計神
計神(陽遁起寅,陰遁起申,逆行十二辰位,不入乾坤艮巽,因所求局十二除之不盡者,命起寅,曰逆輪,一寅、二丑、三子,即知計神所在。歲計萬曆戊子,陽遁在寅,陰遁在申。)計神者,歲星之使,太乙之燭龍,所司幽冥而能獨照也。
計神の起法は、陽遁は寅位より起こり、陰遁は申位より起こり、皆十二地支の位の上に逆行し、乾・坤・艮・巽の四維に進まず。求める局数を用いて十二で除し、除ききれぬ余数を取り、陽遁は寅より数え・陰遁は申より数えるを「逆輪」と謂い、すなわち一は寅を数え、二は丑を数え、三は子を数え、このごとく余数に至るまで数えれば、すなわち計神の何位に落つるかを知る。例を挙げて言えば、万暦戊子年の歳計は、陽遁計神は寅に在り、陰遁は申に在る。その性質に就いて言えば、計神は歳星(木星)の使者で、太乙の燭龍、専ら幽暗隠微の事を管して独自照見し得。ゆえに暗中未発の情は、みなこれを頼って窺測する。
始撃
始擊(陰陽二遁俱以和德加計神,視文昌所臨之下,即知始擊所在。歲計萬曆戊子,陰陽二遁俱在辰)始擊者,熒惑之精,南方,屬火,禮虧、視失、逆夏令、傷火氣,罰見熒惑行度無常,出則有兵,入則兵散,次舍命國為亂,為戰,為喪,為飢,為兵,為疾,所居國受殃,芒角動搖破色,乍前乍後,乍左乍右,其殃愈甚,南丈夫,北女人,周旋止息,為死喪寇亂,其分野之地,色赤而行速,兵聚其下,順之戰勝。
始撃の起法は、陰陽両遁ともに和徳を用いて計神の上に加え、ついで文昌の臨む位の下面を看れば、すなわち始撃の所在である。例を挙げて言えば、万暦戊子年の歳計は、陰陽両遁の始撃は皆辰に在る。その性質に就いて言えば、始撃は熒惑(火星)の精気で、南方に属し・五行は火に属す。人君が礼制を亏損し・視聴を失当し・夏令に違逆し・火気を傷れば、上天の責罰は熒惑に顕現す。熒惑の行度が反常となり、出現すれば兵事あり、隠没すれば兵事は消散す。それが停留する星次がどの国家に対応するか、その国家は動乱し・戦事あり・喪事あり・飢荒あり・兵禍あり・疾疫あり、居る所の国は殃咎を受く。もしそれが芒角を閃動し・顔色破敗し、忽ち前し忽ち後し、忽ち左し忽ち右すれば、災殃はさらに重し。南方に在れば男子の害を受くるを主り、北方に在れば女子の害を受くるを主る。それが盤旋停駐する処は、死喪と寇乱を主る。およそその分野の地は、もし熒惑の色が赤にして行速ければ、兵衆は必ずその下に聚集し、その方向に順いて作戦すれば勝利を取り得。
又曰,熒惑主大鴻臚,主死喪,主司空,又為司馬,主楚越以南,又司天下群臣驕奢世、亂侯、嬖,主歲成歲。又曰,熒惑不動,兵不戰,有誅將,其色出赤怒、逆行、成釣匕鉤,凶,國有災,鉤匕有芒角如鋒刃,人主死,無出宮下也。
もう一つの説は、熒惑は大鴻臚の官を主り、死喪を主り、司空を主り、また司馬の職を主り、楚・越以南の地を主管し、なお天下群臣の驕奢・諸侯の作乱・嬖幸の用事の類の事を主管し、しかも一年収成の豊歉を主る。さらにもう一説は、熒惑が静かに止りて動かざれば、兵は交戦せずも将領の誅せらるるあり。もしその顔色が赤怒を顕し、また逆行して釣匕の鉤を成せば、これは凶象で、国中に災いあり。鉤匕がもし芒角を帯びて刀鋒のごとくなれば、則ち人君の死亡を主り、宮牆の下に出ずべからず。この幾種の説は角度が同じからず、占断するには合わせて参すべし。まず熒惑の動静と顔色を看、さらにその行向と臨む宮を看てから、災の所在と軽重を定む。
故明天子必視熒惑下,在守犯室房心,主命惡之;若犯太乙宮為掩,必有掩盜襲奪篡弒之禍,仍遇曆數太陽、陰主下者,其驗明矣;若在太乙左右宮間之神,名擊,有兵逼廢戮奔敗之禍,人君將相皆畏之,若與文昌同宮,為關,乘旺相宮者,勝始擊,在四九二六之宮,客勝主,在一八三七之宮,主勝客;若掩主大失將者,不論四宮,必死敗也,其所加臨變化,歲有五行,生克應各不同,行有一十八舍,事各異主,審其輕重,察其淺深消息而預備之,可以掩干戈致太平矣。
ゆえに英明の天子は必ず熒惑の臨む処に留意する。熒惑がもし室・房・心の諸宿を守犯すれば、受命の君はこれを悪むを主る。もしそれが太乙の宮を侵犯すれば、すなわち「掩」と謂い、必ず掩襲・盗奪・篡位弒君の禍あり。もし同時にまた暦数の太陽・陰主の下に落ちれば、応験はさらに分明。もしそれが太乙の左右の宮間之神の上に落ちれば、これを「撃」と謂い、兵禍が相逼する・廃黜屠戮・奔逃敗亡の災を主り、人君と将相はみなこれを畏る。もしそれが文昌と同宮なれば、これを「関」と謂う。この時は旺相の宮に乗ずる一方が始撃に勝ち得。四・九・二・六の宮に在るは、客方が主方に勝ち、一・八・三・七の宮に在るは、主方が客方に勝つ。もし掩わるるが主大将にして将を失うに至れば、則ちどの宮に落ちるをも論ぜず、みな必ず死敗す。始撃が加臨する各処の変化は、一年の中に五行生克あり、感応は各々同じからず。その行程はあわせて十八舎あり、主る所の事は各々異る。占う者は軽重を権衡し・深浅を辨明し・消息を体察してあらかじめ防備すれば、このようにすれば干戈を收起し・太平を致すことができる。
十干歳
甲乙歳
金為始擊,西戎兵起,東百敗亡。水為始擊,北狄兵起,算和則冬有和親歲稔大熟。木為始擊,東夷兵起,船車爭興,歲豐。火為始擊,南蠻變動,夏旱大熱,民流亡、疾病,所臨分野,有失暑兵,若太乙在丙丁下者,其城必有大旱之變及異兵、火災。土為始擊,中宮兵動,如與太乙格迫掩者,主臣下謀上,亦主廢將輔及土工興作。
およそ年干が甲・乙の年份は、始撃の属する五行に按じて五種の断法に分かつ。始撃が金に属すれば、西方の戎人の起兵を主り、東方の地は敗亡多し。始撃が水に属すれば、北方の狄人の起兵を主る。もし算数が調和すれば、則ち冬季に和親の事あり、年成は豊稔大熟す。始撃が木に属すれば、東方の夷人の起兵を主り、舟船車馬は争い興造し、年成は豊足す。始撃が火に属すれば、南方の蛮人の変乱を主り、夏季は大旱酷熱し、百姓流亡し・疾病流行し、臨む所の分野の地には暑熱を失するの兵事あり。もし太乙が丙・丁の下に落ちれば、あの城池は必ず大旱の変および非常の兵と火災あり。始撃が土に属すれば、中宮の興兵を主る。もし太乙と格・迫・掩の諸凶格を構成すれば、則ち臣下が君上を図謀するを主り、また将帥輔臣を廃黜しおよび大いに土木の役を興すを主る。
丙丁歳
水為始擊,東北兵起息,大水,民流亡。土為始擊,東京兵起後中宮。木為始擊,春又東京周人有和親之事。金為始擊,西戎有兵,金銀貴,重臣被誅。火為始擊,正南蠻兵動,大旱,民飢病,兵革。
およそ年干が丙・丁の年份は、占法は次のごとし。始撃が水に属すれば、東北方の興兵し而る後に止息するを主り、また大水の災を為し・百姓流亡するを主る。始撃が土に属すれば、東京の一帯の興兵を主り、その後は中宮に応ずべし。始撃が木に属すれば、春季に東京と周地の人に和親修好の事あるを主る。始撃が金に属すれば、西方の戎人に兵事あり、金銀の価貴く、朝中の重臣が誅せらるるを主る。始撃が火に属すれば、正南方の蛮人の興兵を主り、大旱し、百姓は飢困生病し、しかも兵革の禍あり。以上の五条は、みなまずこの一年の始撃の属する五行を定め、さらに五行の主る方位と災類に按じて断を取る。
戊己歳
木為始擊,東夷兵動。火為始擊,南方有兵及蝗,生米大貴,大旱,民流移。土為始擊,主中宮憂,土工興,山崩地動。金為始擊,西戎兵起,與北狄交爭。水為始擊,主徵北狄,大臣誅,夏旱,冬大雨雪。
およそ年干が戊・己の年份は、占法は次のごとし。始撃が木に属すれば、東方の夷人の興兵を主る。始撃が火に属すれば、南方に兵事あり、また蝗災あり、米価大いに貴く、天時大いに旱し、百姓流徙遷移す。始撃が土に属すれば、中宮に憂患あり、土木工役が興起し、山崩れ地動くを主る。始撃が金に属すれば、西方の戎人の起兵を主り、しかも北方の狄人と交戦す。始撃が水に属すれば、朝廷が出兵して北狄を征討し、大臣が誅せられ、夏季は干旱し、冬季は大雨大雪するを主る。戊己はもともと中央土に属す。ゆえにこの一年、およそ土象に渉る事は応験が最も切実。
庚辛歳
木為始擊,東夷兵起,民流移,及西戎兵動。火為始擊,南蠻兵動,中國火災,必有掩捕襲奪之事,歲旱,金銀貴。土為始擊,中國兵興,民豐,粟貴,夏大水。金為始擊,西戎兵動。水為始擊,北狄兵起。
およそ年干が庚・辛の年份は、占法は次のごとし。始撃が木に属すれば、東方の夷人の起兵を主り、百姓流徙遷移し、同時に西方の戎人もまた兵動あり。始撃が火に属すれば、南方の蛮人の興兵を主り、中原に火災あり、必ず掩襲捕殺・劫奪争奪の事発生し、年成は干旱し、金銀の価貴し。始撃が土に属すれば、中原の興兵を主り、百姓は豊足すといえど粟米の価貴く、夏季に大水あり。始撃が金に属すれば、西方の戎人の興兵を主る。始撃が水に属すれば、北方の狄人の起兵を主る。庚辛は西方金に属す。ゆえにこの一年の兵事は多く西陲より起こる。
壬癸歳
木為始擊,東夷兵疲。火為始擊,南蠻多災,夏旱,赤地千里,秋冬大水,冬霜雪。土為始擊,中國有兵。金為始擊,西戎獻寶,大豐,民和。水為始擊,西北兵侵,冬大寒,霜雪殺物。
およそ年干が壬・癸の年份は、占法は次のごとし。始撃が木に属すれば、東方の夷人の兵力疲敝するを主る。始撃が火に属すれば、南方の蛮地は災多く、夏季は干旱して赤地千里、秋冬はまた大水あり、冬季は霜雪厳酷なり。始撃が土に属すれば、中原に兵事あるを主る。始撃が金に属すれば、西方の戎人が来りて宝を献ずるを主り、年成は大豊、百姓は和睦す。始撃が水に属すれば、西北方より来犯し、冬季は奇寒、霜雪は万物を凍殺するを主る。壬癸は北方水に属す。ゆえにこの一年の水旱寒暑の変は尤も留意すべし。
二十八宿
東方七宿
角—大人有憂,兵出。亢—民有疾疫之災。氏—內有叛臣,宮中防火。房—人君將相有憂。心—太子、諸王有憂。尾—後宮有驚,后妃有災。箕—兵起,士卒流亡。
東方蒼龍七宿の占辞は次のごとし。角宿が事を主れば、則ち大人物に憂患あり、兵衆出動す。亢宿が事を主れば、則ち百姓は疾疫の災を受く。氐宿が事を主れば、則ち朝廷内部に叛臣あり、宮中は火患を提防すべし。房宿が事を主れば、則ち人君と将相に憂いあり。心宿が事を主れば、則ち太子と諸王に憂いあり。尾宿が事を主れば、則ち後宮は驚を受け、后妃に災いあり。箕宿が事を主れば、則ち兵事興起し、士卒は流散逃亡す。占するにはまず始撃のどの宿の下に臨むかを看、さらにこの宿の主る事に照らして断を取る。
北方七宿
斗—臣失爵祿,關縣門塞。牛—糴貴,民飢餓,牲多死。女—后妃疾病,憂大災。虛—諸侯有憂,政平,令行赦宥。危—歲多病,土工,兵起。室—大人匿謀,歲不收。壁—文章興,兵發。
北方玄武七宿の占辞は次のごとし。斗宿が事を主れば、則ち臣子は爵禄を失い、関卡と県城は門を閉じて戒厳す。牛宿が事を主れば、則ち米価騰貴し、百姓は飢餓し、牲畜は多く死す。女宿が事を主れば、則ち后妃は病を患え、大きい災禍を憂慮すべし。虚宿が事を主れば、則ち諸侯に憂いあるも、政事は平和、赦令を頒行して罪人を寛宥するあらん。危宿が事を主れば、則ち一年は疾病多く、土木の役を興し、兵事また起こる。室宿が事を主れば、則ち大人物は暗中に事を謀り、年成は歉收す。壁宿が事を主れば、則ち文章の事は興盛し、同時に兵事発動す。
西方七宿
奎—臣下為擊。婁—山林寇盜,道路不通。胃—五穀不發,有兵。昂—胡人疾病,燕趙兵起。畢—邊兵刑罰征伐。觜—將教司馬急行。參—宮室有移動事,將有憂。
西方白虎七宿の占辞は次のごとし。奎宿が事を主れば、則ち臣下は衝撃を受く。婁宿が事を主れば、則ち山林の中に盗寇あり、道路は通ぜず。胃宿が事を主れば、則ち五穀は成長する能わず、また兵事あり。昴宿が事を主れば、則ち胡人は病を染め、燕・趙の地は興兵す。畢宿が事を主れば、則ち辺地は兵を用い、刑罰征伐は並び起こる。觜宿が事を主れば、則ち将帥は司馬に急速に行軍するを督促すべし。参宿が事を主れば、則ち宮室に遷移変動の事あり、将帥に憂患あり。西方は金に属し、刑殺を主る。ゆえにこの七宿は多く兵刑の象を主る。
南方七宿
井—川瀆滿溢,兵動。鬼—后妃失勢,民多疾病。柳—民飢荒,多流亡。星—憂人災。張—禮義多變異。翼—陰陽失序,多雨水。軫—有大喪死亡之事。
南方朱雀七宿の占辞は次のごとし。井宿が事を主れば、則ち江河溝渠は泛濫満溢し、兵衆出動す。鬼宿が事を主れば、則ち后妃は勢を失い、百姓は病多し。柳宿が事を主れば、則ち百姓は飢荒し、流亡多し。星宿が事を主れば、則ち人事の災を憂慮すべし。張宿が事を主れば、則ち礼義制度に変異多し。翼宿が事を主れば、則ち陰陽失序し、雨水は過多なり。軫宿が事を主れば、則ち大喪と死亡の事あり。南方は火に属し、礼を主る。ゆえにこの七宿は多く礼制と水火の変の上に応ず。
以上隨歲計所遷加臨,次金於歲中,各有所主之事。又法,以計加和德,視始擊所臨之下,以察休咎,其理尤明。又推歲計太乙所遷入宮之年淺深為辨,如太乙理天,則當第一宿;理地,則當第二宿;理人,則當第三宿,其或始擊不在子午卯酉四正之宮,止臨一宿者,則本宿當之,臨二宿者,中分則轄一年矣。
以上の二十八宿は、みな歳計の遷移した位置に随いて加臨して断を取り、一年の中に各々主る所の事あり。また一法あり。計神を和徳の上に加えて、始撃の臨む所の宿を看て、もって吉凶を考察すれば、その理はさらに分明なり。また歳計の中に太乙のある宮に遷入した年数の深浅に按じて分すべし。太乙が理天の年に値すれば、まさに第一宿に当り、理地の年は、第二宿に当り、理人の年は、第三宿に当る。もし始撃が子・午・卯・酉の四正の宮に在らず、ただ一宿に臨めば、則ち本宿に承当せしめ、もし両宿に跨り臨めば、則ち中より平分して、各々一年を管す。
主客算
主客算(陰陽二遁同論,主目、客目落何宮間,正宮依宮數數,間神起本位作一數,續依宮數數,至太乙宮後住算,即知主、客算多少。歲計萬曆戊子,陽遁,主算二十四,客算二十五;陰遁,主算十六,客算單一。十四、十八,為上和;二十三、二十九、三十二、三十六為次和;十二、十六、二十一、二十七、三十四、三十八,為下和;十一、十三、十七、十九、三十一、三十三、三十七、三十九為重陽;二十二、二十四、二十六、二十八,為重陰;三十三、三十九為純陽;二十二、二十六,為純陰;十一、十七,為陰中重陽;十三、十九、三十一、三十七,為雜重陽;四十四、四十八,為陽中重陰;二十四、二十八,為雜重陰;一十、三十,為單陽;二十、四十,為孤陰;自一至九,為無天;自一至四,為無地;一、十、二十、三十、四十,為無人;十六、二十六、三十六、十七、二十七、三十七、十八、二十八、三十八,為三才具足之算;五、十五、二十五、三十五,為八門杜塞。)
主客算の算法は、陰遁陽遁ともに同じ。まず主目・客目がどの宮あるいはどの間神の上に落ちるかを看、もし正宮に落ちれば、則ち宮数に依って数を起こし、もし間神に落ちれば、則ち本位より一数を作して起こり、そして続いて宮数に依って数え下り、一直に太乙宮を数え過ぎてのちに止まる。得たる数がすなわち主算あるいは客算である。例を挙げて言えば、万暦戊子年の歳計は、陽遁は主算二十四・客算二十五、陰遁は主算十六・客算単一。得たる算数は各々名目あり。十四・十八は上和、二十三・二十九・三十二・三十六は次和、十二・十六・二十一・二十七・三十四・三十八は下和、十一・十三・十七・十九・三十一・三十三・三十七・三十九は重陽、二十二・二十四・二十六・二十八は重陰、三十三・三十九は純陽、二十二・二十六は純陰、十一・十七は陰中重陽、十三・十九・三十一・三十七は雑重陽、四十四・四十八は陽中重陰、二十四・二十八は雑重陰、一十・三十は単陽、二十・四十は孤陰、一より九は無天、一より四は無地、一・十・二十・三十・四十は無人、十六・二十六・三十六・十七・二十七・三十七・十八・二十八・三十八は三才具足の算、五・十五・二十五・三十五は八門杜塞。占断するにはまず数目を算出し、さらにこの名目表に按じてその吉凶の性質を定む。この表は実際に四組に分けて用いう。第一組は「和」で、上和・次和・下和は順次に逓減し、みな吉利に属す。第二組は「純・重・雑」で、純陽・純陰・重陽・重陰・雑重陽・雑重陰はみな不和に属し、陰陽の偏枯失衡を主る。第三組は「孤・単」で、単陽・孤陰は陽有りて陰無きあるいは陰有りて陽無きを指し、気力は一端に偏至して事を成し難し。第四組は「缺」で、無天・無地・無人は算数の中に十を缺き・五を缺き・一を缺くを指し、天時・地利・人事の三者の中に一項の落空するを主る。このほかなお最も緊要の二つの数あり。三才具足の算を得れば、天地人の三項倶に具り、最も周備す。五・十五・二十五・三十五を得れば、八門杜塞にして大凶。
子房曰:「陰陽和不和者,謂太乙主客二目就所在宮辰命算數以相配,視陰陽之數和與不和也。」陽無獨立,陰無獨成,一陰陽之謂道,算和氣順而為祥,不和氣逆而為咎,自然之理也。太乙在八三四九為陽宮,算停奇為重陽;二七六一為陰宮,算並偶為重陰。二目在乾離艮震兌坤坎巽為陽宮,算得奇為重陽;在亥丑寅辰巳未申戌為陰神,算得偶為重陰,皆不和之算也。若太乙、二目在陽算得偶,在陰得奇,是謂算和。
張子房は言う、いわゆる陰陽の和と不和とは、太乙と主客の二目が各々所在の宫位と辰位に就いて算数を定め出して、両相配合し、陰陽の数が協調するや否やを看るもの。陽は単独にして成立する能わず、陰は単独にして生成する能わず、一陰一陽の交替することを道と謂う。算数が調和すれば則ち気順えて祥瑞を成し、調和せざれば則ち気逆らえて災咎を成す。これは自然の理である。具体の分法は、太乙が八・三・四・九に在るを陽宮と為し、配する算数がもし奇数に停留すれば、すなわち重陽、二・七・六・一に在るを陰宮と為し、配する算数がもし偶数に并成すれば、すなわち重陰。主客の二目が乾・離・艮・震・兌・坤・坎・巽のこの八つの正宮に落ちるを陽と為し、奇数を得ればすなわち重陽。亥・丑・寅・辰・巳・未・申・戌のこれらの間神に落ちるを陰と為し、偶数を得ればすなわち重陰。これらはみな不調和の算に属す。反対に、太乙と二目がもし陽位に在りて偶数を得・陰位に在りて奇数を得れば、それこそ算和と謂う。
太乙天固立陽宮算得純陰,立陰宮算得純陽,為不及;立陽宮算得純陽,立陰宮算得純陰,為大過,大凶之算也;若立陽宮算得雜重陽,立陰宮算得雜重陰,為次凶,主內外有謀。當視二目在陰陽之位得算多少沙河,為勝須考氣數淺深而知成敗,然雜重陰災尤甚也,
さらに過と不及を分つ。太乙が陽宮に立って却って純陰の算を得、陰宮に立って却って純陽の算を得るは、「不及」。陽宮に立ってまた純陽の算を得、陰宮に立ってまた純陰の算を得るは、「大過」。これは大凶の算。もし陽宮に立って雑重陽を得、陰宮に立って雑重陰を得れば、次一等の凶に属し、内外ともに事を謀る人あるを主る。占断するにはまさに二目の陰位陽位に落ちる所に得る算数の多少を看るべく(底本のここは訛字あり、文義はまさに算数の多寡を指すべし)、もって誰が勝つかを定め、また気数の深浅を考察して、はじめて成敗を知り得るを要す。諸凶の中には、雑重陰の災禍を最も重しとす。
蓋以算論之,一三七九為奇,二四六八為耦,以宮配之,八三四九為陽,二七六一為陰,三九奇數也,而配在陽宮,為純陽,其數自臨為重陽;二六耦數也,而配在陰宮,為純陰,其數自臨為重陰;一七亦奇數也,而配在陰宮,為雜陽,其數自臨為陰中重陽,與陽奇之數並,為雜重陽;四八亦偶數也,而配在陽宮,為雜陰,其數自臨為陽中重陰,與陰偶之數並,為雜重陰。
算数その身に就いて言えば、一・三・七・九は奇数、二・四・六・八は偶数。宫位に就いて言えば、八・三・四・九は陽宮、二・七・六・一は陰宮。三と九は奇数にしてまた陽宮に配す。ゆえに純陽と謂い、その数が自ら相臨すればすなわち重陽。二と六は偶数にしてまた陰宮に配す。ゆえに純陰と謂い、その数が自ら相臨すればすなわち重陰。一と七もまた奇数なれど、陰宮に配す。ゆえに雑陽と謂い、その数が自ら相臨すればすなわち陰中重陽、さらに陽奇の数と相并せば、則ち雑重陽を成す。四と八もまた偶数なれど、陽宮に配す。ゆえに雑陰と謂い、その数が自ら相臨すればすなわち陽中重陰、さらに陰偶の数と相并せば、則ち雑重陰を成す。この一套の奇偶配宮の推法を掌握すれば、純・雑・重・和の四類の算数はすなわち一々分清し得る。
十與一同,雖奇數而配在陰宮,四八偶數,而配在陽宮,故一四八為陰陽自和之算,其相配為和中之和;二六偶數也,而配在陰宮,三九奇數也,而配在陽宮,是謂陰陽獨立之數,二數相併為次和;其陽獨立之數與陰自和之數相配,亦為下和矣。上和,國有禎祥,更利為將;次和,四塞息兵,天下豐樂;下和,九野人安,衣食樂足。陽多利為客,陰多利為主。陰和,其政濁;陽和,其政清。算和,其政平;不和,其政乖。純陽,其君暴;純陰,其臣縱;重陽,厄火;重陰,厄水;雜陰、雜陽,其氣雜錯,陰陽失節,雨雪愆期,災咎所由生也。
十は一と同類、奇数といえど陰宮に配す。四と八は偶数なれど、陽宮に配す。ゆえに一・四・八のこの三つの数は陰陽が自ら相調和するの算で、それらが互いに搭配すれば、すなわち和中の和。二と六は偶数にして陰宮に配し、三と九は奇数にして陽宮に配す。これを陰陽各自独立の数と謂い、両数が相并せば次和と為る。陽の独立の数と陰の自和の数と相配すれば、則ち下和と為る。上和の算を得れば、国に祥瑞あり、尤も将と為るに利し。次和の算を得れば、四方の辺塞は兵を息め、天下は豊足安楽す。下和の算を得れば、九州の百姓は安寧し、衣食は豊足す。算数は陽多ければ則ち客と作るに利し、陰多ければ則ち主と作るに利し。陰和ならばその政務は渾濁し、陽和ならばその政務は清明。算数が調和するならば政事は平順し、調和せざるならば政事は乖違す。純陽を得れば、則ち君主は暴虐。純陰を得れば、則ち臣下は放縦。重陽を得れば、火に厄し。重陰を得れば、水に厄し。雑陰・雑陽を得れば、則ち気数は錯雑・陰陽は節を失い、雨雪は期を愆り、災咎はすなわちこれに由りて生ず。帰納すれば、算を用うるの次第は、まず和と不和を辨じ、さらに上・次・下の三等の高低を分かち、然る後に陰多いか陽多いかを看て、もって主に利するか客に利するかを定め、最後に純・重・雑の各類に按じて政事の清濁・水火の厄と雨雪の時を失するを推し及ぼす。
算中無十,號無天;無五,號無地;無一,號無人。太乙理天,得無天之算,則二曜虧蝕,五緯失行,慧孛飛流,霜雹為沴;太乙理地,得無地之算,則地震山崩,河竭海湧,飛蝗竟天,人民相食;太乙理人,得無人之算,則口舌妖言,更相殘害,疾疫兵革,遷徙流亡,更遇掩迫關囚格擊提挾相併,為失信尤甚矣。
算数の中にもし十無ければ、これを「無天」と謂い、五無ければ、「無地」と謂い、一無ければ、「無人」と謂う。太乙が理天の年に値して無天の算を得れば、すなわち日月の両曜は亏蝕し・五星の行度は失常し・彗星孛星は飛流し・霜雹は災を成す。太乙が理地の年に値して無地の算を得れば、すなわち地震山崩し・河水は枯竭し海水は倒涌し・飛蝗は天を蔽い・百姓は相食す。太乙が理人の年に値して無人の算を得れば、すなわち口舌妖言は四起し・人人は相残害し・疾疫兵革は并び作り・遷徙流亡は絶えず。もしさらに掩・迫・関・囚・格・撃・提・挟の諸格に遇いて同時に相并せば、則ち失信はさらに甚だしく・災禍はさらに烈し。
主客大小将
主客大小將(二將俱依式算去,十用零,二參將又用零數,三因之,五為門杜。萬曆戊子歲,陽遁,主大四宮,主參二宮,客將杜;陰遁,主大六宮,主參八宮,客大一宮,客參三宮)
主客大小将の起法は、両将ともに格式に依って推し下り、得たる数が十に満てばただ零数(すなわち個位)を取り、両位の参将はまた零数の基礎の上に三を乗ず。もし数が五を得れば、すなわち八門杜塞にして、将は中宮より出ること能わず。例を挙げて言えば、万暦戊子年は、陽遁は主大将は四宮・主参将は二宮に在り、客方の二将はともに杜塞。陰遁は主大将は六宮・主参将は八宮に在り、客大将は一宮・客参将は三宮に在る。
主大將者,太白之精,秋、金、義也、言也,義虧、言失、逆秋令、傷金氣,罰見太白。太白進退以候兵革高卑、遲速、靜躁、見伏,用兵皆象之。其出,西方失行,夷敵敗;東方失行,中國敗,若經天,天下兵革,民更主,是謂亂犯,人民流亡。與太乙爭明,大國弱,小國強,女主昌。
主大将は太白(金星)の精気で、秋季に対応し・五行は金に属し、義と言を主る。人君が義理を亏損し・言語を失当し・秋令に違逆し・金気を傷れば、上天の責罰は太白に顕現す。太白の進退は、もって兵革の高下・遅速・動静・顕隠を占候し、用兵の事はみなそれに取象す。それが出現するに若し西方に在りて行度失常すれば、夷狄の敗亡を主り、東方に在りて行度失常すれば、中原の敗亡を主る。もし太白が天を経て行れば、則ち天下の兵革大いに起こり・百姓は君主を改換す。これを「乱犯」と謂い、人民の流亡を主る。もし太白が太乙と光を争えば、則ち大国は転じて弱・小国は転じて強・女主は興盛す。
又曰,太白主大臣,號上公卿司馬位,故曰主大將若算在太乙中者,名囚,又曰爭名,必有篡弒之災,若在太乙陽絕之地者,君主之災;若乘四九二七,而與太乙同者,輔相之災;若在死傷杜驚門下,而與天蓬、天柱、天英、天芮、天衡之下者,大將死;若與客大將、始擊囚關在凶門下者,客大將死。
もう一説は、太白は大臣を主管し、上公・卿・司馬の位と号す。ゆえに式盤の中にすなわちそれを用いて主大将に当つ。もし主大将の算数が太乙宮中に落ちれば、これを「囚」と謂い、また「争名」とも謂い、必ず篡位弒君の災いあり。もし太乙の陽絶の地に落ちれば、君主の災い。もし四・九・二・七の宮に乗じて太乙と同処すれば、輔相の災い。もし死門・傷門・杜門・驚門の下に落ち、また天蓬・天柱・天英・天芮・天衡の諸凶星の下に在れば、主大将の陣亡を主る。もし客大将・始撃とともに囚せられ関せられてしかも凶門の下に在れば、則ち客大将の陣亡。
凡出軍征伐,不可關囚於凶門、凶星之下,亦不可在丙丁下,主大將災也,不可與太乙對宮,名曰格,格者,隔絕杜塞之謂,若格,則上下格絕,君不敬於臣,臣不忠於君也,若在太乙前後一宮一辰者,名曰迫,主臣下罔上也。
およそ出兵征伐は、主大将は関せられ・囚せられて凶門凶星の下に在るべからず、また丙・丁の下に落つべからず。あれらはみな大将に災いあるを主る。主大将はまた太乙と相対の宮に処すべからず。あれを「格」と謂い、格とはすなわち隔絶堵塞の義で、一旦格を成せば、上下は隔断し、君は臣に礼敬せず、臣は君に忠せず。もし主大将が太乙の前後一宮あるいは一辰の内に落ちれば、これを「迫」と謂い、臣下が君上を欺瞞するを主る。この幾種の凶格は、出軍の前に必ず先に看清さねばならぬものである。
參將在大將宮前,故三因之入宮護大將,為參副囚金而生,其神屬水,若與主目大將同宮,名曰關,如一林二虎,一泉二蛟,乘旺相宮者勝,若值死絕之地,而又在凶門、凶星或庚辛下者,出軍定損,參將必死,主大吉而參將凶也。又不可犯太乙宮,名無禮迫。歲計過之,後宮有陰謀事,若與客參同宮,邊方兵動,在太乙宮下,為兵起之方也。
参将は大将の宮の前面に排す。ゆえに大将の数に三を乗じて宮に入れ、もって大将を護衛し、参謀副貳と為す。それは金に囚せられて生を得、その神の五行は水に属す。参将がもし主目・大将と同一宮に処れば、これを「関」と謂い、一片の林の中に二隻の虎あり・一泓の泉の裏に二条の蛟あるがごとく、旺相の宮に乗ずる一方が取勝す。もし参将が死絶の地に落ち、また凶門凶星あるいは庚・辛の下に在れば、出軍は必ず折損し、参将は必ず死す。これは主大将は大吉にして参将は独り凶なるの格局。参将はまた太乙の宮を侵犯すべからず。あれを「無礼迫」と謂い、歳計がこれに遇えば、後宮に陰謀の事あらん。もし参将が客参将と同宮なれば、則ち辺地に兵を興し、太乙宮の下に落ちれば、あそこはすなわち兵起こるの方位。
客大將者,辰星之精,北方、冬、水、智也、聰也,智虧、聰失、逆冬令、傷水氣,罰見辰星。辰星主刑、主廷尉、主燕趙代北戎狄蠻夷與客宰相之象,亦為殺氣、戰鬥之象。又曰,軍於野,辰星為客,偏將之象。
客大将は辰星(水星)の精気で、北方・冬季に対応し、五行は水に属し、智と聡を主る。人君が智慮を亏損し・聴聞を失聡し・冬令に違逆し・水気を傷れば、上天の責罰は辰星に顕現す。辰星は刑罰を主り、廷尉の官を主り、燕・趙・代北および戎狄蛮夷の地を主り、客方の宰相の象で、同時に殺気と戦闘の象でもある。また一説あり。軍隊が郊野に列する時は、辰星は客方を代表し、偏将の象。
無軍為刑,陰陽算和,應動;而不動,不和。出,失其時,寒暑失其節,邦國大飢,當出不出,是謂擊,卒兵大起,在房心間,地動;若臨太乙在三宮、七宮,及與大小將同者,亦動;若同太乙在一宮、八宮,大水;若近太乙宮者,名曰迫,宮迫災危,辰迫主外國來覘,甲乙,東國;丙丁,南國;庚辛,西國;壬癸,北國,戊己,中國自起兵也。
もし軍事無ければ、辰星は則ち刑罰を主る。陰陽の算数が調和する時はそれはまさに動作あるべし。もし動くべきにして動かざれば、すなわち不和なり。辰星が出現してその時令を失すれば、寒暑は随いて節を失い、国家は大いに飢う。出ずべきにして出ざれば、これを「撃」と謂い、士卒の大いに兵を興すを主る。辰星が房宿・心宿の間に在れば、地動を主る。もし太乙に臨みて三宮・七宮に在り、あるいは大小将と同宮なれば、もまた地動を主る。もし太乙とともに一宮・八宮に在れば、大水を主る。もし辰星が太乙の宮に靠近すれば、これを「迫」と謂い、宮迫ならば則ち災危、辰迫ならば則ち外国が来りて窺探するを主る。窺探する者は何方より来るか、干支に按じて分つ。甲・乙は東方の国を主り、丙・丁は南方の国を主り、庚・辛は西方の国を主り、壬・癸は北方の国を主り、戊・己は則ち中原が自ら起兵するもの。
與文昌同者,名曰提,主臣下與外國有謀,與主大將同者,名曰關。視太乙在天內,主人勝,天外,客勝。與計神同者,名曰謀,主臣下有篡襲之變也。三因之,有參將,為水所生,故屬木,如值囚也。格挾之年,參將不利。與主大小將關旺者,勝。與主參同宮,邊兵亂起在太乙宮下。客將總忌在凶門、凶星、庚辛之下,皆不利為客也。
客大将と文昌が同宮なれば、これを「提」と謂い、臣下が外国と合謀するを主る。主大将と同宮なれば、これを「関」と謂う。この時は太乙の位置を看る。太乙が天内に在れば、主人の一方が勝ち、天外に在れば、客方が勝つ。客大将と計神が同宮なれば、これを「謀」と謂い、臣下に簒奪襲撃の変あるを主る。客大将の数に三を乗じれば、則ち客参将を得。それは水の生ずる所に由る。ゆえに五行は木に属し、もし囚に逢えば便ち制せられる。およそ格・挟の年に逢えば、参将は不利。客方の二将がもし主方の大小将と相関して旺気を得るは、取勝す。客参将と主参将が同宮なれば、辺地の兵乱は太乙宮の対する方位に起こるを主る。客方諸将の総括の忌諱は、凶門・凶星および庚・辛の下に落ちること。あれはみな客と作るに利あらず。
定計目計算大将参将
定計目計算大將參將(陰陽二目俱以合神加太歲,並月日時之辰,視文昌下即計目也。合神者,子丑、午未、寅亥、申巳、酉辰、卯戌。計算與主客算同,分正間,數過太乙一宮而止,視得幾何,去十用零為定計大將之宮,三因之為定計參將之宮。萬曆戊子歲,陽遁,定計辰宮,計算三十四,大將四宮,參將二宮;陰遁,定計戌宮,計算二十五,二將杜)定計目者,續火之餘,熒惑之使,度量先動,明休咎之機。太公慮兵家先事最難,故以此為客重審之神,行次無常,要屬於客,其對格提挾固杜,與主客大小將同論。
定計目の起法は、陰陽両遁ともに「合神」を用いて太歳の上に加え、さらに月・日・時の地支を并入し、そして文昌の下の臨む所を看れば、すなわち計目である。いわゆる合神とは、子と丑・午と未・寅と亥・申と巳・酉と辰・卯と戌のこの六組の相合する地支である。計算の法は主客算と同じく、また正宮と間神を分かち、一路太乙一宮を数え過ぎてはじめて止まる。得数の多少を看て、十に満てば零数を取り、すなわち定計大将の宮、さらに三を乗じれば、すなわち定計参将の宮。例を挙げて言えば、万暦戊子年は、陽遁は定計は辰宮に在り、計算は三十四、大将は四宮・参将は二宮に在り、陰遁は定計は戌宮に在り、計算は二十五、二将はともに杜塞に逢う。その義理に就いて言えば、定計目は続火の余気・熒惑の使者で、度量の先に動き、吉凶の先機を顕明し得。太公は兵家の最も難きは事の前に敵を料るに在りと謂う。ゆえにこの一神を立て、客方が再度形勢を審察するの用と為す。それが行走する次序に定規なしも、客方に帰属す。その対・格・提・挟・固・杜の諸格は、主客大小将の看法と同じ。
総論
立式有掩迫擊關囚格對提挾執提固杜,三門具不具,五將發不發,以占四計之休咎。始擊臨太乙宮,為掩,掩者,陰勝陽微,掩襲劫殺之義,歲計遇之,王綱失序,君弱臣強,身死國亡,水旱霜雹,盜賊疾疫,若在易絕之宮,人君大凶,在絕陰、絕陽之位,臣誅。掩主大將,主算不和,凶;大將算和,大將雖凶,參將發利,以小將擊之勝,若參將被掩,則小將凶也。
太乙式盤を排定したのち、看るべき凶格はあわせて掩・迫・撃・関・囚・格・対・提・挟・執提・固・杜のこの一串あり、さらに三門具備するか否か・五将出動するか否かを加え、もって年・月・日・時の四計の休咎を占断す。まず「掩」を説く。始撃が太乙の所在の宮に落ちれば、すなわち掩なり。掩の意は陰気が陽気に圧し過ぎ・陽気が衰微すること、掩襲劫殺の義を含む。歳計が掩に遇えば、則ち王法綱紀は失序し、君は弱く臣は強く、甚至は身死し国亡し、しかも水旱霜雹・盗賊疾疫の患あり。もし掩が易気・絶気の宮に落ちれば、人君は大凶。絶陰・絶陽の位に落ちれば、臣下が誅せらる。もし掩わるるが主大将にして主算がまた調和せざれば、則ち凶。もし大将の算数が調和すれば、大将は凶といえど参将が出動し得、則ちなお小将をもって反撃し勝を取るべし。もし掩わるるが正に参将ならば、あの小将もまた凶なり。
文昌主客大小將及定計目在太乙左右為迫,前曰外迫,後曰內迫,宮曰宮迫,辰曰辰迫,迫者,逼迫脅持之義,外迫主大臣逆命,內迫主同姓逆謀,內臣后妃懷貳,若內外俱迫,則內外合謀,算和者,謀成;算不和者,謀敗,若在易絕之宮,先勝後敗,如大小四將迫太乙,有謀臣在朝,若戰大利,辰迫災急,宮迫災緩,如太歲在太乙前,陽年災深,陰年災淺,;如太歲在太乙後,陰年災深,陽年災淺,用兵主客俱敗也。
さらに「迫」を説く。文昌・主客大小将および定計目が太乙の左右に落ちれば、すなわち迫なり。太乙の前に在るを外迫と謂い、太乙の後に在るを内迫と謂い、宫位に就いて論ずるを宮迫と謂い、辰位に就いて論ずるを辰迫と謂う。迫は逼迫脅持の義。外迫は大臣が君命に違抗するを主り、内迫は同姓宗室の図謀・内臣と后妃が二心を懐くを主る。もし内外が同時に迫を受ければ、すなわち内外の合謀。この時は算数を看る。算数が調和するは、謀事成じ得、不調和するは、謀事失敗す。もし迫が易気・絶気の宮に落ちれば、則ち先勝して後敗る。仮に大小四将が一斉に太乙を逼迫するは、朝中に謀臣ありの象で、戦陣に用いて反って大利。辰迫は災の来たること急、宮迫は災の来たること緩し。また太歳と太乙の先後を看る。太歳が太乙の前に在れば、陽年は災重く・陰年は災軽し。太歳が太乙の後に在れば、陰年は災重く・陽年は災軽し。およそ迫の年に逢いて用兵すれば、主客両家ともに喫損を要す。
始擊在太乙左右為擊,前曰外擊,後曰內擊,宮曰宮擊,辰曰辰擊,擊者,奮縱搏擊,上下相凌之義,外擊主諸侯臣子生逆,外國侵伐;內擊主進臣同姓親王后妃廢弒之禍,宮擊災緩,辰擊災急,校算利鈍,絕易有無,以占勝負。
さらに「撃」を説く。始撃が太乙の左右両側に落ちれば、すなわち撃なり。前に在るを外撃と謂い、後に在るを内撃と謂い、宫位に就いて論ずるを宮撃と謂い、辰位に就いて論ずるを辰撃と謂う。撃は奮起搏撃し・上下相凌するの義。外撃は諸侯臣子が叛逆を生ず・外国が来りて侵伐するを主り、内撃は近臣・同姓親王と后妃に廃立弒逆の禍あるを主る。宮撃は災の来たること緩、辰撃は災の来たること急し。勝敗に至っては、なお双方の算数の利鈍を比較し、絶気・易気の有るか無るかを看て、これに拠って占定す。
主客大小將自相同宮為關,客大小將犯文昌宮,為客關主;主大小將犯始擊宮,為主關客,若一林二虎,一泉二蛟,關防守禦隄備之義,歲計遇之,占在將相,自相關忌,不利,氣有勝衰,勢不兩立,則主客目所臨之神旺相者勝,休囚者負;多算者勝,少算者負;算和者勝,不和者負。或曰四將同宮,客能關主,主不能關客,當此之時,師宜先舉,以應客,後起為主者,大凶。
さらに「関」を説く。主客双方の大小将が自相同宮なれば、すなわち関なり。客方の大小将が文昌の宮を侵犯するを客関主と謂い、主方の大小将が始撃の宮を侵犯するを主関客と謂う。関は一片の林の中に二隻の虎・一泓の泉の裏に二条の蛟あるがごとく、関防守御・堤備戒厳の義。歳計が関に遇えば、将相の身に応じ、彼此互いに牽制忌惮して、事に不利。すでに気に盛衰あり・勢は両立せずとあれば、則ち主客二目の臨む所の神を看る。旺相の気を得るの勝、休囚の気に逢うの負、算数多いの勝、算数少ないの負、算数調和するの勝、不調和するの負。また一説あり。四将が同宮の時は、客方は主方を関住するを得るも、主方は客方を関住する能わず。この時はまさに先に出兵して客位に応じ、後に動いて主位に居るを大凶とすべし。
文昌主客大小將與太乙同宮為囚,或曰主客將同太乙為囚,文昌同太乙為關。囚者,以下犯上,拘擊而執正之義,四計遇之,有奔亡篡弒悲泣之禍,若在易氣、絕氣之地,大凶;在絕陰、絕陽之地,自敗。又云,諸將與太乙同宮,或同類自謀,則視二目,算和者成,不和者敗。
さらに「囚」を説く。文昌と主客大小将が太乙とともに一宮に処れば、すなわち囚なり。も言う者あり、主客諸将が太乙と同宮をこそ囚と謂い、文昌と太乙が同宮はまさに関と謂うべしと。囚は以下が上に犯し・拘執せられて制裁を受くるの義。年月日時の四計が囚に遇えば、奔逃流亡・篡位弒君・悲号哭泣の禍あらん。もし易気・絶気の地に落ちれば、大凶。絶陰・絶陽の地に落ちれば、自ら敗亡を取る。また曰く、諸将が太乙と同宮なれば、あるいは同類の間に自ら相図謀す。この時は則ち主客二目の算数を看る。調和するは謀成り、不調和するは謀敗る。
始擊大小將與太乙相望,曰格,格者,改易格變之義,文昌大小將與太乙相沖,曰對,對者,沖突相對之義。歲計遇格,上下格易,政令不行。又云,客目大小將俱格,太乙以戰,客勝;主人格客關以戰,則主人勝;主人關客格以戰,則客人勝。
さらに「格」と「対」を説く。始撃および大小将が太乙と遥かに相望み・正に対宮に処るを「格」と謂い、格は改易変革の義。文昌および大小将が太乙と相冲するを「対」と謂い、対は衝突相抗の義。歳計が格に遇えば、上下は隔絶改易し、政令は推行すること能わず。また曰く、客方の二目と大小将が皆太乙に対して格を成して交戦すれば、客方が勝ち、主方が格を成し・客方が関を成して交戦すれば、則ち主人が勝ち、主方が関を成し・客方が格を成して交戦すれば、則ち客方が勝つ。見るべくは格と関が相遇する時は、格を成す一方は反って上風に居る。
主客二目或一目而共太乙挾主客二目及大小將,在正宮者為提挾;若二目在間神,主客二將共太乙挾二目於間神者,為挾閉,主客相閉,算長和者勝,二目在正宮與間神,總名為挾也,若客主目或兩將或一將而共太乙挾大小將或客主目者,皆為君臣同謀,共誅不義不道也;若二目與大小將挾太乙者,政由大臣,臣下專權之象,算和有格對太乙者為凶,算不和而無格對者,先勝後敗。
さらに「提挟」を説く。主客の二目、あるいはその中の一目、太乙とともに連なりて主客の二目および大小将を挟み、もし皆正宮に在れば、則ち提挟と謂い、もし二目が間神に落ち、主客の両将が太乙と連なりて二目を間神の位に挟むを、則ち挟閉と謂う。主客が互いに閉鎖する時は、算数が長くして調和する一方が取勝す。二目は正宮に在るも間神に在るも論ぜず、総名を皆「挟」と謂う。もし客目あるいは主目・あるいは両将・あるいは一将が、太乙と連なりて大小将あるいは相手方の目を挟むは、みな君臣が同心合謀し・共同して不義無道を討伐するの象に属す。もし二目と大小将が反って太乙を挟めば、あれはすなわち政令が大臣より出・臣下が権を専らにするの象。この時は算数が調和してしかも太乙に格・対あるは、凶と為り、算数が不調和して格・対なきは、先勝して後敗る。
又云,客目大將挾主目在宮間之神,則客勝;如挾太乙者,先勝後敗;若客目大將囚太乙宮亦客勝;若主客二目四將兩相互挾為兩敵相謀,若偏挾一將一目,所挾者敗。主雖值提挾,而在內者,猶可戰,自一至四為內也;客雖值提挾,而在外者,猶可戰,自九至六為外也,仍關囚死絕氣值之,亦凶。凡客在內外值迫而挾者,皆不利先起;若文昌囚迫,客大小將挾之,皆不利為主也。
また説く、客方の目と大将が主目を宮間の神の上に挟めば、則ち客方が勝ち、もし挟むが太乙ならば、則ち先勝して後敗る。もし客目大将が太乙を宮中に囚せば、もまた客方が勝つ。もし主客二目と四将が両両して互いに挟持すれば、あれは両敵が互いに図謀するもの。もしただ偏に相手方の一将あるいは一目を挟めば、挟まるる一方は敗る。主方は提挟に遇うといえども、まだ「内」に在れば、なお一戦すべし。一宮より四宮に至るを内と為す。客方は提挟に遇うといえども、まだ「外」に在れば、もまた一戦すべし。九宮より六宮に至るを外と為す。ただしもし同時にまた関・囚および死絶の気に逢えば、あれはなお凶なり。およそ客方が内在るか外在るかに関わらず迫に遇いまた挟まるるは、みな先に動くに利あらず。もし文昌が囚せられ迫せられ、また客方の大小将に挟まれれば、則ちみな主と作るに利あらず。
太乙與開生二門合曰執提,與開生二門合曰提格,執提者,操持握執之義,謂太乙雖在,吉門不在,開門與杜門對,生門與死門對,大小將在凶門下來合格之,所以為凶也。歲計遇之,不可舉事,戰兵亦同。
さらに「執提」と「提格」を説く。太乙と開門・生門と相合するを執提と謂い、同じく開・生の二門と相合して将が凶門の下に在るを提格と謂う。執提は操持握執の義で、説くところは太乙は位に当るといえど、吉門は位に当らず――開門は杜門と相対し、生門は死門と相対し、大小将は凶門の下に処りて来りてこれと合格する。ゆえに凶を成す。歳計が執提に遇えば、大事を挙办すべからず、用兵作戦もまた同じ。
文昌囚太乙宮,主大小將相關或始擊臨之,或客大小將相關,或主大小將相關,總名四郭固。歲計遇之,主有篡弒之禍。
さらに「四郭固」を説く。文昌が太乙を宮中に囚せ、主方の大小将が彼此相関し、あるいは始撃がこれに臨み、あるいは客方の大小将が相関し、あるいは主方の大小将が相関する、この幾種の情形の総名を四郭固と謂い、意は四面の城郭が封死せらるること。歳計が四郭固に遇えば、篡位弒君の禍あるを主る。
客參將與文昌相併,主參將與客大將相併,兼之掩迫關格為四郭杜。歲計遇之,不利出兵,皆掩塞不通,諸事不成,大凶之算也。
さらに「四郭杜」を説く。客参将と文昌が并列して同宮し、主参将と客大将が并列して同宮し、さらに掩・迫・関・格の諸格が并び見えたるを加え、総名を四郭杜と謂う。歳計が四郭杜に遇えば、出兵に利あらず。四面がみな掩塞して通ぜず、諸事成らず、大凶の算なればこそ。
太乙、天目不在開休生三門之下為門具。太乙、二目、主客大小將分屬五行,謂之五將。始擊無掩擊,文昌無囚迫,主客大小將無格對,為將發,主將發利主,客將發利客。三門具,五將發,八門開通,路道清虛,出兵征戰,無不勝矣。
最後に吉格を説く。太乙と天目が皆開・休・生のこの三つの吉門の下に落ちざるを、「門具」と謂う。太乙・主客の二目および主客大小将は分かれて五行に属し、合して「五将」と称す。始撃に掩・撃無く、文昌に囚・迫無く、主客大小将に格・対無ければ、則ち「将発」と謂い、主方の将が発すれば則ち主と作るに利し、客方の将が発すれば則ち客と作るに利し。もし三門斉備し・五将倶に発し、八門は開通し・道路は清暢すれば、然らば出兵征戦、勝たざる無し。この一条は全部の凶格の反面で、占う者はこれに拠ればすなわちいつ師を興すべきかを知る。
