天官(続)
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天官固取其與命度經絡貫串矣,亦有通根而不通根者。如官躔傷官度,命亦躔傷是也;或官躔他度,正財躔命度,則又不通根而通根焉。
天官という星は、固よりそれが命宮立度と経絡・貫串の関係を持つことを取るが、そのうちになお「通根」と「不通根」の分別がある。たとえば天官が傷官の度に躔し、命宮も傷官の度に躔すれば、表面上は気脈が相接するようでも、実は根気がすでに傷官に壊され尽くしている——これを通根にして不通根と呼ぶ。反対に、天官が別の度に躔しても、正財が命度の上に躔し、正財は官を生ずることができる——表面上は相接しないようでも、実は気脈が暗に通じる——これを不通根にして通根と呼ぶ。
《天官經》云:「日月扶官,才昭廊廟。官入命垣,格低還貴。天官秉令,身居九鼎。天官貫日,食祿豐隆。官命互躔,魁元早奪。官躔傷度,逢生猶榮。正財隨駕而對照兮,喬遷不次。正財當限而拱官兮,恩寵駢集。惟忌傷官作妒,更嫌七煞當前。傷官伴官兮崎嶇有阻,七煞混官兮荊棘自生。」
《天官經》にいう。日月が天官を扶助すれば、才華は朝廷に昭顕(しょうけん)し、天官が命宮に入れば、格局は低くても終わりに貴となる。天官が当令し権を秉(と)れば、この身は九鼎の尊に居るべく、天官が太陽に貫かれば、食禄は豊厚である。天官と命宮が互いに躔臨すれば、早く魁元を奪うことができる。天官はたとい傷官の度に躔しても、ただ別に生扶があれば、なお栄顕である。正財が駕の側に随い天官と対照すれば、すなわち越級の昇遷ができる。正財がまさに行限に当たり天官を拱護すれば、恩寵は串を成して至る。忌むべきはただ傷官が傍らから妬害し、さらに嫌うは七煞が前頭に遮ることである。傷官が天官に伴えば、仕途は崎岖して阻まり、七煞が天官に混じれば、至るところ荊棘(けいきょく)が叢生(そうせい)する。
此亦得其大概也。更不宜合化,如丙用羅官愁見月,土陰湊合不為官。餘仿此。
この数語は大体天官取用の要領を言い出したものである。このほかになお一層ある。天官は合化され去られるのを宜しくとしない。たとえば丙年に生まれた人は「羅睺」をもって天官とするが、太陰を見るを愁う——「羅睺」は癸の化禄、太陰は己の化禄で、土気と陰月とが一たび湊合(そうごう)すれば、天官の気は合せ去られ、もはや官たりえない。その余の各年干が合化に遇う情況も、いずれもこの例に照らして推求する。
七煞(しちさつ)
子平可去官留煞,五星則煞總不可混官,須以食神制之,遂使官清,否則陽年之煞與劫合化,陰年之煞與傷合化,亦可。《天官經》云:「劫傷見煞也相制,天官有勢。」又云:「貪合見煞也忘煞,天官亦尊。」
子平一家には「去官留煞」の用法があるが、五星のこの門はそうではない。七煞は総じて天官に混雑してはならない。必ず食神を用いてこれを制伏しなければ、官星は清純を得ない。もし食神がなければ、陽年生まれは七煞を劫財と合化させ、陰年生まれは七煞を傷官と合化させても、また解くことができる。《天官經》にいう。「劫傷は煞を見ても相制し、天官は勢い有り。」またいう。「貪合は煞を見ても煞を忘れ、天官もまた尊し。」劫財・傷官が七煞に遇えば牽制の功を起こし、天官はすなわち勢力を有する。七煞が相合を貪って、官に混ずるこの事を忘れれば、天官は同じく尊貴である。
若七煞無食神制,又無劫傷合,獨與天官經串釣,難望清貴。縱得進士亦不能館選,即使館選亦必至散去。內至京堂四品,終不能大轎;外至藩臬兩司,亦不能八座。
もし七煞に食神の来て制するもなく、また劫財・傷官がそれと相合するもなく、偏(ひとえ)に単独で天官と経・串・釣の関係を結べば、これは清貴を望みがたい。このような命はたとい進士に及第しても、翰林院には入れず、僥倖(ぎょうこう)に館選に与っても、末には必ず散館して外放される。京で官を為しても至るところ四品京堂に止まり、終わりに宰輔の大轎(おおこし)に坐れず、外で官を為しても至るところ布政使・按察使の両司に止まり、また八座尚書の列に昇り入れない。
更有公卿貴命,原盤並未官受煞混,特無食神制煞,劫傷化煞,往往從不清貴之衙門,一轉則煞之為崇大也。惟武職官員,由行五起者,煞而兼刃,或掌威權有之。至於煞兼魁兼科,又當分觀魁科之盛衰,或作清宦亦有之。
また一種の公卿貴命があって、原盤上は天官が七煞に混雑されず、ただ食神制煞を欠き、また劫財・傷官化煞を欠く。この種の人は往々にして清貴ならざる衙門から起家し、一任を転じてようやく昇ることができる——七煞の作祟(さくすい)する力がいかに大きいかを見るべきである。惟(ただ)武職の官員で、行伍の下級から起ち身した者は、煞をして兼ねて羊刃を帯びれば、むしろ威権を執る者もいる。七煞が同時に兼ねて「魁星」を作し、兼ねて「科名」を作すものに至っては、また魁・科そのものの盛衰を分けて見るべく、そのうちにも清貴の官を為し成す者がある。
正財(せいざい)
正財乃生天官星也,亦看與命主經絡貫串何如,司令升殿或拱夾攔截合宜,不但增秩,兼能至富。總須與天官有情,或經或絡,或串或拱,或或同,攔截皆妙。但陽年不可遇元祿,陰年不可遇偏印,遇之則貪合而忘生也。
正財は天官を生ずる星だから、それが命主との経絡・貫串の情況がいかにかをも見なければならない。もし正財が当令して権を司り、殿に升り地を得れば、あるいは拱・夾・攔截が各々その宜しきを得れば、官を加え秩を晋めるばかりか、兼ねて富厚を致すこともできる。要するにそれが天官と情有ることを要する。あるいは経を結び、あるいは絡を結び、あるいは串し、あるいは拱し、あるいは同宮同度し、あるいは攔截の勢いを成せば、いずれも妙格である。ただし陽年生まれは正財をして「元禄」に遇わせてはならず、陰年生まれは正財をして偏印に遇わせてはならない。一たび遇えば、正財は相合を貪って官を生ずるを忘れる。(「或或同」の句のうち底本は一字を脱す。今は照録して補わない。)
偏財(へんざい)
偏財雖能生煞,亦能生官,特陽生陰,陰生陽,其力自薄耳。倘與煞同宮同度,或獨釣,或獨,則生煞而煞彌橫;如與官同宮同度,或獨釣,或獨,則於官亦不無小補。但陽年與正印合化,懮其無以制傷官;陰年與劫財合化,喜其有以扶正財。
偏財は七煞を生ずることができるが、同時に天官をも生ずることができる。ただし一は陽が陰を生じ、一は陰が陽を生ずるので、同気相生ではなく、力量は自ずから単薄である。もし偏財が七煞と同宮同度し、あるいは単独で釣照・単独で夾照すれば、専ら煞を生じに往き、煞の気焔はいよいよ横暴となる。もし天官と同宮同度し、あるいは単独で釣照・単独で夾照すれば、天官に対してもまた小補なきにあらず。このほか陽年生まれは偏財が正印と合化し、憂うべきはこれより傷官を制伏するものがなくなること。陰年生まれは偏財が劫財と合化し、喜ばしいのはこれより正財を扶助するものが有ることである。(両箇所の「或独」の下に底本は各々一字を脱す。おそらく「或独夾」「或独拱」の類か。今は照録して補わない。)
傷官(しょうかん)
凡天官遇傷者,須見正財。若見正財,轉能生官,蓋傷生財,財生官也,故有行傷官度發者,非傷官在正財度,即正財在傷官度。傷財互躔,行傷度勝於財度。
およそ天官が傷官に遇うには、必ず正財を見ればよい。正財があれば、傷官の気はかえって転じて官を生ずることができる。傷官が財を生じ、財がさらに官を生ずるので、中間に転手の処があるからである。だからある人は偏(ひとえ)に傷官の度を行るときに発達する——一たび査(しら)べれば明らかである。傷官がまさに正財の度に躔しているか、または正財がまさに傷官の度に躔しているかのいずれかである。傷官と正財が互いに躔臨するときは、傷官の度を行るがかえって正財の度を行るに勝る。
昔人有專看天官正財傷官三星者,詳其聚散,審其衰旺,知其生中有傷、傷中有生,從而斷之,無不立驗。是天官遇傷官,必須正財,若無正財,即須正印以制之,尤須陽年以偏印,陰年以七煞合化之。
前人には専ら天官・正財・傷官の三つの星を看て命を断ずる者がある。詳しくそれらの聚合・離散を審(つぶさ)にし、それらの衰旺・強弱を考察し、生の中に傷を含み、傷の中に生を含むを見て、これに拠って断語を下せば、立ちどころに応験せざるはない。見るべし、天官が傷官に遇うには、第一に正財を要する。もし正財がなければ、正印を用いて傷官を制伏しなければならず、さらに然らざれば、陽年生まれは偏印を用い、陰年生まれは七煞を用いて、傷官を合化し去るのである。
食神(しょくしん)
食神取其制煞,因之煞去官清,但陽年頗忌其合官,陰年亦忌其剝官。如煞在對宮,官在同宮,則只能合近地之官,剝近地之官,而不能及煞,煞仍自如,何也?對宮疏而同宮親也。
食神はそれが七煞を制伏するを取る。煞が制されれば、天官はすなわち清純となる。ただし陽年生まれは頗(すこぶ)る食神が反って天官を合し留めるを忌み、陰年生まれも食神が天官を剥削(はくさく)するを忌む。たとえば七煞が遠く対宮にあり、天官が食神と同一宮に在れば、食神はただ近処の天官を合し留め、近処の天官を剥削できるのみで、遠処の七煞には及ばず、七煞は照り旧り逍遙(しょうよう)自在である。これは何の故ぞや。対宮は畢竟(ひっきょう)疎遠であり、同宮こそ親近と算えられるので、星の力はつねに先ず近に及んで後に遠に及ぶからである。
正印(せいいん)
正印乃所以制傷官也,但陽年與偏財合化,既無以制傷官,又慮天官有藉於偏財,為之阻隔;陰年與食神合化,既無以制傷官,又慮七煞待制於食神,為之消滅。
正印の用処は、傷官を制伏するに在る。ただし陽年生まれは正印が偏財と合化し、一に傷官を制伏する力量を失い、二に天官は本より偏財を借りて生ぜんとするに、今や偏財が合せ去られれば、天官の生路もまた阻隔される。陰年生まれは正印が食神と合化し、一に同じく傷官を制伏する力量を失い、二に七煞は本より食神が制するを待つに、今や食神が合せ去られれば、煞を制する力量もまた消滅する。
偏印(へんいん)
偏印能制食神,使食神不能制七煞,其害最大。惟食神與天官有礙,則又賴偏印之制。陽年與傷官合化,可以助官;陰年與正財合化,適以損官。
偏印は食神を制伏し、食神は一たび制されれば、さらに七煞を制することができない——この一層の害処は最大である。ただし例外もある。もし食神そのものがかえって天官を妨げるならば、それはまさに偏印を頼んでこれを制すべきである。このほか陽年生まれは偏印が傷官と合化し、傷官はすでに去って、かえって天官を助ける。陰年生まれは偏印が正財と合化し、正財はすでに去って、ちょうど天官を損害する。
劫財(ごうざい)
此為十曜中最惡之星。陽年雖有合七煞之休,陰年實有合偏財之咎,經但端主傷妻,自歷年試之,正不止此。與日有關,即行劫度,克父;與月有關,即行劫度,克母;與弟兄有關,即行劫度,克弟兄;與子孫有關,即行劫度,克子孫。
劫財は十曜のうち最も凶悪な一つである。陽年生まれには七煞を合し去る好処があるが、陰年生まれには実実として偏財を合し去る過咎(かきゅう)がある。旧経にはただそれが主として妻室を克傷すると説くが、我が歴年の試験を経て見れば、為害は遠くこれに止まらない。劫財がもし太陽と関会あれば、一行して劫財の度に至れば父を克し、太陰と関会あれば、一行して劫財の度に至れば母を克し、兄弟宮と関会あれば、一行して劫財の度に至れば兄弟を克し、子孫宮と関会あれば、一行して劫財の度に至れば子孫を克する。
雖不行劫度,但逢劫頂度,亦諸惡畢集,而且耗散有之、疾病有之,居官者降罰亦有之;若與妻主有關,妻主又不得氣,常常斷絃;與子星有關,子星又不得氣,每每絕嗣;與財曜有關,財曜又不得氣,屢屢空乏。僅置諸閒散之地,尚恐招殃,倘入乎攔夾之鄉,愈將肆虐,必得天官乃能制之,而天官又以制劫,力薄矣。
たとい曾(かつ)て劫財の本度に行らずとも、ただ劫財の頂(いただ)くその度に遇えば、同じく諸悪が斉しく来る。あるいは破財して耗散し、あるいは疾病が身に纏い、官を為す者はまた降級の処罰を遭う。もし劫財が妻主星と関会ありて、妻主星がまた気を得なければ、常に偶を喪い弦を続(つ)ぐ。子星と関会ありて、子星がまた気を得なければ、每每(まいまい)に後嗣を絶つ。財曜と関会ありて、財曜がまた気を得なければ、屡屡(るる)に窮乏する。この星はたとい閑散無用の地に擺(お)かれるのみでも、なおそれが災いを招くを怕れ、もし攔截・夾拱の要衝に落ち入れば、為虐はいよいよ烈しい。必ず天官を得てこそそれを制伏できるが、しかし天官はみずからも他処を顧みて、さらに力を分けて劫財を制すれば、力量は単薄となる。(末句は底本に疑わしき脱字あり。今は照録して補わない。)
元禄(げんろく)
元祿即天祿也。果得時得地,與命主有情,多食天祿。惟不取其有合,陽年與正財合,無以生官,陰年與天官合,有以奪官。
「元禄」とは天禄のことで、すなわち本年干そのものが化したその星である。それが果たして時を得地を得て、また命主と情有れば、この人は多く朝廷の俸禄を享受することができる。ただしそれをして別の星と相合せしむべからず。陽年生まれは元禄が正財と相合すれば、正財が牽き去られて、天官を生ずるものがなくなり、陰年生まれは元禄が天官と相合すれば、かえって天官を奪い去る。
恩難仇用(おんなんきゅうよう)
恩難仇用,皆五行之理,但恩難較切,尚可兼觀;仇用更寬,不妨偏廢。況煞忌黨,其剛凶多驗,於刃兼之,氣盡則身盡,官竭則命竭,危亦恆不在難也;引從者吉,則外貴乎空,挈提者凶,則內喜乎善,吉凶扶陽勢,餘奴亦足敵殺,安亦恆不在恩也。
「恩星」「難星」「仇星」「用星」のこの一套の名目は、いずれも五行生克の理から出る。ただし恩・難の二項は命との関係が比較的切近いので、なお併せて観ることができる。仇・用の二項は界限が余りに広いので、しばらく擱(お)いておいてよい。しかも七煞が忌むべき星と党羽を結べば、その剛戾(ごうれい)凶暴は多く応験し、もしさらに羊刃を兼ねれば、気数が一たび尽きれば人身も尽き、官星が一たび竭(つ)きれば性命も竭く——見るべし、危亡は必ずしも皆「難星」より出ず。反対にいえば、前に引き後に従うものが皆吉星ならば、外囲は空浄にして雑なきを貴とし、提挈して前に在るものが凶星ならば、内里は善星の化解あるを喜ぶ。吉凶の間でただ陽気の勢いを扶け起こすこと能くば、たとい余曜・奴星もまた凶煞に抵敵(ていてき)するに足る——見るべし、平安もまた必ずしも皆「恩星」より出ず。(本条は底本の文字が簡奥にして頗る脱訛(だつか)あり。今はその通ずべきところに就き訳出し、存疑の処は敢えて強解しない。)
官福(かんぷく)
官福皆分宮挨定,原非無理,但按之似近於泛,不如從年干上徑用天官等星,神明變化而不離乎其宗。升沉之緒已完,否泰之端自備。
「官」「福」のこの二項は、いずれも十二宮に挨次排定したもので、本より道理なきにあらざれど、これを取りて命盤を核(かく)対するに、総じて空泛にして切実ならずと覚え、いっそ径(じか)に出生年干の上から「天官」等の十曜を取用するに如かず——こう推せば変化は神妙なれども、終始本宗を離れない。ここまで講じて、一人の升沈起伏の頭緒はすでに交代し尽くし、通泰(つうたい)か否塞(ひそく)かの端倪(たんげい)もまた皆備わった。
財帛田宅兄弟妻子(ざいはくでんたくけいていさいし)
是皆在得時得地,或日月,或吉曜拱夾為妙。妻以主之強弱分其人之存亡。財帛田宅尤在與命主有情。若以日月為財者,其財非從父母來即為天下所共見之財,但必合偏正財參觀方能有準。
財帛・田宅・兄弟・妻子のこの数宮は、いずれもそれらが時を得地を得るかを見、太陽・太陰あるいは別の吉曜が来て拱し来て夾めるを得てこそ妙と算える。妻宮は妻主星の強弱を見て、これに拠って配偶の存亡を判断する。財帛・田宅の両宮は、殊にそれらが命主と情あるかを見る。もし太陽・太陰を取って財星に充てるならば、この財は父母の手より得たるか、さもなくば天下人が共に見る顕赫(けんかく)の財である。ただしまた必ず偏財・正財を合わせて参看し、断じてこそ準頭(じゅんとう)あるのである。
兄弟子息故以水一、火二、木三、金四、土五為權衡矣,倘逢生則倍而增,逢克則倍而減。如弱土寄水,未必五不變一;干木寄火,未必三不變二;旺水寄木,未必一不變三;燥火寄土,未必二不變五。蓋亦在其位謀其政之義也。
兄弟と子息の数目は、従来より五行の成数をもって権衡(けんこう)とす。水は一を主り、火は二を主り、木は三を主り、金は四を主り、土は五を主る。もし生扶に逢えば倍に増添し、もし克制に逢えば倍に減損する。このほかなおそれが何処に寄居するかを見る。衰弱の土が水の上に寄れば、本より五を主れど必ずしも一と変らざることなく、乾枯の木が火の上に寄れば、本より三を主れど必ずしも二と変らざることなく、旺盛の水が木の上に寄れば、本より一を主れど必ずしも三と変らざることなく、燥烈の火が土の上に寄れば、本より二を主れど必ずしも五と変らざることなし。これまさにいわゆる何(いず)れの位置に在れば何れの職分を謀るかの意なり——星は何れの家に至るや、その家の数目に拠って算えるのである。
限度(げんど)
耶律楚材云:「一生得失,總在行度。」其詔我哉?命宮猶家,限度猶寓。試以家北而寓南者譬之。其家遭水火,其寓遭水火,一及身,一不及身,其緩急迥不侔矣。
耶律楚材がいう。「一生の得失は、つねに行う度の上に在り。」この言はまことに我らへの教誨である。命宮は自分の家に譬(たと)えられ、行限の到る度は寄居する旅舎に譬えられる。試しに家が北辺にあって南辺に寄寓する人をたとえに取る。家が水火の患(わざわ)いに遭っても、人は家に在らざれば、自身に焼け及ばない。旅舎が水火に遭えば、人はまさにその中に住んで、立ちどころに自身に焼け及ぶ。両者の緩急・軽重は截然(せつぜん)として異なる。命宮と行度の孰(いず)れが軽く孰れが急なるかは、まさにこのように分別すべきである。
現行之度有星無星,總須察其與當生何吉星有關會,何凶星有關會。當生吉星滿用,主行此星之度之年定見榮華。當生凶神有力,主行此星之度之年立看凋落。原吉凶星頂度,又當以情之輕重分禍福之大小,其理至微,所當經究。
現に行くこの一度は、その上に星があってもなくても、つねにそれが本命原盤上のどの吉星と関会(かんえ)があり、どの凶星と関会があるかを察しなければならない。本命の吉星がもし充分に用を得ていれば、その吉星の度に行き到るその年に、必ず栄華を見る。本命の凶神がもし力量あれば、その凶星の度に行き到るその年に、すぐ凋落を見る。原盤の吉星・凶星が或る度に頂いているものに至っては、さらにそれと命との情分の軽重に拠り、禍福の大小を分ける。この中の道理は極めて精微である。詳しく研究すべきである。
一甲年四月生人,一壬年二月生人,同行戌宮奎木度,奎木上同坐金星。甲生人以金為傷官,遂致仕途屢跌;壬年人以金為正財,遂致官級聯升。
二つの実例を挙げる。一人の甲年四月生まれの人と、一人の壬年二月生まれの人がいて、両人とも同じく戌宮の奎木の度に行り、奎木度上にはまた同じく一つの金星が坐していた。甲年の人は金をもって「傷官」とし、傷官が行度の上に坐して官星を傷るので、ここに仕途は屡(しばしば)跌挫(てつざ)に遭った。壬年の人は金をもって「正財」とし、正財が行度の上に坐して転じて官を生ずることができたので、ここに官階は連なり高く升った。同じ一つの星、同じ一つの度なれど、ただ年干が異なるがために、取用は判然として天淵の隔たりをなす。
一辛年十一月生人,一辛年十月生人,同行丑宮斗木度,度為天官,十一月生人正財火星在斗,太陽在尾火度,與太陽通,即入翰林;十月生人正財火星在箕,太陽雖在尾,火度與太陽不通,僅中進士。甚矣,度之所繫為切且要也。度固因太歲填釣而彌動,其初入度將出度之時,尤與尋常不同。
さらに二つの実例を挙げる。一人の辛年十一月生まれの人と、一人の辛年十月生まれの人がいて、同じく丑宮の斗木の度に行り、この度は辛年の人にとってまさに「天官」であった。十一月生まれのほうは、正財の火星がちょうど斗宿の内に在り、太陽がまた尾宿の火度の上に在って、火度と太陽とは気脈が相通じたので、ここに翰林に入った。十月生まれのほうは、正財の火星は却って箕宿に落ち、太陽は同じく尾宿に在るけれども、その火度は太陽と相通じず、ただ進士に中ったのみであった。見るべし、行度の関係するところは、実に切要の極みである。行度はもともと流年太歳の塡実(てんじつ)・釣照によって愈(いよいよ)発動し、しかもちょうどこの度に入り入ったばかりの時と、まさにこの度を出ようとする時のこの両段のときには、感応がまた平常と大いに異なる。
度(ど)
度之說,所謂緯克經也。如金躔木度,木躔土度是也。倘有水火沖釣,可以救解,然亦難免刑耗病疾、火盜官非等事。若帶刃煞來,流年又逢度之星、殺刃之類,死更速矣耳。
「度」を論ずるこの一説は、緯星(いせい)が経度を克(か)つことを講ずるものである。たとえば金星が木宿の度に躔し、木星が土宿の度に躔するのは、いずれも行星が本宿を克するので、「緯克経(いせいけいをかく)」と呼ぶ。もし別に水星・火星が来て冲照・釣照すれば、なお救い解くことができる。ただし解けても、刑傷・破耗・疾病、および火災・盗賊・官司の類は免れない。もしさらに羊刃・七煞を帯びてともに来て、流年がまたこの度の星または煞刃の類に逢うならば、それは死ぬのがさらに速い。(「流年又逢度之星」の句のうち、底本は一字を脱したようである。今は照録して補わない。)
木躔金度,火躔水度,便是經克緯,似乎稍輕,然有刃煞加臨者亦死。若度上刃煞俱占,不拘相生之度皆死。刃度逢煞,煞度逢刃,緯克經固重,經克緯亦不輕,行度至此,其害立□。
反対に、木星が金宿の度に躔し、火星が水宿の度に躔するのは、本宿が行星を克しに往くので、「経克緯(けいいせいをかく)」と呼び、見るにはやや軽いようである。然るにただ羊刃・七煞の加臨さえあれば、照り旧り死す。もしこの度の上に羊刃と七煞の両様が悉く占め備われば、相生の度であるか否かを論ぜず、一概に死を主どる。羊刃の度の上に七煞に遇い、七煞の度の上に羊刃に遇う——緯克経は固より重いが、経克緯もまた同じく軽くない。行度がここに到れば、禍害は立ちどころに現れる。(末の一字は底本残欠にして、おそらく「見」「至」の類か。今は缺文の号を存し、敢えて臆補(おくほ)しない。)
如限入刃鄉,度又為煞,謂之凶會臨,出限之年亦死。至於水孛同經,行水度即危;又如限行木度,木登木殿,遇流氣來,太歲刃煞又至其宮亦危;若木翼火胃,不過洩氣而已,其災自減。
たとえば大限が羊刃の郷(きょう)に入り、行く度がまたちょうど七煞であれば、これを「凶会臨(きょうえりん)」と呼び、たとい限を出る年まで熬(こら)えても死ぬ。水星と「月孛」が同一経に在るものに至っては、水度に行れば危険である。またたとえば大限が木度に行き、木星がちょうど木宿の殿に登臨すれば、もしさらに流年の「紫氣」が到来し、太歳の羊刃・七煞がまたともにこの宮に到れば、これも危険である。もしただ木星が翼宿に躔し、火星が胃宿に躔するという類ならば、木は翼火を生じ、火は胃土を生ずるので、ただ気を少し泄(も)らすに過ぎず、災禍は自ずから軽くなる。
要而論之,不問坐命何宮何度,但一歲之中只看限行至何度為率。雖係天官,既是度,亦任中聞擢而亡,或得之亦不可久。命主所泊之度尤怕破,在後破猶輕,在前破更重。行至破之度,未及所之度數猶輕,已過所之度數更重。
総括していえば、命宮がどの宮のどの度に坐するかを問わず、ただ一年のうちに行限がどの度に走り到るかを見て、その度をもって準とすればよい。この度はたとい「天官」であっても、ただそれが同時に受克の度であれば、まさに得意のときに忽然として亡故(ぼうこ)することもある。たとい僥倖に功名を得ても、長く保つことはできない。命主の停泊するその一度は、殊に破(やぶ)られるを怕れる。それが後ろで破られるのはなお軽く、前で破られるのはいよいよ重い。破られた度に行り到るとき、まだ破られたその度数に走り至らざるうちは、為害はなお軽く、すでに破られたその度数を走り過ぎれば、為害はさらに重い。(本条の「既是度」「亦任中聞擢而亡」「未及所之度数」の数箇所は、底本各々脱字あるも、文義は意会すべし。今は一概に照録して補わない。)
然亦須因時度令,木宿遇金,春林愈茂;火宿逢水,夏生不畏;金值火來,秋生無礙;水宿見土,冬月反美;土歸四季,會木何懼?
ただしなお時令を斟酌(しんしゃく)しなければならず、相克あるを見ればすぐ凶と断ずべからず。木宿が金星に遇うに、人が春に生まれれば、木旺して金の裁削を得、春林はかえっていよいよ茂盛する。火宿が水星に遇うに、人が夏に生まれれば、火旺して水の既済(きせい)を得、畏るに足らない。金宿が火星に遇うに、人が秋に生まれれば、金旺して火の鍛錬を得、また妨げなし。水宿が土星に遇うに、人が冬月に生まれれば、水旺して土の堤防を得、かえって美事である。土星が辰戌丑未の四季の月に帰りてまさに当令すれば、たとい木星が来て克するに会するも、何ぞ畏るべきことがあらん。
流年(りゅうねん)
小限之謬乃俗夫所為,流年吉凶全看內會外會。流星與原守相會,謂之內會;流星自來會合,謂之外會。
いわゆる「小限」のあの一套の算法は、俗人の謬(あやま)れる做法で、取るに足らない。流年の吉凶は、すべて「内会」と「外会」の二種の情況を見る。流年の行星が原盤上にここに坐守する星と相会するを「内会」と呼び、流年の行星がみずから走り来たって会合するを「外会」と呼ぶ。
如火為命主,則火星流行,便是命主流行。火星流躔水度、犯原水星,即為內會;遇流水星即為外會。水又是刃煞,三方無救,多凶。若原火本被水克,限度又是火,縱不犯原水,但遇流水,不必是刃煞亦災。如火為傷劫煞,正喜其犯原水、遇流水,喜其能制之也,故須活看。
たとえば火星をもって命主とするならば、流年火星の行走は、すなわち命主の行走に等しい。火星が流躔して水宿の度に至り、また原盤の水星を冲犯すれば、これが内会である。もし逢うのが流年水星であれば、それは外会である。仮にこの水がまたちょうど彼の羊刃・七煞であって、三方に来て救応する星がなければ、多くは凶険を主どる。もし原盤の火がもともと水に克されており、行限の度がまた火であれば、たとい原盤の水星を犯さずとも、ただ流年水星に遇えば、たといこの水が刃・煞でなくても、災を生ずる。反対に、もしこの火が彼の「傷官」「劫財」「七煞」であれば、却ってまさにそれが原水を犯し流水に遇うを喜ぶ。水はこの悪火を制し得るからである。だから流年を断ずるには必ず活看すべく、一条に死執すべからず。
假如甲年生人,天官辛氣,躔卯宮亢度,限行至戌,壁水七煞度足以暗混天官,幸有流木到度,則丙木能制庚水,若流土到度,則戊土能生庚水。
例を挙げていえば、甲年生まれの人、その天官は辛の化した「紫氣」で、卯宮の亢度に躔している。行限が戌宮に走り到れば、壁宿は水に属し、まさに彼の七煞の度で、暗に天官を混雑するに足る。幸いにも流年木星がこの度に到れば、木は丙の化禄で、変五行に拠れば木は水を克するので、ちょうど庚の化した煞水を制し得る。反対に、もし流年土星がこの度に到れば、土は戊の化禄で、変五行に拠れば土はかえって水を生ずるので、七煞は生扶を得て、為害はいよいよ大きくなる。
又如天官流氣入午傷官,丁金在戌之奎,現行奎度,奎木屬官,本是官度坐傷,又三方見流官,不吉孰甚?卻有流羅到奎,則丁金方受癸羅之制,豈能戕官?迨自奎行壁,壁乃煞度,正喜丁金之制庚水,而偏以癸羅到奎之故,使丁金無暇及煞,而煞勢猖獗,遂至奪官。此亦見移步換形,必不可膠柱而鼓瑟也。
またたとえば甲年の人の天官「紫氣」が流行して午宮に入り、午宮はまさに彼の傷官の位であり、丁の化した金星が戌宮の奎宿に在って、今ちょうど奎度に行っているとする。奎宿は木に属し、甲年の人にとっては官度であるから、これは官度の上に傷官が坐するのを成す。加うるに三方にまた流年官星を見る。不吉の極みである。幸いにも流年「羅睺」が奎度に到った。「羅睺」は癸の化禄にして火に属し、火は金を克するので、金星は制を受け、何ぞ官を傷ることができよう。しかし奎度からさらに壁度に行るを待つに至り、壁宿は水に属してまさに七煞の度で、このとき本より金星に頼んで庚の化した煞水を克制せしめるべきところ、偏(ひとえ)に「羅睺」がなお奎度の上に圧して金星を牽き留め、金星をして手を空(あ)けて七煞に対うることを得ざらしめる。ここにおいて煞勢は猖獗(しょうけつ)して、ついに官星を奪い去る。これより見るべし、行度は歩を移し形を換えるもので、命を断ずるに断じて膠柱鼓瑟(こうちゅうこしつ)すべからず。
太陽君象,須用太陽,照命宮無益,照大限有濟,到大限不如在四正照,在四正不如在三方照,在三方又不如在對宮照。太歲於填釣之外,尚有逐攔二法。如限在寅,丑年可逐寅也,丑宮無星,即子年亦可逐;卯年亦可攔寅也,卯宮無星,即辰年亦可攔。
太陽は君主の象で、万事はみな太陽を用いなければならない。ただし太陽が命宮を照るは大いに益あらず、大限を照ってこそ実済がある。太陽が親(みずか)ら大限の在る宮に到るは、なお四正の位から照り来るに如かず、四正に照るは三方に照るに如かず、三方に照るは対宮から照り来るに如かず——遠く照るほど、いよいよその光の被(およ)ぶ力を見る。太歳の用法は、「塡」「釣」の二種のほかに、なお「逐」「攔」の二法がある。たとえば大限が寅宮に在れば、丑は寅の後に在るので、丑年は後ろより寅を逐(お)うことができる。もし丑宮に星なければ、子年も同じく逐うことができる。卯は寅の前に在るので、卯年は前より寅を攔(ふせ)ぐことができる。もし卯宮に星なければ、辰年も同じく攔ぐことができる。
形気(けいき)
七政者天之有形也,形者人之所由成也;而氣即寓乎其內,形可見而氣不可見也。然可見者必有不可見者以為之宰,以故形氣交孚,天星與人命妙合,形氣自相流通,吉凶瞭如指掌。有形吉而氣凶者,有形凶而氣吉者,均不可泥形而遺氣焉。
七政は天上に有形の見ゆべきもので、人の形体もまたこれらの形気の凝るところより成る。そして「気」は形体の内に寄寓する。形は見ゆるも、気は見えない。然るに見ゆるものの背後には、必ず見えざるものが主宰を為している。だから形と気とは交(かわ)り契(ちぎ)り合い、天上の星と人間の命とは妙に吻合(ふんごう)し、形と気とは自ずから流通し、吉凶もまた掌を指すがごとく瞭然(りょうぜん)である。命盤上に形吉にして気凶なるものあり、また形凶にして気吉なるものあり、命を断ずるにいずれも形に拘泥して、気を一辺に丟(す)ててはならない。
試思最近大圜者莫如恆星,次之土、次之木、次之火、次之太陽、次之金、次之水,最卑為月。以形而論,則高下之距實大懸殊,向非有氣以主之,何以各繫於天而不墜?又何以天道左旋而諸曜皆能右轉也?以是知氣雖渺冥恍惚,實則周浹旁皇。人受陰陽五行以生,亦何時何刻不與十一曜默默相融貫乎?
試みに思うに、大円天に距(へだ)たり最も近きは恒星に如くはなく、其次は土星、其次は木星、其次は火星、其次は太陽、其次は金星、其次は水星、最も低きは太陰である。単に形体の高下に就いて論ずれば、彼此の相距るは懸殊(けんしゅ)の甚(はなは)だしきである。もし「気」あって主宰を為すにあらざれば、それらは何ぞ各々天上に係挂(けいか)して墜落せざるを得ん。又何ぞ天道の整体左旋のうちに在りて、各曜みずからなお右へ回転するを得ん。これより知るべし、気は渺冥恍惚(びょうめいこうこつ)として見えず摸(さぐ)れども、実は周流浹洽(しゅうりゅうこうちょう)して到らざる所なし。人は陰陽五行を禀受して生る。又何の時何の刻か、この十一曜と黙々として相通じ相貫かざることがあらん。
耶律楚材云:「各星俱合格,限度無貴氣所屬,終難大伸;各星俱陷落,限度非戾氣所歸,何至大屈?即有此限度,太歲尚不釣,亦將從緩。」是誠識氣之奧窔也。
耶律楚材がいう。各星はたとい皆貴格に合すとも、ただ行限の度が貴気の帰属する所にあらざれば、終わりに大いに展ぶること難し。各星はたとい皆陷落して地を失うとも、ただ行限の度が乖戻(かいれい)の気の汇聚する所にあらざれば、何ぞ大いに挫屈(ざくつ)せられん。たとい真にこのような限度あっても、もし流年太歳がなお釣照に来らざれば、応験もまた後ろに推して緩む。この数語は、まことに「気」の堂奥を深く識(し)る言語である。
善觀命者不視形而審氣,氣有清濁,則命分貴賤;氣有明暗,則命分窮達;氣有厚薄,則命分大小;氣有順逆,則命分夷險;氣有善惡,則命分賢奸;氣有促舒,則命分壽夭。若徒以形而已,則四餘攔月、五曜環陽,為格中之最巨者,豈皆人人富貴乎?試舉一二以例其餘:
命を看るに善い者は、形に止まらず気を審(つぶさ)にすることを重んず。気に清濁あれば、命はすなわち貴賤を分かつ。気に明暗あれば、命はすなわち窮達を分かつ。気に厚薄あれば、命はすなわち大小を分かつ。気に順逆あれば、命はすなわち平安と険阻を分かつ。気に善悪あれば、命はすなわち賢良と奸邪(かんじゃ)を分かつ。気に短促・舒長あれば、命はすなわち長寿と夭折を分かつ。もしただ形を看れば、「四余攔月」「五曜環陽」は格局のうち最大と算えられるが、豈(あに)この格ある者が皆富贵ならんや。以下に試みに一二の命例を挙げて、もってその余を類推する。
形気・命例二則
一康熙庚申甲申癸卯癸亥生人,月在子之虛,孛在卯之氐,氣在酉之胃,計在戌之室,羅在辰之翼,是四餘攔月矣,木在申之畢,火在未之井五,土在未之井十六,金在午之柳四,日在午之柳十一,水在巳之張,是五曜順生而環陽矣。
第一の命例。康熙年間、庚申年・甲申月・癸卯日・癸亥時に生まれた人。その盤上、太陰は子宮虚宿に在り、「月孛」は卯宮氐宿に在り、「紫氣」は酉宮胃宿に在り、「計都」は戌宮室宿に在り、「羅睺」は辰宮翼宿に在り——孛・気・計・羅の四余は分かれて四処に居り、太陰を中間に攔(ふせ)ぎ囲む。これが「四余攔月」の格である。さらに五星を見るに、木星は申宮畢宿に在り、火星は未宮井宿第五度に在り、土星は未宮井宿第十六度に在り、金星は午宮柳宿第四度に在り、太陽は午宮柳宿第十一度に在り、水星は巳宮張宿に在り——木は火を生じ、火は土を生じ、土は金を生じ、金は水を生じ、一路順に生じ下って、太陽がちょうどその中間に環(めぐ)らされている。これが「五曜順生而環陽」の格である。二つの大格がともに揃った。
木為文為煞,火為偏財,土為偏印,金為天官科名,水為魁為元祿,金水貴氣所歸,作陽引從,又遞生至金水而住,若金水作命主,豈不大顯?彼立命於戌,以火為命主,甚遠於陽,僅受文木之生又帶煞氣,故於斗木文度內鄉薦,厥後屢膺保題而不用,用亦僅以教職,譬之地脈乃過龍,非結穴也。
この人は庚年に生まれ、すなわち庚干に就いて十曜を取る。庚は丙をもって七煞とし丙は木に化すので、庚年はまた木をもって文星とするから、木はすなわち「文星」でありまた「七煞」である。甲は火に化し甲は庚の偏財だから、火は「偏財」である。戊は土に化し戊は庚の偏印だから、土は「偏印」である。丁は金に化し丁は庚の正官で、庚年の科名はまた金を取るから、金はすなわち「天官」でありまた「科名」である。庚みずから禄は水に化し、庚年の魁星もまた水を取るから、水はすなわち「魁星」でありまた「元禄」である。見るべし、一盤の貴気はすべて金・水の両曜に帰し、しかもこの両曜はまたちょうど太陽の前後に在って「引」を作し「従」を作し、五星の遞生(ていせい)もまたまさに金水に生じて止まる。もし彼が金または水をもって命主としたらば、豈(あに)大いに顕達せざらんや。偏(ひとえ)に彼の命宮は戌宮に立ち、火をもって命主とする。火は偏財で、太陽に離れて遠く、受くるところはただ「文星」の木の生扶のみで、しかもこの木は同時に七煞の気を帯びている。だから彼はわずかに斗宿木度という文星の度の上で郷試の挙人に中ったのみで、こののち屡(しばしば)保挙されても終始任用を得ず、用いられても学官・教職を給わるに過ぎない。これは地脈を看るに譬えて、彼のこの一処はただ過龍の地であり、結穴の所にあらざるがごとし。
一康熙辛卯庚子壬辰壬寅生人,月在亥之危,孛在申之昴,氣在申之觜,羅在丑之斗十八,計在未之井,是四餘攔月矣。土在午之柳,金在卯之氐,水在寅之尾十五,木在丑之斗三,火在丑之斗四,日在寅之尾十一,是五曜順生而環陽矣。
第二の命例。康熙年間、辛卯年・庚子月・壬辰日・壬寅時に生まれた人。その盤上、太陰は亥宮危宿に在り、「月孛」は申宮昴宿に在り、「紫氣」は申宮觜宿に在り、「羅睺」は丑宮斗宿第十八度に在り、「計都」は未宮井宿に在り——同じく四余が太陰を中間に攔ぎ囲み、「四余攔月」の格を成す。さらに五星を見るに、土星は午宮柳宿に在り、金星は卯宮氐宿に在り、水星は寅宮尾宿第十五度に在り、木星は丑宮斗宿第三度に在り、火星は丑宮斗宿第四度に在り、太陽は寅宮尾宿第十一度に在り——土は金を生じ、金は水を生じ、水は木を生じ、木は火を生じ、一路順に生じ、太陽もまたその中間に環らされている。同じく「五曜順生而環陽」である。単に形格を看れば、この命は前の命と全く同じである。
土為正印,金為科名七煞,水為劫財,木為天官,火為正財,遞生至火而住,立命於卯,以火為命主,火獨受天官之生,而陽又在火躔,正如地脈結穴之所也。木屬銓部,行至翼火,不滿三十歲,遂作少宰。合此二命觀之,全氣之作用,而非局局於形者所能窺其萬一也。
この人は辛年に生まれ、すなわち辛干に就いて十曜を取る。戊は土に化し戊は辛の正印だから、土は「正印」である。丁は金に化し丁は辛の七煞で、辛年の科名はまた金を取るから、金はすなわち「科名」でありまた「七煞」である。庚は水に化し庚は辛の劫財だから、水は「劫財」である。丙は木に化し丙は辛の正官だから、木は「天官」である。甲は火に化し甲は辛の正財だから、火は「正財」である。五星の遞生は、ちょうど火に生じて止まる。彼の命宮は卯宮に立ち、まさに火をもって命主とする。この火は単々として「天官」の木の生扶を承受し、しかも太陽はまたまさに尾宿の火度に躔して、命主と同気である——これは地脈がここに行りて正穴を結ぶに譬えるべし。木星はもともと吏部銓選(りぶせんせん)の職を主るから、彼は行限が翼宿火度に走り到るとき、まだ三十歳に満たざるに、便(すなわ)ち吏部侍郎を為した。この二つの命例を合わせて見れば明らかである。真に作用を起こすのは全く一つの「気」の字に在り、あのただ形格に死盯着(しちょうちゃく)する者は、その中の万分の一をも窺(うかが)い見ることを得ない。
