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六十四卦流轉推術與推厄法

汉 · 郑玄 · 第4巻 / 5

作盤ガイド: 大衍筮法, 六爻納甲の立卦

其下初合六十四卦流轉推之術:置天元甲寅巳來至受命,以三十二除之,餘不足除者,從乾坤始數,算外主卦,而取世陰陽斷之。世陽從陽,【陽爻三十六。】世陰從陰。【陰爻二十四。】陽從九除,陰從六除,啇得數,陽以三乘之,陰以二乘之,因而半之,即是忌耳。毎取卦月乘之。

下面開頭に載する六十四卦流轉の推算方法は:天元甲寅以來より受命の年に到る積年を列べ、三十二を以て之を除き、殘して再除する足らざる餘數は、乾・坤兩卦より起りて順數し、數盡の外の彼の一卦は便ち主卦と爲り、再び其の世爻の陰屬陽屬を取りて斷定す。世爻の陽に屬するは則ち陽數に依り、〔鄭玄注〕陽爻は三十六を取る。世爻の陰に屬するは則ち陰數に依る。〔鄭玄注〕陰爻は二十四を取る。陽に屬するは九を以て除き、陰に屬するは六を以て除き、商數を得出したる後、陽のは三を以て乘じ、陰のは二を以て乘じ、然る後其の一半を取れば、彼れは則ち所忌の年なり。每次に皆卦の主る所の月を以て乘ずるを須とす。

假令賁卦世在初,十一月卦,世屬陽,陽爻三十六,以九除之,商得四,以三乘之得十二,因而半之,是忌耳。假令遁卦世在三,六月卦,世屬陰,陰之爻二十四,以六除之,商得四,以二乘之得六,因而半之,是忌耳。【按:以上二節闡明世卦推算之法,當是後人所附益,今退二字書之。】

譬如賁卦の世爻は初爻に在りて、是れ十一月の卦にして、世爻は陽に屬し、陽爻は三十六を取り、九を以て除けば、商は四を得、再用ゐて三を以て乘じて十二を得、然る後其の一半を取れば、六を得、此れ即ち所忌の年なり。又如遁卦の世爻は第三爻に在りて、是れ六月の卦にして、世爻は陰に屬し、陰爻は二十四を取り、六を以て除けば、商は四を得、再用ゐて二を以て乘じて八を得(原文は六と作る)、然る後其の一半を取れば、此れ即ち所忌の年なり。〔四庫館臣按〕以上兩節は世卦の推算の法を闡明するにして、應に後人の增益せる所、今二格低く書寫す。

推厄法:以入位年數除之軌合數,算盡厄也。甲乙飢,丙丁為旱,戊己為中興,庚辛為兵,壬癸為水。【按:此節別見後文,疑有重出。】

灾厄を推算する方法:即位以來の年數を用ゐて軌の合數を除き、盡頭に數へて得たる干支は、則ち灾厄の所在なり。甲・乙を得れば主る饑饉、丙・丁を得れば主る旱灾、戊・己を得れば主る中興、庚・辛を得れば主る兵禍、壬・癸を得れば主る水灾。〔四庫館臣按〕此の一節は別に後文に見えり、疑わしき重複出現なり。

父相:甲寅景雲元年庚戍,積六萬四千三年算上,至開元九年辛酉,加上十一年算上,以三十二除之,不盡三,名入位年,合入需軌卦。陰爻二十四,以六除之,商得四,二乘之得八,因而半之四,是忌。需卦軌合數一千四百七十二,以入位年三,至甲寅加四算七,除需合數除二,從父相庚申命之,得辛,兵。推子厄用父軌,凡子受位但不得別立軌,乃可救災耳。

父輩の運を以て相推す:甲寅より景雲元年庚戌に至り、積みて六萬四千三算、開元九年辛酉に到りて、再加上十一年を算入し、三十二を以て之を除けば、餘數は三にして、此れを「入位年」と叫び、應に需卦の軌に歸入すべし。需は陰にして、陰爻は二十四を取り、六を以て除けば、商は四を得、再用ゐて二を以て乘じて八を得、然る後其の一半を取りて四を得、此れ即ち所忌なり。需卦の軌合數は一千四百七十二にして、入位年三を用ゐ、加上して甲寅より推り來る四算を共に七と爲し、以て需卦の合數を除けば、二を除得し、父輩の相庚申より起數して之を命ずれば、「辛」を得、主る兵禍なり。子輩の灾厄を推算するには父輩の軌を用ゐるを須とし、凡そ子輩の其の位を承受するは、皆別に新軌を立つるを得ず、此の樣にして乃ち灾禍を救解する能くするなり。

甲寅先天元年壬子,積六萬四千五年算上,至開元九年辛酉,加九算上,三十二除之,餘五十盡五,合入小畜軌卦。陽爻三十六,以九除之,啇得四,以三乘之十二,因而半之得六,忌十一月。【按:上推算至唐開元九年,亦唐時術士所加也。】

甲寅より先天元年壬子に至り、積みて六萬四千五算、開元九年辛酉に到りて、再加して九算、三十二を以て之を除けば、餘數は除盡して五を得、應に小畜卦の軌に歸入すべし。小畜は陽にして、陽爻は三十六を取り、九を以て除けば、商は四を得、再用ゐて三を以て乘じて十二を得、然る後其の一半を取りて六を得、所忌は十一月に在り。〔四庫館臣按〕上面は唐開元九年に推算し、亦た唐代の術士の添加せる所なり。

右六十四卦流轉註十二之辰。【按:此句為總題折軌三十六卦位之文,不應在此處,蓋後人以他文闌入,遂將原文移向後耳。】乾初子,坤初未。陽爻折數一爻三十六,計六千九百一十二;陽爻軌數一爻一百二十八,計二萬四千五百七十六;陰爻折數一爻二十之四,計四千六百八;陰爻軌數一爻一百一十二,計二萬一千五百四。陰爻又合折一萬一千五百二十,合二軌四萬一千八十。

右列は六十四卦流轉が十二辰に配注せるなり。〔四庫館臣按〕此の一句は本來總標たる「折軌三十六卦位」の題目にして、應に此處に放すべからず、大概は後人が別の文字を闌入し來りて、於是乎原文を後面に擠去せり。乾卦の初爻は子に在り、坤卦の初爻は未に在り。陽爻の折數は每爻三十六にして、合計六千九百一十二;陽爻の軌數は每爻一百二十八にして、合計二萬四千五百七十六;陰爻の折數は每爻二十四にして、合計四千六百八;陰爻の軌數は每爻一百一十二にして、合計二萬一千五百四。陰爻の折數は又合して一萬一千五百二十と爲り、兩項の軌數は合して四萬一千八十と爲る。

易に即位年數の術

於易即位年數術曰:已上各三十二乘之,即得其數,乘軌折之數。世屬陽卦者,以九除之,以三乘之,所得因而半之,則是即位期也;能過此者,三乘所半之數,即終矣。世屬陰卦者,以六除之,以二乘之,所得因而半之,則得即位期也;能過此者,加所得即中期也;復能過此者,以二乘所半之數,即終矣。

《易》を用ゐて即位年數を推算する方法は:以上の各數は皆三十二を用ゐて乘じ、則ち所須の數を得出す、即ち軌數と折數とを乘出す。世爻の陽に屬する卦は、九を用ゐて除き、再用ゐて三を以て乘じ、所得の數の一半を取れば、彼れは則ち在位の初期なり;若し此の年限を超過する能くせば、則ち所取の一半を再び三を以て乘じ、彼れは便ち終期なり。世爻の陰に屬する卦は、六を用ゐて除き、再用ゐて二を以て乘じ、所得の數の一半を取れば、則ち在位の初期を得;若し此の年限を超過する能くせば、再加上して所得の數は便ち中期なり;若し又能く超過せば、則ち所取の一半に二を乘じて、彼れは便ち終期なり。

以九除之皆盡無餘者,陽以三乘所,則其年當數也。以九、六除之有餘者,以所得乘之,陽得正位増九於所乘,陰得正位増六於所乘,則是位之數也。用陽日者屬陽卦,用陰日者屬陰卦。乾初以六乘者,謂姤也,陰失位在初;坤初以九乘者,謂復也,陽得正位在初。震、兊、離之象,陰所乘之數也;巽、艮之象,四所乘之數,是即位之時年數也。

九を用ゐて除きて正好除盡して餘數無きは、陽に屬するは則ち三を用ゐて乘じ、所得は便ち當年應有の數なり。九或いは六を用ゐて除きて餘數有るは、則ち所得の數を以て相乘じ;陽爻の正位を得るは、所乘の數の上に再び九を加へ;陰爻の正位を得るは、所乘の數の上に再び六を加へれば、彼れは則ち在位年數なり。陽日を用ゐるは陽に屬する卦にして、陰日を用ゐるは陰に屬する卦なり。乾卦の初爻は應に六を用ゐて乘ずるは、其れが姤卦と變作し・陰爻は位を失して初に居るが爲に;坤卦の初爻は應に九を用ゐて乘ずるは、其れが復卦と變作し・陽爻は正位を得て初に居るが爲に。震・兌・離三卦の象は、用ゐる所は陰の乘ぜる數にして;巽・艮二卦の象は、用ゐる所は四の乘ぜる數なり、此れらは則ち即位の時の年數なり。

卦軌:軌陽爻六七,以四時乘之,各倍之,爻百二十八;陰爻八六,以四時乘之,各倍之,爻百十二。必用即位年,以即位時太歳呼之,盡算之上,則位之終歳也;算外是未入之年。孔子曰:終始之義在外內焉,進退在二年,觀其政以別知其泰延與否也。

卦軌の算法:軌の陽爻は六と七を用ゐ、各々四時の數を用ゐて乘じ、再び各自に加倍して、每爻は一百二十八を得;陰爻は八と六を用ゐ、各々四時の數を用ゐて乘じ、再び各自に加倍して、每爻は一百一十二を得。必須即位の年を用ゐて推し、即位當時の太歲を用ゐて其れを稱呼し、數盡の處は、便ち在位の末年なり;數盡の外のは、則ち尚未進入の年份なり。孔子説かく:終與始の道理は内外の別に在り、進與退は此の兩年に取決す、當時の政事を觀察すれば、則ち其れが安泰綿延たるか不然たるかを分辨出る能くすると。

推之術曰:置天元甲寅以來數至受命位之年數,以三十二數除之,不足除者,以乾坤始數算未,即得主歳之卦,知直事之爻在何辰。謂乾直事於十一月子,左行陽辰六;坤直事於六月未,右行陰辰六。陰陽交錯,行於十二辰,一歳十二月而周也。當以即主立時月為政,故曰知直事之爻在何辰也。所屬陰陽爻者也,陽爻三十六、陰爻二十四者,皆世所屬陰陽者也。

推算する方法は:天元甲寅以來より受命即位の彼の一年に到る年數を列べ、三十二を用ゐて除き、再除する足らざる餘數は、乾・坤より起りて順數して盡處に到り、隨即主歲の卦を得て、亦た當直行事の爻の何れの一辰に在るかを知る。此れは説く乾卦の當直行事は十一月の子位に在りて、左に順行して六個の陽辰を行き;坤卦の當直行事は六月の未位に在りて、右に逆行して六個の陰辰を行く。陰陽は彼此交錯して、十二辰を行遍し、一年十二個月にして一周を繞行す。應に即位當時に立つ所の月份を以て其の政を定むべし、故に説く當直行事の爻の何れの一辰に在るかを知るを要すと。所謂屬する陰陽爻は、陽爻は三十六を取り・陰爻は二十四を取る、皆世爻の屬する陰陽に就きて言へばなり。

推之法:推世之所屬陰卦者,假令即位之年得遁卦,七月申也,遁六月二陰爻。陰爻二十四,以六除之得四,以二乘之得八,因而半之得四,則即位之期也;能過此者,所乘八歳之中期也;復能過此者,三乘所半十二歳終矣;陰得正位,増六於所乘,為三十六年終矣。

推算の法:先ず世爻の陰に屬する卦の推法を説かん。譬如即位の年に得たるは遁卦にして、遁は七月申位に配し、遁は六月に兩個の陰爻有り。陰爻は二十四を取り、六を用ゐて除きて四を得、再用ゐて二を以て乘じて八を得、然る後其の一半を取りて四を得、此れ即ち在位の初期なり;若し此の年限を超過する能くせば、則ち所乘の八年にして、中期と爲る;若し又能く超過せば、則ち所取の一半に三を乘じて十二年を得、彼れは終期なり;陰爻の正位を得るは、所乘の數の上に六を加へ、便ち三十六年を以て終と爲す。

推之法【陽卦】:推世之所屬陽卦陰卦者,假令即位之年得賁卦,十月亥也,賁初陽爻三十六,以九除之得四,以三乘之得十二,因而半之則得六,則是即位之期也;能過此者,如所乘得一十,則中期也;復能過此者,三乘所半六得十八年終矣;陽得正位,増九以所乘為五十四;巽、艮之家四所乘得三十六,遠期算。

推算の法(陽に屬する卦):再び世爻の陽に屬する卦與陰に屬する卦の推法を説かん。譬如即位の年に得たるは賁卦にして、賁は十月亥位に配し、賁の初爻は陽爻にして、三十六を取り、九を用ゐて除きて四を得、再用ゐて三を以て乘じて十二を得、然る後其の一半を取りて六を得、此れ即ち在位の初期なり;若し此の年限を超過する能くせば、所乘の數の如く十を得、彼れは中期なり;若し又能く超過せば、則ち所取の一半六に三を乘じて十八年を得、彼れは終期なり;陽爻の正位を得るは、所乘の數の上に九を加へ、便ち五十四を得;巽・艮兩家は四を用ゐて乘じて所得は三十六にして、此れは最遠の期數なり。

天元甲寅歳以來,至宋髙祖劉裕禪晉,歳在庚辰,號為永初元年,凡得積年二百七十六萬八百四十七年算上,以三十二【半六十四卦得三十二,以為法。】除之,不盡十五,入坎離軌。以宋辛酉至周宣帝宣政元年戊戌歳,有一百五十八年。元嘉元年即當魏氏世祖太武皇帝始光元年,以三十二除之,不盡七,命之入大有軌;一本雲不盡十三,為入無妄、大畜軌。

天元甲寅の年以來より、劉宋高祖劉裕の晉の禪讓を受くるに到りて、歲は庚辰に在り、元を改めて永初元年と爲し、共に積年二百七十六萬八百四十七年を算入し、三十二を用ゐて〔鄭玄注〕六十四卦は一半を取りて三十二を得、除法の數と作りて用ゐる。除けば、餘數は十五にして、坎・離の軌に歸入す。劉宋辛酉年より北周宣帝宣政元年戊戌年に至るまで、共に一百五十八年。元嘉元年は正に北魏世祖太武皇帝始光元年に當たり、三十二を用ゐて除けば、餘數は七にして、之を命じて大有の軌に歸入す;別一本は餘數十三と説けば、則ち無妄・大畜の軌に歸入す。

六月未也,六月位陰爻八,以四乘之八得三十二,以六除之得五餘不盡二,以二乘之得十,因而半之得五初忌;能過此者,如所乘得十;復能過此者,三乘所半五得十五終矣。不忌失位,陰増八,終二十三除之得四十七丙午歳,天下憂重侵逼也,有餘福也。

六月は未位に屬し、六月の位は陰爻八にして、四を用ゐて八を乘じて三十二を得、六を用ゐて除きて五を得て餘二有り、再用ゐて二を以て乘じて十を得、然る後其の一半を取りて五を得、此れは初忌なり;若し此の年限を超過する能くせば、則ち所乘の數の如く十を得;若し又能く超過せば、則ち所取の一半五に三を乘じて十五年を得、彼れは終限なり。若し忌の位を失せざれば、陰數は再び八を加へ、終限は二十三、除算し下れば四十七年を得、丙午の歲に當たり、天下は憂患深重にして・侵逼に迫近す;若し尚お餘數有れば、則ち轉じて福と爲る。

假令失位陽者,四七二十八,以九除之得三餘不盡一,以三乘所得九,因而半之得四有餘,則是即位初期;能過此者得九,中期也;増復能過此者,得十三年終矣;下期失位陽七於所乘得四十二,厄所遭;有餘算福之也。

譬如陽に屬して位を失せるは、四乘じて七は二十八を得、九を用ゐて除きて三を得て餘一有り、三を用ゐて乘じて所得は九、然る後其の一半を取りて四有餘を得、此れ即ち在位の初期なり;若し此の年限を超過する能くして九を得れば、是れ中期なり;再加して又能く超過するは、十三年を得、彼れは終限なり;下一層の位を失せる陽は所乘の數の上に七を加へて四十二を得、彼れは灾厄に遭遇する年なり;若し還りて餘數有れば、則ち福に折算す。

假令得位陰在六,四六二十四,以六除之得四無餘,以二乘之得八,因而半之得四初忌;能過此者得八,中忌;復能過此者得十二終矣;下忌得位陰増六於乘得三十六,厄所遭也。

譬如陰に屬して位を得て・其の數は六に在るは、四乘じて六は二十四を得、六を用ゐて除きて四を得て餘數無し、再用ゐて二を以て乘じて八を得、然る後其の一半を取りて四を得、此れは初忌なり;若し此の年限を超過する能くして八を得れば、是れ中忌なり;若し又能く超過して十二年を得れば、彼れは終限なり;下一層の忌は、位を得たる陰は所乘の數の上に六を加へて三十六を得、彼れは灾厄に遭遇する年なり。

假令得位陽在九,四九三十六,九除之得四無餘,以三乘之得十二,因而半之得六,六初忌;能過此者,中忌也;復能過此者得十八,忌終也;得位陽増九於所乘得九五十四,忌所遭也。【按:以上自「推之術」以下,皆後人因卦軌之義而闡衍其法,故推至南北朝年數,非《易緯》本文也。】

譬如陽に屬して位を得て・其の數は九に在るは、四乘じて九は三十六を得、九を用ゐて除きて四を得て餘數無し、再用ゐて三を以て乘じて十二を得、然る後其の一半を取りて六を得、六は即ち初忌なり;若し此の年限を超過する能くせば、彼れは中忌なり;若し又能く超過して十八を得れば、彼れは忌の終限なり;位を得たる陽は所乘の數の上に九を加へて、五十四を得、彼れは忌厄に遭遇する年なり。〔四庫館臣按〕以上「推之術」以下は、皆後人の卦軌の義理に就きて推衍して出したる算法にして、故に一直に南北朝の年數に推算せり、并《易緯》の本文に非ず。

推厄所遭法與宋軌推驗

推厄所遭法:以入位年數餘軌數,算盡厄所遭。甲乙為飢,丙丁為旱,戊己為中興,庚辛為兵,壬癸為水,元算為月。【按:此文已見前,此處疑復見,或亦後人所引耳。

遭遇する所の灾厄を推算する方法:即位以來の年數を用ゐて軌數を除き、餘下多少を看て、……〔以下の文は闕脫す〕。

宋軌七百三十六,庚申歳至今甲子歳,宋元嘉元年甲子,宋髙祖第二息文帝義隆年號,為入位五年,以五除軌數上所得積周一百四十七,餘所一,厄所遭也。丙寅歳入位七年,以七除軌數上得積周一百五,軌命得庚寅主兵,其年起兵荊州謝晦也。

劉宋の軌數は七百三十六にして、庚申の歲より如今甲子の歲に至る;宋元嘉元年は歲は甲子に在りて、是れ宋高祖第二子文帝劉義隆の年號にして、即位第五年と算し、五を用ゐて軌數を除けば、所得の積周は一百四十七にして、餘數は一なり、彼れは則ち所遭の灾厄なり。丙寅の歲は即位第七年にして、七を用ゐて軌數を除けば、積周一百五を得、軌に按じて之を命じて庚寅を得、主る兵禍なり、彼の一年に荆州の謝晦は果然に起兵して作亂せり。

癸未歳入位二十四年,以除軌數上得積周三十,餘十六不盡,以庚申命之得乙亥,乙主飢,其年河南大飢,豫州人相食。甲申歳入位二十五年,除軌數上積得二十九,餘不盡十一,以庚申命之得庚午,庚主兵馬,其年九州發兵征蠻。

癸未の歲は即位第二十四年にして、其れを用ゐて軌數を除けば、積周三十を得、餘數十六は未盡にして、庚申より起數して之を命じて乙亥を得、乙は饑饉を主り、彼の一年に河南は大饑饉して・豫州の百姓は人相食せり。甲申の歲は即位第二十五年にして、軌數を除して積二十九を得、餘數十一は未盡にして、庚申より起數して之を命じて庚午を得、庚は兵馬を主り、彼の一年に九州は兵を發して蠻族を征討せり。

乙酉歳入位二十六年,除軌數上得積周二十八,不盡八,以庚申命之得丁卯,丁主旱,其年大旱不收豆麥,豫州禾粟皆旱死。丙戌歳入位二十七年,除軌數上得積周二十七,餘不盡七,以庚申命之得丙,丙主旱,其年淮北二州春旱不能種稻。

乙酉の歲は即位第二十六年にして、軌數を除して積周二十八を得、餘數八は未盡にして、庚申より起數して之を命じて丁卯を得、丁は旱灾を主り、彼の一年は大旱して・豆麥は收穫無く・豫州の禾粟は皆旱死せり。丙戌の歲は即位第二十七年にして、軌數を除して積周二十七を得、餘數七は未盡にして、庚申より起數して之を命じて丙を得、丙は旱灾を主り、彼の一年に淮北二州は春天大旱して、稻を種ふる能わず。

丁亥歳入位二十八年,除軌數上積周三十六,餘不盡八,以庚申命之得丁卯,丁主旱,其年大旱。戊子歳入位二十九年,除軌數上得積周二十五,不盡十一,以庚申命之得庚午,庚主兵,其年大兵。己丑歳入位三十年,除軌數上得積周二十四,餘不盡十六,以庚申命之得乙亥,乙主飢,其年荒,糴貴。

丁亥の歲は即位第二十八年にして、軌數を除して積周三十六を得、餘數八は未盡にして、庚申より起數して之を命じて丁卯を得、丁は旱灾を主り、彼の一年は大旱せり。戊子の歲は即位第二十九年にして、軌數を除して積周二十五を得、餘數十一は未盡にして、庚申より起數して之を命じて庚午を得、庚は兵禍を主り、彼の一年は大き兵事有り。己丑の歲は即位第三十年にして、軌數を除して積周二十四を得、餘數十六は未盡にして、庚申より起數して之を命じて乙亥を得、乙は饑饉を主り、彼の一年は年成荒歉にして・米價は昂貴せり。

庚寅歳入位三十一年,除軌數上得積周二十三,不盡二十三,以庚申命之得壬,壬主水,其年徐、兗州大水,官軍因勢汎舟至滑臺,虜走,後果失利也。辛卯歳入位三十二年,除軌即算死所遭也,以不盡法二十三於上方除餘三十二,以庚申命之得辛卯,辛主兵,其年魏兵至江淮。

庚寅の歲は即位第三十一年にして、軌數を除して積周二十三を得、餘數二十三は未盡にして、庚申より起數して之を命じて壬を得、壬は水灾を主り、彼の一年に徐州・兗州は大水して、官軍は水勢に乘じて汎舟して直に滑台に到り、胡虜は退走し、後來果然に失利せり。辛卯の歲は即位第三十二年にして、軌數を除すれば則ち死厄の遭う所の年と算し、餘數二十三の法を用ゐて上位に相除して、三十三を餘り、庚申より起數して之を命じて辛卯を得、辛は兵禍を主り、彼の一年に北魏の軍隊は打ちて江淮一帶に到れり。

壬辰歳入位三十三年,除軌數上得積周二十,餘不盡,以庚申命之得己巳,己主中興。癸巳歳入位三十四年,除軌數上得積周二十一,餘不盡二十二,以庚申命之得辛巳,辛主兵,其年二月二十日甲子東宮大逆。○按:以上宋軌取宋文帝在位年數依法推算,穿鑿無謂,文義亦不倫,蓋為後人淺陋者所加,今改用細字附註。】

壬辰の歲は即位第三十三年にして、軌數を除して積周二十を得、尚お餘數未盡有り、庚申より起數して之を命じて己巳を得、己は中興を主る。癸巳の歲は即位第三十四年にして、軌數を除して積周二十一を得、餘數二十二は未盡にして、庚申より起數して之を命じて辛巳を得、辛は兵禍を主り、彼の一年二月二十日甲子に、東宮は弑逆の大變を發生せり。〔四庫館臣按〕以上「宋軌」の一段は、宋文帝の在位の年數を取りて法に依りて推算して、穿鑿附會して意義無く、文辭義理も亦た不倫不類にして、大概は後來の淺陋の人の加へたる、今改めて小字を用ゐて附注と作る。

推軌の術

推軌之術:以天元甲寅已來至今受命位之年,以三十二除之,餘不盡從乾坤始數算,則得主歳之卦,知直事之辰在何辰。以甲寅年至大唐先天元年壬子,積二百七十六萬一千一百三十九,以三十六【或云以十二。】除之,積八萬六千二百八十五周,不盡十九,入家人、睽軌。

軌數を推算する方法:天元甲寅以來より當今受命即位の年に到る積年を用ゐ、三十二を以て之を除き、餘下盡さざる數は乾・坤より起りて順數して、則ち主歲の卦を得出し、亦た當直行事の辰の何れの一辰に在るかを知る。甲寅の年を用ゐて大唐先天元年壬子に推到すれば、積みて二百七十六萬一千一百三十九、三十六を用ゐて〔別一説は十二を用ゐると。〕除けば、積八萬六千二百八十五周を得、餘數十九は未盡にして、家人・睽の軌に歸入す。

至元和十四年,合二百七十六萬一千二百三十六;元和十五年庚午,或云庚子,積二百七十六萬一千二百四十七。法:陽爻以老陽數乘之,陰爻以老陰數乘之,隨六爻陰陽多少乘訖,並之為分,各數倍分,各為折合數也。【按:上「推軌之術」與前文略同,而重複錯見者,蓋前為南北朝術士所發明,而此推至元和十五年,則又唐人所附益也。】

元和十四年に推到すれば、共計二百七十六萬一千二百三十六;元和十五年庚午、一説は庚子にして、積みて二百七十六萬一千二百四十七。其の法は:陽爻は老陽の數を用ゐて乘じ、陰爻は老陰の數を用ゐて乘じ、六爻中の陰陽の多少に隨りて分別に乘盡し、再び相加して「分」と爲し、各數を加倍して所得の分は、則ち各自「折」與「合」の數と成る。〔四庫館臣按〕上面此の段の「推軌の術」は前文と大略相同にして、重複錯出する所以は、大概は前の一段は南北朝の術士の發明せるにして、而して此の一段は元和十五年に推算し、又唐人の增益せる所なり。

四正卦爻配二十四氣

中孚(純坎)公丨,初六冬至,十一月中,廣漠風。解(純震出),初九春分,二月中,明庶風。咸(純離),初九夏至,五月中,凱風。【按:《乾元序制記》作「景風」。】賁(純兊),初九秋分,八月中,閶闔風。

中孚卦は純坎に對應し、爵位は「公」に屬し、坎の初六は冬至を主り、是れ十一月の中氣にして、北方の廣漠風に配す。解卦は純震の出に對應し、震の初九は春分を主り、是れ二月の中氣にして、東方の明庶風に配す。咸卦は純離に對應し、離の初九は夏至を主り、是れ五月の中氣にして、南方の凱風に配す。〔四庫館臣按〕《乾元序制記》は「景風」と作る。賁卦は純兌に對應し、兌の初九は秋分を主り、是れ八月の中氣にして、西方の閶闔風に配す。

屯丨,九二小寒,十二月節。豫,六二清明,三月節。鼎,二小暑,六月節。歸妹,九二寒露,九月節。升(公),六三大寒,十二月中,日在坎。革,六三穀雨,三月中,日在震。履,九三大暑,六月中,日在離。困,六三霜降,九月中,日在兊。

屯卦九二は小寒を主り、是れ十二月の節氣なり。豫卦六二は清明を主り、是れ三月の節氣なり。鼎卦第二爻は小暑を主り、是れ六月の節の節氣なり。歸妹卦九二は寒露を主り、是れ九月の節氣なり。升卦は爵位は「公」に屬し、六三は大寒を主り、是れ十二月の中氣にして、其の時太陽は坎位に行く。革卦六三は穀雨を主り、是れ三月の中氣にして、太陽は震位に行く。履卦九三は大暑を主り、是れ六月の中氣にして、太陽は離位に行く。困卦六三は霜降を主り、是れ九月の中氣にして、太陽は兌位に行く。

小過(侯),六四立春,正月節,條風。旅,九四立夏,四月節。【按:此下當脫「溫風」二字。】恆,九四立秋,七月節,涼風。艮,九四立冬,十月節。【按:此下當脫「不周風」三字。】漸(公),九五雨水,正月節。小畜,六五小滿,四月中。損,六五處暑,七月中。大過,九五小雪,十月中。

小過卦は爵位は「侯」に屬し、六四は立春を主り、是れ正月の節氣にして、東北の條風に配す。旅卦九四は立夏を主り、是れ四月の節氣なり。〔四庫館臣按〕此の下は應に「温風」二字を脫す。恒卦九四は立秋を主り、是れ七月の節氣にして、西南の涼風に配す。艮卦九四は立冬を主り、是れ十月の節氣なり。〔四庫館臣按〕此の下は應に「不周風」三字を脫す。漸卦は爵位は「公」に屬し、九五は雨水を主り、是れ正月の中氣なり。小畜卦六五は小滿を主り、是れ四月の中氣なり。損卦六五は處暑を主り、是れ七月の中氣なり。大過卦九五は小雪を主り、是れ十月の中氣なり。

需(侯),上六驚蟄,三月節。大有,上六芒種,五月節。巽,上九白露,八月節。未濟,上六大雪,十月節。【按:以上以四正卦爻配二十四氣,其說亦見於《乾元序制記》,當是《易緯》本文。】冬至日在坎,春分日在震,夏至日在離,秋分日在兊。

需卦は爵位は「侯」に屬し、上六は驚蟄を主り、是れ三月の節氣なり。大有卦上六は芒種を主り、是れ五月の節氣なり。巽卦上九は白露を主り、是れ八月の節氣なり。未濟卦上六は大雪を主り、是れ十月の節氣なり。〔四庫館臣按〕以上は四正卦の爻位を以て二十四氣に配す、此の種の説法も亦た《乾元序制記》に見え、應に《易緯》の本文たるべし。冬至の日は太陽は坎位に行き、春分の日は震位に行き、夏至の日は離位に行き、秋分の日は兌位に行く。

《易緯·是類謀》以此四正之卦,卦有六爻,爻主一氣;餘六十卦,卦主六日七分——八十分日之七。正歳三歳六十五日四分日之一,六十而一周。《乾象》以中孚當十一月,六十中氣後十五日,準兩卦強,可得十二月,餘少三日,當取十二月卦日也。

《易緯·是類謀》は此の四個の正卦を拿てて説く:每卦は六爻にして、一爻は一個の節氣を主り、合して二十四氣と爲る;其の餘の六十卦は、每卦は六日又七分を主り、即ち八十分の七日なり。正歲三年、一年は三百六十五又四分の一日にして、六十卦にして一周を繞行す。《乾象曆》は中孚卦を以て十一月に當て、六十個の中氣の後十五日にして、折合して兩卦有餘、以て十二個月を湊成する能く、只だ三日を差して、應に十二月の卦の日數を取りて補足すべし。

右各以六日於決次,乃不可簡取其孤,如此非是驗也。以《易緯》推之,無勞更算二十四氣,以成五日七分,正五日準四分之一未消息即為善矣。【按:以上亦當為後人所加。】

右邊に列する各卦は皆六日を以て依次相接し、随隨意に其の中の孤立の一卦を抽取する能わず、彼の樣にすれば推算は則ち應驗する能わず。《易緯》に依りて推算するは、別行して二十四氣を計算するを用ゐず、只だ五日七分を湊成して、正五日を以て四分の一日に折合し・尚未消息卦に計入せざる者を以て準と爲せば、則ち妥當と算す。〔四庫館臣按〕以上此の一段も亦た應に後人の加へたる所なり。

六陽月三十卦直事日

八百諸侯:正月侯、三月侯、五月侯、七月侯、九月侯、十一月。小過立春,豫清明,大有芒種,恆立秋,歸妹寒露,未濟大雪。初六一日,六二六日,九三十一日,九四十六日,六五二十一日,上六二十六日。

八百諸侯此の一等は、正月の侯・三月の侯・五月の侯・七月の侯・九月の侯與十一月の侯に配す。小過卦は立春に當たり、豫卦は清明に當たり、大有卦は芒種に當たり、恒卦は立秋に當たり、歸妹卦は寒露に當たり、未濟卦は大雪に當たる。各爻は分主して其の日を主る:初六は第一日を主り、六二は第六日を主り、九三は第十一日を主り、九四は第十六日を主り、六五は第二十一日を主り、上六は第二十六日を主る。

二十七大夫:蒙正月大夫,訟三月大夫,家人五月大夫,節七月大夫,無妄九月大夫,蹇十一月。初六二日,九二七日,六三十二日,六四十七日,六五二十二日,上九二十七日。

二十七大夫此の一等:蒙卦は正月の大夫の卦、訟卦は三月の大夫の卦、家人卦は五月の大夫の卦、節卦は七月の大夫の卦、無妄卦は九月の大夫の卦、蹇卦は十一月の大夫の卦なり。各爻は分主して其の日を主る:初六は第二日を主り、九二は第七日を主り、六三は第十二日を主り、六四は第十七日を主り、六五は第二十二日を主り、上九は第二十七日を主る。

九卿:益正月九卿,蠱三月九卿,井五月九卿,同人七月九卿,明夷九月九卿,頥十一月。初九三日,六二八日,六三十三日,六四十八日,九五二十三日,上九二十八日。

九卿此の一等:益卦は正月の九卿の卦、蠱卦は三月の九卿の卦、井卦は五月の九卿の卦、同人卦は七月の九卿の卦、明夷卦は九月の九卿の卦、頤卦は十一月の九卿の卦なり。各爻は分主して其の日を主る:初九は第三日を主り、六二は第八日を主り、六三は第十三日を主り、六四は第十八日を主り、九五は第二十三日を主り、上九は第二十八日を主る。

三公:漸正月三公,革三月三公,咸五月三公,損七月三公,困九月三公,中孚十一月。初六四日,六二九日,九三十四日,六四十九日,九五二十四日,上九二十九日。

三公此の一等:漸卦は正月の三公の卦、革卦は三月の三公の卦、咸卦は五月の三公の卦、損卦は七月の三公の卦、困卦は九月の三公の卦、中孚卦は十一月の三公の卦なり。各爻は分主して其の日を主る:初六は第四日を主り、六二は第九日を主り、九三は第十四日を主り、六四は第十九日を主り、九五は第二十四日を主り、上九は第二十九日を主る。

天子:泰正月天子,夬三月天子,姤五月天子,否七月天子,剝九月天子,復十一月。初九五日,九二十日,九三十五日,六四二十日,六五二十五日,上六三十日。右是六陽月三十卦直事日,依氣定日主一爻。

天子此の一等:泰卦は正月の天子の卦、夬卦は三月の天子の卦、姤卦は五月の天子の卦、否卦は七月の天子の卦、剝卦は九月の天子の卦、復卦は十一月の天子の卦なり。各爻は分主して其の日を主る:初九は第五日を主り、九二は第十日を主り、九三は第十五日を主り、六四は第二十日を主り、六五は第二十五日を主り、上六は第三十日を主る。以上は即ち六個の陽月三十卦の當直行事の日にして、節氣に依りて日を定め、每爻は各々一日を主る。

六陰月三十卦直事日

八百諸侯:二月侯、四月侯、六月侯、八月侯、十月侯、十二月。需驚蟄,旅立夏,鼎小暑,巽白露,艮立冬,屯小寒。初九一日,九二六日,九三十一日,六四十六日,九五二十一日,上六二十六日。

八百諸侯此の一等は、二月の侯・四月の侯・六月の侯・八月の侯・十月の侯與十二月の侯に配す。需卦は驚蟄に當たり、旅卦は立夏に當たり、鼎卦は小暑に當たり、巽卦は白露に當たり、艮卦は立冬に當たり、屯卦は小寒に當たる。各爻は分主して其の日を主る:初九は第一日を主り、九二は第六日を主り、九三は第十一日を主り、六四は第十六日を主り、九五は第二十一日を主り、上六は第二十六日を主る。

二十七大夫:隨二月大夫,師四月大夫,豐六月大夫,萃八月大夫,既濟十月大夫,謙十二月。初九二日,九二七日,九三十二日,六四十七日,九五二十二日,上六二十七日。

二十七大夫此の一等:隨卦は二月の大夫の卦、師卦は四月の大夫の卦、豐卦は六月の大夫の卦、萃卦は八月の大夫の卦、既濟卦は十月の大夫の卦、謙卦は十二月の大夫の卦なり。各爻は分主して其の日を主る:初九は第二日を主り、九二は第七日を主り、九三は第十二日を主り、六四は第十七日を主り、九五は第二十二日を主り、上六は第二十七日を主る。

九卿:晉二月九卿,比四月九卿,渙六月九卿,大畜八月九卿,噬嗑十月九卿,暌十二月。初六三日,六二八日,六三十三日,九四十八日,六五二十三日,上九二十八日。

九卿此の一等:晉卦は二月の九卿の卦、比卦は四月の九卿の卦、渙卦は六月の九卿の卦、大畜卦は八月の九卿の卦、噬嗑卦は十月の九卿の卦、睽卦は十二月の九卿の卦なり。各爻は分主して其の日を主る:初六は第三日を主り、六二は第八日を主り、六三は第十三日を主り、九四は第十八日を主り、六五は第二十三日を主り、上九は第二十八日を主る。

三公:解二月三公,小畜四月三公,履六月三公,賁八月三公,大過十月三公,升十二月。初六四日,九二九日,六三十四日,九四十九日,六五二十四日,上九二十九日。

三公此の一等:解卦は二月の三公の卦、小畜卦は四月の三公の卦、履卦は六月の三公の卦、賁卦は八月の三公の卦、大過卦は十月の三公の卦、升卦は十二月の三公の卦なり。各爻は分主して其の日を主る:初六は第四日を主り、九二は第九日を主り、六三は第十四日を主り、九四は第十九日を主り、六五は第二十四日を主り、上九は第二十九日を主る。

天子:大壯二月天子,乾四月天子,遁六月天子,觀八月天子,坤十月天子,臨十二月。初九五日,九二十日,九三十五日,九四二十日,六五二十五日,上六三十日。【按:上文各卦圖俱取五徳首一卦六爻依日配之,以例其餘,原本多有脫落錯誤,今各依本卦補入;至策數亦有脫者,未敢妄補,姑仍其舊。】

天子此の一等:大壯卦は二月の天子の卦、乾卦は四月の天子の卦、遁卦は六月の天子の卦、觀卦は八月の天子の卦、坤卦は十月の天子の卦、臨卦は十二月の天子の卦なり。各爻は分主して其の日を主る:初九は第五日を主り、九二は第十日を主り、九三は第十五日を主り、九四は第二十日を主り、六五は第二十五日を主り、上六は第三十日を主る。〔四庫館臣按〕上文各卦の圖は皆五等爵位の中の每等第一卦の六爻を取りて日に依りて相配して、以て其の餘を類推す、原本は多く脫落訛誤有りて、今各々本卦に依りて補入す;策數に至っても亦た脫漏有るは、敢えて妄りに增補せず、姑且原樣を保留す。

應已上盡卦爻日,並上一同。右是六陰月三十卦直事日,依氣定日主一爻。候六甲子日中寒暑風雨,記其日,占發時方來,萬不失一:幽、冀起坎初六候之,兗、鄭坎六四候之,青、齊震初九候之,徐、魯震九四候之,揚、呉、越離初九候之,涼、益、衛兊初九候之,並、雍、秦兊九四候之。

其の餘の各卦の應する所の爻日は皆此れに照らして推盡して、上文と相同なり。以上是即ち六個の陰月三十卦の當直行事の日にして、節氣に依りて日を定め、每爻は各々一日を主る。六個の甲子日の中の寒・暑・風・雨を占候して、其れを當日に記し、據りて發作の時刻與所來の方位を推占して、萬の一失無し:幽州・冀州は坎卦の初六より起占し、兗州・鄭地は坎卦の六四を用ゐて占し、青州・齊地は震卦の初九を用ゐて占し、徐州・魯地は震卦の九四を用ゐて占し、揚州與吳・越は離卦の初九を用ゐて占し、涼州・益州與衛地は兌卦の初九を用ゐて占し、并州・雍州與秦地は兌卦の九四を用ゐて占す。

推四正:寒不侵公者夷兵,若和氣者解;入方伯,寒氣凶、和吉;風盛雨者坐刑殺;霧將死;若有和氣王相三十日,當沴妖氣為賊盜。右是六陰卦月三十卦直事日,依氣定日主一爻。【按:此句已見前,此處重出。】

四正の卦を推算す:寒氣の「公」の位を侵犯せざるは、主る四夷の兵を用ゐる、若し和氣なれば便ち解除する能く;寒氣の「方伯」の位に侵入するは、凶に屬し、和氣なれば則ち吉なり;風大にして雨多きは、主る刑殺に因りて罪を獲る;霧を起すは、主る將に死喪有らんとす;若し和氣は王相の位に當りて三十日に達せば、則ち沴戾の妖氣は盜賊と化さん。以上是即ち六個の陰月三十卦の當直行事の日にして、節氣に依りて日を定め、每爻は各々一日を主る。〔四庫館臣按〕此の一句は前文に已に見えり、此處は重出なり。

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