占逃亡
一、追尋達士及六親,捕捉奴婢並下人,宜日德克刑神,主易獲。刑神剋日德,主難尋。日干:甲 乙 丙 丁 戊 己 庚 辛 壬 癸。德神:寅 申 巳 亥 巳 寅 申 巳 亥 巳。日支:子 丑 寅 卯 辰 巳 午 未 申 酉 戌 亥。支德:巳 午 未 申 酉 戌 亥 子 丑 寅 卯 辰。
逃亡を占う:走失したる名士・親族を尋訪するを論ぜず、逃げ走りたる奴婢・僕役を緝捕するを問わず、みな日徳の往きて刑神を克するに宜しく、あの樣なれば見出だすこと容易なり。反って刑神が日徳を克するは、就ち蹤跡を尋ぬること難し。日干の徳神は依次に:甲は寅に在り、乙は申に在り、丙は巳に在り、丁は亥に在り、戊は巳に在り、己は寅に在り、庚は申に在り、辛は巳に在り、壬は亥に在り、癸は巳に在り。日支の支徳は依次に:子は巳に在り、丑は午に在り、寅は未に在り、卯は申に在り、辰は酉に在り、巳は戌に在り、午は亥に在り、未は子に在り、申は丑に在り、酉は寅に在り、戌は卯に在り、亥は辰に在り。
一、測婢奴之姓,看兩魁落何宮。如從魁落在地盤亥子上,則婢姓近水,如江洪之類。何為婢姓,酉為婢,酉月將為從魁是也。戌為奴,戌月將為河魁,若測其姓同上類推。
逃げ走りたる奴婢の姓は何なるかを推測せんと要せば、就ち「従魁」「河魁」の両位の月将のいずれの宮に落つるかを看よ。たとえば「従魁」が地盤の亥・子の上に落つれば、亥子は水に属す、あの婢女の姓は就ち水を帯び、江・洪の類のごとし。何を以てそれを用いて婢女の姓を定むるや?酉が婢を代表すればにして、酉のこの月将の正名は「従魁」と叫ぶ。戌は奴僕を代表し、戌のこの月将の名は「河魁」と叫ぶ、奴僕の姓を推さんと要せば、上面の办法に照らして類推すれば便ち可なり。
一、測盜竊姦淫之蹤,伏吟主近。若裡數多少,看戌加何宮,以上下數計之。如戌加地盤戌宮,是伏吟,主近。若戌加子,由戌逆行至子位,則從酉起逆數至子位,即有十位;又由子而從亥起逆數至戌位,則有二位。其斷以裡,以酉至子十位作百,以亥至戌之二位作二里。
盗窃・奸淫の事の行蹤を追查せんと要せば、課が「伏吟」を成すは、人は就ち近処に在り。相距ること多少の里なるかに至りては、「戌」のいずれの宮に加わるかを看、上下の両層の相数するの办法を用いて計算す。たとえば戌がなお地盤の戌宮に加われば、彼れは伏吟で、人は附近に在り。もし戌が子の上に加われば、就ち戌より起りて逆に数えて子に到る:戌の本位を撇き開けて算せず、酉より起りて逆に数えて子に到る、共に十位。さらに子のあの一頭より起り、子を撇き開けて算せず、亥より起りて逆に数えて戌に到る、共に二位。この両箇の数を折りて里程と為す:酉より子への十位を以て一百と作し、亥より戌への二位を以て二里と作し、合わせ起こして就ち一百零二里と断作す。
占賊盗
一、占賊行藏,須視鬼。一、失贓以賊斷,若財爻空陷,贓物難追。一、欲知賊去何方,看玄武所臨地盤之支斷之。如玄武臨子宮,則賊往北方;臨亥宮,則是西北方。餘可類推。一、懸索臨干支,或玄武所加,是穿窗越牖。懸索煞,正五九月卯,二六十月子,三七十一月酉,四八十二月午。
盗賊を占う:賊人のいずれの処に藏るるかを推さんと要せば、須く官鬼のいずこに落つるかを看よ。失物・赃款もまた賊の身上より断ず、もし財爻が空陥に落ちれば、贓物は就ち追回し難し。賊のいずれの方向へ逃げ往くかを知らんと要せば、「玄武」の臨む所の地盤の支を看よ:たとえば玄武が子宮に臨めば、子は北に属す、賊は北方へ往き去り。亥宮に臨めば、亥は西北に属す、就ち西北へ往き去り、其余は類推せよ。「懸索煞」が日干・日支の上に臨むか、あるいは「玄武」が懸索の上に加わるは、この賊は窗を穿ち戸を跳びて入り来たるなり。懸索煞の取法:正月・五月・九月は卯に在り、二月・六月・十月は子に在り、三月・七月・十一月は酉に在り、四月・八月・十二月は午に在り。
一、玄乘驛馬,是鑿壁逾牆。馬,申子辰日寅,寅午戌日占,亥卯未日巳,巳酉丑日亥。一、玄居夜地,賊越關梁。夜地,即酉戌亥子丑寅之宮;白晝即卯辰巳午未申之宮。一、玄在白晝,賊身莫藏。一、丁馬交加,遁必遠。一、太陽照武,捉還鄉。
「玄武」が駅馬を乗ずるは、この賊は牆を鑿ち牆を翻して入り来たるなり。駅馬の取法:申子辰日は寅に在り、寅午戌日は申に在り(原文は誤りて「占」と作る)、亥卯未日は巳に在り、巳酉丑日は亥に在り。玄武が夜半の宮位の上に落つれば、賊は已に關卡・橋梁を越えて遠く遁す。所谓の夜地とは、酉・戌・亥・子・丑・寅の六宮を指し、白昼は則ち卯・辰・巳・午・未・申の六宮を指す。玄武が白昼の宮位の上に落つれば、賊は身を藏るること住まらず、很く快く形を現す。丁神と駅馬とが交疊して并見するは、賊は必定して逃げること很く遠し。太陽が「玄武」に照臨するは、賊は捉拿して案に帰すること能わし。
太陽:月:正 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二。亥 戌 酉 申 未 午 巳 辰 卯 寅 丑 子。太陽節:水春谷滿夏大,處秋霜二冬寒,值明夏芒暑秋,白露冬雪寒春。
太陽の所在は月に按じて逆行す:正月は亥に在り、二月は戌に在り、三月は酉に在り、四月は申に在り、五月は未に在り、六月は午に在り、七月は巳に在り、八月は辰に在り、九月は卯に在り、十月は寅に在り、十一月は丑に在り、十二月は子に在り。後面の一句は太陽の宮を過ぐる節気を記るの口訣で、字句は已に訛脱あり、大意は各月の太陽の宮を換うるはみな中気を以て界と為し、雨水・春分・穀雨・小満・夏至・大暑・処暑・秋分・霜降・小雪・冬至・大寒のごとく依次に相配す、読むにまさに上表と対看すべし。
一、勾陳克武主獲賊。一、旬首乘玄賊度四獲。一、河魁度玄賊難捕。一、訪賊人宜在游都之下。游都:日:甲 乙 丙 丁 戊 己 庚 辛 壬 癸。丑 子 寅 巳 申 丑 子 寅 巳 申。
「勾陳」が「玄武」を克するは、賊を捉え得るを主る。旬首の神が玄武を乗ずるは、賊は四方を兜轉し、終に擒せらる。「河魁」(戌)が玄武を渡るは、この賊は緝捕し難し。賊人を訪拿せんと要せば、まさに「游都」の臨む所の方位の下に到りて找すべし。游都は日干に按じて起す:甲日は丑に在り、乙日は子に在り、丙日は寅に在り、丁日は巳に在り、戊日は申に在り、己日は丑に在り、庚日は子に在り、辛日は寅に在り、壬日は巳に在り、癸日は申に在り。
一、鬼乘生氣,主賊去又來。一、子孫出現,為趕賊。一、鬼遇刑沖,自敗擒。一、發用為偷,是賊身;中傳為贓,末傳為捕。一、歲月克玄彌年月,日傷武在日時。一、六處無武難妄擬。一、貴順玄藏賊難追。一、年乘玄武室人偷。一、官鬼乘玄逢盜竊。
官鬼が生気を乗ずるは、賊はこの回は走り去りてまた再来たらん。子孫爻の出現するは、賊を趕い去ること能わし。官鬼が刑冲に遇上るは、賊は自ら敗露して擒せらる。発用の神は偷児を代表し、就ち賊の本身なり。中伝は贓物を代表し、末伝は捕役を代表す。太歳・月建が「玄武」を克するは、賊を捉うるは年内・月内に拖到せんと要す。日辰が玄武を傷るは、当日・当時に就ち了結すること能わし。四課・三伝の共に六処にいずれも玄武を見ざるは、胡乱に臆断すべからず。貴人が順行して而も玄武が潜藏するは、賊は追尋し難し。本命年支が玄武を乗ずるは、是れ自家の人の倫いしなり。官鬼が玄武を乗ずるは、窃案に遭うを主る。
一、伏吟貴代 順行,支前一位捕;貴人逆行,支後一位尋。一、返吟賊在玄武對沖處也。一、初傳與玄比和,賊安處。一、玄神內戰爭分贓。一、三傳內玄加干支上,賊人還歸。一、三傳內有玄武,是賊居之處。一、行年上之支神克武盜,主追求早獲。一、盜神與朱虎勾蛇合,主被官吏所拿。一、三傳內玄武被上克下賊,即敗旋。一、貴人順行逃走,貴人逆行賊難瞞。
課が「伏吟」を成して而も貴人が順行するは、日支の前の一位に到りて捉えよ。貴人が逆行するは、日支の後の一位に到りて尋ねよ。課が「反吟」を成すは、賊は玄武の对冲するのあの一方に在り。初伝と玄武とが比和するは、賊はまさに安穏に待ちて動かず。玄武の神が内部に於いて相戦するは、是れ同伙の贓物を争分するなり。三伝の内に玄武が日干・日支に加わるは、賊はまた再び回り来たらん。三伝の中に玄武の所在するのあの一支は、就ち賊の住処なり。本命・行年の上の支神が玄武のこの盗神を克するは、追捕は久しからずして便ち手を得ることを能わし。盗神と「朱雀」「白虎」「勾陳」「騰蛇」とが相合するは、官府の差役に拿獲せらるるを主る。三伝の内に玄武が上神に克せられ、また下神を賊克するは、賊は很く快く敗露す。貴人が順行するは、賊はなお逃げ在り。貴人が逆行するは、賊は瞞し過ぐること能わず、必ず原形を現さん。
一、測裡數以玄武之支與所臨地盤之支數之。如玄武之支是子,臨地盤之支是辰。由子數至辰,則有四數,以四里、四十里斷之,餘類推。如斷裡數,由上下相乘數之,如此玄武是子,加地盤是辰,則由子逆數而子位不算,從亥起,逆數至辰位,有八位。由辰不算,自卯逆數至子,有四位,註明下文。亡神:正五九月巳,二六十月寅,三七十一月亥,四八十二月申。天目:春辰夏未秋戌冬丑。
賊の逃げ出だすこと多少の里なるかを推算するは、就ち玄武の値する所の支とそれが臨む所の地盤の支とを相数す。たとえば玄武が「子」に値して、地盤の「辰」の上に臨めば、子より数えて辰に到るは四位、就ち四里あるいは四十里と断ず、其余は類推せよ。もし上下相乘の算法を用いれば:玄武は子にして地盤の辰の上に加わり、先ず子より起りて逆に数えて而も子の本位は算せず、亥より数えて辰に到る、八位を得。さらに辰のあの一頭より起り、辰の本位は算せず、卯より逆に数えて子に到る、四位を得、この両箇の数の用法は下条を見よ。別に両神を附す:亡神は、正・五・九月は巳に在り、二・六・十月は寅に在り、三・七・十一月は亥に在り、四・八・十二月は申に在り。天目は、春は辰に在り、夏は未に在り、秋は戌に在り、冬は丑に在り。
一、測裡數多少,以玄武所值之支與加臨地盤之支上下相乘數之。如玄武所值之支是子,加臨城盤之支是辰,則由子逆數至辰,除一位不算,內有八位;又由子順數至辰,除子一位不算,內有四位,其數則當以八十四里斷之,抑或四十八里斷之。若斷方位,其辰在東南,則當以東南方斷之。若斷賊居之地為何樣,宜看玄武所加地盤之支是何支。如玄加亥子,則近水;加寅卯,則近樹;加巳午,則近火;加申酉,則近金;加辰戌丑未,則近土近山。
さらに里程の算法を説く:玄武の値する所の支とそれが加わる所の地盤の支とを上下に相乘して以て数う。たとえば玄武が子に値して地盤の辰の上に加われば、先ず子より逆に数えて辰に到る、本位を除きて算せず八位を得。さらに子より順に数えて辰に到る、子の本位を除きて算せず四位を得。是に於いて八十四里と断ずべく、もまた四十八里と断ずべく、事に随いて取舍せよ。もし方位を断ぜんと要せば、辰は東南に在り、就ち東南方に照らして找し往け。賊の藏身するの地は如何の模様なるかに至りては、玄武の加わる所の地盤はいずれの一支なるかを看るを要す:亥・子の上に加われば就ち水辺に臨近し、寅・卯の上に加われば就ち樹林に靠着し、巳・午の上に加われば就ち炉火に近于り、申・酉の上に加われば就ち金鉄に近于り、辰・戌・丑・未の上に加われば、就ち土坡・山岡の一帯に在り。
若賊地有禽畜之物,則各以十二支所配之畜斷之。如丑牛未羊之類。此亦不過詳細言之,不可盡拘於禽畜也。何也?蓋牛羊豬犬可易應而龍虎恐有不得,或者龍虎之名、龍虎之形,亦可作算。此中判斷,須當變通。其次又宜看官鬼在何宮以斷賊居之何樣。如鬼值申支加辰位,則申為金而辰為山,又以金山之處,其金山或地名,或山名,或圭觀名,或人名,有此金山皆是,餘可類推。
もし賊の窩の一帯に何の禽畜あるかを看んと要せば、就ち十二支の各々配する所の牲畜に按じて断ず、丑は牛に配し未は羊に配するの類のごとし。ただしこれはただ話を細やかに説くのみ、死死として禽畜の両字に拘泥すべからず。何を以てせん?牛・羊・猪・犬のこれらは応験すること容易く、龍・虎は却って必ずしも真有らず、龍虎に遇うや、あるいは龍虎の字様を帯びたる名号・形状を拿りて比附せんと要す。此の中の判斷は、全く変通に在り。其次はまた官鬼のいずれの宮に落つるかを看るべく、これに據りて賊の居る所は如何の樣の地方なるかを推す。たとえば官鬼が「申」に値して「辰」位に加われば、申は金に属し辰は山を象る、合わせ起こせば就ち「金山」の処:あるいは地名、あるいは山名、あるいは寺觀の名、あるいは人名、およそ金山の両字を帯び得るはみな算す、其余はこの類に依りて推す。
占田蚕
一、儘早以三傳分別,如三傳內有旺相在初,宜早;在中宜中;在末宜遲。若空亡刑害,不可取也。金旺宜二麥,水旺宜稻禾,火旺宜防亢旱宜黍豆,土旺宜萬物。
農事・蚕事を占う:種を下すの早晚は、三伝を用いて分別す——旺相の気が初伝に在れば早く種るに宜しく、中伝に在れば中間の時節に種るに宜しく、末伝に在れば遲く種るに宜し。もしあの一伝が空亡に落ちるかあるいは刑害を帯ぶれば、就ち取用すべからず。さらに五行に按じて何を種るに宜しいかを看る:金気の旺なれば大麦・小麦を種るに宜しく、水気の旺なれば稲禾を種るに宜しく、火気の旺なれば天旱を防ぐを要し黍と豆とを種るに宜しく、土気の旺なれば則ち百物ともに宜し。
占六畜
一、子鼠,丑牛,寅虎貓,卯兔狐,辰龍,巳蛇魚,午馬鹿,未羊鷹,申猴,酉雞雉,戌犬狼,亥豬熊。丑牛未羊喜逢龍,卯騾亥豬怕見虎,旺相為吉絕墓凶,六畜繁生可目觀。
六畜を占う:十二支は各々所属の物に配す——子は鼠と為し、丑は牛と為し、寅は虎と為し猫と為し、卯は兎と為し狐と為し、辰は龍と為し、巳は蛇と為し魚と為し、午は馬と為し鹿と為し、未は羊と為し鷹と為し、申は猴と為し、酉は鶏と為し雉と為し、戌は犬と為し狼と為し、亥は猪と為し熊と為す。歌訣に曰く:丑牛・未羊は最も「青竜」に遇上るを喜び、卯騾・亥猪は最も「白虎」に撞見するを怕る。乗ずる所の気の旺相なるを吉と為し、絶地・墓地に落つるを凶と為す。これに照らして推し去れば、六畜の興旺して繁衍するや否やは、一たび看れば便ち知る。
二、六壬式訣
凡起六壬,先立定地盤十二支。次取月令,如正月雨水,則雨水用亥加起用事日之時。如用事之日是丑時,則將地盤丑支位乘起天盤亥,順行十二支,俱無陽陰順逆之分。後取用事之日干,如用事是甲日,陽貴在丑,自卯至申為日間時,用陽貴在丑;甲日陰貴在未,自酉至寅為夜間時,用陰貴在未。如用事之日是甲日卯時,用陽貴在丑;甲日酉時,用陰貴在未。
およそ六壬課を起すに、先ず地盤の十二支を擺定するを要し、この一層は固定して動かざるなり。第二步は当令の月将を取る:たとえば正月に雨水を過ぎれば、月将は就ち「登明」亥なり、便ち亥を課を起すのあの一刻の時辰の上に加う。仮に事を占うの時が丑時なれば、就ち地盤の丑位の上に天盤の亥を安放し、其余の十一支は順に排し下り去り、天盤は一律に順行して、陰陽の順逆を分たず。第三步は事を占うのあの一天の日干を取りて以て貴人を定む:たとえば甲日は、陽貴は丑に在り、卯時より申時に到るを白昼と算し、白天に事を占えば就ち丑の上の陽貴を用う。甲日の陰貴は未に在り、酉時より寅時に到るを夜間と算し、夜裡に事を占えば就ち未の上の陰貴を用う。甲日の卯時に占うは、陽貴の丑に在るを用う所以なり。甲日の酉時に占うは、陰貴の未に在るを用う。
若取貴人之十二神之行程,以天門地盤亥位、地戶地盤巳位為界。貴臨地盤亥子丑寅卯辰六位順行十二神,貴臨巳午未申酉戌六位逆行十二神。曰貴在地盤者,是以天盤之貴而臨地盤之六位,非貴在地盤也。曰貴人之順行逆行者,是十二支掌中分順逆,非是十二神中有順逆也。曰用事者,是占事也。
十二天将の貴人に随いて排布するの走向に至りては、天門(地盤の亥位)と地戸(地盤の巳位)とを以て分界と為す:貴人が地盤の亥・子・丑・寅・卯・辰のこの六位に落つれば、十二天将は就ち順に行きて排列す。貴人が巳・午・未・申・酉・戌のこの六位に落つれば、十二天将は就ち逆に行きて排列す。ここに「貴は地盤に在り」と曰うは、天盤の上の貴人が地盤の某六位に臨み到るを指すで、並びに貴人の本身が地盤に属するを説くに非ず。貴人の「順行・逆行」を説くは、掌上の十二支の排布の方向に於いて順逆を分つを指すで、並びに十二天将の本身に順あり逆あるを説くに非ず。文中の説く所の「用事」に至りては、就ち事を占うの意思なり。
次起四課,先以占事之日干立起初柱,次尋干支同處圖。如甲日甲與寅支同處,以地盤寅載上神是何支。如寅載子支為上神,則以子加日干上。次以子支立起二柱,而尋地盤子位所乘何支。如乘丑,以丑加子上乘此支,此支加上也。後又以晶以立起三柱,如子日以子立起三柱,而尋地盤子位所乘何支乘此支,此支加子上也。次又以日支所加之支立起四柱,而尋四柱上所加之支神,即同二柱三柱之起例也。又次起三傳法式詳在下文圖局。
接きて四課を起す。第一課は事を占うの日干を以て根と為し、「干支同処図」を査して日干の寄居する支位を定出す:たとえば甲日は、甲は寅に寄す、就ち地盤の寅位の上に載するはいずれの一支なるかを看る。仮に寅の上に載するが子なれば、便ち子を日干の上に加う、これは第一課なり。さらにこの子の支を以て第二課を立て、地盤の子位の上に乗ずるはいずれの一支なるかを査す。仮に乗ずるが丑なれば、就ち丑を子の上に加う、これは第二課なり。第三課は日支を以て起す:たとえば子日は、就ち子を用いて第三課を立て、地盤の子位の上に乗ずるはいずれの一支なるかを査し、それを子の上に加う。第四課は則ち日支の上に加わる所の支を以て根と為し、さらにその上面に加わる所の支神を査す、起法は第二課・第三課と相同じ。四課の立定したる後に、さらに三伝を起す、その法式の詳細は下文の各図・各局を見よ。
十二將 大寒 立春 子 神后 冬至 小寒 丑 大吉 小雪 大雪 寅 功曹 霜降 立冬 卯 太沖 秋分 寒露 辰 天罡 處暑 白露 巳 太乙 大暑 立秋 午 勝光 夏至 小暑 未 小吉 小滿 芒種 申 傳送 穀雨 立夏 酉 從魁 春分 清明 戌 河魁 雨水 京直 亥 登明
これは十二月将と節気・地支との対応表で、毎一将は両箇の節気を管し、太陽が一宮を過ぐれば便ち一将を換う:大寒・立春の間は「神后」子将を用い、冬至・小寒の間は「大吉」丑将を用い、小雪・大雪の間は「功曹」寅将を用い、霜降・立冬の間は「太冲」卯将を用い、秋分・寒露の間は「天罡」辰将を用い、処暑・白露の間は「太乙」巳将を用い、大暑・立秋の間は「勝光」午将を用い、夏至・小暑の間は「小吉」未将を用い、小満・芒種の間は「伝送」申将を用い、穀雨・立夏の間は「従魁」酉将を用い、春分・清明の間は「河魁」戌将を用い、雨水・驚蟄(原文は「京直」と作る)の間は「登明」亥将を用う。
十二神 貴人土 螣蛇火 朱雀火 六合木 勾陳土 青龍木 天空土 白虎金 太常土 玄武水 太陰金 天后水 陰陽貴人 陽貴:甲丑,己子,乙子,庚丑,丙亥,辛午,丁亥,壬巳,戊丑,癸巳。 陰貴:甲未,己申,乙申,庚未,丙酉,辛寅,丁酉,壬卯,戊未,癸卯。
これは十二天将の各々の五行属性なり:「貴人」は土に属し、「騰蛇」は火に属し、「朱雀」は火に属し、「六合」は木に属し、「勾陳」は土に属し、「青竜」は木に属し、「天空」は土に属し、「白虎」は金に属し、「太常」は土に属し、「玄武」は水に属し、「太陰」は金に属し、「天后」は水に属す。課を断ずるに天将の吉凶・生克は、みなこの一層の五行に凭りて推すを要す。下面は昼夜の両位の貴人の定位なり:陽貴(白天に用う)は甲日は丑に在り、己日は子に在り、乙日は子に在り、庚日は丑に在り、丙日は亥に在り、辛日は午に在り、丁日は亥に在り、壬日は巳に在り、戊日は丑に在り、癸日は巳に在り。陰貴(夜間に用う)は甲日は未に在り、己日は申に在り、乙日は申に在り、庚日は未に在り、丙日は酉に在り、辛日は寅に在り、丁日は酉に在り、壬日は卯に在り、戊日は未に在り、癸日は卯に在り。
丙戊巳 午 未丁己 申庚 乙辰 干支同 酉 卯 處圖式 戌辛 甲寅 丑癸 子 亥壬 此圖用之以起日干之二課也。如甲干日處在寅支位,起課則以寅乘天盤之支加甲干上。如寅乘子加甲,上乘丑,丑加甲上乘寅,寅加甲上,餘仿此。
これは「干支同処図」で、十天干の各々いずれの地支の宮に寄居するかを標明す:丙・戊は巳に寄し、丁・己は未に寄し、庚は申に寄し、辛は戌に寄し、壬は亥に寄し、癸は丑に寄し、甲は寅に寄し、乙は辰に寄す。此の図は専ら日干のあの一課を起すに用う。たとえば甲日は、甲は寅位に寄す、課を起すの時に就ち地盤の寅の上に乗ずるは天盤のいずれの一支なるかを看、それを甲干の上に加え到る:仮に寅の上に乗ずるが子なれば、就ち子を以て甲に加え、若し乗ずるが丑なれば、就ち丑を以て甲に加え、若し乗ずるが寅なれば、就ち寅を以て甲に加う。其余の各干はこれに依りて仿行せよ。
三、重審課
重審者,主先迷而後利。重審者,課中有一下直賊其上神,曰重審。鄧或有二三四克下,勿論。又或下一位而賊上神二三位,亦以直賊之神為用。若有二三四下賊其上,謂之謂上紛紛,非審矣。如干繫乙上神臨干係辰,是下直賊上,則以辰為發用。或上有二辰並,或有丑未戌,俱土,亦以直賊上加臨之支為用。又或有上側神克下乙干者,亦勿論。重審以受克之支神為用。
「重審課」は起初の迷惘、後來の利を得るを主る。その課を成すの条件は:四課の中にただ一処の下神が直接にその上神を賊克する、これを就ち重審と叫ぶ。たとい別に両処・三処の上神の下神を克するあれども、もまた一概に管せず。あるいはまた同一の下神が両三箇の上神を賊克するも、なお旧にそれが直接に賊克するのあの一神を以て取りて発用と為す。若し是れ両処・三処以上の下の上を賊することあらば、彼れは就ち「上下紛紛」と叫び、重審を成さず。例を挙げて説く:日干は乙、乙の寄する宮の上に「辰」を乗ず、乙木は辰土を克す、まさに下の上を賊するなり、就ち辰を以て発用と為す。もし上面に両箇の辰を并列するか、あるいは丑・未・戌のこれら同じく土に属する支あれども、もまた様に照らしてあの下神に直接に賊克せられ、加臨してその上に在る支を取りて用と為す。傍らに別に上神ありて来たりて下面の乙干を克するに至りては、同じく理會するに及ばず。総じて、重審課は就ちあの克を受くるの支神を取りて発用と作すなり。
重審課・占六甲(丁丑年四月・乙酉日)
丁丑年四月立夏酉將,乙酉日乙酉時,甲申旬,占六甲,重審、斬關、伏吟。 朱蛇 六 巳午未申 貴 后后 勾勾 財 壬辰 勾 勾 辰 酉 后 酉酉 辰辰 鬼 乙酉 后 青 卯 戌 陰 酉酉 辰乙 兄 辛卯 青 空 寅丑子亥 玄 虎常
丁丑年の四月、立夏の後、月将は「従魁」酉を用う。乙酉日・乙酉時に来たりて占う、甲午旬に属す(旬空は午・未に在り)。来人の問う所は「六甲」で、即ち婦人の懐孕の事なり。課体は「重審」「斬關」「伏吟」と定まる——月将の酉はまさに占時の酉の上に加わり、天盤と地盤とが同位にして動かず、故に伏吟を成す。四課は:日干の乙は辰宮に寄し、辰の上はなお辰、第一課と為る。辰の上はまた辰、第二課と為る。日支の酉の上はなお酉、第三・第四課と為る。乙木は辰土を克す、是れ下の上を賊するなり、重審の法に依りて辰を取りて発用す。三伝は初伝の辰(遁干は壬、「勾陳」を乗じ、乙日に於いては妻財)、中伝の酉(遁干は乙、「天后」を乗じ、日鬼と為る)、末伝の卯(遁干は辛、「青竜」を乗じ、兄弟と為る)。此の時に貴人は申に臨み、十二天将は逆に布し、故に辰の上は勾陳、酉の上は天后、卯の上は青竜なり。
斷曰:產必雙胎,一男一女,男必生而女必死。何也?酉為日之胎鬼死氣,偏房婢室之孕不言矣。但末傳卯作支之胎神生氣,中傳酉兌為少陰,末傳卯震為長男;其男子生者,胎財生氣也;女子死者,作死氣日鬼也。
呉師青が断じて曰く:この一胎は必ず双生、一男一女、男孩は養い住むことを得、女孩は却って保つことを得ず。何を凭りてこのように説くや?中伝の「酉」は乙日の胎神にして、偏偏としてまた日鬼にして、また死気を帯ぶ、この一頭の孕育は已に細説するに及ばず、本是偏房・婢妾の懐く所なり。而るに末伝の「卯」は日支の酉金の胎神にして、乗ずるは却って生気なり:酉は八卦に於いて兌に属し、兌は少女と為る。卯は八卦に於いて震に属し、震は長男と為る。男孩の生を得る所以は、彼の居る所の卯位が既に胎神にしてまた妻財の生気なればにて。女孩の夭折する所以は、彼女の居る所の酉位が既に死気を帯びてまた日鬼なればにて。
解曰:酉為日之胎者,何也?乙木長生在亥而胎在酉。何為死氣?四月夏火長生在寅而死在酉,此酉胎死氣之謂也。又曰末傳卯作日支之胎何也?日支是酉金,長生在巳而胎在卯。何為生氣?蓋卯木生夏火也。曰一女,以中傳酉兌為少女。曰一男者,以末傳卯震屬長男也。
随後にまた解釈を作す:何を以て酉を乙日の胎神と曰うや?乙は木に属し、木は亥に長生し、亥より推し去るに、胎位はまさに酉に落つ。何を以てそれが死気を帯ぶと曰うや?四月に当令するは夏火にして、火は寅に長生し、順に推して十二運は酉に至りて恰も是れ死地なり、故に酉は既に胎神にして、また死気なり。何を以て末伝の卯を日支の胎神と曰うや?日支の酉は金に属し、金は巳に長生し、巳より推し去るに、胎位は卯に落つ。何を以て卯を生気と曰うや?卯木は夏月の火を生ずること能く、まさに生発の気に当たればにて。一女あると断ずるは、中伝の酉が八卦に於いて兌に属し、兌は少女を主るを取ればにて。一男あると断ずるは、末伝の卯が八卦に於いて震に属し、震は長男を主るを取ればにて。
重審課・劉退斎太史索占(丁丑年八月・壬寅日)
丁丑八月白露巳將,壬寅日癸卯時,甲午旬,有浣中劉退齋太史索占:汝看此是何如人?重審、斬關。 六勾 朱 未申酉戌 龍 蛇后 陰常 鬼 辰 后 蛇 午 亥 空 午辰 卯丑 財 午 蛇 貴 巳 子 虎 辰寅 丑壬 印 申 六 后 辰卯寅丑 常 陰玄
丁丑年の八月、白露の後、月将は「太乙」巳を用う。壬寅日・癸卯時に来たりて占う、甲午旬に属す(旬空は辰・巳に在り)。浣中の人たる劉退斎太史が前に来たりて占を求む、出だしたる題目は:「你が看よ、我は是れ如何の樣の人なるかを」。課体は「重審」「斬關」と為る。月将の巳は占時の卯の上に加わり、是に於いて天盤の巳は地盤の卯を壓し、其余の各支は此に順いて排布す。四課は:壬は亥宮に寄し、亥の上に丑を乗じ、第一課と為る。丑の上に卯を乗じ、第二課と為る。日支の寅の上に辰を乗じ、第三課と為る。辰の上に午を乗じ、第四課と為る。三伝は初伝の辰(「天后」を乗じ、土は水を克す、是れ壬日の官鬼)、中伝の午(「騰蛇」を乗じ、妻財と為る)、末伝の申(「六合」を乗じ、金は水を生ず、印綬と為る)。此の課は貴人が天盤の巳を乗じて地盤の卯に臨み、十二天将は順行して布列す、故に丑の上は太常、卯の上は太陰、辰の上は天后、午の上は騰蛇、申の上は六合なり。
斷曰:此近君陰貴人也,太歲常官臨日,陰見夜貴,太陰又加丑之歲位,此必近君陰貴人也。曰:“此公主也。然有何事?曷一決之。”曰:此必請封蔭子之事。蓋末傳皇詔長生,六合為孩兒,是以知之。曰:“旨諭允否?”余曰:傳將六合登天,必事達天廷至尊。但嫌初中空亡,必須兩次方許封蔭。果如其占。
呉師青が断じて曰く:これは一位の君王に親近する「陰貴人」なり。太歳の丑の上に「太常」のこの一の官星を乗じて而も日干に臨み、陰神の上にまた夜貴を見、「太陰」はさらに太歳の丑位の上に加わる、故に必ず常に君側に在るの貴婦と断ず。対方曰く:「この位はまさに公主なり。然らば彼女の為す所は何事なるか?请う、一たび決せよ」と。呉氏曰く:これは必ず兒子のために封蔭を請求するの事なり——末伝の申は既に皇詔の神にして、また壬水の長生なり。「六合」のこの一天将は孩児を主り、両下相合せば、故に子のために封を請うを知る。対方また問う:「聖旨は準許せんや?」と。呉氏答う:三伝の天将の中に「六合」が天門に登上る、事情は必ず朝廷の至尊に直達すること能わし。ただ惜しむらくは初伝・中伝がともに旬空に落ち、須く奏請を両度して、初めてこの一道の封蔭を准ず。後來に果して彼の占する所の如くなりき。
陰見夜貴何也?即卯為陰神而地盤卯位載巳為壬日之陰貴,故曰陰見夜貴也。
所谓の「陰は夜貴を見る」とは何の意思ぞや?就ち卯のこの一位は本身は陰神にして、而も地盤の卯位の上にまさに天盤の巳を載す、巳は壬日の貴人にして、夜間に事を用うるの時に它は便ち夜貴なり。陰神の位の上にまた夜貴を坐す、故に名づけて「陰は夜貴を見る」と曰う。
重審課・死囚求占(丙子年三月・乙未日)
丙子三月清明戌將,乙未日己卯時,甲午旬,占罪已重闢,求占。重審。 后陰 貴 子丑寅卯 玄 六陰 空蛇 子 甲午 空 蛇 亥 辰 常 酉寅 午亥 財 辛丑 后 朱 戌 巳 虎 寅未 亥乙 官 丙申 勾 六 酉申未午 空 勾龍
丙子年の三月、清明の後、月将は「河魁」戌を用う。乙未日・己卯時に来たりて占う、甲午旬に属す(旬空は辰・巳に在り)。占問する人は已に死罪を判せられ、特に来たりて生死を求占す。課体は「重審」と為る。月将の戌は占時の卯の上に加わり、天盤は依次に布き開く。四課は:乙は辰宮に寄し、地盤の辰の上に亥を乗じ、第一課と為る。亥の上に午を乗じ、第二課と為る。日支の未の上に寅を乗じ、第三課と為る。寅の上に酉を乗じ、第四課と為る。三伝は初伝の午(遁干は甲午、「天空」を乗じ、乙日に於いては子孫)、中伝の丑(遁干は辛丑、「天后」を乗じ、妻財と為る)、末伝の申(遁干は丙申、「勾陳」を乗じ、官鬼と為る)。此の課は貴人が天盤の子を乗じて而も地盤の巳に臨み、十二天将は逆行して布列す、故に亥の上は騰蛇、寅の上は太陰、酉の上は六合、午の上は天空なり。
斷曰:此課必遇恩宥,仍拔重用之兆。蓋以日上加皇恩,支上加天赦。又子為太歲貴人生乙日,罪雖至重,亦能轉凶為吉。傳將遞生,初末引從子命,定主推薦。後追剿有功復職。
呉師青が断じて曰く:この一課は必定して朝廷の恩赦に遇い、而もしかもさらに再び拔擢して重用せらるるの徴兆あり。何を凭りてせん?日干の上に乗ずる「亥」はまさに三月の皇恩の神にして、日支の上に乗ずる「寅」はまさに春季の天赦の神なり。何况や「子」は既に丙子年の太歳にして、また乙日の貴人なり、子水は来たりて乙木を生じ、成して救命の恩星と為る。罪名は重きこと極刑に到るといえども、もまた凶を転じて吉と為すこと能わし。さらに三伝の天将の層層に相生するを看、初伝と末伝とがまた暗々裡に牽引し、護從して此人の本命の子年を衛す、日後に必ず人ありて出面して保荐するを断ず。後來に彼は果して賊寇を追剿して功を立てるに因りて、官は原職に復せり。
皇恩:正七月未,二八月酉,三九月亥,四十月丑,五十一月卯,六十二月巳。天赦:春寅,夏午,秋申,冬子。
此の課の用うる所の両位の吉神の取法は下の如し。皇恩:正月と七月は未に在り、二月と八月は酉に在り、三月と九月は亥に在り、四月と十月は丑に在り、五月と十一月は卯に在り、六月と十二月は巳に在り。天赦:春季は寅に在り、夏季は午に在り、秋季は申に在り、冬季は子に在り。本課は三月に占う、故に皇恩は亥に在り。時は春令に当たる、故に天赦は寅に在り、両神は恰好として分かれて日干・日支の上に落つ。
重審課・在官占功名(癸酉年四月・癸亥日)
癸酉四月立夏酉將,癸亥丙辰時,甲寅旬,在官占功名。 空虎 龍 戌亥子丑 常 勾后 空蛇 財 戊午 蛇 勾 酉 寅 玄 酉辰 亥午 兄 癸亥 空 六 申 卯 陰 辰亥 午癸 官 丙辰 后 朱 未午巳辰 后 蛇貴
癸酉年の四月、立夏の後、月将は「従魁」酉を用う。癸亥日・丙辰時に来たりて占う、甲寅旬に属す(旬空は子・丑に在り)。占者は本人はまさに任上に在り、自己の功名の前程を問う。月将の酉は占時の辰の上に加わり、天盤は順次に排き開く。四課は:癸は丑宮に寄し、地盤の丑の上に午を乗じ、第一課と為る。午の上に亥を乗じ、第二課と為る。日支の亥の上に辰を乗じ、第三課と為る。辰の上に酉を乗じ、第四課と為る。三伝は初伝の午(遁干は戊午、「騰蛇」を乗じ、癸日に於いては妻財)、中伝の亥(遁干は癸亥、「天空」を乗じ、兄弟と為る)、末伝の辰(遁干は丙辰、「天后」を乗じ、官鬼と為る)。此の課は貴人が天盤の巳を乗じて而も地盤の子に臨み、十二天将は順行して布列す、故に午の上は騰蛇、亥の上は天空、辰の上は天后、酉の上は勾陳なり。
斷:朝官占此,必主去位。蓋因傳將遞克,德不勝刑,主小人進用而君子退位。且貴祿財馬俱逢空陷,豈能善後乎。又夜貴行年即不仕閒官也。六月後,年上日祿天馬沖動身命,是其行期矣。喜四墓覆生,仍有復起之兆。果六月準辭,馳驛回里。
呉師青が断じて曰く:朝に在りて官と為る人がこの一課を占得れば、必ず職を去らんと要す。何を以てせん?三伝の天将は層層に相克し、日徳は刑神を壓すること能わず、小人の重用を受けて君子の退居するを主る。さらに貴人・禄神・財爻・駅馬は統べて旬空・陥地に落ち、さらに何の善終あるを得んや。加うるに夜貴が此人の行年の上に落つるは、彼れは閑散にして事を任ぜざるの象なり。六月の後に到りて、行年の上の日禄と天馬とが一斉に彼の身命を冲动すれば、彼れは就ち彼の身を動かして任を離るるの時なり。幸なるかな四墓が反覆して長生の上に在り、將來になお東山に再起するの兆頭あり。後來に果して六月に於いて官を辞するを獲准して、駅馬に乗じて鄉に回り去りき。
貴祿財馬逢空者何也?蓋因巳為貴人而加子位,是落甲寅旬空。子為癸祿而甲寅旬中空子丑,是為空位。巳為癸德而加臨子宮,是落陷。巳為亥日之馬,而加子位,豈非祿與貴德馬俱逢空陷乎?四墓覆生何也?蓋亥卯未日長生在亥,而癸日之四生在申,墓在辰,以辰加亥,是癸日之辰墓而覆亥支,日之長生也。
何を以て貴人・禄神・財爻・駅馬がみな空に落ちたと曰うや?「巳」は癸日の貴人にして、それが「子」位の上に加わり、而も本課は甲寅旬に属し、旬空はまさに子・丑なれば、貴人は便ち空に坐せり。「子」はまた癸日の禄神にして、子は既に旬空の内に在れば、禄もまた空位と成れり。「巳」はさらに癸日の日徳にして、それが子宮に臨み、同じく陥に落つ。「巳」はさらに亥日の駅馬にして、もまた子の上に加わる——このようの如くにして、禄・貴・徳・馬は豈にみな空に逢い陥に落ちざらんや。所谓の「四墓覆生」に至りては:亥卯未日の長生は亥に在り、而も癸日の長生は申に在り、墓庫は辰に在り。如今、辰が亥の上に加わるは、まさに癸日の辰墓が反って日支の亥のこの長生の位の上に盖わるなり、故に名づけて四墓覆生と曰い、敗るといえども復た起つこと能わしを主る。
重審課・重闢定罪占吉凶(丙子年二月・乙未日)
丙子二月春分戌將,乙未日乙卯時,甲午旬,因罪已定重闢占吉凶若何。 后陰 貴 子丑寅卯 玄 六陰 空蛇 子 甲午 空 蛇 亥 辰 常 酉寅 午亥 財 辛丑 后 朱 戌 巳 虎 寅未 亥乙 官 丙申 勾 六 酉申未午 空 勾龍
丙子年の二月、春分の後、月将は「河魁」戌を用う。乙未日・乙卯時に来たりて占う、甲午旬に属す(旬空は辰・巳に在り)。死罪が已に定讞せられたればにて、特に来たりて吉凶の如何を占問す。月将の戌はなお占時の卯の上に加わり、排する所の天盤は前面のあの一課と完全相同なり。四課は:乙は辰に寄し、辰の上に亥を乗じて第一課と為る。亥の上に午を乗じて第二課と為る。日支の未の上に寅を乗じて第三課と為る。寅の上に酉を乗じて第四課と為る。三伝は初伝の午(「天空」を乗じ、子孫と為る)、中伝の丑(「天后」を乗じ、妻財と為る)、末伝の申(「勾陳」を乗じ、官鬼と為る)。貴人は天盤の子を乗じて地盤の巳に臨み、十二天将は逆行して布列す。
斷曰:六月遇赦,轉凶為吉。緣長生臨身,天赦加支,況太歲貴人作恩星,罪雖重,亦減輕矣。尤可喜者,傳將遞生,初末暗拱未命,他日出仕之兆也。果六月發京營立功處贖,後辛巳年升甘肅中軍參將。
呉師青が断じて曰く:六月に到れば便ち大赦に遇い、凶事はまさに転じて吉事と為らんと要す。原因是、日干の長生たる「亥」がまさに身の上に臨み、春季の天赦たる「寅」がまた日支の上に加わればにて。何况や太歳の「子」は兼ねて乙日の貴人と為り、化して恩星と為りて来たりて日主を生ず、罪名は重しといえども、もまた軽きに従りて発落せんと要す。さらに喜ぶべきは三伝の天将の層層に相生し、初伝と末伝とがまた暗々裡に此人の本命たる「未」を拱夹し住める是れ、これ日後にさらに出仕せんとするの兆頭なり。後來に果して六月に於いて京営に発往せられ、功を立てて罪を贖い、辛巳年に到りてさらに甘肅中軍參将に升任せり。
亥為乙日長生,春令寅為天赦,子水太歲生乙日之木為恩星。六月遇赦者,以寅為天赦,而加未位。蓋未為六月也。
幾処の取象を補釋す:亥は乙木の長生の地にして、春季の天赦は寅に落ち、太歳の子水が乙日の木を生ぜば便ち恩星と成れり。何を以て六月に赦に遇うと断定せしやに至りては?天赦の神たる寅がまさに「未」位の上に加わればにて、而も未は十二月建の中に於いて六月に当たる、故に六月に応ず。
重審課・占問訟事(丁丑年七月・丁亥日)
丁丑七月處暑巳將,丁亥日甲辰時,占問訟事,重審、進茹。 勾六 龍 午未申酉 朱 空 巳 戌 蛇 陰后朱六 財 甲申 六 虎 辰 亥 貴 丑子酉申 財 乙酉 朱 常 卯寅丑子 后 子亥申丁 子 丙戌 蛇 陰后
丁丑年の七月、処暑の後、月将は「太乙」巳を用う。丁亥日・甲辰時に来たりて占う、甲申旬に属す(旬空は午・未に在り)。問う所は一桩の訟事なり。課体は「重審」「進茹」と為る——三伝の申・酉・戌は順に連なりて下る、故に名づけて進茹と曰う。月将の巳は占時の辰の上に加わり、天盤は順次に排列す。四課は:丁は未宮に寄し、未の上に申を乗じ、第一課と為る(申は「六合」を乗ず)。申の上に酉を乗じ、第二課と為る(酉は「朱雀」を乗ず)。日支の亥の上に子を乗じ、第三課と為る(子は「天后」を乗ず)。子の上に丑を乗じ、第四課と為る(丑は「太陰」を乗ず)。三伝は初伝の申(遁干は甲申、「六合」を乗じ、丁日に於いては妻財)、中伝の酉(遁干は乙酉、「朱雀」を乗じ、もまた妻財と為る)、末伝の戌(遁干は丙戌、「騰蛇」を乗じ、子孫と為る)。
斷曰:占訟最凶,全無救解。蓋因發用皇詔坐空,又蛇虎二墓加臨卯酉,此為冢墓門開,必主重重死喪也。又傳將純中劫殺,丁火病死墓絕俱見,原何有救?且年上勾刃帶木,是用刑人執杖,定遭凶死。後來果枷杖死三人。
呉師青が断じて曰く:この一場の官司は凶なること極處に至り、全く解救の路なし。何を以て見得せんや?発用の「申」は本は七月の皇詔の神にして、偏偏として旬空の上に落つ。また「騰蛇」「白虎」の両位の乗ずる所の墓神ありて分かれて卯・酉の上に加わる、これを「塚墓門開」と叫び、必ず二に接ぎ三に連ねて人を死なせんを主る。さらに三伝の天将を看れば、通体はみな劫煞に貫穿せられ、丁火の病・死・墓・絶の地は一一として課中に現ず、いずれの処にかなお救あらん。加うるに行年の上の「勾陳」は羊刃を帯びてまた木に属す、まさに杖を執りて刑を行うの人の象なり、この案は定めて鬧り出して人命を致さん。後來に果して三箇の人有りて枷号・杖責せられて死せり。
皇詔:即皇書也,春寅夏巳秋申冬亥。皇詔坐空者,因秋令七月申為皇詔落空也。而未與甲旬之空亡,以申而加未位,是皇詔落空也。 劫煞: 月支 劫煞 子辰申 巳 丑巳酉 寅 寅午戌 亥 卯未亥 申
皇詔は就ち皇書なり、四季に按じて取る:春は寅に在り、夏は巳に在り、秋は申に在り、冬は亥に在り。本課は七月に占う、秋令に属す、故に皇詔は申に在り。所谓の「皇詔は空に坐す」とは、本旬が甲申旬と為り、旬空は午・未に在ればにて。申は如今まさに未位の上に加わり、脚下に空亡を踏めば、故に皇詔は空に落つと説く。劫煞の取法は則ち三合局に按ず:申子辰の局の劫煞は巳に在り、巳酉丑の局は寅に在り、寅午戌の局は亥に在り、亥卯未の局は申に在り。
螣蛇屬火,值戌曰入冢,而戌乃火墓地也。有蛇入墓之象。白虎居卯酉曰守門,而人一出彼為之噬。曰蛇虎二墓加卯酉,是冢墓門開,因蛇值戌加酉位,白虎值辰加卯位也。
さらに「塚墓門開」の四字を解す。「騰蛇」の五行は火に属し、それが戌を乗ずれば便ち「入塚」と叫ぶ、戌はまさに火の墓庫にして、蛇の墳墓に鑽り入るの象あるが故なり。「白虎」が卯・酉の両位の上に蹲るを「守門」と作す、人は一たび門を出でれば便ちそれに咬住せらる。故に蛇・虎の両箇の墓神が卯酉の上に加われば便ち塚墓門開と曰う——本課は騰蛇が戌を乗じて而も戌が酉位に加わり、白虎が辰を乗じて而も辰が卯位に加わる、墳門と戸門とが一斉に洞開す、故に喪亡の重ね重ねを主る。
