蒙卦(坎下艮上)
坎下艮上。蒙:亨。匪我求童蒙,童蒙求我。初筮告,再三瀆,瀆則不告,利貞。彖曰:蒙,山下有險,險而止,蒙。蒙亨,以亨行時中也。匪我求童蒙,童蒙求我,志應也。初筮告,以剛中也。再三瀆,瀆則不告,瀆蒙也。蒙以養正,聖功也。象曰:山下出泉,蒙。君子以果行育徳。
蒙卦は下卦が坎、上卦が艮で、坎は険・水、艮は山・止である。卦辞は言う、蒙は、亨通である。私が蒙昧の童を求めるのではなく、蒙昧の童が私を求めるのである。初めて占問すれば告げ、再三繰り返して問えば涜し、涜せばもはや告げない。正を守るのが宜しい、と。《彖伝》は言う、蒙卦は、山下に険阻があり、険に遇って停止して前に進まない、ゆえに蒙と言う、と。蒙にして亨通できるのは、亨通の道をもって行いまた時宜に合い中道を守るからである。「匪我求童蒙、童蒙求我」は、彼此の心志が相応することを言う。「初筮告」は、九二が陽剛にして下卦の中に居るからである。「再三涜、涜則不告」は、かえって蒙者の心を攪乱するからである。蒙昧未開の段階をもって純正を涵養するのは、聖人を造就する功業である。《大象伝》は言う、山下から泉水が湧き出る、これが蒙である、君子はこれに法り、果断に行事して自分の徳性を培育する、と。
初六,發蒙,利用刑人,用說桎梏,以往吝。象曰:利用刑人,以正法也。九二,包蒙吉,納婦吉,子克家。象曰:子克家,剛柔接也。六三,勿用取女,見金夫,不有躬,無攸利。象曰:勿用取女,行不順也。六四,困蒙,吝。象曰:困蒙之吝,獨逺實也。六五,童蒙,吉。象曰:童蒙之吉,順以巽也。上九,擊蒙,不利為□,利御冠。象曰:利用御□,上下順也。
初六の爻辞、蒙昧を啓発する、刑罰を用いて人を懲戒するのが宜しく、また人の桎梏を解脱するのが宜しい、ひたすら刑を用い続ければ憾惜がある。《小象伝》は言う、刑を用いて人を懲すのが宜しいのは、法度を端正するためだ、と。九二の爻辞、蒙昧の者を包容できれば吉、婦人を容れれば吉、子は家業を担当できる。《小象伝》は言う、子が家業を担当できるのは、剛爻と柔爻が互いに交接するからだ、と。六三の爻辞、このような女子を娶ってはならない、彼女は銭ある勢いある男子を見れば自身を保つことができず、何の益もない。《小象伝》は言う、彼女を娶ってはならないのは、その行いが順道に合わないからだ、と。六四の爻辞、蒙昧の中に困る、憾惜がある。《小象伝》は言う、困蒙の憾惜は、それが独り陽剛の実体から遠く離れているからだ、と。六五の爻辞、童のように蒙昧無知であれば吉。《小象伝》は言う、童蒙が吉なのは、それが柔順で謙遜だからだ、と。上九の爻辞、剛猛の力をもって蒙昧を撃破する、自分から侵掠する者となるのは宜しくない、外からの侵掠を防御するのが宜しい。《小象伝》は言う、外寇を御するのに用いるのが宜しいのは、上下ともに順うからだ、と。(この段の二箇所の「□」は底本原有の缺字で、いずれも「冦」と作るべきもの。また「利御冠」の「冠」も「冦」字の誤りで、いま併せて照録して改めない。)
蒙亨者,蒙者童稚之名,闇昧之義。處童蒙之時,所願獲通,故曰蒙亨。匪我求童蒙,童蒙求我者,匪,非也。童蒙者謂五也,我謂二也。五處童蒙之時,當求九二之明師也。
卦辞は言う「蒙、亨」。「蒙」はもともと児童の幼稚の名称で、引き延ばして昏暗不明の意である。人が幼稚蒙昧の段階に処るとき、望むところは開通明達できることである。ゆえに蒙は亨通できると言う。「匪我求童蒙、童蒙求我」の「匪」は「非」である。ここの「童蒙」は六五を指し、「我」は九二を指す。六五は蒙昧未開の時に身を処り、理の上では自ら動いて九二という明師に求教すべきである。
再三瀆,瀆則不告者,瀆,亂也。蒙昧之人,心多疑惑,若明師與之決蒙,須一理而說,使其曉悟。若其廣說引諭,至於繁多,即蒙者瀆亂,亂即還同不告。利貞者,蒙而未曉,心須養正,乃通至聖之功也。
「再三涜、涜則不告」の「涜」は攪乱である。蒙昧の人は心中に疑惑が多く、明師が彼のために蒙昧を解く時、必ず一つの道理を捉えて説き透し、彼を豁然と明らかに悟らせなければならない。もし広く陳べ旁徴博引し、説くことが過度に繁雑になれば、かえって蒙者の心を攪乱する。いったん攪乱すれば、その効果は根本から告げなかったのと同じになる。「利貞」は、人が蒙昧未開で心中まだ明白でない時、必ず先に自分の純正を涵養し、こうすれば聖徳を成就する功業に通じられることを言う。
象曰:山下出泉,蒙。君子以果行育徳者。王氏云:山下出泉,未知所適,蒙之象也。君子處是時而未獲通,當須果決為行,育養已徳。徳立道成,可以適蒙之險。
《大象伝》の言う「山下出泉、蒙。君子以果行育徳」――王弼は解釈する、山下から泉水が湧き出て、まだどこへ流れゆくか知らない、これはまさに蒙昧の象徴である。君子がこのような時に処ってまだ通達を得なければ、果断決然として実践し、自分の徳性を涵育培養すべきである。徳性がいったん立ち道業がいったん成れば、蒙昧不明のもたらす険阻に応じに行くことができる。
初六發蒙,利用刑人,用說桎梏,以往吝者。初六雖是闇昧,而與九二相近,即是親比明師,以去蒙暗。蒙既顯發,即心無凝滯,乃能利用刑罰罪人,又能脫去罪人桎梏之象,言其明於法律,舉事合宜。凡刑罰之道,不可常行,鞭撲不可弛之家,刑罰不可弛之國。若用刑不已,民所不堪,即有悔吝之道,故曰以往吝。爾雅云:杻謂之桎,械謂之梏也。
初六の爻辞「発蒙、利用刑人、用説桎梏、以往吝」。初六はそれ自身昏昧無知だが、九二と隣接し比しており、まさに明師に親近依附して、これに拠って自分の蒙昧を除く。蒙昧がいったん啓発されれば、心の中にもはや阻滯がなくなり、ここにおいて罪人を刑罰で懲治するのに適切に用いることも、罪人の枷鎖を適時に解くこともできる。これは法律に明るく事を挙げるのが合宜であることを言う。およそ刑を用いる道は、長く不断に施行してはならない。鞭打責罰は家の中で廃してはならず、刑罰制度は国の中で廃してはならない。しかしもし刑を用いるのに止境がなければ、百姓は堪えられず、悔恨憾惜を招く道に至る。ゆえにひたすらこのように続ければ憾惜があると言う。《爾雅》は言う、手の刑具を「桎」と言い、足の刑具を「梏」と言う、と。
九二包蒙吉,納婦吉,子克家者。凡言婦者,配已成徳。九二剛陽之徳而居中,群陰悉來,物來歸已而能納之,故曰包蒙吉也。心既通,不拒於物,即配徳者歸焉,故曰納婦吉也。剛而處中,納此匹配,是能幹濟家事,施之子孫而能克荷家事,故曰子克家也。
九二の爻辞「包蒙吉、納婦吉、子克家」。およそ「婦」と言うのは、みな自分と対になってともに徳業を成就する対象を指す。九二は陽剛の徳を持ちながら下卦の中に居り、衆陰爻がみな帰附してくる。外物が自分に帰り向かってきて、それを一つずつ容納できる。ゆえに蒙昧の者を包容すれば吉を得られると言う。それは内心が通達しており、外物を拒まない。そこでその徳性と相配する一方が帰附してくる。ゆえに婦人を容れれば吉を得られると言う。九二は陽剛であって中に居り、このような配偶を容納できることは、家事を仕切る能力があることを示す。この能力を子孫に及ぼせば、子が家業を担うことができる。ゆえに「子克家」と言う。
六三勿用取女,見金夫,不有躬,無攸利者。蒙之為體,陰先求陽,弱先求強。六三是陰柔,即是先求上九者也。喻之人事,是女先求於男也。女以婉順為徳,待禮而行,今既先求於男,故不可取也。見金夫,不有躬,無攸利者,金,剛也。上九剛夫,而乃往就之,是無閨閣之徳,故不可取之,而無所利也。
六三の爻辞「勿用取女、見金夫、不有躬、无攸利」。蒙卦の体例は、陰爻が自ら動いて陽爻を求め、弱者が自ら動いて強者を求めることである。六三は陰柔の爻で、まさに自ら動いて上九を求めるものである。人事に比すれば、女子が自ら男子を求めることである。女子は婉約柔順を徳とし、礼に合う求聘を待ってから行動すべきである。いま彼女はかえって先んじて男子を求める。ゆえに彼女を娶ってはならない。「見金夫、不有躬、无攸利」の「金」はここでは剛強の意で、上九は剛強の男子である。六三はあえて自ら往って彼に親就する。これでは閨門の内にあるべき貞静の徳がない。ゆえに彼女を娶ってはならず、娶っても何の益もない。
六四困蒙吝者,既不近明師,無人顯發其暗,深可鄙也。六五童蒙吉者,柔而處尊,不自任察,但委付於二,不勞已之聰明,猶如童稚之人,自可獲吉,如成王委用周公之義。
六四の爻辞「困蒙、吝」。六四は上下に隣るのがみな陰爻で、九二という明師に親近することもできず、また人も来てその昏暗を啓いてくれない。したがって蒙昧に困守して、実に鄙び惜しい。六五の爻辞「童蒙、吉」。六五は陰柔の爻で尊位に居り、自ら聡明を恃んで事ごとに明察せず、ただ政事を九二に委託し、自分の耳目心力を労せず費やさず、ちょうど天真な孩童のようで、自然に吉を得られる。これは周成王が国政を周公に委託して処理させたようなものである。
上九擊蒙,不利為冦,利御冦者。上九陽明之徳,處眾陰之上,能於眾陰擊去蒙暗,故曰擊蒙也。眾陰親托,皆願求安,能為群陰去除冦難,則荷戴彌深。若因人之隙,便生苟且而以取之,則眾陰叛矣,故云不利為冦,而利用御冦也。
上九の爻辞「撃蒙、不利為寇、利御寇」。上九は陽剛明察の徳を備え、衆陰爻の上に居り、衆陰のために蒙昧昏暗を撃破することができる。ゆえに「撃蒙」と言う。衆陰爻はみなそれに親近依托し、みな安寧を得ることを願う。それがもしこれらの陰爻のために外からの侵掠禍患を掃除してやれば、衆陰のそれへの擁戴はいっそう深まる。反対に、それがもし人の隙に乗じて苟且の心を起こし、己れのものに据えれば、衆陰はそれに叛く。ゆえに自ら侵掠する者となるのは宜しくなく、人のために侵掠を防御するのが宜しいと言う。
需卦(乾下坎上)
乾下坎上。需:有孚,光亨,貞吉,利涉大川。彖曰:需,須也,險在前也。剛健而不□,其義不困窮矣。需有孚,光亨,貞吉,位乎天位,以正中也。利涉大川,往有功也。象曰:雲上於天,需。君子以飲食宴樂。
需卦は下卦が乾、上卦が坎で、乾は剛健、坎は険陥で、剛健の者が険に遇って前にありて待たねばならない象である。卦辞は言う、需は、心に誠信を存して、光明亨通で、正を守れば吉を得、大河を渡るのが宜しい、と。《彖伝》は言う、「需」は待つことで、険難が前に横たわる。剛健にして軽率に冒進せざれば、理の上では困窮に陥らない。「需有孚、光亨、貞吉」は、九五が天位に居りまた中正だからである。「利渉大川」は、往けば必ず功があることを言う。《大象伝》は言う、雲気が天に昇る(まだ雨とならない)、これが需である、君子はこれに法り、ゆったりと飲食宴楽して時機を待つ、と。(「不□」の処は底本が一字を缺く。いま缺を存して補わない。)
初九,需于郊,利用恆,無咎。象曰:需于郊,不犯難行也;利用恆無咎,未失常也。九二,需于沙,小有言,終吉。象曰:需于沙,衍在中也;雖小有言,以吉終也。九三,雷于泥,致寇至。象曰:需于泥,災在外也;自我致寇,敬慎不敗也。六四,需于血,出自穴。象曰:需于血,順以聴也。九五,需于酒食,貞吉。象曰:酒食貞吉,以中正也。上六,入于穴,有不速之客三人來,敬之終吉。象曰:不速之客來,敬之終吉,雖不當位,未大失也。
初九の爻辞、郊野で待つ、恒常を保つのが宜しく、咎がない。《小象伝》は言う、郊野で待つのは、険難を犯して行かないからである、恒を用いて咎がないのは、常道を失わないからだ、と。九二の爻辞、砂浜で待つ、責める言葉が少しあるが、最後は吉。《小象伝》は言う、砂浜で待つのは、中に居て心が寛裕だからである、少しの閑言はあっても、終に吉で終る、と。九三の爻辞、泥濘の中で待つ、強寇の到来を招く。(底本は「需于泥」の「需」を「雷」と誤る。いま照録して改めない。)《小象伝》は言う、泥の中で待つのは、災患がなお卦外にあるからである、自ら強寇を招いたので、恭敬謹慎なら敗れない、と。六四の爻辞、血の池の中で待つ、洞穴から脱け出る。《小象伝》は言う、血の中で待つのは、柔順に形勢に聴従するからだ、と。九五の爻辞、酒食の中で待つ、正を守れば吉。《小象伝》は言う、酒食で正を守り吉なのは、九五が中に居て正を得るからだ、と。上六の爻辞、洞穴に入り、招かれざる三人の客が来る、恭敬して彼らに接すれば、終に吉。《小象伝》は言う、不速の客が来る、恭敬に接して終に吉を得る、上六の処す位は当たらないが、大きな損失もない、と。
需有孚,光亨,貞吉者,需,待也。乾健獲進,坎險在前,畏而不進,故稱待也。凡人待物,必須有信,信既立矣,即道徳亨通,於正獲吉,故曰光亨貞吉也。利涉大川者,以信待物,又以乾之剛健,不患於險,故可濟涉大川,不憂沉溺也。
卦辞「需、有孚、光亨、貞吉」。「需」は待つことである。下卦乾は剛健で本来前進すべきだが、上卦坎の険難が前に横たわり、畏れるところあって軽く進まない。ゆえに「待」と称する。およそ人が外物と相対して待つところある時は、必ず心に誠信を存さねばならない。誠信がいったん立てば、道徳はそれに随って亨通し、正道を守持すれば吉を得られる。ゆえに光明亨通・正を守り吉と言う。「利渉大川」は、誠信をもって外物に対し、また乾の剛健の力に拠れば、険難を憂える必要がなく、ゆえに大河を渡ることができて沉溺を心配しないと言う。
象曰:雲上於天,需。君子以飲食宴樂者。坎為雲也,乾,天也。雲上於天,待時降雨,是需待之象也。君子當其時,待養而成。故王氏云:童蒙已發,盛徳光亨,飲食宴樂,其在茲乎。
《大象伝》の言う「雲上于天、需。君子以飲食宴楽」――坎はここで雲を象徴し、乾は天を象徴する。雲気が天に昇り、時機を待って初めて雨を降らせる。これはまさに待つ形象である。君子がこのような時に処るときも、待つ中で自らを涵養してのち成を得るべきである。ゆえに王弼は言う、蒙昧がすでに啓発され、盛んな徳性が光明亨通して、ゆったりと飲食宴楽する、言うのはおそらくこの境界であろう、と。
初九需于郊,利用恆,無咎者。爾雅云:邑外謂之郊也。初九去難既逺,雖不應於□速,但可以處於郊境之外,待時而已也。利用恆,無咎者,既不逼於險難,其所營為不失恆道,故不□於咎也。
初九の爻辞「需于郊、利用恒、无咎」。《爾雅》は言う、城邑の外を「郊」と言う、と。初九は一卦の最下位に処り、上卦坎の険難から最も遠い。急速に冒進するのは宜しくないが、郊野の外に安処して、静かに時機を待つだけでよい。「利用恒、无咎」は、それが険難に逼迫されず、経営する事が恒常の道に背かないので、咎に陥らないことを言う。(文中の二箇所の「□」は底本の缺字で、いま缺を存して補わない。)
九二需于沙,小有言,終吉。沙謂水之旁,去難漸近。既近於難,不能不有責讓之言。以其剛健寛而處中,待時而進,雖有責讓之言,終保吉矣,故曰小有言終吉也。
九二の爻辞「需于沙、小有言、終吉」。「沙」は水辺の砂地を指し、九二が上卦の険難からすでに次第に近いことを示す。すでに険難に近づけば、いくらかの責め議る言葉を招くのは免れない。しかし九二は陽剛強健であって心が寛裕で、下卦の中に居て中道を守り、時機の熟するを待って前進する。ゆえに責めの言があっても、終に吉を保てる。ゆえに「小有言、終吉」と言う。
九三需于泥,致冦至者。九三已逼於難,故稱泥,泥謂險難也。致冦至者,招也。既逼險難,即是招致冦害以相侵敵。然而不為遽進,猶有待焉,故不為困憊。
九三の爻辞「需于泥、致寇至」。九三はすでに上卦坎の険難に紧逼している。ゆえに「泥」で形容し、「泥」は険難を指す。「致寇至」の「致」は招き引くの意で、すでに険難に迫れば、それは寇害を招いて侵犯し対抗させるのに等しい。ただし九三は険に近いが、急躁に冒進せず、依然として待つ姿勢を保つ。ゆえに困頓疲弊に陥らない。
六四需于血,出自穴者。血是陰陽相傷也。六四以陰柔之質,當剛健之路,乾剛既進,必見侵傷,故曰需于血。陽既強盛而前進,力不能敵,故以出於窟穴而避之,故曰出自穴也。
六四の爻辞「需于血、出自穴」。「血」は陰と陽が互いに傷つけ合うことを示す。六四は陰柔の資質をもって、ちょうど下卦乾の剛健が上行する路を遮っており、乾の三つの陽爻がいったん推進すれば、それは必ず侵害を受ける。ゆえに血の池で待つと言う。陽気がすでに強盛で前に推進すれば、六四の力では敵しがたい。ゆえに自分の洞穴を離れて退避するほかない。ゆえに「出自穴」と言う。
九五需于酒食,貞吉者。人之所須以求貴位,身既處於尊位而為天下所歸,即何更望求焉,但施酒食,暢其中情而已,故曰需于酒食也。然至飲食過莭,患所生焉,故紂作靡靡之樂,天下為之離叛。必須飲食以宜,而不失貞正之道,可以獲吉,故曰貞吉也。
九五の爻辞「需于酒食、貞吉」。人が望み追求するのは尊貴の地位にほかならない。九五はそれ自身すでに至尊の位に居り天下の帰心するところである。さらに求めるものがあろうか。ただ酒食を設えて君臣上下の情を暢達するだけでよい。ゆえに酒食の中で待つと言う。しかし飲食がいったん節度を超えれば、禍患はそれに随って生じる。商の紂王は靡靡の楽・酒池肉林を作り、天下はこれによって離叛した。ゆえに必ず飲食を適度に合わせ、貞正の道を失わないことが、吉を得る所以である。ゆえに「貞吉」と言う。
上六入于穴,有不速之客三人來,敬之終吉者。上六需難既終,不須出穴,安於舊位,故曰入于穴也。速,召也。三人謂乾三陽也。言難道既終,三陽務進,不待上六召喚而自來矣,故曰有不速之客三人來也。陽貴陰賤,而上六既是陰柔,又居無位之地,三陽若來,必須恭敬之而終獲吉,故曰敬之終吉。
上六の爻辞「入于穴、有不速之客三人来、敬之終吉」。上六は需卦の終点に処り、待つ艱難はすでに終った。もはや穴を出て奔走する必要はなく、自分の元の位置に安守すればよい。ゆえに「入于穴」と言う。「速」は召し請うの意で、「三人」は下卦乾の三つの陽爻を指す。これは険難の道がすでに尽き、三つの陽爻が上進を務め、上六の召喚を待たずして自ら来ることを言う。ゆえに招かれざる三人の客が来ると言う。陽は貴く陰は賤い。上六はすでに陰柔の質で、また全卦の極の実位なき地に処する。三つの陽爻がすでに来たからには、恭恭敬敬をもって彼らに接し、終に吉を得なければならない。ゆえに「敬之終吉」と言う。
訟卦(坎下乾上)
坎下乾上。訟:有孚窒惕,中吉,終凶,利見大人,不利涉大川。彖曰:訟,上剛下險,險而健,訟。訟有孚窒惕中吉,剛來而得中也。終凶,訟不可成也。利見大人,尚中正也。不利涉大川,入于淵也。象曰:天與水違行,訟。君子以作事謀始。
訟卦は下卦が坎、上卦が乾で、坎は険・乾は健で、内に険陥を懐いて外に剛強を逞しくする象で、ゆえに訟と名づける。卦辞は言う、訟は、心に誠信があるが塞き止められ、よって戒懼する。中で適度に止まれば吉、終りまで争えば凶。大人に見るのが宜しく、大河を渡るのは宜しくない、と。《彖伝》は言う、訟卦は上体が剛強で下体が険陥、内険にして外健、ゆえに訟となる、と。「有孚窒惕、中吉」は、九二という剛爻が来て下卦の中に居るからである。「終凶」は、争訟を争い尽くしてはならないことを言う。「利見大人」は、九五の中正の徳を尚ぶことである。「不利渉大川」は、軽率に険を渉れば深淵に墜ちることを言う。《大象伝》は言う、天は西へ転じ水は東へ流れ、両者は道に背いて行く、これが訟である、君子はこれに法り、事を興すにあたりみな先に端緒の処で謀を周全にする、と。
初六,不永所事,小有言,終吉。象曰:不永所事,訟不可長也;雖小有言,其辯明也。九二,不克訟,歸而逋,其邑人三百戶,無眚。象曰:不克訟,歸逋竄也;自下訟上,患至掇也。六三,食舊徳,貞厲,終吉,或従王事,無成。象曰:食舊徳,從上吉也。九四,不克訟,復即命,渝安貞,吉。象曰:復即命,渝安貞,不失也。九五,訟元吉。象曰:訟元吉,以中正也。上九,或錫之鞶帶,終朝三禠之。象曰:以訟受服,亦不足敬也。
初六の爻辞、争訟の事を長く引き延ばさず、責めの言が少しあっても、終に吉。《小象伝》は言う、訟事を長く引かないのは、争訟は長くすべきでないからである、少しの閑言はあっても、是非は終に弁明できる、と。九二の爻辞、この訴訟に勝てず、帰って逃避し隠れる、彼の三百戸だけの小邑は災いを免れる。《小象伝》は言う、勝てなければ退帰し隠れ逃れる、下の身分をもって上の者と争訟すれば、禍患の招来は手を伸ばして拾うように易しい、と。六三の爻辞、旧来の俸禄恩徳を安く享け、正を守り危惧を知り、終に吉。あるいは君王の事に従うときは、その成功を居らない。《小象伝》は言う、旧徳を安く享くるのは、上の者に順従して初めて吉だ、と。九四の爻辞、この訴訟に勝てず、振り返って正理に従い、態度を改めて正を守ることに安んずる、吉。《小象伝》は言う、正理に帰り改めて安貞すれば、損失することはない、と。九五の爻辞、訟を断じて大いに吉。《小象伝》は言う、訟にして元吉なのは、九五が中に居て正を得るからだ、と。上九の爻辞、あるいは争訟に勝って大帯を賜ることがあっても、一朝のうちに三度剥奪される。《小象伝》は言う、訴訟を打って得た服飾も、尊敬に値しない、と。
訟有孚窒惕,中吉終凶者。訟者,喧競之名,乖爭之義。窒,塞也;惕,懼也。凡為訟之體,必須信實被人止塞。若能因此而懷惕懼,於中途而止,即獲吉也。若終竟相訟,雖暫獲勝,而終必有凶,故曰終凶也。利見大人者,大人能斷枉直,不失情理也。不利涉大川者,爭訟之時,人心乖異,涉難濟川,必見謀害。故周氏云:與相爭必被襲謀,當見墜於深淵也。
卦辞「訟、有孚窒惕、中吉、終凶」。「訟」は喧嘩競争の名目で、乖違争闘の意を含む。「窒」は塞き、「惕」は恐れである。およそ争訟を構成する情形は、必ず自分に確かな誠信実情があるのに他人に塞き止め圧制されることである。もしこれによって心に戒懼を存し、中途で止まれば、吉を得られる。もし終りまで争えば、一時優勢を占めても、最終的には必ず凶がある。ゆえに「終凶」と言う。「利見大人」は、大人が曲直を裁断でき、人情事理に背かないことを言う。「不利渉大川」は、争訟の時には人心が乖離しており、この時に冒険して河を渡れば、必ず人に暗算されることを言う。ゆえに周氏は言う、人と争えば必ず人に襲われ謀られ、深淵に墜ちる結末となる、と。
象曰:天與水違行,訟。君子以作事謀始者。天自西轉,水乃東流,二體相違,故是訟也。君子興為,必須謀慮其始。若初始分明,不相忤犯,訟無由生也。
《大象伝》の言う「天与水違行、訟。君子以作事謀始」――天体は東から西へ回転し、水流は東へ奔流し、両者の運行の方向は互いに背離する。ゆえに訟卦となる。君子が一事を興さんとするには、必ず最初に事を謀慮し考え尽くさねばならない。もし初めから界域が分明で、彼此犯し合わなければ、争訟は生じる由もない。
初六不永所事,小有言終吉者。爭訟之體,剛先犯弱。初六既是陰柔,不敢先訟九四,九四先訟者也。往就辯答,道理分明,不被稽留,故不永所事,謂不永長為爭訟之事也。
初六の爻辞「不永所事、小有言、終吉」。争訟の通例は、剛強の一方が先に柔弱の一方を侵犯することである。初六はもともと陰柔の爻で、敢えて自ら九四と争訟せず、九四が先に訟端を挑んできた。初六は往って応答弁白し、道理を明らかに説き、よって累を引かれ滞らない。ゆえにこの事を長く引かないと言い、争訟の事を長く了わないことにしない意である。
九二不克訟,歸而逋,其邑人三百戶,無眚者。克,勝也;逋,逃也。九二體剛居陰,好為爭訟之事,乃與九五相爭也。以下訟上,以臣訟君,勢不可敵,爭訟如何得勝,故不克訟也。然訟既不勝,禍患必至,懼罪及身,遂將逃竄,竄歸小邑,可免災也。若其邑大人強,君疑不息,必被誅罰,故曰三百戶乃無眚也。
九二の爻辞「不克訟、帰而逋、其邑人三百戸、无眚」。「克」は勝ち取ること、「逋」は逃亡である。九二は陽爻が陰位に居り、性好んで争訟の事を為し、争う対象はまさに九五である。下の爻をもって上の爻と争訟し、臣子の身分をもって君主と争訟すれば、形勢上根本から抗し得ない。どうして勝てようか。ゆえに「不克訟」と言う。すでに勝てなければ、禍患は必ず随って至る。九二は罪責が身に及ぶを惧れ、逃亡して避け、小邑に逃げ帰れば、災禍を免れられる。もしその退居する封邑が大きく人衆勢強であれば、君主の疑忌は静まらず、終に誅罰を免れない。ゆえに特に三百戸の小邑だけが無災となりうると言う。
六三食舊徳,貞厲終吉,或従王事無成者。六三體柔弱,順従上九,不敢有違,所有舊日之恩徳而不被黜奪,故曰食舊徳也。然處兩剛之間,情不相得,以貞自危,故曰貞厲也。體柔奉上,不敢為先,但須従上九之王事,不敢先成,故曰或従王事無成也。
六三の爻辞「食旧徳、貞厲、終吉、或従王事、无成」。六三は柔弱の陰爻で、それに応する上九に順従し、敢えて違逆しない。ゆえに従前享有した恩沢俸禄は剥奪されない。ゆえに旧徳を安く享くると言う。しかしそれは九二・九四という二つの剛爻の間に挟まれ、彼此情意が合わず、正を守って自処し心に危惧を存するほかない。ゆえに「貞厲」と言う。それは体質が柔順で上の者に奉事し、敢えて先んじて頭を出さず、ただ上九に随いて王事を為し、成功の名を占めようとしない。ゆえに「或従王事、无成」と言う。
九四不克訟,復即命,渝安貞吉者。克,勝也;即,就也;復,反也;渝,變也。四體剛而訟初六,初對答道理分明,四既不勝於初六,故曰不克訟也。若因此不勝而能反就初六,悔過自新,即獲安貞之吉,故曰安貞吉也。
九四の爻辞「不克訟、復即命、渝安貞、吉」。「克」は勝ち取ること、「即」は近づき帰就すること、「復」は返ること、「渝」は変えることである。九四は剛爻で、自ら動いて初六と争訟したが、初六が応答するに道理を明らかに説き、九四はついに初六に勝てない。ゆえに「不克訟」と言う。もしこの不勝によって振り返って初六に親近し、過ちを悔い改め新たに為ることができれば、正道に安んずる吉を得られる。ゆえに「安貞吉」と言う。
九五訟元吉者。餘皆不當尊位,悉是爭訟之人。九五體尊履正,即是斷訟之主。剛即無所滯溺,中即心無偏曲,處位以斯,故獲大吉,故曰訟元吉也。
九五の爻辞「訟元吉」。他の各爻は尊位に居らず、すべて争訟に参与する当事者である。ただ九五のみ至尊に身を居め処るところが正しく、まさに訟案を裁断する主持者である。それは陽剛だから人情に引きずられ沉溺せず、中だから心に偏私曲護がない。このような資質をもってこのような位に居れば、大吉を得られる。ゆえに「訟元吉」と言う。
上九或錫之鞶帶,終朝三褫之者。以剛處上,是訟而得勝,乃受鞶帶之錫。然則不義而富於我如浮雲,以訟受榮,如何可保。故終一朝間,三被褫脫,不足敬也。因訟至錫,非徳而受,故不足敬。旦至食時為朝。馬云:鞶帶,大帶衣也。
上九の爻辞「或錫之鞶帯、終朝三褫之」。上九は陽剛をもって全卦の最上位に処り、官司に打ち勝った一方で、大帯を賜る栄寵を受けた。しかし孔子は言ったことがある、不義の手段で得た富貴は、私にとっては天上の浮雲のようだ、と。訴訟で換えた栄顕は、どうして保てようか。ゆえにわずか一朝の間に、三度剥奪されてしまう。実に尊敬に値しない。争訟によって賞賜を得るのは、徳行に拠って禄を受けるのではない。ゆえに敬重に足らない。夜明けから朝飯を食う頃までを「朝」と言う。馬融は言う、鞶帯とは、衣の外に束ねる大帯である、と。
師卦(坎下坤上)
坎下坤上。師:貞,丈人吉,無咎。彖曰:師,眾也;貞,正也。能以眾正,可以王矣。剛中而應,行險而順,以此毒天下而民從之,吉又何咎矣。象曰:地中有水,師。君子以容民畜眾。
師卦は下卦が坎、上卦が坤で、坎は水・険、坤は地・順で、水が地中に聚蔵される象である。卦辞は言う、師は、正を守り、老成持重の長者が統率すれば吉で、咎がない、と。《彖伝》は言う、「師」は衆人で、「貞」は端正である。正道をもって衆人を統率できれば、王業を成すことができる。九二は陽剛にして中に居り六五と相応し、険難の中を行きながらも柔順である。この方式をもって天下を役使しても百姓はなお従う。吉を得て、どこに咎があろうか。《大象伝》は言う、地中に水を蓄える、これが師である、君子はこれに法り、百姓を容納し民衆を蓄聚する、と。
初六,師出以律,否臧凶。象曰:師出以律,失律凶也。九二,在師中吉,無咎,王三錫命。象曰:在師中吉,承天寵也;王三錫命,懷萬邦也。六三,師或輿尸,凶。象曰:師或輿尸,大無功也。六四,師左次,無咎。象曰:左次無咎,未失常也。六五,田有禽,利執言,無咎,長子帥師,弟子輿尸,貞凶。象曰:長子帥師,以中行也;弟子輿尸,使不當也。上六,大君有命,開國承家,小人勿用。象曰:大君有命,以正功也;小人勿用,必亂邦也。
初六の爻辞、兵を出すには軍法号令をもって約束せねばならず、さもなければ功があっても凶。《小象伝》は言う、師を出すには紀律に拠る、紀律を失えば凶だ、と。九二の爻辞、兵を統べて中道を守れば吉で咎がなく、君王が三度賜命を頒く。《小象伝》は言う、師の中に居て吉なのは、天と君王の恩寵を承けたからである、君王が三度賜命するのは、万邦を安んじ懐柔するためだ、と。六三の爻辞、軍隊はあるいは屍を車に載せて帰る、凶。《小象伝》は言う、敗軍が屍を載せて帰るのは、まったく戦功がないからだ、と。六四の爻辞、軍隊は左に退き営を張る、咎なし。《小象伝》は言う、左方に退駐して咎なきは、用兵の常法を失わないからだ、と。六五の爻辞、田に野獣があって禾を荒らす、声討して捕えるのが宜しく咎なし。年長持重の者が軍を統べればよく、年少無徳の者が統べれば屍を載せて帰り、正を守っても凶。《小象伝》は言う、長子が軍を統べるのは、中道を行うからである、弟子が屍を載せるのは、任用が適当でないからだ、と。上六の爻辞、天子が詔命を頒き、功を論じて賞を行い、大功の者は諸侯に封じ国を開かせ、小功の者は采邑を受け家を承けさせる、小人は任用してはならない。《小象伝》は言う、天子に命あるは、功労を端正に評定するためである、小人を用いないのは、用いれば必ず国家を禍乱するからだ、と。
師貞丈人吉無咎者。師者,眾也,軍旅之名,法長之義。故陸績云:師為眾首,法長而行是也。以師為正,故曰師貞。丈人吉無咎者,丈人謂嚴毅徳長之人,可以監臨於眾,故曰丈人也。夫興師征伐,必須有功勞,即無罪咎,故曰吉無咎也。
卦辞「師、貞、丈人吉、无咎」。「師」は衆人で、軍隊の名称で、尊長に法る意を含む。ゆえに三国呉の陸績は言う、師は衆人の先頭者で、法度に循って行動する、まさにこの意である、と。兵を用いるには必ず正道を本としなければならない。ゆえに「師貞」と言う。「丈人吉、无咎」の「丈人」は、荘厳剛毅で徳高く年長の人を指し、衆人を統摂監臨できる。ゆえに彼を丈人と称する。およそ兵を興して征伐するには、必ず戦功を立てねばならず、こうして初めて罪責過失がない。ゆえに吉にして咎なしと言う。
象曰:地中有水,師。君子以容民畜眾者。緣地能包水,亦猶為師之主,容納於民也。君子為眾之長,當含小過,不尚絶嚴,容納民人,畜聚於眾也。
《大象伝》の言う「地中有水、師。君子以容民畜衆」――大地が江河湖沢の水を包容できるのは、ちょうど軍隊を統率する主帥が百姓を容納できるのに似る。君子は衆人の領袖として、属下の小さな過失を寛容し、ひたすら厳酷苛察を尚ばず、百姓を容納し人衆を蓄聚できなければならない。
初六師出以律,否臧凶者。律,法也;否,破敗也;臧,有功也。初六為師之首,必須齊整師旅而不失法律者也。若其失律違法,雖見獲功,徒勞而已,故否之與臧,皆見凶也。
初六の爻辞「師出以律、否臧凶」。「律」は法度号令、「否」は敗績を指し、「臧」は功を立てることを指す。初六は師卦の端緒に処り、師を出す始めで、必ず部伍を整粛して軍法紀律に背かないようにしなければならない。もし紀律を失い軍法を犯せば、たとえ僥倖に戦功を得ても、労するだけで益がない。ゆえに敗でも勝でも、結果は凶である。
九二在師中吉,無咎,王三錫命者。九二以剛徳處中,為君委任,故曰在師中也。既為君所任,任大役重,必須有功,無功即凶,故曰吉無咎也。吉者,有功之辭也。王三錫命者,以其能招萬邦而有功,故君王三度錫賜其命。
九二の爻辞「在師中吉、无咎、王三錫命」。九二は陽剛の徳をもって下卦の中に居り、また六五君主の委任を受けている。ゆえに軍の中にあって中道を守ると言う。すでに君主の重託を受ければ、責任は重大で労役は繁巨であり、必ず戦功を立てねばならない。戦功がなければ凶である。ゆえに功あれば吉で咎なしと言う――「吉」はここではまさに功を立てることの言い方である。「王三錫命」は、それが万邦を招徕して功勲を立てられるから、君王が三度賜命を頒してそれを褒賞するのである。
六三師或輿尸凶者。六三體質柔弱,而復乘剛,又無應援,若使之行師,必見喪敗,故曰輿尸而歸凶也。六四師左次無咎者,以陰得位而無其應,無應即不可征伐也,得位則可以自處也。夫為帥眾而處,必須量其便宜,取其右背山陵,前左水澤,而次止之,則無咎也。又云:左是偏將處之,右是上將有主死之權也。
六三の爻辞「師或輿尸、凶」。六三は体質が柔弱で、また九二という剛爻の上に騎り、上にも相応する援手がない。もしそれに兵を率いさせれば、必ず喪敗を招く。ゆえに屍を車に載せて帰るという、凶である。六四の爻辞「師左次、无咎」。六四は陰爻が陰位に居て位を得ているが、相応する爻がない。相応がなければ自ら征伐してはならないが、位を得れば自らその処を守れる。およそ軍隊を統べて駐屯するには、必ず地形の便宜を量らねばならない。右側に山陵を負い、前方左側に水沢に臨ませ、このような地に営を安んじて止息すれば、咎はない。また一説に、左方は偏将の処る位置で、右方は主将の処る位置で、主将は生殺の権を握る、と。
六五田有禽,利執言,無咎,長子帥師,弟子輿尸,貞凶者。以柔處尊,不先威猛,只是物來先犯者也。猶如田之苗稼,為禽所犯,故用執之言語問其情,誅亦無咎,故曰田有禽利執言無咎。六五體既柔弱,不可自行攻伐,故任用長子帥領師眾也。若任之弟子,則致輿尸之凶。故莊氏云:長子謂九二,徳長於人也;弟子謂六三,徳劣於物也。
六五の爻辞「田有禽、利執言、无咎、長子帥師、弟子輿尸、貞凶」。六五は陰柔をもって尊位に居り、自ら威猛を逞しくせず、ただ外物が先に侵犯してきた時に受動して応対する。これはちょうど田の禾苗稼が野獣に荒らされるので、出て声討し捕え、その実情を査問し、誅除を加えても咎がないのに似る。ゆえに「田有禽、利執言、无咎」と言う。六五はそれ自身柔弱で、自ら出征討伐できない。ゆえに「長子」を任用して軍隊を統率させる。もし「弟子」に改めれば、屍を載せて帰る凶禍を招く。ゆえに庄氏は言う、「長子」は九二を指し、徳行が衆人の上にある人である、「弟子」は六三を指し、徳行が人に劣る者である、と。
上六大君有命,開國承家,小人勿用者。上六處師之極,即是有功之人。既有功勞,即天子錫之爵命矣。若其功大,開國為諸侯;若其功小,使之承家為卿大夫也。若山入有功,但錫之金帛,不可任之以位,故勿用小人,必亂邦也。大君為天子,亦喻大人有天命,用之開國;小人無命,止於為盜。
上六の爻辞「大君有命、開国承家、小人勿用」。上六は師卦の終極に処り、まさに戦功がすでに成った人である。すでに功労を立てたからには、天子は彼に爵位と任命を賜る。功の大きい者には、土地を分封し国を立てて諸侯とし、功の小さい者には、采邑を賜い家業を承継させて卿大夫とする。小人については戦功があっても、金銀布帛を賞するだけにすべきで、官位を授けてはならない。ゆえに小人を任用するなと言い、用いれば必ず国家を禍乱する。(底本の「若山入有功」の「山入」は「小人」二字の誤りであろう。いま照録して改めない。)「大君」は天子で、ここではまた徳ある大人が天命を受け、よって国を開き邦を建てられることを喩える。小人にはこのような天命がなく、せいぜい盗賊となるにすぎない。
比卦(坤下坎上)
坤下坎上。比:吉。原筮,元永貞,無咎。不寧方來,後夫凶。彖曰:比,吉也;比,輔也,下順従也。原筮元永貞無咎,以剛中也。不寧方來,上下應也。後夫凶,其道窮也。象曰:地上有水,比。先王以建萬國,親諸侯。
比卦は下卦が坤、上卦が坎で、坎水が地上に流行し、地と相親附する。ゆえに比と名づける。卦辞は言う、比は、吉。原を推して占問し、長久貞正の人を得れば、咎がない。安寧ならざる四方の国がみな帰附してくるが、後れて来る者は凶、と。《彖伝》は言う、比は吉である、「比」は輔佐で、下の衆陰が柔順に九五に従う。「原筮元永貞无咎」は、九五が陽剛にして上卦の中に居るからである。「不寧方来」は、上下が彼此感応するからである。「后夫凶」は、彼の道がすでに尽きるところに至ったことを言う。《大象伝》は言う、地上に水がある、これが比である、先王はこれに法り、万国を分建し諸侯を親しくする、と。
初六,有孚比之,無咎。有孚盈缶,終來有他吉。象曰:比之初六,有他吉也。六二,比之自內,貞吉。象曰:比之自內,不自失也。六三,比之匪人。象曰:比之匪人,不亦傷乎。六四,外比之,貞吉。象曰:外比於賢,以從上也。九五,顯比,王用三驅,失前禽,邑人不誡,吉。象曰:顯比之吉,位正中也;舍逆取順,失前禽也;邑人不誡,上使中也。上六,比之無首,凶。象曰:比之無首,無所終也。
初六の爻辞、誠信を懐いて親附すれば咎がない。誠信が瓦缶に満ちたように盈ち満てば、終に意外の吉慶が到来する。《小象伝》は言う、比卦の初六は、意外の吉慶がある、と。六二の爻辞、内から親附する、正を守れば吉。《小象伝》は言う、内から親附するのは、自分の操守を失わないからだ、と。六三の爻辞、親附するのは適した人でない。《小象伝》は言う、親附すべきでない人を親附した、傷しいではないか、と。六四の爻辞、外へ親附する、正を守れば吉。《小象伝》は言う、外へ親附して賢明の九五に就くのは、上の者に順従するからだ、と。九五の爻辞、光明正大に衆人を親附する、君王は田猟に三面から駆り立てるだけで、前方の禽獣を逃がし、自分の邑中の人にも戒備を設けない、吉。《小象伝》は言う、顕比して吉なのは、九五が中正の位に居るからである、逆えて逃げ来る者を捨て背いて去る者を取るので、前方の禽獣を失う、邑人が戒備を設けないのは、上の者の役使が中道に合うからだ、と。上六の爻辞、親附するも先頭者がいない、凶。《小象伝》は言う、親附して首なきは、良い結末がない、と。
比吉,原筮元永貞無咎者。比是親比之義,與人親比,自然獲吉,故曰比吉也。與人親比,必須尋其根源。筮是問也,審其情原,方得大。永貞是貞正之人,與之親比,乃得無咎;若遇奸邪之人,則不能保其親比之道。
卦辞「比、吉。原筮、元永貞、无咎」。「比」は彼此親近依附の意である。人と親近相輔できれば、自然に吉を得られる。ゆえに「比、吉」と言う。ただし人と親近依附するには、必ず先に相手の根底来歴を探求しなければならない。「筮」はここでは訊ねるの意で、相手の実情本原を審察して明らかにして初めて、大きな収穫を得られる。「永貞」は長久貞正の人を指す。このような人と親近依附して初めて咎がない。もし奸邪の徒に遇えば、親比の道を保全できない。
不寧方來者,比是寜樂之時,亦猶人君有徳,不寧之方,悉來歸化焉。後夫凶者,比道宜速,若處後而來,被人疏隔,所以凶也。
「不寧方来」は、比卦がちょうど天下安寧和楽の時に当たり、ちょうど君主に徳があれば、もともと動揺安んぜざる四方の邦国が、みな帰附して教化を受けに来るのに似る。「后夫凶」は、親附の道は時機に速やかなのを貴ぶ、もし他人に後れて来れば、人に疎隔されてしまう。ゆえに凶がある。
象曰:地上有水,比。先王以建萬國,親諸侯者。子夏傳云:地得水而柔,水得地而流是也。先王以建萬國,親諸侯者,萬方各據境域,謂王者封建有功之臣也;親諸侯謂爵賞及親友,令助君之化也。
《大象伝》の言う「地上有水、比。先王以建万国、親諸侯」――《子夏易伝》は解釈する、大地は水の潤浸を得て柔和となり、水は大地の承載を得て初めて流動できる、まさにこのような相親相輔の関係を言う、と。「先王以建万国、親諸侯」は、四方の万国がそれぞれ一方の疆域に拠ること、これは王者が功ある臣子を封建することを言う。いわゆる諸侯を親しくするとは、爵位賞賜を親族友朋に及ぼし、彼らに君主を助けて教化を推行させることである。
初六有孚比之無咎,有孚盈缶,終來有他吉者。處比之初,唯須以信待物,先須以信,始得免咎,故曰有孚比之無咎。初六既無偏應,來者皆與相親,著信立誠,盈溢於質素之噐,心無偏黨,應者非一,故有他人而來,終亦不相拒,故有他吉。
初六の爻辞「有孚比之、无咎;有孚盈缶、終来有他吉」。初六は比卦の端緒に処り、ただ誠信をもって外物に対すればよい。必ず先に誠信があって初めて咎を免れられる。ゆえに誠信を懐いて親附すれば咎がないと言う。初六はもともと偏私の正応がなく、来て親近する者にはみな一概に相親し、明信実を顕し誠意を立て、その誠信の盈ち満ち溢れること、素朴無華の瓦缶に盛るがごとし。それは心に偏袒党私がなく、応ずる者が一方に止まらない。ゆえに別に他人が来ることがあっても、終に拒まない。よって意外の吉慶がある。
六二比之自內,貞吉者。專應於五,不能更比他人,劣於初六,故得當家內正之吉也。
六二の爻辞「比之自内、貞吉」。六二は陰爻が陰位に居り、中でかつ正で、専ら九五と相応して、別の爻に親附しに行かない。広く容納するという点では、初六に及ばない。しかしそれは本分を守って、内にあって家を持ち正を守る吉を得る。
六三比之匪人者。匪,非也。處比之時,雖近二四,情不相得。二四柔謟,非已所親,故曰匪人,謂非已親比之人也。
六三の爻辞「比之匪人」。「匪」は「非」である。六三は親附を講求する時に処り、上下に六二と六四に隣接しているが、彼此の情意は相投合しない。六二・六四はともに陰柔諂媚の質で、それが親近すべき対象ではない。ゆえに「匪人」と言い、これらはみな自分と親比できる人でない意である。
六四外比之,貞吉者。本應在初,初既逺,即親於所近。九五有徳行,可以親比之,故稱貞吉也。
六四の爻辞「外比之、貞吉」。六四はもともと初六と相応だが、初六との距離が遠すぎるので、転じて自分に隣接する爻に親近する。九五は徳行を備えており、親附に値する対象である。ゆえに正を守れば吉と言う。
九五顯比,王用三驅,失前禽,邑人不誡,吉者。處比之時,居得尊位,固當心無偏黨,來者比親,而乃獨應於二,顯明親比之道,是用心拘,故曰顯比也。夫不能普及於物,而乃親於二,亦如王用三驅田獵相似。凡三驅之禮,受來惡去,故逆來趣已者舍之,背己而走者射之,故失前禽也。然有中正之徳,不妄加之征伐,所有背叛,必須攻討。以其當邑之人,不須防誡而得吉矣。獨親邑人,心不通,非君上之道,可以為君上之使,故云上使中也。
九五の爻辞「顕比、王用三駆、失前禽、邑人不誡、吉」。九五は親附を講求する時に処り、また至尊の位に居り、本来心に偏私党附がなく、来て親近する者をみな一概に容納すべきである。しかしそれはただ六二のみと相応し、親比の対象を顕明に限定してしまう。これは心の用いるところがまだ開けていない。ゆえに「顕比」と言う。それは万物に普く及ぼすことができず六二のみに親しむのは、ちょうど君王が田猟に三面から駆り立てるだけに似る。三面駆りの礼法は、迎えて来る者を受け入れ、背いて去る者を放す。ゆえに正面から自分に奔ってくる者は放し、自分に背いて逃げる者を射取る。よって前方の禽獣を失うと言う。ただし九五は中正の徳を備え、恣意に兵を興して征伐せず、背叛する者だけを攻討する。ゆえにその属する邑中の人は防備を設けなくても吉を得られる。ただ本邑の人のみに親しんで遠方と通じないのは、君上たる者のあるべき襟懐ではなく、君上の使者としては充てられる。ゆえに《小象伝》は「上使中」と言う。
上六比之無首凶者。處比之終,最在於外,眾皆先至而相親比,已獨在後,違眾叛義,所以凶也。若禹會諸侯於塗山,防風氏後至,禹乃戮之,此之謂也。
上六の爻辞「比之无首、凶」。上六は比卦の終点に処り、位置は最も外にあたる。衆人はみな先んじて駆けつけ彼此親附したが、ただそれのみ最後に落ち、衆意に背き親比の義に背く。ゆえに凶がある。ちょうど大禹が塗山で諸侯を会し、防風氏が遅れて至り、大禹が彼を殺した、まさにこのような情形を言う。
