天后の十二位に臨む主る所
臨巳:主產厄之事。臨子:動用房屋喜美。臨丑、未:酒食宴會田園尊貴人之喜,又主事迂恩赦文書。臨寅、卯:暗合婚姻之情,動用財鄉。臨辰、戌:破財孤寡。
天后が巳に臨めば、水火が相激して、生産の厄を主る。子に臨めば、本氣を得て安んじ、舉動・取用と房屋の事とが皆美満・可喜を主る。丑あるいは未に臨めば、土が來て水を克して、かえって酒食・宴會、田園と尊貴の人の喜事を主り、また事情が迂迴して恩赦の文書に遇うを主る。寅あるいは卯に臨めば、水が木を生じて、暗中に婚姻の情に合するを主り、舉動・取用は皆財鄕に落つ。辰あるいは戌に臨めば、財を破りて孤寡に致るを主る。
臨巳、午:主血光、產厄,災病。臨申:主血氣損傷之事。臨酉、戌:主闇昧、淫娠、奸亂。臨亥:主盜賊陰私損失之事。
天后が巳あるいは午に臨めば、水火が相戰して、血光・生産の厄と災病を主る。申に臨めば、金が來て水を生じて、かえって血氣が受損するの事を主る。酉あるいは戌に臨めば、事情が曖昧にして、淫亂して胎を懷き姦私の事あるを主る。亥に臨めば、兩水が相い倂びて本鄕に入り、盗賊・陰私と損失の事を主る。
六十甲子鈐
甲、貴神、子:上克下主有外人相謀害自己。克將神傷小口,亦主爭田土官事。乙、騰蛇、丑:上克下主有驚恐,亦主爭田土,文字,又咒咀、破財物,或傷老母牛。為陽見陰支,更克人元、地分也。
この一篇は六十甲子の次序に照らして、人元・貴神・地分の三者を配して六十の組例と成し、每条はまずこの三項を列べ、然る後に主る所を断ず。第一組、人元の甲・貴神の天乙・地分の子:甲木が貴神の土を克するは、上の下を克すで、外人ありて自己を圖謀し加害せんとするを主る。貴神がさらに将神を克すれば、則ち家中の幼小を傷り、また田土のために官司を打つを主る。第二組、人元の乙・貴神の螣蛇・地分の丑:乙木が螣蛇の火の生ずる土を克するは、上の下を克すで、惊恐あるを主り、また田土と文書を争い、また人に詛咒され財物を損壞し、あるいは老母牛を傷るを主る。これは陽干が陰支を見るの象で、さらに人元と地分とに克し及ぼすなり。
丙、朱雀、寅:下生上主文書動撓,發火光,有女嫁出門,為見下生上也。又主有人在外,故致憂也。丁、六合、卯:下生上主成合交易,使作公吏,亦有官司文狀動,更主移宅及更改門戶,自己欲尋人也。
第三組、人元の丙・貴神の朱雀・地分の寅:寅木が下に在りて朱雀の火を生ずるは、下の上を生ずで、文書が發動して擾攘・不安を主り、また火光を發し、家に女兒の嫁ぎて出づるあり。また人の外に在るあるを主り、これに因りて憂を生ず。第四組、人元の丁・貴神の六合・地分の卯:卯木が下に在りて丁火を生ずるは、同じく下の上を生ずで、交易の成合を主り、差使せられて公門の吏員を爲し、また官司・文狀の發動あり。さらに居を遷し門戸を改換し、および自己が人を尋ねんと欲するを主る。
戊、勾陳、辰:比和主兄弟相爭,其家無子孫,主孤獨,整理房宅、莊田。亦主後婦淫妒。射物是園,不宜問病主凶也。己、青龍、巳:神生將主文字動,貴神克人元,主官事、遠信、悲泣之撓,亦主自己欲謀害他人,占病在頭目,以人元受克故也。
第五組、人元の戊・貴神の勾陳・地分の辰:三者は同じく土に屬して比和し、兄弟の相争うを主り、この家に子孫なくして孤独を主り、ただ房宅・田莊を整治するのみ。また續娶の妻が淫蕩・妒忌するを主る。射覆の藏する所は園圃の物にして、病を問うに宜しからず、病を問えば凶を主る。第六組、人元の己・貴神の青竜・地分の巳:貴神が将神を生ずれば、文書の發動を主る。青竜の木が人元の己土を克するは、貴神が人元を克すで、官司・遠方の來信と悲泣の煩擾を主り、また自己が他人を加害せんと欲するを主る。病を占えば頭目に應ず、まさに人元が克を受くるが故である。
庚、天后、午:神克將主官事、血光、馬亡、妻死,人元生貴神,主婦人慾生外心。行移神動,主移門、展宅、接屋之象,地分遙克人元,主官事逃移。何以知之?水能潤下,火能炎上故也。
第七組、人元の庚・貴神の天后・地分の午:天后の水が午火の将神を克するは、貴神が将神を克すで、官司・血光・馬匹の死亡と妻の亡故を主る。庚金がまた天后の水を生ずるは、人元が貴神を生ずで、婦人が外心を生ぜんと欲するを主る。庚は行移の神にして發動すれば、門を遷し宅を展し屋を接ぐるの象である。地分の午火が位を隔てて遙かに人元の庚金を克すれば、官司に因りて逃亡・遷移するを主る。何を以てかこれを知る。水性は下に潤う能く、火性は上に炎る能く、兩者が各々一方に趨れば、故に走動の象あるなり。
辛、太陰、未:下生上主陰人財帛,闇昧之事。婦人慾生外心,庚辛亦為行移道路之神,未主孤寡婦人,下生上亦主出外,或有財帛隨他人,此課純陰,必主邪淫婦人也。
第八組、人元の辛・貴神の太陰・地分の未:未土が下に在りて太陰の金を生ずるは、下の上を生ずで、女眷の財帛および曖昧の事を主り、さらに婦人が外心を生ぜんと欲するを主る。庚辛もまた行移・道路の神を主り、未はまた孤寡の婦人を象として取る。下の上を生ずもまた外に出づるを主り、あるいは財帛が他人に隨い去るあり。この課の辛・太陰・未は三者が純れに陰なれば、必ず邪淫の婦人あるを主る。
壬、元武、申:下生上,主道路,有人走失,或是四足邀候,主見親人相隨,必帶財帛,或避官事走也。占怪:主光影。癸、太常、酉:神生將,主得陰人外財,因娶後婦得財致富,貴神克人元,主婦人爭財帛,發動官事。
第九組、人元の壬・貴神の玄武・地分の申:申金が下に在りて玄武の水を生ずるは、下の上を生ずで、道路の事を主り、人の走失あるを主り、あるいは四足の牲畜を見る。門を出て人を迎え候えば則ち親人の相隨うを見、必ず財帛を帶び、あるいは官司を避るがために走るなり。怪異を占えば光影を現ずるを主る。第十組、人元の癸・貴神の太常・地分の酉:太常の土が酉金の将神を生ずれば、女眷の帶び來たる外財を得るを主り、後妻を娶るに因りて財を得て富に致す。太常の土がまた人元の癸水を克するは、貴神が人元を克すで、婦人が財帛を争奪して官司を鬧がし出すを主る。
甲、白虎、戌,先以下克上主官事發動,有人在外死,以白虎臨戌,戌為骸骨之神也。白虎又為死亡道路、孝服之神,主其家必慾火墓,或遺失骨殖、走失四足。占怪同為四足。占病而主大凶。
第十一組、人元の甲・貴神の白虎・地分の戌:まず下の上を克するを見るに、白虎の金が甲木の人元を克して、官司の發動を主り、人が外に在りて死する。白虎がまた正しく戌の上に臨み、戌はもと骸骨の神である。白虎はまた死亡・道路と孝服の神を主るなれば、故にこの家が必ず火葬を行い、あるいは骸骨を遺失し四足の牲畜が走失するを主る。怪異を占うも同じく四足の牲畜に應じ、疾病を占えば則ち大凶を主る。
乙、天空、亥:上克下,先以神克將,主爭田土,傷小口女人。又人元克神,主有外人來相謀害,亦主爭田土事必見刑獄。何以知之?為乙為六合木,天空是戌,戌土本為入木,為刑獄,土行水上競莊田,所以見爭田地之象也。其家必無尊長,或出僧,主破敗之事。
第十二組、人元の乙・貴神の天空・地分の亥:上の下を克す。まず貴神の天空の土が将神を克するを見るに、田土を争奪し、家中の幼小と婦人を傷るを主る。乙木がまた天空の土を克するは、人元が貴神を克すで、外人の來て圖謀し加害するあるを主り、また田土を争う事が必ず刑獄に鬧ぐまで見えるを主る。何を以てかこれを知る。乙は即ち六合の木にして、天空の配する所は戌で、戌土が木の下に落ちるは即ち「木の土に入り來る」で、まさに刑獄に應ず。また「土の水上に行くは莊田を競う」ありて、故に田地を争奪するの象を見るなり。その家は必ず尊長が堂に在らず、あるいは出て僧と為り、家道の破敗する事を主る。
丙、天后、子:主病患事,家中有井凶,或外人來投井。下克上主官事,主婦人殺夫兩次,占事從內發,占病在頭目,占宅主散亂,占怪主空虛。丁、太陰、丑:先以人元克貴神,主其人患疼痛,為火在上。其人患心腹,卻為人將相生,自下來上,主婦人帶父母屋到夫家,移宅吉。
第十三組、人元の丙・貴神の天后・地分の子:疾病の事を主り、家中に井あるは凶にして、あるいは外人が來て井に投ぐ。子水が下に在りて丙火を克するは、下の上を克すで、官司を主り、また婦人が兩度夫を克するを主る。占う所の事は内部より發し、病を占えば頭目に應じ、宅を占えば家中が散亂することを主り、怪異を占えば空しく有ることなきを主る。第十四組、人元の丁・貴神の太陰・地分の丑:まず丁火が太陰の金を克するを見るに、人元が貴神を克すで、この人が疼痛を患うを主り、火が上頭に在るがためである。病は心腹の間に在り。ただ丑土と丁火との間は人元と将神とが相生して、氣は下より上に自らすれば、故にまた婦人が實家の房産を夫の家に帶び來たるを主り、居を遷すは吉。
戊、玄武、寅:神生將,寅為財帛;玄武為神頭,上生下主破財,人元克貴神主外來謀害逃走事也。占怪,光影形象,或是神祠為崇,亦主爭田土。
第十五組、人元の戊・貴神の玄武・地分の寅:玄武の水が寅木の将神を生ずるは、貴神が将神を生ずで、而して寅はもと財帛を主る。玄武は神位の首に居りて、上の下を生ずはかえって財を破るを主る。戊土がまた玄武の水を克するは、人元が貴神を克すで、外面より人が來て圖謀し加害して逃走するに至るを主る。怪異を占えば光影の形象を主り、あるいは神祠が祟を為す。また田土を争奪するを主る。
己、太常、卯:以下克上主陰人爭財帛。因此分居,其家先傷長婦,孝服在身,移居則吉。更主傷小口,陰人病患。占病在頭目,占家主失財、穿窗,或有孔竅失錢財也。庚、白虎、辰:下生上也,主凶喪動,人元與貴神同主凶兩次。亦主有兄弟出入往來,或走失奴婢並四足,及爭道陌也。
第十六組、人元の己・貴神の太常・地分の卯:卯木が下に在りて太常の土を克するは、下の上を克すで、女眷が財帛を争奪するを主り、これに因りて家を分かつ。この家はまず長の嫁を傷損して、身に孝服を帶び、居を移せば則ち吉。さらに幼小を傷り・女眷が病むを主る。病を占えば頭目に應じ、家宅を占えば財を失い・人が窗を穿りて入り、あるいは孔竅の處より銭財を失うを主る。第十七組、人元の庚・貴神の白虎・地分の辰:辰土が下に在りて白虎の金を生ずるは、下の上を生ずで、凶喪の發動を主る。人元の庚と貴神の白虎とが同じく金に屬するがため、凶事は兩度來るべし。また兄弟の往來・出入あるを主り、あるいは奴婢と四足の牲畜が走失し、および道路のために相争うを主る。
辛、天空、巳:下生上主錢財空詐,將神遙克人元,主財帛官事,或爭頭面上物,其人必遭官事逃失也。亦主爭道路,或四足遊行,又主灶廚驚恐。壬、貴神、午:先以下克上,主尊長發動官事,為貴神克人元,將在土下,主有女子昏昧。人元遙克將神,主破財,又常有盜賊傷財災及小口也。
第十八組、人元の辛・貴神の天空・地分の巳:巳火が下に在りて天空の土を生ずるは、下の上を生ずで、銭財の上に虛假・欺詐あるを主る。将神が位を隔てて遙かに人元の辛金を克すれば、財帛のために官司を惹くを主り、あるいは頭面・首飾を争奪し、この人は必ず官司に因りて逃亡・失所す。また道路のために相争い、あるいは四足の牲畜が四處に遊走するを主り、また竈の下・厨の中に惊恐あるを主る。第十九組、人元の壬・貴神の天乙・地分の午:まず下の上を克するを見るに、尊長が官司を惹き起こすを主り、これは貴神の土が人元の壬水を克するなり。将神が土の下に落ちれば、女子の行事が昏昧なるあるを主る。人元がまた位を隔てて遙かに将神を克すれば、財を破るを主り、さらに常に盗賊が財物を傷損して、災禍は家中の幼小に波及す。
癸、騰蛇、未:先以上克下,人元克貴神,騰蛇在土上,故主火無根蒂。更在外被人謀害,主傷產婦,應在六月。其家必無父母,亦出淫亂之人也。
第二十組、人元の癸・貴神の螣蛇・地分の未:まず上の下を克するを見るに、癸水が螣蛇の火を克するは、人元が貴神を克すなり。螣蛇の火がまた未土の上に落ちて、火は土に泄れて根蒂を失う。故に外に在りて人に圖謀・加害せられるを主り、また產婦を傷るを主りて、應期は六月(未月)に在り。この家は必ず父母が堂に在らず、また行爲の淫亂なる人を出さん。
甲、朱雀、申:先以貴神克將,主官事破財。又將克人元,亦主官事,或爭道,或爭婦人頭面飾物。乙、六合、酉:主官事急速臨門,或追捉親人。有奴婢走失應也。丙、勾陳、戌:主兩個親人相爭田宅,文字交差,為一火生二土,所以相爭而有交加也。其家主孤獨,人死不葬,占物是園,亦主移墳。
第二十一組、人元の甲・貴神の朱雀・地分の申:まず朱雀の火が申金の将神を克するを見るに、貴神が将神を克すで、官司・財を破るを主る。申金の将神がまた甲木の人元を克すれば、同じく官司を主り、あるいは道路のために争い、あるいは婦人の頭面・首飾を争奪す。第二十二組、人元の乙・貴神の六合・地分の酉:官司が急速に門に臨むを主り、あるいは官府が親人を追捕し、さらに奴婢の走失するに應ず。第二十三組、人元の丙・貴神の勾陳・地分の戌:兩位の親人が田宅を争奪するを主り、文書が交錯・紛雜す。これは一重の火が二重の土を生ずれば、故に相争うと交加とあり。この家は孤独を主り、人が死して葬らず。射覆の物は園圃にして、また墳墓を遷移するを主る。
丁、青龍、亥:下生上主新立了神樹。或移改舊宅,主神未安寧,其家見覓投吏人及得祖父母田宅,或父母曾作官。戊、太陰、子:神生將主子孫聰明。人元土生貴神酉金,主陰人有不明之事。又人元遙克將,主破財,蠶絲不成,家內產耗,主婦人外心,亦主有闇昧事也。
第二十四組、人元の丁・貴神の青竜・地分の亥:亥水が下に在りて青竜の木を生ずるは、下の上を生ずで、新たに神樹を立てたるを主り、あるいは舊宅を遷改して神位がいまだ安寧ならず。この家は正しく門路を尋ね覓めて吏員に投靠し、併せて祖父母の遺したる田宅を得、あるいは父母がかつて官を為したり。第二十五組、人元の戊・貴神の太陰・地分の子:太陰の金が子水の将神を生ずるは、貴神が将神を生ずで、子孫の聰明を主る。人元の戊土がまた太陰の酉金を生ずれば、女眷に明らかならざる事あるを主る。人元がさらに位を隔てて遙かに将神の水を克すれば、財を破り・蚕絲が成らず・家中の産業が耗損するを主り、また婦人が外心を生ずるを主り、また曖昧の事あるを主る。
己、玄武、丑:主兩家爭田土,是比鄰莊宅及失財。或被人偷了牛,傷小口,亦主兩次哭泣,為二土克一水也。庚、太常、寅:主破財,傷尊長父母。以人元反克將神主無翁,其家人死、財散不絕,為太常是孤獨之神,更得白虎在上、臨門,凡百事凶。
第二十六組、人元の己・貴神の玄武・地分の丑:兩家が田土を争奪するを主り、事は隣居の莊宅の上に在り、併せて財を失う。あるいは人に牛を偸まれ、幼小を傷り、また兩度哭泣するを主る、これは二重の土が一重の水を克するが故である。第二十七組、人元の庚・貴神の太常・地分の寅:財を破るを主り、尊長・父母を傷る。人元の庚金がかえって寅木の将神を克すれば、家中に翁なきを主る。この家は人が死し財が散じて絶えず、太常はもと孤独の神なるがためである。もしさらに白虎が上に在りて門に臨めば、即ち凡そ百事は凶。
辛、白虎、卯:二上克下,先主官事,後傷人口。為白虎臨門也,其家主移居、見怪及四足水聲。壬、天空、辰:主爭田土或鬥訟。四足走失,占怪主空虛,占病在目,占宅主散亂,有井主凶,占行路、疾病凶。癸、騰蛇、巳:驚恐火發,婦人爭訟,病患,為一水克皆主官災,或爭飛禽,或神不安。
第二十八組、人元の辛・貴神の白虎・地分の卯:辛金と白虎の二重の金が上に在りて卯木を克するは、まず官司を主り、後に人口を傷る。これは白虎の門に臨むの象で、この家は居を移し・怪異を見、併せて四足の牲畜と水の聲を聞くを主る。第二十九組、人元の壬・貴神の天空・地分の辰:田土を争うかあるいは争闘・訴訟を主り、四足の牲畜が走失す。怪異を占えば空しく有ることなきを主り、病を占えば眼目に應じ、宅を占えば家中が散亂することを主り、家に井あれば則ち凶、路を行くことと疾病とを占えば皆凶。第三十組、人元の癸・貴神の螣蛇・地分の巳:惊恐と火を失すること・婦人の争訟と病患とを主る。これは一重の水が來て火を克して、皆官災を主り、あるいは飛禽のために争い、あるいは神位が安んぜず。
甲、朱雀、午:主文字交差,為神將同家。上生下主婦人淫亂,其家與一親人爭官,發火光也。乙、六合、未:二上克下主妻死,再娶破財,銅器鳴,家中妓婦不絕,為六合臨門也。
第三十一組、人元の甲・貴神の朱雀・地分の午:文書が交錯・紛雜することを主り、貴神の朱雀と将神とが同じく火に屬して一家に在るがためである。甲木が上に在りて火を生ずるは、上の下を生ずで、婦人の淫亂を主り、この家は一の親人と官を争い、併せて火を失して火光を見ん。第三十二組、人元の乙・貴神の六合・地分の未:乙木と六合の二重の木が上に在りて未土を克するは、二つの上が下を克すで、妻の死亡を主り、再び娶りて財を破り、銅器が自鳴して、家中に娼妓が絶えず、これは六合の門に臨むが故である。
丙、勾陳、申:主官事勾連,丙是火,與申金遙相剋,主爭張金銀,或爭頭面物,或爭道,或婦人田宅之事。丁、青龍、酉:下克上有官事臨門,必遭殺劫,神樹所爭,役吏臨門,亦有病人,以人元克將神,所以內亂,陰人爭,亦主貴人私情事。
第三十三組、人元の丙・貴神の勾陳・地分の申:官司が勾連して清からざるを主る。丙は火に屬し、申金と位を隔てて相克して、金銀を争奪するを主り、あるいは頭面・首飾を争奪し、あるいは道路を争い、あるいは婦人と田宅の事。第三十四組、人元の丁・貴神の青竜・地分の酉:酉金が下に在りて青竜の木を克するは、下の上を克すで、官司が門に臨むを主り、必ず殺劫に遭遇す。争う所は神樹で、差役・吏員が門に上り、家中にまた病人あり。人元の丁火がまた酉金の将神を克すれば、故に内部に乱を生じ、女眷が相争い、また貴人の私情の事を主る。
戊、貴人、戌:兩兄弟一貴人,同姓爭田宅,或新葬了。占懷藏主圓物,占宅主無子孫,但三世孤獨。己、天后、亥:上克下主婦人病,亦有官事,見血光,人元返克,弟兄亦傷,小口患眼,主家不和,移宅吉。
第三十五組、人元の戊・貴神の天乙・地分の戌:戊土と戌土とは兩兄弟のごとく、さらに一位の貴人を加えて、同姓の間に田宅を争奪するを主り、あるいは剛に葬り了へり。射覆して懷中の藏する所を猜せば、圓形の物を主る。宅を占えば子孫なきを主り、ただ三世が孤独す。第三十六組、人元の己・貴神の天后・地分の亥:己土が上に在りて天后の水を克するは、上の下を克すで、婦人が病むを主り、また官司ありて血光を見る。人元がかえって下より克されるときは、兄弟もまた傷を受け、家中の幼小は眼の疾を患い、家宅が和せざるを主り、居を遷すは吉。
庚、朱雀、子:主婦人投井,以下克上故也。或爭河道,或火發驚恐,亦或廚灶破,又主女人患病,人元為朱雀所克,更主官事逃移。辛、六合、丑:上克下主傷母,亦主無妻,更主損牛,以金入木鄉憂口舌,木來入土為刑獄,主官事,大凶也。
第三十七組、人元の庚・貴神の朱雀・地分の子:婦人が井に投ぐるを主り、子水が下に在りて朱雀の火を克して、下の上を克すが故である。あるいは河道のために争い、あるいは火を失して惊恐し、あるいは厨竈が破損し、また女人が病を患うを主る。人元の庚金が朱雀の火に克されれば、さらに官司に因りて逃亡・遷移するを主る。第三十八組、人元の辛・貴神の六合・地分の丑:辛金が上に在りて六合の木を克するは、上の下を克すで、母を傷るを主り、また妻なきを主り、さらに牛を傷損するを主る。これはまさに「金の木郷に入るは口舌を憂う」と「木の土に入り來るは刑獄と爲る」の兩句に合して、官司あるを主り、大凶なり。
壬、勾陳、寅:下克上主官事,爭田土,婦人必傷,為土行水上。木入土中,故主官事或自縊而傷,及水溺,或破磁盆器所傷驚恐也,以玄武為賊水被克故主溺。
第三十九組、人元の壬・貴神の勾陳・地分の寅:寅木が下に在りて勾陳の土を克するは、下の上を克すで、官司・田土の争奪を主り、婦人は必ず傷を受け、これはまさに「土の水上に行くは莊田を競う」の象である。木が土の中に入る。故に官司を主り、あるいは縊れて傷を受け、および水に溺れ、あるいは打破したる瓷盆・器皿に傷られて驚を受くるを主る。溺るるを主る所以は、玄武の代表する所の賊水が土に克し止められたるがためである。
癸、青龍、卯:上生下主鬼怪動,有宅有樹影,及銅鐵鳴,主有殺害,以癸卯納音見金故也。其人無子孫、妻財,亦無歸著,更失財,或將財物出入,主鬼賊。
第四十組、人元の癸・貴神の青竜・地分の卯:癸水が上に在りて青竜の木を生ずるは、上の下を生ずで、鬼怪の發動を主り、宅の中に樹影を現じ、併せて銅鐵が自鳴して、殺害の事あるを主る、これは癸卯の納音が金に屬するが故である。この人に子孫なく、妻財もなく、歸着する所なく、さらに財を失い、あるいは財物を帶びて出たり入ったりするは、皆鬼祟と盗賊あるを主る。
甲、貴神、辰:上克下主尊長病,更主爭訟官事。又人元遙克將,亦主破財,或器物有傷;及有口願,又主家神臨之,無子孫。乙、天后、巳:上克下主傷小口;天后生人元,主婦人生外心。又主灶神動,宜慎火光或釜鳴;為見乙巳納音為火,以一水動克故如此。又主淫亂,外人謀害,主病昏昧死。
第四十一組、人元の甲・貴神の天乙・地分の辰:甲木が上に在りて天乙の土を克するは、上の下を克すで、尊長が病を生ずるを主り、さらに争訟・官司を主る。人元がまた位を隔てて遙かに将神を克すれば、同じく財を破るを主り、あるいは器物が損を受く。さらに口願を許していまだ還さざるを主り、また家神の臨み降るを主りて、子孫なし。第四十二組、人元の乙・貴神の天后・地分の巳:乙木が上に在りて天后の水の臨む所の位を克するは、上の下を克すで、幼小を傷るを主る。天后の水がまた乙木の人元を生ずれば、婦人が外心を生ずるを主る。さらに竈神の發動を主り、火と鍋釜の自鳴とを謹慎して防ぐべし、乙巳の納音が火に屬して、一重の水に冲動せられて來て克するがためにこのごとし。また淫亂・外人が圖謀して加害し、病人は昏迷して死するを主る。
丙、太陰、午:二火克一金,先傷陰人,內癆、嗽喘疾,死後主發火光,兩次哭泣。更害瘡,人亦主在外,死者應之。丁、玄武、未:下克上主官事賊盜,為未是井,又賊水臨之,主溺傷小口,或河傷也。又在外慾謀人,被人反謀害也。
第四十三組、人元の丙・貴神の太陰・地分の午:丙火と午火の二重の火が太陰の一重の金を克して、まず女眷を傷り、內癆と咳嗽・氣喘の疾を患う。死したる後にはさらに火光を發生するを主り、家中に兩度哭泣す。また瘡を害するを主り、人もまた外に在るを主りて、死する者はこれに應ず。第四十四組、人元の丁・貴神の玄武・地分の未:未土が下に在りて玄武の水を克するは、下の上を克すで、官司と盗賊を主る。未は井を象として取り、また賊水のこれに臨むあれば、水に溺れて幼小を傷り、あるいは河の中に險に遇うを主る。また本は外に在りて人を算計せんと欲すれど、かえって人に算計せらるるを主る。
戊、太常、申:上生下主行神動,有婦女帶財帛回家,更有親人相隨,亦主爭田土事也。己、白虎、酉:上生下,主親人出外,或有軍人同來家。以人元生白虎,白虎臨門,或入家,或主出外也。及走失人口,更主祖父母自將財帛出外見喜,占病凶。
第四十五組、人元の戊・貴神の太常・地分の申:戊土が上に在りて申金を生ずるは、上の下を生ずで、行移の神の發動を主り、婦女ありて財帛を帶びて家に歸り、さらに親人の相隨うあり、また田土を争う事を主る。第四十六組、人元の己・貴神の白虎・地分の酉:己土が上に在りて白虎の金を生ずるは、上の下を生ずで、親人の外に出づるを主り、あるいは兵を當たる人が一同に家に到る。人元がすでに白虎を生ずれば、白虎は便ち門に臨み、あるいは家に入り、あるいは外に出づるを主る。また人口の走失を主り、さらに祖父母が自ら財帛を帶びて外に出でて喜に遇うを主る。病を占えば則ち凶。
庚、天空、戌:下生上,庚是移動之神。須主兩次移宅,或移墳墓。其家主孤獨,或有僧道出遊。辛、騰蛇、亥:先以將克神主婦人病,後有官事,為人元受克,亦主婦人頭面上物色,又主婦人出外生產,以庚辛為道路事。
第四十七組、人元の庚・貴神の天空・地分の戌:戌土が下に在りて庚金を生ずるは、下の上を生ずなり。庚はもと移動を主るの神なれば、故に必ず兩度居を遷すを主り、あるいは墳墓を遷移す。この家は孤独を主り、あるいは僧道の外に出でて雲遊するあり。第四十八組、人元の辛・貴神の螣蛇・地分の亥:まず亥水の将神が螣蛇の火を克するを見るに、将神が貴神を克すで、婦人が病むを主り、その後に官司ありて、人元もまた克を受くるがためである。また婦人の頭面・首飾の上の事を主り、また婦人が外に在りて生産するを主る。これらは皆庚辛が道路を主るに由りて來る。
壬、朱雀、子:以二水克一火,主傷婦人兩口,或是投井死,以壬子為賊水。後有官事文狀。為朱雀是午,午為鞍馬,主爭鞍馬事。玄武亦主文狀勾連,或見血光死亡,傷四足及皮血。或遺失文字,皆以朱雀受克也。
第四十九組、人元の壬・貴神の朱雀・地分の子:壬水と子水の二重の水が朱雀の一重の火を克して、婦人を傷ること兩口を主り、あるいは井に投げて死す、壬子はまさに賊水なるがためである。此の後にまた官司・文狀あり。朱雀はもと午に配し、午は鞍馬を象として取れば、故に鞍馬の事を争奪するを主る。玄武もまた文書・狀紙の勾連して清からざるを主り、あるいは血光と死亡を見、四足の牲畜と皮肉の出血を傷る。あるいは文書を遺失す。皆これ朱雀が克を受くるがためである。
癸、六合、丑:先以上克下主有官事,或者偷了牛,為見壬癸水是賊神,六合是門戶,更將神反克人元,主爭比鄰田土。
第五十組、人元の癸・貴神の六合・地分の丑:まず上の下を克するを見るに、六合の木が丑土を克して、官司あるを主り、あるいは人に牛を偸まる。壬癸の水がまさに賊神なるに、六合は門戸を象として取るがためである。丑土の将神がまたかえって癸水の人元を克すれば、隣居と田土を争奪するを主る。
甲、白虎、寅:先以神克將,主口舌破財,又以貴神克人元,主官事。甲與寅為一家之木,金在中心間之,主兄弟分散,以無尊長也,又主爭殺了神樹,其家凶喪不絕,移宅則吉。
第五十一組、人元の甲・貴神の白虎・地分の寅:まず白虎の金が寅木の将神を克するを見るに、貴神が将神を克すで、口舌・財を破るを主る。白虎がまた甲木の人元を克するは、貴神が人元を克すで、官司を主る。甲と寅とは同じく一家の木に屬し、白虎の金が中間に挾まりてそれらを隔てれば、兄弟の分散するを主り、家中に尊長なきがためである。また争執の中に神樹を殺し了せるを主り、この家は凶喪が斷えず、居を移せば則ち吉。
乙、天空、卯:兩木克一土,主其家多有虛耗,死亡子孫,更主有僧外出,自縊而傷。或當門破了器物。亦主有官事,占怪見犬,或伏尸作祟。丙、天后、辰:先以下克上主婦人多病,又主爭田土,然辰主鬥訟故也。更土克水神,又以貴神克人元,主家內有兩次走失,更傷婦人也。
第五十二組、人元の乙・貴神の天空・地分の卯:乙木と卯木の二重の木が天空の一重の土を克して、この家に多く虛耗あるを主り、子孫が死亡し、さらに僧人の外に出づるあり・縊れて傷を受く、あるいは門口に當たりて器物を破る。また官司あるを主る。怪異を占えば狗を見、あるいは伏尸が祟を爲す。第五十三組、人元の丙・貴神の天后・地分の辰:まず下の上を克するを見るに、辰土が天后の水を克して、婦人が病多きを主り、また田土を争奪するを主る、辰はもと闘訟を主るが故である。土がすでに水神を克して、天后の水がまた丙火の人元を克するは、貴神が人元を克すで、家内に兩度の走失あるを主り、さらに婦人を傷るべし。
丁、玄武、巳:以兩火夾一水,主兩陰人小口爭鬥,先傷在下一口,在上者主於疾病。以水性潤下,即以在下者傷也。更主被人偷了鍋鐺釜灶之屬。又有眾禽入宅,主有傷害也。
第五十四組、人元の丁・貴神の玄武・地分の巳:丁火と巳火の二重の火が玄武の一重の水を挾みて、二つの女眷あるいは幼小が相争うを主り、まず下に在る一口を傷り、上に在る者は疾病を主る。水性は下に流れ潤うがため、即ち傷を受くるは下に在る者なり。さらに人に鍋・鐺・釜・竈の類を偸まるるを主る。また衆の禽鳥が宅に飛び入るありて、傷害あるを主る。
戊、勾陳、午:下生上主文狀立,爭田土,勾陳主有文狀或婦人行遊,更主移宅吉。己、青龍、未:主土在兩頭,一木間之,主其家分別。克將主妻亡財破,或婦人自縊死,更主鬼怪纏繳婦人,出師婆。貴神又克人元,亦主官事。
第五十五組、人元の戊・貴神の勾陳・地分の午:午火が下に在りて勾陳の土を生ずるは、下の上を生ずで、文書・狀紙の立ち上るを主り、田土のために相争う。勾陳はもと文狀を主り、あるいは婦人の出遊を主り、さらに居を移すは吉を主る。第五十六組、人元の己・貴神の青竜・地分の未:己土と未土とが兩頭に分居して、青竜の一重の木が中間に挾まれて、この家の分離するを主る。青竜の木が未土の将神を克すれば、妻の亡故・銭財の破損を主り、あるいは婦人が縊れて死し、さらに鬼怪が婦人に纏繞して、家中に巫婆を出す。青竜がまた己土の人元を克するは、貴神が人元を克すで、同じく官司を主る。
庚、朱雀、申:主兄弟有官事,或是婦人頭上物色。庚主道路,火氣為災,亦主婦人淫佚遊行,以在內迫,故走也。其家亦主子孫不和,二金為火所間。辛、騰蛇、酉:辛臨本家,火在中心間之,主頻頻破財,官事不絕,亦無子孫也。
第五十七組、人元の庚・貴神の朱雀・地分の申:兄弟が官司に惹かるるを主り、あるいは事は婦人の頭の上の首飾に在り。庚は道路を主り、朱雀の火氣は災と成りて、また婦人が淫蕩・出遊するを主る、家中に在りて逼迫せらるるがために、故に走り出づるなり。この家はまた子孫の和せざるを主る、庚と申の二重の金が朱雀の火に中間に隔てられればなり。第五十八組、人元の辛・貴神の螣蛇・地分の酉:辛金が酉のこの本家に臨み、螣蛇の火が中間に挾まれて、頻々に財を破るを主り、官司が絶えず、また子孫なし。
更傷母,為課中陰見陰也。凡為陽見陽,陰見陰皆為不比,故凶。亦有火光,主婦人頭面上物,銅錢作怪,欲移門戶應之即大吉。
この一組はさらに母を傷るを主る、課中に陰干が陰支を見ればなり。凡そ陽が陽を見、陰が陰を見るは、皆氣性が偏枯にして相い輔けざるに屬すれば、故に凶と爲す。このほかさらに火光あるを主り、事情は婦人の頭面・首飾の上に落ち、さらに銅錢が怪を爲すを主る。もし門戸を遷移せんと欲せば、この念頭に應ずれば即ち大吉。
壬、青龍、戌:先以上克下主刑獄事,又主盜賊入家,失了火,或器物傷也。蓋壬為賊神,青龍為財,戌為骸骨之神,其家或失了祖父母骨殖,主家中病患,常見怪也。
第五十九組、人元の壬・貴神の青竜・地分の戌:まず上の下を克するを見るに、青竜の木が戌土を克して、刑獄の事を主り、また盗賊が家に進み入り・火を失し、あるいは器物が損を受くるを主る。蓋し壬は賊神を象として取り、青竜は財を象として取り、戌は骸骨の神なれば、故にこの家あるいは祖父母の骸骨を喪失して、また家中に病患あるを主り、常に怪異を見ん。
癸、天空、亥:以兩水為一土間之,主官事,爭田土,土在中心,兩家爭鄰畔,或爭次鄰財,更主傷小口。夜裡出現,四足作怪。兄弟不義,分其家產,必無子孫,只有一僧應之。
第六十組、人元の癸・貴神の天空・地分の亥:癸水と亥水の二重の水が天空の一重の土に中間に隔てられて、官司と田土の争奪を主る。土が中心に居れば、即ち兩家が地界を争奪し、あるいは鄰家の財物を争い、さらに幼小を傷るを主る。夜裏に怪異を現じ、四足の牲畜が怪を爲す。この家は兄弟が情義を講ぜずして家産を分割し、必ず子孫なく、ただ一の出て僧と爲れる人がこれに應ず。
六十四課鈐
鬼合身課,陰害卦。官祿全身課,進達卦。全身課,從順卦。三合全,無官鬼,無劫煞,只財爻動是也。假令五月,甲子日,亥時,申位,壬水、天后水、天罡土、申金。主財,其為事吉。
この一篇は常見の課體を歸納して六十四の課名と成し、每条はまず課名と配する所の卦名を出し、ついで構成の條件を説明し、最後に一つの實例を擧ぐ。實例の寫法はまず月・日・時・地分を出し、然る後に人元・貴神・将神・地分の次序に依りて四位を列べる。開頭の兩条は名目のみを存す。鬼合身課、陰害の卦に配す。官祿全身課、進達の卦に配す。第三条の全身課は從順の卦に配す。その條件は三合が齊全にして、課中に官鬼なく劫煞なく、ただ財爻のみが發動するなり。例に假令せば、五月の甲子日・亥時、地分は申に在り、四位は壬水・天后水・天罡土・申金。この課は財を得るを主り、辦する所の事は吉。
奇全課,利進卦。神干、將干、人元兼三奇全是也。假令十二月,壬午日,寅時,巳位,乙木、朱雀火、小吉土、巳火。利求官祿,常人得財,乃大吉之課。朝元課,德載卦。四位本家事,假令四月,丙申日,丑時,丑位,己土、天乙土、大吉土、丑土。常人非吉,無生故也。
奇全課、利進の卦に配す。その條件は貴神の帶ぶる干・将神の帶ぶる干と人元との三者が湊りて三奇を全うするなり。例に假令せば、十二月の壬午日・寅時、地分は巳に在り、四位は乙木・朱雀火・小吉土・巳火。この課は官祿を求むるに利あり、平常の人は則ち財を得べく、これは大吉の課である。朝元課、德載の卦に配す。四位が皆同じく一家の本氣に落つるの事。例に假令せば、四月の丙申日・丑時、地分は丑に在り、四位は己土・天乙土・大吉土・丑土。平常の人がこの課を得れば併せて吉ならず、四位の間に相生なきが故である。
如朝觀詔對則吉,凡十二神將皆有朝元,各隨其神將吉凶斷之。土曰朝元,水曰朝宗,火曰重光,金曰滿贏,木曰會極。
ただもし君王朝觐して詔を奉じ應對せば、この課はかえって吉。十二の神将は皆各々自己の朝元の課ありて、その神将の本身の吉凶に隨いてこれを断ずべし。五行の不同に照らして、朝元の課はまた五つの名目あり。土は朝元と曰い、水は朝宗と曰い、火は重光と曰い、金は滿贏と曰い、木は會極と曰う。
俱比課,合元卦。四位皆比是也。假令十二月,戊戌日,卯時,未位,己土、天空土、河魁土、未土。比合為兄弟,主同類相爭,又主事體重疊,占病大凶。此為雜配,分而為水曰稽,火曰燎,木曰憂顛,金曰叢刃,土曰坯戶,更看神將性氣以類斷之。
俱比課、合元の卦に配す。その條件は四位の五行が全く相同じくするなり。例に假令せば、十二月の戊戌日・卯時、地分は未に在り、四位は己土・天空土・河魁土・未土。四位の比和は兄弟のごとくにして、同類の相争うを主り、また事體が層層に重疊するを主り、病を占えば大凶。この類はさらに五行に照らして分けて名を取る。水は稽と曰い、火は燎と曰い、木は憂顛と曰い、金は叢刃と曰い、土は坯戸と曰う。さらに貴神・将神の本身の性情・氣質を見て、類に照らして推断せよ。
正比課,首正卦。主客比是也。假令十二月,戊戌日,未時,寅位,甲木、騰蛇火、小吉土、寅木。主其為自己事,無親屬之事,求知結好多吉。近比課,為己卦。干神比是也。假令十二月,甲午日,巳時,寅位,丙火、騰蛇火、從魁金、寅木。主自己事及親屬,然二火為災百事殘,更看所比吉凶斷之。
正比課、首正の卦に配す。その條件は主方と客方とが相比するで、即ち人元と地分との五行が相同じくするなり。例に假令せば、十二月の戊戌日・未時、地分は寅に在り、四位は甲木・螣蛇火・小吉土・寅木。この課は辦する所が自己の事にして、親屬とは關係なきを主り、人に賞識を求め交友を結ぶは大抵吉利す。近比課、爲己の卦に配す。その條件は人元と貴神とが相比するなり。例に假令せば、十二月の甲午日・巳時、地分は寅に在り、四位は丙火・螣蛇火・從魁金・寅木。この課は自己と親屬の事を主るが、ただ二重の火は災と爲りて百事が殘缺し、さらに相比うる两位の本身の吉凶を見て之を断ずべし。
次比課,審認卦。神將比是也。假令十二月,庚子日,戌時,戌位,丙火、玄武水、神后水、戌土。主親屬之事,官動為官,妻動為妻,鬼動為鬼,以此類推。遠比課,寄託卦。將與位比是也。假令十二月,辛丑日,亥時,巳位,癸水、六合木、勝光火、巳火。主他人之事,六合主和合,仍以神斷之。
次比課、審認の卦に配す。その條件は貴神と将神とが相比するなり。例に假令せば、十二月の庚子日・戌時、地分は戌に在り、四位は丙火・玄武水・神后水・戌土。この課は親屬の事を主る。官爻が動けば即ち官に断じ、妻財が動けば即ち妻に断じ、鬼煞が動けば即ち鬼に断じ、これに依りて類推せよ。遠比課、寄托の卦に配す。その條件は将神と地分とが相比するなり。例に假令せば、十二月の辛丑日・亥時、地分は巳に在り、四位は癸水・六合木・勝光火・巳火。この課は他人の事を主る。六合はもと和合を主るが、仍お貴神を以て之を断ずべし。
將位伏吟課,鼠伏卦。將與位同是也。假令十二月,庚子日,子時,辰位,庚金、六合木、天罡土、辰土。主百事不動,望人即至,逃亡隱伏未至。神將伏吟課,猶豫卦。天干克將神,伏吟見克位是也。假令十二月,庚子日,丑時,辰位,庚金、六合木、太沖木、辰土。心欲動而身未動,心欲合而不合,疑惑不決。
将位伏吟課、鼠伏の卦に配す。その條件は将神と地分とが同じ支の上に落つるなり。例に假令せば、十二月の庚子日・子時、地分は辰に在り、四位は庚金・六合木・天罡土・辰土。この課は百事が皆發動せざるを主り、望む人は即ち至り、逃亡の人は隱伏して現われず。神将伏吟課、猶豫の卦に配す。その條件は天干が将神を克して、伏吟の中にまた克を受くる位を見るなり。例に假令せば、十二月の庚子日・丑時、地分は辰に在り、四位は庚金・六合木・太冲木・辰土。この課は心に動かんと欲して身はいまだ動かず、合せんと欲して合せず、疑惑・不決を主る。
反吟課,動搖卦。將位相沖是也。假令十二月,庚子日,午時,戌位,丙火、玄武水、天罡土、戌土。主事反覆,吉凶多不成,來去動搖,莫獲安定,矢亡則遠。神將反吟課,乖運課。神將相沖是也。假令十二月,庚子日,申時,酉位,乙、太常土、太吉土、酉金。此課主內外事多不和,事多迅速。
反吟課、動摇の卦に配す。その條件は将神と地分とが相冲するなり。例に假令せば、十二月の庚子日・午時、地分は戌に在り、四位は丙火・玄武水・天罡土・戌土。この課は事情が反覆し、吉凶は多く成らず、來去は動摇して安定を獲ず、遺失・走亡するは則ち去ること遠し。神将反吟課、乖運の卦に配す。その條件は貴神と将神とが相冲するなり。例に假令せば、十二月の庚子日・申時、地分は酉に在り、四位は乙・太常土・大吉土・酉金。この課は内外の事が多く和睦せず、事情の來ること迅速なるを主る。
反鬼入門課,飛禍卦。神將反吟,門戶相見是也。假令十二月,庚子日,申時,亥位,丁火、太陰金、太沖木、亥水。占事不成,病者無凶。關課,堵塞卦。酉上見木為關。假令十二月,己未日,未時,酉位,癸水、玄武水、功曹木、酉金。主出行不通,占行人不至,囚禁難出,病孕必有隔。
反鬼入門課、飛禍の卦に配す。その條件は貴神と将神とが相冲して、卯酉の門戸の位がまた互いに相見るなり。例に假令せば、十二月の庚子日・申時、地分は亥に在り、四位は丁火・太陰金・太冲木・亥水。この課は事を占えば成らず、病者は却って凶険なし。關課、堵塞の卦に配す。その條件は酉の位の上に木を見るは、即ち「關」と成るなり。例に假令せば、十二月の己未日・未時、地分は酉に在り、四位は癸水・玄武水・功曹木・酉金。この課は出行が通通ぜざるを主り、行人を占えば來らず、囚禁せられし者は出難く、病人と孕婦とは必ず阻隔あるべし。
隔課,乖越卦。卯上見土為隔。假令十二月,甲午日,巳時,卯位,丁火、朱雀火、河魁土、卯木。卯為門,以木土塞之,所以為隔也,主參投謁人不見,出行囚禁,病孕皆不利。鎖課,構囚卦。卯上見金為鎖。假令十二月,丁卯日,午時,卯位,癸水、勾陳土、從魁金、卯木。此課占囚禁行人病孕,皆主不利。
隔課、乖越の卦に配す。その條件は卯の位の上に土を見るは、即ち「隔」と成るなり。例に假令せば、十二月の甲午日・巳時、地分は卯に在り、四位は丁火・朱雀火・河魁土・卯木。卯はもと門戸にして、今木と土とに塞がれれば、故に隔と曰う。書を投じ謁見するも人の相見ざるを主り、出行・囚禁・病人と孕婦とは皆利あらず。鎖課、構囚の卦に配す。その條件は卯の位の上に金を見るは、即ち「鎖」と成るなり。例に假令せば、十二月の丁卯日・午時、地分は卯に在り、四位は癸水・勾陳土・從魁金・卯木。この課は囚禁・行人・病人と孕婦を占うに、皆利あらざるを主る。
斬關課,避罪卦。關上見金為斬關。假令六月,辛卯日,子時,酉位,丁火、白虎金、太沖木、酉金。主凶中得吉,避罪逃亡,尤利孕病,通達出行無阻隔。毀隔課,脫面卦。隔上見木為毀隔。假令十二月,己亥日,亥時,卯位,丁火、青龍木、天罡土、卯木,主凶中得吉,囚禁病孕,求事皆無阻。丁
斬關課、避罪の卦に配す。その條件は關の上にさらに金を見て木を克すれば、關は便ち斬斷せらるるなり。例に假令せば、六月の辛卯日・子時、地分は酉に在り、四位は丁火・白虎金・太冲木・酉金。この課は凶の中に吉を得るを主り、罪を避け逃亡するに利あり、孕婦・病人に對して殊に利ありて、出行は通達して阻隔なし。毁隔課、脱面の卦に配す。その條件は隔の上にさらに木を見て土を克すれば、隔は便ち毁し去らるるなり。例に假令せば、十二月の己亥日・亥時、地分は卯に在り、四位は丁火・青竜木・天罡土・卯木。この課は凶の中に吉を得るを主り、囚禁・病人・孕婦と事を求むるとに皆阻碍なし。(底本のこの条の末に別に一の孤立せる「丁」の字ありて、當に抄に抄寫の殘留なるべく、ここに照録して補はず。)
叩鍵課,天解卦。鎖上見火為叩鍵。假令十二月,庚子日,未時,卯位,己土、朱雀火、傳送金、卯木。主囚禁遇赦罪,然凶中得吉兆也。官合課,得祿卦。貴神與人元合是也。假令十二月,丙申日,辰時,巳位,癸水、天空土、大吉土、巳火。主官士得祿,常人進產,亦主官事動。
叩鍵課、天解の卦に配す。その條件は鎖の上にさらに火を見て金を克すれば、鎖は便ち叩き開かるるなり。例に假令せば、十二月の庚子日・未時、地分は卯に在り、四位は己土・朱雀火・傳送金・卯木。この課は囚禁せられし人が赦免に遇うを主り、これは凶の中に吉を得るの兆なり。官合課、得祿の卦に配す。その條件は貴神と人元とが相合するなり。例に假令せば、十二月の丙申日・辰時、地分は巳に在り、四位は癸水・天空土・大吉土・巳火。この課は官を爲す人が祿を得るを主り、平常の人は産業を增添し、また官司の發動を主る。
正合課,如蘭卦。神將支合,主客無克是也。假令十二月,甲午日,申時,巳位,己土、勾陳土、從魁金、巳火。此課主親屬和會,人財相慶之喜。鬼合課,鬼同卦。主客相刑,神將支合是也。假令十二月,庚子日,申時,巳位,辛金、勾陳土、從魁金、巳火。主人出外,占病即凶,占宅有怪祟。
正合課、如蘭の卦に配す。その條件は貴神と将神との地支が相合して、主客の兩方にまた相克なきなり。例に假令せば、十二月の甲午日・申時、地分は巳に在り、四位は己土・勾陳土・從魁金・巳火。この課は親屬の和睦・聚会を主り、人丁と財物とが兩に相慶賀するの喜び。鬼合課、鬼同の卦に配す。その條件は主客の兩方が相刑して、而して貴神と将神との地支が相合するなり。例に假令せば、十二月の庚子日・申時、地分は巳に在り、四位は辛金・勾陳土・從魁金・巳火。この課は人が外に出づるを主り、病を占えば即ち凶、宅を占えば怪祟あり。
日時比合課,結綬卦。將與干皆比是也。假令十二月,癸卯日,戌時,戌位,壬水、白虎金、神后水、戌土。主人有趨向貴人,有非常推擢之兆,然先背而後向也。空亡課,蒿目課。三位落空是也。假令十二月,丙申日,丑時,巳位,癸水、勾陳土、天罡土、巳火。主身心疑惑,求事皆不成。
日時比合課、結綬の卦に配す。その條件は将神と人元とが皆互いに相比するなり。例に假令せば、十二月の癸卯日・戌時、地分は戌に在り、四位は壬水・白虎金・神后水・戌土。この課は人が貴人に趨附するを主り、尋常ならざる提拔の兆ありて、ただ先に冷落を受けて後に親近を得るなり。空亡課、蒿目の卦に配す。その條件は四位の中に三位が旬空に落つるなり。例に假令せば、十二月の丙申日・丑時、地分は巳に在り、四位は癸水・勾陳土・天罡土・巳火。この課は身心が疑惑して定まらざるを主り、事を求めて皆辦し成らず。
鬼空課,稂莠卦。神將六合,位落空亡,鬼動是也。假令十二月,乙巳日,未時,寅位,戊土、朱雀火、小吉土、寅木。主求事有名無實,先憂危,終得吉。四大空亡課,病敗卦。甲子、甲午旬水絕,課中見水;甲申、甲寅旬金絕,課中見金。假令十二月戊戌日戌位,壬水、玄武水、神后水、戌土,主事吉凶皆不成。
鬼空課、稂莠の卦に配す。その條件は貴神と将神とが六合を成して、地分が旬空に落ち、而して鬼煞が發動するなり。例に假令せば、十二月の乙巳日・未時、地分は寅に在り、四位は戊土・朱雀火・小吉土・寅木。この課は事を求めて名ありて實なきを主り、先に憂危ありて終竟に吉を得る。四大空亡課、病敗の卦に配す。その條件は甲子旬・甲午旬に水氣が斷絶して課中に偏偏と水を見、甲申旬・甲寅旬に金氣が斷絶して課中に偏偏と金を見るなり。例に假令せば、十二月の戊戌日、地分は戌に在り、四位は壬水・玄武水・神后水・戌土。この課は吉凶を問わず皆成らず。
分局相生課,雙宜卦。神生干、將生位是也。假令十二月己亥日辰時午位,庚金、天空土、功曹木、午火。主一事分為二事,所趨各異而皆吉。分局相剋課,孤別卦。神克干、將克位是也。假令十二月己丑日午時巳位,己土、青龍木、登明水、巳火。主事一分為二,君子吉,小人凶。
分局相生課、雙宜の卦に配す。その條件は貴神が人元を生じ将神が地分を生じて、上下の兩組が各々生を成すなり。例に假令せば、十二月の己亥日・辰時、地分は午に在り、四位は庚金・天空土・功曹木・午火。この課は一つの事が分かれて二つの事と爲るを主り、趨向は各々異にするといえども皆吉。分局相克課、孤別の卦に配す。その條件は貴神が人元を克し将神が地分を克するなり。例に假令せば、十二月の己丑日・午時、地分は巳に在り、四位は己土・青竜木・登明水・巳火。この課も同じく一事が分かれて二事と爲るを主り、君子がこれを得れば吉、小人がこれを得れば凶。
合局相生課,同德卦。干生神、位生將是也。假令十二月庚子日巳時午位,壬水、青龍木、大吉土、午火。主兩事合為一事,又其為事吉,內外併力,合謀相與。合局相剋課,因潰卦。干克神、位克將是也。假令十二月乙未日申時巳位,辛金、青龍木、從魁金、巳火。主和中不和,其為事,先喜而後不和。
合局相生課、同德の卦に配す。その條件は人元が貴神を生じ地分が将神を生じて、上下の兩組の氣が皆中間に向かって聚攏するなり。例に假令せば、十二月の庚子日・巳時、地分は午に在り、四位は壬水・青竜木・大吉土・午火。この課は二つの事が合して一事と爲るを主り、また辦する所の事は吉にして、内外が力を併せ共同に謀劃して互いに相助く。合局相克課、因潰の卦に配す。その條件は人元が貴神を克し地分が将神を克するなり。例に假令せば、十二月の乙未日・申時、地分は巳に在り、四位は辛金・青竜木・從魁金・巳火。この課は和睦の中に暗中に不和を藏するを主り、辦する所の事は先に喜んで後に和を失う。
連茹課,匯升卦。即寅卯辰三位相連是也。假令十二月庚辰日酉時寅位,戊土、勾陳土、太沖木、寅木。主事體重疊不一,而此名順連茹,事體多順,主將來之事也。若方是午,將是巳,神是辰,則為逆連茹,事體多逆,主以往之事。
連茹課、匯升の卦に配す。その條件は寅・卯・辰のごとき三つの地支が次いで相連なりて、譬えば茅草を拔きて根鬚が相牽くがごときなり。例に假令せば、十二月の庚辰日・酉時、地分は寅に在り、四位は戊土・勾陳土・太冲木・寅木。この課は事情が重疊して一端に止まらざるを主る。かくのごとく下より上に順に數えて連なるを「順連茹」と稱し、事體は多く順遂にして、主る所は将来の事である。もし地分が午・将神が巳・貴神が辰なれば、あれは下より上に逆に數えて連なりて、「逆連茹」と稱し、事體は多く乖逆にして、主る所は以往の事である。
陛升相生課,雲騰卦。自下次第生上是也。假令十二月辛丑日酉時寅位,庚金、勾陳土、太乙火、寅木。主有人出外遠去,求事得喜慶也。陛升相剋課,促裝卦。自下次第克上是也。假令五月壬子日申時丑位,辛金、朱雀火、神后水、丑土,主逼迫出外之事,又主身有口舌官鬼之災,以次第克人元之故也。
陛升相生課、雲騰の卦に配す。その條件は四位が下より上に次第に相生して、階を拾い登るがごときなり。例に假令せば、十二月の辛丑日・酉時、地分は寅に在り、四位は庚金・勾陳土・太乙火・寅木。この課は人の外に出でて遠行するあるを主り、事を求めて喜慶を得べし。陛升相克課、促裝の卦に配す。その條件は四位が下より上に次第に相克するなり。例に假令せば、五月の壬子日・申時、地分は丑に在り、四位は辛金・朱雀火・神后水・丑土。この課は逼迫せられて匆匆として外に出づるの事を主り、また身に口舌と官鬼の災あるを主る、相克が層層に人元に逼るが故である。
覆盂相生課,兩降卦。自上次第生本位是也。假令六月乙卯日戌時子位,丙火、太常土、傳送金、子水。主自外添進人口、財帛,又主行人歸。覆盂相剋課,寇攘卦。自上次第克本位是也。假令十二月乙未日申時戌位,丙火、太陰金、功曹木、戌土。此主迫而還鄉,及求索以至口舌。
覆盂相生課、兩降の卦に配す。その條件は四位が上より下に次第に相生して地分に至る、倒扣せる盂盆が水を層層に澆き下すがごときなり。例に假令せば、六月の乙卯日・戌時、地分は子に在り、四位は丙火・太常土・傳送金・子水。この課は外より人口と財帛とを添進するを主り、また外に出で在る人の歸るを主る。覆盂相克課、寇攘の卦に配す。その條件は四位が上より下に次第に相克して地分に至るなり。例に假令せば、十二月の乙未日・申時、地分は戌に在り、四位は丙火・太陰金・功曹木・戌土。この課は逼迫せられて故郷に返回するを主り、および索取に因りて口舌を鬧がすに至る。
陰陽並比課,兼弱卦。上二比克下二比是也。假令十二月丁酉日酉時辰位,甲木、青龍木、小吉土、辰土。主小人鬥訟,君子竟斗撓攘之事。陰陽並克課,犯上卦。下二比克上二比是也。假令十二月戊戌日酉時戌位,壬水、玄武水、大吉土、戌土。主尊長怒,內外不和,亦松之兆也。
陰陽并比課、兼弱の卦に配す。その條件は上面の两位が互いに相比して、一同に下面の同じく相比する两位に往きて克するなり。例に假令せば、十二月の丁酉日・酉時、地分は辰に在り、四位は甲木・青竜木・小吉土・辰土。この課は小人の争闘・訴訟を主り、君子もまた争闘・擾攘の事に卷入せらる。陰陽并克課、犯上の卦に配す。その條件は下面の两位が互いに相比して、一同に上面の相比する两位に往きて克するなり。例に假令せば、十二月の戊戌日・酉時、地分は戌に在り、四位は壬水・玄武水・大吉土・戌土。この課は尊長が怒を發するを主り、内外が和せず、また家道の鬆弛するの兆なり。
