Libo

巻之上

未详 · 佚名 · 第1巻 / 12

作盤ガイド: 金口訣起課, 大六壬起課

これは全書の総目で、上・中・下の三巻に従って篇題を順に列記している。上巻は《金口訣》の法則の総綱で、おおよそ六つの組に分かれる。第一組は綱領…

金口訣典籍

四位の起法が全内容の基礎である。まず地分の取り方をはっきりさせれば、残りは自然に進む。

目錄。卷之上:消息妙論、入式歌解、十干所屬、十二支所屬、十二將神所屬、十二貴神所屬、貴神治旦暮、貴神起例、五子元遁起例、四象所屬圖、陰陽次第五用、五動爻誦、干類、神類、將類、方類、三動、五合、三合全身、虛一待用、三奇德秀、一類朝元、四位俱比、五比同類、乾元類、五行氣化、陰陽相生、四位相生、四位相剋、四爻生克頌、應期合德、貴神休旺、五行休旺、五行聚管、五行例斷、四位內見五行、貴神臨劫煞、貴神值人元、貴神臨神煞、魁罡所臨、傳送所臨、飛符加年月日、喪門加年月日、天鬼加年月日、天羅地網加年月日、關隔鎖、旬中空亡、四大空亡、四絕、四敗、月建旺相、月破休囚、歲君建破、論歲神、合用神煞、五鬼歌、四象五行圖、十干生克所主、十二支生克所主、貴神休旺所主、將神源會所主、十二貴神臨本位所主、十二貴神見五行所主、十二將神見五行所主、神將同用所主、神將所屬圖、次客法、推行年法、論人行年吉凶、行年災福歌、四課假令、被頭星。

これは全書の総目で、上・中・下の三巻に従って篇題を順に列記している。上巻は《金口訣》の法則の総綱で、おおよそ六つの組に分かれる。第一組は綱領と起課である。《消息妙論》は占断の総綱を提挈し、《入式歌解》は起課と断課の根本口訣を逐句解説する。第二組は基本属性を説く。《十干所属》《十二支所属》は天干地支の五行・方位を説き、《十二将神所属》は十二の「将神」(月に随って輪値する十二の神名で、亥を登明、戌を河魁とするなど)がそれぞれどの月に配され、どの五行に属するかを説き、《十二貴神所属》は天乙貴神を筆頭とする十二の天将を説く。第三組は起例である。《貴神治旦暮》《貴神起例》は天乙貴神の昼夜の分治と順行・逆行の起法を説き、《五子元遁起例》は日干から時辰の天干を推して「人元」を定める方法を説き、《四象所属図》は四位が主る人事の類別を図表に列記する。第四組は取用と格局である。《陰陽次第五用》《五動爻誦》は取用の爻を定め、《干類》《神類》《将類》《方類》はそれぞれ人元・貴神・将神・地分の四位の相互の生克の断語を列記し、《三動》以下《干元類》まで種々の成局を挙げる。第五組は生克・旺衰と神煞である。《五行気化》から《応期合徳》まで化気・相生と応期の推法を説き、《貴神休旺》から《四位内見五行》まで旺衰と五行の組み合わせの吉凶を説き、《貴神臨劫煞》から《合用神煞》まで神煞を逐条列挙する。第六組は類象と実例である。《五鬼歌》《四象五行図》以下、十干・十二支・貴神・将神の類象の主を順に列記し、《次客法》は同一時刻・同一方位に複数の人が占いを求めたときの換将取課の法を説き、《推行年法》《論人行年吉凶》《行年災福歌》は「行年」(年歳に随って推し進める小運の位次)の推法と吉凶を説き、《四課仮令》は実例を挙げて全断法を演示し、《被頭星》で締めくくる。目録中の「伝送所臨」と「飛符加年月日」の二つの篇題は、底本では誤って一行に連ねられているが、ここでは正文に従って分けた。

卷之中:十二將神所主歌、十二神將歌解、十二貴神所主歌、十二地支並貴神所主、人元吉凶所主、四位五行所主、四位雜斷歌、上局論災福歌、中局論婦女、下局論生產、貴神臨十二位所主、騰蛇臨十二位所主、朱雀臨十二位所主、六合臨十二位所主、勾陳臨十二位所主、青龍臨十二位所主、天空臨十二位所主、白虎臨十二位所主、太常臨十二位所主、玄武臨十二位所主、太陰臨十二位所主、天后臨十二位所主、功曹臨十二位所主、太沖臨十二位所主、天罡臨十二位所主、太乙臨十二位所主、勝廣臨十二位所主、小吉臨十二位所主、傳送臨十二位所主、從魁臨十二位所主、河魁臨十二位所主、登明臨十二位所主、神后臨十二位所主、大吉臨十二位所主、重付貴神斷例、六十甲子鈐、六十四課鈐、雲霄賦、三才賦、金蘭略、玉華略、定壽經、興明經、金鏡歌、玉鑑歌。

中巻は断辞の主体で、まず総論し次に分論する。冒頭の数篇は歌訣の総断である。《十二将神所主歌》《十二神将歌解》は十二将神を専門に断じ、《十二貴神所主歌》は十二貴神を専門に断じ、《十二地支並貴神所主》は地支と貴神を合わせて見、《人元吉凶所主》は人元十干を断じ、《四位五行所主》《四位雑断歌》は四位を合わせて断じる。《上局論災福歌》《中局論婦女》《下局論生産》の三篇は一般の災福・婦女の事・生産の事を分論する。その後は全書で最も分量の大きい一組である。十二貴神(貴神・螣蛇・朱雀・六合・勾陳・青竜・天空・白虎・太常・玄武・太陰・天后)がそれぞれ「十二位に臨む」断辞で、その神が十二地支のどの位に落ちるかで何を主るかを逐一説明する。続いて十二将神(功曹・太冲・天罡・太乙・勝光・小吉・伝送・従魁・河魁・登明・神后・大吉)が十二位に臨む断辞である。目録中の「勝広」は正文の「勝光」であり、「重付貴神断例」は正文の「重附貴神断類」で、同一篇の異写である。末尾の《六十甲子鈐》は六十甲子ごとに人元・貴神・地分の三者が配する成例を列記し、《六十四課鈐》はよく見られる課体を六十四の課名に帰納してそれぞれ卦名を配する。目録では《六十四課鈐》以後に《雲霄賦》《三才賦》《金蘭略》《玉華略》《定寿経》《興明経》《金鏡歌》《玉鑑歌》の八篇も列記されているが、この底本の正文は《六十四課鈐》で止まっており、以下の諸篇は脱文がある。

卷之下:射覆門、四法須知、射覆歌、十干顏色、支干數目、五行數目、射物所在、射人身上衣物、占來意歌、都解歌、占來意例、天時門、占風雨、五行所主、地理門、占天禾、占穿井、人事門、占人形貌、占人貴賤、占陰人貴賤、占陰陽貴賤、占陰陽老小、貴人受克傷陽人老小、貴人受克傷陰人老小、占年中吉凶、占月下吉凶、占日時下吉凶、占婚姻、十干形貌、占人身上、占人物好與不好、占孕育、占官祿、占官高下、占官職位、佔有無出身、占文武官職、占文書動用、占詞訟、占對訟、占級貴人、占見貴求財、占向何方吉、占出門見驗、占出門應侯、占出行、占遠行、占出行乘舟、占行人、占交易、占求事、占求財、占買賣求財、占搏戲、占失脫、占逃亡、占奴婢走失、占捕逃亡、占疾病。

下巻は占事の門類ごとに部を分け、上・中の二巻の法則を具体的な占例に落とし込んでいる。まず「射覆門」がある。射覆とは物を隠して占者に推し当てさせるもので、この門の下の《四法須知》《射覆歌》は通則を説き、《十干顔色》《支干数目》《五行数目》は干支・五行から隠された物の色と数を推す方法を教え、《射物所在》は物の在処を推し、《射人身上衣物》は来た人の身に付けている物を推す。《占来意歌》《都解歌》《占来意例》は来た人が口を開く前に彼が何のために来たかを推し断じる。次に「天時門」は風雨・陰晴を占い、「地理門」は稲禾と井戸掘りを占う。分量が最も大きいのは「人事門」である。まず人の形貌・貴賤・男女・老少を占い、次に流年・月・日時の吉凶を占い、それから順に婚姻・身体・孕育・官禄職位・文書詞訟・謁貴求財・出行遠行・行人往来・交易求財・賭博・失物・逃亡・追捕を占い、最後に疾病に帰する。この一巻全体はこの底本には写されておらず、脱文に属する。ここでは目録によってその篇目を存するのみである。

占五臟症候、占病症候、占得病因由、占病歌、占病癒不愈、占病除、占病有祟無祟、占病都解歌、占求醫、占夢吉凶、賊盜們、占臨敵、占游都魯都、占失盜、鳥獸門、占禽噪吉凶、占失牛馬、占失六畜、飲食門、占飲食、占菜蔬、占食器、宅舍門、玄女射宅歌、占宅外景、占宅外景入式、占宅內景、占宅內景入式、占宅外景歌、將神入宅內景、貴神入宅內景、占宅吉凶、將神入宅吉凶、貴神入宅吉凶、占宅內興耗、占家中百怪、占修宅舍吉凶、占接屋粱柱、占移居吉凶、營地門、占墳地景、占墓外景入式、占墓吉凶、占塋內災福、占開墓見景、占墓外景、占別墓及死因、占墓內是陰人陽人。附:神樞經、璧玉經。

これは下巻後半の篇目である。占病の部分は非常に細かく分かれている。《占五臓症候》《占病症候》は病がどの臓のどこにあるかを断じ、《占得病因由》《占病歌》は病因を推し、《占病愈不愈》《占病除》は全治できるかどうかを断じ、《占病有祟無祟》は鬼神の祟りかどうかを辨じ、《占病都解歌》は総断を行い、《占求医》は医を求める方向と成否を断じ、《占夢吉凶》はその後に附されている。「賊盗們」の「們」は「門」の形近の誤りであろう。この門の下の《占臨敵》は兵事を占い、《占遊都魯都》は六壬旧法において賊人の往来を推す一種の術語であり、《占失盗》は失窃を占う。「鳥獣門」は禽鳥の鳴き騒ぐことの吉凶と牛馬・六畜の走失を占い、「飲食門」は飲食・菜蔬と食器を占う。「宅舎門」は篇目が最も多く、《玄女射宅歌》から始まり、内景・外景の二路に分かれて宅の形勢を推断し、次に将神・貴神が宅に入ることで吉凶・盛衰を断じ、家中の怪異・修造・接梁換柱・移居などの事に及ぶ。「営地門」は専ら墳塋を占う。墳地の形勢・墓外の景・墓中の吉凶災福・開墓して見たもの・死者の死因に至り、墓に葬られたのが男か女かを分別するまでである。巻末には《神枢経》《璧玉経》の二種を附す。以上の篇目も本底本では同様に目はあっても文がない。

消息妙論

凡占課,入式歌言其大象,五動爻觀其大意,以格局看其事體,憑驛馬神煞定其吉凶,以空亡月破支干三合六合驗其成敗,潛心推測,無不神妙。

およそ課を立てて占断するときは、まず《入式歌》を読み、歌訣から全課の大格局を把握する。次に「五動爻」、すなわち妻動・官動・賊動・財動・鬼動という四位の相克から生じる五つの動象を見て、その中から問われた事の大意を領会する。そして成局によって類別し、その事がどの類の事体に属するかを判定する。さらに驛馬と種々の神煞によって吉凶の方向を定め、最後に「旬空」(その旬で欠けた二つの地支、空に落ちれば事は虚となる)・月破、および天干地支の三合・六合で、事が究竟に成るかどうかを検証する。占者が心を沈めて層層推し求めれば、霊験しないことはない。

入式歌解

入式之法妙通玄,月將加時方上傳。更看何神同何位,日干須用五子元。解曰:凡課有四位:一地分,二月將,三貴神,四人元。一地分是問課人所立之方或所坐之方是也。二月將是正月登明從亥逆周十二位,以定十二月也;三貴神是天乙貴神也。照甲戊庚日牛羊之例,其用牛羊二位,取晝夜以行順逆之義。四人元是五子元遁,甲己還生甲也。以所占之日依例而取。

起課の方法は奥妙で玄理に通じている。当月の「月将」を占問の時辰に加え、順に数えて求占人のいる方位まで至り、その方位に落ちた支の将神がその方位に伝わる。さらにその方位に配されたのがどの貴神か、落ちたのがどの地支かを見る。日干の層では「五子元遁」の口訣で時辰の天干を推し出す。原文の解釈によれば、すべての課には四つの位次がある。第一は「地分」、第二は「月将」、第三は「貴神」、第四は「人元」である。地分とは、課を問う人が立っている方位あるいは座っている方位で、全課の最も下の層である。月将とは、正月の登明(亥)から起こり、十二地支に沿って逆行して一周し、十二箇月を配定するもので、二月は戌、三月は酉というように順次類推する。貴神とは天乙貴神で、「甲戊庚日牛羊」という類の口訣で取用する。牛は丑、羊は未で、二位が昼・夜を分掌し、これによって順行と逆行を分ける。人元とは五子元遁、すなわち「甲己還生甲」という口訣によって、占うその日の日干に従って時辰の天干を例に拠って推し出すものである。

假令二月戌將,丙寅日午時,以申地占之加於午上,數至申地,得子將神后。乃起貴神,丙丁豬雞位,將貴字加亥上,順數至申,得玄武;就五子元遁丙辛生戊子,於子上數至申,亦得丙字屬火,地支申字屬金,貴神將神屬水。以其生剋制化而定吉凶,餘例仿此。

例を挙げよう。二月は戌将(河魁)を用い、丙寅日の午時に課を占う。来た人が申方に立っていれば、戌将を午時の上に加え、午から順に数えて申まで至ると、申位に得られるのは子であり、子の将神は「神后」である。続いて貴神を起こす。丙丁日の口訣は「猪鶏位」で、昼は亥(猪)を用いるので、「貴」の字を亥の上に安ずけ、順に数えて申まで至ると、申位に得られるのは玄武である。さらに五子元遁を用い、丙辛日は戊子時から起こり、子から順に数えて申まで至ると、丙の字を得る。これで四位が揃う。人元の丙は火に属し、地分の申は金に属し、貴神の玄武と将神の神后はともに水に属する。この四者間の相生・相克・制化の関係によって吉凶を判定し、残りの各課もこの例に準じて推す。

金口訣選取地分圖解

克者為無從旺斷。解曰:為無者,是四位內俱無克,只取旺神為用,故曰從旺斷。五行之內細推元。解曰:只四位內辨五行有克無克,以見吉凶。

「克する者は無きを以て旺に従って断ず」:「無」とは、四位の内で互いに相克する者がないことを指す。克に取るべきものがなければ、当令して最も旺な一位を「用爻」として取るだけであり、これが全課の吉凶を定める着眼点となる。だから「旺に従って断ず」と言う。「五行の内で細かく元を推す」:占断はただ四位が属する五行の内で、克ありか克なしかを辨明する。克があれば受克の位に依って断じ、克がなければ最も旺な位に依って断じる。吉凶の根源はすべてここから推し尋ね出される。

更將神將詳凶吉。解曰:以貴神為主,主者尊神也。以月將為相,相者取事也。以十分災福為率,有七分在此二神分辯。兼有首尾,首尾者,人元地分也。以其始事故為首,以其成事故為尾。至於論一課之首尾,則人元為首地分為尾矣,是以貴神與人元分其賓主,將神與地分分其財宅,又神與將各定善惡,以斷休咎。將也神也人元也,分下中上為初中末,及其斷災福,亦並地分取之。

「更に神将を将りて凶吉を詳らかにす」:課を断ずるには貴神を「主」とする。主とは一課中の尊神である。月将(将神)を「相」とする。相とは尊神のために事務を取り仕切る一位である。一課の災福を十分に換算すれば、そのうち七分は貴神と将神の二位で分弁しなければならない。この二位のほかに首尾があり、首尾とは人元と地分を指す。人元は最上に居り事の発端なので首と称し、地分は最下に居り事の落ち着くところなので尾と称する。一課の首尾について言えば、人元を首とし地分を尾とする。したがって貴神と人元とが相対して賓主の両方を分け、将神と地分とが相対して財と宅の二項を分け、貴神と将神がまたそれぞれその善悪を定めて休咎を断ずる。将神・貴神・人元の三位は、下から上へ初・中・末の三節に分かれ、災福を断ずる際には地分をも併せて合わせて見る。

方察來人見的端。解曰:察來人方位,問從何方來為發課目,十二地分上有十二將神,又有十二貴神,上有人元,宜於四位內察之。若從吉神上來,主有財帛之喜,遷進之事,乃詳旺則成,合則就,百事無凶。若從凶神凶位上來,多主死亡、走失、爭鬥、獄訟、官災、疾病之事。又以方位知來意;以坐位知災福,以來人命上知成敗,用日辰定之後,取時立成四位,消息推詳,無不神驗。

「方を察して来人の端を見る」:来た人のいる方位を察し、彼がどの方向から来たかを問い明らかにして、これを発課の着眼点とする。十二の地分の上にはそれぞれ十二将神があり、将神の上にはさらに十二貴神があり、貴神の上にはさらに人元が落ちる。占断するときはこの四位の内で察すべきである。もし来た人が吉神のいる方位から来たなら、財帛の喜びと遷進の事を主る。さらに旺衰を詳しく辨じ、旺ならば事が成り、合に逢えば事が就き、百事に凶はない。もし凶神・凶位から来たなら、多くは死亡・走失・争闘・牢獄訴訟・官非・疾病の類の事を主る。また、来た人の方位からその来意を知り、彼の座る位から災福を知り、彼の「命上神」(本命の地支が臨むその一位の神)から成敗を知る。まず「日辰」(占問当日の干支)で根本を定め、次に時辰を取って四位を立て成し、繰り返し消息を推し詳らかにすれば、霊験しないことはない。

二木為爻求難得。解曰:占課時須審四位,如四位內見二木不宜求望,或難成也。假令地分在寅,上遁得太沖是二木也。若貴神是水,水下生二木,卯為門戶,應財在門。地分為寅,寅為財帛。此二木得水化為生氣,亦有喜事七里應之。更人元見土神,又以財帛課論之,土為我身,更克貴神天后水,主客旺也,二木化為財帛,更遙克人元,必有大喜應之,雖有二木,又何難求?審而用之,慎無執一。

「二木は爻となりて求めて得難し」:課を占うときは四位を審視しなければならない。もし四位の内に二重の木が現れたなら、求望するに宜しくなく、求めても成就し難い。例を言えば、地分が寅にあり、寅の上に遁して太冲(卯)を得れば、これが二重の木である。もし貴神が水に属すれば、水が下でこの二重の木を生じ、卯はまた門戸の位なので、財が門に応じることを主る。地分が寅なら、寅はそれ自体で財帛を主る。この二重の木が水の潤沢を得て生気に化すれば、喜びの事もあり、七里の内に応ずる。もし人元に再び土神が現れれば、財帛課として論ずる。土は我身であり、土はまた反って貴神の天后水を克する。主客がともに旺であり、二重の木が財帛に化して、また位を隔てて遥かに人元を克すれば、必ず大いなる喜びが応ずる。したがって二重の木があっても、何ら求め難いことはない。つねに情勢を審明して柔軟に取用し、断語一条に固執してはならない。

二土比和遲晚看。解曰:四位內見二土,主客作事遲晚,縱雖有成而主遲也。假令其家求財,或爭財帛。於四位內見二土,或地分是土,或人元是水,卻有喜事兩重也。更得貴神是木,木為主人,主自克財,上皆無氣,財反遙克人元,主客又相生,故家財必得矣。雖有二土主遲滯,然求之立有大喜兩重應之。

「二土は比和して遅晚を看る」:四位の内に二重の土が現れたなら、主客双方とも事を行うのが遅く、たとえ成っても必ず遅れる。例を言えば、ある家が財を求め、あるいは人と財帛を争うとき、四位の内に二重の土が現れ、あるいは地分が土に属し、あるいは人元が水に属すれば、かえって二重の喜びの事がある。もし貴神がさらに木に属すれば、木は主人の方を代表し、主自身が財を克し、上の各位がみな気勢なければ、財は反って位を隔てて遥かに人元を克し、主客の間はまた相生するので、この家の財は必ず手に入る。だから二重の土は遅滞を主るとはいえ、求めればたちどころに二重の大いなる喜びが応ずる。

二金刑剋都無順。解曰:四位內見二金,主凶,又主不順。假令人元是金,貴神亦是金,月將是木,更相刑殺,故凶,故主亡妻,為二金克陰木故也。後取二金,上克貴神,亦主破財,蠶絲不成。假令將神是金,貴神是金,人元是木,上克人元亦為二金克之,須主官事災厄。更嫌惡煞交加,然客受刑責,占訟之用我獲吉矣。又加二金在兩頭,上下見水及土,主有喜事。又如水在中心,主家產女子。如土在中心,主子孫出外為商旅。如上下比和,必有進財添土之喜,不然移宅應之。

「二金は刑克してことごとく順ならず」:四位の内に二重の金が現れたなら、凶を主り、また諸事順調でないことを主る。例を言えば、人元が金に属し、貴神も金に属し、月将が木に属して、互いにさらに相刑・相殺すれば、凶となる。妻を亡くすことを主るのは、二重の金が陰木を克する故である。別の場合を取ると、二重の金が上で貴神を克すれば、破財を主り、蚕糸が収まらない。また将神が金・貴神が金・人元が木で、上の二重の金が人元を克すれば、必ず官司・災厄を主る。さらに悪煞が交加すれば、刑責を受けるのは客の方であり、我が方が訴訟を占えばかえって吉を得る。このほか、二重の金が上下の両頭に分かれて処るとき、上下に水と土が見えれば喜びの事を主り、水が中間に居れば家中に女子を産むことを主り、土が中間に居れば子孫が外出して商売を営むことを主る。上下が互いに比和すれば、必ず財を進め田土を添える喜びがあり、そうでなければ移宅に応ずる。

二火為災百事殘。解曰:謂四位見二火為凶,二火雖凶,卻不知見之殊有喜者。假令南方午地為一火,更得伏吟勝光火見臨午地,若又得朱雀在上臨其家,其人元又得土化為我身,其家必大富也。若二火二水百無一好,亦主大凶。水上主失財,水下家不和。若二水在兩頭,主婦人產生災厄。若二水在上,主夫妻不睦,須分離也。

「二火は災となりて百事残なり」:四位の内に二重の火が現れたなら凶となる。二重の火は凶を主るとはいえ、その中に喜びを主る場合もあることを知らなければならない。たとえば南方の午地はそれ自体で一重の火であり、さらに「伏吟」(将神と地分が同じ位に落ちること)に遇い、勝光火がちょうど午地に臨み、朱雀がさらに上でこの家に臨み、人元がまた土を得て我身に化すれば、この家は必ず大いに富む。二火と二水が並んで現れたなら、百に一つも良いことがなく、大凶をも主る。水が上にあれば失財を主り、水が下にあれば家宅不和を主る。二重の水が上下の両頭に分かれて居れば、婦人の生産が災厄に遭うことを主る。二重の水がともに上にあれば、夫妻不睦を主り、終には分離せねばならない。

二水皆為大吉象。解曰:見二水不必便以喜用,不必便以凶斷,須明神將以定吉凶。四位之中見二水,或比和,或間隔,或沖刑;或被殺,或生或克,亦無體也。假令伏位是子,內為二水,上見二土,必傷人二口,又須破財;賊盜相謀害也。又如二火在上,必有官事分離之憂。如二木在上,出外求財大喜也。見二木,內有青龍主財帛,如見六合,只主成合婚姻,及和會交關役吏。如見火在木上,主有女嫁出,占宅主南面展出。又如二火在上,二水在下,必出勞病死者。二水在上,二火在下,出產死鬼,主婦嫌夫之象,更主火驚兩三次也。

「二水はみな大いなる吉の象なり」:二重の水を見ても、ただちに喜びとして用いてはならず、ただちに凶と断じてもならない。まず貴神と将神を辨明してから吉凶を定めねばならない。四位の中に二重の水が現れたとき、時に互いに比和し、時に別の位に間隔され、時に相冲・相刑し、時に煞に傷られ、時に相生し、時に相克し、もともと一定の体がない。例を言えば、伏位が子であれば、それ自体で二重の水となり、上にさらに二重の土が見えれば、必ず二口の人を傷り、さらに財を破り、盗賊が謀りて害を加える。また上に二重の火が見えれば、必ず官司と骨肉分離の憂いがある。上に二重の木が見えれば、外に出て財を求め大いに喜ぶ。二重の木を見たとき、その中に青竜があれば財帛を得ることを主り、六合が見えれば婚姻の成合と和会・交関・吏人を役使する事のみを主る。火が木の上に落ちれば、嫁ぎ出る娘があることを主り、宅を占えば宅が南面に展び広がることを主る。また二火が上に、二水が下にあれば、家中に労病で死ぬ人が必ず出る。二水が上に、二火が下にあれば、産死の鬼を出し、主婦が夫を嫌う象であり、さらに火驚が二三度あることを主る。

水來入火婦難安。解曰:水來克火,以巳火為將,立於四季土上,是火無根蒂,更被水來上克,而人元不救,主婦人心痛死也。假令貴神帶休衰氣而亥子來克,占身主父母死亡。三水上克下,火不能生其家,必主死三口,二水上克下,主死二口。一水克二火,只主官事為災。以上二說,更要詳旺相休囚而決。

「水來りて火に入れば婦安からず」:水が来て火を克すること。たとえば巳火を将神として、辰戌丑未の四季土の上に立てば、火は根蒂を失い、さらに水に上から克され、人元が救援できなければ、婦人が心痛で死ぬことを主る。また貴神が休衰の気を帯び、亥子の水が前から来て相克すれば、身を占えば父母の死亡を主る。三重の水が上から下を克すれば、火がその家を生養できず、必ず三口の死を主る。二重の水が上から下を克すれば、二口の死を主る。一重の水が二重の火を克するだけなら、官司が災となることのみを主る。以上の二つの説は、いずれもさらに旺・相・休・囚の気勢を詳しく辨じて決断しなければならない。

金入木鄉憂口舌。解曰:金入木鄉,以申酉加臨寅卯,內有沖刑,更上見朱雀、滕蛇,主口舌鬥爭。或見辰戌發用,無不爭訟也。火臨金位有迍邅。解曰:謂巳午火臨申酉也。如上更見玄武,主賊謀文狀,論訟,或見官事,爭田土而必失理。若更見貴神,主許了口願。若更見青龍,亦主官事為憂,或爭財帛金銀也。若更見六合,主官事門上追呼。若更見巳午火,主憂怪血光。

「金木の郷に入れば口舌を憂う」:金が木の郷に入るとは、申酉が寅卯の上に加わり臨むことで、その中に相冲・相刑を帯び、上にさらに朱雀・螣蛇が見えれば、口舌・争闘を主る。あるいは辰戌が発用するのを見れば、争訟にならないことはない。「火金の位に臨めば迍邅あり」:巳午の火が申酉の上に臨むことを言う。上にさらに玄武が見えれば、文書・状紙で賊謀を行い、訟事を起こす者がいることを主り、あるいは官非に遇い、田土を争って必ず理に負ける。さらに貴神が見えれば、かつて口願を許してまだ返していないことを主る。さらに青竜が見えれば、官司を憂えることを主り、あるいは財帛・金銀を争う。さらに六合が見えれば、官府の差人が門に追呼することを主る。さらに巳午の火が見えれば、怪異と血光の災を憂えることを主る。

木來入土為刑獄。解曰:木入土者,謂辰戌二神在巳亥上,上又見青龍、六合,是為木入土也。更上見金其罪不輕,主斬殺厄。土在上主徒刑,又主爭財帛。見火主血光。土行水上競莊田。解曰:謂辰戌丑未加臨亥子也,主爭田莊。如不見四季土,只勾陳臨月將亥子上同,或玄武臨大吉亦同。又取朱雀臨未,騰蛇臨亥子,亦主爭鬥之事。

「木來りて土に入れば刑獄となる」:木が土に入るとは、辰・戌の二神が巳・亥の上に落ち、上にさらに青竜・六合という木に属する二神が見えることで、これで木入土となる。上にさらに金が見えれば、その罪は軽くなく、斬殺の厄を主る。土が上にあれば徒刑を主り、また財帛を争う。火が見えれば血光を主る。「土水の上を行けば莊田を競う」:辰戌丑未が亥子の上に加わり臨むことを言い、田莊を争うことを主る。課の中に四季土が見えなくても、勾陳が月将の亥子の上に臨むだけで応効は同じであり、玄武が大吉(丑)に臨んでも同じである。また朱雀が未に臨み、あるいは螣蛇が亥子に臨んでも、同じく争闘の事を主る。

上克下兮從外入,下克上兮向外遷。解曰:事有從外起者,有從內起者。凡人元克貴神,貴神克將神,或重重自上克下,皆主事從外入也。凡將神克貴神,貴神克人元,或重重自下克上,皆主事從內起也。

「上は下を克すれば外より入り、下は上を克すれば外へ遷る」:事には外から来る者もあれば、家の内から生ずる者もある。およそ人元が貴神を克し、貴神が将神を克し、あるいは四位が層層上から下へ相克すれば、いずれもその事が外から入ってくることを主る。およそ将神が貴神を克し、貴神が人元を克し、あるいは層層下から上へ相克すれば、いずれもその事が内部から生じ、かつ外へ向かって発展することを主る。四位の上下の分は、すなわち内外の分である。人元が最上で外来の一方を代表し、地分が最下で自家の根基を代表する。

客克主兮來索物,主克客兮客空還。解曰:此以占身言之,貴神為己。以求財言之,即以貴神為財,人元為主。以主怒客,故來索物,以客傷主,故主畏避而客空還。凡有求索,皆詳主客,主客不睦,又何得之。

「客主を克すれば來りて物を索め、主客を克すれば客空しく還る」:この二句は身を占することについて言えば、貴神が自己を代表する。財を求めることについて言えば、貴神を財とし、人元を主とする。人元の方が客に怒るので、相手が来て索取する。客の方が主の方を傷つけるので、主は畏れ避け、客は空しく帰るしかない。およそ求索のある占問は、すべて主客双方の強弱・相生か相克かを詳しく辨じねばならない。主客が互いに睦まずければ、どうして物を得ることができようか。

四位相生百事吉,內有刑剋憂患纏。解曰:凡四位相生,占無不吉。相剋則無不凶,更看何位受克。克人元,主官事;克貴神,傷尊長;克將神,傷妻財;克地分,傷小口。凶神有生,凶中獲吉;吉神有克,吉中隱凶。

「四位相生すれば百事吉、内に刑克あれば憂患纏わる」:およそ四位が互いに相生すれば、占って吉ならざることはない。相克すれば凶ならざることはなく、さらにどの位が克を受けるかを見る。人元を克すれば官事を主り、貴神を克すれば尊長を傷り、将神を克すれば妻子と財を損じ、地分を克すれば家中の幼小を傷る。これに反して、凶神に別の位から生ずる者があれば、凶の中にも吉を得る。吉神が別の位に克されれば、吉の中に凶が潜む。

但取寅申為貴客,子午卯酉吃食言;巳亥常為乞索物,小吉婦女酒食言。解曰:寅為天吏,申為天城,故為貴客。小吉主婦女酒食宴會,亦可以邀候用也。子午卯酉為吃食果物之類。巳亥為乞索之物,亦可以為射覆,用此課災福亦準此。

「ただ寅申を取りて貴客となし、子午卯酉は喫食を言い、巳亥は常に乞索の物となし、小吉は婦女の酒食を言う」:この四句は地支から人と物を類推する。寅は天吏の位、申は天城の位なので、寅申の二支は貴客の臨門を主る。小吉は未で、婦女と酒食・宴会を主り、また途中でどんな人に遇うか(邀候、すなわち出かけて迎え候する途中の見聞)を推断するのにも用いられる。子午卯酉の四正の支は、喫食・果物の類を主る。巳亥の二支は乞い索める物を主る。これらはみな「射覆」(隠された物を推し当てること)にも用いられ、この課で災福を断ずるときも同様にこの象を取る。

水土金火為窯灶。解曰:四位內各依所屬,主爭田土。如占宅,必周而有窯灶。占懷中所藏是瓦器。庚辛碓磨及門窗。解曰:月將加正時,行到本位,上見庚為磨碓;見庚為門,見辛為窗。亦為水道也。

「水土金火は窯竈となる」:四位は各々その五行の所属に依って象を取り、水土金火の四者が揃ったときは田土を争うことを主る。宅舎を占えば、宅の周囲に必ず窯竈がある。射覆で人の懐中に蔵する物を推せば、瓦器の類である。「庚辛は碓磨および門窓」:月将を占う正時に加えて本位に推し行くと、本位の上に庚が見えれば石磨と碓臼であり、庚が見えれば門をも主り、辛が見えれば窓を主る。庚辛はまた水道の象をも取れる。

庚午改門並接屋。解曰:如人元見庚,加於午必是改門。主南面展掇,不然接其門,或西南一根柱曾接來也。如見二金,更主曾接椽也。如下克上其家石頭必側。四孟相生有草房。解曰:四孟者,寅申巳亥也。假令行五子元遁戊申、乙巳、辛亥,是為相生,其家必有草房。

「庚午は門を改め屋を接ぐ」:もし人元に庚が見え、庚がまた午の上に加われば、この家は必ず門を改めたことがある。宅が南面に展び広がることを主り、そうでなければ門を接ぎ長くしたか、あるいは西南に後から接いだ柱が一本ある。課中にさらに二重の金が見えれば、椽木を接いだことも主る。下克上であれば、この家の石は必ず斜めになっている。「四孟相生すれば草房あり」:四孟とは寅・申・巳・亥の四つの孟月の支である。例を言えば、五子元遁で戊申・乙巳・辛亥を推し得れば、土生金・木生火・金生水でまさに相生であり、この家に必ず草房がある。

丙丁旺處人最惡。解曰:凡課宅,更看何神乘旺,如火旺,不惟在高崗上住,主其家人必凶惡而狠戾也。水主沉溺,木主仁義,火主賊謀,金主不順,依此為類推之。與姓相生子孫昌。解曰:即旺辰與本姓相生,主子孫昌盛。假令課內見火旺,又是角徵宮姓人占之,是宅有氣,又相生也。

「丙丁の旺処は人最も悪なり」:およそ宅舎を占うには、さらにどの神が旺に乗るかを見る。もし火旺であれば、その家が高岡の上に住むことを主るばかりか、家中の人が性悪で狠戾であることも主る。以下はこれに類推する。水旺は沉溺の事を主り、木旺は人が仁義を講ずることを主り、火旺は人に賊謀多きことを主り、金旺は諸事順調でないことを主る。「姓と相生すれば子孫昌なり」:課の中で最も旺な支が来た人の本姓の五行と相生すれば、子孫の繁昌を主る。例を言えば、課内に火旺が見え、占いに来たのが角音・徵音・宮音の姓の人であれば、木生火・火は本気・火生土で、宅に気があるうえ姓とも相生し、自然に栄える。

四位相刑主有克,上下相生福滿堂。解曰:凡課人,命前五辰為宅,命後三辰為莊。

「四位相刑すれば主として克あり、上下相生すれば福堂に満つ」:四位が互いに相刑すれば、克傷があることを主る。上下が層層相生すれば、門に福慶が満ちることを主る。人事を占うときにはもう一条の取位の法がある。来た人の本命の地支から前に数えて第五の支が彼の「宅」の位、本命から後に数えて第三の支が彼の「荘」の位である。宅は住居の房屋を指し、荘は田荘の産業を指す。宅や産業を占うときにはこの二位に課を立てる。

假令卯生人問課,即申是宅。便於宅上做方位,立成四課,相生吉,相剋凶。如四位內三下克上,主破了天窗,三上克下,主屋舍必塌,又主破財,亦主子孫獨弱不均,其後主有後婦也。三下克上,此課主官事重重,多有患頭目之人最凶。若四位內二下克上,亦主官事病患。二上克下主殺妻男。故云:上克下兮宅必下,下克上兮嶺頭莊。此宅亦主蓋起破財也。

例を挙げよう。卯年の生まれの人が課を問いに来たなら、卯から前に五位を数えて申まで至り、申が彼の宅位となる。そこで申を地分として四課を立て、四位が相生すれば吉、相克すれば凶である。もし四位の内に三重の下克上があれば、天窗の破損を主る。三重の上克下があれば、屋舎が必ず倒壊することを主り、また破財を主り、さらに子孫が単弱で家産の分配が均ならず、後日に家に継娶の後妻があることを主る。三重の下克上の課はまた官事が重々することを主り、家に头目の疾を患う人が多く、最も凶である。もし四位の内に二重の下克下だけであれば、官事と病患をも主る。二重の上克下は、妻あるいは男丁を克死させることを主る。だから言う。上克下の宅は必ず低い所に位置し、下克上の荘は必ず山嶺の上にある。このような宅はまた家を建てれば財を破ることを主る。

上克下兮宅必下。假令十月將是寅,甲子日寅時,以辰為位,上見天罡伏吟。辰為崗嶺之神,又上見六合木,木克兩頭,其家不和,更無祖父,為木克天罡。又人元是戊;其與辰皆為一家,上克之主兄弟分張,更,木在中心,土在兩頭,大者主會爭官事,小者適途必主其莊在東西側下住也。

「上克下なれば宅必ず下なり」の例:十月は寅将(功曹)を用い、甲子日の寅時に課を占い、辰を地分に取ると、辰の上に天罡(辰)が自ら臨むのを正に見る。これが「伏吟」である。辰はもともと崗嶺の神で、上にさらに六合の木が見え、木が中間で上下両頭の土を克する。この家は不和で、祖父が堂にいないことを主る。木が天罡の辰土を克するからである。人元は戊で、戊土と辰土は同じ一家に属し、中間の木に上から克されるので、兄弟の分家を主る。木が中心に居り、土が両頭に居るとき、大きな応験は官司で相争うこと、小さな応験はこの家の荘が必ず東あるいは西の低い所に位置していることである。

下克上兮嶺頭莊。假令十月將甲子日,亥時巳位,見傳送申臨巳,亦為下克上,又得勾陳在上,其莊在南山側下門而西關也,不然西去,其婦人爭張。

「下克上なれば嶺頭の荘」の例:十月の寅将、甲子日の亥時に課を占い、巳を地分に取ると、巳位の上に伝送(申)が巳に臨むのを見る。申金が反って巳火を克するので、これも下克上である。上にさらに勾陳が落ちていれば、この家の荘は南山の側の下にあり、門は西に開く。そうでなければ西の方へ行く。勾陳は争闘を主るので、家中の婦人が争い騒ぐことも主る。

凡占宅,四位內見火旺,其宅在高崗上。其宅與姓相生有氣,主大喜。如姓旺氣在丙,卻克於下,主家內有分張事,其家雖有旺氣,主家人必凶惡也。四位內見土旺,主宅必重崗上住也。其家必有墳墓,或近丘墓住。若土上見木,必主疾病痛苦死之人。

およそ宅舎を占うとき、四位の内に火旺が見えれば、この宅は高岡の上に建つ。宅の気が来た人の姓と相生して気勢があれば、大いなる喜びを主る。しかし姓の旺気が丙火にあり、火が下向かって下の位次を制すれば、家中に分家・析産の事があることを主る。この家に旺気があっても、家の人は必ず性悪である。四位の内に土旺が見えれば、この宅は重なる岡阜の上に建ち、家中に必ず墳墓があるか、あるいは丘陵・墓地に近く住むことを主る。もし土の上にさらに木が来て土を克すれば、必ず疾病・痛苦で死ぬ人がいることを主る。

四位內見木旺,有官事,其家新蓋屋舍,必林木蔚茂,兄弟仁義。如木上見金,亦主鬥訟。木上見水,主財帛之喜。木上見火,主家內生女子。如火上見火,主家中陰人患病。

四位の内に木旺が見えれば、官事があることを主るが、同時にこの家が新しく屋舎を建てたことも主り、宅の傍らに林木が茂り、兄弟間が仁義を講ずる。木の上に金が見え、金が来て木を克すれば、争闘訴訟をも主る。木の上に水が見え、水が来て木を生ずれば、財帛の喜びを主る。木の上に火が見え、木が気を泄らして火を生ずれば、家中に女子を生むことを主る。火の上にさらに火が見え、二火が重なれば、家中の女眷が病を患うことを主る。

四位內見金旺者,金為刑剋之神,主其家鬥訟,兄弟不義,合出軍人,入廟出武貴,亦主人凶惡也。如旺金上見土神,主多般災厄。比和,合主先凶後吉也。金上見木主傷六畜,見火大凶,又主官事,患病者愈凶。如金上見水主大吉。若是玄武水,主作竊盜之人。

四位の内に金旺が見えるとき、金は刑克を主る五行なので、この家が争闘訴訟することを主り、兄弟間が情義を講ぜず、家中に軍人が出る。金が旺地に入り力を得れば、武職の顕貴が出るが、同時に人の性悪をも主る。旺金の上にさらに土神が来てそれを生ずれば、金気がますます盛んになり、種々の災厄を主る。上下が比和すれば、先に凶後に吉を主る。金の上に木が見え、金が木を克すれば、六畜を損傷することを主る。金の上に火が見え、火が来て金を克すれば大凶で、また官事を主り、病ある者はなおさら凶である。金の上に水が見え、金が水を生じて気が泄れれば、大吉を主る。ただしこの水が玄武の水であれば、家中に窃盗をする人が出ることを主る。

四位內見水旺,主出做賊人。其宅當近河,有水災,更出丑貌子孫,亦常為賊侵害也。火在下主產厄,在上夫妻不和。木上有財帛之喜,見金亦喜,上見土不利產婦,或水氣殘死也。

四位の内に水旺が見えれば、家中に賊を為す人が出ることを主る。この宅は河辺に近いはずで、水災があり、さらに容貌醜い子孫を生み、家が常に盗賊に侵されてもいる。水旺のときにはさらに火がどこに落ちるかを見る。火が下にあれば、婦人の生産が危険に遇うことを主る。火が上にあれば、夫妻不和を主る。水の上に木が見え、水が木を生ずれば、財帛の喜びを主る。金が見え、金が水を生ずれば、これも喜びを主る。水の上に土が見え、土が来て水を克すれば、産婦に不利で、あるいは水気の疾に引きずられて死ぬ人がいる。

甲乙為林單見樹。解曰:只人元元遁上見甲乙行到本位,必為林木。如單見或為雙樹子或為單樹子。如甲乙臨水,其家必有菜園,內有小樹子一棵。如甲乙行土上,其樹必有枯枝。如甲乙臨火,主有火樹子,亦焦乾,必然有溪。如臨金,亦主有樹木,其樹上空虛,多是槐樹也。

「甲乙は林となり、単に見れば樹なり」:人元が元遁で甲乙を推し出し、甲乙がまた本位に行き至れば、必ず林となった木に応ずる。ただ一つの甲あるいは一つの乙だけが見えれば、一二本の樹で、双株あるいは単株である。甲乙が水の上に臨めば、この家に必ず菜園があり、園中に小さな樹が一本ある。甲乙が土の上に行けば、土が木を生ぜず、この樹に必ず枯枝がある。甲乙が火の上に臨めば、木が火に泄されて、樹木が焦げ乾くことを主り、近くに必ず溪流がある。甲乙が金の上に臨めば、金が来て木を克するも樹があることを主るが、樹身は中空で、多くは槐樹である。

見金枝損及皮傷。解曰:行人元兩遍,只以人元上取之。如甲乙對沖庚辛,被庚辛遙克,其樹必無枝與皮也。見陽克枝,見陰克皮。丙丁旺處為高嶺。解曰:亦行人元兩遍。如見丙丁旺處,為有高嶺橫崗。臨午未為東西橫,若臨子丑亦同,臨寅卯辰巳申酉戌亥為南北橫。更水沖道,亦為水溝穿之,上有克為高崗。如丙丁臨寅卯木位,必有山林也。

「金に見れば枝を損じ皮を傷る」:この層は人元を二度遁行し、人元のこの一位の上で象を取る。甲乙が庚辛と相対冲し、庚辛に位を隔てて遥かに克されれば、この樹は枝も皮もない。庚は陽金で、克するのは枝である。辛は陰金で、克するのは皮である。「丙丁の旺処は高嶺となす」:同じく人元を二度遁行し、丙丁が旺地に落ちるのを見れば、近くに高嶺・横岡があることを主る。丙丁が午未に臨めば、岡の勢いは東西に横たわる。子丑に臨んでも東西に横たわる。寅卯辰巳申酉戌亥に臨めば、南北に横たわる。さらに水がこの道を冲すれば、水溝が横切って流れる。上に相克があれば、それは一座の高岡である。丙丁が寅卯の木位に臨めば、木火相生で、必ず山林がある。

庚辛為斜道亦詳。解曰:亦行人元兩遍,其東西南北亦依前法。在四孟上見庚辛其道必斜,又云干為大道,支為小道,如火對沖為岔,必分頭去也。如臨本位,必為大道,若別方位上見之為小道也。

「庚辛は斜道なりて亦詳なり」:同じく人元を二度遁行し、東西南北の分辨は前条の法に準じる。庚辛が寅申巳亥の四孟の上に落ちれば、この道は必ず斜めである。また一説に、天干は大道を代表し、地支は小道を代表する。火が来て対冲すれば、岔路となり、道は必ず分かれて行く。庚辛が申酉の本位に臨めば必ず大道で、別の方位の上で庚辛を見れば小道にすぎない。

戊己為墳看旺處。解曰:亦行人元兩遍為法,若臨旺處無克,必有山墓。墓內死者患何病而死,亦以後法斷之。若要見著何色衣服,再以人元兩度遁之,只用納音推其顏色也。土為墳壠痛苦殃。解曰:如戊己在卯或寅木位上,其墳痛災,或主墓穴倒塌,必曾展來。如見六合青龍,墓上必有花樹子。

「戊己は墳となりて旺処を看る」:やはり人元を二度遁行するのを法とし、戊己が旺地に臨んで克を受けなければ、近くに必ず山中の墳墓がある。墓中の死者が何の病で死んだかは、後文の断法で推し求める。死者が何色の衣服を着ているかを断じたければ、さらに人元を二度遁して、「納音」(六十甲子に各々一つの五行を配する推法)だけを用いて顔色を推す。「土は墳壟にして痛苦の殃なり」:もし戊己が卯または寅という二つの木位の上に落ちれば、木が土を克するので、この墳に災患があり、あるいは墓穴がかつて倒壊し、人に拡修されたことを主る。六合・青竜という木に属する二神が見えれば、墳の上に必ず花咲く樹が生えている。

壬癸長河及溝澗。解曰:人元見壬癸為河澗,納音見水必有水。若被戊己對沖,見虎為道,又云河與道交過。如見大吉必有土橋,見太沖必有船及橋,亦必有車。灣環曲折見刑傷。解曰:壬癸為河澗,如見壬寅癸卯,其河南北長,水向南流,為南見丙丁在前也。故旺處刑剋即止。卻前見辰暗克水,必向東西,故主南去,須向北入乾,為下克上故也。

「壬癸は長河および溝澗なり」:人元に壬癸が見えれば、河流・溝澗の象を取る。納音も水に属すれば、そこに必ず水がある。戊己の土に対冲され、さらに白虎が見えれば(白虎は道路を主る)、河と道路が交差して過ぎる。大吉(丑、土に属す)が見えれば、必ず土橋がある。太冲(卯、木に属し、また車船を主る)が見えれば、必ず船と橋があり、また必ず車がある。「湾環曲折は刑傷に見る」:壬癸はすでに河澗の象を取っているので、壬寅・癸卯のような組み合わせが見えれば、この河は南北に走る長い河で、水は南に流れる。南方に丙丁が前にあるからである。水が旺処に流れて刑克に遇えば止まる。前にまた辰土が暗に水を克するのを見れば、河道は必ず東西に転じる。だから水はもともと南へ行き、さらに北へ折れて乾位に入る。これは下克上の故である。

大樹死時家長死,水上來穿近澗旁。貴神神祠並宅道,太陰碓磨共相連。前一騰蛇為窯灶,朱雀窩巢有克傷。六合樹木看生死,勾陳渠澗土堆灘。青龍神樹並槍刃,天后池溏澗水泉。玄武鬼神並圖畫,太常酒食五穀昌。白虎道路及刀劍,天空廟宇道僧仙。此是孫臏真甲子,天地移來掌內觀。

この一段は十二貴神それぞれの宅象を歌に帰納したものである。大樹が枯死するときは、家長の身が亡くなることを主る。水が上から穿って来れば、住まいが溪澗に近いことを説明する。貴神の臨むところは、神祠と宅に通ずる道路である。太陰は碓臼・石磨の類を主り、これに相連なる。貴神の前一位の螣蛇は窯竈を主る。朱雀は鳥の巣・巢穴を主り、克を受ければ傷損がある。六合は樹木を主り、樹の生死を見る。勾陳は水渠・山澗と土堆・沙灘を主る。青竜は神樹と槍刃の兵器を主る。天后は池塘・澗水と泉眼を主る。玄武は鬼神と図画を主る。太常は酒食を主り、また五穀の豊昌を主る。白虎は道路と刀剣を主る。天空は廟宇と僧道の類を主る。以上は孫臏に仮託して伝わる真甲子の法で、天地間の物象をすべて掌上に移して観るものである。

十干所属

甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸。甲乙東方木,丙丁南方火,庚辛西方金,壬癸北方水。戊東西土,陽。己南北土,陰。

十天干は順に甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸である。その五行の方位は、甲乙は東方の木に属し、丙丁は南方の火に属し、庚辛は西方の金に属し、壬癸は北方の水に属する。戊・己の二干はともに土に属し、本書では戊を東西に横貫する土と定め、性は陽とし、己を南北に縦貫する土と定め、性は陰とする。課を占うとき人元のこの位に取るのがこの十干であり、まずその五行と陰陽を認めてからでなければ、下の三位と生克を論じることができない。

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