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奇門法竅 巻二

清 · 锡孟樨 · 第3巻 / 19

作盤ガイド: 奇門遁甲作盤

奇門六甲三元定例

一得曰:“奇門地盤定局:八卦也、九宮也、九星也。”然地道常靜,故八卦九宮永定而不移,若八門更換而為人盤,九星飛布而為天盤,變化無窮,雖鬼神亦莫能測其機矣,豈可淺易得乎。然物之不能逃者,數也;數之不能離者,理也;理與術所不能違者,時也。天有四時,迭運而成歲,一歲十二月,每一月有二氣,共二十四氣,每一月或三十日或二十九日,每五日為一候,每一氣十五日為三候,一歲共七十四候。

張一得が言う:奇門の地盤の定まり下す局は、八卦・九宮・九星の三樣に外ならず。地道は靜を以て常と為す。故に八卦九宮の位置は永遠に固定して移らず。八門輪換して人盤と成り・九星飛布して天盤と成るに至っては、變化は無窮無盡、鬼神もその中の機關を測り透せず、豈に輕易に學び得る所ならんや。しかるに萬物の逃れ出づる能わざるは「數」、數の離れざるは「理」、而も理と術の違背する能わざるは「時」なり。天に四季の更迭運行ありて一年と成り、一年に十二個月、每月に兩個の節氣、計二十四氣。每月或いは三十日或いは二十九日、每五日を一候と為し、每一氣は十五日に三候を分かち、一年計七十二候(原文は「七十四候」と作るは、「七十二候」の誤り)。

氣者,節也,候者,元也,每一氣分為上中下三元也。子午卯酉為上元,寅申巳亥為中元,辰戌丑未為下元,以甲、己為符頭,掌六十時,而三元畢矣。自交冬至起至芒種十二氣止,為陽遁,俱順儀逆奇;自夏至起至大雪十二氣止,為陰遁,俱逆儀順奇,而又有正授、超神、接氣、拆局、補局之法。蓋六十花甲一日不增多,一日不減少,而氣有或先或後,而日有或多或少,先須講明正授奇訣,其他超神、接氣、拆局、補局自有次第,可以通曉。

ここに言う「氣」とは即ち節、「候」とは即ち元、每一個の節氣は上・中・下の三元に分かつ。符頭の日の地支もし子午卯酉ならば、便ち上元と作る。寅申巳亥ならば、便ち中元と作る。辰戌丑未ならば、便ち下元と作る。凡そ日干の甲に逢い・己に逢うは即ち符頭、一個の符頭は六十個の時辰を管し、三個の符頭走り盡くせば、三元もまた便ち走り盡くす。冬至より起こりて芒種に至るまで計十二個の節氣は陽遁に屬し、一律に六儀を順布し三奇を逆布す。夏至より起こりて大雪に至るまで計十二個の節氣は陰遁に屬し、一律に六儀を逆布し三奇を順布す。この外さらに正授・超神・接氣・拆局・補局のこの幾套の校正法あり。原因は在り:六十花甲循環し、一天も多からず一天も少なからず、然るに節氣の到來には早遲あり、月份の日數はまた多少あり、兩下對して齊わず。故に先ず「正授」のこの一条を講明せねばならず、その餘の超神・接氣・拆局・補局は自ら次第ありて、便ち通曉する能う。

如冬至、夏至、立春、立秋、春分、秋分、立冬、立夏、芒種、大雪,二十四節如此日,子時交節,即遇甲子、己卯、甲午、己酉是上元符頭,亦此日到,乃為正授,如節氣未到,而甲子、己卯、甲午、己酉符頭先到,謂之符先節候,為超神。超神,超者,越也,當用本節之上元,以補之,不可錯用下節之上元,因奇門端重節氣,豈有節未到而預用之者哉。

譬えば冬至・夏至・立春・立秋・春分・秋分・立冬・立夏・芒種・大雪のこれらの節、二十四節皆同じ:もし某日の子時正に節に交わり、而も甲子・己卯・甲午・己酉のこれらの上元符頭も亦恰もこの一天に到れば、兩下正好碰上す、便ち「正授」と呼ぶ。倘若節氣未だ到らざるに、甲子・己卯・甲午・己酉の符頭が却って先に到れば、これを「符先節候」、即ち「超神」と呼ぶ。超とは即ち越過の義:この時まさしく仍お本節の上元を用いて補足すべく、錯りて下一節の上元を用うべからず。奇門は最も節氣を看重すれば、豈に節未だ交わらざるに豫め下一節の局を取り用うるの理あらんや。

如星家命理,三月內某日交立夏節,在節後生人必作四月論命,豈能仍作三月;又如四月某日方交立夏節,在節前四月內生人,必作三月論命,豈能即作四月論乎?人之富貴窮通壽夭由此而定,焉敢妄生異議耶?接氣者,迎接也,如節氣先到,甲子、己卯、甲午、己酉符頭後到,為節先符後,其候尚是前節之下元,當拆本節之下元某局以接之,謂之接氣也。

この道理は星命家の命を論ずると同じ:假令三月の裡某日立夏に交われば、凡そ交節の後に出生の人は、必定要四月に按じて命を論ず、豈になお三月と算することを得んや。反對に、もし四月の裡某日にして初めて立夏に交われば、凡そ交節の前・已に四月に入りて出生の人は、仍お三月に按じて命を論ず、豈に便ち四月と算することを得んや。一個の人の富貴窮通・壽夭長短は皆この一線の隔りに由りて定まる、誰か敢えてこの上に亂に異議を生ぜんや。さらに「接氣」を言えば、接とは即ち迎接:もし節氣先に到りて、甲子・己卯・甲午・己酉の符頭が後に到れば、これを「節先符後」と呼ぶ。この時の候數はなお前一節の下元に屬す、便ち本節の下元の某一局を拆出して以て接ぎ接上すべし、これを接氣と呼ぶ。

其閏局之說,考之授時,歷視其日,已交冬至、夏至節令,而必欲仍用芒種、大雪之局以終三元之氣,謂之置閏,是泥於古之閏法,以致陰陽錯亂,有是理乎?如遵時憲書節氣為憑,其正授、超神、接氣、置閏不辨而自明矣。

「閏局」の説に至っては:《授時曆》を査するに、明々白々日子已に冬至或いは夏至の節令に交わるに、偏偏と仍お芒種・大雪の局を沿用し、三元の氣を湊滿して初めて手を罷む、これを「置閏」と呼ぶ。これは死に守りて古代の閏法に據る、結果は陰陽顚倒錯亂を弄して、豈にかくのごとき道理あらんや。もし一切を清代の頒行する《時憲書》の載する節氣を以て憑據と為せば、然らば正授・超神・接氣・置閏のこの幾層の分別は、辯論せずとも自然に清楚ならん。

論遁甲源流

黃帝始創奇門,計四千三百二十時局也,法以歲,按八卦分八節,一節有三氣,歲有二十四氣也,氣有三候,歲有七十二候,候有五日,歲有三百六十日也,日有十二時,故一歲有四千三百二十時,一時一局,故奇門有四千三百二十局也。風后制奇門為一千八十局,陽遁統十二候,分局共五百四十;陰遁統十二候,分局共五百四十,合陰陽兩遁為一千八十局局也。

奇門は最初黄帝の創立する所、共に四千三百二十個の時局。算法は一年を以て綱と為し、八卦に按じて八節に分け、一節は三個の節氣を轄し、一年は便ち二十四氣あり。一氣は三候に分かれ、一年は便ち七十二候あり。一候は五日、一年は便ち三百六十日あり。一日は十二時辰、故に一年は計四千三百二十個の時辰。一個の時辰に一局を立て、奇門もまた便ち四千三百二十局あり。後に風后はこれに裁定を加え、壓縮して一千八十局と為す:陽遁は十二候を統べ、局を分かちて五百四十。陰遁は十二候を統べ、局を分かちて亦五百四十、陰陽兩遁合わせて正に一千八十局。

周太公諳兵法,善布奇門,分七十二候,立七十二活局,每局六十時,七十二局亦四千三百二十時也。漢張子房刪定為陽九局、陰九局。此圖法更捷也,然十八局雖簡,以奇門星儀符使之行,悉佈於局中,其為課亦得四千三百二十,惟加臨未能活變,必須正轉兩盤,其星符始能週轉成課,是風后一千八十誠萬世不易之法也。

周代の姜太公は兵法に精通し、善く奇門を布き、一年を分かちて七十二候と作り、七十二個の活局を立てた。每局は六十個の時辰を管し、七十二局折算すれば仍お四千三百二十個の時辰。漢代の張良に至りて再び删定して陽遁九局・陰遁九局と為す。この套の圖法は自然にさらに簡捷。ただし十八局は簡なりといえども、奇門の九星・六儀・値符・直使の行度を皆局裡に布し入れんとすれば、課を推し起こして仍お四千三百二十課なり。ただかくのごとき加臨は靈活に足らず、須らく地盤正位・天盤轉動の兩層を配合し起こして、初めて星と符とが周轉して課を成すを得。見るべし、風后の定めた所の一千八十局は、實に萬世の更易すべからざる法なり。

論遁甲出自圖書

夫河出圖,洛出書,而易道著象矣。其數始於一而終於九,周旋曲折,委然分之則九,貫之則一,其中條理,精密變化,用之則出入有門,進退有法,燦然為萬世之矩矱也。迨後運以三式,仰觀天文,俯察地理,中知人事,以籌算之。舍圖書而譚三式,由索途冥行昏潰而敗壞矣。其造式三層,法象三才,上層象天,中層象人,下層象地,佈列九星,開闔八門,分列八卦,以陣八方,立中宮以建皇極,推移直符以遁奇儀。

黄河に圖出で・洛水に書出づ、《易》の道理は初めて象數の依るべきあり。圖書の數は一より起こり九に至って止まり、周旋曲折す:分かちて見れば九個の數、貫串して起こせば實は一個の理。その中の條理精密・變化無窮、人事の上に用いれば便ち出入に門戸あり・進退に法度あり、燦然として萬世の規矩と成る。後人は此に據りて太乙・六壬・遁甲の三式を推演出し、上は天文を觀・下は地理を察・中は人事を知り、籌算を以て推求す。もし《河圖》《洛書》を丢開して空に三式を談ずれば、あれは即ち黑夜裡に路を摸するがごとく、昏亂敗事ならざるべからず。三式の造盤は皆三層を作し、天地人の三才に取法す:上層は天を象り、中層は人を象り、下層は地を象る。盤の上に九星を布き・八門を開合し・八卦を分列して八方に應じ、中宮を立てて皇極の位を建て、さらに値符を推移して奇儀を遁藏せしむ。

夫水者,北方之正氣,冬至陰至極,一陽始生,始於一而終於九,順布六儀逆布三奇,畫為九局,故曰陽遁;火者,南方之正氣,夏至陽至極,一陰始生,始於九而終於一,逆布六儀順布三奇,畫為九局,故曰陰遁,總布十八局以合二九之數也。知圖書者,始可語此。今之啟口,輒言遁甲,然不知立法之本旨,將十八局折作一層,按局推移,以為時用,稱曰活盤,以致氣候闇昧,不明超接,無準安能徵驗。故曰:“遁甲不法圖書之理,更有他說,正所謂差之毫釐,謬以千里矣。”

水は北方の正氣、冬至の時陰極處に到り・一陽初生す。故に一宮より起こり九宮に至って止まり、六儀を順布し三奇を逆布し、畫成して九局と為し、陽遁と呼ぶ。火は南方の正氣、夏至の時陽極處に到り・一陰初生す。故に九宮より起こり一宮に至って止まり、六儀を逆布し三奇を順布し、畫成して九局と為し、陰遁と呼ぶ。兩邊合わせて十八局、正に兩個の九の數に合す。《河圖》《洛書》を懂る者、初めてこの一層を談ずるに及ぶ。如今の人は口を開けば便ち遁甲を講ずるも、立法の本意を明白せず、十八局を壓して一層と為し、局に照らして推移して以て時盤の用と當て、還お美名して「活盤」と曰い、氣候不清・超神接氣不明を弄して、毫も準頭なく、豈に應驗する能わんや。故に言う:遁甲もし《河圖》《洛書》の理に依らず、別に他の説法を立てば、正に毫釐を差し・千里を謬るなり。

論飛宮

遁甲十八局之法,謂之行軍三奇,乃子房之授於圯上老人者也,後人不識作者之本旨,謂為局式疊一層以為天盤,按圖推移,竟失飛布之法,而於卦氣之次序錯亂混淆。夫體用既殊,則九星陰陽失職,八門之休咎無徵。中寄於坤一宮而有二曜,是背天之道,失地之理,何以行兵出戰?蓋地盤靜也、體也,天盤動也、用也。靜則吉凶之兆未形,動則變化吉凶之機已著,然動靜之理,不外卦氣。生成之數順則始一而終於九,逆則始九而終於一,此不易之數也。

遁甲十八局のこの套の法は、また「行軍三奇」と呼び、張良が圯橋老人黄石公の許より得たる所。後人は立法の本意を明白せず、ただ局式をさらに一層疊ねて天盤に充て・圖に照らして推移すれば便ちよしと以為し、竟に「飛布」の法を丢し、ここに卦氣の次序もまた套を亂る。體と用一旦混同すれば、九星の陰陽は便ち各々その職を失い、八門の吉凶もまた驗する由なし。さらに中五を一律に坤宮に寄せるありて、弄して一個の宮裡に兩顆の星を擠せしむ、これは天道に違背し・地理を喪失す、豈になお兵を帶びて出戰することを得んや。當に地盤は靜・體にして、天盤は動・用なるを知るべし:靜の時は吉凶の兆未だ成形せず、一動すれば則ち變化吉凶の機關便ち顯れ出づ。而も動靜の道理は、總じて卦氣の外に出でず——生成の數の順推は一より九に至り、逆推は九より一に至る、これ萬古不易の定數なり。

若論卦,則有坎坤震巽乾兌艮離;若論門,則有休死傷杜開驚生景;而以星論,則有蓬芮沖輔禽心柱任英;而以遁論,則丁丙乙之三奇戊己庚辛壬癸之六儀是,昭然有中宮之定位,秩然有飛布之條理矣。若中五決當既坤而不可易,則一宮之中有二星二儀,則吉凶將何以適從乎?推到別宮亦如此,混淆焉能符合克應,且如八門,人但知休生傷杜景死驚開說法,殊不知當從卦氣休死傷杜開驚生景以飛越也;又如九星亦知從蓬任沖輔英芮禽柱心說法,殊不知當從卦氣蓬芮沖輔禽心柱任英以飛越也。如此飛布,始不失乎體用一本,悉合古人之成式也。

卦に就いて言えば、坎・坤・震・巽・乾・兌・艮・離。門に就いて言えば、休・死・傷・杜・開・驚・生・景。星に就いて言えば、蓬・芮・衝・輔・禽・心・柱・任・英。遁に就いて言えば、丁丙乙の三奇と戊己庚辛壬癸の六儀。かく一排せば、中宮の定位分明見るべく、飛布の條理もまた井然有序す。倘若必定要中五を坤宮に併入し認死して改めざらば、然らば一宮の中に兩星兩儀あり、吉凶は還お誰の言を聽かん。他の宮に推すも亦同じ、かくのごとく混淆せば、豈に剋應と相符する能わんや。さらに八門のごとき、世人はただ休・生・傷・杜・景・死・驚・開に按じて説くを知るのみ、殊にまさしく卦氣の次序休・死・傷・杜・開・驚・生・景に依って飛越すべきを知らず。九星もまた同じ、世人はただ蓬・任・衝・輔・英・芮・禽・柱・心に按じて説くを知るのみ、殊にまさしく卦氣の次序蓬・芮・衝・輔・禽・心・柱・任・英に依って飛越すべきを知らず。かくのごとく照らして飛布せば、初めて體用同じく一源に出づるの義を失わず、また初めて完全に古人の成法に合す。

論陰陽局法

遁甲起元之法,其說不一,飛布若無次序,星符由此紊亂。如陽遁冬至十二氣,順布六儀,逆布三奇;陰遁夏至十二氣,逆布六儀,順布三奇,兩遁均以戊己庚辛壬癸丁丙乙為次,分陽順陰逆,飛布九宮。以陽局自坎一順進坤二至離九;陰局自離九逆退艮八至坎一,由是星符依序旋轉,則節氣無差,似以此理為正宗,庶免為坊本所惑也。

遁甲の元を起こす方法は、各家説法一ならず。飛布もし一定の次序なければ、九星値符は便ち跟って亂るを要す。定法は:陽遁は冬至以下十二個の節氣より、六儀を順布し三奇を逆布す。陰遁は夏至以下十二個の節氣より、六儀を逆布し三奇を順布す。兩遁皆戊・己・庚・辛・壬・癸・丁・丙・乙を以て次序と為し、ただ陽遁順飛・陰遁逆飛して九宮に填め入るを異とす。陽局は坎一より順に坤二に進み、一路離九に到る。陰局は離九より逆に艮八に退し、一路坎一に到る。かくすれば星と符と次第に依って旋轉し、節氣便ち差錯あらじ。これを以て正宗と為し、初めて坊間の刻本の迷惑する所と為らざるに至る。

論寄宮

中五無端方,故立寄宮之法也。考之諸書,論水土長生在申,故有寄宮之法,而近時均以陰陽十八圖端寄二宮,又變體分寄八宮者,蓋取生死之義,而不免泥於古法矣。然禽星屬土實居中宮,遇辰須丑未月皆為乘旺,是土旺於四季,此一定不易之氣也。是中五之陰陽以分見於四維明矣,又何必拘拘端寄二宮乎?愚詳考不若隨乎時令,所值之節氣寄於四維,以立春寄艮用生門,立夏寄巽用杜門,立秋寄坤用死門,立冬寄乾用開門,既與時令相合,可得節氣之真,而於陰陽所用之理亦無格礙,較之端寄於二八兩宮者,尤通元妙矣。

中五宮に固定の方位なし、故に初めて「寄宮」の法を立つ。各家の書を査考するに、水土同じく申に長生するに因りて、故に寄宮のこの一説あり。近來の人は一律に陰陽十八圖に照らして中五を逕に坤二宮に寄せ、また變通して八宮に分寄するあり、取るは生門死門の義、終に古法に拘泥するを免れず。しかるに天禽星は土に屬し、本來中宮に居り、辰・戌・丑・未月に遇えば皆乘旺と算す——土は四季に旺す、これは固定不移の氣數。見るべし、中五の陰陽の分は本來乾・坤・艮・巽の四維に散見す、何ぞ必ず死して坤二の一處に寄せん。私は細細に考究し、時令に随って定むるに如かずと覺る:當値どの一個の節氣か、便ち中五を相應の四維の宮に寄せる——立春は艮八に寄せ、生門を用う。立夏は巽四に寄せ、杜門を用う。立秋は坤二に寄せ、死門を用う。立冬は乾六に寄せ、開門を用う。かくすれば既に時令と相合し、節氣の真を得るべく、陰陽取用の道理の上にも窒礙なく、一味に端して坤二・艮八の兩宮に寄する辦法に比べ、さらに玄妙に通ず。

論直符用法

賦云:“直符前三六合位,太陰之神在前二,後一宮兮為九天,後二之神為九地。”此六合、太陰、九天、九地皆隨直符而輔運八宮也,如分九宮,則直符到中宮將何以分前後乎?從氣論,則中五以乾為前,以巽為後;從寄位論,則中五寄坤二,以兌為前,以離為後也。推詳前後二字,有導引、隨從直符之義,故其所重者在六合、太陰、九天、九地,而螣蛇、白虎、元武雖凶,而不論及也。信乎中五,當與寄宮並行不悖。

《煙波釣叟賦》に言う:値符より前に第三宮は六合、前に第二宮は太陰、後に第一宮は九天、後に第二宮は九地。六合・太陰・九天・九地のこの四神は皆値符に随って八宮裡に輔佐運行す。しかるにもし九宮に按じて算すれば、値符一旦中五宮に落ちれば、前後はまたどこより數え起こさん。もし卦氣の上より言えば、中五は乾六を以て前と為し・巽四を以て後と為す。もし寄位の上より言えば、中五は坤二に寄せ、便ち兌七を以て前と為し・離九を以て後と為す。細究すれば「前」「後」の二字は、一個は前に在りて導引し・一個は後に在りて隨從するの意を含む。故に看重するはただ六合・太陰・九天・九地のこの四神のみ、螣蛇・白虎・玄武に至っては凶なりといえども、反ってそれを論ぜず。見るべし、中五宮と寄宮の兩説は、本來並行して悖らざるべきなり。

又云:“天乙之神所在宮,大將宜居擊對沖,假令直符居離九,天英坐取擊天蓬。”湯謂云:“九天不可擊,九地不可擊。”若從卦氣論,直符居離九,行陰遁以一為前,則九天在坎一,擊天蓬是擊九天,以何云不可擊乎?故直符居離九。在陰遁宜屯兵於九天之坤二,在陽遁宜屯於九天之巽四,此所以天蓬之可擊三勝宮第一勝也。要之九遁五假皆從此中立論,不可妄生別議。

賦裡にまた言う:天乙の神の所在する宮は、主將まさしく此に坐鎮して對沖の宮を攻打すべし。譬えば値符が離九に落つれば、便ち天英の位に坐して天蓬を打つ。しかるに湯氏はまた言う:九天の所在は攻むべからず、九地の所在は攻むべからず。もし卦氣に照らして推せば:値符が離九に居れば、陰遁を行う時は坎一を以て前と為し、九天は恰も坎一に在り、然らば天蓬を打つは便ち九天を打つに等し、どうしてまた攻むべからずと言うや。故に分かち清らかにするを要す:値符が離九に居る時、陰遁は兵を九天の臨する所の坤二に屯すべく、陽遁は九天の臨する所の巽四に屯すべし。かくすれば天蓬の所在する宮初めて攻むべし、正に三勝宮の裡の第一勝。總じて九遁・五假のこれらの格局は皆ここより立論す、空に凭りて別に異説を生ずべからず。

論直使

直使者,九宮之氣,即休死傷杜開驚生景也。夫六甲不遁於九宮,則九宮不得直其使,故六甲以星為體,以奇儀為用,以八門直使巡行而監察之,吉凶悔吝繫焉。要在行宮有法,庶幾趨避無差。

直使とは即ち九宮の氣の顯出する門、亦即ち休・死・傷・杜・開・驚・生・景の八門。六甲もし九宮の裡に藏遁せざれば、九宮に當値すべき使者なし。故に六甲は九星を以て體と為し・奇儀を以て用と為し、さらに八門を派して直使と作り巡行監察せしむ、一盤の吉凶悔吝は全くこの上に繫る。關鍵は直使の行宮に一定の法度あるを要す、かくすれば吉に趨り凶を避くるに錯を弄するに至らず。

於考之諸家,立論不一,立法互異,有按八卦旋轉者,如張公十八局,陰陽兩遁人盤均以休生傷杜景死驚開一律順行,不尋宮數,其中實有拘滯之處;而捷徑一書,陽以休死傷杜順布九宮,陰以景休死傷逆布九宮,較舊法稍有變通又復有失陰遁直使之氣;而真授秘集一本陽遁休死傷杜開驚生景,順飛八宮,不入中五,陰遁依景生驚開杜傷死休,逆飛八宮,不入中五,似覺陰陽兩遁直使之門得以周備,法良意精,洵以此法為正宗,可以永為規範矣。

各家を査考するに、立論同じからず・定法互いに異なり。八卦の次序に按じて旋轉するあり、張果の傳うる十八局のごとく、陰陽兩遁の人盤は一律に休・生・傷・杜・景・死・驚・開に按じて順行し、宮位を數えに往かず、その中に實に拘滯不通の處あり。《奇門捷徑》一書は則ち陽遁は休・死・傷・杜の次序に按じて九宮を順布し、陰遁は景・休・死・傷に按じて九宮を逆布す、舊法に比べ稍々變通あれども、然れども又陰遁直使本身の氣脈を失掉せり。唯有《真授祕集》一本:陽遁は休・死・傷・杜・開・驚・生・景に按じて順に八宮を飛びて中五に入らず、陰遁は景・生・驚・開・杜・傷・死・休に按じて逆に八宮を飛びて亦中五に入らず、かくすれば陰陽兩遁の直使の門初めて周備と算す。この法精良、以て正宗と奉ずべく、永く規範と作す。

論八神

八神者,直符、螣蛇、太陰、六合、朱雀、元武、九地、九天也。吉凶取用,關係匪輕。凡兵法以天乙所在之方坐擊其沖,揚兵於九天,安營於九地,伏兵於太陰,匿形於六合,必須行宮有法,取用可以無差,而近世坊本欲以加太常飛九宮,欲以陰陽貴神法推布,欲以起於直使宮,欲以直符加時干之宮,立論紛紜,均失正氣。愚考竅諸書,以天乙常隨遁甲陰陽兩遁,以朱白勾元並取,以直符加於時干之宮次,以螣蛇挨推,按八卦方位飛布,仍遵小直符加大直符之義,折中定論,庶幾吉凶格局立現,亦可免混淆之弊也。

八神とは値符・螣蛇・太陰・六合・朱雀・玄武・九地・九天。それらを取用して吉凶を定むるは、關係輕からず。兵法の上に講ず:天乙の所在する方に坐鎮してその對沖を攻め、九天の方に兵を揚げ、九地の方に營を安んじ、太陰の方に伏を設け、六合の方に形を藏す——これ皆八神の行宮に一定の法度あるを求む、取用初めて錯出あらじ。近世の坊本は却って衆説紛紜:太常を加えて一起に九宮を飛ばんとするあり、六壬陰陽貴神の法に按じて推布せんとするあり、直使の宮より起こさんと主張するあり、値符を時干の宮に加えんと主張するあり、全く正氣を失せり。私は各書を考究し、定めて曰く:天乙値符は常に遁甲陰陽兩遁に随って行い、朱雀・白虎・勾陳・玄武を一併に取用す。値符を時干の所在する宮に加え、再び螣蛇より起こりて依次挨排し、八卦の方位に按じて飛布し、仍お「小直符大直符に加う」の義例を遵守す。かく折中して定論すれば、吉凶格局は一望に即ち現れ、亦混淆の弊を免る。

論奇門定向

夫奇門行宮不可參差,纖末必須準定。中宮以子午定向,南北始分列八宮,其一卦管三山,坎宮有壬癸,艮宮有丑寅,震宮有甲乙,巽宮有辰巳,離宮有丙丁,坤宮有未申,兌宮有庚辛,乾宮有戌亥。假如今日用時,其奇門吉局在乾,從中氣而趨向之,始為得地,偏右則戌,偏左則亥,如丙乙奇到乾,合而言之,則曰入墓,然丙乙入戌而不墓,趨乾亥而避戌,豈非權變之法乎?其丁奇到艮亦如,用門之法有何異哉?

奇門の行宮は半點の參差あるべからず、細微の處も必ず校準せねばならぬ。まず中宮に子午線を用いて南北を定め出だし、然る後に初めて八宮を分列す。一卦は三山を管し、坎宮は壬・子・癸を轄し、艮宮は丑・艮・寅を轄し、震宮は甲・卯・乙を轄し、巽宮は辰・巽・巳を轄し、離宮は丙・午・丁を轄し、坤宮は未・坤・申を轄し、兌宮は庚・酉・辛を轄し、乾宮は戌・乾・亥を轄す。譬えば今日時を用うるに、奇門吉局が乾宮に落つれば、あれはまさしく乾宮正中の氣に對準して趨向せば、初めて地を得ると算す。右に偏して一點なれば戌に落ち、左に偏して一點なれば亥に落つ。また丙奇・乙奇が乾宮に落つるがごとき、籠統に言えば入墓と呼ぶ。然るに細分し起こせば、戌は初めて火墓、丙乙は乾・亥の兩山に落つるは竝びに墓に入らず——ただ乾・亥に趨りて戌を避くれば、通權達變の法ならずや。丁奇が艮宮に落つるも亦同一の道理:丑は金墓、丑を避けて艮・寅を取れば便ち是なり。門を用うるの法も又何嘗か此のごとくならざらん。

論中宮

易有太極,以生兩儀,兩儀生四象,四象生八卦,八卦相錯,乾坤定位,山澤通氣,雷風相薄,水火不相射。由是太極即中宮也,自洛書載九履一,左三右七,二四為肩,六八為足,縱橫十五,居中無往,而非五也。是以八卦因之,一坎、二坤、三震、四巽、五中、六乾、七兌、八艮、九離,此不易之定數也。其中五屬土,無卦氣之所屬,寄居於坤,若星則有九,以天禽位居中宮。甲統六儀三奇,以佈列九宮,燦然備舉,故中五不當,端寄於坤矣。矣圖書之生克而論,中五寄於西南,為生物之關鍵,而遁甲重在節氣,究不若隨時令寄宮於四維,俾得節氣之真,而趨向之吉凶定矣。

《易》に太極あり、太極は兩儀を生じ、兩儀は四象を生じ、四象は八卦を生ず。八卦交錯し、ここに乾坤上下位を定め・山澤氣息相通じ・雷風彼此相激蕩し・水火相妨害せず。此に由りて太極は即ち中宮なるを知るべし。《洛書》の格局は頭に九を頂き足に一を踏み、左は三・右は七、二と四と兩肩に分居し、六と八と兩足に分居し、縱橫相加えて皆十五。居中のあの一位は往く所として五ならざるなし。八卦は此に依って排定す:一坎・二坤・三震・四巽・五中・六乾・七兌・八艮・九離、これは更改すべからざる定數。中五は土に屬し、本身に所屬の卦氣なし、故に坤宮に寄居す。星は却って九顆あり、正好天禽星を以て中宮に居る。甲は六儀三奇を統率して九宮に布列す、條理燦然として完備、此に因りて中五は竝びに坤宮に死寄すべからず。もし單に《河圖》《洛書》の生剋より講ずれば、中五の西南坤位に寄るは、是れ萬物を生を生養するの關鍵。ただし遁甲は最も節氣を重んず、終に時令に随って中五を四維の宮に寄するに如かず、かくすれば初めて節氣の真を得、趨向の吉凶もまた便ち定まり準ず。

論超接置閏

奇門用法重在取時,故經云:“年吉不如月吉,月吉不如日吉,日吉不如時吉也。”要在交節換局有法,自可得節氣之真。諸家所論超接置閏,隱約其詞,斷難遵守,最捷之法,莫如詳查時憲書,以交節之日,視何甲、巳符頭,分元定局,如係正符正節,謂之正授,即無須換局;如繫上元甲、己符頭,則以交節之日,起本節之上元,餘元類推。改因日定元、因元定局,終不可易,節氣既無差錯,則吉凶應驗,百不失一。遇閏之年,仍以交節符首分之,而置閏即在其中,若無閏月,則無閏奇也。是古之置閏,因交節未得其真法,自以今之時憲書為準耳。

奇門の用法は最も時を取るを看重す。故に經上に言う:年吉は月吉に如かず、月吉は日吉に如かず、日吉は時吉に如かず。關鍵は節に交わり局を換うるに法度あるを要す、自然に節氣の真數を取る能う。各家の超神接氣置閏を講ずるは、皆説き得るは含含糊糊、實に遵行する法なし。最も簡捷の辦法は細かに《時憲書》を査するに若くはなし:節に交わるあの一天を看る、是れ甲に逢うか己に逢うかの符頭、此に據りて元を分かち局を定む。もし符頭と節氣と正好同日ならば、便ち「正授」と呼び、局を換うるに及ばず。もし節に交わるの日恰も上元の甲・己の符頭ならば、便ち節に交わるこの天より本節の上元を起こし、中元下元は此に照らして類推す。總じて日に因りて元を定め・元に因りて局を定む、この次序始終改むる能わず。節氣既然として錯らざれば、吉凶の應驗は便ち百に一を失わず。閏年に遇上すれば、仍お節に交わるの符首に按じて劃分し往けば、置閏は自然にその中に含む。もしあの一年に閏月なければ、便ち閏奇の言うべきなし。見るべし、古人の置閏せんとする所以は、節に交わるを推し準ぜざるに因るなり。如今はただ《時憲書》を以て準と為すのみ是なり。

論拆局補局

拆局、補局之法,亦不外超接、置閏也。夫遁甲中全憑符頭次準節氣,上局有超,下局有接,有超有接,節有殘局,拆補以置閏之,乃斡旋造化之功也。奇法不論陽遁、陰遁,除過月大月小,只視甲、己符頭與節氣較量而分先後耳。如符頭先到,節氣後到,則用超以後到節氣為主,有超有接則必有殘局,拆補以全其氣,始中正無偏。若永定五日六十時,以換其局,則不能不法古之置閏耳,是今之拆補之法,不可不遵而用之。

拆局・補局の法は、説き穿てば亦超神・接氣・置閏の範圍に出でず。遁甲は全く符頭に凭りて節氣を校準す:上一局に「超」あり、下一局に「接」あり。超あり接あれば、節氣交接の處に便ち數の足らざる殘局を剩す、ここに拆くべく補うべく、閏餘を安頓し入る——此れ正に造化を斡旋するの功夫。奇門の法は陽遁陰遁を論ぜず、亦月大月小を管せず、ただ甲・己の符頭と節氣との兩下比較を看、誰が先か誰が後かを看る。もし符頭先に到り・節氣後に到れば、便ち「超」の法を用い、而も後に到るの節氣を以て準と為す。一たび超接あれば、必定殘局を留下す、便ち一段を拆き・一段を補うを得、氣數を補い全からしむ、かくすれば初めて中正にして偏らず。もし五日六十時に一局を換うるを死守せば、あれは便ち古人の置閏を沿用せざるべからざるなり。故に今天この套の拆補の法は、照らして用いざるを得ざるなり。

何謂超?超者,過越也。何謂接?接者,迎待也。何謂神?神者,充足分量也。何謂氣?氣者,節候始達也。何為拆者?五日之內,憑節氣之時刻分秒而分拆之,以補下局之不足也。何謂補、捕者?五內之日有拆,則不滿六十時,憑節氣時刻分秒而分補之,以湊合前局不足之數也。故云:“遁甲用拆補之法為最要之關鍵焉。”

まず幾個かの字義を説き清す。何を「超」と呼ぶ。超とは即ち越え過ぎ往く。何を「接」と呼ぶ。接とは即ち迎え上りて待つ。何を「神」と呼ぶ。神とは分量已に充足するを指す。何を「氣」と呼ぶ。氣とは節候剛剛到達するを指す。何を「拆」と呼ぶ。即ち五日の内に、節氣交接の時刻分秒に凭りてこの一段を切り開き、以て下一局の不足を補うに用う。何を「補」と呼ぶ。五日の内既然として一段を拆走せば、便ち六十個の時辰を湊滿せず、ここに再び節氣の時刻分秒に凭りて一段を補い進め、前一局の缺くるの數を湊齊す。故に言う:遁甲の拆補の法を用うるは、是最も要緊の關鍵。

假如歲在丙申,時憲書正月初八日丙子丑正一刻立春,其戊子時與己丑時之初刻當是先年大寒下元,自丑時一刻起至戊寅日亥時止,計三十五日,繫甲戌下局之符頭統領,即用立春下局,即為殘局,拆之以補下元不足之數,此所謂節先符後須用接法。

實例を擧ぐ。假設この一年は丙申年、《時憲書》に載す、正月初八日丙子日丑正一刻に立春。然らばこの一天の戊子時、および己丑時の頭一刻は、還お上一年大寒の下元と算作すべし。丑時一刻より起こり、戊寅日亥時に至るまで止まる、共に三十五個の時辰、是れ甲戌旬下局の符頭の統領する所、便ち立春の下局を用う、この一段は便ち「殘局」——これを拆出して下元の不足の數を補うに往かしむ。これ即ち所謂「節先符後」、須らく接氣の法を用うべし。(原文「計三十五日」は「計三十五時」と當作るべく、下文「共計六十三時」證すべし。)

十二日己卯,自子時起至十六日癸未亥時止,計五日六十時,作立春上元;十七日甲申,自子時起至於二十一日戊子亥時止,計五日六十時,作立春中元;二十二日己丑,自子時起至二十四日辛卯辰初一刻止,計二十八時零一刻,作立春下局,並前局所拆三十五時,共計六十三時零一刻,其餘三時零一刻疊作立春下局,此即置閏之義,拆補之法也。

接いて下に排す:正月十二日己卯、子時より起こり十六日癸未亥時に至るまで止まる、整整五日六十個の時辰、立春上元と作る。十七日甲申、子時より起こり二十一日戊子亥時に至るまで止まる、亦是れ五日六十時、立春中元と作る。二十二日己丑、子時より起こり二十四日辛卯日辰初一刻に至るまで止まる、共に二十八個の時辰零一刻、立春下局と作る。先前拆出せる三十五個の時辰を併せ進め來れば、一共に六十三個の時辰零一刻、多く出づること三個の時辰零一刻、便ち疊算して立春下局の重複の數と作す。これ即ち置閏の本意、亦即ち拆補の法の實際の做法。

又如七月二十九日甲午,自子時起至八月初三日戊戌亥時止,計五日六十時,作處暑上局;初四日己亥,自子時起至初八日癸卯亥時止,計五日六十時,作處暑中局;初九日甲辰,自子時起至時三日戊申亥時止,計五日六十時,已滿足一局之數,十四日己酉寅初三刻白露,符先節後,法當用超,雖處屬下局之數既足,而子丑二時與寅初之三刻,卻是己酉上元符頭統領,法當疊作處暑上局補之,此亦置閏、拆補之法。

さらに一例を擧ぐ。七月二十九日甲午、子時より起こり八月初三日戊戌亥時に至るまで止まる、五日六十時、處暑上局と作る。八月初四日己亥、子時より起こり初八日癸卯亥時に至るまで止まる、五日六十時、處暑中局と作る。初九日甲辰、子時より起こり十三日戊申亥時に至るまで止まる、五日六十時、處暑下局の數已に滿足す。十四日己酉寅初三刻に至り白露に交わる、これは符頭先に到り・節氣後に到る、法に按じて當に「超」を用うべし。雖も説く處暑下局の數已に足れども、然るにこの一天の子・丑の二時および寅初の三刻は、仍お己酉この上元符頭の統領に歸し、法に按じて便ち疊作して處暑上局と為して補いに往くべし。これ亦同是れ置閏と拆補の法。

自己酉日寅初三刻起至十八日癸丑亥時止,共計四日五十八時零四刻,作白露上局,雖少二時零三刻,在後刻卻補足之矣;十九日甲寅,自子時起至二十三日戊午亥時止,共計五日六十時,作白露中局;二十四日己未日子時起至二十八日癸亥亥時止,共計五日六十時,作白露上局。二十九日甲子巳初二刻秋分,是符先節後,法當用超,以白露下局之數既足,而甲子日之子丑寅卯辰五時,卻是上局符頭統領,法當疊作白露上局補足,此置閏、超神、接氣、拆局、補局之秘訣也。蓋以時憲書節氣,時刻分秒纖毫無差,準。憑符頭超接而拆補之。是局局有閏餘之氣,用之響應如神,以取驗於人事哉。

己酉日寅初三刻より起こり、十八日癸丑亥時に至るまで止まる、共に四日五十八個の時辰零四刻、白露上局と作る。雖も六十時に比べ二時零三刻少なけれども、後面の時刻會して補い齊さん。十九日甲寅、子時より起こり二十三日戊午亥時に至るまで止まる、五日六十時、白露中局と作る。二十四日己未、子時より起こり二十八日癸亥亥時に至るまで止まる、五日六十時、白露下局と作る(原文は「上局」と作る、當に「下局」の誤なるべし)。二十九日甲子日巳初二刻に秋分に交わる、又是れ符頭先に到り・節氣後に到る、法に按じて超を用う。白露下局の數既に已に足り、而も甲子日の子・丑・寅・卯・辰の五個の時辰は仍お上一局の符頭の統領に歸し、法に按じて便ち疊作して白露上局を補足す。これ即ち置閏・超神・接氣・拆局・補局の全部の祕訣。總じて《時憲書》の載する節氣を以て準と為し、時刻分秒絲毫差らず、再び符頭の先後に凭りて超し接し・拆き補うに往けば、かくすれば局局皆閏餘の氣を含み、用いれば感應神のごとく、以て人事に驗すべし。

論中宮用門

遁甲之佈局確乎當從卦氣,自一至九,自九至一矣。然而宮既有九,門只有八,何虛一門以待用耶?世之膠固不通者,以中宮無門耳。中五無門則直使將何以加時到處乎?將何以逐九星行乎?若曰:“門踰五而就六。”,則直使不必加時矣,八門亦不必逐九星行矣。故八門分列有四,有四則有五,以休死傷杜之中,分佈立一寄門,然後以開驚生景分佈,則中五有逐宮時到之處,皆有直使之,可加八門,又逐九星行矣。

遁甲の布局は確實に卦氣に依るべく、順推は一より九に至り・逆推は九より一に至る。然るに宮は九個ありて門はただ八個、何を凭りて一門を空け出だして用を待たん。世上の死板不通の人は、便ち中宮に門なしと説く。中五もし真に門なければ、直使が時干に加わる時どうして中宮に到るを得ん。八門も又どうして九星に跟って行走せん。もし「門は五宮を越過して直ちに六宮に到る」と説かば、あれは便ち直使は時干に加うるに及ばず、八門も亦九星を逐うて行くに及ばず。故に八門は先ず四門を分け出だし、前四門あれば自然に中五を過ぐるを要し、ここに休・死・傷・杜の四門の後に一個の「寄門」を立て、然る後に再び開・驚・生・景の四門を排す。かくすれば中五宮も亦宮を逐うて輪到する時あり、處處皆加うべき直使あり、八門も亦能く九星に跟って九宮を走徧す。

若以所寄無門,則此宮何以定吉凶?是取中宮之義,以定吉凶也。蓋此方無門,則杜塞不通,不當趨向矣。五在八之中,則後有杜傷死休,前有開驚生景,可不當趨向耶?經所云避五之義也,若取中五宮之門以定吉凶,是交增出一門,吉凶於何所適從矣?按遁甲奇門,擇其奇不入墓、門不犯迫,大將居中,帷幄左右,前後自有出入之門戶,若佈陣統兵,應以趨三避五之門出而交戰,或屯兵於開休生之地,待敵兵陷入奮而擊之,此用門之妙也。

倘若寄宮に門なしと認定せば、あれは便ちこの一宮の吉凶は又何を凭りて定めん。其實正に中宮本身の意義を取りて以て吉凶を定む:此方既然として門なしとは、即ち壅塞して通ぜず、あの處に走り往くべからず。五は八門の中に居り、身後は杜・傷・死・休、身前は開・驚・生・景、豈に還おそれに向かって趨赴すべきや。此れ正に經文の説く所の「避五」の本意。もし硬に中五宮に別に一個の門を安んじて吉凶を定めんとせば、空に凭りて一門を多く出だすに等しく、吉凶反って從う所なし。奇門の用法に按ずれば:三奇の墓に入らず・八門の迫を犯さざる時方を選び、主將は中に居り、幕府は左右に分列し、前後自ら出入の門戸あり。もし陣を布き兵を統ぶれば、便ち「趨三避五」の門より出でて交戰すべく、或いは兵を開・休・生の三吉の地に屯し、敵兵の陷り入るを待ちて再び奮起反擊す——これ初めて門を用うるの妙處。

論十干加伏

加字之義,自有而增入也。伏者,本有而待入也。其十二支辰分佈八宮,各有統屬,生墓休囚無容紊越,而遁甲則從直符起遁,故三奇六儀加諸宮分,以視其所遁之干加於何宮之支辰,論生墓休囚,則無加錯之謬矣。

「加」この字の意思は、本來就有るものに再び增添し上るなり。「伏」の意思は、本來便ちあの處に在りて疊上せらるるを待つなり。十二地支は八宮裡に分布し、各々その統屬あり、長生・墓庫・休・囚の位置は一點も亂ることを得ず。遁甲は値符より起こりて遁ずる所、故に三奇六儀を各宮に加うる時は、遁ずる所のあの天干がどの一宮のどの地支の上に落つるかを看、再び此に據りてその生・墓・休・囚を論ず。かくすれば「加錯」の毛病を犯さざるなり。

如陽遁三局,用丁卯時,甲子直符在三宮起遁,順儀逆奇:三宮甲、二宮乙、一宮丙、九宮丁、三宮還戊、四宮己、五宮庚、六宮辛、七宮壬、八宮癸。乙干到坤得休氣也,丙干到坎得囚氣也,丁干到離得臨官之氣,甲午到震得帝旺之氣,戊干到震得囚死之氣,己干到巽得休囚之氣,庚干到中宮得廢氣也,辛干到乾得敗氣也,壬干到兌得敗氣也,癸干到艮得囚敗之氣也,此十干加符之法。陰遁逆儀順奇仿此。此十干加辰,辰之定位得生旺衰墓休囚之法,如斯例推,則十干無加錯之誤矣。

例を擧ぐ:陽遁三局を用い、丁卯時を占す、甲子値符は震三宮に起こりて遁し、六儀を順布し三奇を逆布す。ここに三宮は甲、二宮は乙、一宮は丙、九宮は丁、三宮に回りて戊、四宮は己、五宮は庚、六宮は辛、七宮は壬、八宮は癸。この排法に按じて各干の氣を看る:乙干は坤二に到りて休氣を得、丙干は坎一に到りて囚氣を得、丁干は離九に到りて臨官の氣を得、甲午は震三に到りて帝旺の氣を得、戊干は震三に到りて囚死の氣を得、己干は巽四に到りて休囚の氣を得、庚干は中五に到りて廢氣を得、辛干は乾六に到りて敗氣を得、壬干は兌七に到りて敗氣を得、癸干は艮八に到りて囚敗の氣を得る。これ即ち十干の値符に加うる方法。陰遁は六儀を逆布し三奇を順布す、此に照らして辦理せよ。總じて十干を地支に加うれば、便ち地支定位に按じてその得る所は生・旺・衰・墓・休・囚のどの一種の氣かを看る。この例に照らして推し下れば、十干は便ち加錯の誤あらじ。

論地下奇儀

地下六儀分佈十八局,從卦氣節候以定三元,始知起宮何所,其所用時之直符,十時一易,統領奇儀,各有宮分之次序,此之謂地下三奇六儀;以天上直符加諸十干所到之處,則天上有三奇六儀。如得十干相加之法,如此行遁天地,無悖戾之衍運,用有神化之機。若膠於十八局之奇儀,則十干加錯,甚非遁甲知本旨,故曰:“十干加伏若加錯,吉事凶囚凶事危。”

地盤の六儀は十八局に按じて分布す、須らく先ず卦氣節候に依りて三元を定め出だし、初めてどの一宮より起こるかを知る。占する所の時辰の値符は十個の時辰ごとに一遍換え、三奇六儀を統領し、各宮皆一定の次序あり——これを地盤三奇六儀と呼ぶ。再び天盤値符を十干の落つる所の處に加えれば、天盤の上も亦三奇六儀あり。十干相加の法を掌握し、かく天地兩盤を推行せば、氣運は乖戾せず、用いれば自ら神化の機趣あり。倘若十八局の固定の奇儀を死抱して動かざらば、十干は便ち加錯せん、あれは便ち大いに遁甲の本旨に違す。故に言う:十干加伏もし加錯せば、吉事は凶囚に變じ、凶事はさらに危殆を加う。

論中五

夫中五寄門者,天禽雖寄二宮,重借死門以配之,實則隨局更使:至冬至三氣則寄休門,立春三氣則寄生門,春分三氣則寄傷門,立夏三氣則寄杜門,夏至三氣則寄景門,立秋三氣則寄死門,秋分三氣則寄驚門,立冬三氣則寄開門,此所謂隨局更使也。且此星獨名天禽,蓋禽鳥得生氣之先,即舉月令所載,如每月俱有禽鳥之應,如正月鴈候北、二月倉庚鳴之類,不足以徵時局更使哉,故中五隨時令寄宮,其理明顯,何必拘拘端寄二宮乎?

中五の寄門のこの事:天禽星雖も説く坤二宮に寄すとも、又死門を借りてそれと相配すとも、其實まさしく局に随って用うる所の門を更換すべし——冬至の轄する三個の節氣は便ち休門に寄せ、立春三氣は生門に寄せ、春分三氣は傷門に寄せ、立夏三氣は杜門に寄せ、夏至三氣は景門に寄せ、立秋三氣は死門に寄せ、秋分三氣は驚門に寄せ、立冬三氣は開門に寄す、これを「随局更使」と呼ぶ。何況中宮のこの顆の星は偏偏と「天禽」と呼ぶ:禽鳥は最も先に生發の氣を感知す、《禮記・月令》の載する所は每月皆鳥類の物候相應あり、正月鴻雁北歸・二月黃鶯鳴叫のごとき、これ正に中五の門は時局に随って更換するを印證すべからずや。故に中五は時令に随って宮に寄す、道理十分明白、何ぞ必ず死板に一味して坤二宮に寄せん。

論直符直使

符使者,星門用時之異名也。直者,代甲而直其用也。甲以星門為體,以奇儀為用,故奇儀無定位,而星門有定宮也。符者,即憑執之符也。門為使者,即甲巡行之使也,故凡甲在之宮,即以直宮之星為符,以宮之門為使也。干本十也,以配十二支,而變六十,故稱六,而儀亦稱六也。奇儀者,九干之體;六十干者,奇儀之用,故奇儀隨元分職九宮,而六十干亦隨元分職九宮也。

「符」と「使」とは、過ぎず九星八門の當値の時の另一個の名稱。「直」とは即ち甲に代わりて當値行事す。甲は星・門を以て體と為し、奇・儀を以て用と為す。故に奇儀に固定位置なく、而も星門各々固定の宮あり。符とは即ち手執の憑信。門の使と呼ぶ所以は、是れ甲の巡行する時派し出だす使者なるが故。此に因りて甲はどの一宮に落つるとも、便ちあの一宮本位の星を以て値符と為し・あの一宮本位の門を以て直使と為す。天干は本來ただ十個のみ、十二地支と相配して六十甲子に變ず。故に旬首を「六甲」と稱し、甲に代わる儀も亦「六儀」と稱す。奇儀は九個の天干の本體、六十甲子は奇儀の運用。奇儀は三元に随って九宮に分職し、六十甲子も亦三元に随って九宮に分職す。

六十干分遁九宮,則六甲干首亦在其中,故曰遁於儀,而不能遁於奇也。何以定為其儀之用也?蓋以靜為體,以動為用:奇儀之於卦無定位,於局有定宮也,有定宮即謂之靜,故曰:“奇儀為九干之體也。”;六甲隨元遁六儀,故奇合六儀之干,亦隨甲遁於宮,遁則非靜矣,故曰:“六干為奇儀之用也。”夫六甲不遁於六儀,則九星不能直其符;干不能遁於九宮,則八門不得直其使,歌曰:“直符常以加時干,直使順逆隨宮去。”謂每甲用時,以當直之星符臨本局之定位;以當直之門使巡奇儀本元之遁宮也。譬之用人,其體在此,而以符監之;其用在彼,而以使察之,故云:“善藏其用以儆無虞也。”

六十甲子は九宮に分遁し、六個の旬首の甲は自然に亦その中に在り。故に言う、甲はただ六儀の下に遁する能く、三奇の下に遁する能わず。何を以て六儀を定めて甲の用と為すや。靜なるは體・動なるは用を以ての故:奇儀は八卦に對して竝びに固定位置なし、然るに一個の局裡に固定の宮あり、定宮あれば便ち靜と算す、故に奇儀は九干の體と説く。而も六甲は三元に随って六儀に遁入し、六儀と相合するあれらの干も亦甲に跟って一同に別宮に遁し往く、一たび遁すれば便ち靜ならず、故に六十干は奇儀の用と説く。六甲もし六儀に遁せざれば、九星は便ち値符に當る由なし。干もし九宮に遁せざれば、八門は便ち直使に當る由なし。故に歌訣に言う:値符は常常に時干の上に加わり往き、直使は則ち順逆宮に随って行く。意思は每一旬時を用うるに、當値の星符を本局の定位に落としめ、當値の門使をして奇儀本元の遁する所の宮を巡查せしむ。これ即ち人を用うるに比す:體はこちらの邊に在れば、便ち符を派して監督せしむ。用はあちらの邊に在れば、便ち使を派して査察せしむ。故に言う、善く自己の用處を藏起して以て不測を防ぐべしと。

論年奇法

今人用奇門,但之有時,而不知有年月日,何也?其法傳習差偽,失遁甲之本旨。揆之理氣,無所適從,按之縱橫失序,所以無徵不信,不信,民弗從矣!年奇以甲子分上、中、下三元,故為確當,其佈局逆儀順奇,從天遁也。上元甲子起坎一,一為數之始,陽之初,從坎而逆布,甲子一周而終於五;故中元甲子起巽四宮而終於艮;下元甲子起兌七而終於坤。

如今の人の奇門を用うるは、ただ時家奇門有るを知るのみ、還お年・月・日の三家有るを知らず、是れ何の故ぞや。傳習し下るの法子已に樣を走り、遁甲の本旨を失せばなり。理氣を拿して以てそれを衡量すれば從う所なく、縱橫の數に照らして以て核對すれば又次序を亂る。故に驗證を推し出だす能わず、人も亦便ち信ぜず。信。信ぜざれば、自然に肯えて用うる人なし。年家奇門は六十甲子を以て上・中・下の三元に分かつ、この分法は確當なり。布局は六儀を逆布し三奇を順布し、取るは天遁の義。上元甲子は坎一宮より起こる——一是れ數の始・陽の初——坎宮より逆布し、六十甲子一周を轉じて恰好中五に終わる。中元甲子は巽四宮より起こり、艮八に終わる。下元甲子は兌七宮より起こり、坤二に終わる。

得其氣之均,所取用者謂之行年,視直符以行,遁得地之行年,以直符加行年,始知天上三奇;以直使加行年,始知有開休生三吉門,法誠蔑以加矣。按嘉靖四十三年甲子起杜門,十年一移,至萬曆甲午年移休,依杜傷死休景生驚開為次序以行之,餘可類推。考三元年遁法,上中下三局即陰遁一四七三局飛布法也。

三元かく分かてば、氣初めて均勻す。取用する所のあの一年を「行年」と呼び、値符どのように運行するかを看、行年の落つる所の地を找り出だす。値符を行年に加えれば、初めて天盤三奇どこに在るかを知る。直使を行年に加えれば、初めて開・休・生の三吉門有るか無きかを知る。この套の辦法は説くべく以て復た加うる無きなり。載する所に據れば:明嘉靖四十三年甲子より杜門を起こし、十年に一遍移し、萬曆甲午年に至りて休門に移る、杜・傷・死・休・景・生・驚・開の次序に依って推行す、その餘の年份は此に照らして類推せよ。三元年遁の法を考察すれば、上中下の三局は其實即ち陰遁一局・四局・七局の飛布法。

論月奇法

月奇門先認定行年,以分上中下三元也,如遇四孟子午卯酉,即為上元,每一元管五年為率,如甲子、乙丑、丙寅、丁卯、戊辰、甲午、乙未、丙申、丁酉、戊戌、己卯、庚辰、辛巳、壬午、癸未、己酉、庚戌、辛亥、壬子、癸丑,此二十年為上元一局起坎宮,逆布六儀順布三奇,視所用之月屬何符統領以行遁,得何奇、何門以定吉凶;

月家奇門は先ず行年を認定し、據りて以て上・中・下の三元に分かつ。凡そ行年地支の子・午・卯・酉に逢うは、便ち上元と作る。每一元は五年を管するを率と為す。上元に屬する年份は:甲子・乙丑・丙寅・丁卯・戊辰、甲午・乙未・丙申・丁酉・戊戌、己卯・庚辰・辛巳・壬午・癸未、己酉・庚戌・辛亥・壬子・癸丑、共に二十年、皆上元一局に屬し、坎一宮より起こり、六儀を逆布し三奇を順布す。再び用うる所のあの月どの符頭の統領に歸するかを看、據りて以て遁を行い、何の奇・何の門を得るかを看得し、便ち此に據りて吉凶を定む。(原文は子午卯酉を「四孟」と稱す、通例に按じて「四仲」と作るべし。)

若遇四仲寅申巳亥,即為中元,每一元管五年,如甲寅、乙卯、丙辰、丁巳、戊午、甲申、乙酉、丙戌、丁亥、戊子、己巳、庚午、辛未、壬申、癸酉、己亥、庚子、辛丑、壬寅、癸卯,此二十年屬中元四局起巽宮;如遇四季辰戌丑未即為下元,每一元管五年,甲辰、乙巳、丙午、丁未、戊申、甲戌、乙亥、丙子、丁丑、戊寅、己丑、庚寅、辛卯、壬辰、癸巳、己未、庚申、辛酉、壬戌、癸亥,此二十年屬下元七局起兌宮,其飛布天地兩盤之法與年奇同。

凡そ行年地支の寅・申・巳・亥に逢うは、便ち中元と作る、每元も亦五年を管す。中元に屬する年份は:甲寅・乙卯・丙辰・丁巳・戊午、甲申・乙酉・丙戌・丁亥・戊子、己巳・庚午・辛未・壬申・癸酉、己亥・庚子・辛丑・壬寅・癸卯、共に二十年、皆中元四局に屬し、巽四宮より起こる。凡そ行年地支の辰・戌・丑・未に逢うは、便ち下元と作る、每元も亦五年を管す。下元に屬する年份は:甲辰・乙巳・丙午・丁未・戊申、甲戌・乙亥・丙子・丁丑・戊寅、己丑・庚寅・辛卯・壬辰・癸巳、己未・庚申・辛酉・壬戌・癸亥、共に二十年、皆下元七局に屬し、兌七宮より起こる。天地兩盤の飛布の法に至っては、年家奇門と相同じ。(原文は寅申巳亥を「四仲」と稱す、通例に按じて「四孟」と作るべし。)

論日奇法

日奇以四十節氣為準,以三元符頭為定局。假如冬至上元陽遁一局,甲子戊坎、甲戌己坤、甲申庚震、甲午辛巽、甲辰壬中、甲寅癸乾、丁兌、丙艮、乙離是順儀逆奇布成局矣。用庚子日,庚子震、辛丑巽、壬寅中、癸卯乾,此地下庚子在震二宮也;即以甲午直符加震丁、乾丙、兌乙、艮戊、離己、坎庚、坤辛、震壬、巽癸、寄艮,此天上庚子日在坤。甲午直符在巽,巽星得輔星,門得杜門,即以杜門為直使加坎、開坤、驚震、生巽、景乾、休兌、死艮,此日休門丙寄在兌也。

日家奇門は二十四節氣を以て準と為し(原文「四十節氣」は「廿四節氣」と當作るべし)、三元符頭を以て局を定む。例を擧ぐ:冬至上元は陽遁一局を用い、地盤は甲子戊は坎一に・甲戌己は坤二に・甲申庚は震三に・甲午辛は巽四に・甲辰壬は中五に・甲寅癸は乾六に在り、再び三奇を逆布す:丁は兌七に・丙は艮八に・乙は離九に、これ即ち順儀逆奇に布成せる一局。もし庚子日を占せば:旬首甲午より起こりて數え、庚子は震に落ち・辛丑は巽に落ち・壬寅は中に落ち・癸卯は乾に落つ、見るべし地盤の庚子は震宮に在り。再び甲午値符を加上して天盤を轉ず:震上に丁を得・乾上に丙を得・兌上に乙を得・艮上に戊を得・離上に己を得・坎上に庚を得・坤上に辛を得・震上に壬を得・巽上に癸を得、中五は艮に寄す、ここに天盤の庚子日は坤宮に落つ。甲午値符は原在巽四、巽宮の星は天輔、巽宮の門は杜門、便ち杜門を以て直使と為す:坎に加わり・開は坤に・驚は震に・生は巽に・景は乾に・休は兌に・死は艮に。この一日の休門と丙奇とは皆兌宮に寄す。

假如夏至上元,陰遁九局甲子戊離、甲戌己艮、甲申庚兌、甲午辛乾、甲辰壬中、甲寅癸巽、丁震、丙坤、乙坎,是逆儀順奇布成局矣。丁卯日,丁卯震、戊辰離、己巳艮、庚午兌、辛未乾、人申中、癸酉巽,此地下丁卯日在震三宮也;即以直符甲子加震、乙丑巽、丙寅中、丁卯乾、戊辰震、己巳坤、庚午坎、辛未離、壬申艮、癸酉兌,此天上丁卯日在乾六宮也。甲子直符在離,星得天英,門得景門,即以景門為直使加乾,休兌、死艮、傷離、杜坎、開坤、驚震、生巽,此日丙奇到中宮,休門到兌也,餘元仿此。

さらに陰遁の例を擧ぐ:夏至上元は陰遁九局を用い、地盤は甲子戊は離九に・甲戌己は艮八に・甲申庚は兌七に・甲午辛は乾六に・甲辰壬は中五に・甲寅癸は巽四に在り、再び三奇を順布す:丁は震三に・丙は坤二に・乙は坎一に、これ即ち逆儀順奇に布成せる一局。もし丁卯日を占せば:丁卯は震に落ち・戊辰は離に落ち・己巳は艮に落ち・庚午は兌に落ち・辛未は乾に落ち・壬申は中に落ち(原文「人申」は「壬申」の訛)、癸酉は巽に落つ、見るべし地盤の丁卯日は震三宮に在り。再び甲子値符を加上して天盤を轉ず:震に加わるの後、乙丑は巽に到り・丙寅は中に到り・丁卯は乾に到り・戊辰は震に到り・己巳は坤に到り・庚午は坎に到り・辛未は離に到り・壬申は艮に到り・癸酉は兌に到る、ここに天盤の丁卯日は乾六宮に落つ。甲子値符は原在離九、離宮の星は天英、離宮の門は景門、便ち景門を以て直使と為して乾宮に加え、接いて休は兌に・死は艮に・傷は離に・杜は坎に・開は坤に・驚は震に・生は巽に。この一日は休門と丙奇とが俱に兌宮に寄す。その餘各元は此に照らして辦理せよ。

陽遁用一七四三局,陰遁用九三六三局,一歲三百六十日,十五日一氣,一元統四氣,三元共十二氣。如冬至、小寒、大寒、立春、雨水、驚蟄、春分、清明、穀雨、立夏、小滿、芒種,陽遁統此十二氣也;如夏至、小暑、大暑、立秋、處暑、白露、秋分、寒露、霜降、立冬、小雪、大雪,陰遁統此十二氣也。一歲周遍,不失乎三元卦氣時令之正。有符先節後之分,先視節氣,次視符頭,或超或接,或拆或補,視直符以行遁;有奇有儀,視直使以加。日有吉有凶,咸如時遁之法,以授時曆為準,惟不用五子元遁也,門法入於選擇金鏡前編。

日家奇門の陽遁はただ一・七・四のこの三局を用い、陰遁はただ九・三・六のこの三局を用いる。一年三百六十日、十五日に一氣、一元は四個の節氣を統べ、三元合わせて正好十二氣。陽遁の統べる所の十二氣は冬至・小寒・大寒・立春・雨水・驚蟄・春分・淸明・穀雨・立夏・小滿・芒種。陰遁の統べる所の十二氣は夏至・小暑・大暑・立秋・處暑・白露・秋分・寒露・霜降・立冬・小雪・大雪。かくすれば一年周遍し、三元卦氣と時令と皆その正を失わず。推排する時も亦符頭と節氣の孰れ先か孰れ後かの別あり:先ず節氣を看、次に符頭を看、該超せば便ち超し・該接せば便ち接し、該拆せば便ち拆き・該補せば便ち補う。然る後に値符の行遁を看、奇と儀とを定め出だし、再び直使の何の宮に加わるかを看る。日子に吉凶あり、一概に時家奇門の辦法に照らして推す、ただ曆數は《授時曆》を以て準と為し、五子元遁のあの一套を用いず。門法に至っては、《選擇金鏡》前編に收む。

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