益卦(震下巽上)
震下巽上。益:利有攸往,利涉大川。彖曰:益,損上益下,民說無疆;自上下下,其道大光。利有攸往,中正有慶;利涉大川,木道乃行。益動而巽,日進無疆;天施地生,其益無方。凡益之道,與時偕行。
『益』卦は下体が震、上体が巽。卦辞に言う、「益、往く所有るに利し、大川を渉るに利し」と。『彖伝』に言う、「益は、上を損して下に益す、民説びて疆(かぎ)り无し。上より下に下(くだ)る、其の道大いに光なり。往く所有るに利しは、中正にして慶有るなり。大川を渉るに利しは、木の道乃ち行くなり。益動きて巽(そん)る、日に進みて疆り无し。天施して地生ず、其の益方无し。凡そ益の道は、時と偕に行く」と。
益之為卦,上卦受損而下卦得益,損上益下,其本固,其下厚,故於卦為益。損上益下,散利以及下也;自上下下,屈己以下人也。散利以及下者,善政也,故民說無疆;屈已以下人者,盛徳也,故其道大光。
益の卦と為るは、上卦損を受けて下卦益を得る。上を損して下に益すは、其の本固く、其の下厚し。故に卦に於て益と為る。上を損して下に益すは、利を散じて以て下に及ぶなり。上より下に下るは、己を屈して以て人に下るなり。利を散じて以て下に及ぶは、善政なり。故に民説びて疆り无し。己を屈して以て人に下るは、盛徳なり。故に其の道大いに光なり。
以益為事而有攸往,無往而不利;然不中正,則有續為揠苗為害者,故利有攸往惟在中正有慶也。蓋益物而不失中正,非僅可以有攸往,且可以涉難,故曰利涉大川。以此涉川,則涉險不溺,得木之道也。
益を以て事と為して往く所有れば、往きて利ならざる无し。然れども中正ならざれば、則ち苗を揠(ひ)いて害と為る者続きて有らん。故に往く所有るに利するは惟れ中正にして慶有るに在るなり。蓋し物に益して中正を失わざれば、僅かに以て往く所有る可きのみならず、且つ以て難を渉る可し。故曰く、大川を渉るに利しと。此を以て川を渉れば、則ち険を渉りて溺(でき)せず、木の道を得るなり。
益動而巽,日進無疆,言自益也;天施地生,其益無方,言益物也。自益而能巽,不逆於理,則入理道有序,莫之能御,則終於窮髙極逺而測深厚矣,故益動而巽、日進無疆,為自盛也。天之施物也平,地之生物也博,兼容並包,無容私焉,其益可謂無方矣;聖人益物也亦若是而已。天施地生,其益無方,言益物也。
益動きて巽る、日に進みて疆り无しは、自ら益すを言うなり。天施して地生ず、其の益方无しは、物に益すを言うなり。自ら益して能く巽れば、理に逆わざれば、則ち理道に入るや序有り、之を御ぐ能くする莫し。則ち終に高を窮め遠きを極めて深厚を測る。故に益動きて巽る、日に進みて疆り无しは、自ら盛んと為るなり。天の物を施すや平(たい)らかなり、地の物を生ずるや博(ひろ)し。兼容并包、私を容(い)るる无し。其の益方无しと謂う可し。聖人の物に益するも亦た是の若くのみ。天施して地生ず、其の益方无しは、物に益すを言うなり。
夫道體無虧,不可戕割;物理自足,無有欠餘。今自益之無疆、為益物之無方,以其至理之當然也,與時偕行而已,故曰凡益之道,與時偕行。就益言之,則曰凡益之道與時偕行,不兼損者,所惡故也。益者所益也,損則求益,益不期損,故於損則曰損益盈虛與時偕行,兼益而言之;益曰凡益之道與時偕行,不兼損而言也。
夫れ道の体は亏(か)くる无く、戕割(しょうかつ)すべからず。物の理は自ら足(た)れる、欠余(けつよ)有る无し。今自ら益するの疆り无き、物に益するの方无きは、其の至理の当然を以て、時と偕に行くのみ。故曰く、凡そ益の道は、時と偕に行くと。益に就て之を言えば、則ち凡そ益の道時と偕に行くと曰いて、損を兼ねざるは、悪(にく)む所の故なり。益とは益する所なり。損は則ち益を求め、益は損を期せず。故に損に於ては則ち損益盈虚時と偕に行くと曰いて、益を兼ねて之を言う。益は凡そ益の道時と偕に行くと曰いて、損を兼ねずして言うなり。
象曰:風雷,益,君子以見善則遷,有過則改。雷以動之,風以散之,此造物之序也,故雷動風散為常,風又雷為益也。見善則遷,求益者也;有過則改,所以為益者也。徒遷善而不改過,則其益更損矣。
『象』に曰く、風雷、益、君子以て善を見れば則ち遷(うつ)り、過有れば則ち改むと。雷以て之を動かし、風以て之を散ず。此れ造物の序なり。故に雷動風散は常と為る。風又雷は益と為るなり。善を見れば則ち遷るは、益を求むる者なり。過有れば則ち改むは、益と為す所以なり。徒らに善に遷りて過を改めざれば、則ち其の益更(さら)に損と為る。
初九:利用為大作,元吉無咎。象曰:元吉無咎,下不厚事也。在上而大有為者,其勢易;位下而大有為者,其勢難,故在上則雖自任以天下之重可也,在下則不可,以下非厚事之地故也。下非厚事之地而作或利為大者,以其作皆愛人利物之事,又上巽而與故也。初九以益為事,六四巽而與己,故曰利用為大作也。起事,聖人之所難,又下非厚事之地,是以元吉然後無咎也。
初九の爻辞に言う、「大作(たいさ)を為すに用いて利し、元吉にして咎无し」と。『小象伝』に言う、「元吉にして咎无きは、下事を厚くせざるなり」と。上に在りて大いに為す有るは、其の勢い易し。位下に在りて大いに為す有るは、其の勢い難し。故に上に在れば則ち自ら任じて天下の重きを以てすと雖も可なり。下に在れば則ち可ならず、下事を厚くするの地に非ざるを以てなり。下事を厚くするの地に非ざるにして作或いは大を為すに利するは、其の作皆人を愛し物を利するの事にして、又上巽りて与(くみ)するを以てなり。初九益を以て事と為し、六四巽りて己に与す。故曰く、大作を為すに用いて利しと。事を起すは、聖人の難しとする所、又下事を厚くするの地に非ざるなり。是の以て元吉にして然る後に咎无きなり。
六二:或益之十朋之,弗克違,永貞吉,王用享于帝吉。象曰:或益之,自外來也。六二以損約而居得中,益者四面而至矣,故曰或益之。十朋之弗克違,則賢人益之至者也。眾人益之,未足以得天下;賢人益之,斯得天下,於是乎可以享帝,故曰王用享于帝吉,有然也。此以其物皆歸往而得,故稱王焉。
六二の爻辞に言う、「或いは之に十朋の亀を益すも、克く違わず、永く貞にして吉、王用いて帝に享りて吉」と。『小象伝』に言う、「或いは之に益すは、外より來るなり」と。六二損約を以て居りて中を得れば、益する者四面より至る。故曰く、或いは之に益すと。十朋之に克く違わざれば、則ち賢人の之に益するの至なり。衆人之に益すは、未だ以て天下を得るに足らず。賢人之に益すは、斯に天下を得る。是に於て以て帝に享る可し。故曰く、王用いて帝に享りて吉、然る有るなりと。此れ其の物皆往きて帰して得るを以て、故に王と称す。
六三:益之用凶事,無咎,有孚中行,告公用圭。象曰:益用凶事,固有之也。損益言道,貴在得中,不可偏也。六三志在益而自損之過中,不能無咎;惟用凶事得通變之宜,是以無咎也。蕃樂殺禮、衣大布之衣、大帛之冠,所謂凶事也。夫以益為事至於如此,則豈人之情也哉?疑於矯拂其情而為偽者也;惟有孚中行而非出於偽,又不至於過,故有成功而上善焉。
六三の爻辞に言う、「之に益するに凶事を用う、咎无し、孚有りて中行し、公に告ぐるに圭を用い」と。『小象伝』に言う、「凶事を益して用うるは、固より之を有するなり」と。損益道を言うは、中を得るを貴ぶ、偏す可からざるなり。六三志益すに在りて自ら損するの中を過ぐれば、咎无き能わず。惟れ凶事を用いて通変の宜しきを得る、是の以て咎无きなり。楽を蕃(ふさ)げて礼を殺(さ)し、大布の衣を衣(き)、大帛の冠を冠(かぶ)るは、所謂凶事なり。夫れ益を以て事と為すは此くの如くに至れば、則ち豈に人の情ならんや。其の情を矯拂(きょうふつ)して偽と為るを疑うなり。惟れ孚有りて中行して偽より出づるに非ず、又過ぐるに至らず。故に成功有りて上善なり。
夫自損之過則必至於失位,六三自損之過而用凶事,得通變之宜,是以不至失位,而象所以謂之固有之也。六四:中行告公從,利用為依遷國。象曰:告公從,以益志也。六三六四之稱中行,以其在中爻之中也。益貴在中,而四以中行,則何疑之有?告公從而已。六三六四皆處盛位而稱公,然三則告公用圭、四則告公從而已者,三逺君、四近君也。古之遷國必依大國以為之援,六四上比乎剛中之君,則可依之以遷國,故曰利用為依遷國。凡益之道與時偕行而不得已也,故雖遷國重事亦或為之,況其小小者也。
夫れ自ら損するの過ぎれば則ち必ず位を失うに至る。六三自ら損するの過ぎて凶事を用いれば、通変の宜しきを得る。是の以て位を失うに至らず。而して象の之を固より之を有すると謂う所以なり。六四の爻辞に言う、「中行して公に告げて従われ、依(よ)りて国を遷(うつ)すを為すに用いて利し」と。『小象伝』に言う、「公に告げて従わるるは、以て志を益するなり」と。六三六四の中行と称するは、其の中爻の中に在るを以てなり。益は中に在るを貴ぶ。而して四中行を以てせば、則ち何の疑いか有らんや。公に告げて従わるるのみ。六三六四皆盛位に処りて公と称す。然れども三は則ち公に告ぐるに圭を用い、四は則ち公に告げて従わるるのみなるは、三は君に遠く、四は君に近し。古の国を遷すは必ず大国に依りて以て之が援と為す。六四上に剛中の君に比(ひ)すれば、則ち以て之に依りて国を遷す可し。故曰く、依りて国を遷すを為すに用いて利しと。凡そ益の道は時と偕に行きて已むを得ざるなり。故に国を遷すの重事と雖も亦た或いは之を為す。況んや其の小小なるをや。
九五:有孚惠心,勿問元吉,有孚惠我徳。象曰:有孚惠心,勿問之矣;惠我徳,大得志也。國遷之益,益一國耳,此有域之者也。九五得尊位大中,兼覆天下,其益無方,不止一國,故有孚惠心,勿問元吉。夫有心者孰不來益哉?至誠益之,凡求益者益,而有勿問其如何,則天施地生不過如此,宜其元吉也。我至誠而惠物心,故物至誠而惠我徳,報施之自然也。歸美薦善,可謂惠我徳也;物惠我徳,則天下之徳皆歸焉,可謂大得志矣。
九五の爻辞に言う、「孚有りて心を恵(けい)す、問う勿れ元吉、孚有りて我が徳を恵す」と。『小象伝』に言う、「孚有りて心を恵すは、之を問う勿れ。我が徳を恵すは、大いに志を得るなり」と。国を遷すの益は、一国に益するのみ、此れ域(いき)有る者なり。九五尊位大中を得て、天下を兼覆(けんぷく)す。其の益方无く、一国に止まらず。故に孚有りて心を恵す、問う勿れ元吉。夫れ心有る者は孰か來りて益さざらんや。至誠之に益せば、凡そ益を求むる者は益して、而有其の如何を問う勿ければ、則ち天施地生も此くの如く過ぎず。其の元吉なる宜しきなり。我至誠にして物の心を恵すれば、故に物至誠にして我が徳を恵す。報施の自然なり。美を帰し善を薦(すす)むるは、我が徳を恵すと謂う可し。物我が徳を恵せば、則ち天下の徳皆焉(ここ)に帰す。大いに志を得ると謂う可し。
上九:莫益之,或擊之,立心勿恆,凶。象曰:莫益之,偏辭也;或擊之,自外來也。上九處物上而求自益,故莫益之;非徒莫益,又或擊之,人道惡盈故也。二在下而自順,則或益之;上處極而日益,則或擊之,滿招損、謙得益之道也。至於或擊之,一心勿常猶凶,況久於此道乎?
上九の爻辞に言う、「之に益する莫く、或いは之を撃つ、心を立てて恒无し、凶」と。『小象伝』に言う、「之に益する莫きは、偏辞(へんじ)なり。或いは之を撃つは、外より來るなり」と。上九物の上に処りて自ら益を求むれば、故に之に益する莫し。徒らに益する莫きのみならず、又或いは之を撃つ。人の道盈(み)たるを悪(にく)むが故なり。二は下に在りて自ら順なれば、則ち或いは之に益す。上は極に処りて日に益せば、則ち或いは之を撃つ。満つれば損を招き、謙れば益を得るの道なり。或いは之を撃つに至れば、一心恒无きと雖も猶ほ凶なり。況んや久しく此の道に於てはをや。
象曰偏辭,何謂也?凡己欲益而益人,己欲厚而厚人,則不偏矣;損物以益己,其偏若是,宜其莫益之也。或益之、或擊之,皆曰自外來,何也?六二之自損,非求於益也;非求於益而益者至,則凡益者之來為自外矣。上九自益,不期乎擊也;不期擊而擊者至,則是擊者之來為自外矣。
象に偏辞と曰うは、何を謂うか。凡そ己益せんと欲して人に益し、己厚くせんと欲して人を厚くせば、則ち偏ならず。物を損して己に益するは、其の偏是の若し。其の之に益する莫き宜しきなり。或いは之に益し、或いは之を撃つ、皆外より來ると曰うは何ぞや。六二の自ら損するは、益を求めるに非ざるなり。益を求めずして益する者至れば、則ち凡そ益する者の來るは自外と為るなり。上九自ら益すは、撃たるるを期せざるなり。撃たるるを期せずして撃つ者至れば、則ち是れ撃つ者の來るは自外と為るなり。
周易新講義卷第六
夬卦(乾下兌上)
乾下兌上。夬:揚于王庭,孚號有厲,告自邑,不利即戎,利有攸往。彖曰:夬,決也,剛決柔也。健而說,決而和。揚于王庭,柔乗五剛也;孚號有厲,其危乃光也;告自邑,不利即戎,所尚乃窮也;利有攸往,剛長乃終也。
『夬(かい)』卦は下体が乾、上体が兌。卦辞に言う、「夬、王庭に揚(あ)ぐ、孚号(ふごう)して厲あり、邑(ゆう)より告ぐ、戎(じゅう)に即くに利ならず、往く所有るに利し」と。『彖伝』に言う、「夬とは、決なり、剛柔を決するなり。健にして説び、決して和す。王庭に揚ぐは、柔五剛に乗ずるなり。孚号して厲ありは、其の危き乃ち光なり。邑より告ぐ、戎に即くに利ならずは、尚(ほっ)する所乃ち窮まるなり。往く所有るに利しは、剛長じて乃ち終わるなり」と。
剝曰柔變剛,夬曰剛決柔,蓋小人之於君子,人事不足以勝之,特以時變之耳;君子之於小人,則人事足以勝之,且其勢順而易,若決水然,故曰夬,決也,剛決柔也。夬之才,健而說者也。健故能決,說故能和;以生道殺民,雖死不怨殺者,則決而和之謂也。
『剥』に曰く柔剛を変ずと、『夬』に曰く剛柔を決すと。蓋し小人の君子に於ては、人事以て之に勝つに足らず、特に時変を以てするのみ。君子の小人に於ては、則ち人事以て之に勝つに足り、且つ其の勢い順にして易し。水を決するが若し。故曰く、夬とは決なり、剛柔を決するなりと。夬の才は、健にして説ぶ者なり。健なるが故に能く決し、説ぶが故に能く和す。生の道を以て民を殺(さっ)するは、死すと雖も殺す者を怨(うら)みざるは、則ち決して和すの謂なり。
上六一柔而乗五剛之上,肆狠愎之性而為怙終惡首也,其罪盈極而眾著,故可揚于王庭,暴其罪狀而決之也。雖暴其罪於眾,未可以遽決,又必孚號以告之;彼安其危而不孚,然後決之,則君子之道光矣,故曰孚號有厲,其危乃光也。
上六一柔にして五剛の上に乗ずるは、狠愎(こんぴょく)の性を肆(ほしいまま)にして怙終(こしゅう)の悪首と為るなり。其の罪盈極して衆著(あらわ)なれば、故に王庭に揚げて其の罪状を暴(あば)きて之を決する可し。其の罪を衆に暴くと雖も、未だ遽(にわ)かに決する可からず。又必ず孚号して以て之に告ぐ。彼其の危きに安んじて孚ならざれば、然る後に之を決すれば、則ち君子の道光し。故曰く、孚号して厲あり、其の危き乃ち光なりと。
告自邑,言所使告命者不在大也;使大國告之,則是以威脅,非所謂孚號也。五剛既盛,一柔己窮,孚號告自邑,則足以致其來務矣,而猶即戎焉,則非即戎之利也。夫以全勝之剛決己窮之柔,以形勢強弱論之,未應即戎而不利也,其所謂不利者,剛乃窮矣。
邑より告ぐとは、使わしめて命を告ぐる者大に在らざるを言うなり。大国をして之に告がしめば、則ち是れ威を以て脅(おど)す、所謂孚号に非ざるなり。五剛既に盛ん、一柔己(すで)に窮まれば、孚号して邑より告げば、則ち以て其の來て務むるを致すに足る。而して猶ほ戎に即くは、則ち戎に即くの利に非ざるなり。夫れ全勝の剛を以て己に窮まるの柔を決するは、形勢強弱を以て之を論ずれば、未だ応に戎に即いて利ならざるに非ざるなり。其の利ならずと謂う所は、剛乃ち窮まるなり。
蓋戎事本非聖人之所尚,而今所尚在即戎,則必窮也。且蜂蠆有毒,困獸猶斗,庸詎知己窮之柔克之為易,而遂以為即戎之利哉?植徳莫如滋,去惡莫如盡。惟去惡之務盡也,故一柔窮而猶欲決也;惟植徳之慾滋也,故五剛已盛而猶利有往也。陰始凝而已戒,剛既盛而必終,則進陽退陰,聖人之意可見矣。
蓋し戎事は本より聖人の尚する所に非ず。而今尚する所戎に即くに在れば、則ち必ず窮まるなり。且つ蜂蠆(ほうたい)毒有り、困獣猶ほ闘う。庸(よう)いずくんぞ己に窮まるの柔の之に克(か)つや易しと知らん、而して遂に以て戎に即くの利と為さんや。徳を植うるは滋(しげ)くするに如くは莫し、悪を去るは尽くすに如くは莫し。惟れ悪を去るの尽くすを務めば、故に一柔窮まりて猶ほ決せんと欲す。惟れ徳を植うるの滋くせんと欲すれば、故に五剛已に盛んにして猶ほ往く有るに利す。陰始めて凝りて已に戒め、剛既に盛んにして必ず終われば、則ち陽を進め陰を退ける、聖人の意見る可し。
象曰:澤上於天,夬,君子以施祿及下,居徳則忌。一柔而能乗五剛,有怙終之惡,則去之亦未易也,必五剛協比而後能有功焉。然則決小人之功,乃眾人之所共致也;夫與眾同力而不與眾同徳,則眾人之所忌,故曰君子施祿及下,居徳則忌也。
『象』に曰く、沢天上に上(のぼ)る、夬、君子以て禄を施して下に及ぼす、徳に居れば則ち忌(い)むと。一柔にして能く五剛に乗ずるは、怙終の悪有れば、則ち之を去るも亦た未だ易からず。必ず五剛協比(きょうひ)して然る後に能く功有らん。然らば則ち小人を決するの功は、乃ち衆人の共に致す所なり。夫れ衆と力を同じくして衆と徳を同じくせざれば、則ち衆人の忌む所なり。故曰く、君子禄を施して下に及ぼす、徳に居れば則ち忌むと。
初九:壯于前趾,往不勝為咎。象曰:不勝而往,咎也。趾在下而行者也,初九有剛健上行之才,則壯于前趾者也。夫上六之罪雖著,有可決之勢,亦必位足以勝之然後可往;初九在下,則其咎必矣,故不勝而往咎也。
初九の爻辞に言う、「前趾(ぜんし)に壮んなり、往きて勝たざれば咎と為る」と。『小象伝』に言う、「勝たずして往くは、咎なり」と。趾は下に在りて行く者なり。初九剛健上行の才有れば、則ち前趾に壮んなる者なり。夫れ上六の罪著(あらわ)なりと雖も、決する可きの勢い有り、亦た必ず位以て之に勝つに足りて然る後に往く可し。初九下に在れば、則ち其の咎必至なり。故に勝たずして往くは咎なり。
九二:惕號,莫夜有戎,勿恤。象曰:有戎勿恤,得中道也。上六雖柔而逆乗五剛,其勢未易去也。五剛方以勝之為事,而九二反處柔焉,才力不足以勝之,故惕懼不已,又至於號也。如此則陰益盛,有莫夜之象焉;陰盛則害之所伏,故有戎。雖陰盛而有戎,然我得中道,非自我致戎,而又眾則方以決之為事,則可以勿恤矣,故曰有戎勿恤也。
九二の爻辞に言う、「惕号(てきごう)す、莫夜(ぼや)戎有りも、恤(うれ)うる勿れ」と。『小象伝』に言う、「戎有りて恤うる勿きは、中道を得るなり」と。上六柔なりと雖も逆に五剛に乗ずれば、其の勢い未だ去る易からず。五剛方に以て之に勝つを事と為す。而して九二反つて柔に処れば、才力以て之に勝つに足らず。故に惕(つつし)み懼(おそ)れ已まず、又号(ごう)するに至る。是くの如くなれば則ち陰益々盛ん、莫夜の象有るなり。陰盛んなれば則ち害の伏(ふく)する所、故に戎有り。陰盛んにして戎有ると雖も、然れども我中道を得て、我より戎を致すに非ず、而又衆は則ち方に以て之を決するを事と為す。則ち以て恤うる勿かる可し。故曰く、戎有りて恤うる勿れと。
九三:壯于頄,有凶,君子夬夬獨行,遇雨若濡,有慍,無咎。象曰:君子夬夬,終無咎也。九三剛亢外見,頄之象也。夫有可以勝陰之位,又有可以勝陰之時,則沈潛其剛有不克乎?九三未離下體,未有勝之之位;又方與為應,未有勝之之時;乃剛亢外見,失沈潛之理,此其所以有凶也。然三之有凶,在不知夬之道耳,其失不在夬也。君子知夬之道,則以必決為志,何凶之有哉?故曰君子夬夬。惟君子有必決,故雖獨行而與者和,有遇雨之象;其跡若汙而物或慍之,然終無咎也。
九三の爻辞に言う、「頄(きゅう、ほほ)に壮んなり、凶有り、君子夬夬として独り行く、雨に遇えば若(も)し濡れ、愠(うらみ)有るも、咎无し」と。『小象伝』に言う、「君子夬夬とは、終に咎无きなり」と。九三剛亢(こう)にして外に見ゆるは、頄の象なり。夫れ以て陰に勝つ可きの位有り、又以て陰に勝つ可きの時有れば、則ち其の剛を沈潜(ちんせん)せば克たざる有らんや。九三未だ下体を離れず、未だ之に勝つの位有らず。又方に之と応を為し、未だ之に勝つの時有らず。乃ち剛亢にして外に見ゆるは、沈潜の理を失う。此れ其の凶有る所以なり。然れども三の凶有るは、夬の道を知らざるに在るのみ。其の失は夬に在らず。君子夬の道を知れば、則ち必ず決するを以て志と為す。何の凶か有らんや。故曰く、君子夬夬と。惟れ君子必ず決する有るが故に、独り行くと雖も而して与する者和し、雨に遇うの象有り。其の迹(あと)汚(けが)るるが若くして物或いは之を愠(うら)む。然れども終に咎无きなり。
九四:臀無膚,其行次且,牽羊悔亡,聞言不信。象曰:其行次且,位不當也;聞言不信,聰不明也。初九則位不足勝陰者也,九二則才不足以勝陰者也,九三方且又與之為應而時未可者也。九四其位上達矣,語其才則既壯矣,又非若九三之勢當屑與之和;而乃居陰欲止,無往決意,則二陽並進而受侵於下,有臀無膚之象焉。受侵於下,則不得已而強行,強行非其志也,故曰其行次且。羊之為物,前其壯以獨者也;如牽以隨人而前其壯以獨,則雖其志猶為夬也,故曰牽羊悔亡。然九四居陰底滯而暗塞,則言不信者也;聞言不信,則不知牽羊之可以悔亡也。
九四の爻辞に言う、「臀(でん、しり)膚无き、其の行き次且(ししょ)たり、羊を牽(ひ)けば悔亡ぶ、言を聞きて信ぜず」と。『小象伝』に言う、「其の行き次且たるは、位当らざるなり。言を聞きて信ぜざるは、聴(ちょう)明ならざるなり」と。初九は則ち位以て陰に勝つに足らざる者なり。九二は則ち才以て陰に勝つに足らざる者なり。九三は方に且つ又之と応を為して時未だ可ならざる者なり。九四其の位上達す、其の才を語れば則ち既に壮んなり、又九三の勢い屑(いさぎよ)く之と和するに当るが若くに非ず。而して乃ち陰に居りて止まらんと欲し、往きて決するの意无ければ、則ち二陽并(あわ)せ進みて下に侵(おか)さるるを受く、臀膚无きの象有るなり。下に侵さるるを受ければ、則ち已むを得ずして強いて行く。強いて行くは其の志に非ざるなり。故曰く、其の行き次且たりと。羊の物と為るは、其の壮んなるを前(まえ)にして独りする者なり。牽きて以て人に随いて其の壮んなるを前にして独りせば如(し)くは、則ち其の志猶ほ夬と為る。故曰く、羊を牽けば悔亡ぶと。然れども九四陰に居りて底滞(ていたい)し暗塞(あんそく)すれば、則ち言信ぜざる者なり。言を聞きて信ぜざれば、則ち羊を牽くの以て悔亡ぶ可きを知らざるなり。
九五:莧陸夬夬,中行無咎。象曰:中行無咎,中未光也。莧,柔脆之物也;陸,髙平地也。上六之在前,猶柔脆易刈之莧在髙平易即之陸,無事乎專以剛決為志也,而九五純於用剛,以必決為事,故雖中行無咎而已,道未光也。舜選於眾,舉皋陶,不仁者逺矣,然則人君欲去不仁,無事乎夬也,舉賢而已。君以舉賢為心,臣以去惡為事,則君臣之分明矣。然則九五夬夬不可見者,君之分也;九三夬夬而可見者,臣之分也。
九五の爻辞に言う、「莧陸(かんりく)夬夬たり、中行して咎无し」と。『小象伝』に言う、「中行して咎无きは、中未だ光ならざるなり」と。莧とは、柔脆(じゅうぜい)の物なり。陸とは、高平の地なり。上六の前に在るや、猶ほ柔脆にして刈(か)り易きの莧の高平にして即(つ)き易きの陸に在るが如し。専ら剛決を以て志と為すを事とする无し。而して九五剛を用うるに純にして、必ず決するを以て事と為す。故に中行して咎无きのみ、道未だ光ならざるなり。舜衆に於て選び、皐陶(こうよう)を挙ぐれば、不仁なる者遠し。然らば則ち人君不仁を去らんと欲するは、夬を事とする无く、賢を挙ぐるのみ。君賢を挙ぐるを以て心と為し、臣悪を去るを以て事と為れば、則ち君臣の分明なり。然らば則ち九五の夬夬見る可からざるは、君の分なり。九三の夬夬にして見る可きは、臣の分なり。
上六:無號,終有凶。象曰:無號之凶,終不可長也。上六之罪極矣,然夬之道雖決而不失和;上六知號咷以憂,則君子猶將宥之,不至於誅也;惟安其危而無號焉,是以終有凶。夫陰之與陽,以進退相反,五陰既以變矣,而上六終恬不知憂,其可以長乎?故曰無號之凶,終不可長也。
上六の爻辞に言う、「号(ごう)无し、終に凶有り」と。『小象伝』に言う、「号无きの凶は、終に長かる可からざるなり」と。上六の罪極まるなり。然れども夬の道は決すと雖も和を失わず。上六号咷(ごうとう)して以て憂うを知れば、則ち君子猶ほ将に之を宥(ゆる)さんとす、誅するに至らざるなり。惟れ其の危きに安んじて号無ければ、是の以て終に凶有り。夫れ陰の陽と、進退を以て相反(あいそむ)く。五陰既に以て変われば、而して上六終に恬(てん)として憂を知らざれば、其れ長かる可けんや。故曰く、号无きの凶は、終に長かる可からざるなりと。
姤卦(巽下乾上)
巽下乾上。姤:女壯,勿用取女。彖曰:姤,遇也,柔遇剛也。勿用取女,不可與長也。天地相遇,品物咸章也;剛遇中正,天下大行也。姤之時義大矣哉。剛長則變柔,柔長則變剛,天地自然之理也。姤之為卦,柔出而遇剛,有變剛之志,則女之壯者也。於初九考之為豕之羸者,而今曰女壯,何也?柔出而遇剛,剛亦與遇,有婚媾之道焉,則是剛之於柔以妻畜之也。以妻畜之則為己壯,以豕交之則尚為羸;蓋以妻畜之,則小人得以媚上而浸長;豕變之,則小人祇自見賤而不得行,是羸壯不同也。
『姤(こう)』卦は下体が巽、上体が乾。卦辞に言う、「姤、女壮んなり、女を取(めと)るを用る勿れ」と。『彖伝』に言う、「姤とは、遇うなり、柔剛に遇うなり。女を取るを用る勿れは、与に長くすべからざるなり。天地相遇う、品物咸く章(あらわ)るなり。剛中正に遇えば、天下大行するなり。姤の時義大なるかな。剛長じて則ち柔を変え、柔長じて則ち剛を変ずるは、天地自然の理なり。姤の卦と為るは、柔出でて剛に遇う、剛を変えんの志有れば、則ち女の壮んなる者なり。初九に於て之を考うるは豕(いのこ)の羸(やつ)れたる者と為す、而今女壮んと曰うは何ぞや。柔出でて剛に遇えば、剛も亦た遇い与す。婚媾の道有るなり。則ち是れ剛の柔に於て以て妻と為して之を畜(やしな)うなり。以て妻と為して之を畜えば則ち己が為に壮んなり。以て豕に交われば則ち尚ほ羸れたり。蓋し以て妻と為して之を畜えば、則ち小人上を媚(こ)びて浸(しん)として長ずるを得。豕之を変ずれば、則ち小人祇(ただ)自ら賤(いや)しめられて行うるを得ず。是れ羸壮同じからざるなり。
女壯而有變之志,則終於反目,不可與長,故曰勿用取女,不可與長也。夫陰陽相遇,天地之理也。天道下濟,地道上行,兩者交通而成和,故品物咸章焉。使人道相遇亦若天地相遇,則功勲之所以成也。
女壮んにして変わらんの志有れば、則ち終に反目(はんもく)す。与に長くすべからず。故曰く、女を取るを用る勿れ、与に長くすべからざるなりと。夫れ陰陽相遇うは、天地の理なり。天道下に済(すく)い、地道上に行く。両者交通して和成る。故に品物咸く章る。人の道相遇うも亦た天地の相遇うが若くせば、則ち功勲の成る所以なり。
夫惟遇失其道,故陰益進而陽益退,而為遯、為否,至為剝也。九五之才,以剛遇柔而不失其正,得以杞包瓜之道,是以天下大行,亦猶天地相遇而品物咸章也。盡姤之義,惟與天地合徳合序然後能之,故曰姤之時義大矣哉。
夫れ惟れ遇うや其の道を失えば、故に陰益々進みて陽益々退きて、遯と為り、否(ひ)と為り、剥に至るなり。九五の才は、剛を以て柔に遇いて其の正を失わず、杞(き)を以て瓜(か)を包むの道を得る。是の以て天下大行す。亦た猶ほ天地相遇い品物咸く章るが如し。姤の義を尽くすは、惟れ天地と徳を合し序を合して然る後に能く之を為す。故曰く、姤の時義大なるかなと。
象曰:天下有風,姤,后以施命誥四方。天之於萬物至逺絶也,其所以姤之者風也;而後之於四方亦逺絶也,其所以姤之者命而已。天之為風,或為明庶之溫,或為廣莫之寒,要之在萬物者,神之所為也;後之為命,或為威責之令,或為文誥之詞,要之動四方者,誠之所為也。
『象』に曰く、天下に風有り、姤、后(こう)以て命を施し四方に誥(こう)すと。天の万物に於て至りて遠絶なり、其の以て姤するは風なり。而して后の四方に於ても亦た遠絶なり、其の以て姤するは命のみ。天の風と為るは、或いは明庶(めいしょ)の温、或いは広莫(こうばく)の寒。之を要するに万物に在るは、神の為す所なり。后の命と為るは、或いは威責(いせき)の令、或いは文誥(ぶんこう)の詞。之を要するに四方を動かすは、誠の為す所なり。
初六:繫于金柅,貞吉,有攸往見凶,羸豕孚蹢躅。象曰:繫于金柅,柔道牽也。初六柔方長也,於是時剛有以制之,使柔牽於剛而不得行,則不至於為遯矣,故繫于金柅貞吉。金柅者,制柔之物,九二之象也。無以制之而縱其有攸往,則小人道長而見凶矣。
初六の爻辞に言う、「金柅(きんじ、くるまどめ)に繋(つな)ぐ、貞吉、往く所有れば凶を見る、羸豕(るいし)孚(まこと)に蹢躅(てきちょく)す」と。『小象伝』に言う、「金柅に繋ぐは、柔の道牽(ひ)かるるなり」と。初六柔方に長ずるなり。是の時に於て剛以て之を制する有れば、柔をして剛に牽かれて行うるを得ざらしめれば、則ち遯と為るに至らず。故に金柅に繋ぎ貞吉。金柅とは、柔を制するの物、九二の象なり。以て之を制する无くして其の往く所有るを縦(ゆる)せば、則ち小人の道長じて凶を見るなり。
經曰:見乃謂之象。見凶,未罹乎凶而象凶也;所以未罹乎凶者,柔方長故也。豕者,養於人、見穢賤者也;方待養於人而見穢賤,且形尚羸而未壯,其志信也蹢躅而躁動矣,況其志於為壯乎?此小人之長所以不可不戒也。
経に曰く、見えば則ち之を象と謂うと。凶を見るは、未だ凶に罹(かか)らずして象凶なり。未だ凶に罹らざる所以は、柔方に長ずるが故なり。豕とは、人に養われて穢賤(わいせん)と見る者なり。方に人に養わるるを待ちて穢賤と見られ、且つ形尚ほ羸れて未だ壮んならず、其の志信(まこと)なりや蹢躅して躁動(そうどう)す。況んや其の壮んと為るを志とせんや。此れ小人の長ずるの戒めざる可からざる所以なり。
九二:包有魚,無咎,不利賓。象曰:包有魚,義不及賓也。小人養君子者也,制得其道則養君子,制失其道則遯而去矣。故初六小人也,有魚之象焉;九二以剛中乗初六,能包而有之也,包有魚者也。夫一民不可以有二君也,四自外來是二君也,故曰不利賓。其不利賓者,蓋義不及之,非擅為己之私分也。
九二の爻辞に言う、「包(ほう)魚有り、咎无し、賓に利ならず」と。『小象伝』に言う、「包魚有りは、義賓に及ばざるなり」と。小人は君子を養う者なり。制すること其の道を得れば則ち君子を養い、制すること其の道を失えば則ち遯げて去る。故に初六は小人なり、魚の象有るなり。九二剛中を以て初六に乗ずれば、能く包みて之を有する也。包魚有る者なり。夫れ一民以て二君有る可からざるなり。四外より來るは是れ二君なり。故曰く、賓に利ならずと。其の賓に利ならざるは、蓋し義之に及ばざるなり。己の私分と為すを擅(ほしいまま)にするに非ざるなり。
九三:臀無膚,其行次且,厲無大咎。象曰:其行次且,行未牽也。二方據初,義不及賓,而三乃乗之,固位而不去,有分民之嫌,是以見侵於二,有臀無膚之象焉。侵則其勢不得不行,雖行非其志也,故曰其行次且。雖曰有厲,然非牽於初而不行,故無大咎焉。
九三の爻辞に言う、「臀膚无き、其の行き次且たり、厲しきも大咎无し」と。『小象伝』に言う、「其の行き次且たるは、行きて未だ牽かれざるなり」と。二方に初に拠(よ)り、義賓に及ばざるにして、三乃ち之に乗ず。位を固くして去らず、民を分かつの嫌い有り。是の以て二に侵され、臀膚无きの象有るなり。侵されば則ち其の勢い行かざるを得ず。行くと雖も其の志に非ざるなり。故曰く、其の行き次且たりと。厲有りと曰うと雖も、然れども初に牽かれて行かざるに非ざれば、故に大咎无きなり。
九四:包無魚,起凶。象曰:無魚之凶,逺民也。貴以賤為本,髙以下為基,九四在上體,宜得民以為基,而逺於初六,不能自附於民,則髙終逺其民,道之宜也。然得右命之,是特可見於大人相與之際而已;若天地不仁,以萬物為蒭狗,方且與物忘,尚何汲汲於保而安、右而尊、命而正者哉?無民者也,用靜猶可,起則凶矣,故曰包無魚,起凶。
九四の爻辞に言う、「包魚无し、起(おこ)れば凶」と。『小象伝』に言う、「魚无きの凶は、民に遠きなり」と。貴は賤を以て本と為し、高は下を以て基と為す。九四上体に在り、宜しく民を得て以て基と為すべし。而して初六に遠く、能く自ら民に附(つ)かざれば、則ち高きは終に其の民に遠き、道の宜しきなり。然れども右(う)にして命するを得るは、是れ特に大人相与するの際に於て見る可きのみ。若し天地不仁にして万物を以て芻狗(すうく、わらのいぬ)と為さば、方に且つ物と忘れ与(とも)にす。尚ほ何ぞ汲々として保し安んじ、右し尊び、命し正すをや。民无き者なり。静なるを用いては猶ほ可なり。起れば則ち凶なり。故曰く、包魚无し、起れば凶と。
九五:以杞包瓜,含章,有隕自天。象曰:九五含章,中正也;有隕自天,志不舍命也。杞者,剛忍之物也,九二之象也;瓜者,柔脆之物也,初六之象也。人君之於小人,欲包而制之,亦在用賢而已。九五用之以包初,善用賢以畜民者也;有以杞包瓜,則我何為哉?含其章美而無所施矣。雖曰含章,然王言惟命,苟含章而廢出命,則臣下罔攸稟令矣,故又必有隕自天,光大而無私應然後乃可。九五含章而無應,疑於舍命而不能有隕自天者也。
九五の爻辞に言う、「杞(き)を以て瓜(か)を包む、章を含む、隕(お)つる有りて天より」と。『小象伝』に言う、「九五章を含むは、中正なり。隕つる有りて天よりは、志命を舎てざるなり」と。杞とは、剛忍(ごうにん)の物、九二の象なり。瓜とは、柔脆の物、初六の象なり。人君の小人に於て、包みて之を制せんと欲するは、亦た賢を用うるに在るのみ。九五之を用いて以て初を包むは、善く賢を用いて以て民を畜う者なり。杞を以て瓜を包む有れば、則ち我何を為さんや。其の章美を含んで施す所无きのみ。章を含むと曰うと雖も、然れども王言惟れ命なり。苟も章を含んで命を出だすを廃せば、則ち臣下禀令(ひんれい)する所罔(な)し。故に又必ず隕つる有りて天より、光大にして私なくして然る後に応じて乃ち可なり。九五章を含んで応无ければ、命を舎てて能く隕つる有りて天よりする能わざる者を疑うなり。
上九:姤其角,吝無咎。象曰:姤其角,上窮吝也。角者,亢上窮也。所遇之時至於上窮,而剛不知變,則吝道也;然猶有姤物之志,非離群者,是以無咎也。
上九の爻辞に言う、「其の角(つの)に姤(あ)う、吝なるも咎无し」と。『小象伝』に言う、「其の角に姤うは、上窮まりて吝なるなり」と。角とは、亢(たか)く上りて窮まるなり。遇う所の時上の窮まりに至りて、剛変わるを知らざれば、則ち吝の道なり。然れども猶ほ物に姤うの志有り、群を離るる者に非ざれば、是の以て咎无きなり。
萃卦(坤下兌上)
坤下兌上。萃:亨,王假有廟,利見大人,亨利貞,用大牲吉,利有攸往。彖曰:萃,聚也,順以說,剛中而應,故聚也。王假有廟,致孝享也;利見大人亨,聚以正也;用大牲吉,利有攸往,順天命也。觀其所聚,而天地萬物之情可見矣。
『萃(すい)』卦は下体が坤、上体が兌。卦辞に言う、「萃、亨る、王廟に假(いた)る有り、大人を見るに利し、亨りて貞に利し、大牲を用いて吉、往く所有るに利し」と。『彖伝』に言う、「萃とは、聚(あつ)まるなり、順にして説び、剛中にして応ず、故に聚まるなり。王廟に假る有りは、孝享(こうきょう)を致すなり。大人を見るに利し亨るは、正を以て聚まるなり。大牲を用いて吉、往く所有るに利しは、天命に順うなり。其の聚まる所を観れば、天地万物の情見る可し」と。
順以說,剛中而應,此卦之所以亨也;萃所以亨也。天下之民,愛之則親,利之則至,致其所惡則散。今順以說之,則與之所欲而去其所惡也,民有不聚乎?雖聚而無剛中利眾之才,則終亦必離而已矣;九五又剛中,足以制眾而眾應之,是故萃而無攜貳之心焉。
順にして説び、剛中にして応ずるは、此れ卦の亨る所以なり、萃の亨る所以なり。天下の民は、之を愛せば則ち親しみ、之を利すれば則ち至り、其の悪(にく)む所を致せば則ち散ず。今順にして之を説ばしめれば、則ち之と其の欲する所を与えて其の悪む所を去るなり。民聚まらざる有らんや。聚まると雖も剛中衆を利するの才无ければ、則ち終に亦た必ず離るるのみ。九五又剛中にして、以て衆を制するに足りて衆之に応ず。是の故に萃にして携貳(けいじ)の心无きなり。
萃之時,以言乎人則四海之歡心得矣,以言乎物則九州島之美備矣,王者所以致孝享於是乎在,故曰王假有廟也。記曰:大孝不匱。又曰:博施備物,可謂不匱矣。欲盡其所以為孝,在博施備物;博施備物,非有王徳則不能,非有王位則不可。九五既有能為之徳,又有得為之位,所以盡有廟之道,而謂之致孝享也。
萃の時は、人を以て言えば則ち四海の歡心得る、物を以て言えば則ち九州の美備わる。王者の孝享を致す所以是に於て在るなり。故曰く、王廟に假る有りと。記に曰く、大孝は匱(つ)きざるなり。又曰く、博施備物は、匱きざると謂う可しと。其の孝と為る所以を尽くさんと欲するは、博施備物に在り。博施備物は、王の徳有るに非ざれば能わず、王の位有るに非ざれば可ならず。九五既に能く為すの徳有り、又得て之を為すの位有り。廟有るの道を尽くす所以なり。而して之を孝享を致すと謂うなり。
夫民不能自正也,必有表正者焉;上有表正,則下有所取正,雖眾而不亂,故曰利見大人亨,聚以正也。聖人之制禮興事必隨乎時,以時者天命之所在而不可違故也。方萃之時,物既阜矣,民既歸矣;物既阜,則是天俾聖人備禮之時,安得而儉也?於是乎用大牲。民既歸,則是天畀聖人以興事之時,安得而已也?於是乎有攸往,故曰用大牲吉,利有攸往,順天命也。
夫れ民能く自ら正しき能わず、必ず表正(ひょうせい)する者有るなり。上表正有れば、則ち下取正する所有り、衆なりと雖も乱れず。故曰く、大人を見るに利し亨る、正を以て聚まるなりと。聖人の礼を制し事を興すは必ず時に随う。時とは天命の在る所にして違う可からざるが故なり。方に萃の時は、物既に阜(ゆた)かなり、民既に帰す。物既に阜かなれば、則ち是れ天聖人をして礼を備うるの時に俾(しめ)す、安んぞ得て倹(けん)せんや。是に於て大牲を用う。民既に帰すれば、則ち是れ天聖人に事を興すの時を畀(あた)う、安んぞ得て已まんや。是に於て往く所有り。故曰く、大牲を用いて吉、往く所有るに利し、天命に順うなりと。
天地之聚以正,而非謂物之聚則有正有以正者;萬物之聚,有以正、有以不正,此方以類聚、吉凶之所以生也,故曰觀其聚而天地之情可見矣。象曰:澤上於地,萃,君子以除戎器,戒不虞。弧矢之用生於睽,睽之情疑阻而不親故也;今既萃聚,其情親矣,而猶除戎器者,以戒不虞也。水積則生根食之魚,土積則生自宂之獸;今物豐而眾,民所爭者聚矣,則不虞安可不戒哉?
天地の聚まるは正を以てす。而して物の聚まれば則ち正有り正を以てする者有りと謂うに非ざるなり。万物の聚まるは、以て正する有り、以て正ならざる有り。此れ方を以て類聚して吉凶の生ずる所以なり。故曰く、其の聚まるを観て天地の情見る可しと。『象』に曰く、沢地上に上る、萃、君子以て戎器(じゅうき)を除(ととの)え、不虞(ふぐ)を戒むと。弧矢の用は睽(けい)に生ず、睽の情疑阻(ぎそ)して親しまざるが故なり。今既に萃聚す、其の情親しけれども、而して猶ほ戎器を除うるは、以て不虞を戒むるなり。水積もれば則ち根を食うの魚を生じ、土積もれば則ち自ら穴(うが)つの獣を生ず。今物豊かにして衆なれば、民の争う所聚まる。則ち不虞安んぞ戒めざる可けんや。
初六:有孚不終,乃亂乃萃,若號,一握為笑,勿恤,往無咎。象曰:乃亂乃萃,其志亂也。久相待、逺相致、聞流言不信者,至誠相與者也;苟不出乎至誠,或有孚而不終,則亂乃萃矣。亂乃萃,則疑阻生焉,豈有相待相致之道哉?有孚不終,乃亂乃萃,其咎志在初,不在四也。以其乃亂乃萃而遂至於號,則所報甚小,一握貽笑矣;苟勿恤而往以終其孚,則往無不得,何咎之有哉?
初六の爻辞に言う、「孚有りて終わらず、乃ち乱れ乃ち萃す、若し号(ごう)せば、一握(いちあく)笑いと為る、恤うる勿れ、往けば咎无し」と。『小象伝』に言う、「乃ち乱れ乃ち萃するは、其の志乱るるなり」と。久しく相待ち、遠く相致し、流言を聞きて信ぜざる者は、至誠相与する者なり。苟も至誠より出でずして、或いは孚有りて終わらざれば、則ち乱れ乃ち萃す。乱れ乃ち萃すれば、則ち疑阻生ず。豈に相待ち相致するの道有らんや。孚有りて終わらず、乃ち乱れ乃ち萃するは、其の咎志は初に在りて四に在らざるなり。其の乃ち乱れ乃ち萃するを以て遂に号するに至れば、則ち報いる所甚だ小し、一握笑いを貽(のこ)す。苟も恤えずして往きて以て其の孚を終わらば、則ち往きて得ざる无し。何の咎か有らんや。
六二:引吉無咎,孚乃利用禴。象曰:引吉無咎,中未變也。桔槔,人之所引,非引人者,故俯仰不得罪於人。六二柔正自守,不求於五而五引之,故吉無咎;如此則可用薄祭以交於神,而況於人乎?蓋守中不變,非引人者,所謂靖恭爾位者也,神斯聽之,介爾景福矣,故曰孚乃利用禴也。
六二の爻辞に言う、「引きて吉咎无し、孚乃ち禴(やく、うすまつり)を用いて利し」と。『小象伝』に言う、「引きて吉咎无きは、中未だ変わらざるなり」と。桔槔(けっこう)は、人の引く所、人を引く者に非ず。故に俯仰人に罪を得ず。六二柔正自ら守る、五に求めずして五之を引く。故に吉咎无し。是くの如くなれば則ち以て薄祭を用いて神に交わる可し。況んや人に於てをや。蓋し中を守りて変わらず、人を引く者に非ざるは、所謂爾(なんぢ)が位に靖恭(せいきょう)する者なり。神斯に之を聴き、爾に景福を介(たす)く。故曰く、孚乃ち禴を用いて利しと。
六三:萃如嗟如,無攸利,往無咎,小吝。象曰:往無咎,上巽也。六三比於九四而未萃者也。三之與四,雖有剛柔相與之道,然非正應,求之不得所欲也,故曰萃如嗟如無攸利。九五雖非正應,然得尊位大中,眾之所赴也;又巽而引納於物,則可以得志而無咎也;不若正應而得中行,故小吝。
六三の爻辞に言う、「萃如(すいじょ)たり嗟如(さじょ)たり、利する攸(ところ)无し、往けば咎无し、小さき吝」と。『小象伝』に言う、「往けば咎无きは、上巽(そん)なり」と。六三九四に比して未だ萃せざる者なり。三の四と、剛柔相与するの道有ると雖も、然れども正応に非ざれば、之を求めて其の欲する所を得ず。故曰く、萃如たり嗟如たり、利する攸无しと。九五正応に非ずと雖も、然れども尊位大中を得て、衆の赴く所なり。又巽りて物を引きて納るれば、則ち以て志を得て咎无き可し。正応を得て中行を得るに若かず、故に小さき吝なり。
九四:大吉無咎。象曰:大吉無咎,位不當也。九四不與非應,而惟初六之交;初六之乃亂乃萃,不在我也,是以大吉無咎也。使當位自處,無履柔損之道,則志亂之人未易交也,故曰大吉無咎,位不當也。
九四の爻辞に言う、「大吉にして咎无し」と。『小象伝』に言う、「大吉にして咎无きは、位当らざるなり」と。九四応に非ざると与せず、而して惟れ初六の交なり。初六の乃ち乱れ乃ち萃するは、我に在らず。是の以て大吉にして咎无きなり。位に当りて自ら処らしめ、柔を履(ふ)みて損するの道无ければ、則ち志乱るるの人未だ交わり易からず。故曰く、大吉にして咎无きは、位当らざるなりと。
九五:萃有位,無咎,匪孚,元永貞,悔亡。象曰:萃有位,志未光也。天下之來萃成王之孚,則宜不有其位以示吾心非富天下也,如是眾孚之矣;苟有其位,則其志未光,徒無咎而已,眾豈孚哉?能永正則亦可以為天下正,僅能悔亡耳;求以廣業而盡其所以為萃,則未也。
九五の爻辞に言う、「萃す位有り、咎无し、孚に匪(あら)ず、元(もと)より永く貞にすれば悔亡ぶ」と。『小象伝』に言う、「萃す位有りは、志未だ光ならざるなり」と。天下の萃に來るは王の孚を成す。則ち宜しく其の位を有せずして以て吾が心の天下を富と為すに非ざるを示すべし。是くの如くせば衆之を孚す。苟も其の位を有せば、則ち其の志未だ光ならず、徒らに咎无きのみ。衆豈に孚さんや。能く永く正しければ則ち亦た以て天下の正と為る可し、僅かに悔亡ぶのみ。以て業を広くして其の萃と為る所以を尽くさんことを求むれば、則ち未だなり。
上六:齎諮涕洟,無咎。象曰:齎諮涕洟,未安上也。人之在下,宜俟人引而不可以求,故初六之號、六三之嗟皆不可也;上齎諮不已,至涕洟而得無咎者,在上故也。且九五為萃之主而上六乗之,苟安於上而不以為憂,安得無咎也?
上六の爻辞に言う、「賚咨(せいし)涕洟(ていえい、なみだ)す、咎无し」と。『小象伝』に言う、「賚咨涕洟するは、未だ上に安んぜざるなり」と。人の下に在るは、宜しく人の引くを俟(ま)ちて以て求むべからず。故に初六の号、六三の嗟は皆可ならず。上賚咨已まず、涕洟に至りて咎无きを得るは、上に在るが故なり。且つ九五萃の主と為りて上六之に乗ず。苟も上に安んじて以て憂と為さざれば、安んぞ咎无きを得んや。
