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蒙卦(坎下艮上)

宋 · 耿南仲 · 第3巻 / 14

作盤ガイド: 大衍筮法, 六爻納甲の立卦

坎下艮上。蒙:亨。匪我求童蒙,童蒙求我。初筮告,再三瀆,瀆則不告。利貞。曰:蒙,山下有險,險而止,蒙。蒙亨,以亨行時中也。匪我求童蒙,童蒙求我,志應也。初筮告,以剛中也。再三瀆,瀆則不告,瀆蒙也。蒙以養正,聖功也。

『蒙』卦は下体が坎、上体が艮。卦辞に曰く——「蒙、亨。我童蒙を求むるにあらず、童蒙我を求むるなり。初めて筮すれば告ぐ、再び三びすれば瀆(けが)す、瀆せば則ち告げず。貞に利し」と。『彖伝』に曰く——「蒙とは山下に険有り、険にして止まる、蒙なり。蒙亨とは、亨を以て時中に行うなり。我童蒙を求むるにあらず、童蒙我を求むるとは、志応ずるなり。初めて筮すれば告ぐは、剛中を以てなり。再び三びすれば瀆す、瀆せば則ち告げずとは、蒙を瀆すなり。蒙を以て正を養うは、聖の功なり」と。

險以遠之為善,故險在前則止,止則不犯險者也;險在中則貴動,動則免乎險者也。?之為卦,險在下可以動矣,而猶止,非其勢不可,智不足也,故於卦為蒙。蒙有亨之道焉。蓋人之性至明,始有蒙之故不得明,猶鑑明而塵蒙之也。塵雖蒙之,鑑之明故在也,拭焉而明覆其初矣。人之蒙亦若是,故蒙有亨之道焉。

険は之を遠ざくるを善と為す。故に険前に在れば則ち止まる。止まれば則ち険を犯さざる者なり。険中に在れば則ち動を貴ぶ。動けば則ち険を免るる者なり。『蒙』の卦と為るは、険下に在りて以て動くべし。而して猶ほ止まるは、其の勢いの可ならざるにあらず、智足らざればなり。故に卦に於て蒙と為る。蒙は亨の道有るなり。蓋し人の性は至明なり。始め蒙の故有りて明を得ざるは、猶ほ鑑明にして塵之を蒙うが如し。塵之を蒙うと雖も、鑑の明は故(もと)より在り。拭いて明其の初に復る。人の蒙も亦た是の若し。故に蒙は亨の道有るなり。

蒙有亨之道,而九二以剛中亨蒙之道行焉。有剛中亨蒙之道,又有巽順求亨之時,此蒙之所以亨也。時中雲者,與時適當,不先時亦不後時也。九二屈而在下,疑若求童蒙者,然九二剛中也,故曰匪我求童蒙;六五尊而在上,疑若不求我者,然六五順以巽也,故曰童蒙求我。

蒙は亨の道有り。而して九二は剛中を以て蒙を亨するの道を行う。剛中にして蒙を亨するの道有り、又巽順にして亨を求むるの時有り。此れ蒙の亨する所以なり。時中と云うは、時と適に当り、時に先んぜず亦た時に後れざるなり。九二は屈して下に在り、童蒙を求むるに疑わるる若し。然れども九二剛中なり。故曰く我童蒙を求むるにあらず。六五は尊にして上に在り、我を求めざるに疑わるる若し。然れども六五は順にして巽なり。故曰く童蒙我を求むるなり。

志應雲者,以誠應而無乎爾之謂也。學者占中否於教者,猶之筮。貴不瀆,故曰精以卜筮,神動其變。初筮則其志一,故告焉。待初筮而後告者,剛也;得初筮則告之者,中也。再三則瀆而志不一,故不告焉,以惑而告之,其惑滋甚故也。

志応ずると云うは、誠を以て応じて尔(そこ)なきの謂なり。学ぶ者は教うる者に中否を占う、之を筮の如し。瀆さざるを貴ぶ。故曰く精を以て卜筮すれば、神其の変を動かす。初めて筮すれば則ち其の志一なり。故に告ぐ。初筮を待ちて後に告ぐるは剛なり。初筮を得れば之を告ぐるは中なり。再び三びすれば則ち瀆にして志一ならず。故に告げず。惑いて之を告ぐれば、其の惑い滋々甚しきが故なり。

蒙者,蓋若童蒙然,不知所如往,此易於養正也。其所以養正而不入於邪者,此則聖人亨蒙之功也。蓋求我而應之、筮我而告之,恐其瀆蒙則不告焉;如是則蒙者由之養正,非聖人之功而誰與?書曰:聖時風若。又曰:蒙恆風若。聖與蒙反者也,非聖人不能使蒙養正矣。

蒙とは蓋し童蒙の若く、往く所を知らず。此れ正を養い易し。其の正を養いて邪に入らざる所以は、此れ則ち聖人の蒙を亨するの功なり。蓋し我を求めて之に応じ、我に筮して之に告ぐ。其の蒙を瀆さんを恐れば則ち告げず。是の如くなれば則ち蒙者之に由りて正を養う。聖人の功に非ずして誰とかせん。『書』に曰く——「聖は時風に若し」と。又曰く——「蒙は恒風に若し」と。聖と蒙とは反する者なり。聖人にあらざれば蒙をして正を養わしむる能わず。

象曰:山下出泉,蒙,君子以果行育徳。蒙者,物之穉也。物穉不可不養,而泉者養源於山者也。養源於山,故其出不窮,流於川瀆而放於海。君子之果行育徳,當若此而已。以成徳為行,此由中出,教者之事也;以果行育徳,此自外出,學者之事也。學務時敏,厥修乃來;行之不果,非所以育徳也。

『大象伝』に曰く——「山下に泉出づ、蒙。君子もって行を果して徳を育つ」と。蒙とは物の穉(おさな)きなり。物穉ければ養わざるべからず。而して泉とは山に源を養う者なり。山に源を養う。故に其の出づるや窮まらず、川瀆に流れて海に放(いた)る。君子の行を果して徳を育つるは、此の若く当に然るべきのみ。『乾』の『文言』に「徳を成すを以て行と為す」は、此れ中より出づ。教うる者の事なり。行を果して徳を育つるは、此れ外より出づ。学ぶ者の事なり。学は時敏を務め、厥(そ)の修は乃ち来たる。行うこと果ならざれば、徳を育つる所以にあらず。

初六:發蒙,利用刑人,用說桎梏,以往吝。象曰:利用刑人,以正法也。隙之見小,有物蒙之也;為發其蒙之者,則所見大矣,初六發蒙其義如此。發蒙,使之見善也;利用刑人,使之遠惡也。傳曰:時過而後學,則勤而難成。然則發蒙宜在初六之時矣。又曰:小懲而大戒,小人之福也。然則刑人亦宜初六之時矣。用說桎梏以往,小人不懲,其惡滋蔓而難圖也,故吝。

初六の爻辞に曰く——「蒙を發す、人を刑するに用いるに利し、桎梏(しっこく)を説(と)きて以て往けば吝なり」と。『小象伝』に曰く——「人を刑するに用いるに利しとは、以て法を正しくするなり」と。隙の見るや小なり、物之を蒙う者有ればなり。其の蒙う者を發かば、則ち見る所大ならん。初六の蒙を發するの義此の如し。蒙を發するとは、善を見しむるなり。人を刑するに用いるに利しとは、悪を遠ざけしむるなり。『礼記・学記』に曰く——「時過ぎて後に学ばば、則ち勤めて成り難し」と。然れば則ち蒙を發するは宜しく初六の時に在るべし。又曰く——「小さく懲らして大いに戒むるは、小人の福なり」と。然れば則ち人を刑するも亦た宜しく初六の時に在るべし。桎梏を説きて以て往くを用うは、小人懲られざれば、其の悪滋蔓して図り難し。故に吝なり。

九二:包蒙吉,納婦吉,子克家。象曰:子克家,剛柔接也。以義則發蒙,以恩則包蒙,蓋家道也。堯典於九族不言平章者,家道貴包,蒙恩也。納婦,禮也,六五以柔應之,而九二有男下女之道,故納婦吉。包蒙納婦,旡不吉於家者也。克之為言,公勝私也。公勝私用,是義勝恩,以六五以父而用柔,而九二以子用剛故也,故曰子克家,剛柔接也。六三:勿用取女,見金夫,不有躬,無攸利。象曰:勿用取女,行不順也。以順為正者,婦道也。六三舎其正應,見九二非禮之金夫而不有躬,其行不順,故稱女焉。九二納婦吉,以所納者順也;然則行不順之女宜勿用取矣。

九二の爻辞に曰く——「蒙を包むれば吉、婦を納るれば吉、子家に克(あた)う」と。『小象伝』に曰く——「子家に克うとは、剛柔接するなり」と。義を以てすれば則ち蒙を發し、恩を以てすれば則ち蒙を包む。蓋し家道なり。『尭典』の九族に於て平章を言わざるは、家道は包を貴ぶ、恩を蒙ればなり。婦を納るは礼なり。六五は柔を以て之に応じ、而して九二は男の女に下るの道有り。故に婦を納るれば吉。蒙を包み婦を納るるは、家に於て吉ならざるなし。克と言うは、公私に勝つなり。公勝てば私用う、是れ義恩に勝つなり。六五は父を以て柔を用い、而して九二は子を以て剛を用うるが故なり。故曰く子家に克う、剛柔接するなり。六三の爻辞に曰く——「女を取るを用いる勿れ。金夫を見て躬(み)有らず、利する攸(ところ)なし」と。『小象伝』に曰く——「女を取るを用いる勿れとは、行い順ならざるなり」と。順を以て正と為すは婦道なり。六三は其の正応を舎け、九二の礼に非ざる金夫を見て躬有らず。其の行い順ならず。故に女と称す。九二の婦を納るれば吉なるは、納る所の者順なるを以てなり。然れば則ち行い順ならざるの女は宜しく取るを用いるべからず。

六四:困蒙,吝。象曰:困蒙之吝,獨遠實也。知得困蒙,則旡知而已,故吝。夫得君子者,悔斯光,窒斯通;困蒙之吝,以不得君子而親炙之耳,故曰獨遠實也。教者為實,學者為虛。實固有以分人,虛固有以受道。六五:童蒙吉。象曰:童蒙之吉,順以巽也。禮恭然後可與言道之方,辭順然後可與言道之理,色從然後可與言道之致,故學問之道非順以巽,則教者不告也。順則於理為順,而巽又有柔損之意焉。六五晦也,以晦求明,於理為順;六五尊也,以尊求卑,則於道為巽。上九:擊蒙,不利為冦,利御冦。象曰:利用御冦,上下順也。蒙之初則蒙之而已,蒙之極則頑固矣,非擊之不可判也。上九以剛過擊蒙,故有為冦之道;為冦則逆上下之願而御之者至,故曰不利為冦,利御冦也。

六四の爻辞に曰く——「蒙に困む、吝なり」と。『小象伝』に曰く——「困蒙の吝は、独り実を遠ざくるなり」と。己の困蒙を知りて、則ち知なきのみ。故に吝なり。夫れ君子を得る者は、悔斯に光、窒斯に通ず。困蒙の吝は、君子を得て親炙せざるを以てなり。故曰く独り実を遠ざくるなり。教うる者は実と為し、学ぶ者は虚と為す。実は固より人に分つ有り、虚は固より道を受くる有り。六五の爻辞に曰く——「童蒙吉」と。『小象伝』に曰く——「童蒙の吉は、順にして巽なり」と。礼恭ならば然る後に与に道の方を言うべく、辞順ならば然る後に与に道の理を言うべく、色従えば然る後に与に道の致を言うべし。故に学問の道は順にして巽にあらざれば、則ち教うる者告げざるなり。順は理に於て順と為し、巽は又柔損の意有るなり。六五は晦なり。晦を以て明を求むるは、理に於て順と為す。六五は尊なり。尊を以て卑を求むれば、則ち道に於て巽と為す。上九の爻辞に曰く——「蒙を撃つ、寇を為すに利あらず、寇を御ぐに利し」と。『小象伝』に曰く——「寇を御ぐに利しとは、上下順なり」と。蒙の初は則ち蒙るのみ。蒙の極は則ち頑固なり。之を撃たざれば判たるべからず。上九は剛過を以て蒙を撃つ。故に寇を為すの道有り。寇を為さば則ち上下の願いに逆い、之を御ぐ者至る。故曰く寇を為すに利あらず、寇を御ぐに利しと。

需卦(乾下坎上)

乾下坎上。需:有孚,光亨貞吉,利渉大川。曰:需,須也,險在前也。剛健而不?,其義不困窮矣。需有孚,光亨貞吉,位乎天位,以正中也。利渉大川,往有功也。需之為卦,險在前也;險在前則宜不進以待矣,而乾有知險之徳,能不進以待者也,故於卦為需。

『需』卦は下体が乾、上体が坎。卦辞に言う、「需、孚有りて、光亨し貞吉、大川を渉るに利し」と。『彖伝』に言う、「需とは須(ま)つなり、険は前にあり。剛健にして陥らず、其の義困窮せざるなり。『需孚有り光亨貞吉』とは、九五が天位に在りて正中なり。『大川を渉るに利し』とは、往けば功有るなり」と。『需』の卦たる、険が前に在るなり。険が前に在れば宜しく進まずして待つべし。而るに乾は険を識るの徳あり、能く進まずして待つ者なり。故に卦に於て需と為す。

卦而動乎險中者,以濟難之任在我,不得不動故也;有見險而止者,以濟難之任不在我,義可以止故也。需之成卦,九五以中需物,物之才在上,則在下者無俟乎動也,又不可以止也。有待而後進,則無躁動之嫌焉,是以須也。

卦にして険中に動く者有りは、難を済すの任が我に在り、動かざるを得ざる故なり。険を見て止まる者有りは、難を済すの任が我に在らず、義止まる可き故なり。需の成卦は、九五が中を以て物を需(ま)ち、物を済すの才が上に在れば、則ち下に在る者は動くを俟たず、又止まる可からず。待つ有りて後に進めば、則ち躁動の嫌无きなり。是の以て須なり。

剛健而不?,非剛健之才不可?也,以能須故不?耳。使其不知險而犯焉,則雖有剛健之才,能不?乎險者?剛健之才而?乎險,不能無困窮;雖不?於險而非有剛健之才,則亦無以自逹而困窮至矣。故惟剛健而不?於險,其義為不困窮也。

「剛健にして陥らず」とは、剛健の才有れば陥らざるに非ず、能く須(ま)つを以て陥らざるのみ。使い険を知らずして之を犯せば、則ち剛健の才有りと雖も、能く険に陥らざらんや?剛健の才にして険に陥れば、困窮无き能わず。険に陥らざると雖も剛健の才有るに非ざれば、則ち亦た自ら達するに以てなし、而して困窮至れり。故に惟れ剛健にして険に陥らざる、其の義困窮せざるを為すなり。

需有孚光亨貞吉,位乎天位,以正中也者,言聖人在上而需天下也。其需天下也,不正而偏、不中而?,則不足以平施而用物,故惟中正而後需道孚於天下而光亨貞吉也。利渉大川,往有功也者,言不以剛健自任,知險而需,則始可以渉難而有功也。

「需孚有り光亨貞吉、天位に位り、正中を以てなり」とは、聖人上に在りて天下を需(ま)つを言うなり。其の天下を需つや、正しからずして偏、中ならずして側なれば、則ち以て平施し物を用ふるに足らず。故に惟れ正中にして後、需の道天下に孚(まこと)あらん光亨貞吉なり。「大川を渉るに利し、往けば功有り」とは、剛健を以て自ら任とせず、険を知りて需つれば、則ち始めて以て難を渉りて功有るべきなり。

象曰:雲上於天,需,君子以飲食宴樂。雨之所潤者草木而已,而草木之生,人取以養焉,則是雨之所潤者狹而其功實廣也。飲食宴樂者,忠臣嘉賓所與親者也;而忠臣嘉賓所與親者,民偕以養焉,則是飲食宴樂雖所及者近,而其功實遠也。不然,則聖人之所及天下,豈止及乎所親者哉?

『象』に曰く、雲天に上る、需、君子飲食宴楽を以てすと。雨の潤す所は草木のみ、而して草木の生、人取之を以て養う。是れ則ち雨の潤す所は狭くして其の功実に広し。飲食宴楽とは、忠臣嘉宾の与に親しむ所なり。而して忠臣嘉宾の与に親しむ所、民偕に以て養わる。是れ則ち飲食宴楽、及ぶ所は近しと雖も其の功実に遠し。然らざれば、則ち聖人の天下に及ぶ所、豈に止まりて親しむ所に及ばんや?

初九:需于郊,利用恆,無咎。象曰:需于郊,不犯難行也;利用恆無咎,未失常也。險可以觧,則雖動乎險中可也;險不可以觧,則俟之不厭矣,而初九最遠乎險,故須於郊。郊者,遠於有事之地也。以郊為遠乎險,則是有事之地為險也。蓋大道甚夷,離道而有事,則夷且險矣。今夫為國家者,居必設險以為固,動必行險以為戒,則是國者險之所在也,故易以郊為遠險之地焉。夫逺於險而未甞犯,則不知險之為害也;又以剛動之才處於下,則疑其不能固志,故利用恆無咎也。

初九の爻辞に言う、「郊に需(ま)つ、恒を用るに利し、咎无し」と。『小象伝』に言う、「郊に需つは、難を犯して行かざるなり。恒を用るに利し咎无きは、常を失わざるなり」と。険解くべくば、則ち険中に動くと雖も可なり。険解くべからざれば、則ち之を俟ちて厭かざるなり。而して初九最も険に遠し、故に郊に須(ま)つ。郊とは、事有るの地に遠きなり。郊を以て険に遠しと為すは、則ち事有るの地を険と為すなり。蓋し大道甚だ夷(たいら)にして、道を離れて事有れば、則ち夷にして且つ険なり。今夫れ国を為る者、居れば必ず険を設けて以て固と為し、動けば必ず険を行きて以て戒と為す。是れ則ち国は険の在所なり。故に易は郊を以て険に遠きの地と為すなり。夫れ険に遠くして未だ嘗て犯さざれば、則ち険の害たるを知らず。又剛動の才を以て下に処れば、則ち其の志を固くする能わざるを疑う。故に恒を用るに利し咎无きなり。

九二:需于沙,小有言,終吉。象曰:需于沙,衍在中也;雖小有言,以吉終也。稱需于郊,則是以國為險也;需于沙,則是以川為險也。人心尤險於川,則是險之在人者尤宜遠之也,故於遠險者稱郊,而於近之者稱沙,於迫之者稱泥焉。乾之九二稱寛以居之,履之九二稱履道坦坦,則是寛衍而夷易者莫如二之中也,故曰需于沙,衍在中也。以近於險,故小有言;然而寛衍在中,未嘗廹險,故以吉終焉。

九二の爻辞に言う、「沙に需(ま)つ、小さく言有り、終に吉」と。『小象伝』に言う、「沙に需つは、衍(やす)らかに中に在るなり。小さく言有りと雖も、吉を以て終るなり」と。郊に需つと称すれば、則ち是れ国を以て険と為すなり。沙に需つは、則ち是れ川を以て険と為すなり。人心は川より尤も険し。是れ則ち険の人に在る者は尤も之に遠きべし。故に険に遠き者には郊と称し、之に近き者には沙と称し、之に迫る者には泥と称すなり。乾の九二は寛を以て之に居ると称し、履の九二は道を履む坦坦と称す。是れ則ち寛衍にして夷易なるは二の中に如くは莫し。故曰く、沙に需つ、衍は中に在りと。険に近きを以て、故に小さく言有り。然れども寛衍中に在りて、未だ嘗て険に迫らず。故に吉を以て終るなり。

九三:需于泥,致?至。象曰:需于泥,災在外也;自我致冦,敬慎不敗也。九三廹險,故需于泥。致冦至者,非其道有以招之也,苐不能遠之,故冦至耳;觧之六三,則有道以招之而冦至也。需之九三以敬慎,故不敗;觧之六三暴慢,故咎歸焉。

九三の爻辞に言う、「泥に需(ま)つ、寇を致す」と。『小象伝』に言う、「泥に需つは、災外に在るなり。我より寇を致す、敬慎にして敗れざるなり」と。九三険に迫る、故に泥に需つ。寇を致す至る者は、其の道之を招く有るに非ざるなり。第に能く之に遠ざからざるが故に、寇至るのみ。解の六三は、則ち道之を招く有りて寇至るなり。需の九三は敬慎を以てす、故に敗れず。解の六三は暴慢なり、故に咎之に帰す。

六四:需于血,出自穴。象曰:需于血,順以聽也。陰陽之分,各襲其情則不至見傷焉,各履其位則不至扵自失。惟陽在下而欲上,陰在上而阻下,故見傷而需於;自失而出自穴也。陰見傷則不順以聽矣。

六四の爻辞に言う、「血に需(ま)つ、穴より出ず」と。『小象伝』に言う、「血に需つは、順にして聴くなり」と。陰陽の分、各々其の情に襲(つ)けば則ち傷を見るに至らず。各々其の位に履めば則ち自ら失うに至らず。惟れ陽下に在りて上らんと欲し、陰上に在りて下を阻む。故に傷を見て血に需ち、自ら失いて穴より出づるなり。陰傷を見れば則ち順にして聴かざるなり。

九五:需于酒食,貞吉。象曰:酒食貞吉,以中正也。雲上於天,則所需方在上而未下也,故言飲食宴樂者,所需方及朋友故舊、兄弟甥舅、忠臣嘉賓,而未及民也;需于酒食,則及民矣。蓋凢民莫不有酒食之養,但不得與人君宴樂耳。今九五獨言酒食而不言宴樂,是以知其及民也。

九五の爻辞に言う、「酒食に需(ま)つ、貞吉」と。『小象伝』に言う、「酒食貞吉は、中正を以てなり」と。雲天に上れば、則ち需たる所方に上に在りて未だ下らず。故に飲食宴楽を言う者、需たる所は方に朋友故旧・兄弟甥舅・忠臣嘉宾に及びて、未だ民に及ばざるなり。酒食に需つは、則ち民に及べり。蓋し凡そ民は酒食の養有らざるは莫し。但だ人君と宴楽するを得ざるのみ。今九五独り酒食を言いて宴楽を言わざるは、是れ以て其の民に及ぶを知るなり。

蓋中正盛徳,九五尊位,故能需於天下之求,無不厭足其分。傳曰:聖人之道,猶中衢而置罇焉。蓋需于酒食之謂也。酒以合歡,所謂孫者,得需於酒之道而已;食以致養,所謂由頤者,得需於食之道而已,非尊位大中弗能兼也。

蓋し中正は盛徳、九五は尊位。故に能く天下の求に需ちて、其の分を厭足せざる无し。伝に曰く、聖人の道は、猶ほ中衢に罇を置くが如しと。蓋し酒食に需つを謂うなり。酒は以て歓を合わす、所謂孫(謙遜)の者は、酒に需つの道を得るのみ。食は以て養を致す、所謂由頤の者は、食に需つの道を得るのみ。尊位大中に非ざれば兼ぬる能わざるなり。

上六:入于穴,有不速之客三人來,敬之終吉。象曰:不速之客來,敬之終吉,雖不當位,未大失也。六四非眾剛之主也,剛來而拒之,故出自穴;上六眾剛之主也,剛來而受之,故入于穴。賓有服意,客則適道也,乾剛上進,非賓也,客而已,苟以敬待之,則終吉,豈至於大失也?九三雖冦至,猶以敬慎而待之而得不敗,況三陽為客非寇乎?以敬得吉宜矣。

上六の爻辞に言う、「穴に入る、速(まね)かざるの客三人之來有り、之を敬して終に吉」と。『小象伝』に言う、「不速の客來りて之を敬し終に吉、位に当らざると雖も、未だ大いに失わざるなり」と。六四は衆剛の主に非ず、剛來りて之を拒ぐ、故に穴より出づ。上六は衆剛の主なり、剛來りて之を受く、故に穴に入る。賓は服意有り、客は則ち道に適(ゆ)くなり。乾剛上進す、賓に非ず、客のみ。苟も敬を以て之を待てば、則ち終に吉、豈に大いに失うに至らんや。九三寇至ると雖も、猶ほ敬慎を以て之を待ちて敗れざるを得たり。況んや三陽客を為して寇に非ざるをや。敬を以て吉を得る宜しきなり。

訟卦(坎下乾上)

坎下乾上。訟:有孚窒,惕中吉,終?。利見大人,不利渉大川。彖曰:訟,上剛下險,險而健,訟。訟有孚窒,惕中吉,剛來而得中也。終?,訟不可成也。利見大人,尚中正也。不利渉大川,入于淵也。訟之為卦,險者欲?,健者欲決,其情相攻而不相入,此所以為訟。而訟貴有孚而見窒,則可訟;然君子之至誠,則宜不可檢者也,今猶可檢,則吾之誠未至歟?是以惕而不終訟也。

『訟』卦は下体が坎、上体が乾。卦辞に言う、「訟、孚有りて窒(ふさ)がる、愓(つつし)みて中なるは吉、終わるは凶。大人を見るに利し、大川を渉るに利からず」と。『彖伝』に言う、「訟、上剛にして下険、険にして健、訟なり。訟孚有りて窒がる、愓みて中なるは吉、剛來りて中を得るなり。終わるは凶、訟は成す可からざるなり。大人を見るに利しは、中正を尚ぶなり。大川を渉るに利からずは、淵に入るなり」と。訟の卦たる、険なる者は人を陥れんと欲し、健なる者は決せんと欲し、其の情相攻めて相入らず。此れ訟と為す所以なり。而して訟は孚有りて窒がるるを見るを貴ぶ、則ち訟ふべし。然れども君子の至誠は、則ち宜しく検すべからざる者なり。今猶ほ検す可し、則ち吾が誠未だ至らざるか。是の以て愓みて訟を終えざるなり。

窒惕中吉,九二之才也;乃若上九,則窮剛於上,是以窮其訟者也,故終?。訟必有聽之之主,以中正為尚也。蓋兩造之訟,聽之不中而不正而偏,則愛惡不得其平,故曰利見大人,尚中正也。渉難必有烝徒之助,雖有烝徒之助而不同心協力,亦不可以渉。訟方違行,非同心協力之時也,渉難奚可哉?故曰不利渉大川,入于淵也。

「窒がる愓み中なるは吉」は、九二の才なり。乃ち上九の若きは、則ち剛を上に窮め、是の以て其の訟を窮むる者なり。故に終わるは凶。訟必ず之を聴くの主有り、中正を以て尚と為すなり。蓋し両造の訟、之を聴くに中ならず正しからずして偏れば、則ち愛悪其の平を得ず。故曰く、大人を見るに利し、中正を尚ぶなりと。難を渉るには必ず烝徒(しゅうと、衆人)の助有り。烝徒の助有ると雖も同心協力せざれば、亦た以て渉る可からず。訟方に行い違う、同心協力の時に非ず。難を渉る奚ぞ可ならんや。故曰く、大川を渉るに利からず、淵に入るなりと。

象曰:天與水違行,訟,君子以作事謀始。一卦之象凢數物,若坎為水又為雨,離為火又為日,是聖人之於大象取其一而遺其它者,各象其類而已。故上剛下險,險而健,訟之才既成,則於二體取天與水為象焉。坎為水又為雨,取水而不取雨,則以雨者陰陽之和,非訟之義故也。

『象』に曰く、天と水と行い違う、訟、君子事を作すに始めを謀るを以てすと。一卦の象は凡そ数物あり。坎を水と為し又雨と為し、離を火と為し又日と為すが若きは、是れ聖人の大象に於て其の一を取りて其の他を遺つる者、各々其の類に象るのみ。故に上剛下険、険にして健、訟の才既に成れば、則ち二体に於て天と水とを取りて象と為すなり。坎を水と為し又雨と為す、水を取りて雨を取らざるは、則ち雨は陰陽の和、訟の義に非ざるが故なり。

猶之同人也,柔得位得中而應乎乾,文明以健,同人之才既成,則取天與火為象焉。離為火,亦為日,有取火而不取於日,則錯行非同人之義故也。作事謀始,所以致無訟之道也。始乎治猶卒乎亂,況始之不謀而求其終之無訟乎?

猶ほ之れ同人の如し。柔位を得中を得て乾に応ず、文明にして健なり。同人の才既に成れば、則ち天と火とを取りて象と為すなり。離は火と為し、亦た日と為す。火を取りて日を取らざる有りは、則ち錯行は同人の義に非ざるが故なり。事を作すに始めを謀るは、訟无きの道を致す所以なり。始めに治めて猶ほ卒に乱るるや、況んや始め之を謀らずして其の終の訟无きを求めんや。

初六:不永所事,小有言,終吉。象曰:不永所事,訟不可長也;雖小有言,其辯明也。彼險而此健,所以為訟;如彼險而此以柔也,且在訟初,則雖不能無訟,亦不永所事,小有言而已。其有言也,乃六四以剛犯初,而其曲在四,其辨自明,是以終吉也。

初六の爻辞に言う、「其の事を永くせず、小さく言有り、終に吉」と。『小象伝』に言う、「其の事を永くせずは、訟長くすべからざるなり。小さく言有りと雖も、其の辨明らかなり」と。彼は険にして此は健、訟と為す所以なり。彼険にして此は柔を以てするが如く、且つ訟初に在れば、則ち訟无き能わざると雖も、亦た其の事を永くせず、小さく言有るのみ。其の言有るや、乃ち六四剛を以て初を犯すを以てなり。而して其の曲は四に在り、其の辨自ずから明らかなり。是の以て終に吉なり。

九二:不克訟,歸而逋,其邑人三百戶,無眚。象曰:不克訟,歸逋竄也;自下訟上,患至掇也。下宜聽上而不可以訟上,自下訟上則犯義矣,宜其不克也。二為主於內而二陰附之,三百戶之邑也。往訟不克,乃歸而有其邑,則眚且至矣。何則?下之所以敢訟上者,以附之者眾也;往訟不克,復歸而有其輔已之眾,則上之勢求艾,必求其根穴而窮剗之矣,故必逃其固有存之邑,不敢據而後無眚也。

九二の爻辞に言う、「訟に克たず、帰りて逋(のが)る、其の邑人三百戸、眚(わざわい)无し」と。『小象伝』に言う、「訟に克たずは、帰り逋れ竄(かく)るなり。下より上を訟えば、患至りて掇(ひろ)うなり」と。下は宜しく上に聴くべくして以て上を訟ふ可からず。下より上を訟えば則ち義を犯す、其の克たざる宜しきなり。二は内に主と為りて二陰之に附(つ)く、三百戸の邑なり。往きて訟に克たず、乃ち帰りて其の邑を有せば、則ち眚且(ま)さに至らん。何ぞや。下の敢えて上を訟ふ所以の者は、之に附く者の衆(おお)きを以てなり。往きて訟に克たず、復た帰りて己を輔くの衆を有せば、則ち上の勢い之を芟(き)らんことを求め、必ず其の根穴を求めて之を窮め剗(けず)らん。故に必ず其の固より存(も)つの邑を逃れ、敢えて拠(よ)らずして後眚无きなり。

六三:食舊徳,貞厲終吉,或從王事,無成。象曰:食舊徳,從上吉也。徳也者,保其所有而已,六三之食舊徳是也。謂之徳者,以心不能不得,故思從上以保之也。夫失得勿恤則往吉無不利,今心得其舊徳而思保之,則從上而已,非所謂從道不從君也,故曰或從王事無成。

六三の爻辞に言う、「旧徳を食(やしな)う、貞厲にして終に吉。或いは王事に従う、成す无し」と。『小象伝』に言う、「旧徳を食うは、上に従いて吉なり」と。徳とは、其の所有を保つのみ、六三の旧徳を食う是れなり。之を徳と謂うは、心能く得ざるを以て、故に上に従いて之を保たんことを思うなり。夫れ失得恤(うれ)えざれば則ち往きて吉利ならざる无し。今心其の旧徳を得て之を保たんことを思えば、則ち上に従うのみ。所謂道に従い君に従わずに非ず。故曰く、或いは王事に従う、成す无しと。

九四:不克訟,復即命渝,安貞吉。象曰:復即命渝,安貞不失也。九二不克訟,以下犯上,其勢不克也;九四不克訟,以剛反柔,其義不克也。其義而即聽者之命,變其貞而安貞,則其吉宜也。訟不至於用師也,同人之九四用師尚弗克攻,然且反則而吉,而況不克訟而復命者乎?

九四の爻辞に言う、「訟に克たず、復り即(つ)きて命渝(か)え、貞に安んじて吉」と。『小象伝』に言う、「復り即きて命渝え貞に安んずは、失わざるなり」と。九二訟に克たざるは、下を以て上を犯す、其の勢い克たざるなり。九四訟に克たざるは、剛を以て柔に反る、其の義克たざるなり。其の義にして聴く者の命に即き、其の貞を変えて貞に安んずれば、則ち其の吉宜しきなり。訟は師を用うるに至らず。同人の九四師を用いて尚ほ攻に克たず、然れど且つ則に反りて吉なり。而況んや訟に克たずして命に復る者をや。

九五:訟元吉。象曰:訟元吉,以中正也。建中則不可?,守正則不可掇。有欲?其所建而掇其所守,則大人有所不受而訟矣。以脂從人,趨取無訟,茲固足以示謹;然中不得建而?,正不得守而掇,則吾之大節?焉,何元吉之得乎?此大人所以有訟也。

九五の爻辞に言う、「訟元吉」と。『小象伝』に言う、「訟元吉は、中正を以てなり」と。中を建つれば則ち撼(うご)かす可からず、正を守れば則ち奪う可からず。其の建つる所を撼かし其の守る所を奪わんと欲する有れば、則ち大人受けざる所有りて訟う。脂(あぶ)らなるを以て人に従い、趨(はし)りて訟无きを取るは、兹(こ)れ固より以て謹を示すに足る。然れども中建るを得ずして撼き、正守るを得ずして奪われれば、則ち吾が大節喪(うしな)わる。何ぞ元吉の得んや。此れ大人の訟有る所以なり。

上九:或錫之鞶帶,終朝三褫之。象曰:以訟受服,亦不足敬也。好違而尚鄰,固足以人之與;然其與之者,非剛而有立也,乃柔從鞶帶者而已。夫以中直相與,則其利斷金,人莫能間;彼柔從若鞶帶者,何往而不為順哉?雖或與之,其志不一而人易以奪,故曰或錫之鞶帶,終朝三褫之。夫以訟得其所與者,柔從易奪之人,至於終朝三褫之,亦何足敬哉?

上九の爻辞に言う、「或いは之に鞶帯(ぱんたい、命服の大帯)を錫(たま)う、終朝にして三たび之を褫(うば)う」と。『小象伝』に言う、「訟を以て服を受くは、亦た敬うに足らざるなり」と。違うを好みて鄰に尚ぶは、固より以て人の与(したが)うを得るに足る。然れど其の之に与する者は、剛にして立つ有るに非ず、乃ち柔従の鞶帯たる者のみ。夫れ中直を以て相与すれば、則ち其の利は金を断ち、人之を間(へだ)つ能わず。彼の柔従鞶帯の若き者、何れか往きて順と為らざらん。或いは之に与すと雖も、其の志一ならずして人以て奪い易し。故曰く、或いは之に鞶帯を錫う、終朝にして三たび之を褫うと。夫れ訟を以て其の与する所を得る者、柔従奪い易きの人、終朝三たび之を褫うに至る。亦た何ぞ敬うに足らんや。

師卦(坎下坤上)

坎下坤上。師:貞,丈人吉,無咎。曰:師,眾也;貞,正也。能以眾正,可以王矣。剛中而應,行險而順,以此毒天下而民從之,吉又何咎矣。師之成卦,以行險而順也。軍制自五而積之,至於師則至眾矣。眾而無正則亂,故必丈人而後吉無咎焉。丈人者,其為長度越於尋常者也。蓋不能度越於尋常,則亦眾人而已,安能正眾哉?能為眾正者,將也。傳曰:師能左右之曰以。能以眾正,則能將之謂也,故曰能以眾正,可以王矣。

『師』卦は下体が坎、上体が坤。卦辞に言う、「師、貞、丈人(じょうじん)吉、咎无し」と。『彖伝』に言う、「師とは衆なり、貞とは正なり。能く衆を以て正しくせば、以て王たる可し。剛中にして応有り、険を行きて順なり、此れを以て天下を毒(やまな)して民之に従う、吉又何の咎か有らん」と。師の成卦は、険を行きて順を以てなり。軍制は五より之を積み、師に至りて則ち至衆なり。衆にして正无ければ則ち乱る。故に必ず丈人有りて後吉咎无きなり。丈人とは、其の長さ度越して尋常に越ゆる者なり。蓋し度越して尋常に越ゆる能わざれば、則ち亦た衆人のみ。安んぞ能く衆を正しくせんや。能く衆を正しくする者は将なり。伝に曰く、師能く之を左右するを以て曰すと。能く衆を以て正しくすれば、則ち能く将たるの謂なり。故曰く、能く衆を以て正しくせば、以て王たる可しと。

剛中而應,帥師之才也;行險而順,行師之道也。帥師而不剛,則是以羊將狼,不可也;剛而不中,是以狼將羊,不可也。雖剛中而上不應,亦不能行焉,故帥師之才,剛中而應然後善也。兵?器,戰危事,雖武王不保其必克,此天下之至險也。行險而天下是奉,以除民害,則是行險而順也。險而順,則師之所加若時雨降而民悅矣,故曰以此毒天下而民從之也。師之行險以除民害,猶醫之用毒以攻人疾,故曰以此毒天下。其曰無咎者,治天下至於用師,則其吉足以補過也。

「剛中にして応有り」は、師を帥(ひき)うるの才なり。「険を行きて順」は、師を行うの道なり。師を帥うるに剛ならざれば、則ち是れ羊を以て狼を将たるなり、可ならず。剛にして中ならざれば、是れ狼を以て羊を将たるなり、可ならず。剛中なりと雖も上応じざれば、亦た能く行う能わず。故に師を帥うるの才、剛中にして応有りて然る後善し。兵は凶器、戦は危事、武王と雖も其の必ず克たんを保せず。此れ天下の至険なり。険を行きて天下是を奉ずるは、以て民の害を除かんが為なり。是れ則ち険を行きて順なり。険にして順なれば、則ち師の加うる所は時雨の降るが若くして民悦ぶ。故曰く、此れを以て天下を毒して民之に従うなりと。師の険を行きて以て民の害を除くは、猶ほ医の毒を用いて以て人の疾を攻むるが如し。故曰く、此れを以て天下を毒すと。其の咎无しと曰う者は、天下を治めて師を用うるに至れば、則ち其の吉は以て過を補うに足るなり。

象曰:地中有水,師,君子以容民畜眾。地之於水,能包容而畜止之,此師之象也,故君子以容民畜眾。容民者,民歸之斯多助矣;畜眾則眾聽焉,斯益辦矣,是乃所以為師也。荀子曰:善附民者,乃善用兵者也。此之謂也。且容民畜眾而師成焉,則舉而措之,乃可以去傷民而除亂眾矣。去傷民所以容民,除亂眾所以畜眾也。

『象』に曰く、地中に水有り、師、君子民を容れ衆を畜(やしな)うを以てすと。地の水に於けるや、能く包容して之を畜止す。此れ師の象なり。故に君子民を容れ衆を畜うを以てす。民を容るる者は、民之に帰す、斯に助け多し。衆を畜えば則ち衆聴く、斯に益々(いちじる)く辨(は)つ。是れ乃ち師を為す所以なり。荀子に曰く、善く民に附(つ)く者は、乃ち善く兵を用うる者なりと。此れの謂なり。且つ民を容れ衆を畜いて師成れば、則ち挙げて之を措(お)き、乃ち以て民を傷るを去り乱衆を除くべし。民を傷るを去るは民を容るる所以なり、乱衆を除くは衆を畜う所以なり。

初六:師出以律,否臧?。象曰:師出以律,失律?也。以不必必之,故多兵。今其至於用兵,則是常以不必必之也;以不必必之而至於用兵,猶且必其勝而往焉,則是重造兵也。故聖人於用師之初,不敢自必其勝負,吹律以聽焉。太史公曰:六律為五事根本,其於兵械之興也,望敵而知吉?,聞聲而較勝負。故周官太師吹同律以聽軍聲,苟為失律,雖臧?,蓋幸之,不可以為常也。

初六の爻辞に言う、「師出ずるに律を以てす、否(あ)しければ臧(よ)きと雖も凶」と。『小象伝』に言う、「師出ずるに律を以てす、律を失えば凶なり」と。必ならざるを以て之を必とす、故に兵多し。今其れ兵を用うるに至れば、則ち常に必ならざるを以て之を必とするなり。必ならざるを以て之を必として兵を用うるに至り、猶ほ且つ其の勝たんを必として往かんとすれば、則ち重ねて兵を造るなり。故に聖人は師を用うるの初めに於て、敢えて自ら其の勝負を必とせず、律を吹きて以て聴く。太史公に曰く、六律は五事の根本、其れ兵械の興るに於て、敵を望みて吉凶を知り、声を聞きて勝負を較(くら)ぶと。故に周官の太師は同律を吹きて以て軍声を聴く。苟も律を失わば、臧きと雖も凶なり。蓋し之を幸とす、以て常と為すべからざるなり。

九二:在師中吉,無咎,王三錫命。象曰:在師中吉,承天寵也;王三錫命,懷萬邦也。師以行險,九二中險而居焉,在師中者也。一柔一剛,仁勇兼具,下尊之也為丈人,上親之也猶長子,故吉無咎。用師至於吉無咎,則天下之難平,王可以錫命懷諸侯矣。三者,眾辭也。故聖人於賞則勸,於刑則畏。惟畏刑,故殺伐欲其約,所謂王用出征,有嘉折首,匪其醜者是也;惟勸善,故錫予則欲其博,所謂王三錫命是也。

九二の爻辞に言う、「師の中に在りて吉、咎无し、王三たび命を錫(たま)う」と。『小象伝』に言う、「師の中に在りて吉は、天の寵を承くるなり。王三たび命を錫うは、万邦を懐(なつ)けるなり」と。師は険を行くを以てす。九二は中険にして之に居る、師の中に在る者なり。一柔一剛、仁勇兼ね備わり、下は之を尊びて丈人と為し、上は之を親しみて長子の若し。故に吉咎无し。師を用いて吉咎无きに至れば、則ち天下の難平らぐ、王以て命を錫い諸侯を懐ける可し。三とは、衆(おお)きの辞なり。故に聖人は賞に於ては勧め、刑に於ては畏れらる。惟れ刑を畏るるが故に、殺伐は其の約ならんことを欲す。所謂王用いて出(い)でて征し、嘉美の首を折る有り、其の醜(つれ)に匪(あら)ざる者是れなり。惟れ善を勧むるが故に、錫予は則ち其の博きを欲す。所謂王三たび命を錫う是れなり。

六三:師或輿尸,?。象曰:師或輿尸,大無功也。虎豹便?,熊羆多力,然而人食其肉而席其革,以不能通其智而一其力故也。師貞夫一,則眾不能獨進,亦不能獨退,與虎豹熊羆異焉。以六三帥師,則是主之不一也;師或至於不一之主,則凶之道,豈有功乎?

六三の爻辞に言う、「師或いは尸を輿(くるまにの)せて凶」と。『小象伝』に言う、「師或いは尸を輿すは、大いに功无きなり」と。虎豹は便捷、熊羆は力多し。然れども人其の肉を食らい其の革を席と為すは、能く其の智を通じ其の力を一にする能わざるを以てなり。師は貞にして夫れ一なれば、則ち衆独り進む能わず、亦た独り退く能わず。虎豹熊羆と異なり。六三を以て師を帥うれば、則ち是れ主の一ならざるなり。師或いは一ならざるの主に至れば、則ち凶の道、豈に功有らんや。

六四:師左次,無咎。象曰:左次無咎,未失常也。師左次無咎,猶所謂井甃無咎也。井以動出為功,今乃靜正於修井,則可以無咎矣。師亦不貴夫乆於靜,乆於靜則頓兵老師,非所謂拙速也;今左而不為乆處,則可以無咎矣。

六四の爻辞に言う、「師左次(たど)り、咎无し」と。『小象伝』に言う、「左次咎无きは、常を失わざるなり」と。師左次咎无きは、猶ほ所謂井甃(せいしゅく、井戸を甃める)咎无きの若し。井は動き出づるを以て功と為す。今乃ち静正にして井を修むれば、則ち以て咎无きべし。師亦た静に久しきを貴ばず。静に久しければ則ち兵を頓(にぶ)らし師を老いらす。所謂拙速に非ず。今左にして久しく処らざれば、則ち以て咎无きべし。

六五:田有禽,利執言,無咎,長子帥師,弟子輿尸。象曰:長子帥師,以中行也;弟子輿尸,使不當也。行險而順,則雖毒天下而民從之。六五體順,故田有禽。天子討而不伐,故利執言,則師出有名矣。執言以討,則有奉吾辭以往者,長子可也,弟子凶也;長子一人,則弟子者眾故也。長子謂九二,弟子謂六三。

六五の爻辞に言う、「田に禽有り、言を執るに利し、咎无し、長子師を帥う、弟子尸を輿す」と。『小象伝』に言う、「長子師を帥うるは、中を以て行くなり。弟子尸を輿すは、使い当たらざるなり」と。険を行きて順なれば、則ち天下を毒すと雖も民之に従う。六五は順を体す。故に田に禽有り。天子は討して伐たず。故に言を執るに利し、則ち師出ずるに名有り。言を執りて以て討たば、則ち吾が辞を奉じて往く者有り。長子は可なり、弟子は凶なり。長子は一人、則ち弟子は者衆なればなり。長子は九二を謂い、弟子は六三を謂う。

上六:大君有命,開國承家,小人勿用。象曰:大君有命,以正功也;小人勿用,必亂邦也。慶賞刑威曰君。師出有功則既成矣,開國承家,賞亦重矣,於是稱大君焉。開國承家,則猶武成之終而分土列爵也。夫君子小人並用,惟師為然:君子則用智,小人則用力,此其功也;君子則開國承家,小人則勿用,惡小人之亂邦也。

上六の爻辞に言う、「大君命有り、国を開き家を承け、小人用うる勿(なか)れ」と。『小象伝』に言う、「大君命有りは、以て功を正しくするなり。小人用うる勿れは、必ず邦を乱るなり」と。慶賞刑威を曰う君なり。師出でて功有れば則ち既に成れり。国を開き家を承け、賞亦た重し。是に於て大君と称す。国を開き家を承けば、則ち猶ほ武成の終りにして土を分け爵を列ぬるが如し。夫れ君子小人并せ用うるは、惟れ師を然りと為す。君子は則ち智を用い、小人は則ち力を用う。此れ其の功なり。君子は則ち国を開き家を承け、小人は則ち用うる勿れ、小人の邦を乱るを悪(にく)むなり。

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