屯卦(震下坎上)
震下坎上。屯:元亨利貞,勿用有攸往,利建侯。《彖》曰:屯,剛柔始交而難生,動乎險中,大亨貞。雷雨之動滿盈,天造草昧,宜建侯而不寧。屯異於否。否則小人在內,君子在外,上下不交而天下無邦;屯則陰陽始交而難生,賢人君子經綸事業之時。經綸事業,非備此元亨利貞之四徳,曷足以戡難觧紛,致康濟之效,與乾同其功用哉!
『屯卦』は下卦が震、上卦が坎である。卦辞に言う。「元亨利貞。往く所有るを用いず、侯を建るに利し。」『彖伝』に言う。「屯とは、剛柔の二気が始めて交合して艱難が之に随って生ずる。険境の中にして能く動き、大いに亨りて貞なり。雷雨の動は天地の間に満ち、天地はまさに草創蒙昧の段階に在り。侯を建てて逸安すべからず。」『屯』と『否』とは異なる。『否卦』は小人が朝廷の内に、君子が朝廷の外にあり、上下が相い交通せず天下は国なきがごとしである。『屯卦』は陰陽がちょうど交合して艱難が之に随って生ずる。まさに賢人君子が出て経営治理の事業を為す時である。このような事業を経営治理するに、元・亨・利・貞の四徳を具えなければ、どうして禍難を平定し紛乱を解き、安定救済の効を収めて、乾と同じ功用を有するに足りよう。
屯難之世,英豪競逐,靜以觀變,徐起而應之可也,故“勿用有攸往”。自唐虞三代,莫不建侯樹屛,內以蕃王室,外以寧萬民;況屯難之世,干戈日尋,斯民離散泮渙,強弱相陵,眾寡相暴,非立主以定之,孰與保其生業哉?故“利建侯”也。
屯難の時世に処すれば、英雄豪傑は紛紛と角逐する。最も良いのは安く形勢の変化を観察し、従容として起って応対することである。だから卦辞は「有攸往を用いる勿れ」と言う。唐尭虞舜より夏商周の三代に至り、諸侯を分封して屏藩を樹立しないことはなかった。内は以て王室を護衛し、外は以て万民を安定した。何况して屯難の時世においては、兵戈は日々相い尋ね、百姓は流離渙散し、強きは弱きを陵し、衆きは寡きを欺く。もし主宰を立てて局面を安定しなければ、誰を頼って彼らの生計産業を保とうか。だから「侯を建るに利あり」と言う。李光は南渡の後に身を在し、まさに当時に藩屏を経営し流民を安集すべきなのに朝廷が一味に退避する現実を言ったのである。
《象》曰:“雲雷,屯;君子以經綸。”諸卦多以坎為水、為雨、為澤、為泉,其功用皆足以及物;以坎為雲,獨《需》《屯》二卦耳。屯未行,需有所待,故以象云。雲上於天,未必成雨,惟地氣上騰、天氣下降,畜而成雨。若陰陽始交,雲雷方作,此正聖賢經綸馳騖之秋也。經謂有定制,綸謂有端緒;經綸天下事業,必先定其規模,然後緝理之,如治絲棼,詎可遽為之哉!
『屯・大象伝』に言う。「雲と雷は『屯卦』を成す。君子は之に法り、以て天下を経綸す。」各卦は大抵坎を以て水・雨・沢・泉に象る。その功用は皆外物を沢被するに足る。坎を以て雲に象るのは、『需』『屯』の二卦のみである。屯は未だ施行せず、需は待つ所有る。だから皆雲を取って象とす。雲が天に升れば、必ずしも雨を成せない。ただ地気が上騰し天気が下降し、蓄積してこそ雨を成せる。陰陽が剛く交合し始め、雲雷がまさに興る時に至れば、これが聖賢の経営治理し奔走して事を用いる時節である。「経」とは一定の制度あるを言い、「綸」とは尋ねるべき頭緒あるを言う。天下の事業を経営治理するには、必ず先ずその規模格局を確定し、然るのちに一条一条を整理する。一団の乱糸を整治するが如く、どうして急いで手を下せよう。
初九:盤桓,利居貞,利建侯。《象》曰:雖盤桓,志行正也;以貴下賤,大得民也。九五本一卦之主,今民心所歸乃在初九,何也?屯難之世,居大位者非昏庸即主也。昏之主多刼於強臣,身險難,非能濟難者也。君子之遇斯時也,宜覩其機,徐起而應之,與天下同其利,故“盤桓,利居貞,利建侯”也。
『屯卦』初九の爻辞。「磐桓し進まず。居貞に利し、侯を建るに利し。」『小象伝』に言う。「磐桓すと雖も、志行は正しき也。貴きを以て下賤に居る、大いに民を得る也。」九五は本来一卦の主である。いま民心の帰する所は初九に在る。これは何の故か。屯難の時世にあって、高位を占める者は昏庸か幼弱の主かでないからである。昏弱の君主は多く強臣に挟制され、自身は険難の中に陥り、難を済せる人ではない。君子はこのような時に当たり、その中の機微を看清し、従容として起って応対し、天下人とその利を共享すべきである。だから「磐桓、居貞に利し、侯を建るに利し」と言う。(「非昏庸即主也」「昏之主」の二か所、底本に脱字有り。)
守節居貞非為邪也,列爵分土非為利也,故《象》曰“雖盤桓,志行正也;以貴下賤,大得民也”。蓋得乎丘民而為天子,得乎民者,得其心也。初九以剛陽之才處群陰之下,屈巳禮賢,卑以自牧,方民思真主而為人望所歸,孰能違之哉?武王觀政於商之時也。
節操を守り安く正に居るのは、邪僻の目的のためではない。爵位を排列し土地を分封するのも、個人の私利のためではない。だから『小象伝』は「磐桓すと雖も、志行正き也。貴きを以て下賤に居る、大いに民を得也」と言う。当知るべきは、田野の百姓の擁戴を得てこそ天子となることができ、所谓「民を得」とは、得るのはまさに民心である。初九は剛陽の才具を以て衆陰爻の下に処し、能く己を屈して礼を以て賢人に待し、謙卑を以て自らを修養する。百姓がまさに真の主を盼望し衆望が皆彼に帰する時、誰が違逆できよう。これは周武王が商朝に至って政情を観察したあの時に譬えられる。
六二:屯如邅如,乘馬班如,匪婚媾,女子貞不字,十年乃字。《象》曰:六二之難,乘剛也;十年乃字,反常也。六二上應九五,乃人臣居中守正者也。然初九陽剛在下,為群陰所歸,方天下板蕩,國勢弱,下有一撥亂之主,天下將靡然從之。二獨憑陵而不肯為之下,志欲逺應九五而逼近於初,不敢遽進,此大臣之居正守節者也,故“屯如邅如,乘馬班如”也。
『屯卦』六二の爻辞。「屯如邅如、馬に乗りて班如。匪く寇に非ず婚媾なり。女子貞にして字せず、十年乃ち字す。」『小象伝』に言う。「六二の難は、剛爻の上に乘れば也。十年乃ち字するは、形勢が常態に返れば也。」六二は上に九五と相応じ、人臣の中に居中守正する類である。しかし初九は陽剛を以て下位に居り、衆陰は皆之に帰附する。天下が動盪し国勢が衰弱し、下に撥乱の主が現れた時、天下人は皆風を聞いて帰附する。独り六二だけが挺立してその下に屈するを肯じず、心志は遥かに九五に応じようと想うが、身は初九に緊挨して敢えて貿然と前進しない。これはまさに大臣が正を居し節を守る様子である。だから「屯如邅如、乗馬班如」と言う。
然初之難二,非有侵害之意,以二守正,欲使歸巳,故幣聘雖行而志不從,如女子之不踐二庭也。字,生育也。女子得所歸,則能遂其生育;賢人君子有所從,則能行其志願。十者,數之終,君子阨窮禍患至於十年,亦巳極矣,故曰“女子貞不字,十年乃字”也。
ただし初九が六二を難しめたのは、侵害する意があったのではなく、ただ六二が正道を守り、初九がそれを己に帰附させたいだけである。だから聘問の礼幣は送られてきても、六二の心志は従うことを肯じない。貞節の女子が第二家の門庭に踏み入るを肯じないが如しである。「字」とはすなわち生育である。女子は帰宿を得て、はじめて順遂に児女を生育できる。賢人君子は追従する対象を得て、はじめて自らの志愿を施行できる。「十」は数目の終点である。君子が困厄窮苦して禍患に遭い十年に至れば、極点に至ったと算える。だから「女子貞にして字せず、十年乃ち字す」と言う。
士當亂世,退處寛閒之鄉、寂寞之濵,消聲滅跡,所以遺寵榮而避世患也,何危難之有?蓋六二嘗為大臣者,如管寧之流是巳。夫守節固志,十年之久,天下之勢必定於一,上無可為之君,下有厭亂之民,理必反常,君子則必能觀通以行其道,此聖人之意也。故《象》曰“六二之難,乗剛也;十年乃字,反常也”。
士人は乱世に逢えば、寛閑の郷野・寂寞の水辺に退隠し、声跡を消して、恩寵栄華を抛却し世間の禍患を避けるためである。それにまた何の危難があろうか。六二はおよそかつて大臣を為した人を指し、三国時の管寧のごときがこの類である。節操を守り志向を堅定にして十年の久しきに達すれば、天下の形勢は必ず統一に帰する。上に有為できる君主なく、下に動乱を厭う百姓あれば、事理は必ず常態に返り、君子はこの時必ず変通の道を看清して自らの主張を施行できる。これが聖人の用意である。だから『小象伝』は「六二之難、乗剛也。十年乃字、反常也」と言う。李光は海南に謫居して多年ながらその守を改めず、この一段は実は夫子自道である。
六三:即鹿無虞,惟入于林中,君子幾不如舍,往吝。《象》曰:“即鹿無虞”,以從禽也;君子舍之,往吝窮也。屯之時,固聖賢馳騖有為之時,然外內無應,當盤桓居貞以待幾。如獵者之即鹿,非得虞人熟于山林、知鹿之所在,而徒往入于林中,何所得乎?知幾之士不如舍之;若急於有獲,弗慮而妄動,往則愈屯耳。故《象》曰“即鹿無虞,以從禽也;君子舍之,往吝窮也”。
『屯卦』六三の爻辞。「鹿を即うも虞人なく、ただ林中に入る。君子は幾を見て事を為し、之を捨つるに如かず。往かんと欲すれば憾惜有り。」『小象伝』に言う。「『即鹿无虞』とは、一味に禽獣を逐うに貪着することである。君子は之を捨てるを肯ず、往かんとすれば憾惜して困窮す。」屯の時は本来聖賢が奔走して有為にする時であるが、六三は内外に相応ずる爻がない。だから徘徊して正を守り、機会を待つべきである。これは猟人が鹿を逐うようなもので、もし山林に熟悉し鹿の在所を知る虞人に率いられなければ、ただ徒らに林中に入るのみで、何を得られよう。幾微を知る人は之を捨てるに如かない。もし収穫あることを急いで思慮を加えず軽挙妄動すれば、往くはただ艱難を加えるのみである。だから『小象伝』は「即鹿无虞、以従禽也。君子捨之、往吝窮也」と言う。
六四:乘馬班如,求婚媾,往吉,無不利。《象》曰:求而往,明也。六四逼近九五,輔弼之臣也。當屯之時,九五之君無大有為之志,四雖與初為正應,志欲求初,不敢遽進,必待求而後往,往必合矣。班者,遲迴不進之貌。蓋屯難之世“勿用有攸往”,雖以正應,理無不從,猶當遲迴顧望,察其誠心相與,可以同濟時難,然後往則吉無不利也。
『屯卦』六四の爻辞。「馬に乗りて班如、婚媾を求めて往けば吉、利あらざるなし。」『小象伝』に言う。「相手の求めを待って然るのちに往くは、明なる也。」六四は九五に緊挨し、輔弼の臣である。屯難の時にあって、九五のこの君主は大有為の志向なく、六四は初九と正応を構成するが、心は初九に投奔しようと想いながらも、敢えて貿然と前進せず、必ず相手が来て求めるを待って然るのちに往く。往けば必ず合しうる。「班」とは遲疑回旋して前進を肯じない様子である。屯難の時世は本来「有攸往を用いる勿れ」と言う。正応の関係があって理には相従わざるなしとしても、なお遲疑して观望し、相手が誠心を以て相待するか、ともに時艱を渡りうるかを察看してから然るのちに往く。それならば吉にして利あらざるなしである。
九五:屯其膏,小貞吉,大貞凶。《象》曰:“屯其膏”,施未光也。當屯之時,居九五之位,處乎險中,漢獻帝、魏髙貴鄉公、唐昭宗之流是也。威福賞罰巳不自巳出,又群陰下歸於初,人主擁虛器而巳。方是時,從容以求濟可也;若輕意肆志,不能以道消息,而欲大有所為,是速其禍耳,故曰“屯其膏,小貞吉,大貞凶”也。屯其膏者,非吝之也,人不以為榮也,故《象》曰“屯其膏,施未光也”。
『屯卦』九五の爻辞。「其の膏を屯む。小さき貞は吉、大きき貞は凶。」『小象伝』に言う。「『屯其膏』とは、恩沢の施与が未だ光大ならざる也。」屯難の時に九五の位に居り、身は険境の中に処する。漢献帝・魏の高貴郷公曹髦・唐昭宗のこの類である。威権賞罰はすでに己より出ず、衆陰爻はまた皆下の初九に帰附し、君主はただ一つの空名器を抱くのみである。この種の時にあっては、従容不迫に難関を渡るを謀るは可なり。もし軽率放纵で道理を以て進退消長を把握できず、一心に大有為を想えば、それは自らの禍患を速めるのみである。だから「屯其膏、小貞吉、大貞凶」と言う。所谓「屯其膏」とは、君主が恩沢を吝嗇するのではなく、人々がすでにその恩賞を栄耀とせぬことである。だから『小象伝』は「屯其膏、施未光也」と言う。李光が権臣に制せられたこの三位の天子を挙げたのは、まさに南渡後に大権が旁落した朝廷のために言ったのである。
上六:乘馬班如,泣血漣如。《象》曰:“泣血漣如”,何可長也。屯難之世,人有濟難之志,上六以陰柔在上,乗險而下無應援,又才非剛健,道巳上窮,雖欲有為,孰肯從之?處屯之極,窮阨巳甚,故“乗馬班如,泣血漣如”也。夫君道屯阨,危而必亡,非可以逃難而茍免也,故《象》曰“泣血漣如,何可長也”。何可長,則非特凶悔吝而巳。
『屯卦』上六の爻辞。「馬に乗りて班如、血を泣き漣如とす。」『小象伝』に言う。「『泣血漣如』とは、この局面どうして長くなり得よう。」屯難の時世には、人々皆危難を渡る志向を有する。上六は陰柔の質を以て最上に居り、険象の上に凌駕して下に応援がなく、本身の才具もまた剛健でない。道はすでに窮まり尽き、たとえ有為を為さんと欲しても、誰が彼に跟従しよう。屯難の極点に処し、困窮はすでに極処に至る。だから「乗馬班如、泣血漣如」と言う。君たるの道がいったん屯阻困厄に陥れば、危亡は必然である。禍難を避けて苟且に禍を免れるに依るのではない。だから『小象伝』は「泣血漣如、何可長也」と言う。「どうして長くなり得よう」と言うのは、すでに単なる凶・悔・憾惜のみではない――亡国せんとするのである。
蒙卦(坎下艮上)
坎下艮上。蒙:亨。匪我求童蒙,童蒙求我。初筮告,再三瀆,瀆則不告。利貞。乾為剛健創業之主,蒙為繼體沖之君。人主之尊,雖在童,與臣下之分固懸絶矣,非求師臣以自輔,則聰明不開,古今治亂成敗之跡無自而知。惟尊徳樂道,屈巳以求剛明之賢,以啟廸其性,則蒙固有亨之道。若嚴上下之分,峻亷陛之等,不能遜志務學,則有過而不能改,見善而不能從,驕奢滛佚,為狂為愚矣。
『蒙卦』は下卦が坎、上卦が艮である。卦辞に言う。「亨る。我童蒙を求めるに非ず、童蒙我を求む。初めて筮すれば告ぐ。再三すれば凟なり、凟れば則ち告げず。貞に利し。」『乾卦』は剛健の創業の主に象り、『蒙卦』は先業を継承する年幼の君に象る。君主の尊貴は、たとえまだ童稚の年にあっても、臣下との名分はすでに懸絶して隔たる。もし師傅の臣を訪ね求めて自らを輔佐させなければ、聡明は開けず、古往今来の治乱成敗の史蹟を知る由もない。ただ徳性を尊崇し道を聞くを楽しみ、己を屈して剛正明達の賢人を訪ね求め、以てその天性を啓発開導すれば、蒙昧はもとより亨通の道を含む。もし上下の名分を死守して台阶の等級を高め、虚心に向学できなければ、過ちあっても改められず、善事を見ても従うことができず、驕縦奢侈・淫佚放蕩して、狂人と愚人となる。(「継体冲之君」「雖在童」の二か所、底本は各々一字を脱す。)
筮所以決疑,童蒙之求師,亦以決疑。善學者得師之一言,雖終身行之可也;若再三叩之,則有自疑不信之心,若復改其初意,以他辭告之,則問者將輕吾言而莫知適從,故“再三瀆,瀆則不告”也。蓋師道貴乎剛嚴簡重也如此。利貞者,所利在正,“蒙以養正,聖功也”。童蒙之主樂軟熟而惡剛正,師臣之道,一正君而國定矣,故所聞所行與左右近習之臣無適而非正,則放僻邪侈無自而入矣。
占筮は疑难を決断するためのもので、蒙昧の童子が師を求めるのも、疑难を決断するためである。善く学ぶ者は老師の一言を得て、終身之に照らして行っても足りる。もし反復して追問すれば、それは心に自ら疑い服しないのであり、仮に老師がさらに初めの意を改めて別の説を以て告げれば、発問する人は我が言を軽く見てどれを聴くべきか知らない。だから「再三凟、凟れば則ち告げず」と言う。師たるの道は剛正・厳粛・簡要・荘重を貴ぶ。理はここに在る。所谓「利貞」とは、利する所は一つの「正」の字に在ると言う。『彖伝』に「蒙を以て正を養うは、聖の功なり」とある。年幼蒙昧の君主はいつも柔軟円熟の人を好んで剛正の人を悪む。而して師傅の臣たるの道理は、ただ君主を正しく導けば国家もまた安定する。だから彼の聞く所・為す所、および左右親近侍従の臣に至るまで、一か所も正より出ないものなしとすれば、放縦・偏邪・奢侈の類は入り込む隙がない。
《彖》曰:蒙,山下有險,險而止,蒙。蒙言,以亨行時中也。“匪我求童蒙,童蒙求我”,志應也。“初筮告”,以剛中也。“再三瀆,瀆則不告”,瀆蒙也。蒙以養正,聖功也。水者,天下至潔之物,浚其源則日流而常清,畜而止之則滓穢而不食。山者,泉之所自出,今遇險而止,所以為蒙。人之性猶水之性,其源未嘗不清,蒙者,有物以蔽覆之也,故蒙有亨道,行之不失其時,則可以作聖矣。
『蒙・彖伝』に言う。「蒙とは、山下に険阻有り、険に遇いて止まる。故に蒙と言う。蒙が亨ると言う所以は、亨通の道を以て行い、また時宜の中道に合するからである。『匪我求童蒙、童蒙求我』とは、彼と此の心志が相応ずるである。『初筮告』とは、九二が剛健にして中に居るからである。『再三凟、凟則不告』とは、そのように反復して発問すれば啓蒙の事を凟るからである。蒙昧の時に正道を涵養するは、これ聖人を造就する功夫である。」水は天下の最も清潔なるもので、その源を疏濬すれば日夜奔流して常に清い。蓄えて停滞させれば、沈滓汚穢して飲用できない。山は泉水の発源の処である。いま泉水は険阻に遇って停まるので「蒙」となる。人の天性は水の本性のごとく、その源は嘗て清からぬはない。所谓蒙昧とは、ただ物に遮蓋されただけである。だから蒙昧は本来亨通の道を含み、施行が時機を逸しなければ、聖人を成就できるのである。
夫以人主之尊,雖在童孺,若以勢位自居,則師道廢矣。今六五之君下求九二之臣,是能屈體以尊賢,上下相應,君得發其蒙,師得行其道,理無不順,故曰“匪我求童蒙,童蒙求我,志應也”。師道貴乎剛嚴,舉一隅不以三隅反則不復也。有疑而問,問而應,得一善則拳拳服膺而不失,如此則疑者必釋,應者不煩。若不能專精緻志,退而深思,問而復問,至再至三,則不復告矣,告之適以瀆之也。
君主の尊貴を以て、童稚の年に在るとは言え、もし一味に権勢地位を以て自居すれば、師たるの道は廃れる。いま『蒙卦』六五のこの君主は下に九二のこの臣子に教えを求める。これが能く身を屈して賢人を尊崇することである。上下は互いに感応し、君主はその蒙昧を開発し得て、師傅はその道を施行し得る。事理に順当ならざるなし。だから「匪我求童蒙、童蒙求我、志応也」と言う。師たるの道は剛正厳粛を貴ぶ。一隅を挙げて学生が之により三隅を推知できなければ、重ねて教えない。疑問あれば発問し、問えば応答有り。一つの好い道理を得れば誠懇に心に記して遺失しない。こうすれば、疑問ある者は必ず豁然と開釈し、応答する者も煩労に至らない。假如学生が致心専志できず、退いて深く思索せず、問うてはまた問い、一度二度三度と追問すれば、もはや告げない。告げるはかえってまさにこの事を凟るのである。
《洪範》休徵曰“聖,時風若”,咎徵曰“蒙,恆風若”,蒙者,聖之反也,蒙之與聖,特在學與不學之間耳。傅說告髙宗曰:“惟狂克唸作聖,惟聖罔唸作狂。”狂之與聖,特在克念罔念之間耳。周公相成王,動以沖人、孺子稱之,其告戒之嚴,教督之至,居父師之位而能盡父師之道,卒使成王為守成之賢主,享國四十餘年,豈非蒙以養正、以成作聖之功乎!
『尚書・洪範』は美しい徴応を講じて「君主が聖明ならば、及時の風が之に応ず」と言い、よくない徴応を講じて「君主が蒙昧ならば、久しく刮り止まぬ風が之に応ず」と言う。見るに「蒙」はまさに「聖」の反面であり、蒙と聖の分別は、ただ学ぶを肯ずと学ぶを肯じないとの間にあるだけである。傅説が商高宗に告戒して言う。「狂いし人が思慮を克制し得れば聖人となり、聖明の人が思慮を用いなければ狂人となる。」狂と聖の分別もまた、ただ思慮を克制できるか否かの間にあるだけである。周公が周成王を輔佐した時、動けば「冲人」「孺子」を以て彼を呼び、その告戒はあのように厳厲で、教導督責はあのように周到だった。父師の位に身を居して能く父師の責任を尽くし、終に成王をして守成の賢君たらしめ、在位四十余年に及んだ。これはまさに「蒙以養正」して作聖の功を成就したのではないか。
《象》曰:“山下出泉,蒙;君子以果行育徳。”山澤之氣升而為雲雨,畜而為泉源。泉之出乎山,非疏瀹而利導之,則失其至潔之性;若有物以蔽之,如童蒙未知所適從也。故山下出泉,有蒙之象。君子當法此象,因其性而利導之,使知其所向,則果決而行之;涵容渟蓄以豐其源,源既深而流長矣,故曰“君子以果行育徳”。
『蒙・大象伝』に言う。「山下より泉出づ、これ『蒙卦』なり。君子は之に法り、果決の行を以て徳性を培育す。」山沢の間の水気は上昇して雲雨となり、蓄積して泉源となる。泉水は山の中より湧き出で、もし疏通を加え善く導かなければ、その極めて清潔なる本性を失う。假如物が之を遮蔽すれば、蒙昧の童子がどこへ往くべきか知らないが如し。だから「山下出泉」は蒙の象を含む。君子はこの象を效法すべきである。人の本性に順って彼を導き、方向を知らしめ、然るのちに果決に実行する。同時に涵養包容し停蓄積聚して自らの源を充実せしめれば、源はすでに深く、水流は自ずと久長となる。だから「君子以果行育徳」と言う。
初六:發蒙,利用刑人,用說桎梏,以徃吝。《象》曰:“利用刑人”,以正法也。初六以柔弱之質,屈體以承剛明之師,則蒙蔽之性得以啟發。蒙既發去,則燭理無障,用以刑人,則有罪者必誅而寃枉者獲伸矣。是道也,特有司之職,非人主所獨任也。
『蒙卦』初六の爻辞。「蒙昧を啓発し、人に刑罰を施用するに宜し。人をして脚鎌手銠を解脱せしむ。若し一味に此に由れば憾惜有り。」『小象伝』に言う。「『利用刑人』とは、法度を端正するためである。」初六は柔弱の資質を以て、身を屈して剛正明達の師傅に承事すれば、蒙蔽された天性は啓発を得る。蒙蔽すでに去れば、事理を照察するに障碍なし。このような明察を以て刑を用いれば、罪ある人は必ず懲処を受け、冤を蒙った人は申雪を得る。ただしこの一套の辧法は、関わる官司の職責に過ぎず、君主一人が専任すべきではない。
蓋發蒙之初,姑以試其明決爾。童之君或不足於威權,則眾得而陵犯之,周公戒成王云“亦敢殄戮用乂民,若有功”,故蒙之初爻以刑人為先,則強梗者肅然而有所畏憚矣。雖然,人主當純任徳教而輔以刑名可也;若純任刑名,則商君之術耳,故“利用刑人,用說桎梏”,以往則吝道也。
蒙昧を啓発する初期は、姑く刑罰を以て彼の明察決断の能力を試すだけである。年幼の君主は威権が往々に足りず、衆人は敢えて欺凌冒犯する。周公が成王に告戒して「亦敢て誅殺して以て百姓を治むれば、功有りと算う」と言ったので、『蒙卦』初爻は用刑を最前に置く。こうすれば強横の徒は粛然として畏懼あるを得る。とは言うものの、君主は専ら徳教を主とし、これに刑名を輔えればこそ可なり。もし一味に刑名を専用すれば、それはただ商鞅のあの手段に過ぎない。だから「利用刑人、用説桎梏」と言う。一味にこのまま行けば憾を招く道である。(「童之君」の下に底本は一字を脱す。)
九二:包蒙吉,納婦吉,子克家。《象》曰:“子克家”,剛柔接也。九二以陽剛之才處臣位之中,與六五為正應,五反居陰,是能屈巳以尊師傅之象也。五既屈巳,二當循循善誘,包涵容納,以成其聖質。周公於成王,雖告戒之甚嚴,然所以訓廸之者雍容而不廹,雖居父師之尊,弗敢專也。若童之未有所知、婦人之柔闇,一切容納之,則無不利矣。
『蒙卦』九二の爻辞。「蒙昧を包容すれば吉、婦人を納れれば吉、子は家を克く。」『小象伝』に言う。「『子克家』とは、剛と柔が互相交接することである。」九二は陽剛の才を以て臣位の中間に処し、六五と正応を構成する。而して六五はかえって陰柔を以て尊位に居る。これはまさに己を屈して師傅を尊崇できる象である。六五はすでに己を屈して教えを求めたのだから、九二は循循として善く誘い、包容涵納して、君主の聖徳資質を玉成すべきである。周公の成王に対するは、告戒は極めて厳しいが、訓導開発する時は従容不迫である。父師の尊位に身を居しながら、敢えて独断専行しなかった。童子のごとく一無所知、婦人のごとく柔弱昏昧なる者に至るまで、一概に容納を加えれば、利ならざる所なしである。
“子克家”者,勤勞王家是也。觀《鴟鴞》之詩,其自敘如此。故居東三年而罪人斯得,內則制作禮樂,外以攘卻冦讎,外剛明而內忠順,未有若周公者也。然所以得行其志、遂其功者,亦在成王悔悟之後,君臣之分洞然無疑也,故《象》曰“子克家,剛柔接也”。
所谓「子克家」とは、すなわち王室のために勤労操持することである。『詩経・豳風・鴟鴞』のあの詩を見れば、周公の自述はまさにこの意である。だから彼は東に居ること三年にして終に罪人を査出し、内には礼楽を制作し、外には寇仇を撃退した。外表は剛正明察で内心は忠誠順従。周公に比ぶる者はいない。しかし彼が志を施行し功業を成就できたのは、成王が悔悟した後、君臣の名分が徹底して清楚で再び猜疑なくなってからである。だから『小象伝』は「子克家、剛柔接也」と言う。
六三:勿用取女,見金夫,不有躬,無攸利。《象》曰:“勿用取女”,行不順也。童蒙之從師,猶女子之從夫也。六三以柔闇而處剛陽之位,非能遜志以受教者,正應在上而下比於二,兩者皆剛,將安從乎?將舍其貞固之道,近從所乗,此女之丑行也。金夫謂九二,九二體剛,故曰金夫。童蒙之主委任不專,舍正應而從非應,則賢者將望望然去之矣,故曰“勿用取女,見金夫,不有躬,無攸利”也。六五之君能近舍上九而逺求九二,故二五皆吉;六三反此,將下比九二,輕身以從之,何所利哉?六三體本陰柔,性復趨下,故《象》曰“勿用取女,行不順也”。
『蒙卦』六三の爻辞。「この女子を取るを用いず。彼女は金ある夫を見れば、己の身を顧みず。利する所なし。」『小象伝』に言う。「『勿用取女』とは、彼女の行いが正道に順わざれば也。」蒙昧の学童が師傅に跟従するは、女子が丈夫に跟従するが如し。六三は柔弱昏昧の質を以て陽剛の位置上に処し、虚心に教えを受けられる人ではない。その正応は上九に在るのに、彼女は下の九二に緊挨する。上九と九二は二つとも剛爻で、彼女は一体誰に従うのか。様子を見れば、貞固の道を捨てて、近く就いてその凌駕する一つに従おうとしている。これは女子の醜行である。「金夫」は九二を指す。九二は體質が剛強なので「金夫」と称する。年幼蒙昧の君主がもし委任を専一にせず、正応の人を捨てて正応でない人に従えば、賢者は悵然として失望して彼を離れ去る。だから「勿用取女、見金夫、不有躬、无攸利」と言う。六五のこの君主は近くの上九を捨てて遥かに九二を求めることができたので、九二と六五の両爻は皆吉である。六三はまさにその反対で、下に九二に親附し、己の身を軽賤にして彼に従う。何の得があろう。六三の本体は陰柔で、性情はまた一味に下に向かう。だから『小象伝』は「勿用取女、行不順也」と言う。
六四:困蒙,吝。《象》曰:“困蒙”之吝,獨逺實也。困固有亨之理,六四之困於群陰之中,艮之初爻下乗於坎,險而止,困而不能亨者,吝道也。陽竒陰偶,竒實而偶虛,四欲上求上九則礙於六五,欲下求九二則礙於六三,昏蒙之性無自而發,故《象》曰“困蒙之吝,獨逺實也”,實謂九二之陽也。
『蒙卦』六四の爻辞。「蒙昧に困まる。憾惜有り。」『小象伝』に言う。「『困蒙』の憾惜は、独り充実の陽爻を遠く離れたためである。」困頓は本来亨通の道理を含むが、六四は衆陰爻の中に困られ、艮卦の初爻で、下に坎険に凌駕し、険に遇って止まり、困られて亨通できない。これが憾を招く道である。陽数は奇、陰数は偶。奇は実、偶は虚である。六四は上に上九に求助しようとしても六五に遮られ、下に九二に求助しようとしても六三に遮られる。昏昧蒙蔽の天性は啓発を得る由がない。だから『小象伝』は「困蒙之吝、独遠実也」と言う――「実」とは九二のあの陽爻を指す。
六五:童蒙,吉。《象》曰:“童蒙”之吉,順以巽也。六五居尊極之位,而能以童自處,與二為正應,是能虛巳求賢師以自輔,而不為群陰所移,吉孰大焉,故曰“童蒙吉”。《象》曰“童蒙之吉,順以巽”,順為先,順則恱而從之,心不逆也;巽則優而柔之,能順乎剛也。既順且巽,則孰不告以善道乎?
『蒙卦』六五の爻辞。「蒙昧の童子の如し。吉。」『小象伝』に言う。「『童蒙』の吉は、柔順にしてかつ謙遜なるに在り。」六五は至尊の位に身を居しながら、能く童子を以て自ら処り、九二と正応を構成する。これは能く虚心に賢師を求訪して自らを輔佐させ、衆陰爻に動揺されないことである。吉はこれより大きいものなし。だから「童蒙吉」と言う。『小象伝』に「童蒙之吉、順以巽」とある。「順」を以て先とすれば、順は欣然として聴従し、心に抵触を生じない。「巽」は能く寛緩柔和で、剛正の人に順従できる。柔順にしてかつ謙遜ならば、誰が好い道理を彼に告げるを肯じない者があろう。
上九:擊蒙,不利為,利御。《象》曰:“利用御”,上下順也。九二以剛明而居臣位之正,君臣之分不敢失也,故貴乎包容。上九以剛明而居人臣之極位,握威福之柄,擅廢置之權,昏蒙之主卒不開悟,則當擊去其蒙蔽,俟其思庸如太甲悔悟、如成王,然後復子明辟,此伊尹、周公之任也。
『蒙卦』上九の爻辞。「蒙昧を撃破す。〔寇〕を為すに利あらず。〔寇〕を御するに利し。」『小象伝』に言う。「『利用御〔寇〕』とは、上下皆順う也。」九二は剛正明達を以て臣位の中正の処に居り、君臣の名分は敢えて失わない。だから包容を貴ぶ。上九は剛正明達を以て人臣の最高位置に居り、手に威権賞罰の柄を握り、廃立安置の権を独攬する。若し昏昧の君主が終始覚悟できなければ、彼の蒙蔽を撃ち去り、彼が心を回して善に向かうを待つべきである。太甲のように悔悟し成王のように醒転して、然るのちに政権をこの英明の君主に帰す。これはまさに伊尹・周公が担当した責任である。(爻辞及び『象』辞の「為」「御」の下に、底本は各々「寇」の字を脱す。)
若乗時弱,掩神器而有之,如王莽、董卓,則天下英豪將共起而圖之,鮮有不敗者,故曰“不利為”。若能衛護宗社,勤勞王家,如周公之伐三監、誅管蔡,霍光之誅燕王、上官桀等,孰敢不聽命者?故人心向背,特在逆順之間耳。
もし君主の年幼勢弱に乗じて、国家の神器を掩い取って己のものとし、王莽・董卓のようにすれば、天下の英雄豪傑は一斉に起って彼を図謀し、失敗しない者は少ない。だから爻辞は「不利為〔寇〕」と言う。反対に、もし宗廟社稷を護衛して王室のために勤労して事を辧じ、周公が三監を討ち管叔・蔡叔を誅除し、霍光が燕王劉旦・上官桀らを誅除したようにすれば、誰が敢えて聴命しない者があろう。見るに人心の向背は、関鍵はただ一つの「逆」の字と一つの「順」の字の間にあるだけである。
以曹操之勢,雖漢祚已盡,終身不敢失臣節,蓋知內外人心未順故也。桓楷勸操正位,而夏侯惇欲俟呉蜀既定,然後遵舜禹之軌,操卒從其言,蓋亦畏二方有辭,將合而攻我,則曲在我矣。以荀彧之賢,操所信任,謀無不從,欲稍遲迴九錫之命,且不免死;不然,豈惇單辭所能沮之哉?
曹操のごとき権勢を以てしても、漢朝の国運はすでに断絶していたが、彼は終身なお臣子の名節を失うことを敢えてしなかった。まさに彼が内外の人心が未だ帰順していないことを明白に知っていた故である。桓楷は曹操に正位して帝を称するを勧めたが、夏侯惇は呉・蜀の平定を待ってから、舜・禹の受禅の旧軌に循るを主張した。曹操は終に夏侯惇の言に従った。およそこれも呉蜀の两方に口実を与え、連合して己を攻められ、理に屈するのが己になることを恐れたからであろう。荀彧のごとき賢能は、曹操の信任する人で、出す主意に聴従しないことはなかった。ただ九錫を加える事を稍や引き延ばそうとしただけで、なお一死を免れなかった。もし曹操自身の心にこの顧慮がなければ、どうして夏侯惇一人の言だけで彼を阻止できたであろうか。李光が秦檜の政を擅り気炎が天を熏ずる日にこの一段を書いたのは、魏武を評骘するためではなく、権臣に提醍するためである。人心の順逆こそが、最後の裁断なのである。
巻二
需卦(乾下坎上)
上經。乾下坎上。需:有孚,光亨,貞吉,利涉大川。需,須也,待也。上下相需,非特待而巳。君非臣不能自免於險難,臣非君不敢冐進而排難,君臣相需之急如此。今人君負剛明之徳,能以誠實相與,上下皆有孚信,其徳乃光顯而亨通也。既能光顯亨通,又以正濟,所以吉也。九五之君雖在坎窞之中,已正乎天位;三陽雖伏而在下,皆剛健之君子。險雖在前,無所憚也,但觀時度宜,不敢妄進耳。夫君臣同心,內外恊濟,有所不徃,徃必有功矣。世之言險難者莫如涉大川,需之利涉,蓋有所恃矣,三陽是也。
以下は『上経』を解する。『需』卦は下乾上坎で、卦辞に「有孚、光亨、貞吉、利渉大川」と言う。「需」とはすなわち等候・等待である。上下は互いに相需るが、ただ干く待つのではない。君主に臣子なければ自ら険難を脱出できず、臣子に君主なければ敢えて貿然と前進して難を排せない。君臣の相需の迫切はまさにこの如しである。いま君主は剛強明断の徳を懐き、誠実を以て下に待でき、上下ともに誠信を存す。その德行は光大顕揚して亨通する。すでに光大亨通すれば、また正道を以て之を成就する。だから吉祥である。九五のこの君主は坎卦の深坑の中に陥りながら、すでに端正に天子の位に居る。下体の三条の陽爻は下に潜伏するが、皆剛健の君子である。険難が目前にあって畏懼せず、ただ時機を観察し可否を揣度して、敢えて妄動しないだけである。君臣は心を同じくし、朝廷の内外は力を協わす。それ故按兵不動すべき時があり、いったん出動すれば必ず成る。世の中で危険を言えば、大河を渡るより険しいものはない。『需』卦は「利渉大川」と言う。まさに憑恃する所有ればこそである――憑恃するのは下体のあの三条の陽爻である。
彖曰:「需,須也,險在前也。剛健而不陷,其義不困窮矣。需有孚,光亨,貞吉,位乎天位,以正中也。利涉大川,往有功。」需至履也。需,須也者,需之為義,有所須、有所待也。所以須、所以待者,以險在前。乾下坎上,險在前之象。險既在前,若冐昧遽進,則為小人之所傾陷矣。乾之三陽本鋭於進趨,以能觀時而動,才又剛健,雖小人善陷者莫得而害之。道雖否而心未嘗不亨,身雖窮而志未嘗不遂也,故曰「其義不困窮矣」。
『彖伝』に言う。「需は須なり、険は前に在り。剛健にして陥らず、其の義困窮せざる矣。需は孚有り、光亨、貞吉は、天位に位して正中を以てなり。利渉大川は、往けば功有り。」(「需至履」は本巻の所轄諸卦が『需』より『履』に至る巻目で、正文に混入したものである。)所谓「需は須なり」とは、『需』卦の意義が等候し等待する所に在るを説く。等候し等待する所以は、険難がまさに前に在るからである。下乾上坎は、まさに険難が前に当たる象である。険難がすでに前に在るのに、冒昧に一头闖入すれば、小人に傾軋陷害される。乾体の三条の陽爻は本来上進に急ぐが、時機を観察して然るのちに動く能きに加えて、才質は剛健である。たとえ善く陥穽を設ける小人でも彼らを傷つけ得ない。世道は閉塞すれども、彼らの心は嘗て通暢せずはない。処境は困窮すれども、彼らの志向は嘗て伸展せずはない。だから『彖伝』は「其義不困窮矣」と言う。
「位乎天位,以正中」者,此夫子釋「需有孚,光亨,貞吉」之義也。九五處乎尊極,居中正之位,故其道交信於人而光亨貞吉也。聖人雖其道已孚於人,而發揮光亨,乃在履尊居正之後。聖人易上六、九二一爻而成離,離有光明之象,所謂坤以陰交乾而生離也。其徳如是,故涉險濟難,無往而不利也。以剛健之徳待時而動,動則有功矣,何難而不濟乎?
「位乎天位、以正中也」とは、孔子が『彖伝』で「需有孚、光亨、貞吉」の含義を解釈したものである。九五は至尊の位に居り、また中正の位置に処する。だからその道は人と互いに取信しえ、以て光大亨通し正を守って吉を得る。聖人の道はすでに久しく人に取信されていたが、この光明亨通を真に発揮し出すには、なお彼が尊位に登り正位に居るのちを待たねばならない。聖人は『需』卦の上六と九二の両爻を互いに換えれば、下体は離卦となる。離は光明の象を有し、すなわち坤が陰爻を以て乾に交入して離を生ずると言う所である。君徳がこの如きであれば、危険を渉越し禍難を救済するに、一処として順利でないことはない。剛健の徳を憑りて時機を待って然るのちに行動すれば、一動すれば功効有り。何の難関が渡り得ないことがあろう。
象曰:「雲上於天,需。君子以飲食宴樂。」陽上薄陰,陰能固之,然後蒸而為雨,釋疑解難之象也。今雲既上於天而未為雨,則疑未釋而難未解,故為需。須也,待也。物有所須則有所待,君子處此時,則當飲食宴樂以俟,不可亟也。飲食者宴樂之具,宴樂必資於飲食,此君子從容避禍、以禮自娛樂之時也。
『大象伝』に言う。「雲上りて天に在るは需なり。君子は飲食宴楽を以てす。」陽気は上に陰気を迫り、陰気は能く之を凝らして、然るのちに蒸騰して雨となる。これは疑忌を化解し禍難を消解する景象である。いま雲はすでに天に升ったが未だ雨とならない。疑忌は未だ消えず危難は未だ解けないを説明する。だから「需」と言う――すなわち等候・等待である。事物に需る所有れば、待つ所有ることを要す。君子はこの種の時に身を処して、飲食宴楽を以て従容として等候すべきで、急躁してはならない。飲食は宴楽の用いる物で、宴楽は必ず飲食に頼る。これはまさに君子が従容として禍を避け、礼に依って自ら娯悦する時である。
初九:需于郊,利用恆,無咎。象曰:「需于郊,不犯難行也。利用恆無咎,未失常也。」乾下坎上,險難在上,雖有眾君子伏而在下,未能遽進。九五之君位乎天位,處二陰之間而剛健不陷,與下三陽實相需。雖小人在側,終必退聽,但守正不動以待其應耳。初九最處逺外寛閒之鄉,故利用恆無咎。恆,常也。利用於常,則動靜起居未嘗少改其度,迫窮禍患未嘗少易其節,故可以無咎也。初九之陽在下以待六四之應,彼小人方挾主以擅朝權,若不慮患待時而輕躁妄動,則禍不旋踵矣。
初九の爻辞に言う。「郊に需つ。恒を用るに利し、咎なし。」『小象伝』に言う。「郊に需つとは、難に犯して行かざる也。恒を用るに利し咎なしとは、常を失わざる也。」下乾上坎で、険難が上の頭に圧す。一批の君子が下に潜伏するが、すぐには前進できない。九五のこの君主は天子の位に居り、六四・上六の二つの陰爻の間に挟まって剛健にして陥らず、下の三条の陽爻と実に互いに相需る。小人は君側に在ると雖も、終には必ず退いて命を聴く。君子はただ正を守って動かず、己と相応ずる時機を待つのみである。初九は最も遠く最も外の、寛閑清静の所に処する。だから「恒を用るに利し、咎なし」と言う。「恒」とはすなわち常度である。能く常度を守れば、日常の起居動静は毫も法度を改めず、逼迫に遭い禍患に遇っても毫も節操を改めない。それ故咎なきを得る。初九のこの陽爻は下位に在って六四の呼応を待つが、あの小人たちはまさに君主を挟持して朝権を独攬している。この時もし禍患を予慮せず静かに時機を待たず、かえって軽率に妄動すれば、災禍は転瞬に至る。
九二:需于沙,小有言,終吉。象曰:「需于沙,衍在中也。雖小有言,以吉終也。」需卦利涉大川,沙與泥皆近乎水際,所謂險在前,將進而涉難也。涉比泥為饒衍之地,彼不我疑,但小有言而已。二為中位,剛而得中,雖無應於五,小人不能害也。進而涉難,何徃不濟,故終必獲吉也。
九二の爻辞に言う。「沙に需つ。小さき言有り、終に吉。」『小象伝』に言う。「沙に需つとは、衍が中に在る也。小さき言有りと雖も、吉を以て終る也。」『需』卦は「利渉大川」と言う。沙地と泥淖は皆水辺に近く、いわゆる険難が前に在り、まさに前進して険を渉らんとすることである。沙の上を行くは泥の中に陥るより格段に寛绰である。相手は我を猜疑せず、ただ略やかな閑話があるのみである。九二は下体の中位に居り、陽剛にして中道を得る。たとえ九五と正応なくとも、小人は彼を傷つけ得ない。上に往きて険難を渉越すれば、何処に往いて成せぬことがあろう。だから終に必ず吉祥を獲得する。
九三:需于泥,致至。象曰:「需于泥,災在外也。自我致,敬慎不敗也。」坎為水,有川之象。九三在坎窞之下,逼近險難,小人覺悟,有凌犯之意,自我致之也。然三陽以剛健之才,心徳俱同,以此涉難,徃必濟也。然自我致,所以御之者必有豫備,加敬與慎,乃不致反為所乘耳。
九三の爻辞に言う。「泥に需つ。〔寇〕を致すこと至る。」『小象伝』に言う。「泥に需つとは、災が外に在る也。我より〔寇〕を致すも、敬慎すれば敗れざる也。」(原文二か所とも「寇」の字を脱す。)坎は水で、大川の象がある。九三は坎坑の下に処し、険難に緊逼する。小人が察知する所有れば、便ち侵犯の心を生ず。これは自ら招いたものである。ただし三条の陽爻は皆剛健の才があり、心志と德行は完全に一致する。このような陣容を憑りて険を渉れば、往けば必ず成る。しかし既に自ら招いたのだから、防御するにはまず準備が要り、格別恭敬し格別謹慎して、かえって相手に乗ぜられぬに至る。
六四:需于血,出自穴。象曰:「需于血,順以聽也。」六四以陰柔而居君側,三陽既進,必有所傷,能釋位而去,順以聽命,可以免咎矣。君子之去小人,不為巳甚,彼能退聽斯巳耳。況四與上雖處險而皆有內應,故不至甚傷也。穴者陰物之所處,四出自穴,上入于穴,狐鼠依憑城社之象。小人能自竄伏,不窮治之也。李膺破柱以取張朔,激成黨錮之禍,身既不全,卒以亡漢,可不戒哉!
六四の爻辞に言う。「血に需つ、穴より出づ。」『小象伝』に言う。「血に需つとは、順にして聴く也。」六四は陰柔の質を以て君主の身辺に待する。三条の陽爻がすでに上進すれば、必ず傷害あるを要す。六四がもし位置を譲って離れ、順にして命を聴けば、罪咎を免れ得る。君子が小人を駆除するに、あまりに過分にせず、相手が退いて命を聴くを肯ずればそれで已む。況んや六四と上六は険中に身を処するも、各々内応がある。だから傷が甚だ重く至らない。「穴」は陰類の物の居所である。六四は穴の中より出で、上六はまた穴の中に入る。まさに狐狸老鼠が城壁と社廟を倚仗して窩を作るが如し。小人がもし自ら躲蔵するを肯ずれば、尽く殺し絶やすまで追窮する必用はない。東漢の李膺は柱を劈いて張朔を捜し出して処死し、党錮の禍を激成した。自身は既に保全できず、終に漢朝を滅亡せしめた。どうして戒めとせぬことがあろう。
九五:需于酒食,貞吉。象曰:「酒食貞吉,以中正也。」九五陷於坎險上下二陰之間,然三陽在下,將同心以排難,上下相須之時,又材皆剛健,險難必濟,但當從容以應物之求耳。四與上方挾我以握其威權,若不能以道消息,則害必至,故需于酒食,示以閒暇靜正以待之。剛明之賢自下競進,為吾羽翼舟楫之用,則剛中居正,位乎天位,為需之主,吉莫尚焉。
九五の爻辞に言う。「酒食に需つ、貞なれば吉。」『小象伝』に言う。「酒食貞吉とは、中正を以て也。」九五は坎険の中に陥り、上下に六四・上六の二つの陰爻を挟む。しかし三条の陽爻は下に在り、まさに心を同じく力を協わせて禍難を排除せんとする。これはまさに上下が互いに需る時であり、これらの人の材質が剛健なるに加えて、険難は必ず渡り得る。君主はただ従容として衆人の訴求に回応すればよい。六四と上六はまさに君主を挟持して威権を握る。もし正道を以て消長進退できなければ、禍害は必ず至る。だから「酒食に需つ」と言うのは、閑暇安静・正を守って待つ姿勢を顕出せんと欲するである。剛強明達の賢才が下位より競い上進して、我が羽翼・我が舟楫となるを待てば、剛を以て中に居り正を履んで天子の位に処する九五は、『需』卦の主となる。吉はこれより大きいものなし。
上六:入于穴,有不速之客三人來,敬之終吉。象曰:「不速之客來,敬之終吉,雖不當位,未大失也。」上六以陰柔乘剛而居人臣之極位,處險難之終,否極將泰之象。乾之剛陽,豈久為人下哉?需之既久,險難將平,故眾賢不俟號召而皆進。小人自知力不能拒,能以誠敬而待君子,君子豈復窮治之哉?君子之待小人,其恕如此。然三陽在下而一陰反處乎上,今群陽已升而陰能退聽,不忌其進,雖不當位,未大失也。古人以飲食致訟者多矣:宋華元殺羊享士而不及羊斟,鄭靈公解黿而不及子公,皆足以致禍。今三陽健進,雖非己所召,敬以待之,乃獲終吉。聖人為小人計亦深矣,豈必誅絶之哉?
上六の爻辞に言う。「穴に入るに、速かざる客三人来たる。之を敬すれば終に吉。」『小象伝』に言う。「速かざる客来たる、之を敬すれば終に吉は、位に当たらざると雖も、大いに失せざる也。」上六は陰柔の質を以て陽剛の上に凌駕し、人臣の最高位に居り、険難の尽きる所に処する。否極まりてまさに泰に転ぜんとする景象である。乾体の剛陽が、どうして長く人の下に屈居できよう。等候すでに久しく、険難はまさに平息せんとする。だから衆多の賢者は召喚を待たずに一斉に上進する。小人は自ら抗する力なきを知り、誠意恭敬を以て君子に対待できる。君子はまたどうして再び窮追深究しよう。君子の小人に対する寛恕はこの地步に至る。三条の陽爻は下に在りて一つの陰爻がかえってその上に居るが、いま群陽はすでに上昇し、陰爻は退いて命を聴く能き、彼らの上進を猜忌しない。だから位置は当たらざると雖も、大いなる過失はない。古人は飲食の分配不均により争訟を招いた事が多い。宋国の華元は羊を殺して将士を犒労したが車夫の羊斟に漏らし、鄭霊公は黿羹を分食して子公に与えなかった。皆禍患を醸成するに足る。いま三陽は強健に上進し、上六の招いたものではないが、能く恭敬を以て相待てば、終吉を得る。聖人が小人のために打算するも周到と算う。何ぞ必ずしも斬尽殺絶を要せん。
訟卦(坎下乾上)
坎下乾上。訟:有孚窒惕,中吉,終凶,利見大人,不利涉大川。訟者,人所不得已也,非其中心誠寔,不敢訟也。二之與五,皆以陽剛居中,有孚之象也。凡訟必抑塞而不獲伸,然猶惕然而懼,慮有司之未能明辨也。中吉,中止則吉也;終凶,終竟其事則凶也;利見大人,求辨明也;不利涉大川,涉險則危也。入於淵者,沒溺之象,囹圄之謂也。聖人既不能使人無訟,凡為好訟之戒盡於此矣,所以塞其源、窒其流,欲使之無訟也。
『訟』卦は下坎上乾。卦辞に言う。「孚有り窒惕、中吉、終凶、大人を見るに利し、大川を渉るに利あらず。」官司を打つは人の已むを得ずして為すことである。心中に確かに冤屈なくば、誰も敢えて訟を興さない。九二と九五は皆陽剛を以て中位に居る。これが「有孚」――内に誠信を懐く象である。およそ訟を興すは、必ず圧制堵塞されて申雪を得ざるによる。しかしそれにも関わらず、心中はなお惕惧不安で、主審の官吏が明察分辨できぬを患う。「中吉」とは、中途で止まれば吉利である。「終凶」とは、官司を最後まで打ち通せば凶険である。「利見大人」とは、人を求めて自らの是非を辨明せしむるである。「不利渉大川」とは、冒険に往けば危殆であると言う。「入于淵」は沈溺滅頂の象で、指す所は牢獄である。聖人は世に訴訟を全く無くせない以上、好訟の人への告戒もまたここに尽きた――その源を堵塞しその流れを遏止するは、人をして根本より官司を打たせぬためである。
彖曰:「訟,上剛下險,險而健,訟。訟有孚窒惕,中吉,剛來而得中也。終凶,訟不可成也。利見大人,尚中正也。不利涉大川,入于淵也。」訟乾上坎下,乾剛健而坎陰險,健則果於訟而不可制,險則巧於訟而不可測,合此二象,此小人之善訟者也。大抵訟非君子之所樂為也,有孚窒惕中吉,不得已而言之於上也。
『彖伝』に言う。「訟は上剛下険、険にして健、訟なり。訟は孚有り窒惕、中吉は、剛来たりて中を得る也。終凶は、訟成るべからざる也。利見大人は、中正を尚ぶ也。不利渉大川は、淵に入る也。」『訟』卦は上乾下坎。乾は剛強勁健、坎は陰沈険詐である。勁健なれば敢えて訟を興して制止する術なく、険詐なれば善く訟を興して揣测する由なし。二つの卦象が合さるは、まさに最も纏訟を善くする小人である。大体に言えば、訴訟は君子の楽しむ所ではない。所谓「孚有り窒惕、中吉」とは、心中に確かに冤情ありて堵塞され、以て惕惧不安となり、万已むを得ずして上に申訴するである。
九二以剛自外來,居人臣之正位,雖在坎窞而陽剛君子,小人不能加害,乃反為訟主,陽來而得中,此有司之善決獄訟者也。九五為訟主,履尊位而有中正明辨之徳,有罪者刑,無罪者釋,是非曲直所取決也。訟有二主,而爻辭特以自下訟上為言,易固有遺爻以舉二體者,卦體不由乎爻。蓋彖統論一卦之體,爻者適時之變,互見之也。
九二は陽剛の質を以て外卦より来たり、人臣の正位に居る。坎坑の中に陥ると雖も、陽剛の君子で、小人は彼に加害する術なく、かえって訴訟を掌管する主事者となった。陽爻が来たり居して中道を得る。これはまさに官吏中の獄訟を判決するに善い人である。九五もまた訟卦の主で、尊位に居りて中正明辨の徳を具える。罪あるは刑を加え、罪なきは開釈し、是非曲直は皆彼より決断す。一卦に二つの「訟主」がありながら、爻辞は専ら「下より上に訟える」に就いて言を立つ。『周易』は本来爻位を撇きて径に上下二体を取りて論を立つ情形あり。卦体の意義は全て爻より決するに非ず。『彖伝』は一卦の整体を総論し、爻辞は時勢に随って生ずる変化で、二者は互いに補足するだけである。
聖人既不能使人無訟,若有理者獲免,無理者退聽則已耳。健訟者必欲終竟其事,則凶之道也。大人者,有位之大人也。呂刑稱「皇帝清問下民,鰥寡無蓋」,又曰「兩造具備,師聽五辭」「明清於單辭」「察辭於差,非從惟從」。古人於獄訟,其欽慎審克如此,宜乎冤枉者所利見也。訟者必審量事機,理直而主明,乃可訟也;若恃理直,冐昧而進,如涉險難,則有不測之禍矣。
聖人は世に訴訟を無くせない以上、理ある一方が罪を免れ、理なき一方が退いて服すれば、それで足りる。而して纏訟が性と成った人は必ず事を最後まで打ち通さんとする。これが凶を招く路数である。「大人」は職位ある大人を指す。『尚書・呂刑』に「皇帝は下民を清問す、鰥寡に蓋するなし」と言い、また「両造具備せり、師は五辞を聴く」「単辞に明察せよ」「辞を差に察す、従に非ざれば惟だ従のみ」と言う。古人の獄訟を辧理するや、敬慎詳審この地步に至る。冤を蒙った人が「大人を見るに利し」を願うも無怪である。官司を打つ人は必ず事の時機を審度せねばならぬ。道理が自らの辺に立ち、而して主事者がまた明察なれば、こそ訟に往く可し。もしただ自ら理あるを仗りて、冒冒失失に闖り上がれば、険を渉り河を渡るが如く、不可测の禍患あるを得る。
象曰:「天與水違行,訟。君子以作事謀始。」天體極乎上,水性極乎下,天右行而水東注,此形性之相違也。夫相親相友,患難相救,疾病相扶持,此人情之常;至於乖爭而致訟,必由二體之相違也。君子知訟之所由興,凡所作事皆當謀始。如議婚禮者或大小之非耦,恃契劵者或經界之不正,皆始之不慎而終訟者也。水性固下而坎復在下,天體極上而乾復在上,此其相違之甚者。若止以乾坎二體為相違,則需亦以乾坎成卦,乃以雲上於天為需之象,有相須相成之義,猶天地交為泰,不交為否;上火下水為末濟,上水下火為既濟也。
『大象伝』に言う。「天と水は違い行る、訟なり。君子は事を作すに始めに謀るを以てす。」天体は高く極上に居り、水性は極下に趨く。天は右に旋転し水は東に流注す。これは形体と性質が互いに相背する。人と人は相親み相友し、患難の時は互相救助し、疾病の時は互相扶持す。これは人情の常態である。乖違争闘に鬧りて訟を興すに至るは、必ず両方が互いに相背するによる。君子は訴訟の何に因って起こるかを明白に知る。だからおよそ辧まんとする事は皆開頭に於いて籌劃し清楚せねばならぬ。譬えば婚事を議定するも門戸大小が相匹配せず、契券を憑恃するも田界が本来正しく划されず。皆開頭に謹慎せずして終に訴訟を醸成した例である。水性は本来下に向かい坎はまた下に居り、天体は本来極高く乾はまた上に居る。これは相背の最も甚だしきものである。倘若ただ乾・坎二体の相処を相背と見做すならば、『需』卦もまた乾・坎より成るに、かえって「雲上于天」を象と取り、互いに需要し互いに成就するの義を含む――まさに天地交感して『泰』となり、交わらざれば『否』となり、上離下坎は『未済』(原文は「末済」と作る)、上坎下離は『既済』となるが如し。
初六:不永所事,小有言,終吉。象曰:「不永所事,訟不可長也。雖小有言,其辨明也。」初六以險柔居訟之始,然險而不健,故所訟之事雖誣而不敢終執,抑塞而不敢必伸,有惕然畏懼之心,知訟之終凶而不敢竟也。然外有九四為之正應而辨明之,雖有小言,故終獲吉也。
初六の爻辞に言う。「其の事を永くせず、小さき言有り、終に吉。」『小象伝』に言う。「其の事を永くせずとは、訟は長くすべからざる也。小さき言有りと雖も、其れ辨明せり。」初六は陰険柔弱の質を以て訴訟の開端に処する。ただ険にして健ならず。だからその訟する事は誣告に属するも、堅持到底することを敢えてせず。圧抑堵塞されるも、必ず申雪せざるべからずと敢えてせず。心中に惕惧を存し、官司を最後まで打てば凶なるを知る。それ故打ち終えることを敢えてせず。加うるに外卦に九四有りて彼と正応し、彼のために辨白清楚する。だから一点の閑話を招くも、最終にはなお吉祥を獲る。
九二:不克訟,歸而逋,其邑人三百戶,無。象曰:「不克訟歸逋,竄也。自下訟上,患至掇也。」九二以陽剛居險陷之中,初與三恃以為主也。然上無應援,二剛皆居中履正,相違而不相下。五既君位,非二可敵,故不克訟而歸逋其邑人三百戶。蓋三百戶之小邑,儉陋之邦,非人所競,故可免咎而無罪悔也。自下訟上,於理為逆,若非逋竄以寡約自處,則禍患之至猶掇取之也。先儒曰:「大都偶國,固非逋竄之道。」胡翼之曰:「若反據強盛之國,是復有敵上之意,故退避至小之邑,而人三百戶,則可以無災也。」
九二の爻辞に言う。「訟に克たず、帰りて逋る。其の邑人三百戸、〔眚〕なし。」(原文は「眚」の字を脱す。)『小象伝』に言う。「訟に克たず帰り逋るとは、竄る也。下より上に訟えるは、患至ること掇の如し。」九二は陽剛を以て険陷の中に居り、初六と六三は皆彼を倚仗して主と為す。しかし上方に接応なし。九二と九五の二条の陽爻は皆中に居り正を守るも、互いに相背して誰も下に居るを肯じない。九五は既に君位で、九二の抗衡し得る所に非ず。だから官司に勝てず、已むなく退帰して自らの三百戸人家の小邑に躲蔵する。三百戸は極小の采邑で、倹朴簡陋、争奪する人なし。だから罪咎を免れ悔恨なきを得る。在下の者を以て在上の者に訟えるは、理に於いて逆に属す。もし逃避躲蔵せず、微少簡約を以て自ら処らざれば、禍患の到来は手を伸して拾取するが如く易しい。先輩の儒者は言う。「大きい都邑は国と匹敵するに足り、本来逃避藏身の所に非ず。」胡瑗は言う。「若し反って強盛の封国を占拠せば、また君上に対抗するの意有り。だから極小の城邑に退避し、ただ三百戸人家あるのみで、こそ災禍なきを得る。」
六三:食舊徳,貞厲終吉,或從王事無成。象曰:「食舊徳,從上吉也。」六三以陰柔處兩剛之間,失位而居險之終,能以靜正自處,慄慄危懼,則獲終吉而永保其祿位矣。食舊徳,世祿也。古者分田制祿,公卿以下咸有圭田,兩漢子孫猶有世侯爵者,能食其舊徳之祿則能承家矣。六三處四陽之間而柔順不競,雖有失位之危,而正應在上,故能食其舊徳而獲終吉也。
六三の爻辞に言う。「旧徳を食む、貞厲にして終に吉。或いは王事に従うも成なし。」『小象伝』に言う。「旧徳を食むとは、上に従いて吉也。」六三は陰柔の質を以て二条の陽爻の中間に挟まる。位置は当たらずしてまた険境の尽きる所に処す。もし安静に正を守りて自ら処り、時時戒惧すれば、終に吉祥を獲て長く自らの禄位を保ち得る。「食旧徳」とは世代承襲の俸禄を指す。古は田制を按じて俸禄を定め、公卿以下は皆圭田有り、両漢の子孫はなお世代侯爵を承襲した。祖先の旧徳の遺す俸禄を享用し得れば、家業を承継し得る。六三は四条の陽爻の間に挟まるも柔順にして人と相争わず。失位の危険あるも、上九が上に在りて彼と正応す。だから旧徳の禄を享用して終に吉祥を得る。
既能從上,順以聽命,使從王事,竭力赴功,必歸美以報其上而不敢成也,與夫尸祿素餐者異矣。處險難之中能不競如此,豈復蹈禍悔者哉?聖人貴乎明哲保身,居危疑之時,遇剛強之敵,不量已力,動輙相違,其取禍必矣,尚何舊徳之可保乎?
既に上の者に順従し恭順に命を聴く能き、いったん王家の事務を辧理せられんと派遣されれば、全力を竭して功に赴く。成功の後は必ず美名を君上に帰し、敢えてその功を自居しない。これはすなわち俸禄を白取し功なく禄を食む人と異なる。険難の中に身を処してなおこのように人と争わざれば、どこにまた禍患悔咎の裡に踏み入ることがあろう。聖人の看重する所は明哲保身である。危疑の際に処し、剛強の相手に碰上りて、もし自らの力量を掂量せず、動けば人と相抗すれば、禍を招くは必然である。なお祖上旧徳の禄位を保住するを談ずるに足らん。
九四:不克訟,復即命渝,安貞吉。象曰:「復即命渝,安貞不失也。」初與四本為正應,然九四居上卦之下而剛健,初六在下卦之下而陰險,體性相違,爭訟之所由興也。初雖陰險而柔弱,非能與剛健為敵,勢必退聽,故九四不克訟,而反前欲訟之命而變其初心,乃能安其分義而貞且吉也,此則於己無所失矣。
九四の爻辞に言う。「訟に克たず、復りて即ち命を渝る。安貞にして吉。」『小象伝』に言う。「復りて即ち命を渝るとは、安貞にして失わざる也。」初六と九四は本来正応である。しかし九四は上卦の下に居りて剛健、初六は下卦の下に居りて陰険。體質性情は互いに相背し、争訟は此に由って起こる。初六は陰険なれど柔弱で、剛健者と敵する能わず。勢い退いて命を聴くを要す。だから九四は官司を打ち成さず、反って先前の訟を興さんとする成命を収回し、最初の念頭を改変す。ここに於いて能く自らの本分名義に安んじて正を守り吉を獲る。こうすれば自らに対して何ら損失なし。
九五:訟元吉。象曰:「訟元吉,以中正也。」聽訟者,有司之事爾,訟之九五非必履尊位也,蓋聽訟之主,訟者所取決也。體既剛明,又居中而得正,強梗必有所憚,而柔弱者獲伸矣,其獲元吉不亦冝乎?堯之皋陶,周之召伯,漢之於公,唐之徐有功,足以當此爻矣。
九五の爻辞に言う。「訟は元吉。」『小象伝』に言う。「訟元吉とは、中正を以て也。」訴訟を審理するは本来有司の職責である。『訟』卦の九五は必ずしも君位に登る人を指さず、訴訟を主聴する人を指し、官司を打つ者の取決せんと欲する対象である。彼の體質は既に剛強明察、また中に居りて正を得る。強横の徒は必ず忌惮あるを要し、柔弱の人は便ち冤を申するを得る。彼が「元吉」を獲るは当然ではないか。唐堯の手下の皋陶、周代の召伯、漢代の于公、唐代の徐有功は、皆この一爻に当たるに足る。
上九:或錫之鞶帶,終朝三禠之。象曰:「以訟受服,亦不足敬也。」書稱「天命有徳,五服五章哉」,服者所以彰有徳也。人能蘊徳行道藝,修身於隠約之中,一旦錫命於朝,眾人必以為榮。今以剛強善訟而受命服,如小人乘君子之器,盜斯奪之,故有終胡三禠之辱。雖復垂紳正笏,儼然有士大夫之容,見者孰不鄙賤之,又何足敬乎?
上九の爻辞に言う。「或いは之に鞶帯を錫るも、終朝三たび之を禠る。」『小象伝』に言う。「訟を以て服を受くるは、亦敬むに足らざる也。」『尚書・皋陶謨』に「天命は徳有り、五服五章なる哉」と言う。服飾は徳ある人を表彰するためのものである。一人が德行を積蓄し道藝を修習し、困厄隱微の中に自らを修養すれば、いったん朝廷の賜命加服あれば、衆人は皆彼のために光栄と覚える。いま剛強善訟に依って命服を得るは、小人が君子の車器に乗るが如し。盗賊は見れば便ち奪取に来たる。だから一日之内に三度剥が去られる羞辱ある(原文の「終胡」は「終朝」と作るべし)。たとえ彼が大帯を垂れ端正に笏を執りて、儼然たる士大夫の儀容を為すも、見る者誰か彼を鄙薄せざらん。またどこに尊敬するに値する所があろう。
