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大六壬霊覚経(呉師青手抄本)

清 · 佚名(吴师青手抄本) · 第1巻 / 16

作盤ガイド: 大六壬起課, 金口訣起課

天禄秘典大六壬霊覚経神課 巻之一・七体門

大六壬典籍

まず起課と三伝を発する機械的な流れを確実にしてから、課体と神煞に入る。起課を飛ばして断語だけ読んでも、書中の例を自分で再現できない。

家蔵大六壬霊覚経 巻一・目次

元首 重審 比用 涉害 遙克 昴星 八專 雖責 伏吟 返吟

巻一に列挙される課体の名目は順に:元首、重審、比用、渉害、遥克、昴星、八専、雖責(すなわち「別責」、底本は「雖」に作る)、伏吟、返吟。この十の名目が大六壬で三伝を立てる十種の取用規則であり、古来合わせて「九宗門」と称する(元首と重審は同じく「賊克」の一体より出るので、実数は九)。いわゆる「四課三伝」は六壬で課を起こす骨組みである:まず「月将」(その月の太陽がいる宮次)を起課の時辰の上に加え、回転させて「天盤」を固定して動かない「地盤」十二宮の上に被せる。次に日干・日支それぞれの上神と、その上神の上神を取り、合わせて四課を並べる。そしてこの十種の規則により四課の中から一つの字を選び出して「発用」(すなわち初伝)とし、初伝から地盤に沿って上神を取って中伝を得、さらに上神を取って末伝を得る。合わせて三伝と称する。目次の各門は、いずれも四課から発用を選ぶ一種の判別法を講じている。

天禄秘典大六壬霊覚経神課 巻之一・七体門

古經九宗門乃一賊克,二比用,三涉害,四遙克,五昴星,六八專,七別責,八伏吟,九返吟,今折反伏二體入下卷七體中,故上卷只有七體,似為的當。 一賊克體。此體有二體之殊,該分作二體,今從古,只作一體。

古経の定めた「九宗門」の順序は:第一賊克、第二比用、第三渉害、第四遥克、第五昴星、第六八専、第七別責、第八伏吟、第九返吟である。本書は返吟・伏吟の両体を分かち出して下巻の七体に移して講じるので、上巻には七体だけを残す。この編成は妥当なものと見える。第一門は「賊克体」である。この一体の内部には本来二種の区別がある:四課のうち上神が下神を克するだけのものを元首と言い、下神が上神を克するだけのものを重審と言う。理の上では二体に分けるべきであるが、ここではなお古法に依り、併合して一体と数える。

一、元首課(賊克体の一:四課に一箇所の上克下)

元首課占內事,以日為己,辰為人;占外事以辰為己,日為人,出《六壬指南》。 象曰:四課一上克下,取賊克為初課,名曰元首,先吉後輸,此釋名義。日辰陰陽四課俱無下賊上,只有一上克下,則取克下者為用,名曰元首。以上能制下,得尊長制馭之權,宜居長上,故以元首名之,且為課體之首,亦名始入格。諸占吉多凶少,利先不利後。

元首課で「内事」(自身と家中の事)を占う時は、「日」(日干、占う人自身を代表)を己の方とし、「辰」(日支、相手方・家宅・他人を代表)を他方とする。「外事」(対外交渉の事)を占う時は逆に、日支を己とし日干を他とする。この区分は《六壬指南》より出る。《象》辞がこの課の命名の由来を解釈するには:四課の中に上神が下神を克する所が一箇所だけあれば、この一克を取って「初課」、すなわち発用・初伝とし、課の名を元首という。応験はまず吉利を得、のちに亏輸に転ずる。およそ日干と日支の陽課・陰課の合わせて四課の中に、下神が上神を賊する情形がなく、一箇所の上克下だけがあれば、その克する上神を取って発用とし、名づけて元首とする。上がよく下を制するのは、まさに尊長が卑幼を駕馭する名分に合うので、占者は尊長・先に動く位置に居るのがよい。ゆえに「元首」(頭首)の名を取る。また九宗門の課体の頭一位に列するので、「始入格」とも言う。この課が占う諸事は吉多く凶少なく、先に発動するに利があり、後に応じるに利なし。

占曰:四課陰陽一克下,課名元首是初神為課體之初也,忠臣孝子皆從順,憂喜因男非女人以上為男子,為外動,動以制靜,故事因男子。上則為尊下卑小,所為正理悉皆真以上制下事理甚正,真實無偽。官訟先發須當勝,後對之人理不伸上克下,固利尊長制卑幼,利先動不利後應。但為上神旺相,天將無內戰方吉。下旺上休囚則有反噬。

断語に曰く:四課の陰課・陽課の中に一箇所の上克下があるだけなら、課の名を元首という——原注に曰く、これは発用の神がまさに課体の開端であるためである。この課は忠臣孝子が人々に従い順うことを主る。憂い事も喜び事も男子より起こり女人によるのではない——原注に曰く、上神は男に属し外の動に属し、動く方が静かな方を制するので、事は男子に縁する。上神を尊とし下神を卑とし、行う所はみな正理に合い毫も虚偽がない——原注に曰く、上を以て下を制するのは事理最も正しく、真実にして偽りなし。訴訟では先に難を発する方が必ず勝ち、後に応訴する者は道理を伸張できない——原注に曰く、上克下は本来尊長が卑幼を制するに利あり、先に動くに利あり後に応ずるに利なし。ただしこれは上神が旺相の気に処り、乗る所の「天将」(貴人・螣蛇・朱雀・六合・勾陳・青龍・天空・白虎・太常・玄武・太陰・天后の十二位の神将)が本神と内戦しないことを前提として、はじめて吉と数える。もし下神が旺で上神が休囚ならば、反って下位に噛み返される。

占曰:元首情理順,克應亦易知。是歲年中事,月建月內吟。旬支旬內應,直日日中期。節氣半月等,今候五日移。諸課雖如此,獨此更無移此克應之占。凡占壬者須書年月日旬節候於圖中,看三傳四課年命上神直何神,有年月等支神者,則應此時矣。諸課如此占法,但元首課更為順應耳。

断語また曰く:元首課は情理が順暢で、「克応」(応験の時間)も推し易い。三伝の中にその年の太歳の支が現れれば本年の内に応じ、当月の月建の支が現れれば本月の内に応じ、本旬の支神が現れれば本旬の内に応じ、値日の支が現れれば当日の内に応じ、節気に対応すれば半月の上下に応じ、「候」に対応すれば五日ごとに移る。他の課体もこの法に照らして推すが、ただ元首課だけは毫も推し誤らない——原注に曰く、この一段が講ずるのはまさに元首課の克応の法である。およそ六壬課を起こす者は、占う所の年・月・日・旬と節候を課図に書き、さらに三伝・四課および「年命上神」(本命年支の上と「行年」の上に乗る神)に当値するのがどの位かを見る。その中に年・月・旬・日と同じ支神が現れれば、その時段に応じる。諸課はみなこの応期を推す法を用いるが、ただ元首課がより順調に応験するだけである。

又曰:上克下為事順,作順事者,縱課傳有凶,得憂亦淺,縱神將戰憂易解。凡一切事利動不利靜,利先不利後,利男不利女,加以上神旺相,天官順治,發用吉將,不犯空刑等凶,又生日神年命,則為三光、三陽之課,則有臣忠子孝、妻順弟恭、卑下懷服之美矣。若日干無氣,發用又在日上為日之鬼,鬼爻休囚,貴人逆治,凶將相併,則有動後之凶也。

また曰く:上克下は「順事」に属する。弁ずる所はすでに理に順う事なので、たとえ四課三伝の中に凶を帯びても、憂患は浅い。たとえ本神と乗る所の天将が相戦しても、憂患は化解し易い。およそ一切の事は動に利あり静に利なく、先発に利あり後応に利なく、男子に利あり女人に利なし。さらに加えて上神が旺相の気に処り、「天官」(天乙貴人)が順行して将を布し、発用の乗る所が吉将で、「旬空」(本旬の中で欠ける二つの空亡の地支)と刑冲などの凶を犯さず、しかも課神がなお日干・本命・行年の上の神を生扶できるならば、「三光課」「三陽課」(三伝が皆吉将を乗り皆陽明の地に向かう美格)となり、必ず臣忠く子孝く、妻順い弟恭しく、卑下が心より悦び誠服する好処がある。反対に、もし日干自身に気がなく、発用がまた日干上神に落ちて日干の「官鬼」(日干を克する神)となり、鬼爻は休囚にありながら、偏に貴人が逆行して将を布し凶将が并び臨むに逢えば、動いた後に反って凶禍を招く結果となる。

孔明曰:元首雲者,如人以首為一身之元,身無元首則無以成其身矣。其尊卑之義可見。又君為臣庶之元首,尊長為卑之元首,是以利居元首者,但上非下莫載,今若克之,必思身世果是居長?果是先動?果是得旺相否?有一果於是,則吉矣。又思居下者情理可克乎,休囚者可勝乎,有可克勝,是吉矣。若有不合則先動者被後應者所乘矣。且以上克下中理之當然,但亦不可過當,思元首所以臨下,乃一體無二之異,雖時勢不得不克下,亦當使在下者有所倚賴,可為受克之地,庶元首有所共載,故壬中六處有一處扶地盤之辰為妙,不然亦不可使地盤受空、虛、刑、害、沖、破之境及在驀越之位也。

諸葛孔明曰く:いわゆる元首とは、人が頭を一身の首とするようなもので、身に頭がなければ身を成せず、尊卑の名分はこれより見える。君は臣民の元首、尊長は卑幼の元首なので、元首課を占い得た者は首位に居るに利あり。ただし上位者に下位の承載がなければ立ち得ず、今すでに下位を克した以上、必ず三事を反問しなければならない:自分の身分は果して尊長に居するか?果して先に動く方か?果して旺相の気を得たか?三条のうち一条が実なれば、すなわち吉である。さらに二事を反問する:下位に処るその方は、情理上克すべきものか?彼が休囚にして気なし、これに勝つべきか?克す可く勝つ可くならば、これも吉。もしこれらが相合わなければ、先に動く者が反って後に応ずる者に乗ぜられる。況んや上克下は理の当然とはいえ、克し過ぎてはならない。元首が下位に君臨し得る所以は、本来一体であって両物ではないと思い至るべきである。たとえ時勢に迫られて下を克せざるを得なくても、下位者に依拠する所を与え、克制を受け承める余裕を留めるべきで、そうして初めて元首に共に擁戴する人がいる。ゆえに六壬盤の「六処」(日干上神・日支上神・初・中・末の三伝と年命上神)に一処でも地盤の辰を扶助するものがあるのが最も妙であり、そうでなくても地盤を空亡・虚耗・刑・害・冲・破の境地に落とし、あるいは蓦越(位次を跳び越す)の位置に処らせてはならない。

邵子曰:“幼不占元首,憂尊長之損害,又主先喜而後憂。”是元首課亦有不吉處,況先事者任勞任怨,首事發端,禍集所伏,苟上神休囚,則有先動過勞致疲之災深入,妄動之失,或貪小利而忘大害,或喜先勝而貽後悔,故其象樹木之嫩條未硬,又如初生之嬰兒學行也。言當此時,不可急遽戕賊,須當保護也。

邵康節曰く:「年の幼い者は元首課を占い得るに宜しからず、尊長を損害する憂いあるを恐れ、しかも先に喜び後に憂うことを主る。」これにより見れば元首課にも不吉の処がある。況んや先に頭を出して事を為す者は労を任じ怨を任じ、その端を首唱するので、禍患もここに伏する。もし上神が休囚にして気なければ、先に動き労に過ぎ疲弊して深く陥る災殃があり、軽挙妄動の過失があり、あるいは小利を貪って大害を忘れ、あるいは一時の先勝を図って後悔を残す。ゆえにこの課の取象は、木の上の嫩枝がまだ堅くなっていないようなもの、また生まれたばかりの嬰児が歩き初めたようなものである。まさにこの時に当たり、急ぎ催し逼り、摧き折り損傷してはならず、必ず小心に護持しなければならない。

袁天罡曰:“上之克下固利男子,占胎多是男子。若上神休囚,下神旺相,是克之不倒,反不利先舉,占胎多女。如干上神發用,干為我,被克豈宜?但當主客未分、欲動不動之際,則日干為尚介於彼我之,一見上神來克,則先動者為上神,後動者為干神。在我者,當審其衰旺何者得氣而乘之。此惟兵訟、鬥毆及空手求財、問取功名之吉,餘外鬼來侵身多凶,豈可以元首為純吉乎?”

袁天罡曰く:「上神が下神を克するのは固より男子に利あり、胎を占えば多く男胎を主る。もし上神が休囚で下神が旺相ならば、これを克し倒すことができず、反って先挙に利なく、胎を占えば多く女胎を主る。もし発用が日干上神に出れば、日干は我を代表し、我がそれに克されるのに、どうして相宜しかろう。ただ主客未だ分かれず、動かんと欲して未だ動かぬ当口には、日干はなお彼我の間に介在する。一旦上神が克し来れば、先に動くのはすなわち上神で、後に動くのこそ日干の神である。我がこの方より言えば、双方の衰旺を審察し、誰が気を得るかを見てその者に順って用るべきである。この局面はただ用兵・訴訟・闘毆および空手で財を求め功名を問取する時のみ吉と算する。その他は皆鬼爻が来て自身を侵犯するもので、多く凶险を主る。どうして元首課を一概に純吉と看做せようか。」

元首課・分類占断

占來意 元首課是貴人、歲君、將相,旺相生合行年神,來意是見大貴人,有生彩之慶。若是反吟等凶破,主闇昧,伸訴之事。 占天文 主元晴,必干上發用見朱、蛇、勾、空、貴、常方晴,若見合虎主風;支之二課發用,見玄后主雨,陰龍亦半陰晴。

来る人の来意を占う:元首課の応ずる人物は貴人・当年の太歳と将帥・宰輔の一流である。もし課神が旺相で、また「行年」(年歳により逐年推移する流年の支位)の神と相生相合ならば、来意は大貴人に拝見に行くことで、光彩を増す喜慶がある。もし課の中に「反吟」(天盤の諸神が各々对冲の宮に加わる)などの破敗の象を兼ね帯びれば、来意は曖昧不明・冤情を申訴しようとする事に転ずる。 天象を占う:元首課は本来晴れを主る。必ず日干上神が発用し、かつ乗る所が朱雀・螣蛇・勾陳・天空・貴人・太常の火土に属する几位の天将であってこそ、晴れと断ずる。もし六合・白虎を見れば、風起こることを主る。もし発用が日支の側の第三・第四課より出て、乗る所が玄武・天后の二位の水将ならば、雨降ることを主る。太陰・青龍を乗れば半陰半晴である。

占地利 主元陽之地。 占身命 宜居長,不利卑幼。好動少靜,帶丁馬則遷移不定,有祿、馬、貴人、龍、常者主居官顯達,為正印之官,臣忠子孝,夫婦和順。 占六甲 若發用旺相則生男,加以青龍等吉將,則生貴子;貴人順治利長子,生長孫。發用若休囚則男女未定。

地形地利を占う:主る所は陽に向かい高く爽やかな地である。 身命を占う:長房長子を為すに宜しく、卑幼の輩に利なし。性情は動を好み静少なし。もし「丁神」(本旬の旬首が遁す丁字の臨む神)と「駅馬」を帯びれば、移徙して定まらず。課の中に禄神・駅馬・貴人・青龍・太常があれば、官を為して顕達し、正の印を執る官職であることを主り、家中は臣忠く子孝く、夫婦和順である。

占婚姻 宜長男配長女,貴人順治得龍、後、合、貴,主男求女,女亦喜婚姻,夫妻和合;若貴人逆治,加以凶將,有刑剋,當不成。 占疾病 主下部之疾,吉凶以神將之吉凶言之。 占詞訟、征伐等事,如前袁天罡說同。

婚姻を占う:長子に長女を配するを以て宜とす。もし貴人が順行して将を布し、また青龍・天后・六合・貴人の几位の吉将が課に入るを得れば、男方が女方を求め、女方も成婚を楽しみ、夫婦和合することを主る。もし貴人が逆行して将を布し、さらに凶将を加え、その間にまた刑克があれば、この縁談は成らない。 疾病を占う:下半身の病症を主る。吉凶は乗る所の天将自体の吉凶により判定する。 詞訟・征伐の類を占うに至っては、前に引いた袁天罡の説と同じである——すなわち用兵・訴訟・闘毆のような強を以て弱を制する場合においてのみ、上克下はまことに吉と算する。

元首課・占例三則

假如正月丙申日亥將午時占,四課中惟天盤卯木克地盤戌土,是一上克下,以卯為用,課名元首,三傳得卯丑申,將作常合陰,卯為日之父母,乘太常主相見公卿有喜。申為日妻,則乘六合,主見貴得財物,有慶賀之事。丑為日子孫,乘太陰,主子孫因財物有相掩之事。正月木旺、火相、土死、金囚、水休,今卯木旺,丙火得相氣,故以吉斷之。

例を挙ぐ:正月丙申日、亥を用いて月将とし、午時に課を起こす。四課の中に天盤の卯木が地盤の戌土を克する、唯一の上克下だけがあるので、卯を取って発用とし、課の名を元首とする。原文は三伝を「卯丑申」と書くが、乗る所の天将「太常・六合・太陰」の次序および下の課盤によれば、中伝は申、末伝は丑であるべきである(卯が戌に加わるを初伝とし、卯の上に申を得て中伝とし、申の上に丑を得て末伝とする)。卯は丙日の父母爻で、太常を乗り、公卿と相見えて喜事あることを主る。申は丙日の妻財爻で、六合を乗り、貴人に見えて財物を得て慶賀の事あることを主る。丑は丙日の子孫爻で、太陰を乗り、子孫が財物の事に因り遮掩・隠諱の情形あることを主る。正月は木旺・火相・土死・金囚・水休の時令で、今卯木は旺に当たり丙火もまた相気を得るので、整課を吉と断ずる。

父卯常 才申六 子丑陰 龍 陰 常 蛇 午 丑 卯 戌 丑 申 戌 丙 戌亥子丑 酉 寅 申 卯 未午巳辰

これは上例丙申日の課盤で、三層を成し、読法は次の通り。最上の三行は三伝で、各行三字、順に六親・地支・天将である:初伝卯は丙日の父母爻で太常を乗る。中伝申は妻財爻で六合を乗る。末伝丑は子孫爻で太陰を乗る。中間の三行は四課で、右より左へ数えて第一課より第四課まで:最下の行は各課の下神で、最右の格は日干「丙」と書く(丙は巳に寄宮)、その左に順に戌・申(申すなわち日支)・丑。中間の行は各課の上神で、右より左へ戌・卯・丑・午。最上の行は各課上神の乗る天将で、右より左へ螣蛇・太常・太陰・青龍。取用する時に見出すのは、第二課の卯が戌に加わる一箇所の上克下だけなので、卯を以て発用とする。最下の四行は「天地盤」図:外枠の十二格は固定して動かない地盤十二宮で、左上角より時計回りに順に巳・午・未・申・酉・戌・亥・子・丑・寅・卯・辰。格内に書くのは回転させて出した天盤十二神である。本課は亥将を午時に加え、天盤は地盤に比べ五位順進するので、巳宮の上は戌、午宮の上は亥、未宮の上は子、申宮の上は丑、その余はこれに照らして推す。盤を看る時はまず天地盤により四課の上神を査し出し、次に四課の中から唯一の上克下を選び出して発用を定め、然る後この盤に順って位ごとに上神を取り、中伝・末伝を排出する。

假如正月亥將甲戌日未時占,四課惟寅加戌為一上克下,以寅為用,為元首課。三傳寅午戌,將得後虎元,乃六合體,會成火局;為天后發用,天后主婦女。正月寅中有火,火主婦女妊娠。天后水與寅中火併,主生子不育。又功曹乃月建,主縣官,為憂縣官,受旺氣故也。

さらに一例を挙ぐ:正月亥将を用い、甲戌日未時に課を起こす。四課の中に寅が戌の上に加わる一箇所の上克下だけがあるので、寅を取って発用とし、元首課である。三伝は寅・午・戌で、乗る所の天将は順に天后・白虎・玄武。寅午戌の三支は位を隔てて連なり、火局を会成する。発用の寅は天后を乗り、天后は水神で、主る所は婦女の事である。正月の寅木の中には丙火の長生が蔵し、火はここにあって婦女の懐孕を主る。しかし天后は水に属し、寅の中の火と一位に并处し、水火相犯するので、子を生んでも養い活かせないことを主る。さらに寅は六壬の中で名を「功曹」と言い、またまさに正月の月建で、県官の事を主る。それが旺に当たり気を得るので、憂いが官府にあると断ずる。

中傳勝光,主子孫乘白虎,主喪。加寅上為日之子孫洩氣,主憂死喪,為人見閉遮。末傳天魁乘六合加午上,為日之財,主陰私媒妁。六合為私門,亦曰天門。河魁為天闕,出天門登天闕見白虎,必憂死喪,為人見遮閉,當移徒,婦女逃亡不安,至縣官。

中伝の午は六壬の中で名を「勝光」と言い、甲日の子孫爻で、白虎を乗り、白虎は丧事を主る。午が寅の上に加わるは、まさに日干の子孫が本気を泄するので、憂いが死喪にあり、しかも人に関閉・遮攔されることを主る。末伝の戌は名を「天魁」(河魁とも称す)、六合を乗り、午の上に加わり、甲日の妻財で、暗中の私情と媒を説く事を主る。六合は私門で、天門とも言う。河魁は天闕である。天門より出て天闕に登りて白虎に撞見すれば、必ず憂いが死喪にあり、人に遮攔・幽閉され、遷徙すべく、家中の婦女は逃亡して安んぜず、事は官府にまで鬨ぐ。

三傳火局,憂失火,燒燬驚人、口舌。用起以所生為吉期,所畏者為凶期。功曹為用,喜在丙丁,憂在庚辛。用起陽神憂事發他人,用起陰神憂事起己身,傳見父母為有救,見鬼重喪。

三伝は火局を合成し、火災を憂うことを主り、財物を焼き毀し、衆人を驚動し口舌是非ある。応期を推する通則は:発用と相生し得る干支の時を以て吉期とし、発用の畏れる所(すなわちそれを克する)の干支の時を以て凶期とする。この課は功曹寅木を以て発用とし、寅木は丙丁を喜び(木は火を生じ、気脈相通ず)、庚辛を忌む(金が木を克し来る)ので、吉は丙丁の日時に応じ、憂いは庚辛の日時に応ずる。発用が陽神より起これば憂い事は他人より発し、陰神より起これば憂い事は自身より起こる。三伝の中に父母爻を見るは救い有りと算し、官鬼爻を見るは丧事が重畳する。

兄寅后 子午虎 財戌六 虎 后 六 虎 午 寅 戌 午 寅 戌 午 甲 酉戌亥子 申 丑 未 寅 午巳辰卯

これは上例甲戌日の課盤。最上の三行は三伝:初伝寅は甲日の兄弟爻で天后を乗る。中伝午は子孫爻で白虎を乗る。末伝戌は妻財爻で六合を乗る。中間の三行は四課で、右より左へ:下神の行は甲(甲は寅に寄宮)・午・戌(戌すなわち日支)・寅、上神の行は午・戌・寅・午、天将の行は白虎・六合・天后・白虎。四課の中に第二課の寅が戌に加わる一箇所の上克下だけがあるので、寅を取って発用とす。最下の四行はなお天地盤:外枠は固定して地盤の巳・午・未・申・酉・戌・亥・子・丑・寅・卯・辰の十二宮。本課は亥将を未時に加え、天盤は地盤に比べ四位順進するので、巳宮の上に酉を得、午宮の上に戌を得、未宮の上に亥を得、申宮の上に子を得、余は類推す可し。これにより盤を査して寅の上は午、午の上は戌なれば、三伝は順次に寅・午・戌と排成する。

假如十二月壬申日丑將卯時占,四課中惟午火克申金為一上克下,以午為用,課名元首,三傳午辰寅,將得後蛇合,勝光為天后,並在金神,主憂婦女疾病,神將外戰故也。若占懷孕,主墮胎,蓋午火克申金,傳送亦是白虎,屬胎神故也。

さらに一例を挙ぐ:十二月壬申日、丑を用いて月将とし、卯時に課を起こす。四課の中に午火が申金を克する一箇所の上克下だけがあるので、午を取って発用とし、課の名を元首とする。三伝は午・辰・寅で、乗る所の天将は順に天后・螣蛇・六合。発用の午は名を「勝光」、火に属するが、水に属する天后を乗り、また申金の上に并び臨み、火神と水将が相犯し、また金神を圧するので、憂いが婦女の疾病にあることを主る——これは本神と乗る所の天将の「外戦」(将が神を克する)の故である。もし懐孕を占うに用いれば堕胎を主る:午火が申金を克し、申は六壬の中で名を「伝送」と言い、また白虎の位に値り、胎神に属し、胎神が克されれば胎は保てないからである。

中傳得天罡乘螣蛇,主驚恐事爭鬥,主三月內因女子事爭鬥也,以天罡主三月也;天后發用,故主因女子;水火搏擊入魁罡,故主爭鬥。末傳功曹乘六合加辰上,主來年正月當與吏議嫁,以寅為正月;末傳為未來之事,六合主婚媾,功寅主吏故也。

中伝の辰は六壬の中で名を「天罡」と言い、螣蛇を乗り、驚恐と争闘の事を主り、具体的には三箇月の内に女子に因り争闘が起こると断ずる——天罡辰の主る所がまさに三月であるためである。「女子に因る」と断ずる所以は、天后が発用にあるためであり、「争闘」と断ずる所以は、水火の両気が相搏して魁(戌)・罡(辰)の二つの剛燥の位に落入するためである。末伝の寅は名を「功曹」、六合を乗り、辰の上に加わり、来年正月に吏人と婚を議することを主る——寅の主る所が正月であるためである。末伝は将来の事を代表し、六合は婚配・媾合を主り、功曹寅の主る人物はまさに吏員なので、故にこの断がある。

才午后 寅辰蛇 子寅合 蛇 后 陰 常 辰 午 未 酉 午 申 酉 壬 卯辰巳午 寅 未 丑 申 子亥戌酉

これは上例壬申日の課盤。最上の三行は三伝:初伝午は壬日の妻財爻で天后を乗る。中伝辰は螣蛇を乗る(辰土は壬水を克し、六親により「官」と標すべきところ、底本はこの格を誤って「寅」と書く)。末伝寅は壬日の子孫爻で六合を乗る。中間の三行は四課で、右より左へ:下神の行は壬(壬は亥に寄宮)・酉・申(申すなわち日支)・午、上神の行は酉・未・午・辰、天将の行は太常・太陰・天后・螣蛇。四課の中に第三課の午が申に加わる一箇所の上克下だけがあるので、午を取って発用とす。最下の四行は天地盤:外枠はなお固定の地盤巳・午・未・申・酉・戌・亥・子・丑・寅・卯・辰の十二宮。本課は丑将を卯時に加え、天盤は地盤に比べ二位退後するので、巳宮の上は卯、午宮の上は辰、未宮の上は巳、申宮の上は午、余は類推す可し。これにより盤を査して午の上は辰、辰の上は寅なれば、三伝は午・辰・寅と排成する。

二、重審課(賊克体の二:一箇所の下賊上、第一)

重審課體一下賊上第一 四課觀克賊,先尋賊為初,克賊或二見,舍克取賊呼,課名曰重審,吉凶勿泥拘。凡占課先觀日辰四課,天盤與地盤有相剋賊否,上克下曰克,下克上曰賊,先取下賊上者為用。如無下賊上,則取上克下為用。如克賊二見,則舍克取賊,取一下賊上者,課名重審,若有二賊上,則非重審課矣。

重審課体は、四課の中に一箇所の下神が上神を賊するだけがあり、第一に列す。歌訣に曰く:四課を看るにまず「克」と「賊」の有無を察し、まず下賊上の一箇所を找い出して初伝とす。もし「克」と「賊」の両様が俱に現れれば、克を舎ててその賊を取る。このように定め出した課の名を重審という。その吉凶は死板的に拘執すべからず。およそ課を起こすには、まず日干・日支の排した四課を看て、天盤の神と地盤の神に相克あるかを見る。上神が下神を克するを「克」と言い、下神が上神を克するを「賊」と言う。取用にはまず下賊上の一箇所を取って発用とす。もし四課の中に下賊上がなければ、乃ち上克下を取って発用とす。もし「克」と「賊」が同時に現れれば、克を舎て賊を取り、その唯一の下賊上の所を取り、課の名を重審という。ただし下賊上が二箇所あれば、それはもはや重審課ではなく、別に比用・渉害の法に按じて取用しなければならない。

一下賊其上,重審事多凶。順行災尚可,逆治禍還濃。入墓災難脫,傳生反為良。陰常及天后,六合和青龍。用並生日辰,福來禍不逢。勾玄與朱雀,蛇虎並天空。用在墓神上,福去禍來從。

歌訣がこの課を断じて曰く:四課の中に一箇所の下神が上神を賊すれば、重審課の主る事は大多凶険である。もし貴人が順行して将を布すれば災禍はなお軽く、もし貴人が逆行して将を布すれば禍患は深重である。発用が「墓」(辰戌丑未の四庫、五行の帰蔵する地)に伝じ入れば災いを脱し難く、もし三伝が輾転相生すれば反って転じて好し。乗る所が太陰・太常・天后・六合・青龍の吉将であって、発用がまた日干・日支と并び臨み相生すれば、福至り禍来らず。乗る所が勾陳・玄武・朱雀・螣蛇・白虎・天空の凶将であって、発用がまた墓神の上に落ちれば、それは福去り禍随う。

凡占得重審課,主一切事多艱難。卑上犯上,其天將順治則災禍輕,若天將逆治則災禍重,謀事艱難,被凌辱更甚。加以發用傳入墓鄉,又是虎蛇朱勾元空等凶將,其禍甚深。受下凌迫者,輕則病危官災,重則死亡。如發用傳入長生旺相之鄉,加以天將順治,得貴青龍六合在常吉將入傳,或加日辰之上生日辰,則反為吉矣。

およそ重審課を占い得れば、一切の事が多く艱難であることを主る。これは卑者が尊上を冒犯する象であるためである:天将が順行して布列すれば災禍はなお軽く、天将が逆行して布列すれば災禍は重く、事を謀るに艱難で、人の凌辱を受けることもさらに甚だしい。もしさらに発用が墓庫に伝じ入り、乗る所がまた白虎・螣蛇・朱雀・勾陳・玄武・天空の凶将ならば、禍患は極めて深い。下位に凌迫される人は、軽ければ病危く官司に遭い、重ければ命を喪う。反対に、もし発用が「長生」「旺相」の地(すなわち十二長生の中で生気の在る所、また当令して気を得る処)に伝じ入り、かつ天将が順行して布列し、貴人・青龍・六合・太常の吉将が伝に入るを得、あるいは課神が日干・日支の上に加臨して日干・日支を生ずれば、それは凶に反して吉となる。

始入下賊上,女子及己身,主人利後舉,逆道患憂深。用得父母課,蛇虎與勾陳。臨事來害己,其禍在尊親。若得子孫動,將為賊上因。官動有災惡,姦淫謀女姻。妻財得凶用,謀害在陰人。

歌訣また曰く:一箇所の下賊上の「始入」の課は、事は女子と自身に関る。占者は後挙に利あり先動に利なく、これは下を以て上に犯す逆理の局なれば憂患深長である。もし発用が日干の父母爻で、また螣蛇・白虎・勾陳を乗れば、事に臨み人の来たりて己を害する有り、而して禍事は尊親・長輩の身上に出る。もし発用が子孫爻の発動なれば、子孫が下に賊せらるる縁由となったのである。もし発用が官鬼爻の発動なれば、災禍・悪事あるを主り、併せて姦淫・女子の婚姻を図謀する類の事に牽連する。もし発用が妻財爻で凶将を乗れば、遭う所の謀害は婦人より出る。

一下賊上又名始入課,言為入九宗之始課也。多主家內婦女事。凡事主後舉。若發用是日之父母,父母受賊,加以虎蛇凶將,主家中卑幼或婦女害父母。若發用是子孫,子孫受下賊主,因婦人或祖父母及印信文書害子孫,加以凶將,其禍必矣。發用是官鬼,主因子孫淫媒人婚姻之事勾惹官司爭財,加以凶將,定因財發禍,受陰人所害。

一箇所の下賊上の課はまた名を「始入課」と言い、それは九宗門の取用の法に入る頭一の関口であることを言う。この課は多く家門以内・婦女の方面の事を主り、およそ事は後発するに宜し。もし発用が日干の父母爻で、父母爻が下の賊を受け、さらに白虎・螣蛇の類の凶将を乗れば、家中の卑幼あるいは婦女が父母を加害することを主る。もし発用が子孫爻で、子孫爻が下の賊を受ければ、婦人・祖父母あるいは印信・文書の事に因りて子孫に害及ぶを主り、さらに凶将を乗れば、禍事は必ず発生する。もし発用が官鬼爻なれば、子孫・淫媒の人あるいは婚姻の事に因り官司を勾連し財物を争奪するを主り、さらに凶将を乗れば、必ず財に因り禍を起こし、併せて婦人の害を受ける。

一下賊其上,重審事可驚。父子情不順,夫妻不敬恭。更逢貴人逆,虎蛇元並空,勾陳墓用發,善事翻惡情。親者亦相害,先輸後人贏。

歌訣さらに断ず:四課に一箇所の下賊上あれば、重審課の主る事は驚く可し。父子の間は情意順わず、夫妻の間は彼此相敬わず。もしさらに貴人の逆行布将に遇い、白虎・螣蛇・玄武・天空が一併に現れ、あるいは勾陳と墓神が発用すれば、好き事も翻して悪事と成る。至親の人に至るまで彼此相害し、先に動く方が損を喫し、後に応ずる方が反って勝つ。

如發用是子孫,為地盤父母所克,故父母之情不順。如發用是父母,為地盤妻財所克,父母動,必傷子孫,主父子貪財,或因妻妾之事致父子不和。發傳是妻財,為地盤所克,乃兄弟爭財,主因卑幼弟妹爭財而害及身與耗財,或因兄弟有私淫妻妾之事而妻妾致怒,反不敬夫主也,更逢凶將及墓神發用,雖善事亦反為凶矣。況凶事乎?凡課中發用或是支神,或是日上神,或是日干三合六合之神,皆主親人相害,禍其身,非此類則主婦人卑幼及婦人相害也。

上文の道理はこうである:もし発用が子孫爻で、それが地盤の上の父母爻に克されれば、だから父子の情は順わぬと言う。もし発用が父母爻で、地盤の上の妻財爻に克されれば、父母爻が一たび動けば必ず子孫を傷り、父子が財のために貪心を起こすか、あるいは妻妾の事に因りて父子不和に鬨ぐを主る。もし発用が妻財爻で地盤に克されれば、それは兄弟の争財で、卑幼の弟妹が財を争うに因りて自身に害及び錢財を耗散するを主る。あるいは兄弟が私に妻妾と通じ、妻妾が悩怒し、反って夫を敬わぬことも有り得る。もしさらに凶将あるいは墓神の発用に逢えば、好き事すらなお翻して凶となる、況んや本来凶事なるをや。およそ課中の発用がもし日支の神・日干上神、あるいは日干と三合・六合を成す神ならば、皆至親の人が相害して禍己身に及ぶを主る。この几類に属さなければ、婦人・卑幼の加害、あるいは婦人の間の彼此相害を主る。

用下賊上名重審,子逆臣乖弟不恭。事起女人憂稍重,奴害主兮奸主娘。萬般作事皆不順,官災病厄禍患重。論訟後應須得理,先告雖直後及凶。

歌訣の総断:下賊上を取って発用とするを重審課という。子が父に忤逆し、臣が君に乖違し、弟が兄に恭しまぬことを主る。事が女人に因りて起これば憂患はやや重い。また奴僕が主人を加害し、主母を姦汚する類の事もある。諸般の作為は皆順遂せず、官司・災病・禍患が皆重い。訴訟では後に応訴する方が理を得、先に告げた者は理を占めていても、後になって反って凶に遭う。

發用是子孫,己是父母所克;是父母先有疾惡之心,使子孫無容身之地,故子孫反害父母。又如地盤為月建,是歲日之子孫,而天盤之神加於子孫,為歲日之官鬼,或作天乙,而地盤之子孫又沖剋刑害歲干,主屬下叛君上也。事起女人者,凡事重審,是以內制外,以靜制動。若發用是妻才,作六合、太陰、太陽、天后加子戌亥,又與才爻相合,主奴欺妻或妻妾之財。

もし発用が子孫爻で自ら父母爻に克されれば、それは父母が先に嫌悪の心を存し、子孫を逼って容身する処なきに至らしめたので、子孫が反って父母を加害する。また地盤の上が当月の月建で、太歳と日干の子孫爻に属し、天盤の神がこの子孫爻の上に圧して太歳と日干の官鬼となり、あるいは乗る所がまさに天乙貴人で、地盤の子孫爻がまた去って太歳と日干を冲克・刑害すれば、これは属下が君上に背叛することを主る。「事は女人より起こる」と言う所以は、およそ重審の課は皆内を以て外を制し、静を以て動を制する格局であるためである。もし発用が妻財爻で、六合・太陰・太陽・天后を乗りて子・戌・亥の水土の位に加わり、また財爻と相合すれば、奴僕が主母を欺凌し、あるいは私に妻妾の財物を占めることを主る。

孔明曰:“壬式中先取賊上者為用,用即發動初傳也。賊亦克也,然不謂之克而謂之賊,言下之克上,猶賊也。夫上之克下,如帝王、君公、父兄、尊長之人制馭四夷及臣宰、子弟、卑幼之人,縱過於刑罰亦勢分所易為也,未為變故;較之以下克上,則有四夷之侵凌中國、臣下之犯君上、子弟之賊父兄、妻奴之害夫主,勢分之難為,情理之所不堪,故名重審,言事之較深重也。

諸葛孔明曰く:「六壬式盤の中でまず下賊上の一箇所を取って発用とする。発用はすなわち発動の初伝である。『賊』も実は克であるが、克と称せず賊と称するのは、下位が上位を克すること、形は盗賊の如しと言うのである。上位が下位を克するは、帝王・公侯・父兄・尊長が四方の外族および臣宰・子弟・卑幼の人を制服するようなもので、たとえ刑罰が度を過ごしても、名分上は容易に成し得る事で、変故と算するに足らない。以下剋上——四方の外族が中原を侵凌し、臣下が君上を冒犯し、子弟が父兄を残害し、妻奴が夫主を謀害する——に比べれば、それは名分上に行い難く情理上も容認し得ないので、名を取って『重審』という。その意はこの類の事が格外に深重であるということである。

禍機之重者,必先主之;是以先取有賊者為用,雖克賊二鬼,亦舍克取賊矣,故曰賊上之課多凶也。且初發傳之神,是人首事,名曰發端,初既受賊,則事之根基已伏暗賊於內,有幾分不善矣。加以凶將與發用內外相戰,事是有七分不好了。若發用是旺相,尚可觀其傳變。若中傳吉生拱初傳,無下賊之嫌,則主先阻後順,事終有成。

禍患の機括が重いほど、ますます先にそれを揭示しなければならない。ゆえに取用する時はまず『賊』ある一処を取り、たとえ『克』と『賊』の両様の凶兆が并見しても、克を舎てて賊を取る。これがゆえに下賊上の課は多く凶を主ると言う。況んや初伝の神は人の事を始めるを代表し、『発端』と言う。発端すでに賊を受くれば、事の根基の裏にすでに暗賊が潜伏し、まず几分か壊れた。もしさらに乗る所の凶将と発用の神が内外相戦すれば(将が神を克するを外戦、神が将を克するを内戦)、事は七分壊れた。もし発用がなお旺相の気に処れば、なお中末二伝の変化を看る可し:もし中伝が吉神で初伝を生扶・拱護し、下賊上の嫌疑がなければ、それは先に阻碍を受け後に転じて順遂となり、事は終に成ることを主る。

若發用之神休囚,傳變又凶,或帶凶將克初,或是用神之墓、日干之絕,或生初而中傳自坐於剋制之支,皆為無救,則事已無始矣,雖末傳吉亦何益乎?此賊上之深,果然是不美。

もし発用の神が本已に休囚にして気なく、中末二伝の変化がまた凶なり、あるいは帯びる所の凶将が回頭して初伝を克し、あるいは中伝がまさに発用の神の墓庫・日干の絶地なり、あるいは中伝は初伝を生ずれども自らはそれを克制する支位に坐すれば、これらは皆救いなしと算す。然れば事は個の開頭すら立たず、末伝たとえ吉利なりとも何の用あらん。見るべし、下賊上の一層は実に深重にして解し難く、確かに美事に非ざるを。

然亦不可執一,倘國家當陽九百六之厄,會天人壓居上者之不仁,喜在下者之聖哲而察相其革舊鼎新之機,則下之犯上多在理勢之不容,己有應天順人之舉情否為泰,雖首事重大,發端艱難,正合重審之義,則重審豈專主凶乎?

話は然りといえども、一端に拘執してはならない。もし国家がまさに『陽九百六』(暦家の言う大厄運の会)の数に当たり、天意も人心も上に在る者の不仁を厭い、下に在る者の聖明に属意し、従って鼎故革新の時機を察するならば、下位が上位を冒犯するも、多くは形勢と情理の容れ已まざる所で、それ自身が天に応え人に順う挙動であり、正しく否より泰に転ず可し。この時首唱その事は関係重大にして発端は艱難なれども、恰恰として『重審』——反復審度して後動く——の本義に合う。かく見れば、重審課は豈に専ら凶を主るだけのものか。

然必察用神果是旺相否,果是生日乎,果作吉將乎,初之傳變中傳又能生初傳否,末傳又能生初或生中否。如有干支吉將作生神生日辰,初傳旺相帶吉將,末生中之生初,初生日,三傳皆吉將,則課體有反凶為吉之美。

ただ必ず層を逐いて考察しなければならない:発用の神は果して旺相か?果して日干を生じ得るか?果して吉将を乗るか?初伝より変じ出た中伝は回りて初伝を生じ得るか?末伝は初伝を生じあるいは中伝を生じ得るか?もし日干・日支の上が皆吉将で、皆日干・日支を生ずる生神であり、初伝が旺相にしてまた吉将を帯び、末伝が中伝を生じ、中伝が初伝を生じ、初伝が再び日干を生じ、三伝の乗る所が全て吉将ならば、この課体は凶に反して吉となる美処を具備する。

又自審天人之際從違何如;果天心人事應吉,與課體相合,則雖首事艱難,終克有濟,是必審之又審,故曰重審,亦是戒人不可輕易犯上也。如克初傳者旺相剋初,初又剋日辰,又加凶將變墓傳絕,則不但事之不成,反主害及其身,是一審已起其禍之重也。此重審之義也。”

さらに自ら天意と人事の向背の如何を権衡しなければならない:果して天心も人事も応吉して課体と相符すれば、たとえ首唱は艱難でも終に事を成し得る。見るべし、審してまた審さざるを得ざるなれば、名を取って『重審』という。これは同時に人に軽々しく上に犯す可からずを告げ戒めるものである。反対に、もし初伝を克するその神が旺相有力にて初伝を克し、初伝がまた回頭して日干・日支を克し、さらに凶将を加え、墓庫に変入し、絶地に伝じれば、それはただ事が成らざるばかりか、反って害が自身に及ぶを主る——ただこの一層を審すだけで、すでに禍患の重さが見える。これすなわち『重審』二字の意義である。」

夫上者,動也,有先舉之義;下者,靜也,有後應之義。先動制人,後應者制於人。今欲以靜制動,以主制客,勢力所難,故必審之詳而計之熟,方得變難為易也。欲決者吉凶順逆之事,先以貴神逆轉之善惡言之,如課本凶又貴人逆治,愈是反背乖逆之事,加以虎蛇勾元凶將,則後應者凶禍必重矣。若當貴人居東北陽明之地,天將順布,則吉神助順而不助逆,而居下犯上者必受殃矣。

上神は動に属し先挙の義を含み、下神は静に属し後応の義を含む。先に動く人は人を制服し、後に応ずる人は人に制服される。重審課は偏に静を以て動を制し、主を以て客を制せんとするので、勢力の上で本より吃力であり、ゆえに必ず審察を詳尽し籌算を成熟せしめて、はじめて難を易に化せる。吉凶順逆を判断するには、まず天乙貴人の順行か逆行かが帯び来る善悪を看る:もし課体が本凶で貴人がまた逆行して将を布すれば、それはさらに理に背き逆らう事で、さらに白虎・螣蛇・勾陳・玄武の凶将を加えれば、後に応ずる方の凶禍は必ず重い。反対に、もし貴人が東北方の陽明の地に落ちれば(貴人が亥子丑寅卯辰の六陽位に臨めば順行)、天将は順次布列し、吉神はただ順理の方を助けて逆理の方を助けず、下に居りて上に犯す人は必ず殃を受ける。

如被賊者是日之陽神,是我之後動制彼之先動,二動之間必審天乙之順逆、發用所乘之將。如將又克神,是將與日干同類,是為爭財格,主內外奪財,天將順則居上得勢,順者勝;天乙逆則居下雖處勢逆者勝也。 如日干賊上神,干上神是當今旺神,則日干休囚矣。事勢重大,但謀者心慵或失輔,必待日干旺相之月方成矣。

もし賊を受けるのが日干の陽神(日干上神)ならば、それはすなわち我が後動を以て彼の先動を制するものである。両動が相持する際には、必ず天乙貴人の順逆と発用の乗る天将の属性を審察しなければならない。もし乗る所の天将がまた本神を克し、この天将が日干と同一類の五行に属すれば、「争財格」を構成し、内外に人の我が財を奪う有りを主る。この時天将が順布すれば上位に居る者が勢いを得て、順行する方が勝ち、天乙が逆布すれば下位に居る者は劣勢に処れども、逆行する方が反って勝つ。 もし日干が去って日干上神を賊し、上神がまさに当令の旺神ならば、それは日干自身が休囚であることを説く。この類の事は干係が重大で、ただ事を謀る者の心思が懈怠するか臂助に欠けるので、必ず日干が旺相の月に転入するを待ってはじめて成し得る。

如日上神發用,日干無氣,又見日之陰神生扶日上神,則洩日之氣,主事勢是我黨倡成,或子孫女人之事,但患賴為炎之,求人相幫,或候旺月為之,吉。 如日干制日上神,又有辰之陽神或中末傳有一處反剋日干而制救日上神,縱為日者有先勝,終被他人所並矣。 如辰上神被支辰所賊,是以靜制動,以內制外,其吉凶如上審之。如日之陰或辰之陰神被賊,此以陰謀害上者,其凶亦同上推。

もし日干上神が発用して日干本身に気がなく、また日干の陰神(第二課上神)が来たりて日干上神を生扶するを見れば、それは日干の気を泄し、この件の勢いは我が方の同党が倡議して促成したもの、あるいは子孫・女人の類の事に属することを主る。患う所はただ他人に依頼して抬挙され、人に往きて相助けを求めるか、あるいは日干の旺相の月を待って後に弁じて、はじめて吉なり。 もし日干が日干上神を制住するが、日支の陽神(日支上神)あるいは中伝・末伝の裏に別に一箇所あって反って日干を克し、従って日干上神を救い下れば、我を代表する日干はたとえ先勝あっても、最終的に他人に呑併される。 もし日支上神が日支本身に賊されれば、それは静を以て動を制し内を以て外を制するもので、吉凶はなお上の办法に照らして審察する。もし賊されるのが日干の陰神あるいは日支の陰神ならば、それは人の陰謀を以て上位を加害するもので、凶险の推法も上と同じである。

劉誠意曰:重審之課多凶少吉,以發用觀事之始,始既受賊,如樹之伐根焉,能生長乎?更傳入墓鬼之地,縱有吉將亦不能免禍。更逢貴人逆治,將傳其凶甚矣。若得吉神良將,逢旺相,更又生年命,主舊事再改成新之喜。若用神是日辰之陰神,又為日干之鬼,加以凶將逆治,主人居下以訕上,婦人執事以謀夫,奴僕欺主以行奸,臣叛子逆,陰邪害正,卑幼害長,故曰尊長不占重審,恐卑幼之仇怨也。其象如內明外黑,進前有悔,退後難憑,心虛猶豫,舉動無措。

劉伯温曰く:重審課は凶多く吉少し。発用は事の開端を代表し、開端すでに賊を受くれば、木が根を砍られたるが如く、なお生長し得るか。もし三伝がさらに墓庫あるいは官鬼の地に伝じ入れば、たとえ吉将あっても禍を免れず。もしさらに貴人の逆行布将に逢えば、天将と三伝の凶性はさらに重し。反対に、もし吉神良将を得、また旺相の気に逢い、并びに本命と行年を生扶し得れば、旧事を翻新し改弦更張する喜慶を主る。もし発用が日干あるいは日支の陰神で、同時にまた日干の官鬼なり、さらに凶将の逆行を加えれば、人の下位に居りて上位を毀謗し、婦人が家を当てて夫を計算し、奴僕が主を欺きて奸を行い、臣子が背叛悖逆し、陰邪の輩が正人を加害し、卑幼が尊長を加害するを主る。ゆえに尊長は重審課を占い得るに宜しからずと言う。恐る所はまさに卑幼の仇怨である。この課の取象は裏は明白にして外は漆黑の如し:前に往けば悔い有り、後に退けば憑依する所なし、心虚にして猶豫し、挙動に落着なし。

邵子曰:“重則不一,審則有疑。事有不一伏一起理,或疑似必審之又審。凡事主間隔不一,不可忽略處之。”

邵康節曰く:「『重』字の意は事が一重のみならざること、『審』字の意は心中になお疑慮あること。事は往々に一件伏して一件また冒し出で、その中に自ら条理有り。是の如くして非なる情形に遇えば、必ず審しまた審さなければならない。およそ重審課を占い得れば、皆中間に阻隔有りて事が一端のみならざるを主り、草率に対付する可からず。」

袁天罡曰:“重審之課,以下犯上,非順,逆也。從辰上發用者,事多起於女子,其吉凶當以天將決之。傳及勾蛇虎作父母者,其人被父母殺害。傳是勾虎作子孫者,其人殺害父母也。其人慾謀害陰人妻子也。傳是勾蛇虎作妻財者,其人反被妻妾所害也。亦以休囚推其成敗也。” 《懸解賦》云:“重審象地,象地者先迷而後利。”

袁天罡曰く:「重審課は下を以て上に犯すもので、順理に非ずして逆理である。およそ日支上神より発用するは、事は多半女子より起こり、具体の吉凶は乗る所の天将により定める。三伝の中に勾陳・螣蛇・白虎が現れて臨む所がまた父母爻ならば、この人は父母に害される。三伝の中に勾陳・白虎が子孫爻に臨めば、この人は反って父母を加害せんとし、また彼が婦人と妻子を謀害せんと欲することをも主る。三伝の中に勾陳・螣蛇・白虎が妻財爻に臨めば、この人は反って妻妾に害される。成敗大小に至っては、同じく各神の休囚旺相を按じて推す。」 《懸解賦》曰く:「重審課は地に取象す。地に取象するもの、その応験は初め迷惑し後に利を得。」(この語は《周易・坤卦》の卦辞「先迷後得主、利」を借りて説を立つ。坤は地・順なり、静守して後動して乃ち利を得る。)

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