Libo

乱首課またの名は反常課

清 · 佚名(吴师青手抄本) · 第11巻 / 16

作盤ガイド: 大六壬起課, 金口訣起課

象曰:日為尊長父,辰作卑幼兒。尊者來加子,少者反克之。此名為亂首,老者必低蕤。家內應無禮,官心不喜之。先宗或外姓,上祖別人兒。從此家和順,官私免被欺。年上功曹木,妻年魁罡悲。壬癸日值上,今後必分離。

課象辞に曰く:日干は尊長・父輩を代表し、日支は卑幼・子輩を代表す。尊長の神は反って往きて子輩の頭上に加わり、子輩は却って反って来りて彼を克す、これを乱首と言い、老一輩は必定に頭を低うして屈を受けん。家裏に上下の礼無く、官を為す人もまた心裏は喜ばず。もしこの家の先祖が本是れ外姓にして、あるいは上代は原是れ別人の児子の過継せし来るならば、あればこれより還て和順し得、公私両面は欺を被るを免れん——名分は本就りて是れの如くなれば、悖逆と談ずるに及ばざるを以てなり。もし本命行年上に「功曹」(寅木)を得て、妻子の行年は却って「河魁」「天罡」(戌・辰)の悲位に落ち、また壬癸日に逢えば、あれば今後夫妻は必定に分離せん。

又曰:日德加辰辰剋日,發用當為亂首名。臣叛君兮子害父,妻背夫兮弟凌兄。奴婢反心欺凌主,將軍出塞失其兵。日為尊長辰卑幼,犯上之時忌此刑。正月酉時庚午日,傳送臨支午克庚,略舉一課須取識,他占仿此例須明。

また曰く:日干の徳が日支上に加わりて、日支は却って反って来りて日干を克し、これに由りて発用すれば、この一課は便ち乱首と言う。それの応ずる所は是れ:臣子は君主を背叛し、児子は父親を加害し、妻子は丈夫を背棄し、弟弟は兄長を欺凌し、奴婢は反心を起こして主人を欺壓し、将軍は塞に出でて自らの兵を丟す。日干は尊長と為り・日支は卑幼と為れば、凡そ以下の上を犯すの事を占うに、最もこの一种の刑克を忌む。正月酉時庚午日を挙げて例と為す:「伝送」(申金の神)は日支の午上に臨み、午火は庚金を克し、正にこの格に合す。ここにただ略々一課を挙げて人をして門径を識らしむ、其余の占例はこれに照らして推明す。

亂首課案 申朱 戌勾 子空 勾朱空勾 戌申子戌 申午戌庚 未申酉戌 午 亥 巳 子 辰卯寅丑

これは上例の正月庚午日酉時の乱首課式なり。 上の三行は三伝:初伝は申、朱雀を乗す。中伝は戌、勾陳を乗す。末伝は子、天空を乗す。三伝はただ地支と天将とを標し、未だ六親を標さず。 中間の三行は四課、自右向左へ読む:日干庚は申に寄宮し、申上に戌を得、第一課戌/庚を成し、勾陳を乗す。戌を以て下と為し、戌上に子を得、第二課子/戌を成し、天空を乗す。日支は午、午上に申を得、第三課申/午を成し、朱雀を乗す。申を以て下と為し、申上に戌を得、第四課戌/申を成し、勾陳を乗す。第三課は午火は下に在りて申金は上に在り、下は上を賊し、賊克法に依りて申を取りて発用と為す——日支の火は反って日干の金を克し、正に是れ卑幼の尊長を犯すの乱首の象なり。 最下の四行は天地盤:正月亥将を酉時に加えれば、天盤各神は皆地盤に比べて两位を進めば、ゆえに地盤は巳上未・午上申・未上酉・申上戌・酉上亥・戌上子・亥上丑・子上寅・丑上卯・寅上辰・卯上巳・辰上午。

又曰:辰剋日而日加辰,或將日賊作初因。此為亂首無頭尾,條理縱橫事不分。歲墓逢凶多墓弒,月建若逢有逆臣。更看親疏詳用起,酉戌奴婢害主人。若為異姓或僧道,可以終身免禍迍。

また曰く:日支は日干を克し、而も日干の神はまた日支上に加え到る。あるいは日干の賊克せらるるの神を取りて発用の因と作す——これすなわち是れ乱首にして、頭尾顛倒して条理は縦横交錯し、事は理め清まらず。もし太歳の墓神また凶に逢えば、多く弑逆の禍を埋伏するを主る。もし月建上に碰上せば、則ち叛臣有らん。なお発用の神と日干との親疏を看て以て細断する要し:もし発用が酉・戌の神なれば、便ち奴婢の主人を加害するを主る。倘若当事の人が本是れ異姓の過継にして、あるいは出家の僧道なれば、名分上は原よりこの一家に属せず、反って終身この禍を免れ得。

又曰:辰剋日而日克辰,反常作事不相宜。小來作大皆紊逆,此際人情不順時。下奪上權少壓長,百事凶災不可量。又於亂首課消息,氣類初傳立見危。

また曰く:日支は日干を克し、日干また反って来りて日支を克し、彼此対克して、行事は反常にして様様合宜せず。小は僭越して大を為り去り、全て紊乱悖逆し、この時人情正に順遂せず。下面の人は上面の権を奪い、年少は年長を壓し住せば、百事の凶災は估量する能わず。要は乱首課の上にさらに消息を作して推詳するに、ただ初伝の属する所の気類を看れば、危機は立刻に顕れ出ださん。

孔明曰:日往加辰被支辰所克,名亂首格。或支辰剋日又相加為用,亦名亂首。或辰上神剋日上神,亦名亂首者,無紀綱也。首者指尊長言也。尊長無紀綱而不持重,卑下有欺惘侮慢,因上之不正,故在下凌犯亂上之紀綱也。經曰“日克其辰,辰又剋日,亂首殃深,君臣反側。”

孔明曰く:日干の神が往きて日支上に加わりて日支に克せらるるを、乱首格と言う。あるいは日支の神が日干を克し・また日干上に加えて発用と作るも、また乱首と言う。あるいは日支上の神が日干上の神を克すも、同じく乱首と言う。いわゆる乱とは、是れ紀綱無きなり。いわゆる首とは、指す所は是れ尊長なり。尊長は自ら紀綱無くして持重する能わざれば、卑下の人は便ち欺瞞軽慢の心有らん——正に上面正しからざるが為に、下面は乃ち敢えて凌犯して、上面の紀綱を攪乱するなり。経文に曰く:日干は往きて日支を克し、日支はまた反って来りて日干を克す、乱首の殃は極めて深く、君臣の間は互相に猜忌反覆せん。

又《金匱》云:日為長為身,辰為卑為家為眷屬。干神臨支被支克,為自取禍,是我為尊長不合,自去受幼所克犯,事體稍輕。若支神臨干克干,為上門亂首,此卑下自來犯上,事體稍重。日臨辰受克者,謂自挾以臨其辰,如丙子日太乙挾丙加子,乙酉日太沖挾乙加酉,壬戌日登明挾壬加戌,癸未日神后挾癸加未,丁亥日勝光挾丁加亥,甲申日功曹挾甲加申,辛巳日從魁挾辛加巳,己卯日小吉挾己加卯,戊寅日天罡挾戊加寅,此伐日又用下克上,統臨之體,乃鳳入雞群之象。

《金匱》また曰く:日干は尊長を代表し・自身を代表し、日支は卑幼を代表し・家宅と眷属とを代表す。日干の神が日支上に臨み到りて日支に克せらるるは、是れ自ら找し求むるの禍——我が身は尊長と為り、本に応に主動して凑り過ぎ去る可からず、結果反って卑幼に克犯せられ、事はなお軽しと算う。もし日支の神が日干上に臨み到りて日干を克せば、便ち「上門乱首」と言い、是れ卑下の人の主動して来りて上を犯すにして、事は便ち重き些し。いわゆる日干は日支に臨みて克を受くるとは、指すは日干が自らの寄宮の神を挟みて日支上に壓到するを謂い、たとえば:丙子日は太乙巳を以て丙を挟みて子上に加え、乙酉日は太冲卯を以て乙を挟みて酉上に加え、壬戌日は登明亥を以て壬を挟みて戌上に加え、癸未日は神后子を以て癸を挟みて未上に加え、丁亥日は勝光午を以て丁を挟みて亥上に加え、甲申日は功曹寅を以て甲を挟みて申上に加え、辛巳日は従魁酉を以て辛を挟みて巳上に加え、己卯日は小吉未を以て己を挟みて卯上に加え、戊寅日は天罡辰を以て戊を挟みて寅上に加う。こ类の課はすでに日干を伐ち、発用また下克上を取れば、是れ「統臨」の体に属し、正に是れ鳳凰の鶏群の裏に落ち込むの样子なり。

象曰:臣子不道,悖逆綱常,或上失禮,或下為殃,家宅不吉,累世不昌。偷營劫寨,多主刑傷。如逢凶將,死囚大凶。若得吉將旺相,可也。 將得青龍,一克,來意因陰小不和,別藉異居之事。若得元武等凶將,必有叛逆,臣殺其君,子弒其父,妻謀其夫,奴害其主,百事俱凶。

課象辞に曰く:臣子道無く、綱常に違背し、あるいは上面は礼を失い・あるいは下面は殃を作す。家宅吉ならず、幾代も皆興旺せず。兵を用うるもし往きて営を偷み寨を劫せば、多く刑傷を受くるを主る。もしさらに凶将に碰上してまた死気囚気を帯ぶれば、あれば則ち大凶。もし吉将を得て気また旺相せば、還て過ぎ去るを算え得。 もし乗る所が青龍にしてただ一重の克のみなれば、来る人の本意は是れ妻妾子女の类の陰柔幼小の一方不和の為にして、家を分かちて別に住まんと要す。もし乗る所が玄武のこの类の凶将なれば、必ず叛逆の事有らん:臣は君を殺し・子は父を弑し・妻は丈夫を謀害し・奴僕は主人を加害し、百事皆凶なり。

袁天罡曰:尊去臨卑而卑賤之,是客去臨主而主克之,事因內而起於外,用兵不宜作客,惟宜固守解圍,安營不利。若辰來加日而日被辰克,主卑下著意謀叛,犯上作亂,此尊不惹卑,卑自害之;客不干主,主來勝之,事伏外而起於內,用兵不利主。更四課俱是下賊上,不免窩犯丑聲,禍自內出也。上下無禮,家作亂賊,來去不宜,攻掠干傷。占官不吉,支傷謀望不成,占身主家主受制,卑幼休囚則柔懦不振,致下人欺侮。旺相帶凶將,主剛狠橫逆,欲侵凌卑下,反被卑下所害;或入贅而被妻所欺,或淫狎奴婢,反為奴婢所害。日往加辰被辰克,不利出外;日往見日克不利守祖,或因祖業敗害惹禍。又主下克上,不利子息,主忤逆,或是螟蛉,又主奴婢犯主。若占君國,主臣無忠節,謀欺君上。若天官見龍常,當是文過飾非之人。如見陰后合,則陰佞奸邪。如見朱勾,是偽直道以求容之人。如白虎與死神並者,見於日辰年上,又值魁罡相併,其危尤重。

袁天罡曰く:尊長は跑れ去りて卑幼の上に臨みて卑幼に賎せらるるは、客軍の往きて主人の営壘を逼るも反って主人に克せらるるに似たり、事の根由は内に在りて外に発作す。この時兵を用うるは客を作して攻打するに宜しからず、ただ固守して囲を解くに宜しく、営を扎し撃ち出ずる皆利あらず。もし日支の神が日干上に加えて日干はそれに克せられれば、則ち下面の人の存心して謀叛し・上を犯して乱を作すを主る。これは是れ尊長が并せて卑幼を招惹せざるに、卑幼自ら来りて人を害するなり。亦是れ客軍は主人を侵犯せざるに、主人反って来りて勝を取る——事は外に伏して内に発作す、この時兵を用うるは守りを作すに利あらず。もし四課全て是れ下賊上なれば、罪犯を窩蔵し・醜聞を伝え出だすを免れず、禍は家裏より出づ。上下礼無く、家中に乱賊出でて、来往皆宜しからず、攻伐劫掠皆傷を受くる要し。官運を占えば吉ならず。日支は傷を受ければ則ち謀望成らず。身命を占えば一家の主の人に挟制せらるるを主る。卑幼もし休囚に処れば、則ち柔懦して振たず、下人の欺侮を招き致す。卑幼もし旺相して凶将を帯ぶれば、則ち剛狠蛮橫にして、本に下面を欺壓せんと想うも、反って下面に害せらる。あるいは入贅して妻子に欺凌せられ、あるいは奴婢を淫狎して反って奴婢に害せらる。日干の神は往きて日支に加わりて日支に克せらるれば、門を出でて外に在るに利あらず。日干の神は往きて反って克を受くれば、祖業を守りて利あらず、あるいは祖業敗落に因りて禍を惹く。この課また下の上を克するを主り、子嗣に利あらず、子女の忤逆するを主り、あるいは抱養の義子なり。また奴婢の主を犯すを主る。もし国事を占えば、臣下の忠節を守らず・君上を謀り欺瞞するを主る。天将もし青龍・太常を見れば、当に是れ過を文り非を飾るの人。もし太陰・天后・六合を見れば、則ち是れ陰柔諂佞・奸邪の輩。もし朱雀・勾陳を見れば、是れ正を假装して以て容れ見られんと求むるの人。もし白虎と死神と并せ見れば、また日干・日支あるいは本命行年上に出現し、さらに河魁・天罡の相并するに逢えば、あれは危険便ち格外に深重ならん。

度厄課

象曰:三下賊其上,六親事不虞。日干分貴賤,我克是婕妤。同類為宰相,我生是比閭。生我皇宗族,克我乃刑餘。吉氣仍欣樂,凶神豈自如?慮患厚貴早,免得費逐驅。

課象辞に曰く:四課の中に三課の下賊上有れば、六親の間に意料到らざるの事出づるを主る。断法は先ず日干に按じて六親貴賤を分出す:日干の克する所は是れ妻妾の一类、宮中の婕妤に同じ。日干と同類なるは是れ兄弟同儕、宰相の位に比作す。日干の生ずる所は是れ子孫、鄰里郷黨に比作す。日干を生ずるは是れ父母、皇家宗族に比作す。日干を克するは是れ官鬼、刑を受け過ぎたるの人に比作す。臨む所の神もし吉気を帯ぶれば、仍お能く歡楽せん。もし是れ凶神なれば、何ぞ能く安然として自ら処らんや。須らく早く及びて禍患を深慮し・貴人を厚待して、日后の奔走労費を免れんことを。

又曰:三下賊其上,六親事不虞。事還同長幼,凶即暗嗟吁。生氣逢欣樂,休囚下淚珠。五行皆如此,消息用工夫。 又曰:四課之中三賊來,課名度厄甚為凶。事多不順憂疑重,患難遷延節節逢。子孫犯上妻奴逆,後應偏宜作主翁。更逢一課上克下,上下相侵事斗推。

また曰く:四課中に三課の下賊上は、六親の間に意外の事を生出ずるを主り、情形は長幼相犯するに相同じく、凶に逢えば便ちただ暗自に嘆息するのみ。臨む所の神は生気を得れば便ち歡楽有り、休囚に落てば便ちただ涙を落す有るのみ。五行の各类皆これに照らして推し、還て工夫を下して細細に消息するを須す。 また曰く:四課の中に三課の来りて上を賊する有れば、この一課の名は度厄と言い、非常に凶なり。事は多く順遂せず、憂疑深重にして、患難拖延して一節一節接し畳みて遇上す。子孫は上を犯し、妻子と奴僕とは悖逆す。此の後反って自ら出面して家に當り主を作すに宜し。もしその中にまた一課の上克下有れば、あれば則ち上下互相に侵犯して、争闘の路数に按じて往きて推断する要し。

孔明曰:三下賊上名度厄課,主綱常不正,卑幼凌長。 象曰:卑幼害長,病患重來,家門不吉,骨肉尤乖,出軍失利,行者多災,將神旺相,禍去福來。如發用陽神乘凶將,主伯叔尊長有災,陰神發用乘凶將,主姑姨姆姐妹小有災。應剝上九“不利攸往”之象。三上制其下,根源長幼推。子孫先發動,小者必依蕤。父母相連用,凶神入墓悲。且看末傳位,人生福可期。

孔明曰く:四課中に三課の下賊上は、便ち度厄課と言い、綱常正しからず・卑幼の尊長を欺凌するを主る。 課象辞に曰く:卑幼は尊長を加害し、病患は一再に襲い来り、家門吉ならず、骨肉は尤其に乖違す。兵を出だせば失利し、出行の人は多く災有り。もし乗る所の神将旺相せば、則ち禍去りて福来る。もし発用する所が陽神にして凶将を乗れば、伯叔尊長に災有るを主る。もし発用する所が陰神にして凶将を乗れば、姑母・姨母・乳母・姉妹のこれらの女眷に小災有るを主る。この課は《易経》の剥卦上九の「攸往するに利あらず」の象に応ず。反って、もし是れ三課の上克下なれば、便ち長幼の根源の上より推する要し:子孫先に発動せば、年幼の一方は必然に頭を低うして順従せん。もし父母爻が接連して伝に入りて凶神また墓庫に落ち込めば、則ち悲む可し。最後に仍お末伝の如何なる位次上に落つるを看る要し、人生の福分は便ちあそこに在りて指望し得るなり。

四課之中三克下,課名長幼事須知。須得下勢先通利,上無承接下不隨。居上自如不利下,雖望遠方不見歸。若還長幼來相問,用起親疏說禍機。此係長幼課。

歌訣に曰く:四課の中に三課の上克下は、この一課の名は長幼と言い、その中の道理は須らく先ず弄清す可し。必ず下面に先ず通達順利の勢有るを須して乃ち行く。上面にもし承接無ければ、下面は便ち跟上り来れず。上位者は自在にして、下位者は利あらず。遠方の人を盼望するといえども、また彼の回り来るを見着け得ず。もし来る人正に長幼の事の為に発問せば、便ち発用の神と日干との親疏関係に按じて往きて禍機の在る所を説明する要し。この一格は是れ長幼課に属す。

孔明曰:《金匱》云“課有三上克下,名長幼課。主長來欺幼,亦名幼度厄,主禍自外來。”經云“長傷卑幼災網布。”又曰:“長幼不利於小。”此度厄課,亦不可以全凶目之。若日用旺相乘吉將,主幼得長力,長得幼力,則應“君子得輿”之象。

孔明曰く:《金匱》に講じて曰く「課中に三課の上克下有れば、長幼課と言い、長輩の来りて幼輩を欺壓するを主り、また幼度厄と言い、禍の外面より来るを主る」。経文に曰く「尊長は卑幼を傷及せば、災網は便ち張り開けらる」、また曰く「長幼の課は年幼の一方に利あらず」。不过度厄のこの一課も、また一概に全凶と看作す能わず:もし日干と発用と皆旺相して吉将を乗れば、反って幼輩の長輩の助力を得・長輩もまた幼輩の助力を得るを主り、あれば則ち《易経》の剥卦上九の「君子は輿を得」——車乗の承載を得るの吉象に応ずるなり。

無禄課一に曰く無路課、またの名は絶嗣課

象曰:四課克其上,名為絕嗣凶。中年多子息,墓歲滅先宗。有救同前例,無依傳後宗。專看發用類,年月日時同。 四課俱克下,男鰥女寡孤。三傳如有救,子必勝於吾。首尾俱相制,臨年子失途。切須看族類,到老如無憂。

課象辞に曰く:四課皆是れ下面の上面を克すれば、この課の名は絶嗣と言い、甚だ凶なり。中年の時は子女還て多く、墓庫の年に到れば便ち先人の香火を滅す。もし課中に救神有れば、断法は前面の例と相同じ。もし依託する所無ければ、便ち香火を把りて後房に伝え過ぐ。断ずる時は専ら発用のどの一类の六親に属するを看、太歳・月建・日辰・占時皆この弁法に照らして看る。 反って、四課皆是れ上面の下面を克せば、則ち男は鰥居し・女は寡を守り・人丁孤单するを主る。三伝中にもし救神有れば、児子の一輩は反って能く自己に勝えん。もし首尾皆制し住せられて、本命行年上に臨めば、児子は便ち前程を失わん。総じて属する所の六親族類を看清する要し、老に到りて乃ち憂無き能し。

又曰:四課下神俱賊上,孤立如何保二親?妻叛夫兮奴叛主,子殺父兮臣弒君。占胎長憂遭刑害,定是縈獨失業人。欲擬爭訟忌先起,卻被翻之難雪陳。若占朝廷下生叛,關隔九族不能親。凡事切忌乎先舉,為主不利之為賓。

また曰く:四課の下神全て往きて上神を賊克し、孤零零に立てば、怎んぞ双親を保し得住せんや。この課の応ずる所は是れ妻子の丈夫を背叛し・奴僕の主人を背叛し・児子の父親を殺害し・臣下の君主を弑殺するなり。胎孕を占えば、長久に刑に遭い害を受くるを擔心する要し、生まれ下れば定めて是れ孤苦して業を失うの人なり。官司を打たんと想えば、自ら先に起訴するを忌諱し、一たび起訴すれば反って人に翻案せられ、冤屈は辯白し難し。もし朝廷の事を占えば、下面の叛乱を生出ずるを主り、九族の間は関卡阻隔して相親しむ能わず。凡事切に先を搶りて発動するを忌み、主動の一方と作るは反って被動の一方と作るに如かざるが利なり。

又曰:四課並來皆克下,占人無祿主孤窮。自信當權不信人,下無承順應不忠。內窮勢迫難為遂,僕從俱無屋內空。雖有吉將還何用,刑以尊上卑下凶。 又曰:四課並皆來賊上,絕嗣之課甚不好。中年之前祿昌盛,脫歲之後頗衰病。若為人從事由己,居首之時僭逆多。利以為主莫為客,卑犯尊兮其奈何。

また曰く:四課一斉に皆是れ上克下なれば、人を占えば則ち禄無くして孤苦貧窮なり。この人はただ自己の権を掌るを信じて肯んじて人を信ぜず、下面に人の承順する無く・応対するもまた忠ならず。内裏は窮困して形勢逼迫し、事は成り難し。僕従は一個も皆無にして、屋子裏は空荡荡なり。縦令吉将有るもまた何の用有らん。刑法を用いて尊上を壓し・卑下を欺凌するは、終竟是れ凶なり。 また曰く:四課一斉に皆是れ下賊上なれば、この絶嗣の課は甚だ好からず。中年以前は禄位還て昌盛し、あの道の年歳を過ぎれば便ち相当に衰病す。この様の人は事を弁ずる全て自己に凭り、人の上に居る時は僭越悖逆の挙動甚だ多し。この課は主を作るに利あり・客を作るに宜しからず。卑幼の上を犯すを可とするも、また彼を把りて怎様せんや。

孔明曰:四課俱賊上,名絕嗣課。是下逆而上傷,是上失其威,為下所亂,豈能有其妻子,故曰絕嗣。凡得此課,若遇神將吉,主分財異居;神將凶,主骨肉分離。又主靜而必動,暗中生災。病者必死,逃者轉匿。凡事宜後施,主身命主克雙親,幼為孤子。此時若生男女多克父母。又主子孫悖逆,滅毀祖先,雖父母已亡,不備祭祀之禮。

孔明曰く:四課全て是れ下賊上なれば、便ち絶嗣課と言う。下面は悖逆して上面は傷を受くるは、是れ上位者の威権を失いて下面に攪乱せらる、かくの如くにして還て妻子児女を保し得住せんや。ゆえに絶嗣と言う。凡そこの課を得れば、もし乗る所の神将吉なれば、家を分かち財を分かち・各自居住するを主る。神将凶なれば、則ち骨肉離散を主る。この課また本来安靜なるの必ず動かんと要するを主り、暗中に災禍を生出す。病人を占えば必ず死し、逃亡を占えば則ち人は転じて別処に往きて蔵匿す。凡事は後発するに宜しく先を搶るに宜しからず。身命を占えば、双親を克するを主り、幼年に便ち孤児と成る。この時に生まれ下るの児女は、多半父母を克す。また子孫悖逆して祖先を毀棄するを主り、縦令父母已に過世するも、肯んじて祭祀の礼を備弁せず。

雜占主陽虧陰盛,卑害尊居,上位者未免有困篤之憂。在下位者則無不吉,福神所佑也。忌占盈,罡加孟,傷胎子病,主喪訟罪;在先起之人,占此更值天空旬空,主來占者孤獨,名曰單孤課。若不空,亦主小人無禮,訟宜後舉,中年有子,晚亦無。

雑占の方面は、この課は陽気の虧損して陰気の過盛するを主り、卑下の人は尊長を加害し、上位に居るは困頓病篤の憂有るを免れず。下位に処るは反って不吉無し、是れ福神の護佑するに在り。それを用いて盈満の事を占問するを忌諱す。もし「天罡」(辰)が寅申巳亥の四孟の上に加われば、胎を傷り・小児に病有るを主り、また喪事と訟罪とを主り、而且に先に手を動かすのあの一方に応ず。この課を占いてもしまた「天空」と旬空とに碰上せば、来りて占う人の孤独にして依る無きを主り、これを単孤課と言う。もし落空せざれば、また小人の礼無きを主る。官司を打つは後発するに宜しく、中年は児子有るといえども、晩年に到ればまた留め住め得ざらん。

袁天罡曰:絕嗣乃群下賊上,臣輕其君,子逆其父,弟賊兄,妻悖夫,奴悖,主娘宜謹婢。反吟之課,亦照此推。若末傳見子孫,為有救。

袁天罡曰く:絶嗣課は是れ衆多の下位者の往きて上位者を賊克するなり、ゆえに臣子は君主を軽慢し・児子は父親に忤逆し・弟弟は兄長を賊害し・妻子は丈夫に悖逆し・奴僕は主人に悖逆し、主母を作るは身辺の婢女を提防する要し。反吟の課は天地相冲して上下顛倒す、またこの路数に照らして推断す。もし末伝に子孫爻を見れば、就算に救有りと為す。

孔明曰:四上克下,名無祿,謂十干之祿皆寄地盤之支,今上克之則祿不存矣。取第四課為用,又曰下供上食,謂之祿之為養命之本,無祿則上下不食也。是上慢而賤下,豈能保佑其祿位?故曰無祿。主動而不靜,室家孤獨,病不久退,訟不久散,囚者出,逃者獲。凡事宜先舉,但舉事不得下情,又主虛人不祿,有官罷職,輕者罰俸,重者削權。蓋以上制也,臣子受災。屈者難伸,對敵利客,訟宜先起,罪在後舉之人,占病不利少者,天不佑,地不容。凡事動於外,起因男子,空室無人,老必孤獨。臣子受殃,六親死亡。彼此離散,客勝主負。經曰“無祿是上驕而下殘。”

孔明曰く:四課皆是れ上克下なれば、便ち無禄と言う。十天干の禄は皆地盤の支上に寄せられ、今上神は地盤の支を把りて克せば、禄は自然に便ち没す、ゆえに第四課を取りて発用と作す。また一説有り:下面は供養し・上面は進食す、禄は是れ命を養うの根本、禄無ければ則ち上下皆吃るを得ず。これは是れ上位者の傲慢にして下位者を軽賎する、何ぞ還て自己の禄位を保し得住せんや。ゆえに無禄と言う。この課は動を主りて静ならず、家室孤独なり。病は速やかに退き去らず、官司は速やかに了結せず。囚せらるるは出る能く、逃げ走るは捉え得。凡事は先を搶りて発動するに宜しといえども、発動し起きてもまた下情を摸し着けず。また虚浮の人の俸禄を保し能わざるを主り、職に在るは官を罷められ、軽ければ俸を罰し・重ければ権を削る——上面の制し住せられしを以て、臣子を作るは便ち跟いて災を受く。冤を含むは伸雪し難し。両軍相対すれば客方に利有り。官司を打つは先に起訴するに宜しく、罪責は後に手を動かすの人の身に落つ。病を占えば年少の人に利あらず、天は保佑せず・地は容留せず。凡事の発動は外に在り、起因は多く男子の身上に在り。家裏は空蕩として人無く、老来必定に孤独ならん。臣子は殃に遭い、六親死亡して、彼此離散し、客方は勝を取りて主方は落敗す。経文に曰く:無禄課はすなわち是れ上面の驕慢にして下面の残破するなり。

袁天罡曰:四上克下曰無祿課,神將俱吉,來意主分財異居。若神將凶,主骨肉分離。又名單羈課,必無妻妾,又無男兒,若遇吉將,乃尚可為,若末傳得父母,可解此凶。

袁天罡曰く:四課皆是れ上克下なれば、便ち無禄課と言う。もし乗る所の神将皆吉なれば、来る人の本意は是れ財を分かち家を分かち・別に門戸を立つるなり。もし神将凶なれば、則ち骨肉離散を主る。この課また単羈課と言い、人は必定に妻妾無く・また男嗣無きを主る。もし吉将に遇えば、尚且還て為す可有り。もし末伝に父母爻を得着せば、便ちこの重の凶を解き得。

又曰:絕嗣無祿總名無路。蓋日陰陽既相剋制,不得其所依,不免投辰上二課,辰之陰陽又相剋,則無所投之路,故總名曰無路課。統否之體,乃上下僭亂之課也。占曰:上克無祿,下賊無嗣,君臣悖義,父子分離,求謀不遂,動作憂疑。三傳有救,方免災危。如神將凶,則應否卦之三爻,有“包羞”之象也。要發用有救者,如用是水,末傳是金,用是金,末傳是土之類。此名救神 ,不可克初,又不可克末,欲斷何人受災,以發用之神看所屬何六親言之。

また曰く:絶嗣と無禄とは、総名は無路と言う。日干のこの一辺の陰神陽神すでに互相に克制して、依託する処無ければ、ただ日支上の第三・第四の両課に投向する好し。而も日支の陰神陽神また彼此相克せば、あれば便ち投奔するの路もまた断たる、ゆえに総名を無路課と為す。この課は《易経》の否卦の体に統属し、是れ上下僭越紊乱の課なり。断辞に曰く:上は下を克せば便ち禄無く、下は上を賊すれば便ち嗣無し。君臣は道義に背离し、父子は分離し、求むる所は遂わず、一たび動けば憂疑す。必ず三伝中に救神有るを須して、乃ち災危を免れ得。もし乗る所の神将凶なれば、則ち否卦六三爻の「包羞」——羞を含み辱を受くるの象に応ず。いわゆる発用に救有りとは、指すは末伝能く発用を生ずるを謂う:発用は水に属して末伝は金に属するが如く、発用は金に属して末伝は土に属するの类なれば、これを救神と言う。救神はすでに初伝を克す可からず、また末伝を克す可からず。如何なる一個の人の災を受くるを断ぜんと要せば、便ち発用の神のどの一类の六親に属するを看て以て説く。

假令正月庚辰日辰時占,四下賊上,課名絕嗣課。以寅為用,將得白虎占婦人始於死亡,連及貴人爭及財物而絕嗣也。 官午白 父丑貴 兄申青 白朱六陰 午亥戌卯 亥辰卯庚 子丑寅卯 亥 辰 戌 巳 酉申未午

例を挙ぐ:正月庚辰日辰時に占い、四課全て是れ下賊上、課の名は絶嗣。寅を取りて発用と作す(下列の課式に按ずれば、初伝は実は午と作す、底本ここにあるいは訛字、併存して考に備ふ)、乗る所の天将は是れ白虎、婦人を占えば則ち死亡に起こり、貴人の財物を争奪するに牽連し、最終に至りて絶嗣す。 下面は課式なり。上の三行は三伝:初伝は午、火は庚金を克して官鬼爻と為り、白虎を乗す。中伝は丑、土は金を生じて父母爻と為り、天乙貴人を乗す。末伝は申、庚と同類にして兄弟爻と為り、青龍を乗す。 中間の三行は四課、自右向左へ読む:日干庚は申に寄宮し、申上に卯を得、第一課卯/庚を成し、太陰を乗す。卯を以て下と為し、卯上に戌を得、第二課戌/卯を成し、六合を乗す。日支は辰、辰上に亥を得、第三課亥/辰を成し、朱雀を乗す。亥を以て下と為し、亥上に午を得、第四課午/亥を成し、白虎を乗す。四課は依次に庚金は卯木を克し・卯木は戌土を克し・辰土は亥水を克し・亥水は午火を克し、全て是れ下面の上面を克すれば、ゆえに絶嗣と断ず。 最下の四行は天地盤:正月亥将を辰時に加えれば、天盤各神は皆地盤に比べて七位を進めば、ゆえに地盤は巳上子・午上丑・未上寅・申上卯・酉上辰・戌上巳・亥上午・子上未・丑上申・寅上酉・卯上戌・辰上亥。

假如六月癸丑日未時占,神后臨丑,下賊上為用,是首制也。末傳見河魁臨亥,是尾制也。其神后受制,慾望功曹為子來救,又被地神是火去脫之,欲觀從魁為母,又被天罡土壓之,此天不容,地不載也。 兄子元 兄亥常 官戌白 常元常元 亥子亥子 子丑子癸 辰巳午未 卯 申 寅 酉 丑子亥戌

さらに一例を挙ぐ:六月癸丑日未時に占う。神后子は丑上に臨み、丑土は子水を克し、是れ下賊上にして、それを取りて発用と為す、これを「首制」と言う——開頭便ち制し住せられり。末伝に河魁戌の亥上に臨むを見、戌土また亥水を克し、これを「尾制」と言う——結尾もまた制し住せられり。神后子すでに制を受け、本に功曹寅を指望して子孫爻と作りて来りて救わんと想うも、寅木は却って地盤の火気に泄掉せられり。さらに従魁酉を看て母爻と作りて来りて生ぜんと想うも、酉金また天罡辰土に壓し住せられり。これすなわち是れ上天容れず・大地載せざるなり。 下面は課式なり。上の三行は三伝:初伝は子、癸と同じく水に属して兄弟爻と為り、玄武を乗す。中伝は亥、同じく兄弟爻と為り、太常を乗す。末伝は戌、土は水を克して官鬼爻と為り、白虎を乗す。 中間の三行は四課、自右向左へ読む:日干癸は丑に寄宮し、丑上に子を得、第一課子/癸を成し、玄武を乗す。子を以て下と為し、子上に亥を得、第二課亥/子を成し、太常を乗す。日支は丑、丑上に子を得、第三課子/丑を成し、玄武を乗す。子を以て下と為し、子上に亥を得、第四課亥/子を成し、太常を乗す。 最下の四行は天地盤:六月午将を未時に加えれば、天盤各神は皆地盤に比べて一位を退けば、ゆえに地盤は巳上辰・午上巳・未上午・申上未・酉上申・戌上酉・亥上戌・子上亥・丑上子・寅上丑・卯上寅・辰上卯。

假如正月己巳日辰時占,四上克下,惟從魁加寅為涉害深為用,得六合將;中傳天罡,將得太常;終得登明,將得螣蛇,主始因財物田宅,終有死喪驚恐,為無祿之象也。 子酉六 兄辰常 才亥螣 青貴六陰 未子酉寅 子巳寅己 子丑寅卯 亥 辰 戌 巳 酉申未午

さらに一例を挙ぐ:正月己巳日辰時に占い、四課皆是れ上克下なり。四課俱に克せば則ち賊克法を用いる能わず、改めて「渉害法」を用う——各上神の地盤上に於て一路に克を受くるの深浅を比較して、傷を受くる最も深きの一個を取る。ここに従魁酉は寅上に加わりて渉害最も深し、それを取りて発用と為し、乗る所の天将は是れ六合。中伝は是れ天罡辰、太常を乗す。末伝は是れ登明亥、螣蛇を乗す。ゆえに断じて曰く:事は起初に財物田宅に因りて起こり、最後に死喪惊恐有り、これすなわち是れ無禄の象なり。 下面は課式なり。上の三行は三伝:初伝は酉、己土は金を生じて子孫爻と為り、六合を乗す。中伝は辰、己と同じく土に属して兄弟爻と為り、太常を乗す。末伝は亥、土は水を克して財爻と為り、螣蛇を乗す。 中間の三行は四課、自右向左へ読む:日干己は未に寄宮し、未上に寅を得、第一課寅/己を成し、太陰を乗す。寅を以て下と為し、寅上に酉を得、第二課酉/寅を成し、六合を乗す。日支は巳、巳上に子を得、第三課子/巳を成し、天乙貴人を乗す。子を以て下と為し、子上に未を得、第四課未/子を成し、青龍を乗す。 最下の四行は天地盤:正月亥将を辰時に加えれば、天盤各神は皆地盤に比べて七位を進め、その排布は前一例の正月庚辰日と相同じ。

残下課

日加辰而日克辰,或作上克或初因。殘下不宜居上位,客勝難為作主人。倚傍他人威勢重,卻成事濟榮其身。 日為尊長,臨支而克支,殘害無已。若又四上克下為用,主上無慈悲,卑小受剝,為客宜防外禍,惡人入宅,行人將至,夫害婦,婚姻不宜,雖不日加辰為用,而得上克下,亦是。

歌訣に曰く:日干の神が日支上に加えてまた往きて日支を克し、あるいは上克下を取り・あるいは初伝の因を取りて発用すれば、これすなわち是れ残下課なり。下位者を残害するの人は上位に居るに宜しからず。この課は客方は勝を取り、主人と作るは難し。別人の威勢を倚仗して乃ち場面を壓し得住するを要すれども、事は可なり反って弁成して、自身還て栄顕を得たり。 解説:日干は尊長を代表し、それが日支の上に臨み到りてまた往きて日支を克せば、残害止まず。もし同時に四課皆是れ上克下にして取りて発用と為せば、則ち上位者に慈悲の心無く・卑幼小輩は備へて剥削を受くるを主る。客を作すは外来の禍を防ぐ要し、悪人は家門に進み入り、出行の人は將に到らんとす。丈夫の妻子を加害するを主り、婚姻は宜しからず。即便に日干の日支に加わりて発用するにあらずとも、ただ課中に上克下を得れば、また残下課に照らして断ず。

凌犯課

日克辰而下用殘,辰剋日而上克初,此等皆為凌犯課,二強相遇不相容。上凌下犯名悖逆,父子相猜君臣誣。用得官鬼災尤重,下賊為親克下疏。 日克辰乃上殘下之象,而得下賊上為用;辰賊日乃下凌上之象,而得上克下為用,皆名凌犯課。主上凌下,下犯上,尊卑不分,故多弒奪篡奪之禍。若官鬼發用,災禍之至,克下外事起,賊上內事起。

歌訣に曰く:日干は日支を克すれども、却って下賊上のあの一課を取りて発用と為す。日支は日干を克すれども、却って上克下の初伝を取りて発用と為す——この両種は皆凌犯課と言い、両個の強者の相遇えて互いに相容れざるに比す。上面は凌壓し・下面は冒犯す、名は悖逆と為る:父子彼此猜忌し、君臣互相に構陷す。もし発用の得る所が官鬼爻なれば、災禍尤其に深重なり。下賊上は是れ自家の親近の人の為す所、上克下は則ち疎遠の人の為す所なり。 解説:日干の日支を克するは本是れ上残下の象、偏偏下賊上を取りて発用と作す。日支の日干を賊するは本是れ下凌上の象、偏偏上克下を取りて発用と作す——この両種は皆凌犯課と言う。上は下を凌ぎ・下は上を犯し・尊卑分かたざるを主り、ゆえに多く君を弑し位を奪い・権を篡み産を奪うの禍有らん。もし官鬼発用せば、災禍は便ち来らんと要す。上に往きて下を克するは、事は外面より起こる。下に来りて上を賊するは、事は内裏より起こる。

孤寡課

詩曰:若論孤辰課,四時辰上推。北方亥子丑,寅卯辰得孤。南方巳午未,申酉寡孤移。春東寅卯辰,孤在巳午悲。秋西申酉戌,亥子作孤推。父母分離散,夫妻有生離。忽然諸吉救,禍滅福相隨。前課說孤辰,此法說寡宿。仿象孤辰推,依彼相馳逐。冬天酉戌臨,發用無骨肉。夏天卯與辰,親疏不和睦。秋天午未占,春亥子卜凶,吉與孤辰同,有救禍反福。

歌訣に曰く:孤辰課を論ぜんと要せば、四季に按じて地支上に推するを得。冬天は北方亥子丑の位に當り、孤辰は便ち寅卯辰の一帯に落つ。夏天は南方巳午未の位に當り、孤寡は便ち申酉の一帯に移る。春天は東方寅卯辰の位に當り、孤辰は巳午に落ちて悲む可し。秋天は西方申酉戌の位に當り、孤辰は便ち亥子に推せらる。これに逢えば則ち父母分離散失し、夫妻は生きながら分かるる要し。もし忽然として各種の吉神の来りて救う有れば、禍は便ち滅び、福は随いて至らん。 上の一段は講ずる所は是れ孤辰、この一段は講ずる所は是れ寡宿。推法は孤辰と相仿れども、ただ各々追逐する所の方位同じからず:冬天は酉・戌に臨み、発用せば則ち依る可きの骨肉無し。夏天は卯と辰に在り、親疏の間皆和睦せず。秋天は午・未に占い、春天は亥・子に占う、皆凶を主る。その吉凶の断法は孤辰と相同じく、救神有る時は禍反って福と成る。

居天孤宿地孤辰,發用須依六甲辰。欲識空亡何日是,甲戌旬中用酉申。占人孤獨離桑梓,財業虛聲伴不親。官位遇之須改動,出行謹防賊人侵。所問傳事皆無實,卒病遭官必害身。

歌訣に曰く:天盤上に落つるを孤宿と言い、地盤上に落つるを孤辰と言い、発用の神は六甲旬に依りて以て定むる要し。如何なる両位が空亡なるを知らんと欲せば、旬首より下に向かいて数うを看:甲戌旬裏は便ち申・酉を用いて空亡と作す。人を占いてこれを得れば、孤独漂泊して故郷を離るるを主る。財業はただ虚名有るのみ、身辺の人もまた親近せず。官位上に在りて遇えば、変動有るを須す。門を出でて遠行するは盗賊の来りて侵すを謹防する要し。問う所の事は、伝え出だすの消息皆実在せず。一たび急病を得あるいは官司を吃すれば、必定に身を傷らん。

凡旬空遇四時孤辰寡宿發用,為孤寡課。蓋六甲旬首後二位為空亡。如甲子旬空戌亥,陽日空戌,陰日空亥之類。春以巳為孤辰,丑為寡宿。夏以申為孤辰,辰為寡宿。秋以亥為孤辰,未為寡宿。冬以寅為孤辰,戌為寡宿。何以明之?蓋冬令亥子丑水位,以金為父,絕在寅,故定為孤辰也。以火為妻,墓在戌,故以戌為寡宿也。此陰惆陰悵,犯之者必然孤寡也。

凡そ「旬空」(本旬の十日に天干に配し得ざるのあの两支)と四季の孤辰・寡宿と一同に発用すれば、すなわち是れ孤寡課なり。六甲旬首より後に数えて第十一・十二の両位は便ち是れ空亡:甲子旬の空は戌・亥に在り、陽日は戌を以て空と為し・陰日は亥を以て空と為すが如く、其余の各旬は類推す。四季の孤寡の定位は是れ:春は巳を以て孤辰と為し・丑を寡宿と為す。夏は申を以て孤辰と為し・辰を寡宿と為す。秋は亥を以て孤辰と為し・未を寡宿と為す。冬は寅を以て孤辰と為し・戌を寡宿と為す。何を憑じてこの様に定むるや。冬天を以て例と為せば:冬令は亥子丑の水位に當り、水は金を以て父母と為し、金は寅に絶す、父絶すれば則ち依る所無し、ゆえに寅を定めて孤辰と為す。水は火を以て妻財と為し、火は戌に墓す、妻は墓に入れば則ち偶無し、ゆえに戌を定めて寡宿と為す。この一套の推する所は是れ陰気の凄愴の地、上を犯するの人は必定に孤寡ならん。

象曰:課入孤寡,其慶難久。名利未遂,胎孕虛有。婚遇斷絃,財求空手。喜美榮華,吉祥解救。 如四時孤寡並旬空,為空孤空寡,日辰無氣最忌,凶犯孤辰主父母災,犯寡宿,主夫妻離散。

課象辞に曰く:課は孤寡に落つれば、喜慶は長久を得難し。名利は求め成らず、胎孕は是れ虚しき、婚事は弦の断えたるに同じく、財を求めれば両手は空空なり。喜美栄華の一类の吉神吉将に靠りて解救するを須して、乃ち転じ得来るなり。 もし四季の孤寡の神また旬空と并せ見れば、便ち「空孤空寡」と言い、この時最も日干・日支の気無きを忌む。凶にして孤辰を犯し着せば、父母に災有るを主る。寡宿を犯し着せば、夫妻離散を主る。

凡生我德神喜神生煞解神吉將空,吉為凶,當應恆上九“振恆,凶。”之象。若甲乙日戌旬占,憂功名;丙丁日憂妻財;或初傳上下俱空,憶喜俱不成,託人多詐,謀望不成,近事出旬可圖,遠事經難時空,事亦難成;或傳中空亡,為空亡折腰,主事中止,謀難就;或中末俱空,是移遠就近,動中不動,尋近人而在近也。初中空,取末傳,末傳空,取初傳,以不空者言其吉凶。若盜我克我,墓神及遙剋日神,凶將,定凶變為吉。或值三奇六儀為救神,及遇太歲月建月將填實,為孤寡再醮,反禍為福,先破後成。日辰年命不論空亡,填實空者次之,時又次之。又有純空反實,或運歲月日時沖起,為逢沖暗動,禍福皆成。當應恆“無咎”之象。

凡そ我を生ずるの父母爻・徳神・喜神、および生扶解煞の救神と吉将とは、一たび落空せば、吉は反って凶と成り、正に《易経》の恒卦上六の「振恒、凶」——動揺不定の象に応ず。もし甲乙木日は甲戌旬に占って空は申酉に在り、申酉は是れ木の官、便ち功名を憂う。丙丁火日は空は申酉に在り、申酉は是れ火の財、便ち妻財を憂う。もし初伝の上下の神皆落空せば、指望するの喜事皆弁じ成らず、人を托して事を弁ぜんとすれば多く欺詐に遇い、謀望成らず。近期の事は本旬を出でずばまた図謀し得、遠期の事は艱難を経歴してまた時空に碰上せば、また成り難し。もし中伝落空せば、「空亡折腰」と言い、事は半途に中止し・謀划は就き難きを主る。もし中伝末伝皆空なれば、是れ遠処の事を把りて近処に挪り来りて弁ずる、動くを看るも其実は動かず、找する要しの人は便ち近旁に在り。初伝中伝空なれば、便ち末伝を取りて断と為し、末伝空なれば、便ち初伝を取りて断と為す——総じて落空せざるのあの一伝を以て吉凶を定む。反って、もし落空する所が我を盗むの神・我を克するの神・墓神および遥かに日干を克するの神、あるいは是れ凶将なれば、あれば則ち凶より変じて吉と為る。もし三奇・六儀に碰上して救神と作り、あるいは太歳・月建・月将に遇いて来りて「填実」(空位を把りて填め満たす)すれば、便ち「孤寡再醮」と言い、禍を反して福と為し、先に破れて後に成る。日干・日支と本命行年上とは空亡を論ぜず。空位を填実するの効力は次一等、占時の填実はまた次一等なり。別にまた純空にして反って実と成る有り、あるいは大運・太歳・月・日・時に冲起せられて、「逢冲暗動」と言い、禍福皆応験せん、あれば則ち恒卦の説く所の「咎無し」に応ずるなり。

《金匱》云:孤寡者,謂前後不得相望,陰陽不得相合,如孤陽寡陰之義也。假令十月陽始萌於三陰之中,十一月陽始生於二陰之中,十二月陽始生於一陰之中,陽生陰降,皆有互變之理,至於寅卯三陽即出,三陰漸絕,所以冬因寅卯為孤,如男子之無婦也。至於酉戌三陰漸成,三陽已絕,所以冬用酉戌為寡,如女子之無夫也。此陰陽之道,不比諸煞之不經者。此課皆主孤獨。若為今日空亡,則為孤寡,父子分離,夫妻失散,骨肉分散之象。

《金匱》に曰く:いわゆる孤寡とは、是れ前後に照応し上げ得ず・陰陽配合成らず、孤零零たる陽は陰無く・寡落落たる陰は陽無きに似たり。節気を以て例と為せば:十月は陽気は始めて三阴の中に萌動し、十一月は陽気は二阴の中に生じ、十二月は陽気は一阴の中に生ず——陽は升り陰は降りて、各々互相に転換するの道理有り。寅・卯に到れば、三陽すでに出で来りて三阴は漸漸に断絶せば、ゆえに冬天は便ち寅卯を以て孤と為し、男子の妻子無きに比す。酉・戌に到れば、三阴は漸漸に長成して三陽すでに断絶せば、ゆえに冬天は便ち酉戌を以て寡と為し、女子の丈夫無きに比す。これは是れ陰陽消長の正理にして、別のあれらの経義に合せざるの雑煞に似ず。この課は一概に孤独を主る。もしこの両位また正に是れ当日の空亡なれば、あれば則ち孤寡の課と成りて、是れ父子分離・夫妻失散・骨肉離散の象なり。

《龍轄經》云:占遇寡宿,懦居孤獨。言四課陰陽中用起傳送,遇寡宿,男子婦人皆合懦弱也。求寡宿法,甲子旬室壁,甲戌旬昴畢,甲申旬井鬼,甲午旬翼軫,甲辰旬房心,甲寅旬斗牛。

《龍轄經》に曰く:事を占いて寡宿に遇上せば、人は便ち懦弱にして孤独なり。意思は四課の陰神陽神の中にもし発用が「伝送」(申金の神)に起こりてまた寡宿に逢えば、あれば男子なると婦人なるとを論ぜず皆懦弱に顕れ出る。別に一套の二十八宿に按じて寡宿を求むるの方法有り、六甲旬に按じて分配す:甲子旬は室・壁の二宿を取り、甲戌旬は昴・畢を取り、甲申旬は井・鬼を取り、甲午旬は翼・軫を取り、甲辰旬は房・心を取り、甲寅旬は斗・牛を取る。

假令十二月乙丑日寅時占事,登明臨丑,將元武,此為發用寡宿;中傳從魁,將得天后;末傳小吉,將得螣蛇,以此占人,始因亡盜,中連婦人而驚恐,後當孤獨。 父亥元 官酉后 才未螣 後元常空 酉亥子寅 亥丑寅乙 卯辰巳午 寅 未 丑 申 子亥戌酉

例を挙ぐ:十二月乙丑日寅時に事を占う。乙丑日は甲子旬に属し、上文の宿法に按ずれば、甲子旬は室・壁を以て寡宿と為し、室壁は亥に在り。この課は「登明」(亥水の神)は丑上に臨みて玄武を乗り、正に是れ寡宿の発用なり。中伝は是れ「従魁」(酉)、天后を乗す。末伝は是れ「小吉」(未)、螣蛇を乗す。これに據りて人の為に占断すれば:起初は失窃して盗に遭うに因り、中間は婦人に牽連して惊恐を受け、最後は孤独に帰せん。 下面は課式なり。上の三行は三伝:初伝は亥、水は乙木を生じて父母爻と為り、玄武を乗す。中伝は酉、金は木を克して官鬼爻と為り、天后を乗す。末伝は未、木は土を克して財爻と為り、螣蛇を乗す。 中間の三行は四課、自右向左へ読む:日干乙は辰に寄宮し、辰上に寅を得、第一課寅/乙を成し、天空を乗す。寅を以て下と為し、寅上に子を得、第二課子/寅を成し、太常を乗す。日支は丑、丑上に亥を得、第三課亥/丑を成し、玄武を乗す。亥を以て下と為し、亥上に酉を得、第四課酉/亥を成し、天后を乗す。 最下の四行は天地盤:十二月は子将を用いて寅時に加えれば、天盤各神は皆地盤に比べて两位を退けば、ゆえに地盤は巳上卯・午上辰・未上巳・申上午・酉上未・戌上申・亥上酉・子上戌・丑上亥・寅上子・卯上丑・辰上寅。

又如乙巳日申時丑將占,寅為旬空會孤寡課,又為冬令孤辰。 兄寅陰 才未龍 父子貴 玄朱陰六 卯戌寅酉 戌巳酉乙 戌亥子丑 酉 寅 申 卯 未午巳辰

さらに一例を挙ぐ:乙巳日申時、丑将を用いて占う。乙巳日は甲辰旬に属し、空亡は寅・卯に在り。寅はすでに旬空にして、また正に是れ冬令の孤辰、両者は一処に会すれば、ゆえに孤寡課と成る。 下面は課式なり。上の三行は三伝:初伝は寅、乙木と同類にして兄弟爻と為り、太陰を乗す。中伝は未、木は土を克して財爻と為り、青龍を乗す。末伝は子、水は木を生じて父母爻と為り、天乙貴人を乗す。初伝の寅は正に空亡に落ちれば、ゆえに謀望は実処に落ち着かず。 中間の三行は四課、自右向左へ読む:日干乙は辰に寄宮し、辰上に酉を得、第一課酉/乙を成し、六合を乗す。酉を以て下と為し、酉上に寅を得、第二課寅/酉を成し、太陰を乗す。日支は巳、巳上に戌を得、第三課戌/巳を成し、朱雀を乗す。戌を以て下と為し、戌上に卯を得、第四課卯/戌を成し、玄武を乗す。 最下の四行は天地盤:丑将を申時に加えれば、天盤各神は皆地盤に比べて五位を進めば、ゆえに地盤は巳上戌・午上亥・未上子・申上丑・酉上寅・戌上卯・亥上辰・子上巳・丑上午・寅上未・卯上申・辰上酉。

大抵發用天盤空亡,又合當季之寡宿,為寡宿課,主夫妻分散,男女孤單,妻妨婦,婚姻妨幼,女新病,新病久,久病死。凡用起地下空亡為孤辰,並當季之孤辰課,主父子相剋,占人孤獨,財物虛耗,無官改動,出入防盜。

大体に説けば:発用の神が天盤上に於て空亡に落ち、また恰好当季の寡宿に合上せば、すなわち是れ寡宿課にして、夫妻分散し・男女孤单するを主る。妻子は同輩の婦人を妨克し、婚姻は年幼の一方を妨克す。女子は新たに病を得、新病は拖りて久病と成り、久病は則ち死に至らん。凡そ発用の地盤上の空亡の位に起こるは、すなわち是れ孤辰、もしまた当季の孤辰に合上せば、便ち孤辰課と成りて、父子相克し・占う者は孤独し・財物は虚耗するを主る。官職無きは変動有らん、出入の間は盗賊を防ぐ要し。

龍戦課

歌曰:日辰是卯酉,所臨作用神,名為龍戰課,進退事逡巡。父子難同室,夫妻亦不親。分財爭明外,偷盜在北鄰。立秋乙卯日,辰時登明雲。天罡臨卯上,若用正合嗔。人命合卯酉,正是涉迷津。

歌訣に曰く:日干・日支は卯・酉に落ち、それらの臨む所の神また用神と作れば、この一課は便ち龍戦と言い、凡事進退遅疑して決せず。父子は一屋に住み着かず、夫妻もまた親近せず。家産を分かつの争執は明面上に擺り、盗は則ち北北辺の鄰里に出づ。立秋乙卯日辰時・登明亥将を用うるを挙げて例と為す:「天罡」(辰土の神)は卯上に臨み、もしそれを取りて発用せば、正に嗔怒相争の象に応ず。もし本人の本命もまた恰好卯あるいは酉に在れば、あれば尚更是れ身は迷津に陥りて渡口を找り着かざらん。

又曰:龍戰玄黃二八門,春生秋殺決於分。燕去燕歸合離兆,雷收雷現見潛因。假如卯酉日占事,行年用起立斯辰。刑德二途俱合此,出南入北亦遭迍。行人進退多疑惑,兄弟乖張心不親。

また曰く:龍戦の説は《易経》の坤卦上六の「龍は野に戦い、その血は玄黄」に本づき、六壬上に落とせばすなわち是れ二月は卯を建て・八月は酉を建つのこの两道の門なり。春分は生を主り・秋分は殺を主り、皆この両個の分点の上に於て決出す。燕子は秋に去り春に回るは、是れ聚散離合の征兆。雷声は二月に発し・八月に収むは、是れ顕現と潜蔵の縁由。假如卯日あるいは酉日に事を占い、行年と発用とまた皆この两支上に立てば、あれば刑と徳との两条の路は皆ここに匯す:南に出で・北に入る、一様に困厄に遭う要し。行人を占えば則ち進退多く疑い、兄弟を占えば則ち乖張不和して心相亲しまず。

《金匱》云:卯之月,陽氣南出,故萬物生,陰氣北入,故疊榆落。建酉之月,陽氣北入,萬物遭傷,陰氣南出,以斷其獄也。此時陰陽俱合於門,陰為刑主殺傷,陽為德主生。其象如二龍,一生一殺,相戰,故曰龍戰。人年立卯酉,卯酉日占事,用其卯酉是也。此時天地離散,欲行不行,欲止不止,家室人離,兄弟移居,相貪克戰,老病者死,克妻相刑起迭,遷移不利,事無果決。

《金匱》に曰く:卯を建つの月は陽気は南に向かいて発出すれば、ゆえに万物は生長す。陰気は北に向かいて退入すれば、ゆえに楡莢は層層に落下す。酉を建つの月は陽気は北に向かいて退入し、万物は肅殺に遭う。陰気は南に向かいて発出し、正好ち以て刑獄を断決するに用う。この両個の時、陰陽は皆同じ一道の門上に会合す:陰は刑に属して殺傷を主り、陽は徳に属して生養を主る。その象は両条の龍に比して、一条は生を主り・一条は殺を主りて、彼此争闘せば、ゆえに龍戦と言う。構成の条件是れ:本命行年は卯あるいは酉に立ち、また卯日・酉日に事を占い、還て卯酉を取りて発用と為す。この時天地離散して、走らんと想うも走り成らず・停まらんと想うも停まらず。家室の人は離散し、兄弟は搬き開きて別に住む。彼此相貪相克して闘争す。年老にして病有るの人は死せん。妻を克し、刑克は層層に疊起す。遷移は利あらず、事は果断の結局無し。

又曰:卯酉東西也,合者將離,成者將移,夫妻不同室,兄弟不同居,君臣不同道,朋友不相信也。 經曰:二八之門,用占俱起,欲行不得行,欲止不得止,人年立之,或分或異,刑德集俱會於門,天地分離,不可復合。蓋二月建卯,出萬物之門;八月建酉,入萬物之門。占行人慾行不得行,欲止不得止,刑德俱合於門,出者切勿南,入者勿北;占人搖動不安;夫妻行年立之,室家離散;兄弟行年立之,爭財異居;合者將離,居者將移。經曰:龍戰改更,狐疑不定。

また曰く:卯は東に在り・酉は西に在り、両下は相背けば、ゆえに合せ在るは将に分かれんとし、已に成りたるは将に挪動せんとす:夫妻は屋を同じくせず、兄弟は住を同じくせず、君臣は道を同じくせず、朋友は相信ぜず。 経文に曰く:二月と八月とのこの两道の門は、発用と占時と皆ここより起こり、ここに於て走らんと想うも走り成らず・停まらんと想うも停まらず。本命行年ここに立てば、家を分かつにあらざれば便ち離異なり。刑と徳と皆この道の門上に会合して、天地はこれに就きて分離し、再び合し回る能わず。二月は卯を建つは、是れ万物出生の門。八月は酉を建つは、是れ万物収斂入蔵の門。行人を占えば、走らんと想うも走り得ず・留まらんと想うも留まり得ざるを主る。刑徳すでに皆門上に会すれば、門を出づるの人は切に南に向かう莫かれ、門に入るの人は切に北に向かう莫かれ。人を占えば則ち揺動安らからず。夫妻の行年ここに立てば、家室離散せん。兄弟の行年ここに立てば、財を争いて各自分居せん。合するは将に離れんとし、住むは将に遷らんとす。経文に曰く:龍戦の課は更改变動・狐疑不定を主る。

又曰:小人無況,年上卯酉,用居其門,龍戰之兆,進退不能。蓋二月建卯春分,萬物立為至以象;八月建酉秋分,肅萬物立象去以象。二月雷發聲,龍現;八月雷收聲,龍潛。以應會離隱之課。又二月萬物生,主德,復有殺氣盜行而榆莢落。八月秋分殺萬物,主刑,復有德氣盜施而薺麥生,故云刑德二途。此言卯酉日占課,用起卯酉,名龍戰課。主身心疑惑,進寸退尺。又有卯酉之位,行年立其上,又發用加之,亦是此課,主行止不定,東西俱凶,南北上得吉將,南北亦吉。

また曰く:小人は处境佳からず、行年は卯あるいは酉に落ち、発用またこの道の門上に居れば、便ち是れ龍戦の兆にして、進むも是れにあらず・退くも是れにあらず。二月は卯を建てて春分に當り、万物はここに由りて挺立して至る。八月は酉を建てて秋分に當り、肅殺の気は万物を把りて収め去る。二月は雷は始めて声を発し、龍は天に現る。八月は雷声は収斂し、龍は淵に潜む——正に会合・分離・隠伏のこの幾種の課象に応ず。さらに、二月は万物生長して本に徳を主るといえども、可しその中に仍お殺気の暗暗に運行する有り、ゆえに楡莢は照様に凋落す。八月は秋分に肅殺して万物は本に刑を主るといえども、可しその中に仍お徳気の暗暗に施与する有り、ゆえに薺菜麦苗は照様に発生す。これすなわち是れいわゆる刑徳の两条の路なり。ここに説く所は是れ卯日・酉日に課を占いて発用また卯酉に起こるを、名づけて龍戦課と為し、身心疑惑して一寸を進めて一尺を退くを主る。別に一種有り:卯酉の位上に行年の立つ有り、発用またその上に加われば、同じくこの課と算して、行止不定を主り、東に往き西に往く皆凶なり。もし南北方位上に吉将を得れば、南北に向かいて往くは反って吉利ならん。

孔明曰:凡卯酉日為用,又人年立卯酉,為龍戰課。如卯日占課,遇卯為用,人年復立卯上云云。統離卦之體,乃門戶不寧之課也。

孔明曰く:凡そ卯日・酉日に在りてまた卯酉を以て発用し、本人の行年もまた卯酉に立てば、すなわち是れ龍戦課なり。譬へば卯日に課を占い、卯に遇いて発用と作り、本命行年また卯上に立てば、酉日はこの类に照らして推す。この課は《易経》の離卦の体に統属し、是れ門戸の安寧を得ざるの課なり。

象曰:合者將離,居者將徙。欲行不行,欲止不止。出路迍邅,求婚莫娶。胎孕不安,財物不聚。如傳入主賊來必戰,游神相加,遊人不來,游神春子夏丑秋亥冬戌是也。求財不得,占官改動,或夫家行年立其上,室家離散。將得天后,事涉婦女;乘蛇虎玄龍,主驚恐;秋冬占必有死喪,家有重病無痊也。又主事無決斷,進退猶豫,南北二方去則有禍,東西行或東西居者,其禍慘。縱有吉神將,不免其咎,當應離卦九三“大耋嗟,凶。”之象也。

課象辞に曰く:合するは将に離れんとし、住むは将に遷らんとす。走らんと想うも走り成らず、停まらんと想うも停まらず。門を出でて外に在れば困頓して前せず、婚を求めて娶る勿かれ。胎孕安らからず、財物は聚め攏れず。もし卯酉が伝に入れば、盗賊を占えば則ち賊は来りて必定要ず交戦せん。もし「遊神」加臨せば、則ち出遊の人は回らず——遊神の定位は是れ春は子に在り・夏は丑に在り・秋は亥に在り・冬は戌に在り。この課は財を求めて得られず、官を占えば則ち変動有り。もし丈夫一家の行年その上に立てば、家室は便ち離散せん。乗る所もし天后なれば、事は婦女に牽渉す。もし螣蛇・白虎・玄武・青龍を乗れば、惊恐を主る。秋冬に占い得れば必ず死喪有り、家裏の重病人は好らざらん。また事の決断無く・進退猶豫するを主る。南北の両方に向かいて往けば禍有り、東西方向に向かいて走りあるいは東西方向に住むは、禍事尚更慘ならん。縦令吉神吉将有るも、またこの份の咎を免れず、正に離卦九三の爻辞の「大耋の嗟、凶」——年老いて悲嘆するの象に応ず。

假如正月丁卯日辰時占,男行年辛卯,二十六歲,河魁臨卯為用,是為天門與用俱動,將得天后,事起婦人,傳得天罡,必相欺,終末於螣蛇,後有驚恐。 詩曰:卯酉日辰年共立,與用相刑龍戰時。事至飛離多撼動,進退行止不安居。官獄連疾如減,斯為纏綿不伸舒。

例を挙ぐ:正月丁卯日辰時に占い、男子の行年は辛卯に在り・年は二十六歳。河魁戌は卯上に臨みて取りて発用と為す、これは是れ天門と発用と一斉に発動す。乗る所の天将は是れ天后、ゆえに事は婦人の身上より起こる。三伝中にまた天罡の気有れば、必ず相欺するの事有らん。末伝は螣蛇に帰すれば、後に向かいて惊恐有る要し。 歌訣に曰く:卯酉はすでに是れ日辰・また是れ行年、一斉にここに立ち、さらに発用と相刑せば、すなわち是れ龍戦の時なり。事は飛散分離せんと要するの歩に到りて、動盪已まず。進退行止皆安穏せず。官司牢獄は疾病に連ねて、看るに軽減するに似たれども、其実は纏綿として解けず・伸展して開けず。

子戌后 兄巳空 官子螣 空后陰六 巳戌酉寅 戌卯寅丁 子丑寅卯 亥 辰 戌 巳 酉申未午

これは上例の正月丁卯日辰時の課式なり。 上の三行は三伝:初伝は戌、丁火は土を生じて子孫爻と為り、天后を乗す。中伝は巳、丁と同じく火に属して兄弟爻と為り、天空を乗す。末伝は子、水は火を克して官鬼爻と為り、螣蛇を乗す。発用の戌は正に日支の卯上に壓り、卯戌は相合してまた是れ門戸の位、ゆえに龍戦の象と成る。 中間の三行は四課、自右向左へ読む:日干丁は未に寄宮し、未上に寅を得、第一課寅/丁を成し、六合を乗す。寅を以て下と為し、寅上に酉を得、第二課酉/寅を成し、太陰を乗す。日支は卯、卯上に戌を得、第三課戌/卯を成し、天后を乗す。戌を以て下と為し、戌上に巳を得、第四課巳/戌を成し、天空を乗す。 最下の四行は天地盤:正月亥将を辰時に加えれば、天盤各神は皆地盤に比べて七位を進めば、ゆえに地盤は巳上子・午上丑・未上寅・申上卯・酉上辰・戌上巳・亥上午・子上未・丑上申・寅上酉・卯上戌・辰上亥。

The original text is in the public domain. The Japanese is a machine-assisted translation of this library’s own Chinese paraphrase, checked against a fixed glossary so that technical terms match the definitions used elsewhere on this site. It is a reading aid and does not replace the original.