Libo

遇時章第二十八

清 · 程良玉 · 第5巻 / 16

作盤ガイド: 六爻納甲の立卦, 大衍筮法

吾聞用神得令則吉,失令則凶,理之常也,然有當時後時之用,豈可執一而論哉。(得令失令,言其常也,事在後期,則勿執時令。)故占於此月之得,此日之得,則用神當時為吉;若彼月之得,彼日之得,則用神當於彼時之令吉焉。蓋夏月出而冬月入,水用為嘉,亥日問而巳日求,火用為善。(補遺曰:冬藏夏貨,宜巳午之財爻;秋放春收,喜卯寅之妻位。如寅建辛亥日占丁巳搖會,得節之中孚,巳財絕於亥日,兄動奪之,理不應得,然丁巳財當以丁巳日求之,而甲寅旬子兄值空,是日果應得會,可見遇時為卜筮之要。)

聞くに、用神時令を得れば則ち吉、時令を失えば則ち凶、これ常理なり。しかれども事に当時に応ずる有り、亦後時に応ずる有り、何ぞ一端を死執して論ぜんや。(注:得令失令は常理に就きて言うなり。事の日後に落つるは、占卦当時の時令を死守する要らず。)ゆえに若し求むる所即ち本月に得本日に得れば、則ち用神の当時得令をもって吉と為す。若し別の月に得別の日に得せんと要せば、当に用神の其の時令の上に得令するや否やを視るべし。譬えば夏に貨を出し冬に貨を進むれば、則ち水爻をもって佳と為す。亥日に来たりて問いて巳日に往きて求めんと要せば、則ち火爻をもって善と為す。(注:《補遺》に曰く「冬蔵夏貨は、巳午の財爻に宜しく、秋放春収は、卯寅の妻位を喜ぶ」と。例えば寅月辛亥日に丁巳日の摇会を占し、《節》を得て《中孚》に変ず。巳火妻財は亥日に絶し、又兄弟発動して来たりて奪う有り、理に照らせば得べからず。然るに丁巳の財は則ち丁巳の其の天に往きて求むべく、而して丁巳は甲寅旬に属し、子水兄弟は正しく旬空に値う、其の天果然として会を得たり。「遇時」は卜筮の要訣たるを見る可し。)

夫用神得於此時之令,則失於彼時之司,得於彼時之司,則失於此時之令,吉凶相勝,可不深辯乎?若隨常之問,恆遠之求,即當以占時用神得令失令而定災祥,以其無時之可據也。

用神此の時令の上に得令すれば、往々にして即ち彼の時令の上に失令す。彼の時令の上に当権すれば、往々にして即ち此の時令の上に失令す。吉と凶と互いに勝負あり、何ぞ深く加えて辨别せざらんや。若し只是れ随口の一問の尋常の事、或いは長遠にして定期なきの所求なれば、則ち仍お占卦当時の用神の得令失令に按じて災祥を断定す、再び別の時点に依拠す可きなければなり。

独発章第二十九

吉凶之應,鬼神之情,必兆以動而告我也,是以卜筮之道,求用象為樞機,而察動爻為情狀。惟一爻動而五爻之不動者,五爻動而一爻之不動者,事應之來,不驗於用神,而驗於卦象也。是以一爻獨發,其占九六,一爻獨靜,其占七八,則由志動而鬼神知,鬼神知而吉凶生,吉凶之生由於動,所以重於動而輕於用也。(大吉大凶,雖不繫於獨發獨靜之爻,然鬼神之情,常顯機於此。)

吉凶の応験・鬼神の情態は、必ず「動」を借りて兆象を顕出して我に告げんことを要す。ゆえに卜筮の道は、用神を求むるは樞紐機関にして、動爻を察するは其の情状を視るなり。唯だ一爻動きて其余の五爻動かず、或いは五爻皆動きて只有一爻動かざるの此の両種の情形は、事の応験は往々用神の上に験せずして、卦象の上に験す。ゆえに一爻独発せば、則ち其の九・六(老陽老陰)を占し、一爻独静なれば、則ち其の七・八(少陽少陰)を占す。人の心志一たび動けば、鬼神之を知る。鬼神之を知れば、吉凶生じて出づ。吉凶既に「動」に生ず、ゆえに此の時動爻を看重して用神を看軽す。(注:大吉大凶は独発独静の其の一爻に係らざるといえども、鬼神の情態は常に即ち此処に機兆を顕す。)

夫占事之法,不可舍用神而求動爻,間有事驗於動爻者,如占行人得甲子爻動而甲子日至,占病人得丙子爻發而丙子日亡,避火,遇甲午官興而是日遭回祿,求名,遇丙戌父動而是歲反登科。

事を占するの通法は、用神を丢開して単に動爻を求む可からず。然るに其の間に確かに事の動爻の上に応ずる有り。例えば行人を占し、甲子の其の一爻発動を得れば、行人は即ち甲子日に到る。病人を占し、丙子の其の一爻発動を得れば、病人は即ち丙子日に亡ぶ。防火を占し、甲午官鬼の発動に遇えば、当日即ち火災に遭う。功名を占し、丙戌父母の発動に遇えば、其の一年反りて科に登る。

(酉建甲子日卜子歸期,得夬之大過,月建子孫,是月應至,卯沖酉子,宜在丁卯日到,而當日甲子即歸。午建己巳日卜妻病,得大畜之小畜,月破妻爻化絕,應在當日即亡,後待丙子日而死。未建戊午日占家宅,得乾之小畜,本應火災,庚午壬午不應,至甲午日而回祿,以夏至後先壬而後甲也明。壬午年巳建甲戌日占功名得剝之晉,常法以子午卯酉鄉舉,後因鼎革,改丙戌而發鄉科。以上皆驗於獨發,故雖不離用爻,而亦不執用爻也。)

(注:酉月甲子日に児子の帰期を占し、《夬》を得て《大過》に変ず。子孫爻正しく月建に当たり、本月即ち到るべし。卯来たりて酉金子孫を沖す、本より丁卯日に到るに宜し——結果当日甲子日に即ち帰来せり。午月己巳日に妻子の病を占し、《大畜》を得て《小畜》に変ず。妻財爻は月破にして又絶に化す、本より当日即ち死すべし、後に卻て丙子日に拖到して始めて死せり。未月戊午日に家宅を占し、《乾》を得て《小畜》に変ず、本より火災応ずべし、然るに庚午・壬午の両日皆応ぜず、甲午日に到りて始めて失火せり——これ夏至以後先に壬後に甲のゆえなり、道理甚だ明白なり。壬午年巳月甲戌日に功名を占し、《剥》を得て《晋》に変ず。常法に照れば子・午・卯・酉の年中に郷挙に応ずべし、後に朝代更替に因り、改めて丙戌年にして始めて郷科に中る。以上皆独発の爻の上に応験せるの例なり、ゆえに既に用爻を離れず、亦用爻を死執せずと曰う。)

如求財遇否之臨而占八,乙卯日而得財。訪友遇遁之節而占七,壬申日而會友。尚有己巳之靜而應於他卯日者,亦或驗之也。靜而獨發,以值以合,動而獨靜,以值以沖,然必雜取用神忌神而當其爻象者則信無失矣。獨動獨靜之法,則猶古昔之占驗雲。(如寅建己亥日占求財,得否之臨,卯財長生,兄破不克妻爻,主應有財,不得於癸卯而得於乙卯者,日值干支財也;未建丙午日占訪友,得遁之節,應爻在壬申,是以壬申日遇;巳建乙丑日占子歸,得睽之咸,而應丁卯日至。蓋一爻之靜,不惟驗於相值,亦驗相沖;一爻之動,不惟應於相值,尤應相合,決日之秘,仍看用爻。)

又如財を求めて《否》を得て《臨》に変じて其の「八」(少陰の爻)を占するは、乙卯日に到りて財を得たり。友を訪して《遯》を得て《節》に変じて其の「七」(少陽の爻)を占するは、壬申日に到りて朋友に会着せり。又本より己巳日に応ずべきの静爻にして、卻て別の卯日に応ずる有り、有時に亦応験する能きなり。全卦皆静にして只有一爻独発せれば、則ち其の一爻の値日或いは合日をもって期を定む。全卦皆動きて只有一爻独静なれば、則ち其の一爻の値日或いは沖日をもって期を定む。然るに必ず兼ねて用神・忌神を取り、其の一爻の爻象と相合せばこそ、信じて失なからんを得べし。独動独静の此の套の弁法は、仍お古人の占験の法を沿用す。(注:例えば寅月己亥日に財を求むるを占し、《否》を得て《臨》に変ず。卯木妻財は亥日に長生し、兄弟爻は月破にして妻財を剋動する能はず、財得べき有りを主る。癸卯日に応ぜずして乙卯日に応ずるは、乙卯の此の一天の干支正しく財と相値すればなり。又如未月丙午日に友を訪するを占し、《遯》を得て《節》に変ず。応爻は壬申を納す、ゆえに壬申日に遇着せり。又如巳月乙丑日に児子の帰来を占し、《睽》を得て《咸》に変ず、丁卯日に到るに応ずべし。一爻若し静なれば、但だ相値の日に験するのみならず、亦相冲の日に験す。一爻若し動けば、但だ相値の日に応ずるのみならず、尤も相合の日に応ず。応期を決定するの秘訣は、仍お用爻を視るを要す。)

或曰,獨發獨靜,止為吉凶告兆也。如求財遇財旺而有財,求官遇官旺而有官,行人遇用神生克而定其遲速,病人遇用神衰旺而決其死生,然後以獨發獨靜之爻定其時,則每有驗,此為論之中也。(獨發獨靜可以定時日、察事應,若遂以定吉凶,則須審用爻,不可執也。)

或る人曰く、独発・独静は只吉凶の兆を告知するに用うるのみ。財を求めて財爻旺相に遇えば即ち財有り、官を求めて官爻旺相に遇えば即ち官有り、行人を占して用神の生剋に憑じて遅速を断じ、病人を占して用神の衰旺に憑じて生死を決す。然後再び独発・独静の其の一爻を用いて応期を定めば、往々霊験すと。此の説は持平の論と算して可なり。(注:独発・独静は時日を定め事情の応験を察する可し。若し此に就きて把りて吉凶を断定するは、仍お用爻を審察するを要し、拘執す可からず。)

両現章第三十

夫用神之兩現,將何主焉?必以其有傷無傷而定取舍也,舍其有傷,取其無傷,則可得一其主也。法所謂用得其用則吉,不得其用則凶,是故舍其無用而取其有用也,若兩求之,則吉凶不定矣。(傷謂旬空月破沖散克傷之類。)

用神卦中に両箇出現すれば、孰れをもって主と為すべきか。必ず其の傷有りや傷なきやに按じて取舍を定むるを要す。傷受けたるを舍てて、其の傷受けざるを取れば、則ち一主に帰する能きなり。占法の謂う所の「用神其の用を得れば則ち吉、其の用を得ざれば則ち凶」、ゆえに無用のを舍てて有用のを取るを要す。若し両箇皆要せば、吉凶に定準なからん。(注:いわゆる「傷」は、旬空・月破・沖散・剋傷の此の一類を指す。)

然一動一靜之用,猶有別焉,舍靜取動,以動為事之兆也。不能得用神于飛爻,而求用神於伏象者,舍飛從伏,必以日月動爻之扶挈用之。(飛用被傷,當索伏用,日月動與配,相生而從,相剋而舍。)

若し両現の中一動一静なれば、還て分別あり。当に静を舍てて動を取るべし、「動」こそ是れ事の兆象なればなり。若し飛爻の上に堪用の用神を尋ね得ざれば、伏象の中に転じて之を求め、則ち飛を舍てて伏に従う、然るに必ず日・月・動爻の扶持提携に憑じて始めて之を用るを得たり。(注:飛爻の上の用神傷受くれば、当に伏神の中の用神を捜求すべし。再び日・月・動爻を把りて配す。之と相生すれば則ち依従し、之と相剋すれば則ち舍弃す。)

後時生旺死絕,亦以不傷之神為論,是故未丑為用,而丑空未實,而敗於丑月者,謂未實而丑破之也。(後來日期,取配無傷用神,不可並索,如亥建戊午日占脫貨,得大過,遇子月價貴,遇丑月價賤,是論丑破未,而不論建丑也。)

後来の時令を用いて生旺死絶を論ずるも、亦只其の傷受けざるの用神を把りて論ずるのみ。ゆえに未土・丑土の両現を用と為すに、若し丑落空して未是れ実なるならば、丑月に到りて反りて事を敗す、其の因る所は未の実にして、而して丑月正しく来たりて未を沖破すればなり。(注:後来の日期を推算するに、彼の傷受けざる用神に配するを要し、両箇を一并にして求む可からず。例えば亥月戊午日に貨物を脱手するを占し、《大過》卦を得。子月に到りて価貴く、丑月に到りて価賤し——これは丑の来たりて未を沖破するに就きて論ずるなり、丑の月建に当たるに就きて論ずるにあらず。)

夫鬼神之於蓍不妄動、不徒現,必有所告也,是以卜男婚而兩官者,競相求也,卜女婚而兩財者,交相與也;詞訟兩官,則非一獄之事,失脫兩鬼,則是三同之偷;仕路兩官而再加署敕,考場兩父而複試文章。官主也,父頭也,營謀重之而繫兩頭兩主;妻財也,子福也,身命逢之而多福多財;憂害二鬼而戒內外之驚,理財二妻而得往來之息;子孫兩現而占嗣者,膝下有真假之嗣,弟兄兩現而占交者,座前有名實之友。(卦中用爻兩現,推之人事,必有其象,用則喜而忌宜稱也。)

鬼神は蓍卦を借りて人に示す、端無くして動かず、白白現出せず、必ず告示する所有り。ゆえに男子の婚事を占して両官鬼并現するは、人の彼と競いて求娶する有るなり。女子の婚事を占して両妻財并現するは、両処同時に応許する有るなり。詞訟を占して両官鬼は、則ち只一樁の官司ならず。失物を占して両官鬼は、即ち同伙三人の合偷なり。仕途を占して両官爻は、更に一道の任命を加う。考場を占して両父母爻は、一場の復試有らん。官鬼は事の主にして、父母は事の頭なり、営謀の占は両者を重しと為す、両現は則ち両頭両主を牽くるを意味す。妻財は財にして子孫は福なり、身命を占して両現に遇上れば、即ち多福多財なり。憂患の占に両官鬼は、内外両重の驚擾を戒備するを要す。理財の占に両妻財は、往来両筆の利息を得る能きなり。子嗣を占して子孫両現は、膝下に真假両箇の後嗣有らん。交游を占して兄弟両現は、座前に名実両等の朋友有り。(注:卦中用爻両現は、人事の上に推せば必ず相応の象有り。是れ用神なれば則ち可喜とし、是れ忌神なれば則ち忌神に按じて称量するを得たり。)

卜居官遇乃二氏之同居,營葬鬼遇乃二亡之合葬也;所以戒文書者,父重而有交章之論也,憂官鬼者,鬼重而有連綿之禍也,惡兄弟者,兄重而有繁興之費也;鬼伏鬼為新舊之病,官化官為起倒之詞。(兩現之象,最不易明,故詳列於此,因事求之。)

住居を占して両官并現するは、両姓の人家同じ処に同住するなり。営葬を占して両鬼并現するは、両位の亡者一穴に合葬するなり。ゆえに文書両現を戒忌するは、父母爻重畳して交相上章の事有らんとするなり。官鬼両現を擔憂するは、官鬼重するは、官鬼重畳して禍事接続して断えざるなり。兄弟両現を厭悪するは、兄弟重畳して開銷層出して窮まらざるなり。官鬼の下に又官鬼を伏するは、新病旧病の并発なり。官鬼官鬼を化出するは、訟事の一起一落、反復して已まざるなり。(注:両現の象は最も看明白し易からず、ゆえに詳細に此処に列挙す、事に遇えば類に按じて求めよ。)

蓋兩現於飛伏者,則取較之,兩現於變互者,則勿取較也。其升觀二分之卦,八純二土之象,皆有成格,故無煩別論,亦以兩現之法為用云爾。(二分八純,卦有一定,及得於變互者,皆不同兩現之論。)

およそ飛神・伏神の間に両現するは、両者を把りて比較取舍するを要す。変卦・互卦の間に両現するは、則ち比較するを必せず。《升》《観》の此の類の内外両体各々一半を分かつの卦、および八純卦の中の上下両重の土爻の象に至りては、皆自ら成格有り、別に議論を作すを必せず、只両現の法に按じて用うる即ち是れなり。(注:「二分」の卦と八純卦とは、卦式本より定格有り。変卦・互卦の裡より得来の両現に至りては、皆正例の両現の論と同じからず。)

易冒巻之四

長生章第三十一

天地萬物,始於無明,絕後而胎也。(無明,即釋氏所謂無明緣行,行緣識,識緣名色,十二因緣之類也;絕則無物,猶無明也;胎則有形,猶緣名色也。)三位而生,七位而旺,十位而死,十二位而終始焉。(法不以胎為始,而以長生為始者,以其未現形象也。長生法:金生巳,木生亥,火生寅,水土生申,以掌上順數可曉。)

天地万物は皆「無明」に始まり、「絶」の後にして始めて「胎」を結ぶ。(注:「無明」は即ち仏家の説く所の「無明縁行・行縁識・識縁名色」の彼の一套十二因縁なり。「絶」は一无所有、正しく無明の如し。「胎」は已に成形、正しく縁生名色の如し。)胎位より数え起せば、第三位は長生にして、第七位は帝旺にして、第十位は死にして、第十二位に到りて終りて復始まる。(注:此の套の法は「胎」を起点と為さずして「長生」を起点と為す、胎の時に未だ形象を顕出せざればなり。長生の定法は、金は巳に長生し、木は亥に長生し、火は寅に長生し、水と土とは申に長生す、手掌の上に順数すれば明白なり。)

其所取用者,莫重於生絕,故金遇巳而不克,土遇巳而不生。(十二位取用,最重生絕二端,即五行生剋,不及生絕,故金遇巳而得生,土遇巳而言絕也。)

十二位の中に、取用の最も重きは「長生」と「絶」との此の両位なり。ゆえに金巳に遇えば、則ち火の金を剋するに按じて論ぜず。土巳に遇えば、亦火の土を生ずるに按じて論ぜず。(注:十二位の中の取用は、最も長生と絶との此の両端を重んず。五行生剋の分量は長生と絶とに比ぶに及ばず、ゆえに金巳に遇えば只其の長生を得たりと曰い、土巳に遇えば只其の絶に臨むと曰う。)

臨官帝旺,用神乃昌,是故臨官則食祿,天元祿之所授也;帝旺則位中,將星之所立也。長生曰日辰,帝旺曰正旺,二者孰能勝之。(天元祿法:四位臨官,即為祿位,如甲木生於亥,順行四位,臨官在寅,是甲祿在寅 矣;乙木生於午,逆行四位,臨官在卯,是乙祿在卯矣;丙戊生寅,順行臨巳,是丙戊祿巳矣,餘仿此。將星之法,以中神為主,子午卯酉,正中位也,申子辰,子為將星,餘仿此。)

用神臨官・帝旺に到れば、始めて昌盛と算す。臨官は食禄の地にして、「天元禄」の授くる所と為る。帝旺は四正の中に居りて、「将星」の立つる所の位なり。長生若し又日辰に逢い、帝旺又正旺と称せば、此の両様に勝つる者還た誰ぞ。(注:天元禄の算法は、長生より第四位に数え至れば則ち臨官なり、亦すなわち禄位なり。例えば甲木は亥に長生し、順数して四位臨官は寅に在り、ゆえに甲禄は寅に在り。乙木は午に長生し、逆数して四位臨官は卯に在り、ゆえに乙禄は卯に在り。丙・戊は寅に長生し、順数して臨官は巳に在り、ゆえに丙・戊禄は巳に在り、其余これに依りて類推せよ。将星の算法は三合局の中神を主と為す。子・午・卯・酉は四正の位なり、例えば申子辰局は子をもって将星と為し、其余これに依りて類推せよ。)

若沐浴冠帶衰病胎養,則不勝五行之生克,病漸及於不神,養將需於有力,蓋見生吉而見克凶,是故水敗於酉為假敗,火胎於子為偽胎,木胎在酉,論克不論胎,金衰在戌,論生不論衰也。(此言十二位,唯長生臨官帝旺為重,餘位稍輕,還以五行生剋為斷。)

沐浴・冠帯・衰・病・胎・養の此の幾位に至りては、分量は則ち五行の生剋を圧する能はず。「病」の位に処れば則ち漸々霊ならず、「養」の位に処れば還て外力の扶助を待たんことを要す。要之仍お生を見るを吉と為し剋を見るを凶と為す。ゆえに水は酉に在りて沐浴敗地なれども、酉金は水を生ず、是れ假敗なり。火は子に在りて胎なれども、子水は火を剋す、是れ偽胎なり。木は酉に在りて胎なれども、只酉金の木を剋するを論じて其の胎たるを論ぜず。金は戌に在りて衰なれども、只戌土の金を生ずるを論じて其の衰たるを論ぜず。(注:これは十二位の中唯だ長生・臨官・帝旺の三位のみを重しと為し、其余の各位稍々軽しと言うなり、仍お五行生剋に按じて断ずるを要す。)

死墓之法,臨死無救,則鄰死矣,臨死又克,則過死矣。絕亦如之。墓而有刑,如擊如發,墓而無沖,為匿為藏。(爻神投死日月變爻之上,或日月變爻內有一生之,則死而未死,絕而未絕也;既死又克,則為己死;無生無克,準克之半。凡用入墓,喜刑喜沖。)

「死」「墓」を論ずるの弁法は、爻死地に臨みて救なければ、死に近し。死地に臨みて又剋せられれば、則ち死透せり。「絶」に臨むも亦一様なり。墓に入りて又刑に逢えば、敲撃せられ啓発せらるるが如く、還て出で来るを得たり。墓に入りて沖なければ、一味隠匿して深蔵す。(注:爻神日・月・変爻の死地に落つるに、若し日・月・変爻の中一処の来たりて之を生ずる有れば、即ち死にて未だ死せず絶にて未だ絶せず。既に死地に処りて又剋せられれば、則ち已に死せり。既に生なく亦剋なければ、剋せらるの一半に按じて算す。凡そ用神墓に入るは、刑有るを喜び沖有るを喜ぶ。)

蓋用爻生絕於日辰之上者特重,生絕於月建之上者有分,夫月令也,日天也,輕重緩急不侔矣。(生絕月建,須兼論當生、所生、生我、克我、我克之法,日重而月輕也。)

用爻日辰の上に長生を得或いは絶に臨むは、分量特別に重し。月建の上に長生を得或いは絶に臨むは、則ち折扣を打たんを要す。月建の管するは一季の時令にして、日辰の応ずるは当下の天時なり、両者の軽重緩急は並び一様ならざればなり。(注:月建の上の生と絶とを論ずるに、必ず兼ねて当令にして旺・我の生ずる・我を生ずる・我を剋する・我の剋するの此の幾層の関係を視るを要す。要之日重くして月軽し。)

伏爻生絕於飛,動爻生絕於變,其法猶類日也,然有真偽之辯焉。本卦動爻,難言生絕,故巳動傷金而生土,亥發火熄而木榮,有同體之觀焉。(動爻化出之變爻,伏神本位之飛爻,如空如破,則非生非絕矣,故曰真偽。卦爻一本專論生克,不當參以長生十二法也,故曰同體。)

伏爻は飛爻の上に長生或いは絶を取り、動爻は変爻の上に長生或いは絶を取る、用法は日辰の彼の一套に類似す、然るに同じく真偽を辨ずるを要す。本卦の内の動爻と動爻との間に至りては、則ち長生と絶とを講ずること好からず。ゆえに巳火発動すれば、只其の金を傷つけ土を生ずると曰い、亥水発動すれば、只其の火を熄し木を榮やかすと曰う——同じく一卦の体の内に在りて、只生剋に按じて視る。(注:動爻の化出する変爻・伏神の居る所の飛爻は、若し正しく空に逢い破に逢えば、則ち既に生と算せず亦絶と算せず、ゆえに真偽を辨ずるを要す。同一卦体の内の爻は只生剋を論じて、更に十二長生の法を摻入すべからず、ゆえに「同体」と曰う。)

卜筮之道,歸重支神,不分陰陽,同其生死,此其準也。若五行之家,析干支,分陰陽,則陽生陰死,陰死陽生,而長生亦異,蓋五行陰陽,皆投胎於母而後養焉。(丙為日,丁為月,皆投胎於子,自天開於子,而日月昭焉。日月即人物之仰依也,故先以火胎於子為法,養丑而生寅也。日出而作,日入而息,丙既生寅,人亦生寅也。陰陽不可同立,男女不可無別,丁寄生於酉,故下言祖母族撫之。蓋陽干有十二位之用,陰干惟重死生,必欲分求,但以陽順陰逆為法。)

卜筮の道は地支を重しと為し、陰陽を分かたず、陽干陰干同じく一套の生死を用う、これ其の準則なり。命理五行の一家に至りては、則ち干と支とを分かち陰と陽とを分かち、於是陽干長生の処は正しく陰干死絶の処にして、陰干死絶の処は正しく陽干長生の処、長生の位置も亦同じからず。これは五行陰陽皆先ず母に投胎して後に受養するを要すればなり。(注:丙を太陽と為し丁を月亮と為し、皆子に投胎す、天は子に開きて後に日月昭明すればなり。日月は人と万物との仰頼する所なり、ゆえに先ず火胎を子に立つの法あり。養は丑に在り、長生は寅に在り。日出でて作し日入りて息う、丙既に寅に長生すれば、人も亦寅に長生す。然るに陰陽は并立する能はず男女は分かたざる可からず、ゆえに丁火は酉に寄生す、下文にして始めて「祖母一族の撫養」と曰う。大抵陽干は十二位皆用るを得、陰干は則ち只死と生とを重んず。若し必ず分かちて求めんと要せば、則ち陽順行・陰逆行を法と為す。)

既分男女,男順而長生,女逆而寄生,以至臨官食祿之地,乃見其功。(蓋陰陽干支,至臨官而成功。丙臨官於巳,巳既有丙也,丁臨官在午,午即有丁也。)男既長大,應合婚姻,惟寅丙遠贅子辛之妻而養戊己者,戊之長生於寅,己之寄生於酉,皆曰祖母撫之,獨此附其姑,然五行或同位、或相間,窮理反經而道盡矣。

既に男女を分かてば、則ち男(陽干)は順行して長生を取り、女(陰干)は逆行して寄生を取り、臨官食禄の地に至りて、始めて功用を見出す。(注:陰陽の干支は臨官に到りて始めて成就と算す。丙は巳に臨官し、巳の中に則ち丙を蔵す。丁は午に臨官し、午の中に則ち丁を蔵す。)男既に長成して人となれば、当に婚配すべし。只寅位の上の丙火は遥かに子位の辛金の女の処に入贅するを要す。而して寅の中に還て戊土を養う。戊土は寅に長生し、己土は酉に寄生し、皆祖母一族の撫養に由ると曰い、唯だ己土のみ姑母に附するなり。要之五行或いは同居一位し、或いは彼此相間し、此の諸般の道理を窮究し尽くして再び常法に帰れば、其の中の道も亦講じ尽くせるなり。

(丙既生寅而長大,理合擇配,丙合於辛,宜配辛女,當卯無辛,遠逆寄生於子之辛女,贅為夫婦,天之造物,非定有常。火生土而土胎子也,養於丑,故戊土生於寅,己土寄生於父娣丁長酉之姑,而各自成也。

(注:丙火既に寅に長生して長大せば、理に照らせば配偶を擇ぶべし。丙は辛と相合す、当に辛金の女を娶るべし。然るに卯位の上に辛なく、只遥かに逆行して子位の上に寄生する彼の辛女の処に入贅して夫婦を成す——見る可くは天の造物は一成不変の常規なきなり。火は土を生じ、土は子に胎し丑に養う、ゆえに戊土は寅に長生す。己土は則ち酉に寄生し、即ち父輩の妹たる丁火の酉に長生する処に寄り、姑母に託庇して、各々成立す。

戊既長大,宜合癸配,卯中癸水娶之。土生金而金胎於卯也,養於辰,庚金長生於巳,辛金寄生於子,則祖母之族而撫焉。庚既長大,合午乙為妻,金生水而水胎於午也,養於未,壬水長生於申,癸水寄生於卯。壬既長大,合酉丁為妻,水生林而木胎於酉也,養於戌,甲木長生於亥,乙木寄生於午。甲既長大,合子己為妻,木生火而火胎於子也,亥天地之終,子天地之始,己辛之女,皆是子而嫁贅,蓋男女皆自天生,五行或同位、或相間,窮其理而返諸常,可曲盡陰陽之道。

戊土長大すれば、当に癸水と相配すべし、則ち卯の中に蔵する癸水を娶る。土は金を生じ、金は卯に胎し辰に養う、ゆえに庚金は巳に長生し辛金は子に寄生す、是れ祖母一族の撫養に由るなり。庚金長大すれば、午の中の乙木を娶りて妻と為す。金は水を生じ、水は午に胎し未に養う、ゆえに壬水は申に長生し癸水は卯に寄生す。壬水長大すれば、酉の中の丁火を娶りて妻と為す。水は木を生ず(原文は「林」と作る、「木」の字の誤りに当たる)、木は酉に胎し戌に養う、ゆえに甲木は亥に長生し乙木は午に寄生す。甲木長大すれば、子の中の己土を娶りて妻と為す。木は火を生じ、火又子に胎す。亥は天地の終にして、子は天地の始なり。己土・辛金の此の両位の女子は皆子位の上に出嫁して贅を招く——見る可くは男女皆天の生ずる所に由るなり。五行或いは同居一位し、或いは彼此相間し、其の中の道理を窮究し透彻して再び常法に帰れば、則ち能く陰陽の道を曲尽せん。

法曰:子中癸己更加辛,丑中己癸復陰金,寅品甲木兼丙戊,卯中乙木癸水臨,辰中戊土藏乙癸,巳中丙火戊加庚,午中丁火連乙己,未中己土亦逢丁,申內庚金坤壬水,酉內辛金丁己尋,戌中戊土辛丁位,亥中壬水甲木生,地支內有天干伏,天地人元仔細分。)

下面此の一首の口訣は逐一に十二地支の蔵する天干を列出す。子の中は癸水・己土を蔵し、再加辛金。丑の中は己土・癸水を蔵し、別に陰金の辛あり。寅の中は甲木を主と為し、兼ねて丙火・戊土を蔵す。卯の中は乙木を蔵し、又癸水の来臨あり。辰の中は戊土を主と為し、内に乙木・癸水を蔵す。巳の中は丙火を主と為し、戊土・庚金を加う。午の中は丁火を主と為し、乙木・己土を連帯す。未の中は己土を主と為し、亦丁火を蔵す。申の中は庚金と壬水と同居し、申又坤位に属して土を含む。酉の中は辛金を主と為し、再び丁火・己土を尋ぬ。戌の中は戊土を主と為し、別に辛金・丁火あり。亥の中は壬水を主と為し、甲木此処に於て長生す。見る可くは每一の地支の内に皆天干を伏蔵し、所蔵の干還て天元・地元・人元の三層を分かつを要し、須く仔細に辨别すべし。)

唯土之長生不一者,以地王起甲申,申中有坤,故土生於申,若分陰陽,則戊生於寅,己生於酉,而金木水火之內,皆不可以無土,始知土德之用,接續五行,分寄而旺,無往而不生者哉。(土神之生,不一其所,土神之位,相雜而處,所以五行不可無土也。)

只土の長生の説のみ一様ならず。上古地皇君甲申に起りて、而して申位は坤に属す、ゆえに土は申に長生すと曰う。若し陰陽を分かちて按ずれば、則ち戊土は寅に長生し己土は酉に長生す。而して金・木・水・火各々其の方位の中に、亦皆土なかる可からず。此によりて土徳の作用を知る可し、是れ五行を接続し起して、四季に分寄して各々旺に当たり、何れの処に走到するを論ぜず皆能く万物を生養す。(注:土神長生の処所は一箇に止まらず、土神の居る位置は又其他の五行と相雑りて処る、ゆえに五行土なかる可からずと曰う。)

無鬼章第三十二

或曰陽為官,陰為鬼,復曰旺為官,衰為鬼,又曰官鬼為繫(擊?)爻,為制爻,大凡喜之為官,惡之為鬼,用之陽則官,用之陰則鬼,名異而用同也,卦不應無,亦不宜動。(官鬼不必以旺衰陰陽分,但用則為官,忌則為鬼,然官亦可凶,鬼亦可吉。)

或る人は陽爻を「官」として陰爻を「鬼」と為すと曰い、或る人は旺相のを官として衰弱のを鬼と為すと曰い、還て或る人は官鬼は「系爻」(旧本の旁注に「撃爻」と作るべきを疑う)にして「制爻」なりと曰う。大体に言えば、之を喜ぶ時は則ち「官」と呼び、之を悪む時は則ち「鬼」と呼ぶ。其の陽面を取れば則ち官にして、其の陰面を取れば則ち鬼なり——名目同じからずして実は一物を為す。此の一爻は卦中無かるべからざるも、亦発動するに宜からず。(注:官鬼は必ず旺衰・陰陽に按じて分かつを要せず、只取る時は官と呼び之を忌む時は鬼と呼ぶのみ。然るに官も亦凶を帯ぶる可く、鬼も亦吉を帯ぶる可し。)

動而逢沖,動而有制,動而無助,猶不動也。有而空,沖而散,化而沖,猶不有也。卦中雖無而伏於世爻動爻之下,變而臨於日建月建之上,則無猶不無也。(此辯其虛實強弱之分也。)空而動者,謂之半空,動而破者,謂之全凶。有云吉則不吉,凶則更凶,則以大白虎所臨也。(破本無為,因大白虎煞臨之,其凶愈甚。)

官鬼動くといえども沖に逢い、動くといえども制せられ、動くといえども外助なければ、則ち動かざるに等し。之あるといえども落空し、沖せられて散じ、或いは沖爻を化出せば、則ち無きに等し。卦面上に之を見ずといえども、世爻或いは動爻の下に伏し、或いは変爻正しく日建月建の上に臨まば、則ち是れ無きと为るも亦有るに等し。(注:これは其の虚実強弱の分別を辨ずるなり。)落空して又発動するを「半空」と曰う。発動して又破に逢えば、則ち全然是れ凶なり。或る人は「吉なるも亦不吉、凶なるは更に凶」と曰う、其の因る所は大白虎の凶煞上に臨む有ればなり。(注:月破は本より作為する所なし、然るに大白虎煞の之に臨むに因り、兇険更に甚し。)

其象在天為鬼神、為雷霆,在地為廟宇、社稷、廳衙、尸骨、妖邪、蟲蟻,在身為主張、權柄、魂魄、識見、疾病,在家為香火、主宰、宗祖、魘倒,在國為仇敵、亂臣,在任為爵級,在事為訟非、為祈禱、為夫媚、為阻滯束縛。(六親惟鬼爻為象最多,所謂體物不遺也。)故身命無鬼,謀望失主,處世無恆;功名無鬼,進取無成,升遷未遂;家宅無鬼,主無君德,耗散多端;謀望無鬼,事無主斷,關說徒勞也。(此言用鬼,鬼不宜無也。)

官鬼の取る所の象は、天に在りては鬼神・雷霆と為し、地に在りては廟宇・社稷・官衙・屍骨・妖邪・虫蟻と為し、人身に在りては主見・権柄・魂魄・識見・疾病と為し、家に在りては香火・家主・祖宗・夢魘と為し、国に在りては仇敵・乱臣と為し、官場に在りては爵位品級と為し、事情の上に在りては訴訟是非・祈祷・丈夫・阻滞束縛と為す。(注:六親の中唯だ鬼爻のみ取象最も多し、いわゆる「体物不遺」なり。)ゆえに身命を占して官鬼なければ、事を謀るに主心骨なく、世に処るに常度なし。功名を占して官鬼なければ、進取成らず升遷遂げ難し。家宅を占して官鬼なければ、家主威徳なく破耗多端なり。謀望を占して官鬼なければ、事情に主断する人なく、居間説合するも亦徒労なり。(注:これは官鬼を用神と為す時、官鬼は無かるに宜からざるを講ずるなり。)

疾病無鬼,須看用爻,用傷則祈禱無靈,用強則不禳而愈;婚姻無鬼,須分男女,女佔有少寡之嫌,男占則我非其匹;求財無鬼,須分主客,同本而權落他人,空拳而我無遭遇也;自逃則易以潛身,捕逃則難於覓跡,失物則勿以誣人,禱祀而神不降,請託而言不從,事以類推也。(此言無鬼,各有吉凶之辯也。)

疾病を占して官鬼なければ、用神を視るを要す。用神傷受くれば、祈祷するも亦霊ならず。用神強健なれば、禳解せずとも亦痊愈する能きなり。婚姻を占して官鬼なければ、男女を分かつを要す。女方来たりて占せば、年少寡を守るの嫌あり。男方来たりて占せば、則ち我彼女に配う足らざるなり。財を求むるを占して官鬼なければ、主客を分かつを要す。本を合して経営せば則ち大権別人の手裡に落ち、空手にして人を求めば則ち我機会に碰上せず。此の外、自己逃亡は鬼なければ便ち藏身し易く、逃犯を捉拿するは鬼なければ便ち蹤跡を覓め難く、失物は鬼なければ、則ち旁人を誣頼するに往く勿れ、祈祷は鬼なければ、神明降りず、請託は鬼なければ、話説くるも聴く人なし。其余類に按じて推求せよ。(注:これは官鬼なきの時、各々其の吉凶の分辨有るを講ずるなり。)

故官鬼者,事之主也,禍之端也,出入行藏,貴乎靜而勿動,興詞構難,畏其動而即成。蓋凡防害及身,喜其無鬼,求事益己,利在有官,學者辯之。

ゆえに官鬼は既に事情の主宰にして、亦禍患の開端なり。凡そ出入行止の類は、其の安静不動なるを貴しと為す。凡そ訟を興し怨を構うの類は、則ち其の一たび動けば事情即ち坐実するを怕る。要之、凡そ禍害の身に臨まんを防がんと要するは、卦中鬼なきを喜び、凡そ事の己に益あるを求むるは、則ち官有るを利と為す。学者は当に分辨して清楚ならしむべし。

絶生章第三十三

用爻屬木,申日占而絕,水爻動而生,因名絕生,猶窮地而遇援也。蓋絕生之法有五:用神受日月之克,遇動爻之生,一也;受動爻之克,遇變爻之生,一也;受變爻之克,遇動爻之生,一也;伏用受日月之克,遇飛爻動爻之生,一也;伏用受飛爻動爻之克,遇日月之生,一也。此五者皆謂之絕處逢生也。

用爻木に属し、申日に占して木は申に絶す、恰好卦中水爻発動して来たりて木を生ず、これを「絶生」と曰い、譬えば絶境に走到して卻て援手に遇上るが如し。絶処逢生は共に五種の情形あり。一は用神日月の剋する所と為るも、動爻有りて来たりて生ず。二は動爻の剋する所と為るも、変爻有りて来たりて生ず。三は変爻の剋する所と為るも、動爻有りて来たりて生ず。四は伏神用爻日月の剋する所と為るも、飛爻或いは動爻有りて来たりて生ず。五は伏神用爻飛爻・動爻の剋する所と為るも、日月有りて来たりて生ず。此の五種は皆「絶処逢生」と曰う。

其不能生者有三:用神自受破散,不能生者一;飛爻動爻生我者受破散,不能生者二;變爻生我者受破絕,不能生者三。忌神亦以此參之。身命世絕而逢生,雖困必亨,雖夭必壽;文科重父,武試重官,遇之者幾落孫山,終登龍虎;男婚用財,女姻用鬼,遇之者後成泰晉,始則參辰。

生じ起す能はざるの情形に三つあり。一は用神自身已に破に遭い散に遭いて、救活す能はず。二は来たりて我を生ずるの飛爻或いは動爻自身破に遭い散に遭いて、生動する能はず。三は来たりて我を生ずるの変爻自身破に遭い絶に遭いて、生成する能はず。忌神も亦此の弁法に照らして参看す。身命を占するに、世爻絶地に処りて生に逢えば、眼下困頓するといえども終に必ず亨通し、夭折するに似たるも終に長寿を得たり。文科は父母爻を重んじ、武試は官鬼爻を重んず。用神絶処逢生せるは、眼看名を孫山に落さんとするも、最終に卻て龍虎榜に登る。男子婚を占するは妻財を用と為し、女子姻を占するは官鬼を用と為す。絶処逢生に遇上るは、起初は参商の二星の永く相見えざるに似たるも、後来終に秦晋の好を成す。

鬼為我病,病退復進,用乃病身,危而得安;訟而又訟,官鬼遇日月之生,憂而不憂,子孫逢動變之助;出行世遇者安,行人應遇者還;占仁宦因眾罰而增秩,占貨財將虧折而居贏;捕逃而應逢,如魚脫網,修道而世值,如龍飛天。(名,謂官爻遇之;利,謂財爻遇之。)

官鬼は我が病根なり、官鬼絶処逢生すれば、病退きて還て再び犯さん。用神は即ち病人自身なり、用神絶処逢生すれば、危険の中能く安に転ず。訟事の一場又一場接するは、是れ官鬼日月の来たりて生ずるを得るなり。本より発愁するも必ず愁う要らざるは、是れ子孫動爻変爻の相助を得るなり。出行を占し、世爻絶処逢生すれば則ち平安なり。行人を占し、応爻絶処逢生すれば則ち帰来す。官を為るを占するは、衆人に因りて罰を受けて自己反りて品級を升る有らん。貨財を占するは、眼看本を亏かんとするも卻て反りて利を羸る。逃犯を捕捉するを占し、応爻絶処逢生すれば、是れ魚の網を脱するなり。道を修むるを占し、世爻絶処逢生すれば、是れ龍の天に飛ぶなり。(注:「名」を講ずるは、官爻の絶処逢生に就きて言うなり。「利」を講ずるは、財爻の絶処逢生に就きて言うなり。)

內卦遇之,家宅衰而將旺,外卦遇之,人口減而復增。內為邦畿,外為政事,蓋國猶家占。其為吉也,猶旱遇雨;其為凶也,如火復炎。然唯日月之絕為真絕,日月之生為真生,又不可不知也。

内卦絶処逢生すれば、家宅衰より転じて旺に、外卦絶処逢生すれば、人口減じて又添ゆ。国事を占する時、内卦は疆域を代表し、外卦は政事を代表す、国を占するも家を占するも道理相同なり。絶処逢生若し吉の一面に落つれば、譬えば久旱雨に逢うが如し。若し凶の一面に落つれば、譬えば火熄みて又焼き起るが如し。然るに唯だ日・月の造成する絶のみ始めて真の絶にして、日・月の与うる生のみ始めて真の生なり、此の一点も亦知らざる可からず。

合沖章第三十四

聞之和則合,擊則沖,合主事之成,沖主事之敗,吉則宜合,凶則宜沖。筮得六沖,其名卦沖,無往而不散也,言多亂,事多變,行多違,謀多阻也。筮化六沖,其名變沖,占事主無後也,約婚而不終,結義而不信,營求而不遂也。卦沖謂之前沖,變沖謂之後沖,倘前六合而後六沖,又其甚已。(卦沖有三:正卦沖,之卦沖,合處逢沖也。)

聞くに、相和するを「合」とし、相撃するを「沖」とすと。合は事情の成就を主り、沖は事情の敗壊を主る。所占吉事なれば則ち合に宜しく、凶事なれば則ち沖に宜し。六沖卦を占得するを「卦沖」と曰う、何事を論ぜず皆渙散せんを要す。話説多く乱れ、事情多く変じ、行動多く違逆し、謀劃多く阻碍す。本卦の六沖に化成するを占得するを「変沖」と曰い、占事は下文なきを主る。婚を訂して終に成る能はず、義を結びて彼此信を守らず、営求して願いの如くならず。本卦六沖を「前沖」と曰い、変卦六沖を「後沖」と曰う。倘若前は六合にして後に六沖に化成せば、則ち更に厳重なり。(注:卦沖に三種あり。本卦六沖・変卦六沖、および合処逢沖なり。)

前合後沖,始繁華而終憔悴;前沖後合,初更張而卒和調;前合後合,夥伴契而訟獄纏,始終結而不解;前沖後沖,謀望難而官非散,親疏背而不從。爻沖有五:日沖則動,空沖則實,動沖則散,化沖則失,自沖則敗也。爻合有四:靜合為起,動合為絆,化合為援,自合為好也。(化沖,巳動化亥也;自沖,卦中子午兩動也,亦論強弱。化合自合,反是而推。)

前合後沖は、起初繁華にして終帰憔悴す。前沖後合は、起初更張して終于和洽す。前合後合は、合伙投契するも亦官司身に纏わり、始終糾結して解け開く能はず。前沖後沖は、謀望成り難くして官司自ら散じ、親疏の人背離して聴従せんと肯ぜず。爻の沖に五種あり。日辰来たりて沖せば則ち静爻暗動し、空爻沖せられれば則ち填実し、動爻沖せられれば則ち沖散し、動じて沖爻を化出せば則ち失い、卦中両爻自ら相冲すれば則ち敗す。爻の合に四種あり。静爻合に遇えば則ち起きて用有り、動爻合に遇えば則ち絆住せられ、動じて合爻を化出せば則ち援を得、卦中両爻自ら相合すれば則ち相好す。(注:いわゆる「化沖」は、巳爻発動して亥爻を化出するが如し。いわゆる「自沖」は、卦中子・午の両爻俱に動きて相冲するが如し、還て両者の強弱を論ずるを要す。化合・自合は相反の道理に照らして推すべし。)

獨夫六合遇日辰沖害於世應之上者,其名合沖,猶功之幾成而敗,財之既得而失,婚之幾從而違,謀之幾就而變,不可居也。不言沖合者,既敗不可成,既解不可交,既失不可得也,即得之亦他應也。(如午建丙子日,占婚得兌之節,卦雖六沖,其日月合世應,變成六合,以為始悖而終就,及後二家皆得偕,此占不成,故不貴也。)且有爻之合處逢沖者,財鬼沖害忌婚姻,父官沖害忌功名,子妻沖害忌謀生,然而視世應沖害者則稍輕矣,故合處逢沖,前賢專主世應也。

唯だ六合の卦にして日辰又來たりて世応の両爻を沖害するを、之を「合処逢沖」と呼ぶ、譬えば功業将に成らんとして敗れ、財物手に到りて又失い、婚事将に允さんとして変卦し、謀劃将に就かんとして生変するが如し、是れ安居す可からざるの象なり。何を以てか「沖処逢合」と曰わざる。既に已に敗壊すれば則ち再び成る能はず、既に已に解散すれば則ち再び合する能はず、既に已に失去すれば則ち復た得る能はざればなり。便ち得るとも、是れ亦別処に応ずるなり。(注:例えば午月丙子日に婚事を占し、《兌》を得て《節》に変ず。本卦は六沖なるといえども、日月は世応と相合し変卦又六合を成す、本より先違後合と為すべし。後来両家各自別に人家を配り、此の一占は並びに応成せず、ゆえに此の種の断法は取るに足らず。)此の外又単爻の合処逢沖あり。妻財・官鬼沖害せられれば、婚姻を忌む。父母・官鬼沖害せられれば、功名を忌む。子孫・妻財沖害せられれば、生を謀るを忌む。然るに此の等は世応両爻の沖害せらるるに比べて稍々軽し、ゆえに合処逢沖を講ずるに、前賢は専ら世応を主と為す。

随墓章第三十五

夫隨墓有五:一曰命墓,二曰世墓,三曰化爻墓,四曰卦身墓,五曰世身墓,此五者有輕重之分也。(本命臨鬼而墓於日為命墓,世爻臨鬼而墓於日為世墓,或命世、及卦身世身臨鬼而化入墓爻為化爻墓,卦身臨鬼墓於日,世身臨鬼墓於日為身墓也。)

「随鬼入墓」に五種あり。一は本命入墓、二は世爻入墓、三は化爻入墓、四は卦身入墓、五は世身入墓、此の五種軽重同じからず。(注:求測人の本命地支官鬼に臨みて日辰に墓するを「命墓」と曰う。世爻官鬼に臨みて日辰に墓するを「世墓」と曰う。本命・世爻および卦身・世身官鬼に臨みて墓爻を化出するを「化爻墓」と曰う。卦身官鬼に臨みて日辰に墓し、世身官鬼に臨みて日辰に墓するを、皆「身墓」と曰う。)

命之隨鬼入墓,乃為大凶,謂鬼命並現也,若現於日月變伏之位而非矣。(命墓必命乘鬼同現一爻始真,若臨日月變伏,皆非也。)世之隨鬼入墓,自占者凶,代占者忌,視命墓少間爾。(世墓自占代占皆忌,如巳建癸未日占寅命妻病,得大畜之蒙,乃妻命墓而世亦隨墓,後五月妻亡,夫亦繼亡,所謂代占者忌爾。)

本命随鬼入墓は、是れ大凶にして、官鬼と本命と同一爻に現るを指す。若し只日・月・変爻・伏神の位置に出現するは、則ち算ぜず。(注:命墓は必ず本命官鬼に乗じて一爻に同現せばこそ真と算す。若し日月・変爻・伏神に臨まば、皆算ぜず。)世爻随鬼入墓は、自己占するは凶にして、人に替わりて占するも亦忌むを要し、只命墓より稍々軽きのみ。(注:世墓は自占・代占を論ぜず皆忌むを要す。例えば巳月癸未日に寅の命に属する妻子の病を占し、《大畜》を得て《蒙》に変ず。妻子の本命墓に入り、世爻も亦跟随して墓に入る。後来五月に妻子亡故し、丈夫も亦接続して去世せり——これ即ち代占も亦忌むのゆえんなり。)

化爻隨鬼入墓,與命墓世墓無差等,而有真偽,火官戌墓,辰日沖而成偽,戌月實而作真,戌空自偽,戌破非真。(化爻墓須分真偽。)卦身之墓,現於卦者是,世身之墓,空於世者非,此二者惟占訟詞、獄禁、疾病、憂疑、戶役、動作、潛逃、投充、齋戒之事忌之,然遇鬼旺則凶,官衰則減,視世墓化墓則輕爾。(卦身因卦而成,故有身則是,世身因世而起,故世空則非,蓋大小身墓,有忌有不忌也。)

化爻随鬼入墓は、命墓・世墓と軽重相当す、然るに真偽を分かつを要す。火性の官鬼は戌をもって墓と為し、若し辰日戌を沖するに逢えば、則ち偽墓を成す。若し正しく戌月に当たれば、戌実を得て真墓を成す。戌若し落空すれば、自然是れ偽なり。戌若し月破せば、亦真と算ぜず。(注:化爻墓は必ず真偽を分清するを要す。)卦身の墓は、卦身卦中に現ずるを要して始めて算す。世身の墓は、若し世爻落空すれば則ち算ぜず。此の両種は只詞訟・牢獄・疾病・憂疑・戸役差事・興工動作・潜逃・投軍充役・持斎守戒の此の等の事の上にのみ忌む。而して官鬼旺なれば則ち凶にして、官鬼衰なれば則ち減軽し、世墓・化墓に比べて總て要して稍々軽し。(注:卦身は卦に依りて成る、ゆえに卦中に身を現ぜばこそ算す。世身は世に依りて起る、ゆえに世爻落空すれば則ち算ぜず。大身小身の墓は、忌むべき有り亦忌むべからざる有るを見る可し。)

且夫月破旬空之鬼,而臨本命世爻之墓,官非災病,見空破而垂斃,斃而又墓,故為凶占;若避患、憂害、防非,見空破而禍消,禍消而隨墓何凶也。(事已及身,空破隨墓最忌;事未及身而先事憂防,則空破隨墓非忌。)

再び言わん、月破或いは旬空の官鬼本命・世爻の墓地に臨まば、若し占する所は官司・災禍・疾病なれば、則ち空破を見る已に奄奄一息、垂斃の余に又墓に入る、ゆえに是れ凶占なり。若し占する所は禍患を躲避し・憂慮損害し・是非を防備するなれば、則ち空破を見る正しく禍事の消解にして、禍既に消解せば、再び鬼に随いて墓に入る何の凶か有らん。(注:禍事已に身に臨めるは、最も空破にして又随墓するを忌む。禍事未だ身に臨まず只預め憂慮防備するは、空破随墓は則ち忌と算ぜず。)

夫身命逢之,一世應多災疾;婚姻遇此,中途定見刑傷,占分男女命墓也。(不論世鬼,不拘空破,女命墓戒娶,男命墓戒嫁。)求官履仕途而不反,出行登平道而遭屯,行人病於他鄉,產婦厄於暗室,公役有桎梏之辱,興造有妨犯之凶,偷關逾險而蹈網羅,出族謀差而受羈紲。(隨墓統忌,若興造偷逾,空破稍可。)

身命を占して随鬼入墓に遇えば、一輩子多く災あり多く病あり。婚姻を占して之に遇上れば、中途必ず刑傷を見ん——此処要は男方本命入墓か女方本命入墓かを分清するに在り。(注:世爻鬼に臨むや否やを論ぜず、亦空破か否かを管せず。女方本命入墓なれば則ち娶を戒むべく、男方本命入墓なれば則ち嫁を戒むべし。)官を求むるを占し、一たび仕途に入れば便ち帰来る能はず。出行を占し、平路を走るも亦険に遇わん。行人を占し、他郷に病まん。産婦を占し、産房に困厄せん。公役に充たれば、枷を加え鎖を帯ぶの辱あり。土木を興せば、凶煞を触犯するの災あり。関卡を偸越し山を翻りて険を冒せば、自ら羅網に投ぜん。本族を離れ外に出でて差事を謀れば、拘繋の苦を受けん。(注:随墓は此の等の事の上に一概に忌むを要す。若し是れ興造・偸越の類なれば、空破に逢えば倒れて還て稍々通融す可し。)

求財被溺於狹邪之地,占穴或犯夫古塚之尸。(二者只言世墓。)蓋凡以官鬼為忌神者,遇之不祥,空破稍輕;以身命為先務者,遇之亦不祥,而空破反重。此皆以日辰化爻之墓為法,他不同論雲。

財を求むるを占すれば、烟花柳巷の地に沉溺して財を破らん。墓穴を占すれば、古墳中の旧屍を触犯する可し。(注:此の両条は只世爻入墓に就きて言うなり。)要之、凡そ官鬼を忌神と為るの占問は、随鬼入墓に遇えば則ち吉利ならず、空破に逢えば還て稍々軽し。凡そ身命を首要と為るの占問は、之に遇上るも同様に吉利ならず、而して空破に逢うは反りて更に重し。以上皆日辰・化爻の成す所の墓をもって準と為し、其他の情形は一概に論ずる能はず。

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