禄を干す
仕官先論官與祿,官旺祿旺須發福。失時囚死便堪憂,任汝營求皆不足。官祿當分日與命,兩處參詳言決應。用起還逢旺相神,有求遂意官榮福。干乃占人支官品,官品生人福祥準。不勞著意苦求謀,爵祿升遷如騎騏。干若生支多偃蹇,調遷居選瓜期遠。如言此日已關升,降削難求徒宛轉(降削,金氏旁改舉刺)。
仕宦を占うは、先ず「官星」と「禄神」を論ずるを要す:官星旺・禄神旺なれば、自然福を発して得意す。若し時を失いて囚死の地に落つれば、便ち憂うべし——汝に如何に鑽営請託するを任すとも事を済さず。官と禄とは両処に分ちて看るを要し、一は日干に在り、一は本命に在り、両下参詳して始めて応験を断准し得べし。発用の神若しまた旺相の気に逢えば、則ち求むるところ意に遂い、官運栄顕す。日干は占うところの人、日支は官職品秩なり。官品を代表する神の来りて日干を生ずるは、福祥期すべく、必ずしも刻意に苦求するを要せず——爵禄昇遷は駿馬を騎上するがごとく順遂なり。之に反して、日干去りて日支を生ぜば、多くは坎坷なり:調職選官遅滞し、任満換屆遥遥として期無し。口頭上に今日已に關白昇遷と説くも、実際は却って降級削職——求めても来らず、徒然に輾轉す(「降削」の二字、金正音旁「挙刺」に改作)。
天驛馬臨年命上,用起神還乘旺相。順傳歲上作歸蹤,日邊從覲非虛誑。支干遞互相剋刑,又兼武虎官長嗔(又兼武虎,朱氏旁改“得此須憂。”)。傳逆更逢丁與馬,官當逆地弗如情(“官當逆”三字,朱氏改“當知易”,“弗”旁改“不”字)。傳用有神日本忌,父母如存多不利。凶神惡煞又居中,殃咎之來誰得避?
天馬・駅馬が本命行年の上に臨み、発用の神また旺相の気を乗じ、順行して伝を結して太歳に帰宿すれば、能く君王の身辺に到りて朝覲するを主とし、決して虚言にあらず。日干と日支と遞々に相剋刑し、また玄武・白虎の当権を加えば、上司の惱怒を主とす(「又兼武虎」の一句、朱氏旁「得此須憂」に改作)。三伝逆行して、また「丁神」と駅馬とに遇上れば、官職かえって逆勢の地に落ちて、心に称うこと能わず(「官當逆」の三字、朱氏「當知易」に改作、「弗」の字旁「不」の字に改作)。発用の神もとより日干の忌むところ、若し父母爻なお在れば、また多くは不利。さらに兇神惡殺中伝に夾在せば、災殃到来して誰か避け得んや。
干若蒙今月將生,官長信任日加亨。支益干時胥吏美,任從驅役弗乖情。歲支月支乘命上,上頭和洽無乖累。政聲藉藉四方間,不久應須作朝貴。日墓如來傳上住,不然用向其間去。陰神惡煞又居中,政清庸庸生嫉妒。趨部先須視日支,生來干上始相宜。吉將日前為用起,任嘉定易及瓜期。
日干若し当月の月将の来りて生ずるに蒙れば、上司の信任を主とし、一天比一天として亨通す。日支の来りて日干を增益するは、則ち屬吏得力にして、駆使に任ずるもまた違拗せず。太歳の支神・月建の支神が本命の上に乗ずれば、上頭和洽にして牽累なく、政声四方に伝遍し、不久に便ち当に入朝して貴官と為るべし。日干の墓神若し伝上に落ちて停住し、あるいは発用の神正に墓中に朝して去れば、陰神また惡殺有りて間に居り、則ち政事縱使い清明なるも不過庸碌にして、かえって人の嫉妬を招かん。部に赴きて銓選を謀求するは、先ず日支を看るを要す:日支の日干の上頭に生到る、始めて相宜と算す。吉将が日干の前に発用せば、任上安穏順遂にして、任満に到るを望むべし。
貴常雀合與青龍,陽神棄此作傳蹤。空亡破碎無相值,順動何憂選不通。丹詔今朝促覲忙,封章或欲近君王;天空立用三傳粹,頃刻應須見上方。占時之上逢日祿,吉神立用歡欣足;瓜期縱有數年遙,倏忽騶吏來相促。日命二祿值空亡,用神兼死逆行藏。玄空陰后來相會,失職己官見禍殃。官神若也加臨替,否則飛廉並破碎。用起來刑年命間,聲譽無聞多咎晦。
貴人・太常・朱雀・六合と青竜の此らの吉将は、陽神彼らを舎開きて別に三伝を結す。ただ空亡と破碎に撞上らざれば、順行発動して、何ぞ銓選の通の通ぜざるを愁えんや。若し是れ丹詔の入覲を催促し・章を上して君王に近づかんと欲するの事であれば:天空発用して三伝純粹なれば、頃刻の間に便ち能く天顔に面見せん。占時の上正に日禄に逢い、吉神発用して歓欣満足せば、任期縱使いなお数年の遥か有るも、転眼に便ち騶騎吏役有りて来りて赴任を催促せん。之に反して、日干の禄と本命の禄の両処皆空亡に落ち、用神また死気を帯びて逆行蔵伏し、玄武・天空と太陰・天后と来りて相会せば、則ち現職必ず失い、禍殃立ちどころに見ゆ。官星若し替代の神に加臨せられ、あるいは「飛廉」「破碎」に碰上り、発用また来りて本命行年を刑剋せば、則ちそれ声誉彰らかならず・咎晦重々なり。
日辰人宅
支上生干福駢集,夏清冬溫常自給。百端佳況動中生,一切不虞潛裡戢。干若生支諸況惡,多應卜築生乖錯。韭鹽朝夕苦孜孜,走北奔南多不樂。干上支上求邊神,彼此交攻必作嗔。干克支須費生畜,支殘干必損居人。辰神刑害日之表,必主居人室廬悄。門牆焉得有佳賓,更有惡客來相擾。
人と宅を占う:日支上神が日干を生ずれば、福気幷び集り、夏日清涼・冬日温暖にして、衣食自足す。種種の好事動中に生発し、一切の意外の患皆形なく潜消す。反って日干去りて日支を生ぜば、境况便ち差し:多くは宅第を營造して差錯を出す——早晩に薄塩咸韭を以て苦しく日子を捱り、南に奔り北に走りて安楽を得ず。日干上神と日支上神と旁側の神を争奪して、両下交攻すれば、家中必ず嗔怒を生ぜん。日干が日支を剋するは、耗費の牲畜家産上に出ずるなり。日支が日干を残傷するは、必定に居住の人に損及す。日支の神が日干の此の一辺を刑害するは、居人室廬冷落を主とし、門牆の内既に嘉賓なく、反って惡客有りて門に上りて相擾す。
墓覆日本真可畏,端猶雲霧有遮蔽。百子千孫漫眾多,其間寧有可人意?鬼為六合日支中,閨閣潛通外客從。若作螣蛇來損克,恐驚時作內人凶。天后將來支上止,所乘遙作日之鬼。從來牝牡不同乘,女掌權衡故非美。
日干の墓神が日干本位上に覆壓するは、最も可畏なり——正に雲霧の遮蔽するがごとく、一片昏暗なり。縱使い子孫満堂なりとも、その中どこに一個の心に称い意に適う有らんや。官鬼が日支の中に落ちて六合を乗ずれば、閨門の内の私通外人を主とす。若し換えて螣蛇前来りて損剋すれば、ただ時時驚を受けて、内眷に兇有らんを怕る。天后の此の位の天将が日支の上に停まり、乗ずるところの神また遥遥として日干の官鬼と成る——牝牡もとより一位に同乗すべからず、婦人の権を掌るを主とし、家道此に因りて美ならず。
忽然元武又來並,家內淫風當大播。天后六合同乘課,夫妻鴛侶須分破。天驛馬來辰上止,螣蛇還又相依倚,久長活計豈曾為?居人不日將遷徙。凶神作丁支上歇,瘟疫頻頻為禍孽。門庭時復作驚惶,若要求安尋別業。
若し忽然として玄武またそれと幷び臨まば、家内の淫風すなわち大肆りに傳揚せん。天后と六合と同じく一課を乗ずれば、夫妻鴛侶必ず將に分離破散せん。天馬・駅馬が日支上に落ちて停住し、螣蛇また依傍して相随えば、長久の生計従來曾て経営せず——住む人日ならずして他方に遷徙せんとす。兇神が「丁神」を作して日支の上に歇れば、瘟疫頻頻として禍を為し、門庭時時驚を受く。若し平安を求得せんと要せば、ただ別に別処の産業を尋て身を安んずるのみ。
奴婢
人道從來有定分,使令惟可用卑論。第三課裡是他家,凶吉便向其間問。使令若不忘忠敬,長上斯能享安靜。日若生辰事必乖,孰肯欣然從命令。動用出入察陰空(天空為僕陰為婢),奴婢因由四處提,禍福自然知仔細。陰空所乘日辰畏,悍然沖動忘拘忌。日辰所乘陰空愁,判手欲行相拋棄。
人倫もとより定分有り、僕役を使喚するはただ卑幼の一類に按じて論ずるのみ。四課中の第三課は対方に属し、正にこれ奴婢の居るところの位——吉凶すなわち此の一課上に向りて問う。僕役若し忠謹恭敬を忘れざれば、主家自然安く清靜を享く。日干若し反って去りて日支を生ぜば、事必然として乖違して、誰かなお肯んじて欣然として命を聴かんや。動用出入の際、太陰と天空を察看を要す(天空は男僕を代表し、太陰は婢女を代表す)。奴婢の来竜去脈は此の四処より提取して、禍福自然仔細に知るを得べし。太陰・天空の乗ずるところの神が日辰の畏懼する所と為れば、僕役の悍然として衝撞し・拘束禁忌を忘るるを主とす。反って日辰の乗ずるところの神が太陰・天空をして発愁せしめば、則ち奴婢の手を拍って去らんとし、彼此拋撇するを主とす。
課上之神與陰空,互被受凶總是凶。今朝若不論爭並,他日應須疾病業。四課陰陽如不備,奴婢當知有二意。或進或退兩無常,焉有一心為活計?今朝酉戌住干所,克賊方將作寇仇。此等奴婢多悖逆,使令縱恣豈堪留?支上從魁來克賊,此婢從來容不得。肆以不顧豈堪禁,早為驅逐免乖惑。
四課上の神と太陰・天空と互相に剋を受くるは、どの一頭の兇を受くるを論ぜず、総じて帰して兇なり。今日若し争執を論斷清楚せざれば、来日必ず疾病事端を生ぜん。四課陰陽不備なれば、則ち奴婢の二心を懐くを知るべし:あるいは進みあるいは退みて反覆常なく、どこで肯んじて一心一意に主家に替わりて日子を過さんや。今日酉・戌の神が日干の位に住して、日干を剋賊して寇仇を成せば、此等の奴婢多くは悖逆——それに放任を任せば、豈に留用し得んや。日支上に「従魁」(酉神)前来りて剋賊する有れば、此の個の婢女従來容留するを得ず——放肆にして毫も忌顧せず、管束する能わず、早く駆逐して始めて禍乱を免れん。
白虎空亡豈吉神,如臨酉戌奴婢迍。白虎驚憂見家宅,空亡盜竊是鄉鄰。傳如生日無凶厄,奴婢悉皆聽驅策。日若生傳有禍迍,奴婢動來生捍格。六丁月厭既乖淫,必定應須憂凶深。奴婢往來如犯著,動遭逃遁豈能禁?奴婢如臨驛馬蹤,不然天馬上相逢。若非遠向他方去,必定應須憂主人。
白虎と空亡と皆吉神と算するを得ず——若し酉・戌の位に臨まば、奴婢便ち屯难有らん:白虎は驚憂の家宅の内に出ずるを主とし、空亡は盗窃の鄉鄰の間に出ずるを主とす。三伝若し日干を生じて兇厄なければ、奴婢個個駆使に聴憑す。日干反って去りて三伝を生じて禍難を帯来すれば、奴婢動輒頂撞抗拒す。「六丁」と「月厭」と既に淫乱乖違を主とするは、則ち必定要してその禍を為すこと深重を憂うべし。奴婢の往来若し此の両者を犯着せば、動輒便ち逃亡して、どうしても禁得住こと能わず。奴婢の位若し駅馬の蹤に臨み、あるいは天馬と相逢えば、則ち他郷に遠走するにあらざれば、便ち一定要して主人の為に担憂す。
死氣死神替歲月,辰陽之上來安歇。奴婢雖然過失無,豈期纏患常為孽。辰陽之上自刑成,上作天空日畏渠。喝咄之嚴才作異,橫非之擾便為虛。進傳生旺奴勤敏,退傳囚死賴惰蠢。無祿動靜有憂虞,絕嗣僭越無憑準。破碎住上純陰重,上乘凶將潛惡鬼。此等占來豈吉祥?不拘寶器皆殘毀。輒擬師言成歌句,鬼撮腳裡細推詳。
死気・死神が太歳月建に代替して、日支の陽神の上に歇れば、奴婢虽か并びに明顯の過失なくも、却って長年に病に纏われ作祟することを免れず。日支陽神自ずから刑剋を成し、上頭また天空を坐す——日干までもそれを畏懼す:叱責再び嚴なるも不過怪異を鬧出すのみ、横生の是非其の実皆虚驚なり。三伝遞進して生旺に逢えば、僕役勤快機敏なり。三伝遞退して囚死に落つれば、僕役便ち懶惰愚蠢なり。「無禄」に遇えば、動靜皆憂虞有らん。「絶嗣」に遇えば、則ち下を以て上に犯し・全く憑准なし。「破碎」の住する所の位純陰畳重にして、上に兇将を乗じて暗に惡鬼を伏せれば、此のごとく占来るにどこに吉祥の言うべき有らんや。家中の寶器までも残破毀損を免れ難し。以上不過は師傳の言を凑りて歌句を成すのみ——その中の細節なお須く《鬼撮脚》の一書の中に細々に推詳すべし。
大六壬鬼撮脚全巻之十二総括玉田歌 終
五行旺相胎孕休囚論 巻之十三
木,立春木旺,春分相,立夏木休,夏至廢,立秋木囚,秋分死,立冬木歿,冬至胎,此木孕於冬水之中。火,立夏火相,夏至旺,立秋火休,秋分廢,立冬火囚,冬至死,立春火歿,春分胎,此火孕於木之中也。金,立秋金相,秋分旺,立冬金休,冬至廢,立春金囚,春分死,立夏金殃,夏至胎,此金孕於火土中也。水,立冬水相,冬至旺,立春水休,春分廢,立夏水囚,夏至死,立秋水殃,秋分胎,此水孕於金之中也。土,惟土旺於四季中,三六九月十二月,各月寄旺十八日,金相、水死、木中囚、火休。
木の消長:立春に木旺し、春分に相に転じ、立夏に木休み、夏至に衰廃し、立秋に囚に入り、秋分に死し、立冬に歿絶し、冬至に胎を結ぶ——此れ木の冬の水気の中に受孕するなり。火の消長:立夏に火相し、夏至に火旺し、立秋に火休み、秋分に衰廃し、立冬に囚に入り、冬至に死し、立春に歿絶し、春分に胎を結ぶ——此れ火の木中に受孕するなり。金の消長:立秋に金相し、秋分に金旺し、立冬に金休み、冬至に衰廃し、立春に囚に入り、春分に死し、立夏に殃に遭い、夏至に胎を結ぶ——此れ金の火土の中に受孕するなり。水の消長:立冬に水相し、冬至に水旺し、立春に水休み、春分に衰廃し、立夏に囚に入り、夏至に死し、立秋に殃に遭い、秋分に胎を結ぶ——此れ水の金中に受孕するなり。土は則ちただ四季月に旺す——すなわち三月・六月・九月・十二月、每月に旺を寄すること十八天。土の令に当たるの時、金は相気を得、水は死地に入り、木は囚中に処り、火は則ち休息す。
五行生剋制化に喜害あるの訣
金旺得火,成器皿;火旺得水,成相濟;水旺得土,成池沼;土旺得木,能疏通;木旺得金,成樑棟。土生金,土多埋金;火生土,火盛土焦;木生火,木多火烈;水生木,水多漂木;金生水,金多水濁。
金気旺盛なるは、火を得て来りて鍛煉して始めて器皿を成し得べし。火気旺盛なるは、水を得て来りて節制して始めて水火相済を成すべし。水気旺盛なるは、土を得て来りて堤防して始めて池沼を成すべし。土気旺盛なるは、木を得て来りて疏鬆して始めて通気し得べし。木気旺盛なるは、金を得て来りて砍削して始めて棟梁を成し得べし。相生もまた頭を過ぐるの時有り:土は金を生ずるも、土太だ多ければ反って金を埋没す。火は土を生ずるも、火太だ盛んなれば反って土を烤焦す。木は火を生ずるも、木太だ多ければ反って火勢をして暴烈ならしむ。水は木を生ずるも、水太だ多ければ反って木を漂走せしむ。金は水を生ずるも、金太だ多ければ反って水を渾濁せしむ。
水生木,木盛水宿;金生水,水多金沉;木生火,火盛焚木;火生土,土多火熄;土生金,金多土變。金克木,木堅金缺;木克土,土重木斷;土克水,水湧土流;水克火,火猛水乾;火克金,金多火滅。
生ぜらるるの一方より看れば、また反ってそれを生ずるの一方を傷るあり:水は木を生ずるも、木太だ盛んなれば反って水を枯滞せしむ。金は水を生ずるも、水太だ多ければ反って金を沈没せしむ。木は火を生ずるも、火太だ盛んなれば反って木を焼盡す。火は土を生ずるも、土太だ多ければ反って火を埋熄す。土は金を生ずるも、金太だ多ければ反って土質を壊変せしむ。相剋同様に反ってその傷を受くるあり:金は木を剋するも、木太だ堅硬なれば反って金を缺口せしむ。木は土を剋するも、土太だ厚重なれば反って木を折断せしむ。土は水を剋するも、水勢洶涌なれば反って土を衝流せしむ。水は火を剋するも、火太だ猛烈なれば反って水を焼乾す。火は金を剋するも、金太だ多ければ反って火を壓滅せしむ。
金衰遇火,必銷熔;火弱水強,火傾熄;水懦土強,必於塞;土衰見木,遭傾陷;木弱逢空,被砍削。強金得水,挫其鋒;強水得木,洩其勢;強木得火,化其頑;強火望土,止其焰;強土得金,制其害。此五行生中有克,克中有生,實造化之機也,學者詳之。
五行衰弱の時さらに剋伐に禁え難し:金已に衰敗して火に遇えば、必ず銷熔せられん。火弱くして水強ければ、火すなわち傾覆熄滅す。水柔弱にして土強ければ、必ず淤塞せられん。土衰弱にして木を見れば、すなわち傾陷に遭う。木衰弱にして空亡に逢えば(一説に「逢金」と作るべし)、すなわち砍削せられん。之に反して、気太だ強きの時もまた泄制を須要す:強金は水を得て、鋒芒挫減を得べし。強水は木を得て、水勢宣泄を得べし。強木は火を得て、頑性化開を得べし。強火は土を得て、火焰止住を得べし。強土は金を得て、害を為すこと制約を得べし。此れすなわち五行相生の中に相剋を含み・相剋の中に相生を含む——実に是れ造化運行の機枢、学者当に細かに体会を加うべし。
壬機秘要法語
始入者,初起而犯上者也。凡四課中惟一下賊上者,名始入。若有一上克,復有下賊,舍克取賊發用,乃謂之重審。凡上克下名比鄰,以其順理,若鄰里之和睦也。下賊上名知一,以其逆理犯分,於兩逆之中知擇其一,與我力均者制之也。
「始入」とは、下位の神の初めて起りて上位を侵犯するを指す。およそ四課の中ただ一処の下が上を賊する有るを、則ち始入と曰う。如果し既に一処の上が下を剋する有り、また別に下が上を賊する有れば、則ち「剋」を舎去して「賊」を取りて来りて発用す——此を「重審課」と曰う。上神が下神を剋するを「比隣」と称す——それ常理に順乎すればなり、隣里の間の和睦相処するに譬えん。下神が上神を賊するを「知一」と称す——それ理に逆り分を犯すればなり、須く両処の逆剋の中に辨擇してその一を取るべく——我(日干)と力量相当にして能く制伏する那の一個を取る。
虎視轉蓬者,虎見轉蓬,疑為飛矢,怒目仰視;冬蛇掩目者,蛇至冬而俯伏掩目。自任任其剛,自信信其柔。杜傳者,剛柔自刑,中傳互取上神,中復自刑,取中沖杜塞也。傳,郵也。伏吟無聊,自任自信,以希見用,而乃自刑,莫能前進,是求通而復塞也。
いわゆる「虎視轉蓬」とは、老虎の風に随いて打轉する蓬草を見て、疑心して是れ飛来の箭矢なりと為し、因りて怒目して上を視る——課体はその仰ぎて向上するの義を取るなり。いわゆる「冬蛇掩目」とは、蛇の冬に到れば便ち俯伏して目を閉ず——課体はその俯して向下するの義を取るなり。「自任」とは剛日の日干に任せて自ら発用するを凭らしめ、「自信」とは柔日の日支に信従して自ら発用せしむるなり。「杜杜傳」とは則ち剛柔各々自ら刑を成し、中伝只好く互いに上神を取る——誰知中伝また自刑なれば、只好く中伝と相衝する神を取りて、その杜塞して通して通ぜざるの義を取る。「傳」の字もとこれ駅郵傳遞の意思なり。伏吟の課本より就いて依託する所なく、自任・自信もとより発用する所有らんことを指望するも、却って偏偏として自刑して、前進する能わず——正に是れ通を求めて反って塞なり。
井欄射,《三元經》取馬發用,更捷。別責,如長家者即沒,凡百無主,別立一人長家。原相合者,責其肩任也。又曰無淫者,戒之無奢淫也,非淫合之謂。式例日用之法,當避太歲月建忌。正五九月卯時,二六十月子時,三七十一月酉時,四八十二月午時。日忌者,甲乙日酉時,丙丁日子時,戊己日卯時,庚辛日午時,壬癸日辰戌丑未時。以上忌時日,並不用占事。若誤用,當捐占之人也。
「井欄射」の此の一課体は、《三元經》は駅馬を取りて発用するを主張し、応験いよいよ速しとす。「別責」課は一家の長の忽然として亡故するに譬えん——百事主なく、只好く別に一人を立てて来りて家務を主持せしめん。原本日干と相合する那の個の神は、則ちそれを責成して出でて担当せしむ。別責課また「無淫」と曰う——人を告誡して奢侈淫佚すべからざるを、并びに男女の淫合を指すにあらず。課を起し日を擇ぶの常法に至りては、当に太歳・月建の忌時を回避すべし:正月・五月・九月は卯時を忌み、二月・六月・十月は子時を忌み、三月・七月・十一月は酉時を忌み、四月・八月・十二月は午時を忌む。日忌は:甲乙日は酉時を忌み、丙丁日は子時を忌み、戊己日は卯時を忌み、庚辛日は午時を忌み、壬癸日は辰・戌・丑・未時を忌む。以上の此らの忌時忌日は、一概に以て事を占うに用いず。若し誤りて用いれば、反って占卜の人を損傷せん。
凡有所占,先視日干吉凶甘苦。以日為主,日最畏克,卻喜合德,日喜用生,卻畏沖刑。凡日上見辰旺,辰上見日旺,如甲申日干上酉,支上卯之類;或日辰上自見旺,如甲申日干上卯,支上酉之例,不利謀動,動見羅網,只宜坐家謀為,百事通泰。
およそ占う所有れば、先ず日干の吉凶甘苦を看る。全課は日干を以て主と為す:日干は最も剋せらるるを怕れ、最も六合と日徳に逢うを喜ぶ。発用の神の来りてそれを生ずるを喜ぶも、却って衝に遭い刑に遭うを怕る。およそ日干の上に日支の旺神を見・日支の上に日干の旺神を見るは、たとえば甲申日に干上に酉を得・支上に卯を得るの類。あるいは日干日支上に各々本身の旺神を見るは、たとえば甲申日に干上に卯を得・支上に酉を得るの例——此の両種の課は皆外出して謀動するに利あらず、一動すれば便ち羅網に撞上り、ただ安坐して家中に経営するに宜しく、那様にすれば反って百事通泰なり。
凡日上見鬼墓,主諸事闇昧不明,或借姓假名,倚附詭托,占病尤忌鬼墓者,三合墓神剋日也。如甲乙日見丑,丑為金之墓神也。餘仿此。若年命傳課中見子孫,為破墓之神,凶不成凶也。日辰上逢敗氣,主身命衰敗,宅舍崩頹,不宜追捕及訟人奸私,主遭牽連同罪。敗氣,木午,火酉,金子,水土卯。
日干の上に官鬼の墓神を見るは、諸事昏昧不明を主とし、あるいは人の姓を借り名を假り・依附詭託する有り、病を占うに尤も忌諱す。いわゆる「鬼墓」とは、すなわち三合局の墓神の反って日干を剋する——たとえば甲乙の木日に丑を見れば、丑は正に金(甲乙の官鬼)の墓庫——其の余此に照らして類推す。若し本命・行年あるいは三伝四課中に子孫爻を見れば、子孫は是れ墓を破るの神——兇もまた兇として起き得ず。日干日支の上に「敗気」(すなわち沐浴の気)に遇上るは、身命衰敗・宅舎崩頽を主とし、逃人を追捕するに宜しからず、また人と姦私の官司を打つに宜しからず——否らずんば反って牽連同罪に遭う。敗気の定法は:木は午に在り、火は酉に在り、金は子に在り、水と土は卯に在り。
日辰上逢絕氣,惟宜結絕舊事。餘皆不吉。干上見旬尾,支上見旬首,名周遍格,主百事成就。占赴試宜代工,占訟宜換司,占交易用事去而復來,惟不宜占解釋。如有憂疑,未能決斷。首尾者,甲癸所加之支也。
日干日支の上に「絶気」に遇上るは、ただ旧事了結するに適宜す——其の余の諸事皆吉ならず。日干の上に本旬の旬尾を見・日支の上に本旬の旬首を見るを「周遍格」と曰い、百事成就を主とす:赴考を占うに人を請して筆に代わらしむるに宜しく、官司を占うに主審衙門を更換するに宜しく、交易を占えば則ち貨物去りて復た回る。唯だ宜しからざるは解散了結の事を占うに在りて、心中若しもとより憂疑有れば、此の課もまた汝に替わりて決斷する能わず。いわゆる首尾とは、すなわち本旬中の甲・癸の両干の加臨する所の地支なり。
凡干受上神克,支能制者不畏。如丁未日干上子之例。凡干逢旬鬼,見於傳歷年命者,主有凶動,以六親乘神決之。乘勾主官司勾攝,乘死氣主親屬死亡,乘貴人主奉上差遣,元武主逃亡失脫,乘蛇雀主血光災。如有爵者,占之赴任極速。假如庚子、辛丑二日以酉為旬鬼,酉與干比,主兄弟動。庚寅辛卯二日見亥為旬鬼,亥受干生,主子息凶動,餘日仿此。
日干虽か上神に剋制を受くるも、ただ日支能く那の個の上神を制住せば、便ち畏るるに足らず——たとえば丁未日に干上に子を得——子水虽か丁火を剋するも、未土却って能く子水を制住す。およそ日干が「旬鬼」に遇上り、また三伝・行年・本命の上に出現するは、兇事発動有るを主とす。何人に応ずるは、須くその乗ずるところの六親と天将を看て以て定むべし:勾陳を乗ずれば官司を喫して拘拿せらるるを主とし、死気を乗ずれば親属の亡故を主とし、貴人を乗ずれば上命の差遣に奉ずるを主とし、玄武を乗ずれば逃亡失脱を主とし、螣蛇・朱雀を乗ずれば血光の災を主とす。若し是れ官爵ある人の占得するは、則ち赴任極めて速し。たとえば庚子・辛丑の両日は酉を以て旬鬼と為す——酉は庚辛と同じく金に属して日干と比和すれば、兄弟の一輩に動有るを主とす。庚寅・辛卯の両日は亥を以て旬鬼と為す——亥水は日干の金の生ずるところを受ければ、子息の一輩に兇動有るを主とす。其の余の各日此に照らして類推す。
凡父母同文書、印綬,妻妾同財物,尊貴同官長,子息同卑幼斷,庚辛二日同旬,丙亦為鬼,但支不同,不便同說。三傳之中一陽二陰,以陽主事;一陰二陽,以陰主事。三傳皆陽,以日上神主事;皆陰,以辰上神主事。視神將旺相休囚死決之。旺剋日神主官司事,相剋日辰主財帛事,死剋日辰主喪事,囚剋日神主刑獄事,休克日辰主疾病事。凡剋日貴人君子當,克辰女子小人當。
六親を断ずる時、父母は文書・印綬と同じく看、妻妾は財物と同じく看、尊貴は官長と同じく看、子息は卑幼と同じく看。庚・辛の両日同じく一旬に在りて、丙火庚金に対して言えばまた官鬼と算すれど、ただ両日の日支相同じからず——一概に論ずるに便ならず。三伝の中若し一陽二陰なれば、則ち那の個の陽神を以て事を主とし、一陰二陽なれば、則ち那の個の陰神を以て事を主とす。三伝全陽なれば、日干上神を取りて事を主とし、三伝全陰なれば、日支上神を取りて事を主とす。さらに神将の旺・相・休・囚・死のどの一種の気数に処るかを看て以て定む:旺気を以て日干を剋するは、官司の事を主とし、相気を以て日辰を剋するは、財帛の事を主とし、死気を以て日辰を剋するは、喪亡の事を主とし、囚気を以て日干を剋するは、刑獄の事を主とし、休気を以て日辰を剋するは、疾病の事を主とす。およそ日干を剋するは、貴人君子の身上に応じ、日支を剋するは、婦女小人の身上に応ず。
三傳俱宜為日財、日印、日之生旺,不宜為日子、日鬼、日之墓空。凡三傳之有剋日者,即以此傳為為吉凶之主。若日與餘傳及月將貴人能克洩者,仍作吉斷。凡占凶事,取初傳沖處所臨之神為散期。占吉事,取初傳合處所臨之神為成期。妙在占者變通。中末為制鬼墓諸凶,故宜克不腚順,克順則吉不吉,凶益凶;逆則吉愈昌,凶自息。
三伝は最も好くは皆日干の財爻・印綬にして、あるいは日干の長生・帝旺の地なり。日干の子孫・官鬼と為るに宜しからず、また日干の墓庫と空亡と為るに宜しからず。およそ三伝中に日干を剋する有れば、則ち此の一伝を以て吉凶の主脳と作す。但し若し日干本身・其の余の両伝および月将・貴人が能くそれを剋しそれを泄せば、仍お吉断と作し得べし。兇事を占うは、初伝と相衝する処に臨むところの神を取りて、兇事消散の期と定め、吉事を占うは、初伝と相合する処に臨むところの神を取りて、吉事成就の期と定む——妙処全て占者の随機変通に在り。中伝末伝の職責は官鬼・墓神の各種の兇象を制伏するなり——故に剋制するに宜しくて一味に順従するに宜しからず(原文「不腚順」、「腚」は当に「宜」の字の訛なるべし):順りて下去れば、吉の吉と成る能わず・兇のいよいよ兇なり。逆にしてこれを制すれば、則ち吉のいよいよ昌盛し、兇の自然平息す。
凡發用猶為呈象,妙在用之陰神。如捕盜,則觀元武之陰神,乃知盜賊勝負。如訪人則觀日德之陰,乃見彼之長短。如占婚則觀天后之陰,乃識女之情性。如求財觀青龍之陰,乃驗財之得失。是知日辰有陰陽,乃成傳課;事物有陰陽,乃見機微。如酉日求財,青龍在午,又觀地盤午上丑為貴人,主得官貴財物之例。
発用はただ事の表象を呈出するのみ、真の機竅は用神の陰神上に在り。たとえば盗を捕うは、則ち玄武の陰神を看て、始めて盗賊と捕者の誰勝誰負を知らん。たとえば人を訪うは、則ち日徳の陰神を看て、始めて対方の長短を見ん。たとえば婚を占うは、則ち天后の陰神を看て、始めて女方の性情を識らん。たとえば財を求むは、則ち青竜の陰神を看て、始めて財物の得失を験せん。此に由りて知るべし、日干日支各々陰陽有りて、始めて四課三伝を結成し、事物各々陰陽有りて、始めて幽微の機兆を見るを得べし。たとえば酉日に財を求め、青竜午上に落ち、さらに地盤午位の加わるところの丑が正に貴人なるを看れば、此れすなわち官貴の手より得たる財物を主とす。
凡三傳與日辰互換三合,遞相牽連,占事覆來翻去,須為全脫、全鬼、全生以定吉凶。此例見全財、全比、全脫,主互相賺脫,占謀事主無了結,求財費力中得,占病綿延。如庚辰日干上子,三傳辰申子之例。金鬼占事,主挾我制我,又不結局。如己亥日干上亥,三傳未亥卯之例。全生占事,主彼此和合謀干,但事屬牽綿,終無完日。如癸酉日干上酉,三傳巳酉丑之例。
およそ三伝と日干日支と互換して三合局を結成し、遞相牽連すれば、事を占えば便ち覆り翻り去り来りせん。必ず「全脱」なるか「全鬼」なるかあるいは「全生」なるかを分清して、始めて吉凶を定め得べし。若し全て財・全て比肩・全て脱気を見れば、彼此互いに賺哄脱騙するを主とす:事を謀るを占えば了結するに由なく、財を求めれば力を費して始めて得、病を占えば則ち纏綿して愈えず——たとえば庚辰日に干上に子を得・三伝辰申子水局を成して金を泄するの例。若し全鬼の局を成せば(原文「金鬼」と作る、当に「全鬼」の誤なるべし)、対方の我に挟制するを主とし、事もまた結局し難し——たとえば己亥日に干上に亥を得・三伝未亥卯木局を成して己土の官鬼と為るの例。若し全生の局を成せば、彼此和合共謀を主とすれど、但し事牽纏綿延して、終に完結の日無し——たとえば癸酉日に干上に酉を得・三伝巳酉丑金局を成して来りて癸水を生ずるの例。
凡得此課,要視天將吉凶。又要視年命日神辰四處決之。如全鬼本凶,若四處有子孫則能制鬼,有父母則能脫鬼,與夫日干旺相,鬼氣休囚。凡三傳逆生剋日,而日復生其傳相制者,有苦盡甜來之意。如戊寅日干上寅,三傳寅亥申之例。凡初傳為日之長生而三傳又逆生剋日,凡占有樂處生悲之應。如庚申日干上巳,三傳巳寅亥之例。
およそ此の類の課に遇上れば、天将の吉凶を看るを要し、なお行年・本命・日干上神・日支上神の此の四処より来りて決断するを要す。たとえば全鬼の局もとより兇象に属すれど、但し四処の中若し子孫爻有れば、則ち能く官鬼を制伏し、若し父母爻有れば、則ち能く鬼気を泄脱し、さらに日干正に旺相に当たりて鬼気恰も休囚に逢うを加えば、兇もまたその兇と為るを成さず。およそ三伝が次序に逆りて相生して来りて日干を剋し、日干また反って那一伝を生じてそれと相制するは、苦盡きて甘来るの意思を含有す——たとえば戊寅日に干上に寅を得・三伝寅亥申の例。およそ初伝が日干の長生の地にして、而して三伝また逆生して日干を剋するは、事を占えば便ち楽極まりて悲を生ずるの応験有らん——たとえば庚申日に干上に巳を得・三伝巳寅亥の例。
凡初克中,中克末,末剋日而初又生日,名兩面刀格。凡占有起滅之應。如六戊日伏吟,三傳巳申寅之例。凡三傳生日而天將復來傷日,或干支上俱得長生而彼此又相脫者,皆主甘中有苦,喜裡藏憂。如庚寅日干上巳,支上亥,俱得長生,而巳盜寅氣,亥盜庚氣,反為互脫之例。如癸酉日支加干,三傳巳酉丑金局生日,若貴逆用事,則貴勾常入傳剋日之例。
初伝が中伝を剋し・中伝が末伝を剋し・末伝がまた来りて日干を剋し、而して初伝却って反って日干を生ずる——此を「両面刀格」と曰い、事を占えば忽起忽滅の応験有らん——たとえば六個の戊日の伏吟課・三伝巳申寅の例。およそ三伝虽か日干を生ずるも、天将却又って頭を回して来りて日干を傷すか、あるいは日干日支上に皆長生の神を得て、而して彼此また互相に盗泄するは——此ら皆甘中に苦を帯び・喜裏に憂を蔵るを主とす。たとえば庚寅日に干上に巳を得・支上に亥を得——巳は庚金の長生・亥は寅木の長生にして、看るに両全に似たるも、其の実巳火は寅木の気を盗泄し・亥水は庚金の気を盗泄して、反って互脱を成す。またたとえば癸酉日に日支を以て日干の上に加え、三伝巳酉丑金局を結成して来りて日干を生ずるは、もとこれ好事なるも、若し貴人逆行して事を用ゐれば、則ち貴人・勾陳・太常伝に入りて反って来りて日干を剋せん。
行年群書起例互異,《集要》以男一歲起丙寅,二歲起丁卯順行;女一歲起壬申,二歲起辛未逆行。《心鏡》以人命審屬何旬,即以男一歲起旬前丙上順行,女一歲起旬後壬上逆行。《照膽經》以六甲旬中起男丙女壬,如甲申男起丙戌,女起壬辰之例。《壬課指掌》男以甲子起於寅上順行至本生年止,即從止處起一歲順數;女以甲午起於申上逆行,至本生年止,即從止處起一歲逆數。《鬼靈經》注男陽命一歲起午宮丙上順行,陰命寅宮逆行;女陽命一歲起亥宮壬上逆行,陰命申宮順行。
行年を推排するに、各家の書の起例互いに相同じからず。《六壬集要》は男子一歳丙寅に起り・二歳丁卯に起りて、順行す。女子一歳壬申に起り・二歳辛未に起りて、逆行す。《心鏡》は先ず占うところの人の生年のどの一旬に属するかを審して、男子一歳便ち該旬前面の丙の字より起りて、順行す。女子一歳該旬後面の壬の字より起りて、逆行す。《照胆經》は則ち六甲旬中に於いて、男は丙に起り・女は壬に起る——甲申旬の男子丙戌に起り・女子壬辰に起るの例のごとし。《壬課指掌》は男子甲子より寅位に起りて順行し、本人生年に数え到るに至るまで、則ち停住するの処より一歳を起して順数す。女子甲午より申位に起りて逆行し、本人生年に数え到るに至るまで、則ち停住するの処より一歳を起して逆数す。《鬼霊經》の注は則ち曰わく:男子陽年生のは、一歳午宮丙上に起りて順行し、陰年生のは寅宮に起りて逆行す。女子陽年生のは、一歳亥宮壬上に起りて逆行し、陰年生のは申宮に起りて順行す、と。
余謂皆非也,夫男命起寅,女命起申者,從先天震巽之位起於陰陽始生之地也,其占孕加丙壬二干者,從丙火生於寅,壬水生於申也。從震巽者所以別男女也,從水火者所以證陰陽也。若紛紛無定論,則非陰陽之理矣。
我は此らの説法皆対ならずと認む。男命は寅に起り・女命は申に起るは、もとより先天八卦の震・巽の両卦の位に依りて、陰陽初生の地より起算するなり。胎孕を占う時に丙・壬の両干を配上するに至りては、丙火の長生が寅に在り・壬水の長生が申に在るを因とす。震巽の二位を取るは、男女を分別するを為とし、水火の二干を取るは、陰陽を印証するを為とす。若し各家紛紛として定論なければ、則ち陰陽の理に合わず。
凡月建加天后神后,主婦人懷孕。凡日之祿又作日之上神,若不逢空,即以旺祿臨身斷之。主君子進祿,常人得喜,不必照管傳課。若一一照管,反恐雜亂,無所適從。惟逢空,始宜別審,如乙卯日午將未時,干上卯為日祿,又為日之旺神,就作旺祿臨身立斷。即三傳丑子亥為印為財,亦不及臨身旺祿。
月建が天后の乗ずるところの神后(子)の上に加臨するは、婦人の懐孕を主とす。およそ日干の禄神また恰好日干上神なれば、ただ空亡に落ちざれば、便ち径直に「旺禄身に臨む」を以て断ず:君子は加官進禄を主とし、常人は喜慶を得るを主とし、必ずしもさらに去りて三伝四課を照管するを要せず。若し一一に照管せば、反って頭緒雑乱して、従うところを適う無し。ただ禄神の空に落つるの時、始めて別に審察を作す。たとえば乙卯日に午将を用い・未時を占するは、日干上に卯を得——卯は既に乙木の禄神にして、また乙木の旺神なれば、則ち直接に旺禄身に臨むと作して立断す。たとい三伝丑子亥また印また財なりとも、また身に臨むの旺禄に比せられず。
凡辰上見祿,主受屈於人。若在仕途,主權攝不正,或遙授職銜,自食其祿。此課每日一見,如甲子日寅加子,乙丑日卯加丑之例。其中非止一端,有祿神投墓者,如辛丑日酉加丑也;有祿神脫氣者,如乙巳日卯加巳是也。祿投墓占官占病兩凶,祿受克主因宅舍事貧窮,祿脫氣主干祿被辱、求謀多費。
日支の上に日干の禄神を見るは、人に屈を受くるを主とす。若し身仕途に在れば、則ち代理署職・名正ならず言順ならざるを主とし、あるいは遥かに一個の虚銜を授けて、ただ自らその禄を食して実権無し。此の種の課は毎日皆一回出現す——たとえば甲子日に寅の子上に加わり・乙丑日に卯の丑上に加わるの例。その中の情形一種に止まらず:禄神の墓庫に投入する有り——たとえば辛丑日に酉の丑に加わる、丑は正に金墓。禄神の盗泄せらるる有り——たとえば乙巳日に卯の巳に加わる、巳火は卯木の気を泄す。禄神墓に投ずるは、官を占い病を占うに両頭皆兇なり。禄神剋を受くるは、房産宅舎の事に因りて貧困するを主とす。禄神脱気するは、俸禄を干求して反って羞辱に遭い・事を謀るに花費甚だ多きを主とす。
凡祿馬互臨干支之上,名真富貴格。貴者占,加官進祿;應舉占之,得名膺爵;若常人占之,反主病訟,宅移身動。如丙寅日干上申,支上巳是也。空亡天盤為游神空,占主七分不應;地盤為坐地空,占主十分不應。凡歲建年命四者不論空亡,即入傳亦不論。凡傳逢空落空,又值天空,名空空格,凡事無成。
禄神と駅馬と交互に日干・日支の上に臨むを「真富貴格」と曰う:貴人占得すれば、加官進禄せん。応挙の人占得すれば、名を成し爵を受けん。若し尋常百姓占得せば、反って疾病官訟・遷居動身を主とす。たとえば丙寅日に干上に申を得・支上に巳を得るは便ちこれなり。空亡若し天盤に在れば、「游神空」と曰い、事を占えば約して七分応験せず。若し地盤に在れば、「坐地空」と曰い、事を占えば十分皆応験せず。太歳・月建・本命・行年の此の四者は空亡を論ぜず、たとい伝に入るともまた論ぜず。若し三伝の神既に空に逢いまた空に落ち、さらに天空の此の位の天将に遇上れば、則ち「空空格」と曰い、凡事皆成る能わず。
凡日生上神,上神又生天將,名脫脫格,與空空同。凡三傳皆空,名三空格。如癸卯日支上辰發用,初中逢空,末落空之例。四課皆空,名四盡格。如壬戌日干上丑,支干陽神逢空,陰神落空之例,主事事虛耗無成。
日干去りてその上神を生じ、上神また去りて乗ずるところの天将を生じて、一層層に泄せらるるを「脱脱格」と曰い、その一事成らざること空空格と同じ。三伝全て空亡なるを「三空格」と曰い、たとえば癸卯日に日支上の辰発用して、初伝中伝空に逢い・末伝空に落つるの例。四課全て空亡なるを「四盡格」と曰い、たとえば壬戌日に干上に丑を得て、日干日支の陽神空に逢い・陰神空に落つるの例——事事虚耗して、一成する所なきを主とす。
凡占以正時為主,或為日之德合鬼墓,或為辰之破害刑沖,傳課未成,吉凶先露,故曰先鋒門。月將加正時分四課之陰陽,別三傳之生克,非神不能決事之禍福,非將不能知神之吉凶,故曰直事門。凡占以日干為人,動作謀為皆主乎日,生剋制化皆應乎干,故曰外事門。
課を占うは正時を以て根本と為す:正時あるいは日干の徳・合・鬼・墓にして、あるいは日支の破・害・刑・衝にして、四課三伝未だ排し出さざるも、吉凶已に先に透露す——故に正時を「先鋒門」と曰う。月将を正時の上に加えて、始めて四課の陰陽を分ち出し・三伝の生剋を辨え出し得べし。地盤天盤の神無くんば事の禍福を決定する能わず、十二天将無くんば神の吉凶を知る能わず——故に月将時に加うるを「直事門」と曰う。課を占うに日干を以て人を代表し、一切の動作謀為皆日干を以て主と為し、生剋制化もまた皆日干上に応ず——故に日干を「外事門」と曰う。
以支辰為宅之盛衰,審辰休旺事之禍福察支吉凶,故曰內事門。以初傳為事之始應,吉則吉,凶則凶,禍福皆從此發,故曰發端門。中傳為事之中應,中凶,吉變,中吉凶變,謂之移易門。末傳為事之終應,末吉終有成,末凶終有悔,曰歸計門。凡占以年命為事之變易,傳有一定之吉凶,人有各殊之年命,傳財本吉,年命見官鬼成凶,傳鬼本凶,年命見子孫成吉,故曰變體門。
日支を以て住宅の盛衰を代表す:日支の休旺を審察すれば、則ち事の禍福を知らん。日支の吉凶を観察すれば、則ち家宅の吉凶を知らん——故に日支を「内事門」と曰う。初伝は事最初の応験——初伝吉なれば則ち吉・初伝兇なれば則ち兇、禍福皆此に由りて端を発す——故に「発端門」と曰う。中伝は事中途の応験:中伝兇なれば、吉の兇に転ぜん。中伝吉なれば、兇の吉に転ぜん——故に「移易門」と曰う。末伝は事終局の応験:末伝吉なれば則ち終に能く成就し、末伝兇なれば則ち終帰して悔有らん——故に「帰計門」と曰う。課を占うにまた本命・行年を以て事の変数と為す:三伝の吉凶は固定的なれど、而して人各々不同の行年本命有り——三伝に財を見るはもとより吉に属すれど、若し本命上に官鬼を見れば便ち転じて兇と為る。三伝に鬼を見るはもとより兇に属すれど、若し本命上に子孫を見れば便ち転じて吉と為る——故に年命を「変体門」と曰う。
凡德加干發用為鬼,仍作德斷,不可作鬼斷。蓋德為化鬼為吉也。惟寅巳申、乙巳辛亥丁四課。德用下賊,得貴人生扶,仍作全吉。若無生扶,又見克洩,主喜慶生憂。如乙未日申加午發用,申為乙德受制於午,但陰陽貴人屬土脫午生申,仍作全吉之例。
およそ日徳が日干に加臨して発用するは、たといそれ同時に日干の官鬼なるも、仍お「徳」に按じて断じて、「鬼」に按じて断ずべからず——徳は能く鬼を化して吉と為すを因とす。此の種の情形ただ少数の幾課に出現す——すなわち乙日の申・辛日の巳・丁日の亥等(原文「惟寅巳申、乙巳辛亥丁四課」の一句字錯乱有り)。徳神発用して下神に賊せられ、若し貴人の生扶を得れば、仍お全吉の論と作す。若し生扶無く、また剋を受け泄を受くれば、則ち喜慶の中反って憂患を生ずるを主とす。たとえば乙未日に申の午上に加わりて発用するは、申は乙木の徳なれど、却って午火の制伏を受く。但し陰陽貴人は土に属し、能く午火の気を泄して転じて申金を生ず——故に仍お全吉と作す。
凡德神歸日,又會合帶鬼,主有意外之喜,惟忌占病。如丁酉日陽貴,干上亥之例。德發用又用下神剋日,名德鬼格,主邪正同途。如乙酉日遙克申加酉發用,申為酉挾,化德為鬼。凡德作官星又臨朱雀,名文德格,主應舉得官,在官得薦。如己巳日寅加巳發用作官星,順貴,朱臨寅之例。
徳神が日干本位に回帰し、またそれと相会合して官鬼を帯ぶるは、意外の喜有るを主とし、ただ病を占う時に忌諱す——たとえば丁酉日に陽貴を用い・日干上に亥を得るの例。徳神発用して、而してその下の神また来りて日干を剋するを「徳鬼格」と曰い、邪正同途・正路と歪路と幷行するを主とす——たとえば乙酉日の遥剋課、申の酉上に加わりて発用し、申は酉に挟持せられて、於是に徳を化して鬼と為す。徳神また官星に充当して、なお朱雀に臨むを「文徳格」と曰い、応挙に能く中り・官に居りて挙薦を得るを主とす——たとえば己巳日に寅の巳上に加わりて発用して官星と為り、貴人順行して、朱雀正に寅上に臨むの例。
凡合與德入傳,百事皆吉,即會凶神,亦主凶中和合。凡寅亥合為破合,申巳合為刑合,主謀事合而不合,成而不成。若得貴龍德祿乘之,仍主順利。合剋日乘蛇虎朱雀,主合中有害,不可託人謀干,恐以直信人反招不足。
六合と日徳と一同に伝に入れば、百事皆吉なり。たとい凶神に会するも、また兇中に和合を帯ぶるを主とす。寅と亥とは虽か相合するも却又って相破す——「破合」と曰う。申と巳とは虽か相合するも却又って相刑す——「刑合」と曰う。皆事を謀るに合するに似て実は合せず・成るに似て竟に成らざるを主とす。若し貴人・青竜・日徳・禄神の上頭に乗ずる有れば、仍お順利を主とす。六合の神来りて日干を剋し、また螣蛇・白虎あるいは朱雀を乗ぜば、則ち和合の中暗に損害を蔵るを主とし、人に托して事を代辦すべからず——ただ誠を以て人に待して反って虧損を招くを怕る。
三等合神,以干合為主,支合次之,行合又次之,要與德神祿喜並臨,方為合吉,可制諸凶,若乘凶神無吉助,則又與凶合,反為凶矣。宜詳之。干與支上神相合,支與干上神相合,名交車格,主交關、交易、交加、交換成合之事。凡值此課,惟利合謀,不利解散。此例有十種,亦分長生、財、脫、害、空、刑、沖、克、三交、交會十者以斷吉凶。
合は三等有り:天干の相合を以て主と為し、地支の六合これに次ぎ、三合(行合)またこれに次ぐ。必ず日徳・禄神・天喜と同時に位に臨みて、始めて合の吉と算し、能く各種の兇神を制伏し得べし。若し乗ずるところ兇神にして吉神の幇扶なければ、則ち兇と相合するを成して、反って是れ兇なり——当に細辨すべし。日干と日支上神と相合し・日支と日干上神と相合するを「交車格」と曰い、交關・交易・交加・交換の一類の成合の事を主とす。此の種の課に遇上れば、ただ合夥共謀するに利有りて、分手解散するに利なし。此の格共に十種有りて、また長生・財・脱・害・空・刑・衝・剋・三交・交会の十項に分ちて吉凶を断ず。
陽克陽,陰克陰為鬼,晝鬼主公訟是非,夜鬼主神祗妖祟。凡鬼入傳,若日旺相及傳中命上見子孫,亦不為凶。凡占病訟,忌鬼入傳臨日,見子孫為救神,減凶;占盜,鬼入傳自相沖,或與盜神相沖,其盜自敗。若落空帶合,反難捕捉。
陽が陽を剋し・陰が陰を剋して、始めて正式の官鬼と算す。白天占得の鬼は、公門訴訟・是非口舌を主とす。夜裏占得の鬼は、神祇の作怪・妖邪の為祟を主とす。およそ官鬼伝に入るは、ただ日干正に旺相に当たるか、あるいは三伝の中・本命の上に子孫爻を見れば、また兇と算せず。病を占い・訟を占うに、最も官鬼の伝に入りてまた日干に臨むを忌む。此の時子孫爻を見れば便ち是れ救神、以て兇を減じ得べし。盗賊を占うに、若し官鬼伝に入りて自ら相衝し、あるいは盗賊を代表する神と相衝すれば、盗賊自ずから敗露せん。但し若し官鬼空に落ちてまた六合を帯ぶれば、反って捕獲し難し。
凡干上鬼發用,事多不美。若用見德合,猶可望事求官。凡傳鬼帶合,又剋日之上神,主求事反覆,進退而後成。鬼宜衰敗,不宜生旺,若鬼當時,亦不為凶。若甲為戊鬼,在仲春木貪生發,反不制土之例。防過時為凶。凡支上神發用為日鬼,占事有兩重不美,即遇救神,惟解其一。如庚辰日午加巳發用例。
日干上の官鬼発用するは、事多くは美ならず。若し用神同時にまた日徳・六合を見れば、なお事を辦し官を求むるを指望し得べし。三伝中の官鬼が六合を帯びて、また来りて日干の上神を剋するは、求むるところの事反覆不定を主とし、一番の進退を経て始めて成らん。官鬼は衰敗するに宜しく、生旺するに宜しからず。但し若し官鬼正にその時令に当たれば、また兇と算せず——たとえば甲木は戊土の官鬼にして、仲春二月に在りて木気生発に貪りて、反って土を制するを顧みるに及ばず。ただ此の時令を過ぎてまた転じて兇と為るを提防するを要す。日支上神発用して日干の官鬼と成るは、事を占えば便ち両重の美ならざる有らん:既に日干を剋し、又是れ家宅の位の来りて剋する——縱使い救神に遇うも、ただその中の一重を解くのみ——たとえば庚辰日に午の巳上に加わりて発用するの例。
凡鬼多有制,反不為凶。占事未免先值驚危,終乃無畏。若聞人謀害,但是商量,不能為禍。惟白虎發用,大有畏忌,要年命上有制虎之神。如壬辰日遙克,戌加未發用,三傳戌丑辰,上下六鬼,干上寅木制之。凡鬼發用是支上神,又引中末入鬼鄉,謂之家鬼弄家人,有救無禍,無救有禍。如己丑日支上寅發用,三傳寅卯辰皆歸木鄉,引課干上申制鬼有救。
官鬼虽か多きも、ただそれを制伏する神有れば、反ってその兇と為るを成さず:事を占えば免れずして先に一場の驚恐を受くも、終究に礙無し。たとい人の加害を圖謀する有るを聞くも、又不過空口に商量する、禍を做し成す能わず。唯だ白虎発用のみ最も畏忌すべし——須く行年本命の上に能く白虎を制するの神有るを得べし。たとえば壬辰日の遥剋課、戌の未上に加わりて発用し、三伝戌丑辰、上下皆官鬼なれど、好しところ日干上に寅木有りて能く土鬼を制す。およそ官鬼発用して而してそれ正に日支上神にして、また中伝末伝を引きて一同に鬼郷に落入するを、此を「家鬼家人を弄す」と曰う:救有れば便ち禍無く、救無ければ便ち禍有らん。たとえば己丑日に日支上の寅発用して、三伝寅卯辰皆木郷に帰して、木正に己土の官鬼なれど、幸いに日干上に申金有りて鬼を制せば、便ち救有りと算す。
凡鬼臨日干,得支上神救者,主一切事自外來,要家內人救解。如癸亥日辰加干發用,支上寅制之例。凡鬼發用生末傳作干長生,名鬼脫生格。主一切先凶後吉。如丙子日干上子發用之例。凡三傳入局為鬼,反生起干上神生干者,主一切事反凶為吉。如庚午日干上辰例。凡貴德臨身制鬼者,反吉。如乙丑乙巳,酉加巳發用,蛇制鬼例。凡傳鬼被貴人盜氣,亦能免禍。如辛巳日,午加辛發用之例。
官鬼が日干の上に臨みて、而して日支上神に由りて救わるるは、一切の事端皆外面より来りて、家裏の人に靠りて面を出でて解救するを要するを主とす——たとえば癸亥日に日支を以て日干に加えて発用し、日支上の寅木能く辰土の鬼を制す。官鬼発用して却って去りて末伝を生じ、末伝また正に日干の長生の地なるを「鬼脱生格」と曰い、一切先兇後吉を主とす——たとえば丙子日に干上に子を得て発用するの例。三伝局を結成して官鬼と為り、却って反って日干上神を生起し・再び上神に由りて日干を生ずるは、一切の事の反兇為吉を主とす——たとえば庚午日に干上に辰を得るの例。貴人と日徳と身に臨みて能く鬼を制するは、反って吉課と成る——たとえば乙丑・乙巳の両日に酉の巳上に加わりて発用し、螣蛇は火に属して能く酉金の鬼を制す。三伝中の官鬼が貴人に気を盗泄せらるるも、また能く禍を免る——たとえば辛巳日に午の辛上に加わりて発用するの例。
凡傳雖脫干,能制暗鬼,名借益格。猶有人來賺我,恰值我禍患,欲借其力,姑遂其意,用之反有益也。暗鬼者,貴克干也。其凶甚於明鬼。如壬子日未加卯發用,貴人受制。五行墓於四季,有陰陽生死之分。陽干死地,即陰干生地,故未為甲癸墓,丑為庚丁己墓,辰為辛壬墓,戌為丙戊乙墓,壬課重日,惟從日干墓,不從五行墓。五行墓者,未木戌火丑金辰水土。
三伝虽か日干の気を盗泄するも、却って能く暗鬼を制住するを、此を「借益格」と曰う:人の来りて我を賺哄する有るに譬えん、恰も我に禍患有りて、その力量を借らんと欲し、姑らくその心意に順りて、それを用いて反って益有らん。いわゆる「暗鬼」とは、貴人の来りて日干を剋する——その兇明面上の官鬼より甚だし——たとえば壬子日に未の卯上に加わりて発用し、貴人反って制伏せらる。五行の墓は皆辰戌丑未の四季の地に落つ——その中に陰陽生死の分別有り:陽干の死地は正に陰干の生地——故に未は甲・癸の墓、丑は庚・丁・己の墓、辰は辛・壬の墓、戌は丙・戊・乙の墓なり。六壬の課は日干を重とし、ただ日干の墓に依りて、五行の墓に依らず。五行の墓は則ち:未は木墓、戌は火墓、丑は金墓、辰は水土の墓なり。
凡未辰為日墓,丑戌為夜墓。日剛速夜柔遲。凡墓入傳臨日,蒙昧昏暗。若夜墓臨日,自暗投明,諸凶有救。日墓臨夜,自明投暗,愈見模糊。凡寅加戌,巳加丑,申加辰,亥加未,自生入墓,如人墮井中呼天,占病必死,賊難獲,行人不來。
未と辰とは白天の用うるところの墓、丑と戌とは夜間の用うるところの墓。白天は剛に属して事に応ずること速く、夜間は柔に属して事に応ずること慢し。およそ墓神伝に入りてまた日干に臨むは、事の蒙昧昏暗を主とす。若し夜墓の白日の課上に臨むは、是れ自ら暗より明に投ず——各種の兇象皆救有らん。若し日墓の夜間の課上に臨むは、是れ自ら明より暗に投ず——いよいよ模糊して清らかならず。およそ寅の戌に加わり・巳の丑に加わり・申の辰に加わり・亥の未に加わるは、皆長生の地より墓庫に投進する——人の井中に掉って天を仰ぎて救を呼ぶに譬えん:病を占えば必ず死し、盗賊獲得し難く、門を出でたる人回らず。
凡辰加申,戌加寅,丑加巳,未加亥,以墓覆生,如人羈暗室,占訟斷而復訊,病安而復危,事成而又敗,仇和而怒。凡寅加未,申加丑,巳加戌,亥加辰,以生投墓,主顛倒錯亂,凡事見凶。惟四孟月無妨。凡辰加亥,戌加巳,丑加申,未加寅,以墓求生,占事絕而復舉。凡中傳見墓,百事不順,進退有悔。
およそ辰の申に加わり・戌の寅に加わり・丑の巳に加わり・未の亥に加わるは、是れ墓庫の長生の上に覆壓する——人の暗室に囚はるるに譬えん:官司を占えば則ち断じてまた重審を要し、病を占えば則ち好れてまた危に転じ、事を占えば則ち成りてまた敗れ、仇怨を占えば則ち和してまた怒を発す。およそ寅の未に加わり・申の丑に加わり・巳の戌に加わり・亥の辰に加わるは、是れ長生の神を墓庫に投進する——顛倒錯乱・凡事兇を見るを主とし、ただ寅申巳亥の四孟の月妨げなし。およそ辰の亥に加わり・戌の巳に加わり・丑の申に加わり・未の寅に加わるは、是れ墓庫の反って去りて長生を求むる——事を占えば已に断絶して而又新たに提起せん。およそ中伝に墓神を見れば、百事順わず、進退皆悔有らん。
凡破臨日入傳,惟宜散凶,不宜成吉,主不完全。凡午破卯,主門戶破敗。辰破丑,牆墓傾頹。酉破子,陰小災晦。戌破未,人物刑傷。亥破申,又寅破巳,破中有合,敗而復成。凡害事多阻滯。
破神が日干に臨みてまた三伝に入るは、ただ以て兇事を散去するに宜しく、以て吉事を促成するに宜しからず——それ残缺全からざるを主とすればなり。午は卯を破りて、門戸破敗を主とす。辰は丑を破りて、牆垣墳墓の傾頽を主とす。酉は子を破りて、婦女幼小の災晦に遭うを主とす。戌は未を破りて、人口牲畜の刑傷に遭うを主とす。亥の申を破ると寅の巳を破るとの此の両組は、破中また六合を含有す——故に敗れてまた能く再び成らん。およそ六害に遇えば、事多く阻滞有らん。
凡刑入傳臨日,必主刑傷。刑干憂男,刑支憂女,刑時憂事。時刑日憂小人,日刑時憂君子。凡旺刑衰則福過,死刑旺則禍起。凡用刑月建不可對訟,刑日陰不可遠行。凡沖主動移反覆不寧。
およそ刑が三伝に入りてまた日干に臨めば、必ず刑傷を主とす:刑日干に到れば、憂男子に在り。刑日支に到れば、憂女子に在り。刑占時に到れば、憂事の本身に在り。占時の来りて日干を刑するは、憂患小人の身上に応ず。日干の去りて占時を刑するは、憂患君子の身上に応ず。旺気の去りて衰気を刑するは、是れ福気余裕有り。死気の去りて旺気を刑するは、則ち禍事将に起らんとす。発用の神の去りて月建を刑するは、人と公堂に對簿すべからず。去りて日干の陰神を刑するは、遠門を出づべからず。およそ相衝に遇えば、動蕩遷移・反覆不寧を主とす。
凡歲月日支干皆不宜沖。如甲子歲干上申,支上午例。月日皆仿此。沖歲歲中不足,沖月月中不足。凡見生不生者,占父母病難救,文書遲滯,官無印,赴考又思旋。如甲日亥加甲,亥自落空亡之利。凡見鬼不鬼者無凶。如丙日子加辰,鬼自受克之例。見財不財者,費財。如壬日午加辰,財為鬼脫是也。見救不救者,若子加辰寅,自盜克之例。
太歳・月建・日干・日支は皆衝せらるるに宜しからず——たとえば甲子年に干上に申を得て寅を衝し・日支上に午を得て子を衝するの例、月建と日辰此に照らして類推す。太歳を衝するは、一年の中総じて缺陷有らん。月建を衝するは、一月の中総じて缺陷有らん。いわゆる「生を見て生ぜず」とは、虽か我を生ずるの神有るも生じ成る能わざるなり:父母の病を占うに救い難く、文書遅滞して下らず、官を做して印信を得ず、赴考もまた半途にして頭を回らんと欲す——たとえば甲日に亥の甲上に加わる、亥水もと能く甲木を生ずるも、偏りに亥自身空亡に落つ。いわゆる「鬼を見て鬼ならず」とは、則ち并びに兇険無し——たとえば丙日に子の辰上に加わる、子水虽か丙火の鬼なるも、却って自ら辰土に剋せらる。いわゆる「財を見て財ならず」とは、是れ財銭を白く花せるなり——たとえば壬日に午の辰上に加わる、午火の財は辰土の此の個の鬼に盗泄せらる。いわゆる「救を見て救わず」とは、たとえば子の辰・寅の上に加わる、救神自身反って盗泄剋制せらるるの例。
凡占動眾有四等,辰戌為部領之眾,返吟、連茹為牽連之眾,三合為兄弟朋友之眾,同類為三黨親族之眾。凡占事吉凶應期,以發用決之。太歲發用,應在一年;月建發用,應在一月;旬首發用,應在一旬;節氣發用,應在一氣;日干發用,應在當日。其所應之事,以乘神決之。如勾用主田宅事。又乘貴人,主貴人扶助之例。
およそ衆を聚むるの事を占うに四等有り:辰・戌の両神は統属有るの部伍の衆を代表す。返吟課と連茹課とは牽連して串を成すの衆を代表す。三合局は兄弟朋友の衆を代表す。日干と同類の神は父族・母族・妻族の三黨親族の衆を代表す。およそ事の吉凶の応期を占うは、発用の神に由りて決定す:太歳発用すれば、一年の内に応ず。月建発用すれば、一月の内に応ず。旬首発用すれば、一旬の内に応ず。節気発用すれば、一個の節気の内に応ず。日干発用すれば、当天に応ず。応ずるところの何事なるかに至りては、則ちその乗ずるところの神を看て以て定む——たとえば勾陳発用すれば田宅の事を主とし、若しまた貴人を乗ぜば、則ち貴人の扶助を得るを主とす。
凡死氣發用克干,主有凶喪;囚氣主有官訟;休氣主病患。如木月土死金囚水休例。凡寅卯發用,以辰上神為應期;申酉發用,以戌上神為應期;亥子發用,以丑上神為應期,巳午發用,以未上神為應期。辰發用,以未上神為應期;戌發用,以丑上神為應期。丑發用,以辰上神為應期。未發用,以戌上神為應期。如發用值歲月旬節之支,仍如前例斷雲。
死気発用して来りて日干を剋するは、兇喪有るを主とす。囚気発用するは、官司訴訟有るを主とす。休気発用するは、疾病有るを主とす。たとえば木旺の月は、土は死地に居り・金は囚地に居り・水は休地に居る。およそ寅・卯発用するは、辰上の神を取りて応期と為す。申・酉発用するは、戌上の神を取りて応期と為す。亥・子発用するは、丑上の神を取りて応期と為す。巳・午発用するは、未上の神を取りて応期と為す——皆本気の帰する所の墓庫の位を取るなり。辰発用するは、未上の神を取りて応期と為す。戌発用するは、丑上の神を取る。丑発用するは、辰上の神を取る。未発用するは、戌上の神を取る。若し発用の神正に太歳・月建・旬首・節気の値する所の支に当たれば、仍お前面の例に照らして論斷す。
凡干支之陽神發用,以絕日為應期。陰神發用,以墓日為應期。凡辰加子午為關,戌加子午為隔。辰加卯酉為羅,戌加卯酉為網。發用見關隔阻塞,見羅網闇昧。干合:甲日未,乙日申,丙日戌,丁日亥,戊日丑,己日寅,庚日辰,辛日巳,壬日未,癸日巳。
およそ日干日支の陽神発用するは、該神の絶日を取りて応期を作す。陰神発用するは、該神の墓日を取りて応期を作す。辰の子・午の上に加わるを「関」と曰い、戌の子・午の上に加わるを「隔」と曰う。辰の卯・酉の上に加わるを「羅」と曰い、戌の卯・酉の上に加わるを「網」と曰う。発用の神が関・隔を見るは、道路の阻塞を主とす。羅・網を見るは、事の暗昧不明を主とす。各日干の合する神は:甲日は未に在り、乙日は申に在り、丙日は戌に在り、丁日は亥に在り、戊日は丑に在り、己日は寅に在り、庚日は辰に在り、辛日は巳に在り、壬日は未に在り、癸日は巳に在り。
癸酉年辛酉月己酉日戊辰時,隨之革卦。勾財丁未,雀官丁酉,龍父丁亥,元才Χ庚辰,虎兄庚寅,蛇父庚子。外互:巽之乾,內互:艮之巽。綜:蠱,錯:蠱。
癸酉年辛酉月己酉日戊辰時の占、随卦を得て革卦に変ず。六爻自上より下に至りて六神・六親と納甲を配す:上爻勾陳・妻財丁未土。五爻朱雀・官鬼丁酉金。四爻青竜・父母丁亥水。三爻玄武・妻財庚辰土——爻旁の記号は此の一爻の発動する老陰なるを表示す。二爻白虎・兄弟庚寅木。初爻螣蛇・父母庚子水。三爻発動して、内卦の震変じて離と為る——故に随卦変じて革卦と成る。上互卦は巽より乾に変じ、下互卦は艮より巽に変ず。随卦の綜卦(整卦倒置)は蠱、錯卦(各爻反を取る)もまた蠱なり。
占時發動,庚辰金旺,得歲月日傳相合一。三爻下伏錯卦酉金鬼相合,旺極之象,所射之物必活。本卦外悔為兌,兌為口,得年月日俱金相比,則不作為兌之廢缺論。上互巽變乾,巽為股,乾為頭;下互艮變巽有艮止巽入,風土相化之象。內貞震變離,有震足離目之象。但體下伏陰,金太旺,此物主水溼而生,多動少靜。此物屬土,時長時典,色紫帶綠,形體備足。蜈蚣一條也。
占時正に発動に当たり、庚辰の此の一爻は金気極旺の候に処りて、太歳・月建・日辰・三伝と一気を合成す。三爻の下また錯卦の酉金官鬼を伏せてそれと相合す——是れ極処に旺するの象、故に射覆する所の物必定に活物なり。本卦の外卦は兌と為り、兌は口と為る。年・月・日皆金に属してそれと比和するを因れば、則ち兌卦の「毀折残缺」に按じて論ずる能わず。上互卦は巽より乾に変じて、巽は股と為り・乾は頭と為る。下互卦は艮より巽に変じて、艮の静止・巽の潛入を含みて、是れ風と土と互相に化合するの象なり。内卦の震変じて離と為るは、震の足と為り・離の目と為るの象有り。ただ卦体の下に陰気を伏せて金気太だ旺なれば、故に此の物潮湿水気の中に生じ、動を好みて静少し。此の物五行は土に属し、身子時に伸長し時に蜷曲し(原文「時長時典」と作る)、顔色は紫中に緑を帯び、頭足形体一応倶全す——射るところは一條の蜈蚣なり。
