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存亡

清 · 金正音(苗公鬼撮脚等汇辑) · 第9巻 / 17

作盤ガイド: 大六壬起課, 金口訣起課

生旺為存,鬼墓為亡,占久出之人,若行年臨四季為亡,四孟為存。四季句金氏復注云“陷空為亡。”

生旺の地に処るを「存」と算し、官鬼・墓庫の地に落つるを「亡」と算す。久しく出でて未だ帰らざる人を占うは、行年若し辰戌丑未の四季の位に臨めば亡を主とし、寅申巳亥の四孟の位に臨めば存を主とす。「四季」の此の一句に関して、金正音また補注して曰わく:陷空に落つるもまた亡を主とす、と。

勝負

上克下利先舉,下克上利後時。日被上克尊勝,辰被上克卑負。日辰皆被克,尊卑皆負,或日辰分彼此論亦然。日辰上下互克者負,互生者勝。剋日者負,有解者勝。式中反克其救者負。八專在分陰陽喜忌斷之。假如己未日己為我,未為他,己所喜者卯與六合,己所畏者寅與木神青龍,喜卯與六合者,同氣也。

上神が下神を剋するは、先に発動するに利有り。下神が上神を賊するは、後に発動するに利有り。日干が上神に剋せらるるは、是れ尊者の一方の勝を得るなり。日支が上神に剋せらるるは、是れ卑者の一方の敗落なり。日干日支皆剋せらるれば、則ち尊卑両辺皆敗れん。あるいは日干日支を分ちて彼我の両方と作して論ずるも、道理一様なり。日干日支上下互相に剋するは敗落し、互相に生ずるは勝を得ん。来りて日干を剋するの一方は敗落し、その中解救するの一方は勝を得ん。式中反って那の個の救神を剋するも、また敗落す。八專課は則ち須く陰陽喜忌を分ちて以て断ずべし:たとえば己未日は、己は我を代表し・未は対方を代表す。己の喜ぶ所は卯と六合、畏る所は寅と木神青竜。卯と六合とを喜ぶ所以は、彼らの己と同気相通ずるを因とす。

幽明

幽為鬼神,明為人物。夜為幽,晝為明。死鬼死氣為幽,克我疾病臨身,為鬼神侮弄。星辰運限,陰相扼塞矣。此類生我則造物亨達,陰相資助,命分當也。旦晝為明,生氣為明,月將為明,生我則人來扶助,貴賤得情也。克我則盜賊官訟相侵也。

幽は鬼神を指し、明は人事を指す。夜裏は幽に属し、白天は明に属す。死鬼・死気は幽に属し——彼らの来りて我を剋すれば、則ち疾病身に臨む有りて、是れ鬼神に捉弄せらる、星辰運限までも暗中に於いて扼制阻塞せん。此の一類若し反って我を生ぜば、則ちそれ造化亨通・暗中に人の相助する有りて、命分もとより此のごとくなるべし。清早と白昼とは明に属し、生気は明に属し、月将は明に属す——彼らの我を生ぜば、便ち人の前来りて扶助する有りて、貴賤を論ぜず皆心に称い得べし。彼らの我を剋せば、便ち盗賊・官司の前来りて侵擾する有らん。

此下金氏又注一條云:在地盤酉戌亥子丑寅皆為夜為暗地,自卯至申皆為旦為明地,旦加夜地亦不明矣,夜加明地,亦不暗矣。重明為德,重暗為失,看事宜明宜暗詳之。

此の一条の下に、金正音また注して曰わく:地盤上の酉・戌・亥・子・丑・寅の六位皆夜に属し、是れ暗地。卯より申に至る六位皆旦に属し、是れ明地。白昼の神暗地上に加われば、も明ならず。夜間の神明地上に加われば、も暗ならず。明上に明を加うるを「徳」と曰い、暗上に暗を加うるを「失」と曰う。事を断ずる時に明を取るべきかあるいは暗を取るべきかは、仔細に斟酌するを要す、と。

鬼神

旺為神,衰為鬼,天乙為神,加刑沖害是猛神惡鬼。金刑水溺,土疫木縊,火焚死者,合為親,不合為疏。鬼之地上之神為方所。如申鬼,申上見酉,為西方之類。

気旺なるを神と算し、気衰なるを鬼と算す。天乙貴人は正神を代表す——若しさらに刑・衝・害を加上れば、則ち兇猛の神・惡鬼と成る。金に於いて死するは刀刃の傷、水に於いて死するは溺斃、土に於いて死するは瘟疫、木に於いて死するは自縊、火に於いて死するは焚焼なり。日干と相合するは是れ自家の親属、相合せざるは是れ外人。鬼の在る所の方位を定めんと要せば、則ちその下の地盤の神を看よ:たとえば申を以て鬼と為し、申酉上に落つれば、則ち西方に属すの類なり。

假如申為鬼,七月占,旺為金神,為嶽神西鎮,五月占衰為嗽鬼。加刑害為斬死鬼。老少形狀,以意決之。假令甲申日午乘龍加辰,以午加申為支鬼,是新裝神佛之類。來自東南,午乘龍旺,佛為新裝,加辰乃火之冠帶,神為東南來。

たとえば申を以て鬼と為す:七月に占得すれば、申金正に旺し——那是れ金神、西岳鎮山の神に属す。五月に占得すれば、申金已に衰し——那便ち是れ咳嗽を主とする病鬼。若しさらに刑を加え害を加えれば、則ち是れ斬殺せられて死せる厲鬼。鬼の老少形貌に至りては、理に拠りて揣度して以て定め得べし。またたとえば甲申日、午青竜を乗じて辰上に加わり、午を以て申に加わると論ずれば、午は是れ日支の鬼、新塑の神佛の一類に属し、東南方より来る——午青竜を乗じて気旺なれば、故に新装の佛像と断ず。辰上に加わるは、辰是れ火の冠帯の位——故に此の神自ずから東南方より来ると断ず。

假令己亥日未時寅加未,乘太陰,主西方神為祟,廟前有小樹,兼門破,廟後形勢高阜。假如戊子日伏吟,取寅為鬼,東北有廟神,兩重心願,其廟在山上,廟前後有樹木,上見青龍也。是龍寅三木森然,寅中有土為山,況戊日占是土鬼之上。

またたとえば己亥日未時、寅未上に加わりて、太陰を乗ず——西方の神の作祟を主とす:廟前に小樹有りて、兼ねて廟門破損し、廟後の地勢高聳して丘のごとし。またたとえば戊子日の伏吟課、寅を取りて鬼と為す——東北方に廟神有るを主とし、しかも両重の心願を欠く。那の廟山上に建ちて、廟の前後皆樹木有り——寅上に青竜を見るを因れ、青竜は木に属し・寅もまた木に属して、木気森然たり。寅中また土を蔵し、土便ち是れ山。何の況んや戊日の占う所、正に土の官鬼の頭に当たるを。

上中下兮看,克下腰腳病死合面,克上頭面病坐死,中受克腹病死,克陽面左死,左陰面右死,克上克下,其尸不能僵。返吟,舊病死,老病中責鬼神類。墓為祟,旺是墓神,衰是墓鬼。方所亦看地上墓所加神。

なお上・中・下の三段に分ちて看るを要す:剋の下段に在るは、腰脚に病有るを主とし、死する時面下に向く。剋の上段に在るは、頭面に病有るを主とし、坐りて死す。中段剋を受くるは、腹部に病有りて死するを主とす。剋の陽位に在るは、左辺に面向いて死す。剋の陰位に在るは、右辺に面向いて死す。上下皆剋せらるるは、尸身挺直立つる能わず。返吟課は、旧病復発して死するを主とし、老病の中なお帰咎して鬼神の一類を要す。墓神作祟する時、気旺なるは是れ墓神、気衰なるは是れ墓鬼。在る所の方位に至りては、も是れ地盤上の墓神の加わる所の位を看る。

人物

干為人,支為物,靜為財,帶刃為血物,空亡為動物,人有情狀、男女、貴賤、親疏、老幼、色目,具後。

日干は人を代表し、日支は物を代表す。靜にして動かざるは是れ銭財、羊刃を帯ぶるは是れ血を帯ぶるの物、空亡に落つるは是れ動くべきの活物。人の情状・男女・貴賤・親疏・老幼と名色種類に至りては、皆下文に列す。

人物

子螟子息梢屠染,丑賢長者舊僧尼。寅儒道士曹祝吏,卯術沙門長子宜。魁僧牙保兇頑眾,將軍兵馬共辰推。干匠賓朋工作巳,婦人宮妣午廄兒。故舊眷屬姑姨妹,酒匠籠鷹未是之。醫道獵師作面者,市曹鋪遞並申持。金珠匠婢少陰酉,軍戌僕從戌夫兒。裝塑造樓欄廁直,更為幼子亥無疑。

十二地支各々どの一類の人を主とするか:子は蚕桑螟蛾の事と子息とを主とし、兼ねて小販・屠戸・染匠を主とす。丑は賢徳の長者と年老の僧尼とを主とす。寅は儒生・道士・廟祝と官府の吏員とを主とす。卯は方術の士・僧侶と長子とを主とす。魁偉の僧人・牙人保人・兇頑の徒、および将軍兵馬は、皆辰位上より推す。幹練の工匠・賓朋と做工の人は巳に属す。婦人・宮中の女官と先妣、および馬廐と小児は午に属す。故旧眷属・姑母姨母姊妹、酒を醸すの匠人と籠中の鷹は、皆未位に帰す。醫家・道士・獵戸・麺食を做すの人、および市集商舗と遞送の人は、皆申位の掌管に由る。金銀珠寶の匠人・婢女と少女は酉に属す。軍中の戍卒・僕從・丈夫と児子は戌に属す。塑像裝金・楼を造り・欄圈廁所を修するの一類の工役、および幼子に至りては、疑いなく皆亥位に帰す。

器用

物有新舊多寡器,子為水桶缽缸瓶。巾帽冠帶升斗丑,椅桌薦席並祭器。碗碟匙箸並寅留,屏枕帳籠箱門戶。船舫車輿竹器舟,笛簫琴瑟笙鼓樂。枷鈕並向卯中求,磚瓦石欄並械廳。牆壁庭院向辰搜。臼杵鍋釜筐鼎巳。櫃廚灶床皆午料,奩具盞盤酒器未。金銀銅錢向申遊,珠玉刀錢鏡問酉。

器物に新舊多寡の別有りて、も十二支に按じて類に帰す。子は水桶・鉢・缸・瓶等の水を盛るの器を主とす。丑は頭巾・帽子・冠帯と升斗量具、また椅桌・草席坐褥と祭祀の器とを主とす。碗・碟・匙・箸の此らの餐具は皆寅位に留る。屏風・枕頭・帳幔・籠箱・門戸、船舫車轎・竹器舟楫、笛簫琴瑟笙鼓等の樂器、および枷鎖鐐銬は、皆卯位上に向りて求むるを要す。磚瓦・石欄・刑具と廳堂、牆壁庭院は、皆辰位上に向りて尋る。臼杵・鍋釜・筐籃・鼎器は巳に帰す。櫃子・櫥子・竈台・牀鋪は皆午位に由りて料理す。妝奩・盞盤・酒器は未に属す。金銀銅銭は申位に到りて找むを要し、珠玉・刀銭と鏡子は則ち酉位に問う。

鍬鋤錐劍戌宮謀,圈欄槽榨東司亥。十二支中用意收。

鍬・鋤・錐・劍の此の一類の金屬の農具と兵器は、「戌」の宮上に到りて尋求するを要す——戌是れ燥土にして内に金気を蔵し、正に是れ刀兵器械収蔵の地なるが因なり。牲口圈・柵欄・水槽・油榨、および「東司」すなわち茅廁の一類の卑下汚濁の処所は、則ち皆「亥」に帰して管せらる——亥水位に居りて、汚穢・低窪・匯聚を主とすればなり。十二地支の取象は、皆此の個の路数に照らして去りて体会歸納して、始めて「類神」の意思を收攏周全したと算すべし。

五要権衡・食物

辰為鹽鯗魚龍物,子是葷辛鼠燕腥。丑上蟹牛龜鱉類,虎豹貓狸果木寅。卯兔驢騾狐共取,蚓蛇蟬蟮巳為真。蠶馬鹿獐雀尋午,未雁鳩鴿酒羊群。猿猴猱鵬鵝面申,雞鴨鳥雉蚱酉陳。豺犬狼獒須看戌,豬豕熊狳筵亥雲。腥本作星。

辰は是れ水庫また是れ竜——故に鹽・鲞(醃制の魚干)・魚類と竜蛇の属と皆辰に帰す。子は水に属しまた是れ鼠——故に葷腥辛辣の物と鼠・燕の類と皆子に帰す。丑は是れ牛・また是れ水に近き濕土——故に蟹・牛・龜・鼈の一類丑に帰す。寅は是れ虎——虎・豹・猫・狸の此らの同類の猛獸、および寅木の生ずる所の果木は、皆寅に帰す。卯は是れ兔——兔・驢・騾・狐一幷に卯に於いて象を取る。巳は是れ蛇——蚯蚓・蛇・蝉・鱔の此らの細長蜿蜒の物巳に於いて象を取って始めて貼切なり。午は是れ馬——蚕・馬・鹿・獐・雀は午上に到りて尋るを要す。未は是れ羊また酒を主とす——雁・鳩・鴿・酒と羊群と皆未に帰す。申は是れ猴——猿・猴・猱および鵬・鵝と麺食と申に帰す。酉は是れ雞——雞・鴨・飛鳥・野雉・蚱蜢皆酉上に陳列す。戌は是れ狗——豺・犬・狼・獒須く戌宮を看るべし。亥は是れ猪——猪・豕・熊・狳と筵席酒饌と皆亥上に於いて説かる。原書校記:「腥」の字一本「星」と作る。

五要権衡・情状

干為外飾,將為頭首,神為體形狀,以肖類。假令戌為玄武,賊人犬形頭尖。丑牛形頭大,眼目粗糙之類。又云,寅矮美髭,卯瘦,辰長面方,巳瘦長,午斜視方長,未短小,申酉白鬚黃,亥肥丑輕小眼,亥子黑色,寅卯青,申酉白,巳午赤,未黃赤,辰黃青,丑黃白,戌黃黑。天乙細小,蛇眼小額尖,龍好髭鬚,虎頭項短,天后清疏,太陰骨細,勾陳豐肥,太常額寬,玄武丑,天空老大。

日干は一個の人の外表衣飾を管し、天将は頭面を管し、地支の神は身材体形を管す——皆各々の肖する所の類に按じて比附す。たとえば戌上に「玄武」を乗ずれば、戌は狗と為る——則ち賊人便ち一副の狗相を生じ、頭形尖削す。丑上に玄武を乗ずれば、丑は牛と為る——便ち牛の一様の形貌、頭大にして眼目粗糙なり。其の余此に照らして類推す。別の一説は専ら十二支の形を講ず:寅は身材矮にして髭鬚美なるを主とし、卯は清瘦を主とし、辰は臉長にして方を主とし、巳は又瘦又長を主とし、午は目光斜視・面方にして長を主とし、未は身量短小を主とし、申酉は鬚白にして面黄を主とし、亥は肥胖を主とし、丑は身輕にして眼小を主とす。気色を論ずれば則ち亥子は黒と為り、寅卯は青と為り、申酉は白と為り、巳午は赤と為り、未は黄中に赤を帯び、辰は黄中に青を帯び、丑は黄中に白を帯び、戌は黄中に黒を帯ぶ。さらに十二天将の形を論ず:「天乙」貴人は身形細小、「螣蛇」は眼小にして額尖、「青竜」は髭鬚美好、「白虎」は頭大にして頸項短し、「天后」は清秀疏朗、「太陰」は骨骼纎細、「勾陳」は体态豐肥、「太常」は額面寛闊、「玄武」は相貌醜陋、「天空」は形容老大なり。

五要権衡・性情

天乙莊重蛇陰冷,雀輕俊青龍文足,六合慢善,太常典雅,白虎威嚴猛鷙之類。裝飾看遁干,甲乙青衣之類。欲知帶破不完全,鬼賊相沖內去看。凡鬼上下所乘之處,若見沖剋,或上下重疊交戰,必主其人不完全。干戰主傷頭面,支戰主傷手足。若得申鬼,當建丙,即須頭面不堪見。

性情を論ず:「天乙」貴人は莊重を主とし、「螣蛇」は陰沈冷酷を主とし、「朱雀」は輕捷俊俏を主とし、「青竜」は文采足備を主とし、「六合」は性緩にして善良を主とし、「太常」は典雅を主とし、「白虎」は威嚴猛鷙を主とす——其の余の天将此に照らして類推す。衣着裝飾を看らんと要せば、則ち「遁干」を看よ——すなわち六甲遁法を用いて地支の下に遁し出すの天干。甲乙を遁得すれば木に属し、その色青と為り——便ち此の人の青衣を穿つを主とし、余類推すべし。占う所の人の身上に残破を帯びて不完全なるか否かを知らんと要せば、則ち「官鬼」と「賊爻」と相衝するの地方に到りて查看す。およそ官鬼上下の乗ずる所の処、若し衝剋を見、あるいは上下重疊して交戦せば、必ず此の人の形体に缺損有るを主とす。交戦日干上に在れば、傷の頭面に在るを主とす。交戦日支上に在れば、傷の手足に在るを主とす。たとえば申金を得て鬼と為し、遁干また丙火を得て来りて此の申金を剋せば、則ち頭面の受損を主とし、目に入るに堪えず。

五要権衡・男女

純陽男,純陰女,一陰二陽男,一陽二陰女。若陽神臨陽位是男,陰神臨陰位是女。更上下不比,看貴蛇朱勾青克白是陽將,後陰空合常是陰將,不消建干。純陽二句前金氏注云:小六壬反此推,一陰二句同。

課体純に是れ陽神なるは男を主とし、純に是れ陰神なるは女を主とす。一陰二陽のは仍お男を主とし、一陽二陰のは仍お女を主とす。若し陽神陽位に加臨せば、男と断ず。陰神陰位に加臨せば、女と断ず。若し上下相比和せずして取決するに由無ければ、則ち改めて十二天将の陰陽を看る:貴人・螣蛇・朱雀・勾陳・青竜・白虎は陽将に属し(原文「青克白」の「克」の字義に於いて通じ難し——当に傳寫の訛なるべし)、天后・太陰・天空・六合・太常は陰将に属す——天将を用いて男女を定めれば即ち可なり、必ずしもさらに去りて「遁干」を起すを要せず。金正音「純陽」の両句の前に旁注して曰わく:小六壬の推法此と相反し、「一陰二陽」の両句もまた照様に反推す、と。

五要権衡・貴賤

旺氣為貴,衰氣為賤。天乙為貴,螣蛇為賤。太歲為至尊,月建為臺省之類。皆旺氣也。然而得地為貴,敗絕空亡之地為賤。經云:“貴人坐印為有祿是貴,敗絕空亡是賤。貴人坐印,甲以乙丑為貴,丑加申,是壬申為坐印,是有祿之人。”又如甲子日以辛未為貴,未加辰,見戊辰為坐印,戊助辛鬼剋日,是有祿之人來害貧賤者。如庚寅日遁丙在戌,戌臨亥,是火絕亥,鬼居亥為貧,是貧賤之人來害貴者。

気旺なるを貴と為し、気衰なるを賤と為す。十二天将裏「天乙」貴人最も貴し、「螣蛇」最も賤し。「太歳」是れ至尊の神、「月建」台省長官の一類に譬えん——此ら皆旺気に属す。然れどもなおその落つる所の何の地方なるかを看るを要す:地を得る始めて貴と算し、敗・絶・空亡の地に落つるは仍お是れ賤なり。經文曰わく:「貴人印綬の上に坐するは、是れ禄有るの象、便ち是れ貴。敗絶空亡に落つれば、便ち是れ賤。いわゆる貴人印に坐するとは、たとえば甲日乙丑を以て貴人と為し、丑申上に加わり、申壬申を遁得し、壬水甲木を生ず正に是れ印綬——此を貴人印に坐すと曰い、此の人の禄有るの人なるを主とす。」またたとえば甲子日辛未を以て貴人と為し、未辰上に加わり、辰戊辰を遁得し、も是れ印に坐す——戊土辛金を生助し、辛金また是れ甲木の官鬼、正に来りて日干を剋す——此便ち是れ禄有るの人の前来りて貧賤の者を加害するなり。さらにたとえば庚寅日丙火を遁得して戌上に在り、戌また亥上に臨み、火亥に於いて絶つ——鬼神亥地に居れば便ち貧困を主とす。此れすなわち貧賤の人の反って来りて貴人を加害するなり、と。

五要権衡・親疏 老少 新舊

親疏:合親,不合疏,日與辰自然相須,不可分為二歧,蓋日是人,辰是宅,豈有有身而無歸棲之所耶?故知三傳中,但與支合者便是我親。老少:孟為少,仲為壯,季為老。看所臨地上,又看有氣為少,無氣為老。新舊:旺為新,衰為舊,詳見六親新故中。

親疏を論ず:相合するは是れ親、合せざるは是れ疏。日干と日支とはもとより相須相待して、割裂して両截と為すべからず——日干は人身を代表し、日支は住宅を代表すればなり。あに身子有りて帰宿棲止の所無きの道理あらんや。故に知るを要す、三伝の中およそ日支と相合するは、便ち是れ我の親人なり。老少を論ず:寅申巳亥の四孟は少年を主とし、子午卯酉の四仲は壮年を主とし、辰戌丑未の四季は老年を主とす。なおその臨む所の地盤を看、幷びにその気数を看る——気有るは少と作し、気無きは老と作す。新舊を論ず:旺相を新と為し、衰敗を舊と為す——詳細の分別は「六親新故」の一節に見る。

五要権衡・多寡

甲己子午九之類。上下得者為並,旺相為倍,休囚為減。假如乙亥日以丑為財,乘蛇,丑八蛇四,八四相併,為三百二十也。只用神將,不用地盤。

事物の多寡を論ずるは、用る所は先天の数:甲・己・子・午は皆九と作し、其の余の各干支は此に照らして類推す。上下の両神相得するは、両数を相并せしむ。旺相は加倍し、休囚は減除す。たとえば乙亥日丑土を以て財と為し、丑上に「螣蛇」を乗ず——丑の数是れ八、螣蛇の数是れ四、八と四と相合して推算すれば、三百二十の数と断ず。此の裏ただ天盤の神と乗ずる所の天将との数を取りて、地盤の数を取らず。

方華谷云:“參之天將所因之事,可以考求。以神多寡之數有定故也。子午九,丑未八,寅申七,卯酉六,辰戌五,巳亥四,上下參合,其數可知。至如上寅而下子,七九乘之為六十三,旺相多倍,囚死減半,休當十六之本數,歲月值建而多加之。十六之數,於寅子言。后九、貴八、龍七、合六、勾五、蛇四、雀九、常八、虎七、陰六、空五、元四。”附:水、火、木、金、土;一、二、三、四、五;羽、徵、角、商、宮。

方華谷曰わく:「さらに天将の主とする所の事情を参合せば、即ち以て数目を推求し出すべし——神将の多寡の数は是れ定則有るを因とす。子午は九と為り、丑未は八と為り、寅申は七と為り、卯酉は六と為り、辰戌は五と為り、巳亥は四と為る。上下の両位を参合して起れば、数目即ち知るべし。たとえば上神是れ寅・下神是れ子なれば、七と九と相乘して六十三を得。旺相は加倍し、囚死は半を減じ、休気は則ち十六の此の本数を取る——いわゆる十六とは、正に是れ寅の七・子の九の相加に就いて言うなり。若し太歳・月建の値臨するに逢えば、なお原数上に再加するを要す。十二天将の数是れ:天后九・貴人八・青竜七・六合六・勾陳五・螣蛇四・朱雀九・太常八・白虎七・太陰六・天空五・玄武四。」附するに五行成数と五音との対応:水・火・木・金・土、依次に一・二・三・四・五の数を配し、また依次に羽・徵・角・商・宮の五音を配す、と。

五要権衡・方所(附宅舎)

亥子為江湖,寅卯為山林,丑田,未井,午市,巳窯,申為囤場,戌為營寨,辰為衙庭,酉為城郭。宅舍:子為房,丑壁,寅過路,卯酉門,辰積壤,巳廚,午堂,未園圃井,申過路長道,戌浴堂,亥廁水溝。又上下相加取之,假如丑加亥為橋,未加亥為井,亥加定為樓臺之類。

処所を論ず:亥子は江湖と為り、寅卯は山林と為り、丑は田地と為り、未は水井と為り、午は鬧市と為り、巳は窯竈と為り、申は貨物を囤積するの場院と為り、戌は営寨と為り、辰は衙門公庭と為り、酉は城郭と為る。さらに住宅内の部位を論ず:子は卧房と為り、丑は牆壁と為り、寅は過道と為り、卯と酉とは門と為り、辰は堆積の土壤と為り、巳は厨房と為り、午は正堂と為り、未は園圃と井と為り、申は過路の長道と為り、戌は浴室と為り、亥は廁所と水溝と為る。また天盤地盤の上下相加を以て象を取るべし——たとえば丑の亥上に加わるは橋と為り、未の亥上に加わるは井と為り、亥の某支の上に加われば則ち楼台の一類と為る(原文「亥加定」と作る——「定」の字地支に於いて着く所無し、疑らくは傳寫に訛有らん)。

五要権衡・占盗逃蹤由

以用神為方,中傳為去處,末為所止之處。又逃者初出門外,剛責中,柔責末,為止處。假如壬剛午日,中傳卯,主賊人門前有大路,兩邊垂柳成陰。丑加子金氏旁註云:未加中,住前有大坑,有橋真入門前路。如戊剛申日卯酉上,主門前有大驛路金氏“卯”旁註“末”,“酉”旁註“中”,巳日平頭殺,是僧家。

盗賊と逃亡との蹤迹缘由を占う:「用神」を以て方向を定め、「中伝」を以て去往の処を定め、「末伝」を以て停留の処を定む。また逃亡の人の剛ち門外に出でて在る時、陽剛の日は中伝に責成し、陰柔の日は末伝に責成して、以てその落脚の処と作す。たとえば壬午日は剛日に属し、中伝に卯を得——卯は木と為り・道旁の垂柳と為る——則ち賊人の門前に一条の大路有りて、両辺に垂柳陰を成すを主とす。丑の子上に加わるは(金正音旁注:一に「未加中」と作る)、住処前面に大坑有りて、橋の正に門前の路に對する有るを主とす。またたとえば戊申日は剛日に属し、卯・酉その上に臨む(金正音「卯」の字旁に「末」と注し、「酉」の字旁に「中」と注す)——門前に官道驛路有るを主とす。巳日は「平頭殺」と為る——是れ僧人之家を主とす。

乙柔日看天罡加處,主賊家住有竹木藤蔓,草木纏繞之處。用貴人並三傳俱在日辰前,主占人住前巖。金日納音遙寅日艮為山,若三傳日辰亥子水,前有池塘,如壬癸申酉日主溪澗眾源,隨水勢直下。戌亥相加,在蹊岸灘磧之隱所。寅卯木居日辰前,地名前山前塢,亦名東村。加南南村,加西西村,加北北村之所。

乙日は柔日に属し、則ち「天罡」辰の加わる所の位置を看る——賊人の家住して竹木藤蔓・草木纏繞の地方有るを主とす。若し用神貴人と三伝と連なりて皆日辰の前に落つれば、占う所の人の住処前面に岩石有るを主とす。納音金に属するの日は遥かに寅位を取る——寅は艮卦と為り・艮は山と為る——もまた前面に山有るを主とす。若し三伝と日辰と亥子水を見れば、門前に池塘有るを主とす。たとえば壬癸日・申酉日なれば、則ち溪澗衆多・水源交匯して、水勢に随いて一直に下に流れ往くを主とす。戌と亥と相加すれば、小路岸辺・沙灘石磧の此らの隱蔽の所に在るを主とす。寅卯木日辰の前に居れば、その地名前山・前塢と曰い、も東村と曰う。南方に加われば即ち南村、西方に加われば即ち西村、北方に加われば即ち北村。

用日辰三傳俱貴人後,其賊家地名後塢,對見丑為田,後郭後山;見寅卯為後塢,見申午為後路,亥子為後塘,申酉為後坑,後塘後源。若庚子辛丑納音土,贓物藏於土窖;若甲子乙丑納音金,甲午乙未金,皆滋磧砂石土。若潤下水,必折東。三日後,自西轉東。凡辰戌丑未四墓,主墳窖穴寶。

若し用神・日辰と三伝と皆貴人の後に落つれば、則ち賊人家の地名皆「后」の個の字を帯びて、是れ后塢なり。對照して看れば:丑を見るは田と為り、后郭・后山と為る。寅卯を見るは后塢と為る。申・午を見るは后路と為る。亥子を見るは后塘と為る。申酉を見るは后坑・后塘・后源と為る。若し庚子・辛丑の納音土に属するに逢えば、贓物便ち土窖裏に蔵る。若し甲子・乙丑の納音金に属し、あるいは甲午・乙未の納音金に属するに逢えば、皆沙石磧土の中に蔵るを主とす。若し納音是れ「潤下」の水なれば、贓物必定に東方に折向し、三日の後西より東に轉ず。およそ辰戌丑未の四墓の神は、皆墳墓・地窖・洞穴の寶を蔵するの処を主とす。

又子為溪,亥為陂,戌為灘,只如戌酉申三傳占外婦,走西北角,近谷邊。戊己日為陂頭,壬癸日為古溪,癸日丑為流竇;若舊太歲為古塘古溪,新太歲為新塘新溪之所。

また子は小溪と為り、亥は陂塘と為り、戌は河灘と為る。たとえば三伝戌・酉・申を得て、外に遇うの婦人を占えば、則ち彼女の西北角に往きて、山谷の辺に靠近するを主とす。戊己日は陂塘の頭に在るを主とし、壬癸日は古溪に在るを主とし、癸日に丑を見れば流水の竇口に在るを主とす。若し旧太歳に逢えば、即ち是れ古塘古溪、若し新太歳に逢えば、即ち是れ新塘新溪の処。

卯為竹木,寅為大林,卯為木為井,加土為車,加未為園林,加辰為山崗林木,加丑為墳林,加戌為溪塘,加丑為田野,加亥為草澤,卯加戌,舊屋接新,加申欲動,加子加酉崩廢屋下。子加卯,望東北方有人修屋及門戶,卯加午,婦人家藏,卯乘元武加申上,逃者必在西南方城市中藏。

卯は竹木と為り、寅は大樹林と為る。卯既に木と為りまた井と為る——卯の土上に加わるは車と為り、未に加わるは園林と為り、辰に加わるは山崗林木と為り、丑に加わるは墳地林木と為り、戌に加わるは溪塘と為り、丑に加わるは田野と為り、亥に加わるは草沢と為る。卯戌に加わるは、旧屋に新屋を接蓋したるを主とす。申に加わるは、將に遷動せんとするを主とす。子に加わり・酉に加わるは、坍塌廃棄の屋下に蔵るるを主とす。子卯に加わるは、東北方に望向して人の屋と門戸とを修する有るを主とす。卯午に加わるは、婦人の家裏に蔵るるを主とす。卯「玄武」を乗じて申上に加われば、逃亡の人必定に西南方の城市の中に蔵れん。

五要権衡・地名

破者,損也。亥破寅,納音水日,為破塘破溪。納音土日,為破山崩石之名。午破卯,火日破屋,水日溪,辰破丑,主破田荒墳之所。諺云“破者,廢也。”酉破子,崩摧山石之所,水日灘磧古潭,丑破田,辰古冢,戌廢窯,未夏天井。納音即甲子乙丑金,丙寅丁卯火是也。

いわゆる「破」とは、すなわち損壞。亥は寅を破る:本日納音水に属するは、破塘・破溪を主とす。納音土に属するは、破山・崩石の此の一類の地名を主とす。午は卯を破る:本日納音火に属するは破屋を主とし、水に属するは溪流を主とす。辰は丑を破る:残破の田地と荒墳の所とを主とす。俗諺に曰わく:「破すなわち廢棄。」酉は子を破る:山石の崩塌摧折の処を主とす。納音水に属するの日は、則ち沙灘石磧と古潭とを主とす。丑を見るは残破の田を主とし、辰を見るは古墳を主とし、戌を見るは廃棄の窯を主とし、未を見るは廊廈天井の地を主とす。此の裏の説く所の納音とは、即ち甲子・乙丑の納音金に属し、丙寅・丁卯の納音火に属するの類なり。

刑者,險崩屈曲荒廢也。如寅刑巳,若元臨寅,主賊在破山中藏,此論甲乙日也。若金日巳申,為山石。戊日主疊土處,藏崩陷之所。申刑寅日山險壞,林木之下,藏樵夫小徑,屈曲之中。丑刑戌,古墳丘冢之中,戌刑未,舊荒廢園圃,或有古井藏匿。

いわゆる「刑」とは、険峻・崩塌・屈曲・荒廃の此の幾種の地形を主とす。たとえば寅は巳を刑し、若し「玄武」寅上に臨めば、賊人残破の山中に蔵るるを主とす——此れ甲乙日に就いて言うなり。若し本日納音金に属して巳・申を見れば、山石の間に在るを主とす。戊日は則ち層々と土を疊ねたるの処に在るを主とし、崩塌陷落の地方に蔵れん。申寅を刑するの日は、山勢険惡にして残壞し、林木の下・樵夫の走る小徑と屈曲の処とに蔵るるを主とす。丑は戌を刑して、古墳丘塚の中に蔵るるを主とす。戌は未を刑して、荒廃の旧園圃に蔵れ、あるいは古井の藏匿に供する有るを主とす。

沖者,橫也。亥子為橫塘橫溪,丑寅為橫山,丑未為橫田橫丘之名。辰戌為橫崗橫隴;寅申為橫石橫崗;返吟為遠,水日寅申沖為西溪西園,丑長田未南田,加亥加巳新田拗地,彎曲之所。未加丑古田,或加辰古槨。

いわゆる「衝」とは、「横」の意思を取る。亥子相衝は横塘・横溪を主とし、丑寅相衝は横山を主とし、丑未相衝は横田・横丘の一類の地名を主とし、辰戌相衝は横崗・横隴を主とし、寅申相衝は横石・横崗を主とす。およそ「返吟」課に遇えば、皆路途遥遠を主とす。本日納音水に属して寅申相衝すれば、西溪・西園に在るを主とす。丑を見るは長條形の田を主とし、未を見るは南辺の田を主とす。亥に加わり・巳に加わるは、新開の田と低窪彎曲の拗地とを主とす。未の丑上に加わるは、是れ古田を主とす。あるいは辰上に加わるは、古棺槨有るを主とす。

害者,直也,為長也。申亥為直源長塘。酉戌為直崗直隴。子未為直溪直塘,長溪長畔。丑午為長橋直坑。六合者,雙也。卯戌為雙峰,子丑為雙溪雙塘雙橋,寅亥為雙林雙塘雙墳,辰酉以新合舊,新冢溪澗之所。巳申為雙路,雙破損屋宅,新墳之所;午未為雙池,園亭,臺閣所藏。

いわゆる「六害」とは、「直」と「長」との意思を取る。申亥相害は筆直の水源と長塘とを主とし、酉戌相害は直崗・直隴を主とし、子未相害は直溪・直塘と長溪・長岸とを主とし、丑午相害は長橋と直坑とを主とす。いわゆる「六合」とは、「雙」の意思を取る。卯戌合は雙峰を主とし、子丑合は雙溪・雙塘・雙橋を主とし、寅亥合は雙林・雙塘・雙墳を主とし、辰酉合は新を以て旧に合すを是とし——新墳と溪澗の処とを主とし、巳申合は雙路・両処破損の屋宅と新墳の処とを主とし、午未合は雙池・園亭と台閣の蔵する所の地とを主とす。

三合者,三也,參差不齊也。寅午戌地名三峰,岩石穴竇中;亥卯未園林野基,居東;納音水日為三湖九江之所。申子辰為三溪三塘,始自西南,三日後定東也。巳酉丑為三坑三峰三隴之下。

いわゆる「三合」とは、「三」の意思を取り、また參差不齊を主とす。寅午戌三合火局は、地名「三峰」を帯びて、岩石洞穴の中に在るを主とす。亥卯未三合木局は、園林と荒野旧基とを主とし、方位東に居る。若し本日納音水に属せば、則ち三湖九江の一類の水郷を主とす。申子辰三合水局は、三溪三塘を主とし、起初西南に往きて、三日の後轉じて東方に定まる。巳酉丑三合金局は、三坑・三峰・三隴の下に在るを主とす。

五要権衡・遠近

知一伏吟近,返吟遠。又遠近用關梁,春寅卯辰以後丑為關,前巳為梁,即如元武加巳上,為五里內之數午未上。夏巳午未以辰為關,申為梁;秋申酉戌以未為關,亥為梁;冬亥子丑以戌為關,寅為梁。關內為近數,關外為遠數。關內十里以下,樑上五里以下,過關外又增,數有遠近推之。

およそ「知一」「伏吟」の一類の課体は近を主とし、「返吟」課は遠を主とす。此の外なお「関」「梁」を用いて以て遠近を定め得べし:春天当令なるは寅卯辰の三支——その後の一位の丑すなわち是れ関、その前の一位の巳すなわち是れ梁。たとえば「玄武」巳上に加われば、即ち是れ五里以内の里数、午・未の上に加われば此に依りて下に推す。夏天当令なるは巳午未——辰を以て関と為し・申を以て梁と為す。秋天当令なるは申酉戌——未を以て関と為し・亥を以て梁と為す。冬天当令なるは亥子丑——戌を以て関と為し・寅を以て梁と為す。関の以内に落つるは近数と算し、関を出づるは遠数と算す。関内は十里以下、梁上は五里以下、関を過ぎて外に往けばなお遞増し、数目すなわち遠近に照らして去りて推算す。

三合主三日百里外;六合,主五里、五十里。木三里、三十里。樑上近數,土主五里,木三里,金四里,火二里,水一里。

およそ三合局を成すは、三日の内・百里以外を主とす。六合を成すは、五里あるいは五十里を主とす。木に属するは三里あるいは三十里を主とす。若し梁上に落つれば、用る所は近数:土に属するは五里を主とし、木に属するは三里を主とし、金に属するは四里を主とし、火に属するは二里を主とし、水に属するは一里を主とす。

關外遠,潤下三百里,炎上、曲直、稼穡、從革二百五十里,遊子遠去千里。天罡為陽關,三傳過辰上,主去遠。河魁為陰關,三傳過戌上,主遠去。遠道可上下相加,如戌加申,戌五申七五七三十五里,三百五十里遠。若旺相倍而增之。用神囚死,因而減數。三傳日辰見六丁及馬、太陰、太乙、神后主逃者遠,不可追也。

関を出でれば即ち遠と算す:納音「潤下」の水に属するは三百里を主とし、「炎上」の火・「曲直」の木・「稼穡」の土・「従革」の金に属するは皆二百五十里を主とす。若し「游子」殺に逢えば則ち遠く去りて千里を主とす。「天罡」辰は是れ陽関——三伝辰位を経過するは、去ること遠きを主とす。「河魁」戌は是れ陰関——三伝戌位を経過するは、も遠く去るを主とす。路程遠きは上下両神の数を以て相加相乘し得べし——たとえば戌の申上に加われば、戌数五・申数七、五七三十五——即ち是れ三十五里、一位を進めば便ち三百五十里の遠なり。若し旺相に逢えば、則ち加倍遞増す。用神囚死の地に落つれば、則ち数に照らして減去す。三伝と日辰上に六丁神および駅馬・太陰・太乙・神后を見るは、皆逃亡の人の去ること遠く、追趕し得ざるを主とす。

五要権衡・前後

支前為前,支後為後。陰為前初傳也,再傳為後。假如天罡為墳,地盤上辰,上見酉,為前,酉為門戶,上見朱雀,前門有符篆。再傳酉,上見寅為後,上乘白虎,後有石虎或廟宇之類。

日支の前の位置は「前」と算し、日支の後の位置は「後」と算す。三伝に就いて論ずれば、陰神の起し出す初伝は前と算し、再び伝え出すは後と算す。たとえば「天罡」辰は墳墓を主とし、地盤の辰位の上頭に酉を見れば、此れ即ち是れ前——酉また門戸を主とし、若し酉上に「朱雀」を乗ぜば、則ち墳前の門上に符篆を貼りたる有るを主とす。再伝して酉を得、酉上また寅を見れば、此れ即ち是れ後——寅上若し「白虎」を乗ぜば、則ち墳後に石虎あるいは廟宇の一類の東西有るを主とす。

五要権衡・高下(附左右)

日上發用為高,辰上發用為下。假如占訟,在高為吊,在低為縛。占失物,用在日上,物在高處;用在辰上,物在低處。“高下”之前,原本失抄一節:左右 子作宅,丑為左鄰,亥為右鄰,午為對鄰。看其上所見之神,與日干上神,比和為順,刑戰為不睦。假如左右上下之神,自克其下,彼家凶衰。若白虎死氣則死喪,朱雀則口舌,元武則盜失之類也。

日干上より発用するは高と算し、日支上より発用するは低と算す。たとえば官司を占うに、事高処に在るは吊り起せらるるを主とし、事低処に在るは捆縛せらるるを主とす。遺失の東西を占うに、用神日干上に在れば、東西高処に在り。用神日支上に在れば、東西低処に在り。原書は「高下」の一条の前に「左右」の一節を抄漏し——その文是れ:子を以て自己の住宅と為し、丑を左鄰と為し、亥を右鄰と為し、午を對門の鄰と為す。此の幾位の上頭に見る所の神を看て、日干上神と相比す:比和は両家の和順を主とし、刑剋交戦は両家の不睦を主とす。假如左右上下の神自ら去りてその下の地盤を剋せば、則ち那の一家の兇衰を主とす。若し上に「白虎」を乗じてまた死気に値すれば、那の家に死喪有るを主とす。「朱雀」を乗ずれば口舌是非を主とし、「玄武」を乗ずれば失盗を主とし——其の余此に照らして類推す。

五要権衡・名殊義同

式中名義多異名同實,故表出之。兄弟、比肩、劫財、奪財、羊刃,又曰比劫、奪刃。父母:印綬、印梟、本、日本、長生。妻、財。官鬼、克賊。子孫、救神、盜氣、又曰子、竊、耗、脫、散。

六壬式盤中の名目、往々にして名稱不同にして指す所是れ一回事——故に此に一幷に列出して對照す。日干と同類の「兄弟」は、また比肩・劫財・奪財・羊刃と曰い、も簡稱して比劫・奪刃と曰う。我を生ずる「父母」は、また印綬・印梟・本・日本・長生と曰う。我の剋する所を「妻」と曰い、も「財」と曰う。我を剋するを「官鬼」と曰い、も剋・賊と曰う。我の生ずる所の「子孫」は、また救神・盗気と曰い、も簡稱して子・竊・耗・脱・散と曰う。

日干、我、身、人。辰、支、他、彼、宅、地方、道行、下。將、天乙、天將、天官、貴人、上、外。神、月將、神后等也。天盤、天上、內、中。臨、加、覆、留、落、踏、陷、入。戰、傷。

「日干」の一名の下に、また我・身・人と稱す。「日辰」の一名の下に、また支・他・彼・宅・地方・道行・下と稱す。「将」の一名の下に、また天乙・天将・天官・貴人・上・外と稱す。「神」の一名の下に、また月将・神后等々と稱す。「天盤」の一名の下に、また天上・内・中と稱す。加臨の関係を表示するは、臨・加・覆・留・落・踏・陷・入の幾種の説法有り。相剋相犯を表示するは、戦・傷の両種の説法有り。

乘、為、作、得、建、被、持、帶、扶、助。伏、住。葉、賊、制、入、受、爭。氣、天時。來、遠近皆可。俱同。傳、傳歸、傳入、傳終、傳內、傳外、傳進、傳出回、傳旺、傳墓、傳生、傳絕。中末,兼地盤者。彼此、彼各、彼己、彼我、互遞、互相、遞相、支干上下,凡對言者,人宅雙為法等。停、均。

承載・充当・取得を表示するは、乘・為・作・得・建・被・持・帶・扶・助の諸説有り。潜伏不動を表示するは、伏・住の二説有り。相協・相侵・相制を表示するは、叶(即ち「協」)・賊・制・入・受・争の諸説有り。節候旺衰を表示するは、気と曰い、も天時と曰う。来去を表示するに「来」の字を用い、遠近皆此のごとく説き得べし、用法一律相同なり。三伝の説法に伝・伝歸・伝入・伝終・伝内・伝外・伝進・伝出回・伝旺・伝墓・伝生・伝絶の別有り。「中末」を説く時は、是れ地盤を連ねて一幷に計算を内に入る。およそ両々相對して言うは、彼此・彼各・彼己・彼我・互遞・互相・遞相・支干上下の諸説有り——人と宅との両辺幷舉して法を立つるは、皆此の一類に属す。均平不偏を表示するは、停・均の二説有り。

中式心法跋(明・朱恒)

右中式心法一通,皆恆有得於心者,與人談壬,未嘗出此。蓋自黃帝作式,曰太一壬遁,以人謀參之天,中式。蓋專理人事者也。夫心者,身之主,神明之舍也。法者,則也,效也。神而明之,可則可效。雖天一君,式中之尊,法天則地,開造化門,不有發斷,孰知其神?

以上の此の一篇《中式心法》は、皆我が朱恒平日心中の得る所——平生人と六壬を談ずるに、従来此の範囲を超出せず。黄帝式盤を創制してより、いわゆる「太一」「六壬」「遁甲」の三式有りて、皆人事の謀劃を拿って去りて天道を参験す——その中六壬の此の一式は、専ら人間の事を料理す。いわゆる「心」とは、是れ一身の主宰・神明の居する所。いわゆる「法」とは、即ち是れ準則・即ち是れ效法すべきの様式。能くその道を神明すれば、此の法即ち準則と作すべく、も效法に供すべし。虽かに「天一貴人」は式盤中至尊の神にして、天地を效法し・造化の門を開啓するを説くも、然れども若し発用して事を断ぜざれば、誰かまたその神妙を知ることを得ん。

達觀天一發微,維一為道,萬化之基,甲拆癸歸,亥子滋,莫不有數,觀數有原,巡入式門,端推五行,妙在生生,曰親曰疏,有喜有畏。述六親變化,惟權在中,量彼輕重,分明知識,定為五要權衡,名殊義同,總由中式法,以告來昆。洪武十年五月十日朱恆謹志。

通達して之を看れば、天一貴人の発用最も精微を見る:ただ此の一個の「一」便ち是れ道・是れ万物変化の根基。甲は草木の甲を剖りて萌すを主とし、癸は歸藏揆度して終るを主とし、亥子は水気滋生を主とし、一つとして定数を含まざる無し。而して此らの数目を観察すればまた皆本原の尋ぬべき有り。次第に循りて式盤の門に走り入り、端正に五行を推演すれば、その妙処全て生生不息の中に在り——於是に親有り疏有り、喜ぶべき有り、も畏るべき有り。我が六親の変化を叙述するに、関鍵は一個の「権衡」に在り——彼此の軽重を衡量し、見識を分辨して明白ならしめ、因りて《五要権衡》の一篇を定む。名稱不同にして意義相同なるの彼らの説法に至りては、も総じて《中式》の法に本づきて、一幷に寫して後来の同道に告ぐ。洪武十年五月十日朱恒謹記。

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