喪服小記
士不攝大夫。士攝大夫,唯宗子。
士は大夫を攝代せず。士が大夫を攝代するは、ただ宗子のみ。
主人未除喪,有兄弟自他國至,則主人不免而為主。
主人未だ喪を除去せざるに、兄弟別の國より到來する有れば、則ち主人は免を用いずして主を爲す。
陳器之道,多陳之而省納之可也,省陳之而盡納之可也。
明器を陳列するの道、多く陳列して少なく納入するも可、少なく陳列して全部納入するも可なり。
奔兄弟之喪,先之墓而後之家,為位而哭。所知之喪,則哭於宮而後之墓。
兄弟の喪に奔るは、先ず墓に到りて然る後に家に到り、位を設けて哭す。相識の人の喪は、則ち宮中に哭して然る後に墓に到る。
父不為眾子次於外。
父親は衆子の爲に外面に喪次を設けず。
與諸侯為兄弟者服斬。
諸侯と兄弟を爲すは斬を服す。
下殤小功帶澡麻不絕,本詘而反以報之。
下殤小功の帶は、漂洗せる麻は根を弄斷せず、彎曲して返回して報結す。
婦祔於祖姑,祖姑有三人,則祔於親者。
婦は祖姑に祔す。祖姑三人あれば、則ち親近するに祔す。
其妻為大夫而卒,而後其夫不為大夫,而祔於其妻,則不易牲。妻卒而後夫為大夫,而祔於其妻,則以大夫牲。
その妻が大夫を爲す時去世して、然る後にその丈夫大夫を爲さざれば、彼の妻に祔するに、則ち牲を改換せず。妻去世して然る後に丈夫大夫を爲すに、彼の妻に祔するは、則ち大夫の牲を用いる。
為父後者為出母無服。無服也者,喪者不祭故也。
父親の後嗣を爲すは被出の母の爲に服なし。所謂服なしは、喪する者祭らざるの故なり。
婦人不為主而杖者,姑在,為夫杖,母為長子削杖。女子子在室,為父母,其主喪者不杖,則子一人杖。
婦人主を爲さずして杖を用いるは、姑在れば夫の爲に杖を用い、母親は長子の爲に削杖を用いる。女子なお室に在りて父母の爲に、その主喪する杖を用いざれば、則ち兒子中一人杖を用いる。
緦小功,虞,卒哭,則免。既葬而不報虞,則雖主人皆冠,及虞則皆免。為兄弟既除喪已,及其葬也,反服其服,報虞卒哭則免,如不報虞則除之。遠葬者,比反哭者皆冠,及郊而後免,反哭。
緦麻小功は、虞祭・卒哭に則ち免を用いる。已に下葬して趕きて虞祭せざれば、則ちたとえ主人皆冠を戴くとも、虞祭に及べば則ち皆免を用いる。兄弟の爲に已に喪を除去せりとも、その下葬に及べば、反りてその服を穿く。趕きて虞祭卒哭すれば則ち免を用いる。若し趕きて虞祭せざれば則ち除去す。遠葬せるは、返回して哭する者皆冠を戴くに及び、郊に到りて然る後に免を用い、返回して哭す。
君吊,雖不當免時也,主人必免。不散麻,雖異國之君免也。親者皆免。
君來り弔えば、たとえ免を用いべき時にあらざるとも、主人必ず免を用いる。麻を散開せず。たとえ異國の君來るとも、亦た免を用いる。親近は皆免を用いる。
除殤之喪者,其祭也必玄。
殤の喪を除去するは、その祭祀必ず玄色を用いる。
除成喪者,其祭也朝服縞冠。
成年喪を除去するは、その祭祀朝服・縞冠を穿く。
奔父之喪,括髮於堂上,袒,降踴,襲絰於東方。奔母之喪,不括髮,袒於堂上,降踴,襲免於東方,絰即位成踴,出門,哭止。三日而五哭三袒。
父親の喪に奔るは、堂上に麻を以って髮を束め、袒露し、下りて頓足し、東方に經を穿けて就く。母親の喪に奔るは、麻を以って髮を束めず、堂上に袒露し、下りて頓足し、東方に免を穿き、經を加えて位に就き頓足を完成し、門を出で、哭停止す。三日して哭五次・袒三次。
適婦不為舅後者,則姑為之小功。
嫡婦が舅の後嗣を爲さざれば、則ち姑彼女の爲に小功を服す。
大傳
禮不王不禘,王者禘其祖之所自出,以其祖配之。諸侯及其大祖。大夫士有大事,省於其君,幹祫及其高祖。
禮規定、王にあらざれば禘祭せず。王者はその祖の從出する所を禘祭し、その祖を以って配す。諸侯は上りてその太祖に及ぶ。大夫・士に大事あれば、その君に減省請示し、祫祭上りてその高祖に及ぶを請う。
牧之野,武王之大事也,既事而退,柴於上帝,祈於社,設奠於牧室,遂率天下諸侯,執豆籩,逡奔走,追王大王亶父、王季歷、文王昌,不以卑臨尊也。
牧野は、武王の大事なり。已に事を完成して退下し、昊天上帝に柴を燔き、社に祈求し、牧室に奠を設け、乃ち天下諸侯を率領し、豆籩を持ち、急速奔走す。大王亶父・王季歷・文王昌を追尊して王と爲すは、卑を拿りて尊に臨駕せざるなり。
上治祖禰,尊尊也。下治子孫,親親也。旁治昆弟,合族以食,序以昭繆,別之以禮義,人道竭矣。
上に向かいて祖禰を治理するは、尊者を尊重す。下に向かいて子孫を治理するは、親人を親愛す。旁に向かいて兄弟を治理し、族人を會合して飯を食い、昭穆に按りて序次し、禮義を以って分別す、人道盡きたり。
聖人南面而聽天下,所且先者五,民不與焉:一曰治親,二曰報功,三曰舉賢,四曰使能,五曰存愛。五者一得於天下,民無不足,無不贍者。五者一物紕繆,民莫得其死。聖人南面而治天下,必自人道始矣。立權度量,考文章,改正朔,易服色,殊徽號,異器械,別衣服,此其所得與民變革者也。其不可得變革者則有矣!親親也,尊尊也,長長也,男女有別,此其不可得與民變革者也。
聖人南に面して天下を聽くに、將に先に放つ五樣あり、民は其の中に在らず、一を親を治理すと謂い、二を功を報答すと謂い、三を賢を推擧すと謂い、四を才能あるを使用すと謂い、五を愛する所を存念すと謂う。五樣一旦天下に得れば、民に足らざるなく、豐足ならざるなし。五樣に一樣の紕繆あれば、民善終を得る能わず。聖人南に面して天下を治理するに、必ず人道より開始す。權衡度・量を設立し、文章を考核し、正朔を改正し、衣服顏色を改換し、徽號を區別し、器械を差異し、衣服を分別す、是れ彼の民と變革するを得る所なり。その變革を得ざるは則ち有り、親人を親愛し、尊者を尊重し、長者を尊敬し、男女分別有るは、是れ彼の民と變革するを得ざる所なり。
同姓從宗,合族屬。異姓主名治際會,名著而男女有別。其夫屬乎父道者,妻皆母道也。其夫屬乎子道者,妻皆婦道也。謂弟之妻婦者,是嫂亦可謂之母乎?名者,人治之大者也,可無慎乎?
同姓は宗に隨從し、族屬を會合す。異姓は名に按りて交際會合を治理し、名顯著にして男女分別あり。その丈夫父の道に屬するは、妻皆母の道に屬す。その丈夫子の道に屬するは、妻皆婦の道に屬す。弟の妻を婦と謂う、然らば嫂も亦た母と謂うべきか。名は、人治中の大、愼重すべからざるべけんや。
四世而緦,服之窮也,五世袒免,殺同姓也,六世親屬竭矣。其庶姓別於上,而戚單于下,昏姻可以通乎?系之以姓而弗別,綴之以食而弗殊,雖百世而昏姻不通者,周道然也。
四世にして緦麻は、服の窮盡なり。五世袒免は、同姓を減殺す。六世親屬盡きたり。その庶姓は上に分別し、親戚は下に窮盡す、婚姻通ずべきか?姓を以って系聯して分別せず、食を以って連綴して差異せず、たとえ百世にして婚姻通して婚姻通ぜざるは、周の道是のごとし。
服術有六:一曰親親,二曰尊尊,三曰名,四曰出入,五曰長幼,六曰從服。
服の法術に六樣あり、一を親人を親愛すと謂い、二を尊者を尊重すと謂い、三を名と謂い、四を出入と謂い、五を長幼と謂い、六を從服と謂う。
從服有六:有屬從,有徒從,有從有服而無服,有從無服而有服,有從重而輕,有從輕而重。
從服に六樣あり、屬從有り、徒從有り、服あるに隨從して自ら服なき有り、服なきに隨從して自ら服ある有り、重きに隨從して自ら輕き有り、輕きに隨從して自ら重き有り。
自仁率親,等而上之至於祖,名曰輕。自義率祖,順而下之至於禰,名曰重。一輕一重,其義然也。
仁より出發して親に沿い、等に按りて上りて祖に至る、名は輕と謂う。義より出發して祖に沿い、順いて下りて禰に至る、名は重と謂う。一輕一重、その義是のごとし。
君有合族之道,族人不得以其戚。戚,君位也。
君に族人を會合するの道あり、族人はその親戚關係を拿りて論ずるを得ず。親戚關係は、君の位に對して說くなり。
庶子不祭,明其宗也。庶子不得為長子三年,不繼祖也。別子為祖,繼別為宗,繼禰者為小宗。有百世不遷之宗,有五世則遷之宗。百世不遷者,別子之後也。宗其繼別子之所自出者,百世不遷者也。宗其繼高祖者,五世則遷者也。尊祖故敬宗,敬宗,尊祖之義也。
庶子祭らざるは、その宗を顯明す。庶子長子の爲に三年を服するを得ざるは、祖に接續せざるなり。別子祖を爲し、別子に接續するは大宗、禰に接續するは小宗。百世遷らざる宗あり、五世にして即ち遷する宗あり。百世遷らざるは、別子の後なり。その別子の從出する所に接續するを宗と作すは、百世遷らざるなり。その高祖に接續するを宗と作すは、五世にして即ち遷するなり。祖を尊ぶは宗を敬する所以。宗を敬するは、祖を尊ぶの義なり。
有小宗而無大宗者,有大宗而無小宗者,有無宗亦莫之宗者,公子是也。
小宗有りて大宗なき有り、大宗有りて小宗なき有り、宗なき有り人彼を宗と爲すなき有り、是れ公子なり。
公子有宗道,公子之公,為其士大夫之庶者,宗其士大夫之適者,公子之宗道也。
公子に宗を爲すの道あり。公子の公は、彼らの士大夫を爲す庶出の爲に、その士大夫を爲す嫡出を宗と作す、是れ公子の宗道なり。
絕族無移服,親者屬也。
族屬を斷絕すれば則ち移服なし、親近は連屬なり。
自仁率親,等而上之至於祖。自義率祖,順而下之至於禰。是故人道親親也,親親故尊祖,尊祖故敬宗,敬宗故收族,收族故宗廟嚴,宗廟嚴故重社稷,重社稷故愛百姓,愛百姓故刑罰中,刑罰中故庶民安,庶民安故財用足,財用足故百志成,百志成故禮俗刑,禮俗刑然後樂。詩云:“不顯不承,無斁於人斯。”此之謂也。
仁より出發して親に沿い、等に按りて上りて祖に至る。義より出發して祖に沿い、順いて下りて禰に至る。故に人道は親人を親愛す。親人を親愛するは祖を尊ぶ所以、祖を尊ぶは宗を敬する所以、宗を敬するは族人を收合する所以、族人を收合するは宗廟嚴肅の所以、宗廟嚴肅は社稷を看重する所以、社稷を看重するは百姓を愛する所以、百姓を愛するは刑罰中を得る所以、刑罰中を得るは庶民安定の所以、庶民安定は財用充足の所以、財用充足は諸の志向成就の所以、諸の志向成就は禮俗形成の所以、禮俗形成して然る後に安樂す。《詩經・周頌・清廟》に曰く、「大大顯揚大大承受、人に對して厭倦なし」と。說くは即ち此れなり。
少儀
聞始見君子者,辭曰:“某固願聞名於將命者,不得階主。”適者曰:“某固願見。”罕見曰聞名,亟見曰朝夕,瞽曰聞名。
聞く初めて君子に見ゆるは、辭して曰く、「某固く傳命の人の所に聞名せんと希望す、直ちに主人の階上に進入する能わず」と。見えに往く人曰く、「某固く見えんと希望す」と。少しく見ゆるを聞名と謂い、屢次見ゆるを朝夕と謂い、盲人を聞名と謂う。
適有喪者曰比,童子曰聽事。適公卿之喪,則曰聽役於司徒。
喪あるの所に至るを比と謂い、童子を聽事と謂う。公卿の喪に至れば、則ち司徒の所に役を聽くと謂う。
君將適他,臣如致金玉貨貝於君,則曰“致馬資於有司”,敵者曰贈從者。
君將に別處に至らんとすれば、臣若し金玉貨貝を君の所に送到せば、則ち曰く「馬の資費を有司に送到す」と、地位相當は跟從の人に贈給すと謂う。
臣致襚於君,則曰“致廢衣於賈人”,敵者曰襚。
臣君に斂衣を送るに、則ち曰く「廢棄の衣を賈人の所に送到す」と、地位相當は斂衣と謂う。
親者兄弟,不以襚進。
親近の兄弟は、斂衣を拿りて進上せず。
臣為君喪,納貨貝於君,則曰“納甸於有司”。
臣が君の喪の爲に、君に貨貝を交納するに、則ち曰く「田野の出づる所を有司に交納す」と。
賵馬入廟門,賻馬,與其幣,大白兵車,不入廟門。
喪を贈する馬は廟門に進入す。喪を助くる馬とその幣・大白兵車は、廟門に進入せず。
賻者既致命,坐委之,擯者舉之,主人無親受也。
喪を助くる人已に致命し、坐して放下し、擯者擧起し、主人親ら接受せず。
受立授立,不坐,性之直者,則有之矣。
接受するに立ち、授給するに立ち、坐せず。性子直なるは、則ち坐する有り。
始入而辭,曰“辭矣”。即席,曰“可矣”。
剛く進入して辭すれば、曰く「辭せり」と。席に就けば、曰く「可なり」と。
排闔說屨於戶內者,一人而已矣。有尊長在則否。
門を推き開きて戸內に鞋を脫ぐは、ただ一人のみ。尊長在れば則ち是のごとからず。
問品味,曰:“子亟食於某乎。”問道藝,曰:“子習於某乎,子善於某乎。”
品味を問うに、曰く「なんじ屢次某を食するか」と。道藝を問うに、曰く「なんじ某を練習するか?なんじ某に善なるか」と。
不疑在躬,不度民械,不願於大家,不訾重器。
己の身上に在るを猜疑せず、民の器械を測度せず、大家族を羨慕せず、貴重の器を非議せず。
泛埽曰埽,埽席前曰拚,拚席不以鬣,執箕膺擖。
普遍に打掃するを掃と謂い、席前を掃くを拼と謂う。席を拼するに帚を用いず、箕を拿りて胸を以って舌に對す。
不貳問,問卜筮曰:“義與志與?”義則可問,志則否。
二次問わず。卜筮を問うに曰く、「是れ義か、將た私意か」と。義なれば則ち問うべく、私意なれば則ち是のごとからず。
尊長於己踰等,不敢問其年。燕見不將命。遇於道,見則面,不請所之。喪俟事,不犆吊。侍坐弗使,不執琴瑟,不畫地,手無容,不翣也。寢則坐而將命,侍射則約矢,侍投則擁矢,勝則洗而以請。客亦如之。不角,不擢馬。
尊長が己に對して等級を超越すれば、敢えてその年歲を問わず。燕見は命を傳えず。路上に遇見すれば、看見せば即ち見面し、往く所を問わず。喪は行事を等待し、單獨に弔いに往かず。陪坐は役使せられず、琴瑟を拿らず、地上に畫せず、手に容飾なく、扇を用いず。臥せば則ち坐して命を傳う。陪射すれば則ち矢を收束し、投壺に陪すれば則ち矢を擁す。勝ちたれば則ち爵を洗いて請求す。客も亦た是のごとし。角杯を用いず、馬籌を撤去せず。
執君之乘車則坐。僕者右帶劍,負良綏,申之面,扦諸幦,以散綏升,執轡然後步。
君の乘車を執掌すれば則ち坐す。車を駕る人は右邊に劍を佩び、善き引繩を背負い、之を面前に申し、軾覆蓋上に插し、散の引繩を以って車に登り、轡を持ちて然る後に擧步す。
請見不請退。朝廷曰退,燕遊曰歸,師役曰罷。
進見を請求して退下を請求せず。朝廷を退と謂い、燕游を歸と謂い、師役を罷と謂う。
侍坐於君子,君子欠伸,運笏,澤劍首,還屨,問日之蚤莫,雖請退可也。
君子の所に陪坐するに、君子哈欠・伸懶腰し、笏を轉動し、劍柄を摩拭し、鞋子を轉動し、日子の早晚を問うに、たとえ退下を請求するも可なり。
事君者,量而後入,不入而後量。凡乞假於人,為人從事者亦然。然故上無怨,而下遠罪也。
君に事奉するは、估量して然る後に進入し、進入して然る後に估量せず。およそ人に求借し人の爲に事を辦するも亦た是のごとし。此のごとくする所以上面怨なく、下面罪を遠離す。
不窺密,不旁狎,不道舊故,不戲色。
隱密を窺探せず、旁に在りて親狎せず、舊日の事故を說かず、臉色を戲弄せず。
為人臣下者,有諫而無訕,有亡而無疾,頌而無讇,諫而無驕。怠則張而相之,廢則埽而更之,謂之社稷之役。
臣下を爲すは、勸諫ありて毁謗なく、離去ありて憎恨なく、稱頌ありて諂媚なく、勸諫ありて驕傲なし。怠惰すれば則ち振作して輔助し、廢棄すれば則ち掃除して更換す、之を社稷の役使と謂う。
毋拔來,毋報往,毋瀆神,毋循枉,毋測未至。士依於德,遊於藝。工依於法,遊於說。毋訾衣服成器,毋身質言語。
突然來るなかれ、匆忙往くなかれ、神を褻瀆するなかれ、枉曲に沿うなかれ、未だ到らざるを測度するなかれ。士は德に依傍し、藝に游習す。工は法に依傍し、說に游習す。衣服と做成の器を非議するなかれ、親ら往きて言語に對質するなかれ。
言語之美,穆穆皇皇。朝廷之美,濟濟翔翔。祭祀之美,齊齊皇皇。車馬之美,匪匪翼翼。鸞和之美,肅肅雍雍。
言語の美は、穆穆皇皇。朝廷の美は、濟濟安詳。祭祀の美は、整齊盛大。車馬の美は、行走整齊。鸞和の美は、肅肅雍雍。
問國君之子長幼,長則曰“能從社稷之事矣”,幼則曰“能御未能御?”問大夫之子長幼,長則曰“能從樂人之事矣”,幼則曰:“能正於樂人,未能正於樂人?”問士之子長幼,長則曰“能耕矣”,幼則曰“能負薪,未能負薪?”
國君の兒子の長幼を問う、長なれば曰く「社稷の事に跟從する能し」と、幼なれば曰く「車を御する能しか、まだ御する能わざるか」と。大夫の兒子の長幼を問う、長なれば曰く「樂人の事に跟從する能し」と、幼なれば曰く「樂人の所に敎正を受くる能しか、まだ能わざるか」と。士の兒子の長幼を問う、長なれば曰く「耕す能し」と、幼なれば曰く「柴を背負う能しか、まだ背負う能わざるか」と。
執玉,執龜莢,不趨。堂上不趨,城上不趨,武車不式,介者不拜。
玉を持ち、龜と蓍草を持つに、快步せず。堂上は快步せず、城上は快步せず。兵車は軾に憑らず、甲を披く人は拜せず。
婦人吉事,雖有君賜肅拜。為屍坐則不手拜。肅拜,為喪主,則不手拜,葛絰而麻帶。
婦人吉事は、たとえ君賜ありとも肅拜す。尸を爲して坐せば則ち手拜せず。肅拜す。喪主を爲れば、則ち手拜せず、葛絰して麻帶す。
取俎進俎,不坐。
俎を取り俎を進むるに、坐せず。
