Libo

曲礼

西汉 · 戴圣(辑) · 第2巻 / 32

餕餘不祭。父不祭子,夫不祭妻。

余りを食した者は再び祭せず。父は子の余食に祭せず、夫は妻の余食に祭しない。

御同於長者,雖貳不辭。偶坐不辭。

長者に侍してともに賜を受くるに、たとえ加倍すとも辞さず。陪坐は辞しない。

羹之有菜者用梜,其無菜者不用梜。

羹に菜あれば箸を用い、菜なければ箸を用いない。

為天子削瓜者副之,巾以絺。為國君者華之,巾以綌。為大夫累之,士疐之。庶人齕之。

天子のために瓜を削る者は、四瓣に剖り、細葛の巾をもって蓋う。国君のためには、両半に剖り、粗葛の巾をもって蓋う。大夫のためには、皮を去り裸る。士はただ蒂を去るのみ。庶人は皮を連ねて咬みて食す。

父母有疾,冠者不櫛,行不翔,言不惰,琴瑟不御,食肉不至變味,飲酒不至變貌,笑不至矧,怒不至詈。疾止復故。

父母に病あれば、冠する者は髪を梳らず、歩くに臂を張らず、言に懈怠せず、琴瑟を弾かず、肉を食すに口味を改変せず、酒を飲むに容貌を改変せず、笑うに歯齦を露わにせず、怒るに責罵せず。病が癒えれば原様に復す。

有憂者側席而坐,有喪者專席而坐。

憂ある者は側席に坐し、喪ある者は単独の一席に坐す。

水潦降,不獻魚鱉。獻鳥者佛其首,畜鳥者則勿佛也。獻車馬者執策綏,獻甲者執

雨水が降下すれば、魚鱉を進獻せず。鳥を進獻する者は鳥頭を後に向け、畜養の鳥ならば後に向けない。車馬を進獻する者は馬鞭と登車繩を執り、甲を進獻する者は

胄,獻杖者執末,獻民虜者操右袂,獻粟者執右契,獻米者操量鼓,獻孰食者操醬齊,獻田宅者操書致。

头盔を執る。杖を進獻する者は末端を執り、俘虜を進獻する者はその右の袖を捉え、粟を進獻する者は右の契券を執り、米を進獻する者は量鼓を執り、熟食を進獻する者は醤と切菜を執り、田宅を進獻する者は書契を執って送上する。

凡遺人弓者,張弓尚筋,弛弓尚角,右手執簫,左手承弣,尊卑垂帨。若主人拜,則客還辟闢拜,主人自受,由客之左,接下承弣,鄉與客並,然後受。

およそ人に弓を贈る者は、張りたる弓は筋を上にし、解きたる弓は角を上にし、右手に弓末端を執り、左手に弓把を托し、尊卑ともに佩巾を垂らす。もし主人が拜せば、客は身を転じてその拜を避ける。主人が自ら受けるに、客の左より、弓把を托するを接し下し、客と並列に向かい、然る後に受ける。

進劍者左首,進戈者前其鐏,後其刃,進矛戟者前其鐓,進几杖者拂之。效馬效羊者右牽之,效犬者左牽之,執禽者左首,飾羔鴈者以繢,受珠玉者以掬,受弓劍者以袂,飲玉爵者弗揮。凡以弓劍苞苴,簞笥問人者,操以受命,如使之容。

剣を進獻するには剣首を左にし、戈を進獻するには𨱔を前に刃を後にし、矛戟を進獻するには镦を前にする。几杖を進獻するには塵を拂い去る。馬羊を呈上するには右手をもって牽き、狗を呈上するには左手をもって牽く。禽を執るには禽頭を左にし、羔雁を文飾するには画布を用いる。珠玉を受けるには両手をもって捧げ、弓剣を受けるには衣袖をもってし、玉爵を飲むには揮わない。およそ弓剣・包裹・箱笥をもって人に問う者は、執りて来りて使命を受け、使者の儀容のごとくする。

凡為君使者,已受命君,言不宿於家。君言至,則主人出拜君言之辱,使者歸,則必拜送於門外。

およそ君の使者たる者は、すでに君の命を受ければ、言を家に過宿させない。君の言が至れば、主人は出でて君命降臨の屈辱を拜謝し、使者が返れば、必ず門外にて拜送する。

若使人於君所,則必朝服而命之,使者反,則必下堂而受命。

もし人を君の所に遣わせば、必ず朝服を着て彼に命じ、使者が返れば、必ず堂を下りて復命を受ける。

博聞強識而讓,敦善行而不怠,謂之君子。君子不盡人之歡,不竭人之忠,以全交也。

見聞博く記憶強くして能く謙譲し、敦厚に善行して怠惰せざるを、君子と謂う。君子は人の欢心を窮めず、人の忠を窮めず、もって交情を保全する。

禮曰:“君子抱孫不抱子。”此言孫可以為王父屍,子不可以為父屍。為君屍者,大夫士見之,則下之。君知所以為屍者,則自下之。屍必式,乘必以幾。齊者不樂不弔。

礼にいう、「君子は孫を抱くも子を抱かず」と。これは孫は祖父の尸と為るべきも、子は父の尸と為るべからずを言う。君の尸たる者は、大夫・士が彼を見れば車を下りる。君が尸たる所以の人を知れば、自ら車を下りる。尸は車上に在れば必ず軾を扶け、車に乗れば必ず几を用いる。斎戒の者は楽を作さず、喪を弔わない。

居喪之禮,毀瘠不形,視聽不衰,升降不由阼階,出入不當門隧。

喪に居るの礼は、毁瘠は骨を露わにするほど痩せず、視聴は衰减させず、升降は阼階を走らず、出入は門道に当たらない。

居喪之禮,頭有創則沐,身有瘍則浴,有疾則飲酒食肉,疾止復初。不勝喪,乃比於不慈不孝。

喪に居るの礼は、頭に瘡あれば髪を洗い、身に瘍あれば沐浴し、病あれば酒を飲み肉を食し、病癒えれば当初に復す。喪に堪えられざれば、不慈・不孝に比す。

五十不致毀,六十不毀,七十唯衰麻在身,飲酒食肉處於內,生與來日,死與往日。

五十歳は毁瘠を極めず、六十歳は毁瘠せず、七十歳はただ衰麻を身に着け、酒を飲み肉を食して室中に居る。生きるは明日より算し、死は当日より算す。

知生者吊,知死者傷,知生而不知死,吊而不傷,知死而不知生,傷而不弔。

生ける者を識れば弔問し、死者を識れば哀傷する。生ける者を識りて死者を識らざれば、弔問して哀傷せず、死者を識りて生ける者を識らざれば、哀傷して弔問しない。

弔喪弗能賻,不問其所費。問疾弗能遺,不問其所欲。見人弗能館,不問其所舍。賜人者不曰來取,與人者不問其所欲。

喪を弔うに財物をもって助けられざれば、その費多少を問わず。病を探るに饋贈できざれば、その欲する所を問わず。人を見て館舎を提供できざれば、その住む所を問わず。人に賜うに「来りて取れ」と言わず、人に物を與えるにその欲する所を問わない。

適墓不登壟,助葬必執紼,臨喪不笑,揖人必違其位。望柩不歌,入臨不翔,當食不嘆。鄰有喪,舂不相,裡有殯,不巷歌。適墓不歌,哭日不歌。送喪不由徑,送葬不闢塗潦,臨喪則必有哀色。執紼不笑,臨樂不嘆,介冑則有不可犯之色。故君子戒慎,不失色於人。

墓地に至りて墳壟に登らず、葬を助くるに必ず棺車の大繩を牽引し、喪に臨みて笑わず、人に揖すに必ず己の位を離れる。柩車を望見すれば歌わず、喪事に臨み入りて臂を張り快步せず、食物に對して嘆息せず。隣家に喪あれば、米を舂くに相和の歌を唱わず、里中に殯あれば、巷に歌わず。墓地に至りて歌わず、哭する日は歌わず。喪を送るに小路を走らず、葬を送るに路の积水を避けず、喪に臨めば必ず哀色あり。棺繩を牽引して笑わず、音楽に面して嘆息せず、甲を披き胄を戴けば犯すべからざる神色あり。それゆえ君子は戒慎し、人前に失態しない。

國君撫式,大夫下之,大夫撫式,士下之。

国君が車前の横木を手撫すれば、大夫は車を下り、大夫が車前の横木を手撫すれば、士は車を下りる。

禮不下庶人,刑不上大夫。刑人不在君側。

礼は庶人に下達せず、刑は大夫に上及せず。刑を受けた者は国君の側に居らない。

兵車不式,武車綏旌,德車結旌。史載筆,士載言。前有水,則載青旌,前有塵埃,則載鳴鳶,前有車騎,則載飛鴻,前有士師,則載虎皮,前有摯獸,則載貔貅。行,前朱鳥而後玄武,左青龍而右白虎,招搖在上。急繕其怒,進退有度,左右有局,各司其局。

兵車は軾を撫して致敬せず、武車の旌旗は舒展して下垂し、徳車の旌旗は収結す。史官の車は筆を帯び、士の車は辞令を帯びる。前に水あれば青旌を竪て、前に塵埃あれば鳴鳶の旗を竪て、前に車騎あれば飛鴻の旗を竪て、前に士師あれば虎皮を竪て、前に猛獣あれば貔貅の旗を竪てる。行進するに、前は朱鳥、後は玄武、左は青龍、右は白虎、北斗・招揺は上に在り。急切に軍威を整肅し、進退に度(節度)あり、左右に局あり、各々その局を掌管する。

父之讎,弗與共戴天。兄弟之讎,不反兵。交遊之讎,不同國。

父の仇人は、彼と天を共に戴かない。兄弟の仇人は、兵器を取りに返らずして報讐し(兵器は身を離さず)。交游の仇人は、彼と同一国に居らない。

四郊多壘,此卿大夫之辱也。地廣大,荒而不治,此亦士之辱也。

四郊に堡塁多きは、これ卿大夫の恥辱なり。土地広大にして荒廃して治めざるも、これ士の恥辱なり。

臨祭不惰。祭服敝則焚之,祭器敝則埋之,龜莢敝則埋之,牲死則埋之。凡祭於公者,必自徹其俎。

祭に臨みて懈怠せず。祭服が破れれば焚き去り、祭器が破れれば埋め去り、亀甲・蓍草が破れれば埋め去り、牲が死せば埋め去る。およそ公家に助祭する者は、必ず自らその俎を撤下する。

卒哭乃諱。禮不諱嫌名,二名不偏諱。逮事父母,則諱王父母,不逮事父母,則不諱王父母。君所無私諱,大夫之所有公諱,詩書不諱,臨文不諱,廟中不諱。夫人之諱,雖質君之前,臣不諱也。婦諱不出門。大功小功不諱。入竟而問禁,入國而問俗,入門而問諱。

卒哭の後に乃ち避諱す。礼は声相近き嫌名を避諱せず、二字の名はその一字を偏諱しない。父母に事えるに及べば、祖父母の名を諱し、父母に事えるに及ばざれば、祖父母の名を諱しない。国君の所では私家の諱なく、大夫の所では公家の諱あり。《詩》《書》は諱せず、文に臨みて諱せず、廟中は諱せず。夫人の諱は、たとえ国君の前に對質すとも、臣は諱せず。婦人の諱は門を出ず。大功・小功(五服の内の較軽き二等の喪服)は避諱しない。国境に入れば先ず禁令を問い、国都に入れば先ず風俗を問い、門に入れば先ず避諱を問う。

外事以剛日,內事以柔日。凡卜筮日,旬之外曰遠某日,旬之內曰近某日。喪事先遠日,吉事先近日。曰:“為日,假爾泰龜有常,假爾泰筮有常。”卜筮不過三,卜筮不相襲。龜為卜,筴為筮。卜筮者,先聖王之所以使民信時日、敬鬼神、畏法令也,所以使民決嫌疑、定猶與也。故曰:“疑而筮之,則弗非也。”日而行事,則必踐之。

外事は剛日を用い、内事は柔日を用いる。およそ亀卜・蓍筮をもって日子を選定するに、一旬の外を遠某日と謂い、一旬の内を近某日と謂う。喪事は先ず遠日を選び、吉事は先ず近日を選ぶ。曰く、「日を定めんがため、なんじの常ある大龜を藉り、なんじの常ある大筮を藉る」と。卜筮は三度を過さず、卜と筮は互いに沿用しない。亀は卜、蓍は筮である。卜筮は、先聖王が民をして時日を信じ、鬼神を敬い、法令を畏れしめ、民をして嫌疑を決断し、猶豫を確定せしめんがためのものである。故に曰く、「疑ありて筮に赴けば、非議あらじ」と。日を選定して後に事を行えば、必ず実行する。

君車將駕,則僕執策立於馬前。已駕,僕展軨,效駕,奮衣由右上,取貳綏,跪乘,執策分轡,驅之五步而立。君出就車,則僕幷轡授綏,左右攘闢,車驅而騶。至於大門,君撫僕之手,而顧命車右就車。門閭溝渠必步。凡僕人之禮,必授人綏,若僕者降等則受,不然則否。若僕者降等,則撫僕之手,不然則自下拘之。客車不入大門,婦人不立乘,犬馬不上於堂。故君子式黃髮,下卿位,入國不馳,入裡必式。君命召,雖賤人,大夫士必自御之。介者不拜,為其拜而蓌拜,祥車曠左,乘君之乘車,不敢曠左,左必式。僕御婦人,則進左手,後右手。御國君,則進右手,後左手而俯。國君不乘奇車,車上不廣欬,不妄指。立視五巂,式視馬尾,顧不過轂。國中以策彗恤勿驅,塵不出軌。國君下齊牛,式宗廟,大夫士下公門,式路馬。乘路馬,必朝服,載鞭策,不敢授綏,左必式。步路馬,必中道。以足蹙路馬芻,有誅,齒路馬,有誅。

国君の車が將に套駕せんとすれば、僕人は馬鞭を執りて馬前に立つ。すでに套好し、僕人は車廂の欄木を檢查し、試みに駕し、衣を抖きて右より上がり、副綏を取り、跪いて乘り、鞭を執りて繮繩を分かち、五步を趕りて復た停まる。国君が出でて車に就けば、僕人は繮繩を并せ起こして綏を彼に交し、左右の者は退避し、車は馳せて騶從す。大門に至れば、国君は僕人の手を按住し、回首して車右に上車を命ず。門閭・溝渠には必ず車を下りて步行す。およそ僕人の礼は、必ず綏を乘車の人に遞げ、僕人の等級が較低ければ受け、然らざれば受けない。もし僕人の等級が較低ければ、僕人の手を按住し(謙譲を表す)、然らざれば下より自ら綏を握住す。客車は大門に入らず、婦人は立ちて乘車せず、犬馬は堂に上がらない。それゆえ君子は黄髮の老人に遇えば軾を撫して致敬し、卿の朝位を經れば車を下り、国都に入れば奔馳せず、里巷に入れば必ず軾を撫す。国君に命ありて召見すれば、たとえ来召する者が賤人なりとも、大夫・士は必ず自ら車を駕して迎接す。甲を披く者は拜せず、一拜すれば蹲坐のごとくなるをもってなり。祥車は左を空しくし、国君の副車に乘るに、敢えて左を空しくせず、左に在れば必ず軾を撫す。僕人が婦人のために車を駕すれば、左手を進め右手を後にす。国君のために車を駕すれば、右手を進め左手を後にして俯身す。国君は奇邪不正の車に乘らず。車上では大声に咳嗽せず、隨便に指點せず。立ちて看るに車輪五周の遠きを過さず、軾を撫するに馬尾を看、回首するに轂を過さず。国都の中では竹帚のごとき鞭をもって軽く掃拂し、驅馳せず、塵土は車轍を超出せず。国君は祭祀用の牛に遇えば車を下り、宗廟を經れば軾を撫し、大夫・士は公門を經れば車を下り、路馬に遇えば軾を撫す。路馬に乘るに、必ず朝服を着、鞭策を帯び、敢えて綏を他の人に遞げず、左に在れば必ず軾を撫す。路馬を牽きて行くに、必ず中道を行く。足をもって路馬の草料を踢るに、罰あり、路馬の年齒を論ずるに、罰あり。

凡奉者當心,提者當帶。執天子之器則上衡,國君則平衡,大夫則綏之,士則提之。凡執主器,執輕如不克。執主器,操幣圭璧,則尚左手,行不舉足,車輪曳踵,立則磬折垂佩。主佩倚,則臣佩垂,主佩垂,則臣佩委。執玉,其有借者則裼,無借者則襲。

およそ捧げる物は心の高さに對し、提げる物は腰帯に對す。天子の器を執れば平衡より高くし、国君のは平衡と齊しくし、大夫のは稍や下垂し、士のは提げる。およそ主人の器を執るに、軽きを執るも執り能わざるがごとくす。主人の器を執り、幣・圭・璧を執れば、左手を上と為し、行くに足を抬げず、車輪のごとく脚跟を拖曳す。立てば石磬のごとく身を折り、佩は垂れ下る。主人の佩が身に倚れば、臣の佩は垂れ下り、主人の佩が垂れ下れば、臣の佩は地に委る。玉を執るに、襯墊ある者は裼衣を露わにし、襯墊なき者は正服を掩好す。

國君不名卿老世婦,大夫不名世臣侄娣,士不名家相長妾。君大夫之子,不敢自稱曰餘小子,大夫士之子,不敢自稱曰嗣子某,不敢與世子同名。

国君は卿老・世婦の名を直接叫ばず、大夫は世臣・侄娣の名を直接叫ばず、士は家相・長妾の名を直接叫ばない。君大夫の子は、敢えて「余小子」と自稱せず、大夫・士の子は、敢えて「嗣子某」と自稱せず、敢えて世子と同名せず。

君使士射,不能,則辭以疾,言曰:“某有負薪之憂。”

国君が士に射をさせるに、能わざれば、病あるをもって推辭し、言う「某は負薪の憂あり」と。

侍於君子,不顧望而對,非禮也。

君子に侍するに、環顧して等候せずして搶ちて對答するは、礼に合せず。

君子行禮,不求變俗。祭祀之禮,居喪之服,哭泣之位,皆如其國之故,謹修其法而審行之。去國三世,爵祿有列於朝,出入有詔於國,若兄弟宗族猶存,則反告於宗後。去國三世,爵祿無列於朝,出入無詔於國,唯興之日,從新國之法。

君子が礼を行うに、元來の習俗を改變せんを求めず。祭祀の礼、居喪の服、哭泣の位は、皆本国の舊有のごとくし、謹んでその法を修明し審愼に實行す。本国を離るることすでに三世にして、爵祿が朝中に列位あれば、出入はなお本国に詔告し、兄弟宗族がなお在れば、返りて宗子に告ぐる。本国を離るることすでに三世にして、爵祿が朝中に列位なく、出入に本国への詔告なければ、ただ本国に興起の日に、乃ち新國の法に從う。

君子已孤不更名。已孤暴貴,不為父作諡。

君子はすでに父を喪せば再び名を改めず。すでに父を喪して突然顯貴すとも、父のために諡を作さない。

居喪未葬,讀喪禮。既葬,讀祭禮。喪復常,讀樂章。居喪不言樂,祭事不言兇,公庭不言婦女。

喪に居りて未だ下葬せざれば、喪禮を讀む。すでに下葬せば、祭禮を讀む。喪事が平常に恢復せば、樂章を讀む。喪に居りて樂を談せず、祭事に凶を談せず、公庭に婦女を談しない。

振書端書於君前,有誅。倒筴側龜於君前,有誅。龜筴、几杖、席、蓋、重素、袗絺綌不入公門,苞屨、扱衽、厭冠不入公門,書方、衰、兇器,不以告,不入公門。公事不私議。

国君の前にて書を拂い、書を整理するに、罰あり。国君の前にて蓍草を倒放し、龜甲を側放するに、罰あり。龜蓍・几杖・席・蓋・純素の衣・單層の細葛・粗葛は、公門に入らず。草苞の鞋・衣襟を掖起する・喪冠は、公門に入らず。書方・衰服・凶器は、先に報告せざれば、公門に入らず。公事は私下に議論しない。

君子將營宮室,宗廟為先,廄庫為次,居室為後。

君子が將に宮室を營建せんとするに、宗廟を先とし、廐庫を次とし、居室を後とす。

凡家造,祭器為先,犧賦為次,養器為後。無田祿者不設祭器,有田祿者先為祭服。君子雖貧,不粥祭器,雖寒,不衣祭服。為宮室,不斬於丘木。大夫士去國,祭器不踰竟。大夫寓祭器於大夫,士寓祭器於士。

およそ家に器物を置辦するに、祭器を先とし、祭祀用の牲賦を次とし、身を養う器を後とす。田祿なき者は祭器を設けず、田祿ある者は先ず祭服を作る。君子は貧しきと雖も、祭器を賣らず、寒きと雖も、祭服を着ず。宮室を建るに、墳丘上の樹木を砍らず。大夫・士が本国を離るるに、祭器を邊境を過げて帶びず。大夫は祭器を大夫の所に寄放し、士は祭器を士の所に寄放す。

大夫士去國,踰竟,為壇位,鄉國而哭。素衣,素裳,素冠,徹緣,鞮屨,素篾,乘髦馬,不蚤鬋,不祭食,不說人以無罪,婦人不當御,三月而復服。

大夫・士が本国を離れ、邊境を越えるに、壇位を設け、本国に向かって哭す。素衣・素裳・素冠、衣緣を去り、飾りなき鞋を穿き、白竹の席を用い、鬣を剪らぬ馬に乘り、爪を剪らず髮を理せず、飯を食するに祭せず、人に對して己の罪なきを辯說せず、婦人は侍御せず、三箇月にして然る後に常服に復す。

大夫士見於國君,君若勞之,則還辟再拜稽首。君若迎拜,則還辟不敢答拜。大夫士相見,雖貴賤不敵,主人敬客,則先拜客,客敬主人,則先拜主人。凡非弔喪、非見國君,無不答拜者。大夫見於國君,國君拜其辱,士見於大夫,大夫拜其辱,同國始相見,主人拜其辱。君於士,不荅拜也,非其臣,則荅拜之。大夫於其臣,雖賤必答拜之。男女相荅拜也。

大夫・士が國君に進見するに、國君が若し彼らを慰勞すれば、身を轉じて退避し再拜叩頭す。國君が若し迎え來て拜すれば、身を轉じて退避し敢えて答拜せず。大夫・士が相見るに、たとえ貴賤對等でなくとも、主人が客を敬えば先ず客を拜し、客が主人を敬えば先ず主人を拜す。およそ弔喪にあらず、國君に進見するにあらざれば、答拜せざるなし。大夫が國君に進見すれば、國君はその屈駕を拜謝し、士が大夫に進見すれば、大夫はその屈駕を拜謝し、同國にて初めて相見れば、主人は對方の屈駕を拜謝す。國君は士に對しては答拜せず、己の臣にあらざれば答拜す。大夫は己の臣に對して、たとえ賤しとも必ず答拜す。男女は互いに答拜す。

國君春田不圍澤,大夫不掩群,士不取麛卵。

國君の春の田獵は水澤全體を圍まず、大夫は一群の野獸を悉く掩殺せず、士は幼獸と卵を取らない。

歲凶,年穀不登,君膳不祭肺,馬不食谷,馳道不除,祭事不縣,大夫不食粱,士飲酒不樂。

年成凶にして穀物收穫せざれば、國君の膳食は肺を祭らず、馬は穀を食わず、馳道は修治せず、祭事は樂器を懸げず、大夫は粱を食わず、士は酒を飲むに樂を奏さない。

君無故玉不去身,大夫無故不徹縣,士無故不徹琴瑟。

國君に變故なければ玉は身を離れず、大夫に變故なければ懸げた樂器を撤去せず、士に變故なければ琴瑟を撤去しない。

士有獻於國君,他日君問之曰:“安取彼?”再拜稽首而後對。大夫私行,出疆必請,反必有獻。士私行,出疆必請,反必告,君勞之則拜,問其行,拜而後對。

士が物を國君に獻じ、數日過ぎて國君が彼に問うて「あれをどう得たか」と言えば、再拜叩頭して然る後に答える。大夫が私事に出行するに、疆を出れば必ず請示し、歸れば必ず獻あり。士が私事に出行するに、疆を出れば必ず請示し、歸れば必ず報告す。國君が彼を慰勞すれば拜し、その行程を問えば、拜して然る後に答える。

國君去其國,止之曰:“奈何去社稷也?”大夫曰:“奈何去宗廟也?”士曰:“奈何去墳墓也?”國君死社稷,大夫死眾,士死制。

國君が己の國を離れんとするに、勸止する者は言う、「どうして社稷を離れることができようか」と。大夫は言う、「どうして宗廟を離れることができようか」と。士は言う、「どうして墳墓を離れることができようか」と。國君は社稷のために死し、大夫は衆人のために死し、士は職守(制)のために死す。

君天下曰天子。朝諸侯,分職授政任功,曰予一人。踐阼,臨祭祀,內事曰孝王某,外事曰嗣王某。臨諸侯,畛於鬼神,曰有天王某。甫崩,曰天王崩。復,曰天子復矣。告喪,曰天王登假。措之廟,立之主,曰帝。天子未除喪,曰予小子,生名之,死亦名之。

君が天下に臨むを天子と謂う。諸侯を朝會し、職を分け政を授け功を任じ、自ら「予一人」と稱す。阼階に登り、祭祀に臨み、內事には「孝王某」と稱し、外事には「嗣王某」と稱す。諸侯を臨視し、鬼神に意を致すに、「有天王某」と稱す。剛に崩ずれば「天王崩」と稱し、魂を招くに「天子回來了」と稱し、喪を告ぐるに「天王登遐」と稱す。廟に安放して神主を立てれば「帝」と稱す。天子が未だ喪服を除かざれば、自ら「予小子」と稱し、生きてこれをもって彼を稱し、死してもこれをもって稱す。

天子有後,有夫人,有世婦,有嬪,有妻,有妾。天子建天官,先六大:曰大宰、大宗、大史、大祝、大士、大卜,典司六典。天子之五官:曰司徒、司馬、司空、司士、司寇,典司五眾。天子之六府:曰司土、司木、司水、司草、司器、司貨,典司六職。天子之六工:曰土工、金工、石工、木工、獸工、草工,典制六材。

天子には后有り、夫人有り、世婦有り、嬪有り、妻有り、妾有り。天子は天官を建立し、先ず六大を設く、大宰・大宗・大史・大祝・大士・大卜と謂い、六典を掌管す。天子の五官、司徒・司馬・司空・司士・司寇と謂い、五衆を掌管す。天子の六府、司土・司木・司水・司草・司器・司貨と謂い、六職を掌管す。天子の六工、土工・金工・石工・木工・獸工・草工と謂い、六材の制作を掌管す。

五官致貢曰享,五官之長曰伯,是職方。其擯於天子也,曰天子之吏。天子同姓,謂之伯父,異姓,謂之伯舅。自稱於諸侯曰天子之老,於外曰公,於其國曰君。

五官が貢物を獻ずるを享と謂う。五官の長を伯と謂い、職方の長なり。彼らは天子の所で擯相を爲し、「天子之吏」と稱す。天子と同姓なれば伯父と稱し、異姓なれば伯舅と稱す。諸侯に對して自ら「天子之老」と稱し、封外では公と稱し、己の國では君と稱す。

九州之長,入天子之國曰牧。天子同姓,謂之叔父,異姓,謂之叔舅。於外曰侯,於其國曰君,其在東夷、北狄、西戎、南蠻,雖大曰子,於內自稱曰不穀,於外自稱曰王老。

九州の長は、天子の國に入るを牧と謂う。天子と同姓なれば叔父と稱し、異姓なれば叔舅と稱す。封外では侯と稱し、己の國では君と稱す。彼らが東夷・北狄・西戎・南蠻に在れば、たとえ強大なりとも子と謂う。境內では自ら「不穀」と稱し、境外では自ら「王老」と稱す。

庶方小侯,入天子之國曰某人。於外曰子,自稱曰孤。

各方の小侯は、天子の國に入るを某人と謂う。境外では子と謂い、自ら「孤」と稱す。

天子當依而立,諸侯北面而見天子,曰覲。天子當寧而公,諸公東面,諸侯西面,曰朝。

天子が斧依に對して立ち、諸侯が北に面して天子に進見するを覲と謂う。天子が門屏の間に當たり、諸公は東に面し、諸侯は西に面するを朝と謂う。

諸侯未及期相見,曰遇,相見於卻地,曰會。諸侯使大夫問於諸侯,曰聘,約信,曰誓,蒞牲,曰盟。

諸侯が約定の日期に至らずして相見るを遇と謂い、空隙の地に相見るを會と謂う。諸侯が大夫を遣わして諸侯に問候するを聘と謂い、誠信を約定するを誓と謂い、犧牲に對するを盟と謂う。

諸侯見天子,曰臣某侯某。其與民言,自稱曰寡人。其在凶服,曰適子孤。臨祭祀、內事,曰孝子某侯某。外事,曰曾孫某侯某。死曰薨,復,曰某甫復矣。既葬,見天子,曰類見,言諡,曰類。諸侯使人使於諸侯,使者自稱曰寡君之老。

諸侯が天子に進見するに、「臣某侯某」と稱す。民と語るに、自ら「寡人」と稱す。凶服の中に在れば「適子孤」と稱す。祭祀に臨み、內事には「孝子某侯某」と稱し、外事には「曾孫某侯某」と稱す。死を薨と謂う。魂を招くに「某甫回來了」と稱す。すでに下葬して後に天子に進見するを類見と謂い、諡を請うを類と謂う。諸侯が人を遣わして諸侯に出使せしむるに、使者は自ら「寡君之老」と稱す。

天子穆穆,諸侯皇皇,大夫濟濟,士蹌蹌,庶人僬僬。

天子は穆穆、諸侯は皇皇、大夫は濟濟、士は蹌蹌、庶人は匆匆忙忙。

天子之妃曰後,諸侯曰夫人,大夫曰孺人,士曰婦人,庶人曰妻。

天子の配偶を后と謂い、諸侯のを夫人と謂い、大夫のを孺人と謂い、士のを婦人と謂い、庶人のを妻と謂う。

公侯有夫人,有世婦,有妻,有妾。

公侯には夫人有り、世婦有り、妻有り、妾有り。

夫人自稱於天子,曰老婦,自稱於諸侯,曰寡小君,自稱於其君,曰小童。自世婦以下,自稱曰婢子。

夫人は天子に對して自ら「老婦」と稱し、諸侯に對して自ら「寡小君」と稱し、己の君に對して自ら「小童」と稱す。世婦以下は自ら「婢子」と稱す。

子於父母,則自名也。

兒子は父母に對しては、己の名を稱す。

列國之大夫,入天子之國,曰某士,自稱,曰陪臣某,於外曰子,於其國,曰寡君之老。使者自稱曰某。

列國の大夫は、天子の國に入るを某士と謂い、自ら「陪臣某」と稱し、境外では子と謂い、己の國では「寡君之老」と稱す。使者は自ら「某」と稱す。

The original text is in the public domain. The Japanese is a machine-assisted translation of this library’s own Chinese paraphrase, checked against a fixed glossary so that technical terms match the definitions used elsewhere on this site. It is a reading aid and does not replace the original.