需卦
需卦,下乾上坎。以卦象言,水在天上,未遽下地,必待陰陽之交,薰蒸而後成雨,需之象也。以卦德言,乾健坎險,以剛遇險,而不遽進以陷於險,需之義也。需次於蒙。按,序卦,蒙,物之穉也,物穉不可不養也,故受之以需。需者,飲食之道也。物之幼穉,必需飲食長養。雲上於天,有蒸潤之象。飲食所以潤益萬物,故需為飲食之道,所以次蒙也。卦之大意取須待之義,序卦取所需之大者耳。按,左傳云,需,事之賊,言猶豫不決之害事也。易需非不決之謂,見險而不動,能動而不輕動者也。
《需》卦は、下卦が乾・上卦が坎である。卦象に就いて言えば、水は天上に在ってまだ地面に落ちず、必ず陰陽二気の交合・蒸騰を待って後に雨を成す――これが「需」すなわち等待の象。卦徳に就いて言えば、乾は健にして坎は険。剛健の質を以て険陥に遇うも、急いで前進して険中に陥らない――これが「需」の義。《需》は《蒙》の後に排す。《序卦》に按じて、「蒙」は万物の幼稚状態で、幼稚なれば養わざるべからず。ゆえに次ぎは《需》。「需」は飲食の道である。万物は幼稚にして必ず飲食に依って長養せざるべからず。雲気が天に上升して蒸潤の象あり。飲食はまさに万物を滋潤長養するに用うる。ゆえに《需》は飲食の道と説かれ、ここに因って《蒙》に次ぐ。ただしこの卦の大意は本は「須待」の義に取る。《序卦》はただ須待する物の中の最も要緊なる飲食を拈出して言うのみ。また《左伝》に按じて「需、事之賊」というは、あれは猶豫不決が事を害するを講ずる。《易》のいう「需」は決断せざるに非ず、険を見て妄動せず、能く動くも軽く動かざるである。
內三爻以見險不輕進為需,外三爻以入險而待人以共進為需。六爻初九九五之吉不待言,餘四爻雖有悔吝,然終歸於吉。如二曰終吉,三曰敬慎不敗,蓋有剛健之德,而能相機度勢,從容少待,鮮有敗者。四曰順以聽,上曰敬之終吉,蓋雖入險中,而待陽剛之德以共進,故亦吉也。卦雖四陽二陰,然三陽不輕進,坎五居尊有孚。二陰非卦義所重,故不得為卦之主。
内卦の三爻は、険を見て軽進せざるを以て「需」と為す。外卦の三爻はすでに険中に入りて、他人と一同に前進するを待つを以て「需」と為す。六爻の中、初九・九五の吉は言うまでもなく、残り四爻は悔吝を帯ぶと雖も最終はなお吉に帰す。たとえば九二は「終吉」と言い、九三は「敬愼不敗」と言う。あれは剛健の徳ありてまた機に相机勢を度して従容に稍く待つがゆえに、敗すること少きによる。六四は「順以聴」と言い、上六は「敬之終吉」と言う。あれはすでに険中に陥りながら、剛健の徳ある人と一同に前進するを待つを肯んずるがゆえに、また吉。この卦は四陽二陰なれど、下の三陽は軽進を肯んぜず、坎の九五は尊に居って孚あり。二つの陰爻は卦義の重んずる所に非ず。ゆえに全卦の主と為り得ない。
需:有孚,光亨,貞吉,利涉大川。需坎水在前,乾健臨之,將涉水而不輕進之象,乃事所當待,非不當待而待者也。九五坎體中實,陽剛中正而居尊位,為有孚得正之象。三四五互為離,光明之象。坎為通,亨通之象。乾濟乎坎,有涉大川之象。乾陽在下,皆有所需;九五坎陽在上,又為眾所需。
《需》の卦辞:内に誠信を懐き、光明にして亨通、正を守れば吉、大河を渡るに利あり。《需》卦は坎水が前に在り、乾は剛健の体を以てそれに逼近する――まさに渉水せんとして軽進を肯んぜざる象。これは事情本は待つべきで、待つべからざるに故意に拖延するに非ず。九五は身が坎体に在り、坎の中爻は陽でその中充実し、また陽剛中正にして尊位に居るので「有孚」にして正を得た象。三・四・五の爻は互体して離を為し、離は明――「光」の象。坎は通――「亨」の象。乾は坎水を渡らんとす――「渉大川」の象。乾の三陽は下に在って各々待つ所有り。九五のこの坎中の陽は上に在って、また衆人の待つ対象である。
需之道貴於實心,又貴於實心,又貴於得正。人之需有出於不得已者,需而無實,無光而且亨之時。必實有有守能待之心,則無私計較而光明,不恤得失而亨通矣。然世有心雖誠實而處事,未正者。需而非正無吉,而且利之理,必所為皆合於義,不圖行險僥倖,則居常凡事皆吉,而濟險歷難亦利矣。蓋有孚以善其需,貞又所以善其孚。孚貞者,盡所需之道;光亨吉利,則得所需之效也。
等待の道は、一片の実心あるを貴び、ことに正を守り得るを貴ぶ(原文「又貴于実心」の四字は重出、刊本の衍文である)。人の等待に不得已より出ずるものあり。もし待つて実心なければ、すでに光明にしてまた亨通の時なし。必ず真に一副の守り得・待ち得る心腸あってこそ、私意の計較を為さずして胸次光明、得失を計較せずして事理亨通せん。しかし世の中にも心は誠実なれど事に処するは正ならざる人あり。等待して正に合せざれば、また吉にして利の道理なし。必ず作為する所皆義に合し、冒険僥幸を指望せざれば、平居の時は事事皆吉、険を渉り難を歴る時もまた利ならざるなし。要するに「有孚」は等待を好く為さしめ、「貞」はまた「有孚」を好く為さしむ。「孚」と「貞」は等待の道を尽くし、「光亨吉利」は則ち等待の効を得たるなり。
彖曰:需,須也,險在前也。剛健而不陷,其義不困窮矣。需者,須也。理勢所在,不得不待也。剛健者,多以輕躁而陷於險。剛健而能不陷,故善其不至困窮也。坎陷而云不陷何也?需然後進,所以不陷。不陷,則終能出險,故不因窮。乾三陽進而迫乎險,遇險而能需者也;坎一陽居中守正,處險而能需者也。遇險而能需,則不至犯險;處險而能需,則又將出險矣。故曰不陷。此以卦德釋卦名義也。
《彖伝》にいう。《需》はすなわち等待で、険が前頭に在るによる。剛健にして陥落せざれば、その義理は困窮に至らず。「需」はすなわち等待。事理と形勢がそこに擺されて、等ざる能わず。剛健の人は多半軽躁に因って険中に陥る。ここは剛健にして能く陥らないので、それを困窮に至らずと称許する。坎は本は陥なのに、なぜ反って「不陥」と言うか。それは等待して後に前進するゆえ陥らず、陥らざれば終究険を出でうるゆえ困窮に至らず(「不因窮」の「因」は「困」と作るべし)。乾の三陽は前進して険に逼近する――険に遇いて能く等待する者。坎の一陽は中に居って正を守る――険に処して能く等待する者。険に遇いて能く等待すれば険難を冒犯するに至らず、険に処して能く等待すればまさに険難を走出せん。ゆえに「不陥」という。この一段は卦徳を以て卦名の義理を釈す。
需、有孚、光亨、貞吉,位乎天位,以正中也。利涉大川,往有功也。正中與中正同,指五也。正則規模宏遠,無慾速之為;中則中心寧靜,無喜功之念。唯以中正居天位,故雖險在前,而終必克濟,非若蹇之見險而止;雖坎居上,而剛健不陷,非若困之剛揜。人知奮發者能有功,不知以剛健之德,能臨事而懼,從容整暇,氣定神全,不往則已,往必有功。此以卦象釋卦辭也。
《彖伝》にいう。《需》の「有孚、光亨、貞吉」は、九五が天位に居って正にして中を得るによる。「利渉大川」は、前往すれば必ず功あらんを言う。「正中」と「中正」は同義で、九五を指す。正なれば規模宏遠にして、あの急いで成を求める事を為さず。中なれば心裏寧静にして、事功を喜好する念頭なし。それが中正の徳を以て天位に居るがゆえに、険が前にありと雖も終究済渡しうる。《蹇》卦のごとく険を見れば歩を止むるに似ず。坎が上卦に在ると雖も剛健にして陥落せざるは、《困》卦のごとく陽剛が陰柔に掩蔽さるに似ず。人はただ奮発する人が能く功を立つるを知るも、剛健の徳を具備する人が、まさに事に臨んで戒懼を知り従容整暇・気定神全なるがゆえに、動かざれば已み動けば必ず功あるを知らない。この一段は卦象を以て卦辞を釈す。
象曰:雲上於天,需。君子以飲食宴樂。雲氣上蒸於天,必待陰陽之和而自成雨,無所作為也。事之當需者亦然。內有孚,外守正,但飲食宴樂,俟其自至。飲食以養其氣體,宴樂以和其心志。所謂居易以俟命,非若後世麴櫱之託、昏冥之逃者也。
《象伝》にいう。雲気が天に升る――これが《需》である。君子はこれに取法して飲食宴楽を以て自養する。雲気が天に上蒸して、必ず陰陽の調和を待って自ずと雨を成す。人は中間に於いて作為する所なし。事情が待つべき時もまたこのごとし。内に誠信を存し外に正道を守り、ただ飲食宴楽してそれが自ら来るを待つ。飲食は身体気血を養うに用い、宴楽は心志を和悦するに用う。これが《中庸》のいう「君子居易以俟命」である。これは後世のあの酒を借りて自託し昏醉を以て世事を逃避する做法ではない。
初九:需于郊,利用恆,無咎。郊,曠遠之地。用恆,守其常也。初遠於險,有需郊之象;而九陽剛居陽位,有恆於其所之象。同人于門於宗,而後於郊,處近而遠也;需由郊,而沙而泥,自遠而近也。既能需于郊,又戒以利用恆者,人需於始,或不能需於終,唯以義命自安,身既遠險,又心不妄動,乃無咎也。
初九:郊野に於いて待つ。常を守るに利あり、過なし。「郊」は空曠遼遠の地、「用恒」は己の常道を守住すること。初九は険より最も遠いので郊野に於いて待つ象あり。また陽爻を以て陽位に居り、恒にしてその処に守る象あり。ここは《同人》と対看すべし。《同人》は「于門」「于宗」よりして後に「于野」に至る――近きより遠きに推向する。《需》は則ち「郊」より「沙」より「泥」――遠きより近きに逼向する。すでに能く郊野に於いて等待しうるなら、なぜなお「利用恒」を告誡するか。人は起頭に於いて待ち得るも、未必最後まで待ち得ず。ただ義理天命に安んじ、身はすでに険地より遠離し心はまた妄動せざれば、こそ過なきを得る。
象曰:需于郊,不犯難行也;利用恆無咎,未失常也。險難由人自犯,於郊則不冒險而行矣。恆即彖之孚也貞也。貞者,乾之常。利用恆,未失處需之常道也。
《象伝》にいう。「需于郊」とは、険難を冒して行かざること。「利用恒无咎」とは、常道を失わざること。険難は多半人が自ら招惹する。すでに郊野に守住すれば、冒険して行うことなし。ここの「恒」はすなわち卦辞にいう「孚」と「貞」。「貞」は乾健の徳の常態である。いわゆる「利用恒」とは、まさにそれが「需」に処する時に守るべき常道を失わざるを言う。
九二:需于沙,小有言,終吉。水近則有沙,二近險,有需于沙之象。二三四互得兌為口舌,有言語相傷之象。剛中能需,有終吉之象。既近於險,雖未陷患害,群小從而訾議之。然言語之傷,災之小者。初以剛居剛,雖遠於陷,猶有戒辭;二以剛居柔,守中寬裕,故雖近險,可斷其終之吉也。爻多以相應為吉,此又不然者,見險在前,有待而進,故無取於相應也。
九二:沙灘の上に於いて待つ。稍く言語の中傷あるも、最終は吉利。水辺に挨近すれば沙あり。九二はすでに険に近いので「需于沙」の象あり。二・三・四の爻は互体して兌を成し、兌は口舌――ゆえに言語の相傷の象あり。それは剛健にして中を得て能く等待するので「終吉」の象あり。すでに険地に挨近したれば、禍患に陥るに未だ至らざると雖も、一班の小人は便ち議論詆毀に跟随する。ただ言語の傷害はただ小小の災に過ぎず。初九は剛爻を以て剛位に居り、陥険より遠離すと雖も、爻辞はなお一句の告誡を加う。九二は剛爻を以て柔位に居り、中を守って寛裕なので、険に近しと雖もなおそれが終に吉を得るを断定しうる。《易》の例は多く両爻相応ずるを以て吉と為すが、この爻は則ちこの一条を取らない。険はまさに前頭に在って、等待して後に進むを須るがゆえに、正応の有無を在乎しない。
象曰:需于沙,衍在中也;雖小有言,以吉終也。衍,寬也。以寬居中,不急於進。蓋剛居柔位,故謂剛為衍也。
《象伝》にいう。「需于沙」とは、それが寛裕にして中に居るによる。小小の言語の中傷ありと雖も、終究吉を以て収場す。「衍」は寛綽の意。寛綽の心地を以て中位に居り、急いで前進しない。それを「衍」と称する所以は、九二が剛爻にして柔位に居り、剛が柔に一たび調剤せられれば、便ち寛綽に顕れるによる。
九三:需于泥,致寇至。水涯有泥。三將陷於險,有需于泥之象。坎為盜賊,有寇之象。三過剛不中,有自我致寇之象。
九三:泥濘の中に於いて待つ。強寇の到来を招致す。水辺に泥あり。九三はまさに険中に陥らんとするので「需于泥」の象あり。坎は盗賊なので「寇」の象あり。九三は剛硬に過ぎてまた中に居らないので、自ら強寇を招来する象あり――寇の来る所以は、それ自らが惹くのである。
象曰:需于沙,災在外也;自我致寇,敬慎不敗也。外謂坎在外卦。謂之外,則禍不自已作。但以過則妄動,以近於險,則寇乃我致之也。然卦為需,能敬慎,猶可不至於敗。此則象中本無此意,本義所謂發明占外之占,使人之逼近於險者,思所以善處之道也。
《象伝》にいう。需于泥、災禍は外卦に在り。「自我致寇」は、ただ恭敬謹愼すれば失敗しない(原文ここは「需于沙」と作すが刊本が上一爻に沿うて誤れるもの)。いわゆる「外」とは、坎が外卦に在るを指す。災が外に在ると言うは、禍は本は自ら造出したものに非ずを言う。ただ九三が剛に過ぎて妄動し、また険地に逼近するゆえ、あの強寇こそ自ら招来したと算す。しかしこの卦は《需》で、能く恭敬謹愼すればなお敗に至らず。「敬愼不敗」のこの層の意は爻象の中に本来なく、朱熹《本義》のいう「占外之占を発明」すなわち爻辞の占断の外にさらに一層を点出して、険地に逼近する人をして善く処する道を想はしめるものである。
六四:需于血,出自穴。內卦三陽以見險不輕進為需。外卦入險矣,以待人共進為需。血者,殺傷之地;穴者,險陷之所。四入乎險,坎為血卦,故有需于血之象。然以陰居柔得正,初為正應,所居得正,又待正應之陽剛為援,可以不終陷於穴矣,故有出自穴之象。
六四:流血の地に於いて待つ。陥坑より出る能し。内卦の三つの陽爻は、険を見て軽進せざるを以て「需」と為す。外卦はすでに険に入り、人と一同に前進するを待つを以て「需」と為す。「血」は殺傷の地、「穴」は険陥の所。六四はすでに険中に入り、坎は《説卦》に於いて「血卦」と称すので「需于血」の象あり。しかしそれは陰爻を以て柔位に居って正を得、初九はまたその正応である。居る所すでに正にして、また能く正応の陽剛の援手に来るを待てば、終身坑に陥るに至らない。ゆえに「出自穴」の象あり。
象曰:需于血,順以聽也。陰柔入險中,疑不能出矣。然能順以聽初之陽剛,則不冒險以進,是以能出穴也。三能敬,則雖迫坎之險而不敗;四能順,則雖陷坎之險而得出。敬與順,固處險之道也。
《象伝》にいう。「需于血」とは、それが柔順にして聴従を肯んずるによる。陰柔の爻が険中に入るは、見れば出て来られないがごとし。しかしそれは能く柔順に初九の陽剛の指引に聴従し、冒険して冒進しない。ゆえに陥坑より出る能し。九三は能く「敬」するがゆえに、坎険に逼近すと雖も失敗に至らず。六四は能く「順」するがゆえに、坎険に陥ると雖も終に脱出しうる。見れば「敬」と「順」は本来険に処する両条の門路である。
九五:需于酒食,貞吉。坎有酒食之象。九五為需之主,以一陽處二陰之間,以待三陽同德之援,需于酒食之象。居中得正,三陽自來,陽彚進而陰退,則坎可平而險可夷,貞吉之象。人君位乎中正之天位,與天下相安於日用飲食之常,無為而治者也。然又必正乃吉,非可宴酣無度也。飲食男女,人之大欲存焉。屯蒙多言男女,需言飲食。蓋雲上於天,物資雨澤以為養;需于酒食,人亦藉飲食以為養故也。
九五:酒食の間に於いて従容に待つ。正を守れば吉。坎は酒食の象あり。九五は《需》卦の主で、一つの陽爻を以て六四・上六の両陰の間に処し、下面の三つの同徳の陽爻の援けに来るを待つ。ゆえに「需于酒食」の象あり。それは中に居って正を得、三陽は自ずと来る。陽類は相聚して進み陰は便ち退去すれば、坎水は平げられ険難は夷らげられうる。これが「貞吉」の象。人君たるは中正の天位に居り、天下人と日用飲食の寻常の中に於いて相安んじて事なし――まさに無為而治の気象である。しかしなお正を守ってこそ吉。宴飲して度なしとしてよいに非ず。「飲食男女、人之大欲存焉」。《屯》《蒙》の両卦は多く男女を講じ、《需》卦は飲食を講ず。雲が天に上れば万物は雨沢に依って長養せられ、「需于酒食」は人もまた飲食に依って長養せらるるによる。
象曰:酒食貞吉,以中正也。五居中得正,是以貞則吉也。
《象伝》にいう。「酒食貞吉」とは、九五が中にしてまた正なるによる。九五は上卦の中に居り、また陽爻を以て陽位に居る――すでに中を得また正を得。ゆえにただ正を守れば吉を得る。この一句はまさに爻辞の「貞」の字を卦体の「中正」の上に落とし込む。
上六:入于穴,有不速之客三人來,敬之,終吉。六居上,陰居險極,無所復需。變巽為入,有入穴之象。下應九三,而三下二陽連類並進,有不速之客三人來之象。居柔得正,以待陽剛,變巽亦為順,有敬之之象。然陰動於上,三陽至健知險,可以拯溺,待以共濟,亦將出險矣,故有終吉之象。
上六:陥坑に掉ち込む。三位の請わざる自ら来る客人が到来。それらを恭敬して待すれば最終は吉利。上六は陰爻を以て全卦の最上に居り、険の尽頭に処し、再び待つべきものなし。それが一たび変ずれば上卦は巽を成し、巽は入――ゆえに「入于穴」の象あり。それは下に向かって九三に応じ、しかも九三以下になお九二・初九の両陽爻が同類にして並進する――ゆえに「不速之客三人来」の象あり。それは柔を以て正位に居り、まさに陽剛の援に来るを待つ。変出した巽はまた順――ゆえに「敬之」の象あり。上六はただ陰爻が上に於いて動くに過ぎないが、三つの陽爻は極めて剛健にしてまた深く険難を知り、能く溺を救いに来る。ただ彼らと一同に険を済するを待てば、まさに険境を走出せんとす。ゆえに「終吉」の象あり。
象曰:不速之客來,敬之終吉,雖不當位,未大失也。六居上,陰之當位者,曰不當位,以應爻言。三與上正應,當位者也。今三陽同來而敬之,非其位,似有失矣。然入穴之時,三陽能援我,猶論位之當否而敬之,失權變矣。故初二雖不當位,亦敬以待之以出險,則亦未大失(文瀾本「未大失」作「未為大失」)也。
《象伝》にいう。請わざる自ら来る客人が到り、それらを恭敬して終に吉を得る。位に当たらざると雖も、大きな過失なし。上六は陰爻を以て上位に居り、本来位に当たるが、ここでは「不当位」と言う。これは応爻に就いて講ずる――九三と上六とこそ正応で位に当たる方。今三つの陽爻が一斉に来て、上六は一概に恭敬に相待する。その中の二つはその応位に非ず、失あるがごとく見える。しかし正に陥坑に掉ち込む時に当たり、三つの陽爻は皆援手しうる。もしなお位の当否を計較して乃ち敬するか否かを決するならば、それは権変を知らざるなり。ゆえに初九・九二は位に当たらざると雖も、上六は同様に恭敬に相待して、好んで彼らの力量を借りて険境を脱出する。かくすれば大きな過失と算えない(ここの「未大失」は文澜閣本では「未為大失」と作す)。
全卦以遇險不遽進為義。內卦乾健知險,有所須而不輕進。外卦坎險,待剛健之材以共濟險。九五孚貞,需之適當其時。其他或近或遠,要於須而不輕進。需于泥,已迫險矣,然能敬,猶不至敗;入穴,已陷險矣,然能敬,猶可終吉。敬者,處險之學。敬則無不貞,無不孚矣。此象傳又發彖外之旨也。
全卦を通観すれば、険に遇いて急進せざる義理を取る。内卦の乾は健にして険を知るゆえ待つ所有りて軽進せず、外卦の坎は険ゆえ剛健の才を待って一同に険を済す。九五はすでに孚にしてまた貞――これは等待して其の時に恰しきを得。残りの各爻はあるいは険に近くあるいは険に遠いが、要点は皆「等待して軽進せざる」の上に在る。九三「需于泥」はすでに険に逼近するも能く恭敬すればなお失敗に至らず。上六「入于穴」はすでに険に陥進するも能く恭敬すればなお終に吉を得うる。「敬」は険に処する一門の学問。能く敬すれば便ち正ならざるなく、また誠ならざるなし。《象伝》のこの層は、また《彖伝》の外に於いて別に発出した意旨である。
訟卦
訟卦,下坎上乾。以二象言之,天陽上行,水性就下,其行相違。以二體言之,上剛陵下,下險伺上,剛險相接。又以一人言,內險而外健;以二人言,此險而彼健,所以訟也。訟卦次需。按,序卦,飲食必有訟,故受之以訟。人所須者飲食,既有所須,訟端以起,訟所以次需也。
《訟》卦は、下卦が坎・上卦が乾である。二つの卦象の上から言えば、天の陽気は上に行き水の性質は下に流る。両者の行向は相違す。二つの卦体の上から言えば、上の乾剛は下面を欺凌し、下面の坎険は上面を窺伺す。剛と険が相接す。さらに一人の身上から言えば、内裏陰険にして外表剛強。二人の身上から言えば、こちらの方は陰険にして彼方は剛強。これらは皆「訟」の由来である。《訟》は《需》の後に排す。《序卦》に按じて、飲食の事あれば必ず争訟あり。ゆえに次ぎは《訟》。人の需求するは飲食で、すでに需求する所有れば、争端はここに由って起こる。ゆえに《訟》は《需》に次ぐ。
六爻不外彖傳訟不可成一言。九五居尊中正,為聽訟之主,故吉。餘五爻皆訟者。大抵剛者能訟,柔者不能訟。初與三柔,故皆終吉。二四上皆剛,而二與五對,顧勢不敵;四與初對,知理不可,亦以居柔,故得無眚而安貞也。獨上處卦之窮,三柔不敵,故雖暫勝而不足敬。此全卦六爻之大旨也。
六爻の義理は《彖伝》「訟不可成」の一句を出でず。九五は尊に居って中正、訟を聴き案を断ずる主人なので吉。残りの五爻は皆官司を打つ方である。大体剛爻は能く訟し柔爻は能く訟せず。初六と六三は柔なので皆「終吉」。九二・九四・上九は皆剛だが、九二が対するは九五で、勢力の敵し得ざるを看清し、九四が対するは初六で、道理の上に於いて訟うべからざるを明白し、またそれが居るは柔位なので、能く「无眚」にして「安貞」。ただ上九は全卦の窮極の地に処し、対する六三は柔弱にして抵挡し得ない。ゆえにそれは一時勝訴すと雖も人の敬重に値しない。これが全卦六爻の大旨である。
訟:有孚窒,惕中吉,終凶,利見大人,不利涉大川。天水違行,乾剛在上以制下,坎險在下以伺上。又為內險外健,己險彼健,皆訟之象。九二中實而沉二陰之中,上無應與,有有孚而見窒之象。坎卦為加憂,剛居二在下卦之中,為惕而得中之象。上九過剛,有終極其訟之象。九五剛健中正,有大人之象。三陽在坎上,以剛乘險,以實履陷,有不利涉大川之象。
《訟》の卦辞:内に誠信あれど堵塞せられ、心に警惕を懐き適中にして止まれば吉、官司を打ち尽くせば凶。大人を見るに利あり、大河を渡るは利ならず。天と水は行向相違し、乾剛は上に在って下面を壓制し、坎険は下に在って上面を窺伺す。かつ内険にして外健、自己は陰険にして对方は剛強――これらは皆「訟」の象。九二は中爻が陽にしてその中充実するも、初六・六三の両陰の中に沈陥し、上頭にはまた相応の爻なし。ゆえに「有孚」にして「窒」塞せらるる象あり。坎は《説卦》に於いて「加憂」で、陽剛は二に居って下卦の中に処するので「惕」にして中を得る象あり。上九は剛硬に過ぎて、官司を極処まで打つ象あり。九五は剛健中正で「大人」の象あり。乾の三陽は坎の上に壓し、剛を以て険に乘り実を以て陥に履む――ゆえに「不利渉大川」の象あり。
蓋訟非得已,必理直受誣,有孚見窒而後可。又必憂惕存心,適中即止,不可終極其訟以取凶。又利見中正之大人以取直,不可冒險以求勝。聖人慾人無訟,故不言元亨貞。言吉兼言凶,言利即言不利。蓋至於訟必無全吉,所以貴謀始以絕訟端也。此卦與需反對。與需卦皆言有孚,以中實皆同也。但坎在上則為光亨,坎在下則為窒惕。乾在坎下,剛健不陷,故利涉大川;乾在坎上,為健無所施,故涉川不利。
要するに官司は随便に打つべきに非ず。必ず自己が理直にして誣枉を蒙り、心中に誠信あれど堵塞せられ、然る後にこそ打ちうる。しかも必ず心に憂懼警惕を存して止むべきに適中し、官司を打ち尽くして凶を招くべからず。また中正の大人を見るに倚って公断を取得すべく、冒険して硬に勝を求めるべからず。聖人の本意は人をして訟を興さざらしめんとするにあり。ゆえにこの卦は「元」「亨」「貞」などの吉徳を言わず、「吉」と言えば連帯して「凶」を言い、「利」と言えば跟って「不利」を言う。一旦官司に鬧至れば、必ず十全の吉なきによる。ゆえに事を為すの初に於いて先に謀劃して訟端を断絶するを貴ぶ。この卦は《需》と互いに反対の卦で、両卦とも「有孚」と言う。坎中の爻が充実する点が相同じるによる。ただ坎が上卦に在れば「光亨」と成り、坎が下卦に在れば「窒」と「惕」と成る。乾が坎の下に在れば剛健にして陥落せざるゆえ《需》は「利渉大川」、乾が坎の上に在れば剛健の施展する処なしゆえ《訟》は渉川に利なし。
彖曰:訟,上剛下險,險而健,訟。此以卦德釋卦名義。訟、有孚窒、惕中吉,剛來而得中也。終凶,訟不可成也。利見大人,尚中正也。不利涉大川,入于淵也。剛來得中。按,本義以卦變言。易言卦變者始於此。自上而反下為來,自下而升上為往為進。此自遯卦艮體九三來而居二,在下卦之中也。今按,卦變之說,本於虞翻,先儒亦多異同,義多牽強,今俱以綜卦論之。
《彖伝》にいう。《訟》は上剛にして下険、すでに険にしてかつ健、ゆえに訟を成す。この一句は卦徳を以て卦名の義理を釈す。《彖伝》またいう。《訟》の「有孚窒、惕中吉」は、剛爻が来って中を得るによる。「終凶」は、官司は打ち尽くすべからざるによる。「利見大人」は、中正を崇尚するによる。「不利渉大川」は、それが深淵に掉ち込むによる。「剛来得中」に関して、朱熹《本義》は卦変を以て講ずる――《易》の中に卦変を講ずるはここより始まる。上より下に返るを「来」と言い、下より上に升るを「往」と言い「進」と言う。《本義》に照らせば、《訟》は《遯》卦艮体の九三が下りて来て二位に居り、まさに下卦の中に在る。陳夢雷は則ちいう。卦変の説は虞翻に源出し、前代の学者も各々一詞を執り、義理に牽強多し。ゆえに彼は一概に綜卦――卦体を上下翻転する――を以て講ずるに改む。
需訟相綜,需上之坎來居下卦。坎中剛居柔位,剛中為有孚。與五敵而不相應為窒。窒塞而坎體常懷惕懼之心,不過於訟為吉,皆以剛來而得中也。得中則吉,終之則凶,故以不可成戒之。此皆以綜卦言也。二得中,五居中得正。中則其心不偏,正則所斷合理,窒者可伸矣。此以卦體言之也。以乾剛臨坎水之上,欲訟以陷人,反自陷於淵。此以卦象言也。
《需》と《訟》は互いに綜卦である。《需》を上下翻転すれば、《需》上卦の坎は下卦に来りて《訟》を成す。坎の中爻は剛にして柔位に居る――剛にして中を得ればすなわち「有孚」。それは九五と勢均力敵にしてまた相応せず――すなわち「窒」。すでに窒塞せられ、しかも坎体は本来常に戒懼の心を懐き、官司を打ち過さないので吉――これらは皆「剛来得中」に由って来る。中を得れば吉、打ち尽くせば凶。ゆえに「訟不可成」を以て告誡する。以上は皆綜卦に就いて講ずる。再び卦体を看れば、九二は中を得、九五はすでに中に居ってまた正を得。中を得れば心裏偏せず、正を得れば判斷理に合し、堵塞せられた誠信は伸張しうる――これは卦体に就いて講ずる。最後に卦象を看れば、乾剛を以て坎水の上に壓し、本は官司に倚って人を陥れんと欲すれど、反って自ら深淵に掉ち込む――これは卦象に就いて講ずる。
象曰:天與水違行,訟。君子以作事謀始。天上水下,相背而行,所以致訟。違而後謀,則無及矣。欲絕訟端,必謀之於始。天為三才之始,水為五行之始。君子法之以謀始。又乾陽生於坎水,坎水生於天一。乾坎始本同氣,其後至於違行,有天淵之隔。故其幾之萌不可不謹。
《象伝》にいう。天と水は行向相違す――これが《訟》である。君子はこれに取法して、事を為すに開頭に於いて先に謀劃する。天は上に在り水は下に在り、彼此背道して行く。ここに因って争訟を招致す。すでに乖違して後に謀劃に赴けば、及ばざるなり。訟端を断絶せんと欲せば、必ず事情の開頭に於いて謀劃せざるべからず。天は天地人の三才の始、水は水火木金土の五行の始。君子はこれに取法する。ゆえに「謀始」。さらに乾陽は坎水より生じ、坎水はまた「天一」より生ず――《河図》に「天一生水」の説あり。見れば乾と坎は起初本は同一股の気で、後には竟に背道して行くに至り、天と深淵のごとく遠く隔たる。ゆえにあの一点の苗頭が剛く萌動する時、愼まざるべからざるなり。
初六:不永所事,小有言,終吉。好訟者多剛。初六質柔,不能與人訟者,故有不永所事之象。然不曰不永所訟,而曰所事者,訟端初起,猶冀其不成訟也。初變為兌,有小有言之象。此小有言與需不同:需二在人有言語之傷,此則在我有爭辨之語也。有事不永則易收,有言而小則易釋,所以終吉,以其質柔在下故也。
初六:この件の事を拖長せず、稍く口舌あるも最終は吉利。官司を好むは多半剛強の人である。初六は資質柔弱で、人と争訟し得る者に非ず。ゆえに「不永所事」の象あり。爻辞は「不永所訟」と言わずして「所事」と言うは、訟端がこそ剛く頭を起したに過ぎず、なおそれが官司に鬧成せざるを指望するによる。初六一たび変ずれば下卦は兌を成し、兌は口舌。ゆえに「小有言」の象あり。ここの「小有言」は《需》の九二と同じからず。《需》の九二は他人が自己に加える言語の中傷で、ここは則ち自己の方に几らかの争辨の辞あるのみ。事情は拖長せざれば収場し易く、口舌はただ小小なれば化解し易い。ゆえに「終吉」――帰根結底はそれが資質柔弱にしてまた下位に居るによる。
象曰:不永所事,訟不可長也;雖小有言,其辨明也。訟不可成,長則成矣。不可長,不欲其成也。小有言語,因辨得明,所以終吉也。
《象伝》にいう。「不永所事」とは、争訟は拖長すべからざるによる。小小の口舌ありと雖も、道理はここに因って辨明さる。官司は打ち成すべからず、一たび拖長すれば打ち成る。「不可長」と言うは、それが官司に鬧成せんことを希望せざるなり。ただ小小の几らかの言語あれば、反って辨解を借りて是非を弄明白にする。ゆえに最終に吉を得る。
九二:不克訟,歸而逋其邑人三百戶,無眚。九二陽剛為險之主,本欲訟者。然以剛居柔,得下之中,而九五陽剛居尊,勢不可敵,故有不克訟之象。坎為隱伏,有逃之象。坤為國土,二變坤有邑象。二三四互為離,離數三,三百戶之象。坎為眚,二變坤無眚之象。歸而逋二句,本義謂自處卑約以免災患,蓋邑過三百,非為竄也。
九二:官司は勝ち得ず、帰って躲蔵する。その采邑はただ三百戸の人家のみ、災患なし。九二は陽剛で坎険の主、本は官司を打たんと欲する者。しかしそれは剛爻を以て柔位に居り下卦の中を得、しかるに九五は陽剛にして尊位に居り、勢力の上に於いて敵し得ない。ゆえに「不克訟」の象あり。坎は隠伏なので逃匿の象あり。坤は国土で、九二一たび変ずれば下卦は坤を成すので「邑」の象あり。二・三・四の爻は互体して離を為し、離の数は三――ゆえに「三百戸」の象あり。坎は「眚」すなわち災で、九二が坤に変ずれば坎象は消失す――ゆえに「无眚」の象あり。「帰而逋其邑人三百戸」のこの両句、朱熹《本義》は自ら卑微簡約に処して災患を免除するを講ず――采邑もしなお三百戸を超過すれば逃窜して禍を避くると算えざるの意。
竄而據強,災未免也。退處卑小,故得無眚。按,此二句王注本義皆同。而於邑人句終覺牽強。今按,蘇氏作一句讀。逋其邑人三百戶者,猶曰亡其邑人三百戶去爾。失眾知懼,猶可少安,故曰無眚。蓋以下訟上而不勝,故其私邑之人亦懼而逋逃也。然居柔知儆,災眚或可免耳。此說較順。
《本義》の講法に照らせば、逃窜してなお強大の封邑に拠守すれば災禍は免れず、卑小の地に退居するがゆえに能く「无眚」なり。陳夢雷按:この両句、王弼《注》と朱熹《本義》は講法相同じるも、「邑人」の一句に落とし込めば總に牽強を覚ゆ。彼自身の看法は蘇軾がそれを一句として読むがより好しとす――「逋其邑人三百戸」、すなわち彼の三百戸の邑人が皆逃散したと言うに等しい。民衆を失いて怕を知れば、なお稍く安寧を得うる。ゆえに「无眚」。これは九二が下を以て上を犯して官司を打ちまた勝ち得ず、彼の私邑裏の人さえ嚇されて逃げ去ったによる。しかしそれは柔位に居って警惕を知るゆえ、災眚は或いはなお免れ得べし。この一説は文義の上に於いてさらに順なり。
象曰:不克訟,歸逋竄也;自下訟上,患至掇也。掇,拾取也。以下訟上,則禍患自取。邑人之逋,自掇之患也。
《象伝》にいう。「不克訟」とは、帰って躲蔵逃窜すること。下位を以て上位を告ぐれば、禍患は手を伸べて撿来るがごとし。「掇」は拾取の意。下を以て上を犯して官司を打てば、禍患は自ら招来する。邑人の逃散は、まさに彼自身の撿来した禍患である。
六三:食舊德,貞厲終吉,或從王事,無成。食舊德,如祖宗有世德,子孫得食其報之類。六三本陰也,變而為陽,則陰柔為舊德矣。然守其陰柔,不欲爭訟,故有食舊德之象。不改其素為貞。然所居剛位,故有貞厲之象。守舊居剛,雖見侵凌,終不罹禍,有終吉之象。然三雖不欲訟,而與上應。上九方剛,其勢必訟,故有或從王事之象。此與坤從王事無成有終不同。從王事,即訟事也。上位高,將訟之於天子也。無與毋同,作戒辭。訟不可成。即不得已而或至於從王之事,亦守舊以待,無使訟之成也。
六三:祖上の遺した旧徳を享用し、正を守って危懼を知れば最終は吉利。あるいは往きて王事に参与するも、それを做し成すこと勿れ。「食旧徳」は、たとえば祖宗に世代積下した德行あれば、子孫はその報応を享用し得るがごとし。六三は本は陰爻で、一たび変ずれば陽爻を成す。さればそれが原有の陰柔はすなわちそれの「旧徳」である。それはこの份の陰柔を守住して争訟を願わないので「食旧徳」の象あり。己の素來の様子を改変せざるはすなわち「貞」。しかしその居る所は剛位なので、また「貞厲」――正を守って危懼あり――の象あり。旧徳を守って剛位に身処すれば、人に侵凌せらると雖も、終に禍に遭うに至らない。ゆえに「終吉」の象あり。しかし六三は官司を打ちたくないと雖も、上九と相応ずる。上九は正に剛強に当たり、その勢い必ず訟を興す。ゆえに「或従王事」の象あり。ここの「或従王事、无成」は《坤》の六三「或従王事、无成有終」と同じからず。ここの「従王事」はすなわち訟事で、上九は位が高く、官司を天子の許まで打ち上げんとする。「无」は「毋」と通じ、告誡の辞である。官司は打ち成すべからず。たとえ不得已にしてこの王廷に告げる事に巻進せらるとも、旧徳を守って等待し、この官司を真に打ち成さしめること勿れ。
六爻獨三與上辭無訟字。然三主於讓,上主於爭。或從王事,不得已而訟者也。錫之鞶帶,則由訟而得也。此爻程傳本義蘇氏來注所解各不同。註疏雖對上九一爻言之,而意未盡。姑出臆見,以待就正。
六爻の中、ただ六三と上九の爻辞のみが「訟」の字を出さない。しかし六三の主意は「譲」に在り、上九の主意は「争」に在る。六三の「或従王事」は不得已にして訟事に巻入せられたもの。上九の「錫之鞶帯」は、あの身の命服は官司を勝ち取って得たもの。この一爻は程頤《伊川易伝》・朱熹《本義》・蘇軾《東坡易伝》・来知徳《周易集注》の解するところ各々相同じない。孔穎達《周易正義》は上九の一爻に対して講ずると雖も、意はまだ説き尽くさない。陳夢雷はここに於いて姑く己の臆見を写出して、方家の指正を俟つ。
象曰:食舊德,從上吉也。守其柔貞,以從上九,故得吉也。此亦與本義不同。
《象伝》にいう。「食旧徳」とは、上位に順従してこそ吉を得る。六三は己の柔順貞固の本分を守住し、ここに因って上九に順従する。ゆえに吉を得る。陳夢雷は指出する――かく《象伝》の「従上」を解するは、朱熹《本義》の講法ともまた同じからず。《本義》は「上」を泛く上に在る人と看る。ここは則ち上九に坐実する。
九四:不克訟,復即命,渝,安貞吉。即,就也。命,正理也。渝,變也。九四剛而不中,故有訟象。以其居柔,故又為不克而復就正理,能變易其心以安於正之象。占者如是則吉也。二與五訟,四與初訟,而皆曰不克者,二四皆以剛居柔也。然二以下訟上,不克者勢也;四以上訟下,不克者理也。九二坎體,其心本險,見勢之不敵而逃,無眚而已。九四乾體,其性至健,知理之不可而渝,故遂可獲吉。聖人不責人以無過,而望人改過。欲人審勢,尤欲人知命也如此。
九四:官司は勝ち得ず、回頭すれば正理に依り、初衷を改変して正を守るに安んずれば吉。「即」は就・依従、「命」は正理、「渝」は改変である。九四は陽剛にして中に居らないので訟を興す象あり。それが居るは柔位なので、また訟成らずして回頭し正理に依従し、能く本心を変易して正に安んずる象あり。占者もし能くこの如くなれば吉。九二は九五と争訟し、九四は初六と争訟す。両処とも「不克」と言うは、九二・九四がともに剛爻を以て柔位に居るによる。ただ九二は下を以て上を告ぐ――勝ち得ざるは形勢の容れざる。九四は上を以て下を告ぐ――勝ち得ざるは道理の許さざる。九二は坎体に属し心裏本来陰険、一たび勢力の敵し得ざるを見れば逃走し、ただ「无眚」を落とすのみ。九四は乾体に属し秉性極めて剛健、一たび道理の上に於いて訟うべからざるを明白すれば改変す。ゆえに竟に吉を獲う。聖人は人に過なきを苛求せず、ただ人の能く過を改むるを望む。人の形勢を看清すを望み、さらに人の正理を明白するを望む――用心はまさにここに在り。
象曰:復即命渝安貞,不失也。始不免於有失,能改則不失矣。
《象伝》にいう。回頭して正理に依従し初衷を改変して正を守るに安んずれば、失誤なし。九四は起初訟を興し、本来失を免れなかった。能く過を改めれば、すなわち失と算えない。《象伝》の一つの「不失」は、正にその好処が全く一つの「改」の字に落つを見る。
九五:訟,元吉。陽剛中正以居尊位,聽訟而得其平者也。占者遇之,孚窒者可伸矣,故為大善之吉也。然聖人貴無訟,乃以元吉與五何也。蓋上有中正聽訟之君,下乃有無訟之化。初之不永,三之無成,二四不克,即上亦終褫,以有五之中正故也。故曰利見大人也。朱子謂刑獄之官皆足以當之,不必專言人君。然五實君位,大抵必有德位之大人耳。
九五:訴訟を断決す、大いに吉祥。九五は陽剛中正を以て尊位に居り、訴訟を聴断してその公平を得る人である。占者がこの爻に遇えば、あの堵塞せられた誠信は伸張しうる。ゆえに大善の吉。しかし聖人は本は「无訟」を以て貴しと為す。なぜ反って「元吉」を九五に与えるか。上頭に中正にして訟を聴く君主あれば、下頭にこそ无訟の風気あり。初六は事を拖長せず、六三は官司を打ち成さず、九二・九四は皆「不克訟」、上九さえも終に褫奪せらる。全て九五の中正が上に在るによる。ゆえに卦辞は「利見大人」と言う。朱熹は刑獄を掌る官は皆この「大人」に当たると言い、専ら人君を指す要なしとす。ただ九五は畢竟君位で、大体とても徳と位を兼具する大人でなければ当たらない。
象曰:訟元吉,以中正也。中則聽不偏,正則斷合理。謂以九居五也。
《象伝》にいう。「訟元吉」とは、九五が中にしてまた正なるによる。中を得れば訟を聴く時いずれの一方にも偏袒せず、正を得れば判決の時事理に合す。いわゆる中正とは、陽爻九を以て五の尊位に居るを指す――上卦の中に居るは「中」、陽爻が陽位に居るは「正」。
上九:或錫之鞶帶,終朝三褫之。鞶帶,命服之飾。褫,奪也。乾為衣為圜,有帶象。上以剛居訟極,三柔而不抗,故能勝之,有錫命受服之象。曰或者,亦未必然之辭也。變兌為毀折,過剛不中,以訟得之,豈能安久,故又有終朝三褫之象。蓋好訟不已,以無理而取勝,其所得,終亦必失也。
上九:或いは一条の大帯を賞賜せらるるも、一朝の間に三たび奪い去らる。「鞶帯」は朝廷の命服の上の飾物、「褫」は奪取である。乾は衣・円環なので帯の象あり。上九は陽剛を以て争訟の極処に居り、対する六三は柔弱にして抵抗しないので、それは勝訴しうる。ここに因って命服を受賜する象あり。「或」と言うもまた「未必ずしもこの如し」の語気。上九一たび変ずれば上卦は兌を成し、兌は毀折。それは剛に過ぎて中に居らず、あの身の命服はまた官司を打って得たもの。いずこに坐して長久ならんや。ゆえにまた「終朝三褫」の象あり。要するに訟を好んで休まず、理なき手段に倚って勝を取れば、得た物は最終必ずなお失わん。
象曰:以訟受服,亦不足敬也。受服尚不足敬,況三褫隨之乎。甚言以愧之也。全卦以九五為聽訟之大人,餘皆訟者。聽訟者,欲其有中正之德,化天下於無訟。訟者,欲其有孚惕之心,不可成其訟。初三質柔而不欲成訟,四知理而不欲成訟,所以皆吉。二知勢而不敢成訟,所以無眚。獨上終訟,故雖訟而不足敬也。
《象伝》にいう。官司を打って得た命服は、また敬重に値しない。単に命服を受賜するだけでもなお敬重に足らず、いわんや後頭にまた「三褫」が跟うをや。《象伝》が言をこのように重くするは、彼に羞愧を知らしめんがため。全卦を通観すれば、九五を以て訟を聴く大人と為し、残りの各爻は皆官司を打つ方。訟を聴く者たるは、それに中正の徳あらんことを望み、天下を感化して无訟の地歩に至らしめんことを。訟する者たるは、それに誠信あって警惕を知る心あらんことを望み、官司を打ち成さざるを。初六・六三は資質柔弱にして官司を打ち成すを願わず、九四は道理を明白にして官司を打ち成すを願わないので皆吉を得。九二は形勢を看清して官司を打ち成すを敢えてしないので「无眚」を得。ただ上九は官司を打ち尽くしたので、訟に勝つと雖も敬重に値しない。
