《訂訛》
元首一上克下,以尊制卑,大順之徵,為諸課首,故名元首。占主天地得位,品物咸亨;事從外來,起男子;憂喜皆實;臣忠子孝,婚諧謀遂;孕生男,兵訟先者勝;賈人獲利,官職首擢,利見大人。如日、辰、年、命、發用、正時六處,值旺相,乘吉將,更逢富貴、官爵、三光、三陽等吉課,士人貴顯不可言。
《訂訛》に曰く:元首課は只有一処の上神の下神を克し、是れ尊者を以て卑者を管束し、大いに順遂の征兆に属し、各課の首に居る。因此に元首と叫ぶ。其れを占得れば、天地の各々其の位を得・万物の亨通を主る。事情は外面より来り、男子に由りて引起さる。憂む所喜ぶ所は皆很た実在なり。臣下は忠を尽くし子女は孝を尽くし、婚事は和諧し謀画は順遂し、懐孕は男を生じ、用兵と打官司とは皆先に手を動かすの一方が獲勝し、商人は利の図る可き有り、官職は首先の提拔を得、貴人に進見するに宜し。如果日干・日支・太歳・本命・発用・占時の此の六処が皆旺相の気に値し、又た吉将に乗じ、再び富貴・官爵・三光・三陽等の吉課に遇上せば、那れ么読書人の顕貴は説き尽くす能わざるなり。
此課大象,順利十分,然或得凶神惡將,三傳不順,反主下順上而上不從。又如一上克下,而上休囚死氣,下卻旺相、德合、歲月建,反主上雖制下,而下不受制,未可執一也。
此の一課の总体の気象は十分に順利なるも、但假如兇神悪将に碰上し、三伝の排列が順ならざれば、反って主に下面は上面に順従するも上面は却て肯じて接纳せざるを主らん。又た比如雖も一処の上克下なるも、可なり上神が休・囚・死の衰気の上に処り、下神は反って旺相にして、或いは徳神・六合を帯び、或いは正是れ当年の太歳・当月の月建なれば、那れ就中反って上面は雖も下面を管束せんと想うも下面は却て肯じて制を受けざるを主る。故に能く一条の断法を死守すべからず。
《観月経》 名月未円
課中一克下,元首卦本宗。元者長也,首者初也,上克下者,諸卦之長也。起歲年華問,本歲發用,其吉凶應歲內也。假令太歲在寅,其將勾陳,主一年內爭訟田宅也。逢蟾月裡尋。蟾者,月之名,十二月斗建是也。假令正月斗指寅,以功曹發用,吉凶在一月內必應也。傳辰旬內應,假令正月甲子日午占,第二課子加未為神后,為辰發用,其吉凶不出十日必應也。值日目前辰。假令今日甲子,以甲為日,課中功曹發用,其吉凶當日應也。
《観月経》の歌訣に曰く「課中一克下、元首卦本宗」。課裡に只有一処の上克下有れば、本就中元首の一類に属す。「元」是れ長の意思、「首」是れ初の意思にして、上神の下神を克するは、是れ各卦の中に長に居るの一种なり。歌訣に曰く「歳年華を問うを起す」。注解して曰く:若し発用の神が正是れ当年の太歳なれば、吉凶は便ち此の一年の内に応ず。比如太歳が寅に在りて寅上に勾陳に乗ずれば、就中一年の内に田宅に因りて官司を打つを主る。歌訣に曰く「蟾に逢えば月裡に尋ねよ」。注解して曰く:蟾是れ月亮の別名にして、指す所是れ十二個月の斗柄の建つる所の支。比如正月に斗柄が寅を指せば、就以て功曹(寅)の発用と為し、吉凶は必定に此の一個月の内に応ず。歌訣に曰く「辰を伝えば旬内に応ず」。注解して曰く:比如正月甲子日の午時に占して、第二課是れ子の未に加わり、子の神名は神后と叫び、此の神を以て発用と為せば、吉凶は必定に十天を出でずして分暁を見ん。歌訣に曰く「日に値れば目前の辰」。注解して曰く:比如今天是れ甲子日にして、甲を以て日干と為し、課中に若し是れ功曹(寅)の発用なれば、吉凶就中当天に応験せん。
氣動蟾分體,蟾者,一月之數也。體者,全之數也。分體,半月之數也。氣動者,二十四氣之首日為發用,每氣十五日,假令丙子日立春之節,四課之中,用起神后,其吉凶慶在半月內也。假令丙子日立春,第五日庚辰子將卯時占,太乙加申上克下為用神,初傳勾陳,主財物、田宅、鬥訟、官災不出一氣之內也。巳火發用,即立春丙子日期也。
歌訣に曰く「気動けば蟾は体を分つ」。注解して曰く:蟾は一個月の日数を指し、体は整月の完数を指し、体を分つ就中半個月なり。所謂気動とは、是れ二十四節気の頭一天が恰好発用と為るを指し、毎一節気は十五天を管す。比如丙子日に立春を交え、四課の中に発用が神後(子)に起れば、吉凶就中半個月の内に分暁を見ん。又た比如丙子日に立春して、第五天庚辰日に到り、子将を用いて卯時に加えて来りて占せば、太乙(巳)の申に加わるを得、上神の下神を克して而も発用と成り、初伝は勾陳に乗ずれば、就中財物・田宅・争闘・官非の事は此の一個の節気を出でずして便ち応験せんを主る。巳火の発用と説くの所以は、正是れ立春丙子の那れ一天より起算するなり。
候來旬折身。候者,七十二候也。旬者,十日也。每一候五日。折身,折披一旬之數也。假令七月初一日寒蟬鳴為候,是甲申,第二日乙酉寅時午將占事,三傳申子辰也,傳送加乙,一上克下,其吉凶應在五日內也;或用起功曹,亦是。諸卦從此起,萬類若通神。凡七百二十卦皆類此卦斷之,取年月日時為應期。明五行之奧義,通萬事之正理,如神明也。
歌訣に曰く「候来れば旬は身を折る」。注解して曰く:候は一年の七十二候を指し、旬は十天を指し、毎一候是れ五天なり。所謂身を折るとは、就中一旬の日数を把りて対折し、五天の数を得出す。比如七月初一日に寒蝉鳴くの此の一候を交え、此の天是れ甲申なり。第二天乙酉に、寅時午将を用いて事を占し、三伝是れ申・子・辰にして、伝送(申)が乙の上に加わり、一処の上神の下神を克せば、吉凶就中五天の内に応ずべし。若し発用が功曹(寅)に起れば、道理も亦た一様なり。歌訣に曰く「諸卦は此れより起り、万類は神に通ずるが若し」。注解して曰く:七百二十課は皆此の一課の路数に照らして去りて断じ、年・月・日・時を取りて以て応験の期限を定む。五行の深意を弄明白にし、万事の正理を貫通せば、推断するに就中神明の相助有るが一般なり。
旺氣言官職,春木旺,夏火旺,秋金旺,冬水旺,四季土旺。如春月戊己日占事見木神發用,克今日干,君子有官職,小人爭財官事。若傳入三光、三陽、三奇、六儀,灑可例斷官事也。妻財相氣論。凡春火相,夏土相,秋水相,冬木相,四季金相。假如春月壬癸日占事,見火神發用,為妻財,主南帛事動。若不是妻財,則不可以財帛一例斷之也。
歌訣に曰く「旺気は官職を言う」。注解して曰く:春天は木旺、夏天は火旺、秋天は金旺、冬天は水旺、四季の各々末の一月は土旺なり。比如春月戊己日に事を占して、木神の発用を見れば、木は戊己土を克し、正是れ日干を克するの官鬼にして、官を做る人は官職を得るを主り、平常人は銭財の為に官司を打つを主る。若し三伝中に三光・三陽・三奇・六儀の此れらの吉格を帯びれば、就中以て此れに照らして官事得意と断ずべし。歌訣に曰く「妻財は相気に論ず」。注解して曰く:春天は火を相と為し、夏天は土を相と為し、秋天は水を相と為し、冬天は木を相と為し、四季末月は金を相と為す。比如春月壬癸日に事を占して、火神の発用を見れば、火は壬癸水の克する所と為り、就是れ妻財にして、銭帛の事の発動するを主る。若し発用の神が并びて是れ日干の克する所の妻財に非ざれば、那れ就中能く一概に財帛に按じて断ずる能わず。
死言喪者起,春土死,夏金死,秋木死,冬火死,四季水死。凡死氣為用,乃喪亡之事。更與自剋日的應。假令春月壬癸日發用土神克今日干也。囚動見官刑。春金囚,夏水囚,秋火囚,冬土囚,四季木囚。凡囚氣動者,更剋日為官鬼也。假令春月甲乙日占,申酉發用,乘凶將,主官詞刑傷也。
歌訣に曰く「死は喪者の起るを言う」。注解して曰く:春天は土を死気と為し、夏天は金を死気と為し、秋天は木を死気と為し、冬天は火を死気と為し、四季末月は水を死気と為す。凡是れ死気の神の発用を做すは、主る所是れ喪亡の事なり。若し此の死気の神が又た正好日干を克住せば、応験就更に准なり。比如春月壬癸日に占し、発用の土神が壬癸水を克住せば、就中此の種の情形なり。歌訣に曰く「囚動すれば官刑を見る」。注解して曰く:春天は金を囚気と為し、夏天は水を囚気と為し、秋天は火を囚気と為し、冬天は土を囚気と為し、四季末月は木を囚気と為す。凡そ囚気の発動して而又た日干を克するは、便ち官鬼と成る。比如春月甲乙日に占し、申酉金が発用し、再び凶将に乗ずれば、就中官司文書と刑罰傷損の事を主る。
休氣憂病患,春水休,夏木休,秋土休,冬金休,四季火休。凡占休氣動,主疾病災患也。諸家卦備陳。得旨從天降,不誤後學人。諸卦用元首五行旺相死休囚斷之,君子得五行之旨趣分明,神報吉凶禍福,人事、物類、數目、遠近、應期皆同天降也。
歌訣に曰く「休気は病患を憂う」。注解して曰く:春天は水を休気と為し、夏天は木を休気と為し、秋天は土を休気と為し、冬天は金を休気と為し、四季末月は火を休気と為す。凡そ休気の発動するを占得れば、疾病災患を主る。歌訣は最後に曰く「諸家の卦は備わりて陳し、旨を得れば天より降り、後学の人を誤らず」。注解して曰く:各家の課体は已に一々に列出せり。只要其の中の要旨を領会すれば、断ずるに就中上天の親授するが一般に准確にして、後来の学習者を誤導せず。各課は皆元首の此の一套の五行の旺・相・死・休・囚の道理を用いて去りて推断す。只要五行の旨趣を辨え分明にせば、神明の示す所の吉凶禍福、および人事・物類・数目・遠近・応期は、全部天就中天上より直接に告知するが一様に清楚なり。
《心鏡》
四課之中一克下,卦名元首是其格。臣忠子孝皆從類,憂喜因男非女人。上克下,事起於男子也。上即為尊下卑小,斯為正理悉皆真。官詞先者皆為勝,後對之人理不伸。上克下利為客,爭訟先起是客,後訴者是主。
《心鏡》の歌訣に曰く:四課の中に只有一処の上神の下神を克せば、此の格局就中元首と叫ぶ。臣忠子孝の一類の事は皆此処に帰すべく、憂む所喜ぶ所は皆男子に由りて引起され、女人とは関無し。上が下を克するが因に、事情は男子より起ればなり。上位者は尊と為り下位者は卑と為る。此れ才に是れ正理なり。故に断出する所の事は応験せざる無し。官司を打つに先に口を開くの一方が取勝し、後来応訴する人は道理の伸張し出す能わず。上が下を克するは客方に利有り。争訟の中に先に事端を挑起するは客と算し、後来応訴するは主と算す。
《袖中金》
元首卦,尊制卑,貴制賤,占事多順,憂喜皆實,皆以神將吉凶。凡事宜先,事起男子。然就以神將支干四時,以休旺年命三傳推測,乃見吉凶。如一上克下為用,而上休囚死氣,下卻旺相、德合、歲月建,乃下返勝上。如正月甲寅日日上酉加之為用,雖是元首,奈酉金囚氣,甲寅乃日建支辰,為日德祿,又旺氣,下既得勢,必不受制,則尊卑不順,反亂之道也。
《袖中金》に曰く:元首卦是れ尊者が卑者を管束し貴者が賤者を管束す。占する所の事は多半順遂にして、憂喜は皆実在に属し、具体の吉凶は還って乗ずる所の天将を看るを要す。凡事は先を搶するに宜しく、事情は男子に由りて引起さる。不過還って須く天将・日干日支・四季の旺衰、および本命・行年と三伝の休旺とを結合して一併に推測し、才に能く吉凶を定出すべし。比如雖も一処の上克下の発用なるも、可なり上神が休・囚・死の衰気に処り、下神は反って旺相にして、或いは徳神・六合を帯び、或いは正是れ太歳・月建なれば、那れ就中成りて下反って上に勝つ。正月甲寅日の如く、日干上に酉の甲に加わる有りて発用すれば、雖も元首に属するも、无奈酉金は正に囚気に当たり、而して甲寅は既に日建の支辰にして、又た是れ日干の徳神と禄神にして、且つ旺気の上に在り。下面は既然勢を得れば、必然に肯じて制を受けず、尊卑は序を失い、反って是れ変乱の道なり。
如《心鏡?占孕歌》曰:“用神克下生男子。”若執此例,不以上下勝負推之,第恐有誤。昔越王有鄭妃當產,於四月辛巳日子時,召范蠡占之,月將占加子時,用得巳加酉上克下,是旺火剋死金,此上強下弱,故生男也。如秋月占得此課,則不然矣。切在參詳,不可執一也。
又た《心鏡・占孕歌》の説く所の如く「発用の神の下を克するは男子を生ず」。若し此の一条を死守して、上下双方の強弱勝負を比較し去らざれば、恐怕就中断錯せんと要す。従前越王の鄭妃が産に臨み、四月辛巳日の子時に於て范蠡を召して占問せしめ、范蠡は月将を把りて子時の上に加えて課を起し、巳の酉に加わり上神の下神を克するを得たり。此れ是れ当令の旺火の去りて失気の死金を克するにして、上強下弱なり。故に男を生ずと断ず。假如秋の月に換えて同様の一課を占得すれば、就中能く此の様に断ずる能わず。務めて仔細に参詳し、能く一端に拘執すべからず。
重審課
凡一下賊上,餘課無克,為重審課。象地,事逆,以下犯上,如臣諍君,不敢擅為,必再三詳審定計而後入,故名重審。積善者慶,積不善者殃。君子占之,利有攸往。至哉重審,含章可貞,或從王事,無成有終,統坤之體也。
凡是れ四課の中に只有一処の下神の上神を克し、其余の各課は皆相克せざるは、就中重審課なり。六壬は下の上を克するを把りて「賊」と称作し、逆象と視做す。其れは象を地に取り、事情は逆行し、以下犯上に属し、好比臣子の直言して君主を勧諫するが如く、敢えて擅自に作主せず、必ず再三詳細に審察し計策を定めて然る後に才に進言す。故に重審と叫ぶ。平日善を積む人は慶福を得、悪を積む人は災殃に遭う。君子が其れを占得れば、往く所之有るに宜し。所謂「至なるかな坤元」とは、正に《周易・坤卦》の六三爻の説く所の「含章可貞、或従王事、无成有終」の如く、其れは坤地の柔順の体性を統領す。
象曰:順天厚載,柔順利貞。一下逆上,豈無憂驚?貴順福至,貴逆亂興。事宜後起,禍從內生。用兵主勝,受孕女形。諸般謀望,先難後成。
象を断ずるの口訣に曰く:大地の天を順承し徳を厚くして物を載するが如く、柔順にして正を守れば才に利有り。可是一処の下神の逆犯上神する有り、怎んぞ憂懼驚擾無からんや。貴人が順行すれば則ち福気到來し、貴人が逆行すれば則ち禍乱興起す。事を做すは後発して人を制するに宜しく、災禍は是れ内部より生出す。兵を用うるは後に応戦する主方が取勝し、懐孕は女娃を生ず。各様の謀画願望は、皆是れ先難後成なり。
如初傳墓絕,末傳生旺,災禍自消。生旺傳墓絕,不吉;墓絕傳生旺,吉。初傳克末凶,末傳克初吉。或逢龍、常、陰、後、六合吉將,生氣、解神、天德、月德、天喜、德神、合神吉神得一在末傳,可化凶為吉。君子厚德,中道而行,則有坤六五“黃裳,元吉。”之象也。
如果初伝が墓庫或いは絶地に落ち、末伝は却て長生・帝旺の処に転到せば、災禍は自然に消解す。反って、生旺より墓絶に伝向すれば、不吉。墓絶より生旺に伝向すれば、則ち吉。初伝が末伝を克するは凶と為り、末伝が初伝を克するは吉と為す。倘若青龍・太常・太陰・天后・六合の此れらの吉将に遇上し、或いは生気・解神・天徳・月徳・天喜・徳神・合神の此れらの吉神に、只要一個の末伝に落つる有れば、便能く凶を転じて吉と為す。君子は徳行深厚にして中道に依りて行えば、便ち《周易・坤卦》の六五爻の「黄裳、元吉」の吉象に応ず。
如四月丙戌日巳時申將,子命行年在酉,申加巳一下賊上發用,為重審課。四月如何申為相?取用長生也。 申 六 亥 貴 寅 玄 辰 丑 亥 申 丑 戌 申 丙 申酉戌亥 未 子 午 丑 巳辰卯寅
例を挙ぐ。四月丙戌日の巳時に占し、申将を用いて課を起し、占人は鼠に属し、也就是れ子年の所生にして、行年は酉上に落つ。申の巳に加わり下神の上神を克して発用するは、是れ重審課なり。人の問う有らん。四月は火気正に旺なり、申金は怎様に相気と算作せん。答案是れ其れ巳上に於て長生を得るを取るを以て、故に気有り。課盤は如下。三伝是れ初伝申は六合に乗り、中伝亥は貴人に乗り、末伝寅は玄武に乗ず。四課は右より左へ自りて丙日干上に申を見、申上に亥を見、日支戌上に丑を見、丑上に辰を見。最下是れ地盤十二支。所謂申の巳に加わるとは、是れ丙日の寄宮が巳に在るが因に、天盤の申は正に巳上に落ち、也就是れ日干丙の上神は申と為り、丙火が反って上面の申金を克す。此れ便ち是れ全課の唯一の一処の下賊上なり。
斷曰:此課申為相氣加巳,妻財乘六合為用,主謀為利祿事。中傳官鬼乘貴入亥,為天門,主以財納官的京職。末傳父母乘玄武,主發財能發身。三傳遞生日干,大吉,決主上人舉薦,終始成就高貴。為子求官,亦不免用財取貴。用起孟神,傳入四孟,為玄胎。戌支為妻,上見丑為丙火之子,申財亦為妻,乘六合,亦為子,為天喜,為妻懷孕,課象弄瓦。中傳屬陰為主,陽包陰生女也。
断語に曰く:此の一課は申金が相気の上に処りて巳位に加臨し、申是れ丙火の克する所の妻財にして、又た六合に乗じて発用す。謀ずる所是れ財利禄位の事を主る。中伝亥水是れ丙火を克するの官鬼にして、貴人に乗りて亥に入る。亥は天門と為る。銭財を用いて捐納して而も京城の官職を得るを主る。末伝寅木は丙火を生ずるは父母爻にして、玄武に乗ず。発財に靠りて而も自身も亦た顕達せしむるを主る。三伝は申が亥を生じ亥が寅を生じ寅が日干丙を生じ、層層逓生して、大吉。上司の挙薦有るを断定し、自始至終に高貴を成就せん。若し是れ児子に替りて官を謀ずれば、亦た免れず銭財を用いて去りて功名を換取するを要せん。発用は四孟の神に起り、三伝は又た皆寅・申・巳・亥の四孟に落ちて、玄胎の象を構成す。日支戌は妻子を代表し、戌上に丑を見れば、丑是れ丙火の生ずる所の子孫なり。申は妻財と為りて亦た妻子を代表し、又た婚喜を主る六合に乗ず。六合は同様に子息を主る。是れ天喜の象なり。故に妻子の懐孕するを断と為し、而且課象は女を生ずるを主る。中伝は陰に属して而も事を主る神と為り、陽は陰を包む。正是れ女を生ずるの征験なり。
乙亥日辰時酉將占,申命,行年在亥,寅加酉一下克上為用,曰重審課也。 寅 陰 未 龍 子 貴 酉 辰 寅 酉 辰 亥 酉 乙 戌亥子丑 酉 寅 申 卯 未午巳辰
又一例。乙亥日の辰時に占し、酉将を用いて課を起し、占人は猴に属し、也就是れ申年の所生にして、行年は亥上に落つ。寅の酉に加わり下神の上神を克して発用するは、も亦た重審課なり。課盤は如下。三伝是れ初伝寅は太陰に乗り、中伝未は青龍に乗り、末伝子は貴人に乗ず。四課は右より左へ自りて乙日干上に酉を見、酉上に寅を見、日支亥上に辰を見、辰上に酉を見。最下是れ地盤十二支。乙木は辰に寄宮し、辰上に酉を得。再び酉を以て位と為し、其の上に寅を得。酉金は下に在りて寅木は上に在り、酉金は反って上面の寅木を克住す。此れ就是れ所謂「寅の酉に加わり、一下上を克す」なり。故に寅を取りて発用と為す。
此課李司馬占,旺氣發用。日辰旺相乘吉將,為三光課。主干求官職,有遷升慶賀之榮。果應驗也。
此の一課是れ李司馬の占する所にして、発用の神は正に旺気に当たる。日干と日支とは皆旺相の地に処り、又た吉将に乗じて、三光課を構成す。官職を謀求し、陞遷して賀を受くるの栄耀有るを主る。後来果然に応験せり。
《訂訛》
重審亦名始入一下賊上,以下犯上,為逆征,事有可虞,須再三詳審,故名重審。然止於一下克上,為發難之端,故名始入。占主不忠不孝,事從內起,由女人;孕生女,兵訟後者勝;謀望先難後勝。大抵貴順吉,貴逆凶;墓絕傳生旺吉,生旺傳墓凶;初克末凶,末克初吉。全要末傳得吉將天月德等,可化凶為吉也。此課利下不利上,然或一下賊上而下休囚上旺相,則下雖乖違,終不能肆害。如生金不畏死火之類。
《訂訛》に曰く:重審課は又た始入と叫ぶ。其れは只有一処の下神の上神を克し、以下上に犯すは、是れ悖逆の征兆にして、事情は憂う可きの処有り、必ず再三詳細に審察するを要す。故に重審と叫ぶ。而して其れは僅かに一処の下克上に止まるは、是れ難を発するの開端なり。故に又た始入と叫ぶ。其れを占得れば、不忠不孝を主り、事情は内部より生起し、女人に由りて引発さる。懐孕は女を生ず。用兵・訴訟は皆後に動くの一方が取勝す。謀画願望は先難後成なり。大体に於て貴人は順行は吉と為り逆行は凶と為す。墓絶より生旺に伝向するは吉と為り、生旺より墓絶に伝向するは凶と為す。初伝が末伝を克するは凶と為り、末伝が初伝を克するは吉と為す。関鍵は末伝に於て要して吉将或いは天徳・月徳の一類の善神を得れば、便能く凶を転じて吉と為す。此の一課は下に居る者に利有りて上に居る者に利有らず。不過若し雖も下賊上なるも、而して下神が正に休囚に処り上神が反って旺相に在れば、那れ么下面は雖も乖戾違抗するも、終究に能く肆意に為害する能わず。好比長生の地に処るの金は、并びて已に死気と成りたるの火の来りて其れを克するを怕れざるが如し。
《観月経》 名鴿鷂同籠
一下賊其上,重審卦本音。四課中有一下賊上,名重審卦,其體凶也。父子相離析,夫妻不敬恭。看發用的卦是今日子孫刑並,乘勾虎蛇,必害父也。若用是今日財,必妻害夫。此卦乃臣弒君,子弒父,妻殺夫,奴殺主也。
《観月経》の歌訣に曰く「一下其の上を賊すれば、重審卦本音」。注解して曰く:四課中に一処の下神の上神を克する有れば、就中重審卦と叫び、其の本体是れ凶なり。歌訣に曰く「父子は相離析し、夫妻は敬恭せず」。注解して曰く:要して発用の神を看よ。若し是れ本日日干の子孫爻にして又た刑を帯び、再び勾陳・白虎・螣蛇の此れらの凶将に乗ずれば、必定に父親を傷害せん。若し発用が本日の妻財爻なれば、必定是れ妻子の丈夫を加害せん。此の一卦の主る所、正是れ臣の君を弑し、子の父を弑し、妻の夫を殺し、奴僕の主人を殺すの此の一類の以下犯上の事なり。
順行猶自可,逆去憂來深。天乙在亥順行猶輕,天乙臨戌逆行憂重。又曰順行則憂淺,逆行則憂深。入墓應雖避,假令初傳木,末傳小吉,為木入墓,主殺害之事難避他,墓例此也。傳生可易容。發用木神,末傳亥為長生,事易避也,他生例此。太常與陰后,合乙及青龍。同並生神處,恩來禍不從。若貴龍合常等同入長生之地,主反禍為福耳。
歌訣に曰く「順行は猶ほ自ずから可なり、逆去れば憂来ること深し」。注解して曰く:天乙貴人が亥に落ちて順行すれば、憂患は還って算して軽し。天乙が戌に落ちて逆行すれば、憂患就中重し。也就是れ順行は憂浅く逆行は憂深しと説く。歌訣に曰く「墓に入れば応は雖も避く」。注解して曰く:比如初伝が木に属し、末伝是れ小吉(未)にして、未は木の墓庫と為り、木は墓中に入る。殺害の事は躲避し難きを主る。其余の墓に入るの情形は此れに照らして類推す。歌訣に曰く「伝生は容を易う可し」。注解して曰く:発用是れ木神にして、末伝亥は木の長生の地と為れば、事情就中容易に躲開す。其余の長生を得るの情形も亦た此れに照らして類推す。歌訣に曰く「太常と陰后、合乙および青龍、同じく并びて神を生ずるの処に、恩来りて禍従わず」。注解して曰く:若し貴人・青龍・六合・太常の此れらの吉将が一同に長生の地に落つれば、就中禍を転じて福と為すを主る。
空玄並蛇虎,勾雀墓末逢。喜事翻成惡,凡玄武、天空、蛇、雀、勾、虎者為凶將,同末傳入墓者,喜事反成惡事也。親者也成凶。從生入墓者吉變為凶,害有刑害者,縱親者亦成仇怨也。諸卦皆如此,學人莫亂攻。下面諸卦皆如此例推之,此是奧理難見也,後人不得亂攻胡亂斷之也。
歌訣に曰く「空玄は并びて蛇虎、勾雀は墓末に逢えば、喜事は翻って悪と成る」。注解して曰く:玄武・天空・螣蛇・朱雀・勾陳・白虎は皆凶将と算し、若し其れらが末伝と一同に墓庫に落入せば、喜事は反って変じて禍事と成らん。歌訣に曰く「親しき者也た凶と成る」。注解して曰く:長生より墓庫に転入するは、吉は変じて凶と為る。若し再び刑と害とを帯びれば、那れ么即使是れ至親の人も、亦た仇怨を結成せん。歌訣に曰く「諸卦は皆此の如く、学人は乱攻する莫れ」。注解して曰く:下面の各課は皆此の例子に照らして推演す。其の中の道理は深奥にして明らかに難し。後人は能く胡乱に穿鑿し随意に判断すべからず。
《心鏡》
從下賊上名重審,子逆臣乖弟不恭。事起女人憂禍重,防奴害主起妻從。萬般為事皆難順,官病相兼恐復重。論訟對之伸理吉,先訟虛張卻主凶。
《心鏡》の歌訣に曰く:下神に由りて上神を克するは重審と叫び、児子の忤逆・臣下の乖違・弟弟の不恭を主る。事情は女人に由りて引起され、憂愁禍患は皆重し。奴僕の主人を加害するを提防するを要し、而して起因は往往妻妾の一辺に在り。各様の事を做す皆順遂し難く、官非と疾病とが交相に来り、恐怕還って反復加重せん。官司を打つは応訴の一方を以て道理を伸張するを吉と為し、先を搶じて起訴し虚に声勢を張るは反って凶を主る。
《袖中金》
一下賊上,卑犯尊,賤犯貴之象,占事多不順,事起女人。如春占,土加寅卯,其土死木旺,是旺鬼賊上,正應此課體。若夏得巳午火加亥子水,下賊上為用,則火旺水囚,不能賊上,有乖違之患。大抵生金不畏死火,生水不畏死土,生旺不畏死囚也,不可執一而論之。
《袖中金》に曰く:一処の下神の上神を克するは、是れ卑者の尊者を冒犯し賤者の貴者を冒犯するの象にして、事を占すは多半順ならず、起因は女人に在り。比如春天に占し、土が寅卯木の上に加われば、此の時土は死気に処りて木は旺に当たる。正是れ旺木の此の官鬼が下面より来りて土を克し、恰好此の課体に合す。若し夏天に於て巳午火の亥子水の上に加わり以下上を賊して発用するを得れば、那の時は火旺にして水囚なり、下面の水は根本に上面の火を克動する能わず、只會些かの乖違不順の小患有るのみ。大体に於て、長生に処るの金は已に死気と成りたるの火を怕れず、長生に処るの水は已に死気と成りたるの土を怕れず、生旺の神は死囚の神を怕れず。能く一条を死守して論断する能わず。
知一課
凡課有二上克下,或二下克上,擇課之陰陽與今日比者而為用神,曰知一課。比者各也,陽日陽比,陰日陰比。二爻皆動,事有兩岐,善惡混處,必知擇其比和一善者而用之,故名知一。事宜惟一,允執厥中。占物占人,皆在近也。統“比”之體,乃去讒任賢之課也。比者,親輔也,有不寧方來意。
凡是れ課中に両処の上神の下神を克し、或いは両処の下神の上神を克するを出現せば、就其の中に挑選して陰陽の属性が本日日干と相同なるの那一処を作りて発用の神と為す。此れを知一課と叫ぶ。所謂「比」とは、就是れ同類なり。陽日は陽支を取りて相比し、陰日は陰支を取りて相比す。両処の爻位が同時に発動すれば、事情は便ち両条の岔路有りて、善悪混雑す。必ず其の中より日干と相比して又た較為良善の一処を選出して用いるを懂得するを要す。故に名づけて知一と為す。事を做すは専一するを要す。正に《尚書・大禹謨》の説く所の「允に厥の中を執る」の如し。物を占し人を占するは、皆近処に在り。其れは《周易・比卦》の体性を統属し、是れ讒佞を斥退し賢良を任用するの一課なり。比就中親近輔助にして、比卦の「寧ならざる方の来たる」の含有する——不安定の一方が前来して帰附するの意思なり。
象曰:“比者為喜,不比為憂。詞宜和允,兵利主謀。禍從外起,事向朋謀。尋人失物,近處堪求”。如課下克上有嫉妒,日辰貴後主遲疑,或至三克度厄,四克無祿,亂動無狐疑,則有上六“比之無首”凶象。或上克下有嫌疑,日辰貴前主事順,及止二克,貞固擇一,則有比六二“自內,貞吉”之象也。
象を断ずるの口訣に曰く:日干と相比するの一処は喜を主り、相比せざるは憂を主る。官司を打つは和解するに宜しく、兵を用うるは主方の謀画に利有り。禍事は外面より来り、事を弁ずるは朋友と商量するを要す。人を尋ね失物を找すは、皆能く近処に於て求到せん。如果課中が是れ下神の上神を克すれば、嫉妬の情有るを主る。日干日支が貴人の後に落つれば、猶豫不決を主る。甚至りて三処の相克を出現するを度厄と叫び、四処の相克を無禄と叫び、乱動して而も遅疑を容れざれば、那れ就中《周易・比卦》の上六の「比するに首無し」の凶象に応ず。如果是れ上神の下神を克すれば、嫌疑の事有るを主る。日干日支が貴人の前に落つれば、事情の順利を主る。相克が又た只有両処にして、能く正道を堅守し其の中より一処を擇定せば、那れ就中比卦の六二の「内より比し、貞に吉」の吉象に応ず。
如八月壬辰日巳時辰將占,得二上克下,壬日屬陽日,取戌加壬與日比發用,曰知一課。 戌白 酉常 申元 六 朱 常 白 寅 卯 酉 戌 卯 辰 戌 壬 辰巳午未 卯 申 寅 酉 丑子亥戌
例を挙ぐ。八月壬辰日の巳時に占し、辰将を用いて課を起し、両処の上神の下神を克するを得たり。壬日は陽日に属す。就中陽支戌の壬の上に加わり日干と同類の那一処を取りて発用と為す。此れ就是れ知一課なり。課盤は如下。三伝是れ初伝戌は白虎に乗り、中伝酉は太常に乗り、末伝申は玄武に乗ず。四課は右より左へ自りて壬日干上に戌を見、戌上に酉を見、日支辰上に卯を見、卯上に寅を見。四課の上神の戌・酉・卯・寅は分别に白虎・太常・朱雀・六合に乗ず。最下是れ地盤十二支。第一課の戌土が壬水を克し、第三課の卯木が辰土を克し、両処皆上克下なり。戌は陽に属し而して卯は陰に属し、壬日は陽と為る。故に卯を舍てて戌を取る。
斷曰:此課天魁官鬼乘白虎發用,主事由家奴起禍,中致婦女衣服食物失盜,終可捕獲,在西鄰也。蓋三傳戌為奴,酉為婦女,太常為衣服食物,元武為失盜,比用為近,秋占旺氣,失物可獲也。
断語に曰く:此の一課は天魁(戌)の此の日を克するの官鬼が白虎に乗じて発用するを以て、事情は家中の奴僕に由りて禍端を惹出し、中間に婦女の衣服食物の被偷するを導致し、最終に能く捕獲し、就中西鄰の一帯に在るを主る。三伝の中に戌は奴僕を代表し、酉は婦女を代表し、太常は衣服飲食を主り、玄武は盗竊を主るが因なり。又た日干と相比するの近処の発用を取り、秋天に占して而も金気正に旺なり。故に丟失したるの東西は找回すべし。
《訂訛》
知一亦名比鄰,擇課之陰陽與日干比者為用神,陽日陽比,陰日陰比,二爻皆動,事有兩岐,必知擇而定於一,故名知一。課中或二上克下或二下克上故亦名比鄰。
《訂訛》に曰く:知一課は又た比鄰と叫ぶ。是れ相克の几処の中に於て挑選して陰陽が日干と同類のを作りて発用の神と為す。陽日は陽を取り、陰日は陰を取る。両爻が同時に発動し、事情に両条の岔路有り。必ず選択して而も一処に帰定するを懂得するを要す。故に知一と叫ぶ。課中は或いは両処の上克下、或いは両処の下克上、皆相比するの近隣を取りて用と為す。故に又た比鄰と叫ぶ。
占主事起同類,禍自外來,失物尋人俱在鄰近,兵訟宜和。凡事狐疑不決,若是吉神比者為近,不比為遠。若是凶神比者為喜,不比為憂。此課大端舍遠就近,舍疏就親,恩中有害之象。
此の一課を占得れば、事情は同輩同類の人に由りて引起され、禍患は外面より来り、丟失したるの東西と要して尋找するの人とは皆附近に在るを主り、用兵と打官司とは皆講和するに宜し。凡事は猶豫して決し難し。若し発用する是れ吉神なれば、日干と相比するは近処に応じ、相比せざるは遠処に応ず。若し発用する是れ凶神なれば、日干と相比するは反って可喜を主り、相比せざるは才に憂患を主る。此の一課の大旨是れ遠を舍てて近に就き疏を舍てて親に就くにして、是れ恩情の中に損害を暗蔵するの象なり。
《観月経》
二下上を賊するは比用と為す
欲知比用卦,四課裡頭生。二體原來別,分身是兩名。甲壬庚戊丙,比陽子戌呈。申午辰寅類,可應五陽精。甲丙戊庚壬是陽日,若天盤內見申子辰寅午戌為陽神,有克者是比,若陰神有克者是不比。乙丁己辛癸,比陰卯酉成。登明丑未巳,可應五陰精。此五陰干若天盤上四課中見亥卯未巳酉丑,有克為比,見陽有克是不比。
《観月経》の歌訣に曰く:要比用卦を認出せんとすれば、就中四課の裡頭より去看せ。両個の課体は本来分開し、分かれて両個の名目と作る。甲・壬・庚・戊・丙の此の五個の陽干は陽支と相比し、子・戌の類は便ち現出す。申・午・辰・寅は同じく一類に属し、正に五陽の精に応ず。注解して曰く:甲丙戊庚壬是れ陽日にして、若し天盤中に申・子・辰・寅・午・戌の此れらの陽神の相克を発生するを見れば、就是れ「比」なり。若し是れ陰神の相克を発生すれば、就是れ「不比」なり。歌訣に又た曰く:乙・丁・己・辛・癸の五個の陰干は陰支と相比し、卯・酉は相配して而も成る。登明(亥)および丑・未・巳は、正に五陰の精に応ず。注解して曰く:此の五個の陰干は、若し天盤四課中に亥・卯・未・巳・酉・丑の相克を発生するを見れば、就是れ比なり。陽支の相克を見れば、就中不比なり。
要用求相剋,不比亦得行。如陽日無克,有陰克,便以陰神相剋者為用。下克先取用,無下上神憑。四課之中下賊上為用,故曰下克先取用。無下賊上取上克下者為用,故曰無下上神憑。二下雙克上,比者是親情。俱比俱不比,涉害卦詳明。或有二下賊上,俱比俱不比,以涉害取用也。雙上來臨下,亦依此路行。四課無下賊上,只有二上克下,與日是比者亦依先克為用,亦仿此而取之。
歌訣に曰く「要用は相克を求め、不比も亦た行くを得」。注解して曰く:陽日に如果陽神の相克無くして、只有陰神の相克あれば、就中仍お其の相克の陰神を取りて発用と為す。歌訣に曰く「下克は先に取りて用い、下無ければ上神に凭る」。注解して曰く:四課の中は下神の上神を克するを取りて発用と為す。故に下克は先に取ると説く。下賊上無きの時は、才に上神の下神を克するの発用を取る。故に下無ければ則ち上神に凭ると説く。歌訣に曰く「二下は双く上を克し、比する者是れ親情。俱に比し俱に比せざれば、渉害卦は詳明なり」。注解して曰く:若し両処の下賊上有りて、而して両処皆日干と相比し或いは皆相比せざれば、就中改めて渉害の法を用いて取用す。歌訣に曰く「双く上は来りて下に臨めば、亦た此の路に依りて行く」。注解して曰く:四課中に下賊上無くして、只有両処の上克下有れば、就中日干と相比するの那一処を取りて発用と為し、弁法は上面と相同なり。
二上下を克するは知一と為す
課中知一卦,體是相比鄰。二上來臨下,賊盜在逡巡。小心須準備,看看惹禍迍。若言失脫事,閉口卦中尋。四課之中二上克下,取比者為用,是知一卦,主賊盜亡失事。若追尋遺失,得不得在閉口課內尋也。
歌訣に曰く:課中の知一卦は、体性就中彼此の相鄰比近なり。両処の上神が臨んで下神を克すれば、賊盗の附近に徘徊窺伺する有るを主り、必ず小心に防備するを要す。眼看就要禍患困厄に惹上せんとす。若し失竊して東西を丟すの事を問わば、要して閉口課の裡に到りて答案を尋ねよ。注解して曰く:四課の中に両処の上克下有れば、日干と相比するの一処を取りて発用と為し、就是れ知一卦にして、盗賊と財物を丟失するの事を主る。若し要して失物を追尋し、能く找回するや否やは、須く閉口課の中に於て推尋すべし。
《心鏡》
知一卦何如,用神今日比。婚姻失諧和,事因同類起。逃亡不遠離,失物鄰人取。論訟和笑好,為事尚狐疑。
《心鏡》の歌訣に曰く:知一卦是れ怎様の呢なるや。発用の神は本日日干と同類相比す。婚姻は和諧を失去し、事情は同輩同類の人に由りて引起さる。逃亡の人は跑ぶこと遠からず、丟したるの東西是れ鄰居の拿走する所なり。官司を打つは和解言笑を以て收場するを好しと為し、事を做すは還って幾分の猶豫を帯ぶ。
《袖中金》
二上克下,二下賊上,以比為用,舍遠就近,舍疏就親,恩中生怨,凡事狐疑。仍看上下克賊,全在變而通之,消而息之。
《袖中金》に曰く:無論是れ両処の上神の下神を克するも、還是れ両処の下神の上神を克するも、皆日干と相比するの一処を取りて発用と為し、意を取るは遠を舍てて近に就き疏を舍てて親に就き、恩情の中に怨恨を生出し、凡事は猶豫不定に在り。仍お要して究竟是れ上克下か還是れ下賊上かを察看し、全靠機に随いて変通し斟酌して消長し、以て吉凶を定む。
《金匱経》
欲知其一,必知其日。二上克下,同類相加。朋友讒佞,禍從外來。利客不利主,二下賊上,妻財爭訟,咒詛不寧。
《金匱経》に曰く:要して両処の中に於て取る所の一処を定出せんには、必先ず本日の日干を看清さん。両処の上神の下神を克するは、是れ同類の相加にして、朋友の間に讒佞の言を進むるを主り、禍は外より来り、客方に利して而も主方に利有らず。両処の下神の上神を克するは、則ち妻室銭財に因りて争訟を起し、甚至りて呪詛を招来し、家宅は安寧を得ざるを主る。
渉害課
尉山人云:“上克下取天盤孟仲為驗。”存之。凡課有二上克下或二下克上,與今日俱比俱不比,則以涉地盤歸本家受克深處為用,為涉害課。涉者,度也;害者,克也。若五行屬土,則以土為深淺。如亥加丑土,前行歷辰、戊、未、己、戌土位五重,歸本家亥位,不論孟仲季比用,止取涉度害克位之最深者,故名涉害。占者凡事艱難,必有稽遲,然歷盡風霜而後得。統坎之體,乃苦盡甘來之象也。
尉山人に曰く「上の下を克するは、天盤の孟神・仲神を取りて験証す」。此の一説は姑く保留して考に待たん。凡是れ課中に両処の上克下或いは両処の下克上有りて、而して其れらが本日日干と或いは皆相比し或いは皆相比せざれば、就中改めて渉害の法を用いん。克を受くるの神を把りて其の臨む所の地盤の位置より起り、一路に自己の本家の位置に数え回り、沿途の経受する所の克の処の多少を看て、克を受くること最深きの一処を取りて発用と為す。此れ就是れ渉害課なり。渉是れ渡歴の意思、害是れ克制の意思なり。假如克を受くるの神の五行が土に属すれば、就以て沿途に歴る所の土位の多少を以て深浅を定む。比如亥が丑土の上に加われば、丑より往きて前行し、要して辰・巳中の戊・未・午中の己・戌の共に五重の土位を経歴し、才に本家の亥位に回到せん。此の時は孟・仲・季を論ぜず、亦た比と不比とを論ぜず、只渡歴する所の克害の最深きの一処を取る。故に渉害と叫ぶ。此の一課を占得れば、凡事は艱難にして、必定に拖延遅滞す。但風霜を歴尽するの後に終に能く成有らん。其れは《周易・坎卦》の体性を統属し、是れ苦尽きて甘来たるの象なり。
象曰:“風波險惡,度涉艱難。謀為利名,多費機關。婚姻有阻,疾病難安。胎孕遲滯,行人未還”。如神將凶,三四克,災深難解,則應坎初六“習坎,入坎”象也。或我克他,日辰旺相,神將吉,受克淺,憂淺易解,事難終成,則應坎卦辭:“有孚心亨”象,以是而行必有功矣。
象を断ずるの口訣に曰く:風波は険悪にして渡渉は艱難なり。名利を謀求せんには、要して多く心機手段を費やさん。婚姻は阻碍有りて疾病は安寧し難し。胎孕は遅滞し、出門の人は還だ回來せず。如果乗ずる所の神将が凶悪にして、又た三処四処の相克有れば、災難深重にして化解し難し。就中《周易・坎卦》の初六の「習坎、坎窞に入る」の凶象に応ず。若し是れ我が往きて他を克し、日干日支が皆旺相の気に在り、乗ずる所の神将は吉利にして、克を受くるも又た浅きは、那れ就中憂患軽くして解開し易し。只是れ事情は最終に弁成し難し。正に坎卦の卦辞の「孚有り、心を維りて亨」の意思に応ず。此の様に照らして行事せば、必定に功效有らん。
如正月丁卯日丑時亥將占,二下賊上,若論仲季,則丑加卯前行,只歷辰中乙木一重歸本家丑位;以亥加丑前行辰、戊、未、己、戌土位五重歸本家亥位,此涉害深者當取亥加丑為用,為涉害課。 亥 朱 酉 貴 未 陰 勾 常 亥 丑 卯 巳 丑 卯 巳 丁 空 卯辰巳午 寅 未 丑 申 子亥戌酉 貴
例を挙ぐ。正月丁卯日の丑時に占し、亥将を用いて課を起し、両処の下神の上神を克するを得たり。若し孟仲季の老弁法に按じて論ぜば、丑は卯の上に加わり、丑土は卯より往きて前行して只辰中の蔵する乙木の一重を経過するのみにして、就中本家の丑位に回到す。而して亥は丑の上に加わり、亥水は丑より往きて前行して辰・巳中の戊・未・午中の己・戌の共に五重の土位を経過し、才に本家の亥位に回到せん。相比するに亥の受くる所の克害は更深し。故に当に亥の丑に加わるを取りて発用と為すべし。此れ就是れ渉害課なり。課盤は如下。三伝是れ初伝亥は朱雀に乗り、中伝酉は貴人に乗り、末伝未は太陰に乗ず。四課は右より左へ自りて丁日干上に巳を見、巳上に卯を見、日支卯上に丑を見、丑上に亥を見。旁辺に散記するの勾陳・太常・天空・貴人是れ各処に乗ずる所の将なり。最下是れ地盤十二支。第三課の卯木が丑土を克し、第四課の丑土が亥水を克し、両処皆下賊上にして、又た皆陰日丁と相比す。故に必ず渉害法を用いて来りて深浅を分かつを要す。
斷曰:此課得涉害,亥歲占,朱雀發用,事干奏章,論訟猶豫,時宜見機而作,可行則行,可止則止,失計妄動,決如重險,始獲寧家。
断語に曰く:此の一課の得る所是れ渉害にして、亥年に於て占問し、朱雀が発用すれば、事情は奏章文書に関わり、打官司すれば則ち猶豫不決なり。此の時は機を見て事を行うに宜しく、行く可ければ就中行い、停むべければ就中停めよ。若し算計に失いて妄動せば、処境就中重重の険阻に陷進するが如く、要して周折を費尽して才に能く家宅の安寧を保得せん。
凡課有二上克下或二下克上,甚至四克賊,俱比俱不比,以寅申巳亥孟神用為見機格。如課中有仲季必必待用孟之機深者,蓋事之初起,禍福隨之,見事必知機而作,故名見機。占事疑急須改變,若守舊則有稽留難解之患也。
凡是れ課中に両処の上克下或いは両処の下克上有り、甚至りて三処四処の相克有りて、而して其れらが日干と或いは皆相比し或いは皆相比せざるの時は、就中寅・申・巳・亥の此の四孟の地盤の上に臨むの那個の神を取りて発用と為し、見機格と叫作す。課中に即使別に仲に臨み季に臨むの有るも、亦た必ず先に孟に臨むの此の害を受くること最深きの一処を取るを要す。事情が剛剛端を発するに因りて、禍福就中之に随いて潜伏す。苗头を見れば必ず機を識りて而も動くを要す。故に名づけて見機と為す。其れを占得れば、事情に疑難有りて而且緊急にして、須く赶紧に做法を変更すべし。若し一味に旧を守れば、就中拖延停滞・化解し難きの憂患有らん。
象曰:“利涉大川,有孚貞吉。動作知機,不俟終日。名利難遂,胎孕未實。疑事急改,猶豫有失”。如神將吉以吉言,凶以凶論,乃多算勝,少算不勝,將涉水不輕進之象也。
象を断ずるの口訣に曰く:大河を渡過するに宜しく、心に誠信を存し正を守れば吉を得ん。行動は要して能く機を識り、必ず一天の過完を待つこと無かれ。名利は達成し難く、胎孕は還だ牢実ならず。疑難の事は要して赶紧に弦を改め更張し、一味に猶豫すれば必ず損失有らん。乗ずる所の神将が吉なれば就中吉に照らして断じ、凶なれば就中凶に照らして断ぜよ。此れ正に《孫子》の説く所の算する多きは取勝し算する少なきは勝たざるに合し、好比將に水を渉らんとして而も肯じて軽率に前進せざるの様子なり。
如四月庚子日戌時申將占,二上克下,以午加庚四孟位者用,為見機格。 午 蛇 辰 六 寅 龍 玄 申 戌 辰 午 戌 子 午 庚 卯辰巳午 寅 未 貴 空丑 申 子亥戌酉
例を挙ぐ。四月庚子日の戌時に占し、申将を用いて課を起し、両処の上神の下神を克するを得、四孟の位に臨むの午の庚に加わるを取りて発用と為す。此れ是れ見機格なり。課盤は如下。三伝是れ初伝午は螣蛇に乗り、中伝辰は六合に乗り、末伝寅は青龍に乗ず。旁に玄武を記す。四課は右より左へ自りて庚日干上に午を見、午上に辰を見、日支子上に戌を見、戌上に申を見。最下の地盤の旁に分かれて貴人・天空を記す。庚金は申に寄宮し、午火は申に臨みて而も庚金を克し、戌土は子に臨みて而も子水を克す。両処皆是れ上克下にして、又た皆陽日庚と相比す。其の中午の臨む所の申は正是れ寅申巳亥の四孟の一にして、害を受くること最深し。故に午を取りて発用と為す。
凡課有克賊俱比俱不比,無孟取仲季用,為察微格。蓋孟深、仲淺、季作微分。課克無孟,必審察仲季之微克者,故名察微。占者恐人不仁,或有小人謀害之意,必思慮提防,無可患也。
凡是れ課中に相克有りて、而して各処が日干と或いは皆相比し或いは皆相比せず、又た一処の四孟の位に臨むの無きは、就中退きて仲に臨み季に臨むの一処を取りて発用と為し、察微格と叫作す。孟に臨むの害を受くること最深きに因りて、仲に臨むは較浅く、季に臨むは更加細微なり。課中の克処は既然孟位に臨まざれば、就中必ず仲・季の間の那の一点の細微の克害を細察するを要す。故に名づけて察微と為す。其れを占得れば、要して别人の心に不仁を存し或いは小人の暗中に加害を図謀する有るを提防し、只要多く思慮防範を加えれば、便ち禍患有る能わず。
象曰:“笑中有刀,蜜中有砒。大人利見,舊德微施。人情淺薄,世事難披。防範機密,物慾必齊”。凡事詳神將吉凶言之,乃少算勝而無算不勝。尚中正,不利涉大川之象也。
象を断ずるの口訣に曰く:笑臉の裡に刀を蔵し、蜜糖の裡に砒霜を摻る。身份あるの大人物に進見するに宜しく、旧日の恩徳は只略か一点を施すのみ。人情は淡薄にして世事は看透し難し。須く機密の外泄を防範して、求むる所の物才に能く斉備せん。凡事は皆乗ずる所の神将の吉凶に参詳して来りて断ずるを要す。此れ正是れ算する少なきも尚ほ能く取勝し全く打算せざれば就中必敗の道理にして、中正を崇尚し持守して而も冒険して大河を渡過するに宜からざるを主る。
如庚戌日辰時申將占,得二上克下,以辰加子四仲位用,曰察微格。 辰 玄 申 玄 子 蛇 后 午 寅 辰 子 寅 戌 子 庚 酉戌亥子 申 丑 貴 未 寅 午巳辰卯
例を挙ぐ。庚戌日の辰時に占し、申将を用いて課を起し、両処の上神の下神を克するを得、四仲の位に臨むの辰の子に加わるを取りて発用と為し、察微格と叫ぶ。課盤は如下。三伝是れ初伝辰・中伝申・末伝子にして、分かれて玄武・玄武・螣蛇に乗ず。旁に天后を記す。四課は右より左へ自りて庚日干上に子を見、子上に辰を見、日支戌上に寅を見、寅上に午を見。最下の地盤の旁に貴人を記す。辰土は子に臨みて而も子水を克し、寅木は戌に臨みて而も戌土を克す。両処皆是れ上克下にして、亦た皆陽日庚と相比す。其の中辰の臨む所の子是れ子午卯酉の四仲の一にして、寅の臨む所の戌は四季に属す。既然孟に臨むの無ければ、就中一歩を退きて仲に臨むの辰を取りて発用と為す。
凡課涉害者復相等,以四課中先見者用,為綴瑕格。蓋涉害數歸本家,又復相似,則日以日上先見神為用,柔日取辰上先見神為用。如二物相併,深中取先,高中取捷,冠上有綴瑕玉飾之,故名綴瑕格。占事艱難,首尾牽連,惟才德服眾者吉也。
凡是れ渉害の推算し下して両処の深浅が又た恰好相等しきは、就中四課中に先に出現するの一処を取りて発用と為し、綴瑕格と叫ぶ。渉害の数が本家に回到したる後に又た彼此相似するに因りて、那れ就中陽剛の日は日干上に先に見ゆるの那個の神を取りて発用と為し、陰柔の日は日支上に先に見ゆるの那個の神を取りて発用と為す。好比両様の東西が并排に擺せられて、同様に深ければ就中先に在るを取り、同様に高ければ就中近便のを取り、又た帽子上に一塊の瑕玉を綴じて装飾と作るが如し。故に綴瑕格と叫ぶ。事を占すは艱難にして、首尾は互相牽連す。只有才徳の衆に服するに足るの人才に吉を得ん。
象曰:“兩雄交爭,經延歲月。人眾牽連,災耗不絕。君子宜親,小人可輟。胎孕逾期,行人失約”。如月建吉神入傳吉,日辰有氣,雖事遲延有成之象也。
象を断ずるの口訣に曰く:両個の強者が互相争闘し、拖延して経年累月なり。牽連するの人は衆多にして、災禍損耗は不断なり。君子に親近するに宜しく、小人を疏遠するを当にすべし。胎を懐くは預産の日期を超過し、出門の人は帰期の約定を失う。如果月建と吉神とが三伝に入り、日干日支が又た皆気有れば、那れ么事情は雖も遅延するも、終究に還って是れ成有るの象なり。
如六月甲午日辰時午將占,課得辰加寅,歷卯木一重歸本家辰位;申加午,歷丁火一重歸本家申位,乃涉害相等,剛日以日上先見神為用,柔日以辰上先見神為用,名曰綴瑕。 辰 合 午 龍 申 虎 元 虎 龍 六 戌 申 午 辰 申 午 辰 甲 未申酉戌 午 亥 巳 子 辰卯寅丑
例を挙ぐ。六月甲午日の辰時に占し、午将を用いて課を起す。課中に辰は寅の上に加わり、辰土は寅より往きて前行して只卯木の一重を経過するのみにして、就中本家の辰位に回到す。申は午の上に加わり、申金は午より往きて前行しても亦た只午中の蔵する丁火の一重を経過するのみにして、就中本家の申位に回到す。両処の渉害の深浅は相等し。于是陽剛の日は日干上に先見の神を取りて発用と為し、陰柔の日は日支上に先見の神を取りて発用と為す。此れ就中綴瑕と叫ぶ。課盤は如下。三伝是れ初伝辰は六合に乗り、中伝午は青龍に乗り、末伝申は白虎に乗ず。四課は右より左へ自りて甲日干上に辰を見、辰上に午を見、日支午上に申を見、申上に戌を見。四課の上神の辰・午・申・戌は分かれて六合・青龍・白虎・玄武に乗ず。甲日は剛に属す。故に日干上に先見の辰を取りて発用と為す。
凡涉害課,用神畏日干所勝,以比和者為用,曰比用格。如甲戌日,論孟用辰加寅,辰土畏甲木克,則取子加戌,子生甲木,比者為用也。戊辰丙子日例同此推。又如甲辰三傳戌午寅為脫氣,凡謀難成,惟憂可解,殊不知戌土畏甲木為不比,不取涉害,當取子水比和者為用,三傳子申辰生日,凡為吉事皆成,惟凶事難散。戊子日午卯子,壬戌日申丑午,庚子日戌申午,乙卯日亥酉未,皆用比,不用涉害,故名比用,若妄用三傳,而災禍異也。
凡是れ渉害課に、若し選出したるの発用の神が正好是れ日干の克制し得る所なれば、就中改めて日干と比和の一処を取りて発用と為し、比用格と叫作す。比如甲戌日は、孟位に按じて本当に辰の寅に加わるを取りて発用と為すべきも、可なり辰土は甲木の克する所を被るを怕れ、于是改めて子の戌に加わるを取る。子水は甲木を生じ、日干と相親しむ。故に其れを取りて発用と為す。戊辰日・丙子日も亦た此の例子に照らして推す。又た甲辰日の如く三伝の戌・午・寅は是れ日干の気を泄するの脱気の象にして、凡そ謀画有れば皆成し難く、只有憂患は解開し易し。而も戌土の甲木の克する所を受くるを知らず、比せずに属し、本就中渉害に按じて其れを取るべからず。応当に子水の此の比和の神を取りて発用と為すべし。三伝は変じて子・申・辰と成りて来りて日干を生ず。凡そ吉事に属すれば皆弁成すべく、只是れ凶事は消散し易からず。此の外戊子日の午卯子・壬戌日の申丑午・庚子日の戌申午・乙卯日の亥酉未は、皆比和の神を取り、渉害の法を用いず。故に比用と叫ぶ。若し胡乱に渉害に照らして三伝を排出せば、断出するの災禍就中完全に両様と成らん。
假如乙卯日寅時子將占,二下賊其上,當取亥加丑為用,乃為比用格。 亥 后 酉 玄 未 虎 亥 丑 子 寅 丑 卯 寅 乙 卯辰巳午 寅 未 丑 申 子亥戌酉
例を挙ぐ。乙卯日の寅時に占し、子将を用いて課を起し、両処の下神の上神を克するを得、当に亥の丑に加わるを取りて発用と為すべし。此れ就是れ比用格なり。課盤は如下。三伝是れ初伝亥は天后に乗り、中伝酉は玄武に乗り、末伝未は白虎に乗ず。四課は右より左へ自りて乙日干上に寅を見、寅上に子を見、日支卯上に丑を見、丑上に亥を見。最下是れ地盤十二支。第三課の卯木が丑土を克し、第四課の丑土が亥水を克し、両処皆是れ下賊上にして、又た皆陰日乙と相比す。其の中丑土は正是れ乙木の克制し得る所にして、取りて来りて発用と為すに宜からず。故に改めて亥水の此の日干を生助するの比和の神を取る。
