Libo

『訂訛』

明 · 郭载騋(校) · 第38巻 / 56

作盤ガイド: 大六壬起課, 金口訣起課

八迍。時令死氣發用,一也;用被地盤旺氣所勝,二也;俯仰見丘墓仇克,三也;乘凶將,四也;帶刑,五也;下賊上,六也;見墳墓哭泣神,七也;凶神臨日辰,八也。八者,濡滯憂患之象,故名八迍。占主一切凶,病危,遭官坐死,謀無成。

『訂訛』は八迍をも重ねて列し一遍す——時令の死気が取られて発用と為るは、これ第一。発用が地盤の上の旺気に圧住せらるるは、これ第二。上下の俯仰の間に丘墓と仇克とを見るは、これ第三。凶将に乗るは、これ第四。刑を帯びるは、これ第五。下が上を賊するを出現するは、これ第六。墳墓・哭泣の一類の神を見るは、これ第七。凶神が日干日支の上に臨むは、これ第八。この八条はみな滞塞・難行し憂患に身を纏わるる象なので、八迍と呼ぶ。八迍を占えば、諸事みな凶——病情は危重し、官司に摊えば牢に坐して死に至り、謀る所の事は一成を得ず。

小吉臨寅為用。八迍,春土死,用神是死氣,一迍;未土臨寅,寅旺木勝之,二迍;木墓在未,仰見其丘,丘土畏木,俯見其仇,三迍;朱雀為初傳,四迍;雀與刑並,五迍;中傳子臨未,下賊上,六迍;子為虛宿,與白虎同位,七迍;午加癸乘凶將螣蛇,又下賊,八迍。凡遇八迍,須得旺相吉將相生為救。若其福力均,殃漸退,疾病瘥,官訟理得伸。

還って小吉(未の別名)を取りて寅の上に加えて発用と作すこの一課を以て八迍を数う——春天は土は死地に処り、発用に取るは正に死気——一迍。未土が寅の上に坐すれば、寅の中の木気は方に旺んで、土を勝たしむ——二迍。木の墓庫は未に在り、頭を擡げて自家の丘墓を見、丘上の土はまた木の克を怕れ、頭を低れて仇家を見る——三迍。初伝は朱雀に乗る——四迍。朱雀が刑と同じく并す——五迍。中伝の子が未の上に加わり、下が上を賊す——六迍。子は虚宿に値し、また白虎と同位——七迍。午が癸の上に加わりて凶将の螣蛇に乗り、しかも下が上を賊す——八迍。およそ八迍に遇うは、必ず旺相の気と吉将との来りて相生するを須てこそ得救と算う。倘若福の力量が迍難と相当し得れば、災殃はすなわち漸々退去し、疾病は痊愈し、官司もまた道理を講り明かし得る。

『心鏡』

八迍五福詳吉凶,以意推之無定神。欲別凶微吉有力,不然八五是常文。沖破休囚刑墓殺,惡將都看有幾迍。旺相相生吉神救,又祝福之多少均。福力均時殃漸退,病瘥官事理得伸。

『心鏡』に曰く、八迍と五福は須く合わせて細看して吉凶を、全く占者が心を用いて推求するに頼り、一成不変の定則なし。分辨すべき所は、外ならず凶の一面が微弱にして吉の一面が有力なるか否かにある。このように看ずるにあらざれば、「八迍五福」は不过几句の套話に過ぎず。具体的な做法は、冲・破・休囚・刑・墓・殺のこれらの不利の因素を、乗る所の悪将に連ねて、一条条に数え清めて共に幾迍あるかを見、さらに旺相の気・相生の情と吉神の来りて救う有るか無かを看て、福気が迍難を抵し住むに足るか否かを権衡す。福の力と迍難とが相当する時は、災殃はすなわち漸々退去し、病は痊愈し能く、官司もまた道理を講り明かし得る。

侵害課

凡課日辰六害相加,並行年為用,為侵害課。六者,父、母、兄、弟、妻、子,六親也。害者,損也。如子畏午沖直上穿心,見未合沖助仇而為害也。害則似水壅滯,血氣未行,事多阻隔,然子未為勢家害。子加未,舉事無終始,及官非口舌;未加子,營謀阻塞有災。丑午、卯辰為少凌長害。丑加午,官病憂驚,夫妻不合;午加丑,事不明不就;卯加辰,辰加卯,主事虛聲,爭財有阻。

およそ日干日支の上に互いに六害を成す両神が彼此相加し、また行年に并せて取られて発用と為るを、すなわち侵害課と呼ぶ。「六」は父・母・兄・弟・妻・子の六亲を指し、「害」はすなわち損傷である。子を拿てて言えば、子は最も午の来りて相冲するを怕る——直に心口を冲す。しかるに未は午と相合して、仇家のために勢を助くるに等しく、ここにおいて子は未を見て便ち害を成す。害を受くる象は水道の壅塞し血気の通ぜざるに譬え、事は処処に阻まるる。子未のこの一対は勢家害に属す——子が未の上に加われば、事を弁ずるに頭ありて尾なく、また官非・口舌を惹く。未が子の上に加われば、謀劃は阻まれ并せて災禍あり。丑午の一対と卯辰の一対は少凌長害に属す——丑が午の上に加われば、官事・疾病・憂惊を主り、夫妻は不和す。午が丑の上に加われば、事は不明不白にして弁じ成らず。卯が辰に加わり、辰が卯に加わるは、いずれも伝聞の不実・争財の阻まるるを主る。

寅巳、申亥,為競強爭進害。寅加巳主出行改動,退利進阻;巳加寅主事艱阻,口舌憂疑;申加亥,事先的後疑阻,必無終始;亥加申,圖謀未遂,事無終始。酉戌為鬼害,酉加戌陰小逃亡,病凶;戌加酉,時有阻病凶事。此害神主侵損相害,故曰侵害。統“損”之體,乃防人暗算之象也。

寅巳の一対と申亥の一対は競強争進害に属す——寅が巳の上に加われば、出門して行程を改動するを主り、退回すれば利あり前進すれば阻まるる。巳が寅の上に加われば、事が艱難・阻滞し、口舌は紛紜・心に疑慮を懐くを主る。申が亥の上に加われば、事は起初には還って准なるも、後来に疑を生じ阻まれ、頭ありて尾なし。亥が申の上に加われば、図謀は得逞し能わず、同じく頭ありて尾なし。酉戌のこの一対は鬼害に属す——酉が戌の上に加われば、女眷・小口の逃亡・病情の凶険を主る。戌が酉の上に加われば、時時に阻まれ、また疾病・凶事あり。この一路の害神はもっぱら彼此の侵損を主るので、侵害と呼ぶ。この課は統ねて『損』卦の卦体に属し、別人の暗中の算い計るを提防するを要する象である。

象曰:“六親失靠,骨肉刑傷。財利譖害,疾病毆傷。求婚人破,出陣軍殃。胎孕防墮,干謁不祥。”如六害神臨日辰發用,又乘凶將惡殺,主侵害凶禍,當應九二征凶之象。若帶合德、善神、吉將,課體雖阻而終成,當應損上九利有攸之象也。

断辞に曰く、六亲の間は依靠を失い、骨肉の間は互いに刑傷す。財を求め利を得るには讒言の中傷を防ぐを要し、疾病の外にまた殴打の傷あり。親を説けば人に中間より破壊せられ、陣を出でて戦を打てば軍隊は殃に遭わん。胎を懐けば須く小産を防ぐべく、上官に求見すれば順利ならず。もし六害の神が日干日支の上に臨んで并せて取られて発用と為り、また凶将・悪殺に乗れば、すなわち侵損の凶禍を主る——正に『損』卦九二爻の軽率に往けばすなわち凶の象に応ず。もし課の中に合・徳および善神・吉将を帯びれば、然らばすなわち課体に阻碍あれども、事は終究成り得る——正に『損』卦上九爻の往く所あるに宜しき象に応ず。

如丙子日申時卯將占,子日未害並用子,為侵害課。 子 未 寅 六 常 常 蛇 寅 未 未 子 未 子 子 丙 子丑寅卯 貴 亥 辰 戌 巳 酉申未午

例を挙げれば、丙子日の申時に占い、卯将を用いる。日支の子と未は正に一対の六害で、未はまた子の上に并せて取られて発用と為るので、侵害課と定む。四課は右より左へ、子が丙に加わる(丙の寄宮は巳に在る)、未が子に加わる、未が子に加わる、寅が未に加わり、依次に螣蛇・太常・太常・六合に乗る。地盤の辰位の上の天盤の亥の旁らに一個の「貴」の字を注するは、天乙貴人が正にそこに臨むを表示す。三伝は上より下へ子・未・寅である。日支の頭上に圧するは正に相害の神なので、彼此侵損し暗中に傷を受くる課と断ず。

『訂訛』

侵害。干支害神上下相加發用,臨行年更的。子未為勢家害,丑午與卯辰為少凌長害,寅巳與申亥為競強爭進害,酉戌為鬼害。六處都能肆其侵損,故名侵害。

『訂訛』に侵害課を説く——日干日支の上の相害の神が上下相加して取られて発用と為り、もしさらに行年の上に臨めば、応験はいっそう准なり。六害は四類に分かつ——子未は勢家害で、丑午と卯辰は少凌長害で、寅巳と申亥は競強争進害で、酉戌は鬼害である。この六対の相害の処はいずれも各自に侵損を施行し得るので、侵害と呼ぶ。

刑傷課

凡課中三刑發用,並行年為刑傷課。蓋惡莫大於刑,刑主傷殘。如寅巳申刑者,寅中有木火、巳中有土金、申中有金水,父子在位相傷,為無恩刑。寅刑巳,主舉動險阻,官事災害,彼刑我斗,前事生發。巳刑申,主長幼不順,先犯後成,彼刑我解,仇將恩報。申刑寅,人鬼殘賊,男女相制,彼刑我動。

およそ課の中の三刑の神が取られて発用と為り、また行年の上に并せば、すなわち刑傷課と呼ぶ。諸般の凶悪の中に刑より利害なるはなし——刑は傷残を主る。まず寅巳申のこの一組を説く——寅の中に木と火とを蔵し、巳の中に土と金とを蔵し、申の中に金と水とを蔵し、もとは父子相生の関係なのに、一処に排して互いに残害するので、無恩刑と称す。寅が巳を刑すれば、行動は処処に険阻して官事・災害あるを主る。もし対方が我を刑せば、すなわち争闘を起こし、従前の旧事はまた翻し出さん。巳が申を刑すれば、長幼の序を失い先に冒犯して後に事を成すを主る。もし対方が我を刑せば、かえって我のために難処を解き、仇人は竟に恩を以て相い報いん。申が寅を刑すれば、人と鬼とが一同に害を為し、男女は彼此牽制するを主る。もし対方が我を刑せば、我のこちらはすなわち行動ある所あらん。

丑戌未刑者,三宮皆土,兄弟以力相傷,為恃勢刑。丑刑戌,主官鬼刑,禁尊貴傷卑賤,有撓不明。戌刑未,少凌長,舉事妻財凶。未刑丑,大小不和,或見喪服。子卯相刑者,水木母子,改節相傷,為無禮刑。子刑卯,主門戶淫亂、死敗,尊卑不睦。卯刑子,去明入暗,水路不通,子息不律。

さらに丑戌未のこの一組を説く——三個の宮位はみな土に属し、兄弟の間が力气に憑りて互いに傷害するに譬えるので、恃勢刑と称す。丑が戌を刑すれば、官鬼の祟を作し牢獄の刑を主り、尊貴の者は卑賎の者を欺圧し、事は人に攪擾せられて理め清めがたし。戌が未を刑するは、小なるが大なるを欺凌するので、事を弁ずる時に妻室・銭財の上に凶事を出さん。未が丑を刑すれば、長幼の和せざるを主り、甚だしくは喪事ありて孝を着るに至らん。子卯のこの一組は水と木で、もと母子相生と為るのに、名分を背棄して互いに傷害するので、無礼刑と称す。子が卯を刑すれば、家門の淫乱・敗落・死喪を主り、尊卑の間は和睦せず。卯が子を刑すれば、明処より暗処に転入し、水路は通ぜず、子女の行為は規矩に循わざるを主る。

辰午酉亥自刑,寅申巳亥四沖,無亥;辰戌丑未四沖,無辰;子午卯酉四沖,無酉午,惟子卯互刑。是四位無所相刑,為自刑。主自逞高大,更改自害。受此四沖,缺一不全,欹而不正,三者各自相推,不齊著力,罰而相刑。刑必有傷,故名刑傷。若尋奴僕小人,奔走去向,詳支之刑神所臨之方,追之必獲。統“訟”之體,乃大小不和之課也。

辰・午・酉・亥の四位は自刑に属す。その理由は、寅申巳亥のこの一組は彼此相冲して、その中の亥は刑すべき物を找め得ず、辰戌丑未のこの一組は相冲して、その中の辰は刑すべき物を找め得ず、子午卯酉のこの一組は相冲して、その中の酉と午もまた找め得ず、ただ子卯の两支のみ残りて互いに刑と為す。この四位は既に刑すべき物なければ、便ち自ら己を刑するよりほかなく、それゆえ自刑と呼ぶ。それは人が自ら高強を逞し自ら身価を擡げ、反復して主意を更改し、結果は自らを害するを主る。この幾位は相冲の気を承受して一角を缺き、残にして全からず、歪斜して正しからず、三支は各自に推排するも一処に使い到らず、ここにおいて罰を以て刑に代え、自ら相い刑克す。既に刑あれば必ず傷あるので、この一課を刑傷と呼ぶ。もし逃げ走った奴僕・下人を尋ねんと欲せば、ただ須く日支の刑神が何れの方位に落ちるかを細看し、あの辺に向かって追えば必ず捕え得る。この課は統ねて『訟』卦の卦体に属し、尊卑・大小が彼此和せざる課である。

象曰:“偏欹失位,家門不昌。胎孕欲墮,婚姻不良。徵下順利,斗上刑傷。謀為乖戾,凡事遭殃。”如刑神為用,或遞互相加,乘凶將臨日辰,皆主傷殘、人情不和。刑干男傷,人身不利;刑支女病,家宅不安。時刑干,憂小口小人,時下事不利。善刑惡無憂,惡刑善凶至。刑月建者不可訟人,刑日神者不可遠行。干刑速,支刑遲。或上下相刑遇日鬼,主公私之擾,尊長不分,凡事乖戾,謀干費力,忌小人。

断辞に曰く、盤面が歪斜にして各神が本位を失えば、家門はすなわち興旺せず。胎孕には小産の虞あり、婚姻は好き姻縁を結ばず。下に向かって征伐すれば還って順利なり、上に向かって争闘すればすなわち刑傷を受けん。謀る所・為す所は処処に别扭して、凡事みな殃に遭わん。もし刑神が取られて発用と為るか、あるいは刑神が彼此交互相加し、また凶将に乗って日干日支の上に臨めば、いずれも人に傷残あり・人情の和せざるを主る。刑が日干の上に落ちれば、傷つくは男子で、本人は不利である。刑が日支の上に落ちれば、病むは女子で、家宅は安からず。占時が日干を刑すれば、憂うるは小孩と下人で、眼前の事は順わず。善神の来りて悪神を刑するは憂うるに足らず、悪神の来りて善神を刑すればすなわち凶事の必ず至る。刑が月建に到る人は人と官司を打つ可からず、刑が日辰の神に到る人は遠門に出ず可からず。刑が日干に在れば応験は速く、刑が日支に在れば応験は遅し。もし上下が相刑してまた日干の官鬼に碰上れば、公事・私事は一斉に紛擾し、尊卑は分かたれず、凡事みな别扭し、謀劃は力を費やし、とりわけ小人を提防するを要す。

見蛇、血支血忌(血支:正月起丑順行;血忌:丑未寅申卯酉辰戌巳亥午子。,孕必墮胎,及血光災。或辰自刑,又見辰乘凶將,主燥爆挾刃自傷。或六處有神作支之自刑,又作干鬼,結連三傳,為鬼助刑,或伐德甚凶,當應訟上九,或錫般革,帶三褫之凶象。若遇德神吉將有氣,事有阻終遂象。

もし螣蛇を見、また血支・血忌の両神を見れば(原刻の夾注——血支は正月より丑に起こり順行し、血忌はすなわち丑・未・寅・申・卯・酉・辰・戌・巳・亥・午・子の次序に依りて十二月を排す)、孕妇は必ず堕胎し、また血を見るの災あらん。もし辰が自刑に逢い、また辰が凶将に乗るを見れば、人の性情は暴躁にして、刀を持ちて自ら傷るを主る。もし四課・三伝の六処の中に日支の自刑を構成する神あり、同時にまた日干の官鬼で、しかも三伝の中に串連し入れば、すなわち鬼の来りて刑を助くると呼ぶ。さらに徳神を克伐するを加えれば、すなわち凶の甚だしき——正に『訟』卦上九爻のたとい命服を賜うも一日の内に三度褫奪せらるるの凶象に応ず。反って、もし徳神・吉将に遇うてまた気あれば、事は阻碍あれども、最終には仍として弁じ成る。

如庚午日寅時子將占,午為支刑臨日用,為刑傷課。 庚午 蛇 壬辰 合 丙寅 青 青 六 六 蛇 寅 辰 辰 午 辰 午 午 庚 卯辰巳午 寅 未 丑 申 子亥戌酉

例を挙げれば、庚午日の寅時に占い、子将を用いる。日支の午は正に日干の庚の刑神で、また日干の上に臨んで取られて発用と為るので、刑傷課と定む。四課は右より左へ、午が庚に加わる(庚の寄宮は申に在る)、辰が午に加わる、辰が午に加わる、寅が辰に加わり、依次に螣蛇・六合・六合・青竜に乗る。三伝は上より下へ午・辰・寅で、毎一伝にみな遁干と乗る所の天将とを注明す——午は庚に配して螣蛇に乗り、辰は壬に配して六合に乗り、寅は丙に配して青竜に乗る。

凡偷盜,男女奔走,止論刑德。蓋尊貴以德,卑賤以刑,故為刑德格。刑者,寅午戌日,刑在巳午未方;申子辰日,刑在寅卯辰方;巳酉丑日,刑在申酉戌方;亥卯未日,刑在亥子丑方。德者,甲己德寅,乙庚德申,丙辛、戊癸德巳,丁壬德亥。陽德自處,陰德從陽。占奴僕尋刑,德勝刑,易獲;刑勝德,難見。德刑不相剋,見閉口課中推。尋常人占,但取天盤上德刑下所加之地,以別貴賤去向之主是也。

およそ盗偸を占い、男女の出走を占うは、ただ刑と徳の両様を論ずるのみ。身份の尊貴なる人は徳を用いて推し、身份の卑賎なる人は刑を用いて推すので、刑徳格を立つ。刑の定位は、寅午戌の日は、刑は巳午未の方に在り、申子辰の日は、刑は寅卯辰の方に在り、巳酉丑の日は、刑は申酉戌の方に在り、亥卯未の日は、刑は亥子丑の方に在る。徳の定位は、甲日・己日の徳は寅に在り、乙日・庚日の徳は申に在り、丙辛と戊癸の徳は巳に在り、丁日・壬日の徳は亥に在る。陽干の徳は自ら本位に居り、陰干の徳は陽干に随いて走る。奴僕・下人を占えばすなわち刑を找む——徳の力量が刑に勝れば、人は找め帰り易く、刑の力量が徳に勝れば、人は面会しがたい。もし徳と刑とが彼此相い克せなければ、それは閉口課の一節の推法を参看すべし。平常の人に占うには、ただ天盤の上の徳神・刑神が各自何れの一塊の地盤の上に加わるかを取り、これに拠って此人が貴か賎か・何れの方向に往ったかを分辨する。

如庚子日戌時亥將,占走奴僕。支刑在卯下,加寅,主去東北方,追之可獲。應在刑受克。金德,木刑也。若占貴人君子,日德在申下,加未,主往西南尋之可見,應德受生日時到也。其二者配為德刑格。

例を挙げれば、庚子日の戌時に占い、亥将を用い、逃げ走った奴僕を問う。日支の子の刑神は卯で、天盤の卯は地盤の寅の上に加わり、寅は東北に属するので、彼が東北方に往ったと断じ、追趕すれば捉え帰ることを得。応験の関鍵は刑神の克を受くるに在る——庚は金に属し、卯は木に属し、金は能く木を克すれば、刑神は便ち制住せらる。もし占う所が身份ある貴人・君子なれば、すなわち改めて徳神を看る——庚の徳は申に在り、天盤の申は地盤の未の上に加わり、未は西南に属するので、彼が西南に往ったと断じ、前に往きて尋訪すればすなわち見ることを得——応験する時は徳神の生を受くるあの日あるいは時辰に在る。以上の両条を合わせれば、便ちいわゆる徳刑格に配成す。

庚子日戌時亥將,占走奴婢。 戌玄 酉陰 申后 玄 常 蛇 貴 戌 亥 午 未 亥 子 未 庚 辰巳午未 卯 申 寅 酉 丑子亥戌

例を挙げれば、庚子日の戌時に占い、亥将を用い、逃げ走った奴婢を問う。四課は右より左へ、未が庚に加わる(庚の寄宮は申に在る)、午が未に加わる、亥が子に加わる、戌が亥に加わり、依次に貴人・螣蛇・太常・玄武に乗る。三伝は上より下へ戌・酉・申で、初伝の戌は玄武に乗り、中伝の酉は太陰に乗り、末伝の申は天后に乗る。説明すべきは、この幅の盤の上の天盤は正文の説く所より一位退く——実際は戌将を亥時に加えるに相当し、上文の「戌時亥将」と小さく出入りあり、今は原刻に照らして保留して改めず。

《訂訛》意同。

『訂訛』の一篇の刑徳格に対する解説は上文と相同じく、さらに別に新義を出さず。

二煩課

凡四仲月將遇四正及四平日占,得日月宿加四仲,斗罡繫丑未,為二煩課。四仲者,子午卯酉也。日宿者,太陽躔度宮神也,正月起亥,逆行十二辰。月宿者,太陰星躔度宮神也。正月初一起室,二奎、三胃、四畢、五參、六鬼、七張、八角、九氐、十尾、十一斗、十二虛。每月初一移一宿,逐日數二十八宿,遇奎、張、井、翼、氐、斗宿,重算留一,數盡月宿住處為太陰所在宮神。更詳七政歷細度為準。

およそ子午卯酉の四仲の将を用いて、また四正日あるいは四平の日に碰上りて占い、日宿あるいは月宿が四仲の位に加臨するを得、しかも天罡がまた丑未の上に落つるを、すなわち二煩課と呼ぶ。いわゆる四仲とは、子・午・卯・酉の四支を指す。いわゆる日宿とは、太陽の行度の在る所の宮神で、正月より亥に起こり、十二辰を逆らって倒数す。いわゆる月宿とは、太陰星の行度の在る所の宮神で、正月の初一は室宿に起こり、二月は奎に起こり、三月は胃に起こり、四月は畢に起こり、五月は参に起こり、六月は鬼に起こり、七月は張に起こり、八月は角に起こり、九月は氐に起こり、十月は尾に起こり、十一月は斗に起こり、十二月は虚に起こる。毎月の初一は一宿を挪し、さらに日を逐いて二十八宿を順数し、奎・張・井・翼・氐・斗のこの幾宿に遇うは重ねて算え一日を多く留め、占日に数え到るまでにして、停まる所のあの一宿は便ち太陰の在る所の宮神である。もしさらに精確を要せば、還って七政暦の上の細度を查して以て准と為すべし。

斗罡者,辰也。四正者,朔望弦晦也。初一為朔,初八為弦,十五為望,二十三為下弦,月終為晦。四平者,即四仲也。子平卯、卯平午、午平酉、酉平子也。如日月經仲宿度數多而有稽留,及天罡凶神交繫丑未,貴人不得理事,則三光不明,德氣在內,刑氣在外。此二者,天地相併,故名二煩。占者家有災禍。統明夷之體,乃荊棘滿途之課也。

いわゆる斗罡とは、すなわち辰のこの一支で、またの名を天罡という。いわゆる四正とは、朔・弦・望・晦のこの幾個の日子を指す——初一は朔と為り、初八は上弦で、十五は望で、二十三は下弦で、月底は晦である。いわゆる四平とは、其実は還って四仲である——子は卯を平し、卯は午を平し、午は酉を平し、酉は子を平す。もし太陽・太陰が仲位の宿を経過する時に度数の積みたること多くして停留する所有り、天罡のこの凶神がまた丑未の上に交係して、貴人をして事を理する能わざらしむれば、すなわち日・月・星の三光は晦暗し、徳気は裏頭に閉じ込められ、刑気は外頭に露れ出づ。天煩と地煩のこの両様が一処に并せ到るので、二煩と呼ぶ。この課を占う人は家の中に災禍あるを主る。この課は統ねて『明夷』卦の卦体に属し、一路の荆棘・寸步難行の課である。

象曰:“男遇天煩,命遭刑戮。女犯地煩,身受蟲毒。徵虎傷亡,疾病號哭。獄訟徒流,胎孕不育。”如將乘螣蛇主憂恐,勾陳主爭鬥,后合陰暗,白虎喪亡。此天地煩並,主男女俱有患。惟春夏可生,秋冬必死。當此之時,利居家,不利出行及干求事。凡百謀為造作,決招凶禍,則應明夷上六,後入于地失則凶象也。

断辞に曰く、男子が天煩に遇えば、性命は刑戮を遭わん。女子が地煩を犯せば、身の上に虫毒の暗害を受けん。出征して虎に遇えばすなわち傷亡あり、病を害すれば哭號を免れず。牢獄・訟事は流放・充軍に判じ到り、胎を懐くも養い活かす能わず。断法の上は還って乗る所の天将を細看せねばならず——螣蛇に乗れば憂愁・惊恐を主り、勾陳に乗れば争闘・官非を主り、天后・六合・太陰の一類に乗れば陰私・隠晦・暗中不明の事を主り、白虎に乗ればすなわち死喪を主る。天煩と地煩とが一処に并せ到れば、男女の両頭はともに殃に遭わん。ただ春夏の時のみ還って性命を保つことを得、秋冬に到れば便ち必ず死して疑いなし。かような時候に碰上れば、家に安居し守るに宜しく、出門して遠行するに宜しからず、また人を求めて事を弁ずるにも宜しからず。およそ謀劃・興作あれば、一定して凶禍を招来す。『明夷』はもともと光明の傷を受くる卦で、上六の一爻は明より暗に入りて極処に到る——正に此課の先に天に升りて後に地に墜ち、終にその法度を失うの凶象に応ず。

如九月初三丙午日午時卯將占,寅命,行年在午。月將為日宿,躔氐二度。月宿躔氐五度。太陽太陰俱值卯宮加午為仲。辰為斗罡臨未,二併為天地煩,曰二煩課也。 子蛇 酉陰 午白 蛇 勾 貴 六 子 卯 亥 寅 卯 午 寅 丙 寅卯辰巳 丑 午 子 未 亥戌酉申

例を挙げれば、九月の初三の丙午日の午時に占い、卯将を用い、事を問う人の本命は寅に属し、当年の行年は午に在る。この月の月将は正に日宿の在る所で、太陽は氐宿の二度に行き到り、月宿もまた氐宿の五度に行き到る。太陽・太陰はともに卯宮に値し、しかも卯が午の上に加わるは、正に仲位に加臨するである。辰は斗罡と為り、未の上に臨む。天煩・地煩の両様が并せ見るるので、二煩課と呼ぶ。四課は右より左へ、寅が丙に加わる(丙の寄宮は巳に在る)、亥が寅に加わる、卯が午に加わる、子が卯に加わり、依次に六合・貴人・勾陳・螣蛇に乗る。三伝は上より下へ子・酉・午で、初伝の子は螣蛇に乗り、中伝の酉は太陰に乗り、末伝の午は白虎に乗る。

凡日宿臨四仲,斗罡繫丑未,為天煩格,主男子犯法。蓋男禁天煩,無抵四正朔望弦晦。如春夏,男行年並日宿,臨卯午,主犯縣官刑囚,見血及徒配之患。秋冬臨酉子,有犯刀兵刑戮汗葬之災也。凡月宿臨仲,斗罡繫丑未,為地煩格,主女子受災。蓋女禁地煩,無沖四平子午卯酉。如春夏,女行年並月宿臨卯午,主產難、流血、鬥訟之愆。秋冬臨酉子,有刑喪犯法死亡之殘殃也。

およそ日宿が四仲の位に臨み、天罡がまた丑未の上に係るるを、天煩格と呼び、男子が刑法を触犯するを主る。男子の忌む所は正に天煩で、最も朔・望・上下弦・晦のこの幾個の四正日に撞上るを怕る。仮に春夏の時に在りて、男子の行年と日宿とが一処に并せて、また卯あるいは午に臨めば、官府に拘係し刑訊せられ、血を見るおよび徒刑・発配に判処せらるる禍患あるを主る。もし秋冬に在りて酉あるいは子に臨めば、すなわち刀兵の殺戮を遭い死後に草々と掩埋せらるるの災難あり。およそ月宿が仲位に臨み、天罡がまた丑未の上に係るるを、地煩格と呼び、女子が災を受くるを主る。女子の忌む所は正に地煩で、最も子午卯酉のこの四平の位を冲犯するを怕る。仮に春夏の時に在りて、女子の行年と月宿とが一処に并せて卯あるいは午に臨めば、難産・流血および争闘・訟事の禍を主る。もし秋冬に在りて酉あるいは子に臨めば、すなわち刑傷・喪事・犯法・乃至死亡の惨殃あらん。

如三月十五己卯日子時酉將,男命行年在子,日宿酉並臨子為加仲,罡下繫未,為天煩格。又女命行年在午,月宿卯並臨午為加仲,罡下繫未,為地煩格也。 子勾 酉蛇 午陰 蛇 勾 青 常 酉 子 丑 辰 子 卯 辰 己 女 年 寅卯辰巳 丑 午 子 未 亥戌酉申 男 年

また一例を挙ぐれば、三月の十五日の己卯日の子時に占い、酉将を用いる。男命の行年は子に在り、日宿の酉と行年とが并せて子に臨むは、正に仲位に加臨し、天罡の下にまた未を係るので、ここにおいて天煩格を成す。女命の行年は午に在り、月宿の卯と行年とが并せて午に臨むは、同じく仲位に加臨し、天罡の下にもまた未を係るので、ここにおいてまた地煩格を成す。四課は右より左へ、辰が己に加わる(己の寄宮は未に在る)、丑が辰に加わる、子が卯に加わる、酉が子に加わり、依次に太常・青竜・勾陳・螣蛇に乗る。三伝は上より下へ子・酉・午で、初伝の子は勾陳に乗り、中伝の酉は螣蛇に乗り、末伝の午は太陰に乗る。盤の外に別に「女年」「男年」の両処を注し、女命の行年が午に在り・男命の行年が子に在るの在る所を標出す。この一課の特別の処は、男女の両造が同時に中招するに在り——日宿と月宿とが分别に両個の仲位の上に圧し、天罡がまた一併に未に係るので、ここにおいて天煩・地煩が并せ見え、男のも女のもともに災に応ずべし。天地盤の方図の裏、地盤の巳位に天盤の寅を得、順次に卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥・子・丑と為るは、正に酉将を子時に加えて挪り成した格局である。断法に就いて言えば、男子のこの辺は官府の刑訊と徒刑・発配の禍を防ぐを要し、女子のあの辺は難産および争闘・訴訟の流血の厄を防ぐを要す。

『訂訛』

二煩。日宿臨仲,斗繫丑未,曰天煩。月宿臨仲,斗繫丑未,曰地煩。日月宿俱臨仲,斗繫丑未,曰天地二煩。日宿者,太陽躔度也,正月起亥,逆行十二辰。月宿者,太陰躔度也,正月初一起室、二月初一起奎、三月胃、四月畢、五月參、六月鬼、七月張、八月角、九月氐、十月心、十一月斗、十二月虛,每一日行一宿。如遇奎、井、張、翼、氐、斗,皆重留一日,數至占日,即知月宿所在也。

『訂訛』は二煩に定義を下す——日宿が仲位に臨み天罡が丑未に係るるを、天煩と呼ぶ。月宿が仲位に臨み天罡が丑未に係るるを、地煩と呼ぶ。日宿・月宿が一斉に仲位に臨み天罡がまた丑未に係るるを、すなわち天地二煩と呼ぶ。日宿は太陽の行度を指し、正月より亥に起こりて算え、十二辰を逆らって倒推す。月宿は太陰の行度を指す——正月の初一は室宿に起こり、二月の初一は奎宿に起こり、三月は胃に起こり、四月は畢に起こり、五月は参に起こり、六月は鬼に起こり、七月は張に起こり、八月は角に起こり、九月は氐に起こり、十月は心に起こり、十一月は斗に起こり、十二月は虚に起こり、此後は毎日に一宿を走る。もし奎・井・張・翼・氐・斗のこの幾宿に碰上れば、いずれも一日を多く留めて重ねて算え、一直に占い卜するあの日に数え到れば、すなわち月宿の何れの処に停まるかを知ることを得。

子午卯酉為天地關格,四極之地。太陽、太陰切忌臨之。丑未貴人之首也,斗罡凶神加臨其上,使貴人不得理事,此門門閉塞,三光不明,德氣在內,刑氣在外,天翻地覆,莫大憂煩,故名二煩。

子午卯酉は天地の間の関隘・四方の極邊の地で、太陽・太陰は最もこの四処に走り到るを忌諱す。丑と未とはまた貴人の首を起こす両個の位置で、一旦天罡のこの凶神が上頭に圧すれば、貴人は便ち事を弁ずること能わず。ここにおいて道道の門戸は閉塞し、日・月・星の三光は晦暗・不明して、徳気は裏面に関じ込められて出で来る能わず、刑気は外面に露れて当たり止む能わず、天は翻り地は覆り、憂愁・煩悩は此より甚だしきはなし——それゆえ二煩と呼ぶ。

占主極凶,春夏尚可生,秋冬必死,百事禍散復至,殃及子孫,喜者反怒,解者更結,雖有吉神不救。日宿臨卯午,為春夏天煩,男犯刑囚徒配。臨酉子為秋冬天煩,男犯刀刑法,死不葬。月宿臨卯午,為春夏地煩,女產難,鬥訟血流。臨酉子為秋冬地煩,女犯重法,為男所殺。男女行年並尤的。月宿遇重留者更凶。大抵弦望晦朔四正日,男行年抵日宿,主被吏執。子午卯酉四仲日,女行年抵月宿,主被盜賊。

二煩を占えば、凶は極処に到る——春夏の時は人は還って活くることを得、秋冬の時は必ず死す。百般の事情は禍患がちょうど散じてまた来り、さらに子孫に連累せん。もともと歡喜なるは反って怒を動かし、もともと已に化解せしは重ねて新たに怨を結び、縦に吉神ありとも救い帰る能わず。日宿が卯あるいは午の上に臨むは、春夏の天煩で、男子は刑訊・拘囚・徒刑・発配を遭わん。酉あるいは子の上に臨むは、秋冬の天煩で、男子は刀兵の刑法を犯し、死後に葬を収むる人なし。月宿が卯あるいは午の上に臨むは、春夏の地煩で、女子は難産し、また争闘・訴訟に因りて流血せん。酉あるいは子の上に臨むは、秋冬の地煩で、女子は重罪を犯し、あるいは男子に殺されん。もし男女の行年が正にそれと相い并せば、応験はいっそう准なり。月宿がまた那個の重ねて留むべき一日の幾宿に碰上れば、凶険はいっそう重し。大体に説けば、弦・望・晦・朔のこの四正日に在りて、男子の行年が日宿に撞上れば、官吏に拘捕せらるるを主る。子午卯酉のこの四仲日に在りて、女子の行年が月宿に撞上れば、盗賊を遭うを主る。

假如壬子日午將卯時,四課寅壬、巳寅、卯子、午卯,三傳午酉子。若正月十四占得此課,則為地煩。蓋正月初一起室,數至十四日為柳,乃乃午宮宿是也。若六月初二占得此課,為天地二煩。蓋午為六月月將臨卯,此日宿臨仲。又六月初一起鬼,初二柳,乃午宮宿此,又月宿臨仲,故名二煩也。二課俱斗繫丑。

例を挙げれば、壬子日に午将を用い卯時に課を起こし、四課は寅が壬に加わり、巳が寅に加わり、卯が子に加わり、午が卯に加わり、三伝は午・酉・子である。もし正月の十四日にこの一課を占えば、すなわち地煩である。正月の初一は室宿に起こり、順数して十四日に恰も柳宿で、柳は午宮に属し、正に月宿の仲に臨むに合す。もし六月の初二に同じ一課を占えば、あれはすなわち天地二煩である。六月の月将は午で、今や午が卯の上に臨む——これは日宿の仲に臨むである。さらに六月の初一は鬼宿に起こり、初二は便ち柳宿で、柳は仍として午宮に属す——これは月宿の仲に臨むである。両様ともに占め斉えたので、二煩と呼ぶ。上面のこの両個の例は、天罡はいずれも丑の上に係る。

此課四仲月日及四正日占之更的。然日月宿不發用者不真。附:日月宿臨仲,斗不繫丑未,又名杜傳,傳行杜塞也。

この一課は四仲の月・四仲の日および朔・望・弦・晦の四正日に占い到れば、応験は最も准なり。けれども日宿・月宿がもし取られて発用と為らざれば、真の二煩と算うる能わず。別に一条を附す——日宿・月宿は仲位に臨むも、天罡が丑未の上に係らざるは、別に一個の名目ありて杜伝と呼び、三伝の行進が堵塞せらるるを指す。

『心鏡』

日月宿行為四仲,此卦名為天地煩。更被斗罡加丑未,復以兼稱為杜傳。男行抵日女抵月,舉事災殃為汝言。禍散更生歡復怒,仇人和了又成冤。弦望晦朔天煩合,男犯刑傷被吏纏。弦望晦朔為四正日。男行年抵日者,主被吏執纏。子午卯酉地煩會,主女流血迍復邅。

『心鏡』の歌訣に曰く、日宿・月宿が四仲の位に走り到るは、この一卦はすなわち天地煩と呼ぶ。もし天罡がさらに丑未の上に加われば、便ちまた兼ねて杜伝の名あり。男は行年の日宿に撞くを看、女は行年の月宿に撞くを看、およそ挙動あればみな災を招かん——この話は為めに汝に説き明かす。禍患はちょうど散じてまた生じ、歡喜は眼を転じて怒に変じ、仇人とちょうど和を講じてまた新たに冤を結ぶ。弦・望・晦・朔は正に天煩の交會の日で、男子は刑傷を犯し官吏に纏われん。注文に曰く、弦・望・晦・朔はすなわち四正日で、男子の行年が日宿に撞上れば、官吏に拘捕し纏繞せらるるを主る。歌訣の末句に曰く、子午卯酉は地煩の聚會の処で、女子の流血を主り、一難が未だ了らざるにまた一難が来る。

春の酉将の八課

乙卯、丁卯、己卯、辛卯、癸卯、庚午、戊午、壬午。並酉加午臨仲發用,斗繫丑未。

春天に酉将を用いる時に二煩を出現する日子は共に八個で、すなわち乙卯・丁卯・己卯・辛卯・癸卯・庚午・戊午・壬午。この八日の共同の条件は、天盤の酉が地盤の午の上に加わり、正に仲位に落ちてまた取られて発用と為り、同時に天罡が丑未の上に係るるである。

夏の午将の十二課

甲子、丙子、丁酉、己酉、庚子、壬子、癸酉、辛酉。並午加酉臨仲發用,斗繫丑未。

夏天に午将を用いる時に二煩を出現する日子は、標題は十二課と作るも、下面に実際に列出するは甲子・丙子・丁酉・己酉・庚子・壬子・癸酉・辛酉の八日である。それらの共同の条件は、天盤の午が地盤の酉の上に加わり、正に仲位に落ちてまた取られて発用と為り、同時に天罡が丑未の上に係るるである。

秋の卯将の三課

戊子、辛酉、己酉。並係卯加子發用,斗繫丑未。

秋天に卯将を用いる時に二煩を出現する日子は三個あり——戊子・辛酉・己酉。それらの共同の条件は、天盤の卯が地盤の子の上に加わって取られて発用と為り、同時に天罡が丑未の上に係るるである。

冬の子将の七課

丁卯、丁丑、丁酉、辛卯、丙午、己卯。並係子加卯發用,斗繫丑未。

冬天に子将を用いる時に二煩を出現する日子は、標題は七課と作るも、下面に実際に列出するは丁卯・丁丑・丁酉・辛卯・丙午・己卯の六日。それらの共同の条件は、天盤の子が地盤の卯の上に加わって取られて発用と為り、同時に天罡が丑未の上に係るるである。

二十八宿,角亢氐房之類。正月起室,已見於前。假令正月初一日起室,二日壁,三日四日俱奎,五日胃、六日昴、七日畢、八觜、九參,初十日十一日俱井,十二鬼、十三柳、十四星、十五張,加四仲發用者是也。

ここに説く所の二十八宿とは、すなわち角・亢・氐・房のあの一套の星宿の名目である。正月は室宿より算え起こるは、上文に已に講じたり。これに照らして下に推せば、正月の初一は室宿に値し、初二は壁宿に値し、初三・初四はともに奎宿と算え、初五は胃、初六は昴、初七は畢、初八は觜、初九は参、初十と十一はともに井宿と算え、十二は鬼、十三は柳、十四は星、十五は張である。何れの一天に数え出した星宿が四仲の位に加臨しまた取られて発用と為れば、あの一天は便ち二煩の格に合す。

月宿を起こす法

正室二奎三在胃,四畢五參六鬼期,七張八角九月氐,十心一斗十二虛。每日一宿,遇奎、張、井、翼、氐、斗,重留一日,遇本日星發用者是地煩。地煩又要斗繫丑未。月宿加四仲發用是也。

月宿を推する口訣は、正月は室宿に起こり、二月は奎宿に起こり、三月は胃に在り、四月は畢、五月は参、六月は鬼、七月は張、八月は角、九月は氐、十月は心、十一月は斗、十二月は虚。注文は説明す——毎月の初一の起宿を定めてのち、此後は毎日に一宿を順推す。奎・張・井・翼・氐・斗のこの六宿に碰上れば、いずれも一日を多く留めて重ねて算えねばならず。もし占日の値する所のあの一宿が取られて発用と為れば、便ち地煩である。ただ地煩は還って天罡の丑未に係るのこの一条に配せねばならず、しかも月宿が四仲の位に加臨して発用せばこそ数に算う。

月宿の所属する十二辰

辰角亢,卯氐房心,寅尾箕,丑斗牛,子女虛危,亥室壁,戌奎婁,酉胃昴畢,申觜參,未井鬼,午柳星張,巳翼軫。

二十八宿が分かちて十二地支に属する対照表は、辰宮は角・亢の両宿を管し、卯宮は氐・房・心の三宿を管し、寅宮は尾・箕の両宿を管し、丑宮は斗・牛の両宿を管し、子宮は女・虚・危の三宿を管し、亥宮は室・壁の両宿を管し、戌宮は奎・婁の両宿を管し、酉宮は胃・昴・畢の三宿を管し、申宮は觜・参の両宿を管し、未宮は井・鬼の両宿を管し、午宮は柳・星・張の三宿を管し、巳宮は翼・軫の両宿を管す。月宿の何れの一宿に停まるかを查出せば、すなわちそれが何れの一支の上に落ちるかを知ることを得。

正月十四、十五、十六,二月十二、十三、十四,三月初九、初十、十一,四月初七、初八、初九,五月初五、初六、初七,六月初二、初三、初四,七月初一、初二,八月二十六、二十七、二十八,九月二十五、二十六、二十七,十月二十二、二十三、二十四,十一月十九、二十、二十一,十二月十五、十六、十七。丁丑昴星,丁亥、己卯、甲子、癸酉、丙子昴星,俯己丑、丁酉、庚子、己酉、壬子、辛酉並係午加酉為用,以上月內逢者是。

下面は月を按じて月宿の午宮に落つる日子を開列す——正月は十四より十六を取り、二月は十二より十四を取り、三月は初九より十一を取り、四月は初七より初九を取り、五月は初五より初七を取り、六月は初二より初四を取り、七月はただ頭の両天を取り、八月は二十六より二十八を取り、九月は二十五より二十七を取り、十月は二十二より二十四を取り、十一月は十九より二十一を取り、十二月は十五より十七を取る。それと相配する日辰は、丁丑(昴星課に属す)・丁亥・己卯・甲子・癸酉・丙子(昴星課に属す)、および己丑・丁酉・庚子・己酉・壬子・辛酉あり、一概に午を以て酉に加えて取りて発用と為す。およそ上面に開列するあれらの日期の裏にこれらの日辰に碰上るは、便ち此格に合す。換言すれば、ただ該月の月宿が正に午宮に落ち、当天の日辰がまた挙げる所の列に在れば、すなわち地煩に按じて推すべし。

正月初六、初七、初八,二月初四、初五、初六,三月初一、初二、初三,四月初一,五月二十九、三十,六月二十六、二十七、二十八,七月二十三、二十四、二十五,八月十八、十九、二十,九月二十六、二十七、二十八,十月十四、十五、十六,十一月十一、十二、十三,十二月初八、初九、初十。乙卯、庚午、己卯、壬午、辛卯、癸卯、戊午、丁卯,並係酉加午為用,以上月內逢者是。

さらに一組を開す——正月は初六より初八を取り、二月は初四より初六を取り、三月は頭の三天を取り、四月はただ朔日の一天を取り、五月は月末の両天を取り、六月は二十六より二十八を取り、七月は二十三より二十五を取り、八月は十八より二十を取り、九月は二十六より二十八を取り、十月は十四より十六を取り、十一月は十一より十三を取り、十二月は初八より初十を取る。それと相配する日辰は乙卯・庚午・己卯・壬午・辛卯・癸卯・戊午・丁卯の八個で、一概に酉を以て午に加えて取りて発用と為す。およそ上面に開列するあれらの日期の裏にこれらの日辰に遇上るは、便ち此格に合す。用法は前の一組と相同じ——まず月份に按じて月宿の在る所を推出し、さらに当天の日辰が列する所の内に在るか否かを看、両様ともに対し得れば、こそ真に地煩を犯したと算う。

正月三十,二月二十八、二十九、三十,三月二十六、二十七、二十八,四月二十四、二十五、二十六,五月十九、二十、二十一,六月二十三、二十四,七月二十六、二十七、二十八,八月十一、十二、十三,九月初九、初十,十月初六、初七、初八,十一月初三、初四、初五,十二月初一、初二。己卯、丁卯、丁丑、己丑、辛卯、丁酉、丙子,並係子加卯酉發用,如前月日逢者是。

第三組——正月はただ三十のこの一天を取り、二月は二十八より三十を取り、三月は二十六より二十八を取り、四月は二十四より二十六を取り、五月は十九より二十一を取り、六月は二十三と二十四の両天を取り、七月は二十六より二十八を取り、八月は十一より十三を取り、九月は初九と初十の両天を取り、十月は初六より初八を取り、十一月は初三より初五を取り、十二月は頭の両天を取る。それと相配する日辰は己卯・丁卯・丁丑・己丑・辛卯・丁酉・丙子で、一概に子を以て卯に加えあるいは子を以て酉に加えて取りて発用と為す。およそ上面に開列するあれらの日期の裏にこれらの日辰に遇上るは、便ち此格に合す。列する所の日辰の中、子が卯に加わると子が酉に加わるとは両種の異なる加臨の方式で、ただその中の一種に合上り、また正に上に開く月日に逢えば、いずれもこの一格の内に算う。

正月二十二、三、四,二月二十一、二、三,三月十八、十九、二十、二十一,四月十六、十七、十八,五月十四、五、六、七,六月十一、二、三、四,七月初八、九、十、十一,八月初三、四、五、六,九月初一、二、三、四,十月初一、三十,十一月二十七、二十八、二十九,十二月二十四、五、六、七。戊子、己酉、辛酉、癸酉、乙酉、丁酉,並係卯加酉發用者是。

第四組——正月は二十二より二十四を取り、二月は二十一より二十三を取り、三月は十八より二十一を取り、四月は十六より十八を取り、五月は十四より十七を取り、六月は十一より十四を取り、七月は初八より十一を取り、八月は初三より初六を取り、九月は頭の四天を取り、十月は朔日と三十を取り、十一月は二十七より二十九を取り、十二月は二十四より二十七を取る。それと相配する日辰は戊子・己酉・辛酉・癸酉・乙酉・丁酉で、一概に卯を以て酉に加えて取りて発用と為す。およそ上面に開列するあれらの日期の裏にこれらの日辰に遇上るは、便ち此格に合す。以上の四組の月日と日辰は、必ず月份・日期・日辰の三様がともに対し得てこそ、こそ二煩と定め作ることを得——ただその中の一様に合するのみは、数に算うる能わず。

子午卯酉四項通計三十餘課,值此月此日方是。假令正月二十二日己酉申時,月宿在卯,此日偶值己酉,卯加子,仲臨仲發用,為地煩課也。

子・午・卯・酉のこの四項を合わせれば、総じて三十幾種の課式で、必ず正に上面に列する所の月份と日期に逢えばこそ数に算う。例を挙げれば、正月の二十二日は己酉日で、申時に課を起こせば、この一天の月宿は卯に在り、日辰はまた恰好己酉である。卯が子の上に加わり、仲位が仲位を圧して取られて発用と為る——これはすなわち一課の地煩である。

斗不繫丑未者,名杜傳課,四位俱閉,三光不明,德氣在內,刑氣在外,利於居家,不可遠行。假令戌將卯時己卯日占,四月丙午日申將午時,六月癸酉日未將酉時,皆乃天煩杜傳。假令九月辰加酉,初一日起氐,數十四日乃月宿在戌,庚戌日戌加卯發用,是地煩杜傳。

もし天罡が丑未の上に係らざれば、この一課はすなわち名を改めて杜伝と為す——四方の門戸は全て関閉し、三光は晦暗し、徳気は裏面に閉じ込められ、刑気は外面に露れ出で、家に安居するに宜しく、遠門に出ず可からず。例を挙げて言えば、己卯日に戌将を用い卯時に課を起こし、四月の丙午日に申将を用い午時に課を起こし、六月の癸酉日に未将を用い酉時に課を起こすは、いずれも天煩に兼ねて杜伝に属す。またたとえば九月の裏に辰が酉の上に加わり、該月の初一は氐宿に起こり、順数して十四日に月宿は正に戌に在り、この一天は庚戌日で、戌が卯の上に加わって取られて発用と為れば、あれは便ち地煩に兼ねて杜伝である。

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