月、心を犯す 五
班固《天文志》曰:“月犯心,其國有憂,若有大喪。”《摘亡闢》曰:“六月辛酉,月犯心,亡君之戒也。”郗萌曰:“月犯明堂星,大人憂。”《海中占》曰:“月犯心中央星,人主惡之;犯其前星,太子惡之,及失位,犯其後星,庶子惡之;皆應以善事。”郗萌曰:“月行出心以南,在外大將易。一曰無兵。太子事。”陳卓曰:“月行宿心而霧,山崩谷塞,一曰水深。”
班固《漢書・天文志》にいう、月が心宿を犯せば、その国に憂患があり、あるいは大喪がある。心宿の三星は氐・房とともに宋国の分野に属し、中央の大星は天王、前星は太子、後星は庶子であり、また明堂と称す。《摘亡辟》にいう、六月辛酉の日に月が心宿を犯すは、これ国君まさに亡びんとするの警戒である。郗萌がいう、月が明堂星を犯せば、大位に居る人に憂いあり。《海中占》にいう、月が心宿中央の大星を犯せば、君主はこの星象を悪む。その前の星を犯せば、太子に凶あり、また儲位を失わん。その後の星を犯せば、庶子に凶あり。これらはいずれも善政を推行して応じて消解すべし。郗萌がいう、月が心宿を出でて以南を行けば、外にある大将は更換せらる。別の一説には兵事なきにあらず、太子の方面の事であるという。陳卓がいう、月が心宿を行き経て天に大霧が起これば、山崩れ谷塞がる事あらん。別の一説には水深くして患をなすという。
《石氏占》曰:“月乘心,其國相死;月北出,其國旱,宗廟有焚者;月南出,其將相有起兵。”《荊州占》曰:“月犯乘心,大人凶,天下大旱,萬民災傷,近期三年,遠九年。”《石氏占》曰:“月合心星,其君死。”又曰:“犯大星,主遇賊害,國人為亂。”又占曰:“月犯心大星,女執行;又曰太子不立。”郗萌曰:“月犯心星,臣弒君;又曰滅其君,三年有憂賊臣。”
《石氏占》にいう、月が心宿に圧し乗れば、その国の宰相は死す。月が偏り北より出れば、その国は干ばつし、宗廟の焚き毀せられる者あり。月が偏り南より出れば、そこの将相は兵を起こす。《荊州占》にいう、月が心宿を侵犯して圧し乗れば、大位に居る人に凶あり、天下は大いに旱し、万民は災傷を受け、近くは三年を期とし、遠くは九年を期とす。《石氏占》にいう、月と心宿星とが同度に合すれば、その国君は死す。またいう、心宿の大星を犯すは、君主が賊害に遇うを主り、国人は乱をなす。また占うていう、月が心宿の大星を犯すは、女子が政令を執るを主る。またいう、太子は立て成らず。郗萌がいう、月が心宿の星を犯せば、臣は君主を弑殺する。またいう、その君主を滅ぼし、三年の内に賊臣を憂うべし。
《海中占》曰:“月犯心,有亂臣,天下有亡國;蝕心,國內亂,有大賊。”《河圖帝覽嬉》曰:“月犯心,亂臣在旁伐國,期不出三年,其下有亡國;又民伐其主,應之以善事,已殃除。”《海中占》曰:“月犯心中央星,人主敗,國有賊,人為亂。”(按魏甘露二年六月己酉,月犯心中央大星,景元元年五月,高貴鄉公敗。)
《海中占》にいう、月が心宿を犯せば、朝中に乱臣あり、天下に亡国の事あり。心宿を掩蝕すれば、国内は動乱し、大賊あり。緯書《河図帝覧嬉》にいう、月が心宿を犯せば、乱臣は君側にありて国家を討伐し、期は三年を出でず、その下に対応する所に亡国の事あり。また百姓がその君主を討伐するを主り、善政を推行して応ずれば、災殃は消除すべし。《海中占》にいう、月が心宿中央の大星を犯せば、君主は敗亡し、国中に賊あり、人の乱をなす者あり。これ以下は原書の小注である。曹魏の甘露二年六月己酉、月が心宿の中央大星を犯した。景元元年五月、高貴郷公・曹髦は兵敗して殺された。
郗萌曰:“月貴心,其國亂,臣弒君。”《石氏占》曰:“月貴心,其國政亂。”《海中占》曰:“月貫心,其國亂,臣弒君。”《石氏占》曰:“月貴心,其國政亂。”《海中占》曰:“月貴心,一年國君死,不則臣伐主。”
郗萌がいう、月が心宿を貫く——源文の「貴」は「貫」の形近の誤り、下同——その国は動乱し、臣は君主を弑殺する。《石氏占》にいう、月が心宿を貫けば、その国は政事混乱する。《海中占》にいう、月が心宿を貫けば、その国は動乱し、臣は君主を弑殺する。《石氏占》にいう、月が心宿を貫けば、その国は政事混乱する。《海中占》にいう、月が心宿を貫けば、一年の内に国君は死す、さもなくば臣下は君主を討伐する。以上の数条、底本に屡々重出す、いまその旧を並び存す。
《黃帝占》曰:“月貫心星,三年國內亂。”(按漢孝成帝陽朔元年七月壬子,月犯心星。占曰:“其國憂,若有喪。房心為宋,今為楚地,十月辛未,楚王芳薨,積四月應。又按王莽地皇元年正月,月犯心前星,為太子。是歲後,莽殺,太子臨之。黃初四年十二月丙子,月犯心大星。占曰:“犯心國憂,若有喪。七年五月丁巳,文帝崩。積二年六月。魏景初二年閏九月癸丑。月犯心大星,占曰:月犯中央星,其國有憂。若有大喪。到三年十二月,明帝崩,積一年四月。)
《黄帝占》にいう、月が心宿の星を貫けば、三年の内に国内は動乱する。これ以下は原書の小注である。漢の成帝・陽朔元年七月壬子、月が心宿の星を犯した。占辞にいう、その国に憂いあり、あるいは丧事あり。房宿・心宿はもともと宋国の分野、いまは楚地に属す。十月辛未、楚王が亡くなり、前後あわせて四か月を積して応験した。また考えるに王莽・地皇元年正月、月が心宿の前星を犯し、前星は太子を主る。この年の後、王莽は太子・王臨を殺した。魏の黄初四年十二月丙子、月が心宿の大星を犯した。占辞にいう、心宿を犯すは国家に憂いあるを主り、あるいは丧事あり。黄初七年五月丁巳、魏の文帝が崩じ、前後あわせて二年六か月を積した。魏の景初二年閏九月癸丑、月が心宿の大星を犯した。占辞にいう、月が中央大星を犯せば、その国に憂いあり、あるいは大喪あり。景初三年十二月に至り、魏の明帝が崩じ、前後あわせて一年四か月を積した。
月、尾を犯す 六
《河圖帝覽嬉》曰:“月犯尾,君臣不和。”郗萌曰:“月犯尾,貴戚有誅者,其國有軍將死。”又曰:“在尾宿有變,後宮不安,妃后爭人君,子孫不吉,在宮中矣。”
緯書《河図帝覧嬉》にいう、月が尾宿を犯せば、君臣は不和となる。尾宿の九星は燕国の分野に属し、幽州に対応し、後宮の嬪妃の位次を主る。郗萌がいう、月が尾宿を犯せば、皇親国戚の中に誅殺せられる者があり、その国に兵を帯びる将領の死する者ある。またいう、尾宿の上に変異が現れれば、後宮は安寧を得ず、妃嬪と皇后とが君主の寵を争い、子孫は不吉で、禍端は宮中に出る。
月、箕を犯す 七
石氏曰:“月干犯箕度,君臣不和。”《含文嘉》曰:“月至箕,則風揚。”《春秋緯考異郵》曰:“月失行,離於箕者,風。”《春秋緯潛潭巴》曰:“月入箕中,其國有憂。”《黃帝占》曰:“月入箕,糴大貴。”郗萌曰:“月入箕,天下大亂,有兵,國君死之;又曰必赦,月在箕,踵期三十日;在口,期六十日。”
石申がいう、月が箕宿の宿度を干犯すれば、君臣は不和となる。箕宿の四星は尾宿とともに燕国の分野に属し、風を主り、また口舌を主る。礼緯《含文嘉》にいう、月が箕宿に行き至れば、風まさに揚がらんとす。《春秋緯・考異郵》にいう、月の運行が常度を失い箕宿に附麗するは、風の起こるを主る。《春秋緯・潜潭巴》にいう、月が箕宿の中に入れば、その国に憂患がある。《黄帝占》にいう、月が箕宿に入れば、穀価は大いに貴し。郗萌がいう、月が箕宿に入れば、天下は大いに乱れ、兵事があり、国君はこれをもって死す。またいう、必ず赦令があり、月が箕宿の踵——箕形の底部の窄まる一端——にあれば期は三十日、箕宿の口にあれば期は六十日である。
《河圖帝覽嬉》曰:“月犯箕,有客讒人者。”《海中占》曰:“月犯箕,女主有憂。”郗萌曰:“月犯箕,其國有軍將死。”(按魏嘉平五年六月十二日庚辰,月犯箕,占曰:“軍將死。”到正元元年正月乙丑,鎮東將軍母丘儉反,正月甲辰,斬儉,積一年九月。又按魏甘露元年八月七日辛亥,月犯箕東北星,占曰:“犯箕東北星,軍將死。”到二年五月,徵東大將軍諸葛誕謀叛不就,後殺揚州刺史樂[糹休],積十月。)
緯書《河図帝覧嬉》にいう、月が箕宿を犯せば、外来の賓客が讒言を進める——箕宿はもともと口舌を主り、また賓客を主るがゆえに、讒譖と占す。《海中占》にいう、月が箕宿を犯せば、女主に憂いあり。郗萌がいう、月が箕宿を犯せば、その国に兵を帯びる将領の死する者ある。箕は燕の分野に属し、応ずる所は多く幽燕の一帯である。これ以下は原書の小注である。曹魏の嘉平五年六月十二日庚辰、月が箕宿を犯した。占辞にいう、軍中の将領は死す。正元元年正月乙丑に至り、鎮東将軍・毌丘倹が反し、正月甲辰に毌丘倹を斬った。前後あわせて一年九か月を積した。また考えるに魏の甘露元年八月七日辛亥、月が箕宿の東北星を犯した。占辞にいう、箕宿の東北星を犯せば、軍中の将領は死す。甘露二年五月に至り、征東大将軍・諸葛誕が謀反して成らず、後に揚州刺史の楽綝を殺した。前後あわせて十か月を積した。
月、北方七宿を犯す
月、南斗を犯す 一
郗萌曰:“月宿南斗風,一曰雨。”又曰:“月入南斗魁中,大人憂;一曰太子殃;又曰宮中有自賦者,期三十日。”《荊州占》曰:“月入南斗,兵起,有憂,不出三年。”京氏曰:“月以子丑申入南斗,後百八十二日赦,無餘囚。”
郗萌がいう、月が南斗に臨宿すれば、風の起こるを主る。別の一説には雨を降らすを主るという。南斗の六星は呉越の分野に属し、揚州に対応し、爵禄と寿命とを主る。郗萌がまたいう、月が南斗の魁中に入る——「魁」とは斗形の前の四星が成す斗身——大位に居る人に憂いあり。別の一説には太子に災殃あり。またいう、宮中に罪責を自ら陳する人あり、期は三十日。《荊州占》にいう、月が南斗に入れば、兵事が興り、憂患あり、三年を出でない。京房がいう、月が子の日・丑の日・申の日に南斗に入れば、この後百八十二日に赦令を頒き、牢中に余囚を留めない。
陳卓曰:“月犯入南斗魁,天下大赦;一曰兵起。”(按晉成帝咸和六年正月丙辰,月入南斗,占曰:“有兵,一曰有大赦。”是月石勒殺掠婁武進二縣,於是遣戌中州;明年湖賊又掠南沙海虞民,是年正月大赦,伐淮南討襄陽,平之。又咸和八年三日己巳。月入南斗、與六年占同。其年七月,石勒死,彭彪以譙石生、以長安郭權、以泰州並歸順,於是遣督護喬球率眾救彪;彪敗球退。又石季龍、石斌功滅生權,咸康元年正月大赦。)
陳卓がいう、月が南斗を犯して魁中に入れば、天下に大赦あらん。別の一説には兵事が興るという。これ以下は原書の小注である。東晋の成帝・咸和六年正月丙辰、月が南斗に入った。占辞にいう、兵事あり。別の一説には大赦あり。その月、石勒が婁県・武進の二県を殺掠し、朝廷はすなわち兵を派して中州を戍守せしめた。第二年、湖中の賊寇がまた南沙・海虞の百姓を劫掠した。この年の正月に大赦し、また兵を淮南に進めて襄陽を討伐し、彼らを平定した。また咸和八年三月己巳、月が南斗に入り、咸和六年の占辞と同じであった。この年の七月に石勒が死に、彭彪が譙地の石生・長安の郭権を帯同し、秦州をあわせて帰順した。朝廷はすなわち督護・喬球を派して衆を率い彭彪を救援せしめた。彭彪は戦敗し、喬球は兵を退いた。後に石季竜・石斌が石生と郭権とを攻め滅ぼし、咸康元年正月に大赦した。
《黃帝占》曰:“月以十月至四月南斗中,天下大赦,近期六十日,中期六月,遠期一年。”郗萌曰:“月一歲三入南斗口者,其歲有赦。”《河圖帝覽嬉》曰:“月犯南斗,大臣及將去。”《郗萌占》曰:“月犯南培魁,女主當之,不出三年。”《荊州占》曰:“月犯南斗,將軍死。”陳卓曰:“月犯南斗風,雨不時,大臣誅,不出三年。”郗萌曰:“月乘南斗,色惡蒼蒼,丞相死。”又占曰:“月變於南斗,亂臣有更天子之法令者。”《荊州占》曰:“月變於南斗,易相,近臣死。”
《黄帝占》にいう、月が十月より四月の間に南斗の中に入れば、天下に大赦あらん。近くは六十日を期とし、中は六か月、遠くは一年を期とす。郗萌がいう、月が一年の内に三度南斗の口に入るときは、この年に赦令あらん。緯書《河図帝覧嬉》にいう、月が南斗を犯せば、大臣と将領とは位を離れん。《郗萌占》にいう、月が南斗の魁を犯す(源文の「南培」は「南斗」と作るべし)、女主はこの災咎を承当し、三年を出でない。《荊州占》にいう、月が南斗を犯せば、将軍は死す。陳卓がいう、月が南斗を犯すは風の起こるを主り、風雨は時節に合わず、大臣は誅せられ、三年を出でない。郗萌がいう、月が南斗に圧し乗り、色が晦悪にして青蒼に発すれば、丞相は死す。また占うていう、月が南斗に変異を生ぜば、乱臣があって天子の法令を変更せん。《荊州占》にいう、月が南斗に変異を生ずるは、宰相を更換し近臣が死亡するを主る。
月、牽牛を犯す 二
《河圖帝覽嬉》曰:“月犯牽牛,將軍奔,天下牛多死。”郗萌曰:“月犯牽牛,其國有憂,將軍亡其鼓;一曰有軍將死。”陳卓曰:“月犯牽牛星,道路不通,牛馬暴貴,天下有大誅,邦谷大貴,又曰月犯牽牛,軍亡;犯河鼓,戰。”郗萌曰:“月乘牽牛,天下有大水起。”又占曰:“月變於牽牛,犧牲事也;又曰四足之蟲疾。”《荊州占》曰:“月行犯若暈牽牛,天下馬多疾死。”
緯書《河図帝覧嬉》にいう、月が牽牛宿を犯せば、将軍は奔逃し、天下の牛は大量に死亡する。牛宿の六星は南斗とともに呉越の分野に属し、犠牲と関梁の事とを主る。郗萌がいう、月が牽牛を犯せば、その国に憂患があり、将軍はその戦鼓を失う。別の一説には兵を帯びる将領の死する者あるという。陳卓がいう、月が牽牛星を犯せば、道路は通ぜず、牛馬の価は暴騰し、天下に大規模の誅戮があり、邦国の穀価は大いに貴し。またいう、月が牽牛を犯すは軍隊の敗亡を主り、河鼓星を犯すは戦事あるを主る。郗萌がいう、月が牽牛に圧し乗れば、天下に大水が興る。また占うていう、月が牽牛に変異を生ずるは、祭祀・犠牲の事を主る。またいう、四本足の牲畜に疫病が発生する。《荊州占》にいう、月が運行して牽牛を犯し、あるいは月暈を結んで牽牛をその中に囲めば、天下の馬は大量に病みて死亡する。
月、女を犯す 三
《河圖帝覽嬉》曰:“月犯須女,天下多女患。”陳卓曰:“月犯須女,將軍死,其國有憂。”《郗萌占》曰:“月變於須女,有兵不戰而降;又曰有嫁女娶女之事。”陳卓曰:“月宿須女,霧,大人死;一曰蟄蟲死。”
緯書《河図帝覧嬉》にいう、月が須女宿を犯せば、天下に女子をもって起こる禍患多し。須女の四星は斗・牛とともに呉越の分野に属し、布帛の裁制と嫁娶の事とを主る。陳卓がいう、月が須女を犯せば、将軍は死し、その国に憂患あり。《郗萌占》にいう、月が須女宿に変異を生ぜば、敵兵が交戦を待たずして来たり降す。またいう、嫁女・娶婦のごとき事あらん。陳卓がいう、月が須女に臨宿して天に大霧が起これば、大位に居る人は死す。別の一説には蛰伏の虫類が死するという。
月、虚を犯す 四
《河圖帝覽嬉》曰:“月犯虛,空邑復起。”郗萌曰:“月犯虛,天下亂政,天下大虛,其國有憂,軍將死,有哭泣之事;又占曰:月變於虛,有土功事;又曰在外軍大飢。”
緯書《河図帝覧嬉》にいう、月が虚宿を犯せば、荒廃の城邑は再び興る。虚宿の二星は危宿とともに斉国の分野に属し、青州に対応し、宗廟の祭祀と哭泣の事とを主る。郗萌がいう、月が虚宿を犯せば、天下の政令は混乱し、天下は大いに空虚となり、その国に憂患があり、兵を帯びる将領は死し、哭泣の事あらん。郗萌がまた占うていう、月が虚宿に変異を生ぜば、土木の事あり。またいう、外にある軍隊は大飢饉を鬧がすという。
月、危を犯す 五
郗萌曰:“月行若犯危,有哭泣之事。”《河圖帝覽嬉》曰:“月犯危,治樓室屋者多。”《海中占》曰:“月犯危其國有憂。”郗萌曰:“月犯危,有軍將死。”陳卓曰:“月行所宿危而霧,兵起,士卒多死。”《荊州占》曰:“月有入危者,大亂。”(天下大亂也。)
郗萌がいう、月が運行して若し危宿を犯せば、哭泣の事あらん。危宿の三星は虚宿とともに斉国の分野に属し、房屋の営造と墳墓の事とを主る。緯書《河図帝覧嬉》にいう、月が危宿を犯せば、楼台屋室を営造する人が増える。《海中占》にいう、月が危宿を犯せば、その国に憂患あり。郗萌がいう、月が危宿を犯せば、兵を帯びる将領の死する者あらん。陳卓がいう、月の臨宿する危宿の上に大霧が起これば、兵事が興り、士卒の死亡多し。《荊州占》にいう、月の危宿に入る者あれば、大乱を主る(原書小注:天下の大乱をいう)。
月、室を犯す 六
《河圖帝覽嬉》曰:“月犯營室,以亂;若亡地及宗廟毀,若起室者。”《海中占》曰:“月犯營室,其國有憂。”郗萌曰:“月犯營室,有宰相死。”《荊州占》曰:“月犯營室,兵起。”郗萌曰:“月變於營室,大臣為亂,兵在外,軍人見棄,敗。”
緯書《河図帝覧嬉》にいう、月が営室宿を犯せば、これによって乱を生ずるを主る。あるいは土地を喪失し宗廟は毀壊し、あるいは宮室を興建する事あり。営室の二星は東壁とともに衛国の分野に属し、并州に対応し、宮室の営造と土木の功とを主る。《海中占》にいう、月が営室を犯せば、その国に憂患あり。郗萌がいう、月が営室を犯せば、宰相の死する者あらん。《荊州占》にいう、月が営室を犯せば、兵事が興る。郗萌がいう、月が営室に変異を生ぜば、大臣は乱をなし、軍隊は外にあり、士卒は遺棄せられ、作戦は失敗する。
月、壁を犯す 七
郗萌曰:“月宿東壁,不雨則風。”《河圖帝覽嬉》曰:“月犯東壁,大亂,人民多死。”《海中占》曰:“月犯東壁,其國有憂。郗萌曰:“月犯東壁,兵在外,軍將死;一曰:有土功事。”郗萌曰:“月變於東壁,兵在外,軍人大驚,近臣去。”《海中占》曰:“月蝕東壁,其國有閉門事。”《石氏占》曰:“月蝕東壁,大臣戮亡,有文章者被執。”
郗萌がいう、月が東壁に臨宿すれば、雨降らざれば風刮がん。東壁の二星は営室とともに衛国の分野に属し、文章・図籍を主る。緯書《河図帝覧嬉》にいう、月が東壁を犯せば、大乱を主り、人民の死亡多し。《海中占》にいう、月が東壁を犯せば、その国に憂患あり(源文この条は下引号を脱く)。郗萌がいう、月が東壁を犯せば、軍隊は外にあり、兵を帯びる将領は死す。別の一説には土木の事ありという。郗萌がまたいう、月が東壁に変異を生ぜば、軍隊は外にあり、士卒は大いに驚擾し、近臣は位を離れる。《海中占》にいう、月が東壁を掩蝕すれば、その国に門を閉じて自守する事あり。《石氏占》にいう、月が東壁を掩蝕すれば、大臣は殺され、文才著述ある人は拘捕せられる。
月、西方七宿を犯す
月、奎を犯す 一
郗萌曰:“月入天庫,天下有兵起。”《河圖帝覽嬉》曰:“月犯奎,大亂,人多死者。”郗萌曰:“月犯奎,邊兵不安。”又曰:“有大水,敵人多死。”又占曰:“月犯若暈奎,其國大人有憂。”又占曰:“月蝕奎星,大將戰死,軍乏食。”《海中占》曰:“月蝕奎星,必有大戰,軍乏食。”郗萌曰:“月變於奎,有溝瀆事;一曰:女子事。”陳卓曰:“月宿奎而霧,有妖星見;或曰妖死;一曰:十日妖見君車。”
郗萌がいう、月が天庫に入る——奎宿はまた天庫と謂う——天下に兵事興ることあらん。奎宿の十六星は婁・胃とともに魯国の分野に属し、徐州に対応し、溝瀆と武庫とを主る。緯書《河図帝覧嬉》にいう、月が奎宿を犯せば、大乱を主り、人の死亡多し。郗萌がいう、月が奎宿を犯せば、辺境の駐軍は安寧を得ず。またいう、大水あり、敵人の死亡多し。また占うていう、月が奎宿を犯し、あるいは月暈を結んで奎宿をその中に囲めば、その国の大人物に憂いあり。また占うていう、月が奎宿の星を掩蝕すれば、大将は戦死し、軍中は糧を欠く。《海中占》にいう、月が奎宿の星を掩蝕すれば、必ず大戦あり、軍中は糧を欠く。郗萌がいう、月が奎宿に変異を生ぜば、渠を開き水を治める事あらん。別の一説には女子の方面の事であるという。陳卓がいう、月が奎宿に臨宿して天に大霧が起これば、妖星の現るる者あらん。あるいは妖異が死に致るともいい、別の一説には十日の内に妖異の象が君主の車駕に顕現するという。
月、婁を犯す 二
《河圖帝覽嬉》曰:“月犯婁,多淫獵。”《海中占》曰:“月犯婁,國有憂。”《郗萌占》曰:“月犯婁,軍將死,民多移徙;又曰獄多冤死。”陳卓曰:“月犯乘婁,國君好愛婦女,遊獵無度。”黃帝曰:“月變於婁,有兵在外,不戰而和。”陳卓曰:“月行宿婁而霧多;有人死復生者。”《海中占》曰:“月蝕婁星,軍不戰,在外罷。”
緯書《河図帝覧嬉》にいう、月が婁宿を犯せば、荒淫・游猟の事多し。婁宿の三星は魯国の分野に属し、苑牧・犠牲と聚众の事とを主る。《海中占》にいう、月が婁宿を犯せば、国家に憂患あり。《郗萌占》にいう、月が婁宿を犯せば、兵を帯びる将領は死し、百姓の遷徙多し。またいう、牢獄の中に冤死の人多し。陳卓がいう、月が婁宿を侵犯して圧し乗れば、国君は婦女を貪恋し、游猟に節制なし。黄帝がいう、月が婁宿に変異を生ぜば、軍隊は外にあり、交戦せずとも議和を成すべし。陳卓がいう、月が婁宿を行き経て霧気甚だ濃ければ、人の死にて復た生くる者あらん。《海中占》にいう、月が婁宿の星を掩蝕すれば、軍隊は交戦せず、外にある駐軍は罷兵して還る。
月、胃を犯す 三
《河圖帝覽嬉》曰:“月犯胃,倉庫散,若有令;一曰其國有變。”《荊州占》曰:“月犯胃、倉粟散。”《海中占》曰:“月犯胃,其國有憂。”郗萌曰:“月犯胃,鄰國有暴兵伐中國;一曰有軍將死;又曰以夷為憂,天下國無實。”《海中占》曰:“月犯乘胃,小國起兵,倉庫虛;一曰軍不戰,民多病傷有令。”《陳卓占》曰:“月宿胃而霧,死於孕,孝婦謀死。”
緯書《河図帝覧嬉》にいう、月が胃宿を犯せば、倉庫の中の儲積は発散せられ、あるいは相応の政令が頒き下さる。別の一説にはその国に変故あるという。胃宿の三星は魯国の分野に属し、天上の倉廩である。《荊州占》にいう、月が胃宿を犯せば、倉中の粟米は発散せんとす。《海中占》にいう、月が胃宿を犯せば、その国に憂患あり。郗萌がいう、月が胃宿を犯せば、隣国は暴虐の軍隊を派して中原の国を討伐せん。別の一説には兵を帯びる将領の死する者あるという。またいう、外族をもって憂患と為し、天下各国の倉廩は空虚なり。《海中占》にいう、月が胃宿を侵犯して圧し乗れば、小国は兵を起こし、倉庫は空虚なり。別の一説には軍隊は交戦せず、百姓は病傷多く、かつ政令の頒き下さる者あり。《陳卓占》にいう、月が胃宿に臨宿して天に大霧が起これば、人の生育に死する者あるを主り、孝順の婦人は謀害せられて死す。
月、昴を犯す 四
石氏曰:“月入昴中,胡王死。”《河圖帝覽嬉》曰:“月犯昴,天子破匈奴,不出五年,中若有白衣會。”《荊州占》曰:“月犯昂,以粟米為賤。”《河圖帝覽嬉》曰:“月行犯昴,北有赤白雲緣月,兵入匈奴,地有得;赤白雲不緣月,兵入無得,期不出三年。”《黃帝占》曰:“月乘昴,貴人有憂。”
石申がいう、月が昴宿の中に入れば、胡人の君王は死す。昴宿の七星は畢宿とともに趙国の分野に属し、冀州に対応し、また旄頭と名づけ、胡人と辺兵とを主る。緯書《河図帝覧嬉》にいう、月が昴宿を犯せば、天子は匈奴を撃破し、五年を出でずして中原に丧事の会あらん。《荊州占》にいう、月が昴宿を犯せば、粟米の価の賤しきを主る。《河図帝覧嬉》にいう、月が運行して昴宿を犯し、北面に赤白色の雲気が月を環繞すれば、兵を出して匈奴の地に入るに獲る所あらん。赤白色の雲が月を環繞せざれば、兵を出して入るも一獲なく、期は三年を出でない。《黄帝占》にいう、月が昴宿に圧し乗れば、貴人に憂いあり。
郗萌曰:“月乘昴,天下用法峻,一曰水滿野,五穀不收。”又占曰:“月合昴,有赦。”又占曰:“月行觸昂,匈奴擾擾。”又曰:“月生於昂,天下有赦。”《黃帝占》曰:“月變於昂,兵在外食絕。”郗萌曰:“月變於昂,國有喪。”《石氏占》曰:“月蝕昴,貴臣誅,貴女失勢。”《海中占》曰:“月蝕昂諸候黜,門戶臣有事,天下飢。”石氏曰:“月出昴北,天下有福,一曰胡王死。”
郗萌がいう、月が昴宿に圧し乗れば、天下の用法は厳峻なり。別の一説には大水が野を漫し、五穀収なくん。また占うていう、月と昴宿とが同度に合すれば、赦令あらん。また占うていう、月が運行して昴宿に触れれば、匈奴は騒動して安からず。またいう、月が昴宿の処より新生すれば、天下に赦令あらん。《黄帝占》にいう、月が昴宿に変異を生ぜば、外にある軍隊は糧食を断たん。郗萌がいう、月が昴宿に変異を生ぜば、国中に丧事あり。《石氏占》にいう、月が昴宿を掩蝕すれば、顕貴の大臣は誅せられ、顕貴の女子は勢いを失う。《海中占》にいう、月が昴宿を掩蝕すれば、諸侯は廃黜せられ、門戸を掌る臣子は事を出し、天下は飢饉す。石申がいう、月が昴宿の北に現れれば、天下に福あり。別の一説には胡人の君王は死すという。
郗萌曰:“月犯昴,其國有憂,將軍死;一曰胡不安。”(按魏正始元年四月二十七日戊午,月犯昴水頭第一星,其年十月庚寅、月犯昴北第四星。占曰:“月犯昴,胡不安,將軍死。”到二年六月,征西將軍趙[亻敢]上言,鮮卑大人阿炒兒等殺掠敦煌太守王延等。將兵斬首千一百級。冬十月,又討斬阿炒兒,唐首千級。三年正月,又斬鮮卑大師首六百級。討鮮卑斬首千餘級,八月丁巳,輕車將軍特進王忠薨,積三年四月應。)
郗萌がいう、月が昴宿を犯せば、その国に憂患あり、将軍は死す。別の一説には胡人は安分ならずという。昴はまた旄頭と名づけ、胡星であるがゆえに、下に挙ぐる験例はすべて鮮卑・匈奴の一路の辺事である。これ以下は原書の小注である。曹魏の正始元年四月二十七日戊午、月が昴宿の水頭第一星を犯した。この年の十月庚寅、月がまた昴宿の北面第四星を犯した。占辞にいう、月が昴宿を犯せば、胡人は安からず、将軍は死す。正始二年六月に至り、征西将軍・趙儼が上奏していう、鮮卑の首領・阿炒児らが敦煌太守の王延らを殺掠した。官軍は兵を領いて討伐し、首を斬ること一千一百級。この年の冬十月、また兵を出して阿炒児を斬殺し、首を斬ること一千級。三年正月、また鮮卑の大帥の首級六百を斬り、鮮卑を討伐して合計首を斬ること一千余級。八月丁巳、軽車将軍・特進の王忠が亡くなった。前後あわせて三年四か月を積して応験した。
月、畢を犯す 五
《詩》曰:“月離於畢,俾滂沱矣,謂大雨也。”《春秋緯考異郵》曰:“月失行,離於畢,則雨。”蔡氏《月令章句》曰:“月離者,所歷也。”班固《天文志》曰:“月入皆,則多雨。”郗萌曰:“月入畢,其國君大憂;又曰兵起,期一年,先起兵者有破亡;又曰與兩股齊,近期二十日,遠期六十日,有將死。”
《詩経・小雅・渐渐之石》にいう、「月が畢に離れば、滂沱たらしむ」とは、月が畢宿に附麗すれば大雨を降らすをいう。畢宿の八星は昴宿とともに趙国の分野に属し、辺兵と田猟とを主り、また雨を主る。《春秋緯・考異郵》にいう、月の運行が常度を失い畢宿に附麗すれば、雨を降らす。漢代の蔡邕《月令章句》にいう、いわゆる「離」とは、月の経歴する位次を指す。班固《漢書・天文志》にいう、月が畢宿に入れば、雨多し(源文の「入皆」は「入畢」と作るべし)。郗萌がいう、月が畢宿に入れば、その国君に大憂あり。またいう、兵事が興り、期は一年、先に兵を動かす方は撃破せられて敗亡す。またいう、月と畢口の両股とが斉しければ、近くは二十日を期とし、遠くは六十日、将領の死する者あらん。
劉向《洪範傳》曰:“月入畢中,將若相有一家事坐罪革起;一曰有女喪;一曰女主當之。”(按魏太和四年二月丁未,月加午在畢大星三月蜀劉升為丞相。諸葛亮將五萬人入天水,攻將軍賈魏副車騎將軍舒等三萬餘人,討之,斬首三萬餘人,投降者萬餘人。七月乙酉,大赦,六年正月甲戌,皇女暴薨,上及群臣皆為之服。五月甲戌,皇太子殿下薨。十一月壬寅,吳越賊將周賀於東萊牟平之內恣殺掠,與青州刺史程喜戰,射殺周賀,斬首四千餘級,又生擒八千餘人。青龍元年八月已未,大赦。二年三月庚寅,故漢帝山陽公崩,以天子禮葬之,諡曰獻帝。積三年六月應也。)
劉向《洪範五行伝論》にいう、月が畢宿の中に入れば、将軍あるいは宰相に一家の人が罪に坐して革職査弁せられる者あらん。別の一説には女子の丧事あり。さらに別の一説には女主がこの災咎を承当するという。これ以下は原書の小注である。曹魏の太和四年二月丁未、月が午位に加臨して畢宿の大星に正対した——「月加午」とは月が午の時位に行き至ることをいう。三月、蜀漢の劉升が丞相となった。諸葛亮は五万人を率いて天水に入り、将軍の賈魏と副車騎将軍の舒ら三万余人を攻撃し、官軍は彼らを討伐して首を斬ること三万余級、投降する者一万余人あり。七月乙酉に大赦した。六年正月甲戌、皇女が暴亡し、皇上と群臣とはみな彼女のために服喪した。五月甲戌、皇太子が亡くなった。十一月壬寅、呉国の賊将・周賀が東莱郡牟平県の境内で恣りに殺掠し、青州刺史の程喜と交戦し、射殺せられ、首を斬ること四千余級、また生擒すること八千余人。青龍元年八月己未に大赦した。二年三月庚寅、退位した漢朝の皇帝・山陽公が亡くなった——彼はすなわち曹丕に禅位した漢朝の末代の天子である——朝廷は天子の礼をもって安葬し、諡号を献帝とした。以上の諸事、前後あわせて三年六か月を積して応験した。
郗萌曰:“月入畢,有拘主,近期百日,中期十月,遠期一年;又曰小人自立;一曰小人罔上;一曰將相驚;又曰大赦,期三月;一曰在畢口,期六十日,赦,在踵,期三十日;又曰有土功;又曰有以弋獵事惑其君者。”石氏曰:“月居畢中,不出其年,女君死。”《河圖帝覽嬉》曰:“月犯畢,天子用法以誅罰急,貴人有死者。”京氏《妖占》曰:“月犯畢,天下有變令。”
郗萌がいう、月が畢宿に入れば、君主を拘禁する事あらん。近くは百日を期とし、中は十か月、遠くは一年。またいう、小人は自ら立ちて主と為す。別の一説には小人は君上を欺瞞す。さらに別の一説には将相は驚く。または大赦あり、期は三か月。別の一説には月が畢口にあれば六十日を期として赦令あり、畢踵にあれば三十日を期とす。または土木の事あり。または人の射猟の事をもってその君主を迷惑する者あり。石申がいう、月が畢宿の中に停留すれば、当年を出でずして女君は死す。緯書《河図帝覧嬉》にいう、月が畢宿を犯せば、天子は法を用いること誅罰に急にして、貴人の中に死亡の者あり。京房《妖占》にいう、月が畢宿を犯せば、天下に法令を変更する事あり。
《黃帝占》曰:“月犯畢,出其北,陰國有憂。”《海中占》曰:“月犯畢,南陽國有憂,一曰賊臣誅,不然邊有兵。”郗萌曰:“月行犯畢赤星,臣弒主;一曰乘畢赤星,將死。”又占曰:“月犯蝕畢,有小疾。”又曰:“合畢,天有下赦,合其陰,水;合其陽,風;又曰:月變於畢,邊境有事。”《黃帝占》曰:“月蝕畢,使邊者凶。”《郗萌占》曰:“月蝕畢,諸侯相謀。”又曰:“月入畢中而暈,人主生;一曰人主伐。”又占曰:“月入畢而聖人生;一曰人主伐。”
《黄帝占》にいう、月が畢宿を犯してその北面より出れば、陰に属する邦国に憂いあり。《海中占》にいう、月が畢宿を犯せば、南面の陽に属する邦国に憂いあり。別の一説には姦賊の臣は誅せられ、さもなくば辺境に兵事あり。郗萌がいう、月が運行して畢宿の赤星を犯せば、臣は君主を弑殺す。別の一説には畢宿の赤星に圧し乗れば、将領は死す。また占うていう、月が畢宿を侵犯して掩蝕すれば、小さな疾病あらん。またいう、畢宿と同度に合すれば、天下は赦令を頒かん。畢宿の陰に属する側に合すは水を主り、陽に属する側に合すは風を主る。またいう、月が畢宿に変異を生ぜば、辺境に事あり。《黄帝占》にいう、月が畢宿を掩蝕すれば、辺地に使いする人に凶あり。《郗萌占》にいう、月が畢宿を掩蝕すれば、諸侯は互いに図謀す。またいう、月が畢宿の中に入りて月暈を結べば、君主が降生す。別の一説には君主が兵を出して討伐する。また占うていう、月が畢宿に入りて聖人が降生す。別の一説には君主が兵を出して討伐する。
《荊州占》曰:“月蝕畢中,星居月中,不出其年,女主當之。”《石氏占》曰:“月蝕畢星,星居月中,不出其年,女主當之。”《石氏占》曰:“月蝕畢星,星居月中,不出其年,女主當之。”《石氏占》曰:“月蝕畢星,中有土功事,一曰:女主有憂。大臣繫囚者;一曰天下兵起,是謂小人國。”陳卓曰:“月行宿濁而霧,君使有道死於諸侯曰;一曰諸侯之使有道死者。”(濁者畢也。)《陳卓占》曰:“月犯附耳,兵起,若將相有喪憂,不即免退。”
《荊州占》にいう、月が畢宿の中を掩蝕し、星が月輪の内に処れば、当年を出でずして女主はこの災咎を承当す。《石氏占》にいう、月が畢宿の星を掩蝕し、星が月輪の内に処れば、当年を出でずして女主はこの災咎を承当す。この条、源文は一度重出し、文字全く同じ、いまその旧を並び存す。《石氏占》にまたいう、月が畢宿の星を掩蝕すれば、その中は土木の事あるを主る。別の一説には女主に憂いあり、大臣に拘系して獄に下さる者あり。さらに別の一説には天下に兵事興る、これを「小人之国」と謂う。陳卓がいう、月が濁宿を行き経て天に大霧が起これば、君主の使者は諸侯の国に道死せん(句末の「曰」の字は疑らく衍文)。別の一説には諸侯の派出した使者に途中に死する者あり、「道死」とは路上に死することである(原書小注:「濁」は即ち畢宿の別名である)。《陳卓占》にいう、月が附耳星を犯せば、兵事が興り、あるいは将相に喪憂あり、さもなくば免職退位せられん。
月、觜を犯す 六
《河圖帝覽嬉》曰:“月犯觜觿,小將有死者。”《海中占》曰:“月犯觜觿,小戰;又曰小將吏多死。”郗萌曰:“月犯觜觿,下將畢叛。”《荊州占》曰:“月犯觜觿,道多死人。”
緯書《河図帝覧嬉》にいう、月が觜觿宿を犯せば、級別の低い将領に死亡の者あらん。觜觿の三星は参宿とともに魏国の分野に属し、葆旅・収斂の事を主る。《海中占》にいう、月が觜觿を犯せば、小規模の戦闘あらん。またいう、下級の将吏に死亡多し。郗萌がいう、月が觜觿を犯せば、属下の将領はみな叛離せん。《荊州占》にいう、月が觜觿を犯せば、道路上に死人多し。
月、参を犯す 七
郗萌曰:“月宿參,若宿伐,皆為風雨。”《河圖帝覽嬉》曰:“月犯參伐,有兵事,競城堡。”《海中占》曰:“月犯參,其國有憂;又曰國有兵事。”郗萌曰:“月犯參,有軍將死。”《海中占》曰:“月犯參右肩,右將戰死;犯左肩,左將戰死。”郗萌曰:“月犯右股,大將戰死;犯赤星,將誅。”石氏曰:“月犯乘參右股,五中占曰:“月蝕參伐,兵大起。”
郗萌がいう、月が参宿に臨宿し、あるいは参宿下方の伐星に臨宿すれば、いずれも風起こり雨降るを主る。参宿の七星は觜觿とともに魏国の分野に属し、辺城の将帥と斬刈・殺伐とを主る。緯書《河図帝覧嬉》にいう、月が参宿と伐星とを犯せば、兵事あり、各方は城堡を争奪せん。《海中占》にいう、月が参宿を犯せば、その国に憂患あり。またいう、国中に兵事あり。郗萌がいう、月が参宿を犯せば、兵を帯びる将領の死する者あらん。《海中占》にいう、月が参宿の右肩星を犯せば、右軍の将領は戦死し、左肩星を犯せば、左軍の将領は戦死す。郗萌がいう、月が右股星を犯せば、大将は戦死し、赤星を犯せば、将領は誅せらる。石申がいう、月が参宿の右股星を侵犯して圧し乗れば——ここに底本に脱文あり、占辞すでに残欠し、下に直接《五中占》の一条を接ぐ——《五中占》にいう、月が参宿と伐星とを掩蝕すれば、兵事は大いに起こる。
月、南方七宿を犯す
月、井を犯す 一
《郗萌占》曰:“月宿東井,雨;不雨則風。”《河圖帝覽嬉》曰:“月入東井,諸侯貴人多死。”《荊州占》曰:“月入東井,有兵。”《河圖帝覽嬉》曰:“月犯入東井中,其國君有憂。”《黃帝占》曰:“月犯東井,有水事,若水令。”
《郗萌占》にいう、月が東井に臨宿すれば、雨を降らすを主る。雨降らざれば風を刮がんとす。東井の八星は輿鬼とともに秦国の分野に属し、雍州に対応し、水事と法令とを主る。緯書《河図帝覧嬉》にいう、月が東井に入れば、諸侯・貴人に死亡多し。《荊州占》にいう、月が東井に入れば、兵事あらん。《河図帝覧嬉》にいう、月が東井を侵犯してその中に入れば、その国君に憂いあり。《黄帝占》にいう、月が東井を犯せば、水事あり、あるいは水利に関する政令を頒かん。
《郗萌占》曰:“月犯東井,軍將死。”(按魏青龍三年十一月己丑,月犯東井轅西第一星。占曰:“月犯東井,將死;一曰:國內有憂;一曰:有水令。”到十二月己卯,右將軍朱益薨。四年十二月癸巳,司空穎陰侯群薨。又景初元年九月壬申,詔曰:“今年雨過差,翼兗徐豫四州特劇。遇水溺沒死者,所在開倉救濟。”瘐辰,皇后毛氏崩。積二年十一月應。正始五年十一月壬申,月犯東井距星。六月癸酉,月犯東井南轅西頭第二星。占曰:“月犯東井,將死。”到七年十一月庚子,鎮北將軍呂昭薨。積二年,魏嘉平三年四月戌寅,月犯東井南轅西頭第二星,占曰:“月犯東北井,將死,一曰:有憂。”到七月壬戌,甄皇后崩,太尉王陵誅,積四年。)
《郗萌占》にいう、月が東井を犯せば、兵を帯びる将領は死す。東井の八星は分列して南北両轅と為り、轅ごとに四星あり、ゆえに下文は「南轅西頭第几星」によって定位す。「距星」とは一宿の中で宿度を起算するに用いるあの標準星である。これ以下は原書の小注である。曹魏の青龍三年十一月己丑、月が東井の轅西第一星を犯した。占辞にいう、月が東井を犯せば、将領は死す。別の一説には国内に憂いあり。さらに別の一説には水に関する政令あり。十二月己卯に至り、右将軍・朱益が亡くなった。四年十二月癸巳、司空・潁陰侯の陳群が亡くなった。また景初元年九月壬申に詔を下していう、今年は雨水が過量にして、冀・兗・徐・豫の四州は殊に甚だし(源文の「翼州」は「冀州」と作るべし)、水に没し溺死する者に遭い、各地は倉を開いて救済せよ、と。庚辰(源文は「瘐辰」と作る)、皇后・毛氏が亡くなった。前後あわせて二年十一か月を積して応験した。正始五年十一月壬申、月が東井の距星を犯した。六月癸酉、月が東井の南轅西頭第二星を犯した。占辞にいう、月が東井を犯せば、将領は死す。七年十一月庚子に至り、鎮北将軍・呂昭が亡くなった。前後あわせて二年を積した。魏の嘉平三年四月戊寅、月が東井の南轅西頭第二星を犯した。占辞にいう、月が東井を犯せば、将領は死す、別の一説には憂患あり。七月壬戌に至り、甄皇后が亡くなり、太尉・王凌(源文は「王陵」と作る)が誅せられた。前後あわせて四年を積した。
《黃帝占》曰:“月蝕東井,大臣有謀,皇后不安,五穀不登。”《陳卓》曰:“月行宿東井而霧,有水患。”《河圖帝覽嬉》曰:“月犯鉞,大臣誅。”郗萌曰:“月中犯乘鉞,兵起,斧鉞用。”
《黄帝占》にいう、月が東井を掩蝕すれば、大臣に陰謀あり、皇后は安寧を得ず、五穀は歉収す。陳卓がいう、月が東井を行き経て天に大霧が起これば、水患あらん。緯書《河図帝覧嬉》にいう、月が鉞星を犯す——鉞星は東井の前に附し、斬殺・刑戮を主る——大臣は誅せらる。郗萌がいう、月がまさに中に当たりて鉞星を侵犯し・圧し乗れば、兵事が興り、斧鉞の刑はまさに動用せんとす。
又曰:“月中犯乘鉞,若蝕鉞,為內亂。”(按魏正始四年十月七日十一月十四日,月犯乘守鉞,兵起。一曰斧鉞用,是月太傅舞陽侯上言:吳將諸葛恪屯據。遣眾軍討恪,恪棄城奔走。投水死者萬計。到五年三月己卯,大將曹爽率眾軍徵蜀,積六月應。又按魏嘉平五年,月暈犯鉞,兵起,一曰光祿夫夫張緝皆誅,九月車騎將軍郭準上言,姜維等攻隴西,斬首萬餘人,積十月應。)
郗萌がまたいう、月がまさに中に当たりて鉞星を侵犯し・圧し乗り、あるいは鉞星を掩蝕すれば、内乱を主る。これ以下は原書の小注である。曹魏の正始四年十月七日と十一月十四日、月が鉞星を侵犯し・圧し乗りかつ留守した。兵事の興るを主り、別の一説には斧鉞の刑まさに動用せんとす。その月、太傅・舞陽侯の司馬懿が上奏していう、呉将・諸葛恪は兵を屯し拠守す、と。朝廷は諸軍を派して諸葛恪を討伐し、諸葛恪は城を棄て奔逃し、水に投じて淹死する者数万をもって計えた。五年三月己卯に至り、大将軍・曹爽は諸軍を率いて蜀漢を征伐した。前後あわせて六か月を積して応験した。また考えるに魏の嘉平五年、月暈が鉞星を犯した。兵事の興るを主り、別の一説には光禄大夫・張緝らは一幷に誅せらる。九月、車騎将軍・郭淮が上奏していう、姜維らは隴西を進攻した。官軍は首を斬ること一万余人。前後あわせて十か月を積して応験した。
月、鬼を犯す 二
《郗萌占》曰:“月犯輿鬼,有軍將死。”陳卓曰:“月行宿輿鬼而霧,軍戰,主人敗。”又占曰:“月犯乘天尸,亂臣在內。”郗萌曰:“月有入輿鬼者,皆為財寶出。”《河圖帝覽嬉》曰:“月犯鬼,大臣有誅;一曰國有憂。”陳卓曰:“月犯鬼天尸,國君有憂,大亂,大臣誅。”
《郗萌占》にいう、月が輿鬼宿を犯せば、兵を帯びる将領の死する者あらん。輿鬼の四星は東井とともに秦国の分野に属し、祠祀と死喪とを主り、正中の白気を「積屍」と謂い、また天屍と称す。陳卓がいう、月が輿鬼を行き経て天に大霧が起これば、両軍は交戦し、主方は敗れる。また占うていう、月が天屍を侵犯して圧し乗れば、朝廷の内部に乱臣あり。郗萌がいう、月の輿鬼に進入する者あれば、いずれも財宝の散出することあらんを主る。緯書《河図帝覧嬉》にいう、月が鬼宿を犯せば、大臣の中に誅せらる者あり。別の一説には国家に憂患あり。陳卓がいう、月が鬼宿の天屍を犯せば、国君に憂いあり、天下は大いに乱れ、大臣は誅せらる。
又曰:“月入輿鬼乘質者,君貴人憂,金玉用,人民多病;從南入為男,從北入為女,從西入為老,棺木倍貴。”(按魏青龍二年二月辛卯,月犯輿鬼中央星,其年十二月甲子,復犯,輿鬼為天鑕,主斬殺。占曰:“民多病,大臣憂,又曰:國有憂。”三年正月辛巳,自冬涉春,節氣不和,因下詔曰:“連年疫疾,雕傷人民。”二月丁巳,文德皇后崩。四年五月乙卯,司徒樂平侯董昭薨。三年三月應。魏正始二年九月癸酉,月犯鬼西北星,主金玉。三年二月丁未,月犯鬼西南星,主布帛。占曰:“大臣憂,一曰:有錢金到。”八月丁巳,輕車將特進王忠薨。至四年甲子,上加服元,賜諸侯王公公卿校將軍以下錢各有差,一年五月應。又魏嘉平二年十月丙申,月犯鬼距星。五年三月一日,月犯鬼距星,如占。六年七月甄皇后崩,太尉王凌楚王彪有謀,妻子五歲以下皆誅,積十月應。)陳卓曰:“月蝕輿鬼,貴臣皇后有憂,天下不安,近期一年,遠期三年。”
陳卓がまたいう、月が輿鬼に入りてその中の質星(即ち積屍の気)に圧し乗れば、君主と貴人とに憂いあり、金玉の物は動用せられ、人民は病多し。月が南面より入れば男子に応じ、北面より入れば女子に応じ、西面より入れば老人に応じ、棺木の価は倍増して騰貴す。これ以下は原書の小注である。曹魏の青龍二年二月辛卯、月が輿鬼の中央星を犯し、この年の十二月甲子にまた一度犯した。輿鬼は天上の鑕砧にして、斬殺を主る。占辞にいう、百姓は病多く、大臣に憂いあり、または国家に憂いあり。三年正月辛巳、冬より春に至り節気は調和を失い、因りて詔を下していう、連年疫病あり、人民は凋傷す、と。二月丁巳、文徳皇后が亡くなった。四年五月乙卯、司徒・楽平侯の董昭が亡くなった。前後あわせて三年三か月を積して応験した。魏の正始二年九月癸酉、月が鬼宿の西北星を犯した。その星は金玉を主る。三年二月丁未、月が鬼宿の西南星を犯した。その星は布帛を主る。占辞にいう、大臣に憂いあり、別の一説には銭財・金帛の到来する者あり。八月丁巳、軽車将軍・特進の王忠が亡くなった。正始四年甲子に至り、皇上は加元服の礼を行い、諸侯王公・公卿・校尉・将軍以下の人に銭財を賜うこと各々等差あり。前後あわせて一年五か月を積して応験した。また魏の嘉平二年十月丙申、月が鬼宿の距星を犯した。五年三月一日、月がまた鬼宿の距星を犯した。いずれも占辞の言のごとく応験した。六年七月、甄皇后が亡くなり、太尉・王凌と楚王・曹彪とに陰謀あり、妻子児女の中の五歳以下の者までも皆誅殺せられた。前後あわせて十か月を積して応験した。陳卓がいう、月が輿鬼を掩蝕すれば、顕貴の大臣と皇后とに憂いあり、天下は安寧を得ず、近くは一年を期とし、遠くは三年を期とす。
月、柳を犯す 三
郗萌曰:“月入天庫,天下有起土。”《河圖帝覽嬉》曰:“月犯柳,有木功事。”又占曰:“月犯柳,其國有憂;又曰有軍將死。”石氏曰:“月犯乘柳,工匠興。”陳卓曰:“月行宿柳而霧,民多陰內之病;又鳥多死。”《石氏占》曰:“月蝕柳,王者以病,不安宮室。”《黃帝占》曰:“月蝕柳,大臣憂。”
郗萌がいう、月が天庫に入れば、天下に土を興し工を動かす事あらん。緯書《河図帝覧嬉》にいう、月が柳宿を犯せば、木工の営造の事あらん。柳宿の八星は周国の三河分野に属し、朱雀の口にして、草木と厨膳とを主る。《河図帝覧嬉》にまた占うていう、月が柳宿を犯せば、その国に憂患あり。またいう、兵を帯びる将領の死する者あり。石申がいう、月が柳宿を侵犯して圧し乗れば、工匠の事は興る。陳卓がいう、月が柳宿を行き経て天に大霧が起これば、百姓は隠秘の内症に患う者多し。またいう、鳥類は大量に死亡す。《石氏占》にいう、月が柳宿を掩蝕すれば、君王はこれをもって患い、宮室の中に安寧を得ず。《黄帝占》にいう、月が柳宿を掩蝕すれば、大臣に憂いあり。
月、七星を犯す 四
《河圖帝覽嬉》曰:“月犯七星,兵在外戰。”《海中占》曰:“月犯七星,輕車戰。”《郗萌占》曰:“月犯七星,掌食臣有誅者,國有憂,將軍死。”《黃帝占》曰:“月行宿七星而霧,民分。”《郗萌占》曰:“月犯七星,臣為亂。”《石氏占》曰:“月蝕七星,君后大臣在暴憂,國大飢。”《海中占》曰:“月蝕七星,國相更政。”
緯書《河図帝覧嬉》にいう、月が七星宿を犯せば、軍隊は外に作戦す。七星はあわせて七顆、周国の三河分野に属し、朱雀の頸にして、急兵と衣裳・文繍とを主る。《海中占》にいう、月が七星を犯せば、軽車部隊の戦事あらん。《郗萌占》にいう、月が七星を犯せば、膳食を掌る臣子に誅せらる者あり、国家に憂患あり、将軍は死す。《黄帝占》にいう、月が七星を行き経て天に大霧が起これば、百姓は離散分裂す。《郗萌占》にいう、月が七星を犯せば、臣下は乱をなす。《石氏占》にいう、月が七星を掩蝕すれば、君主・皇后・大臣は急驟の憂患に陥り、国中は大飢饉す。《海中占》にいう、月が七星を掩蝕すれば、国相は政令を更改せん。
月、張を犯す 五
《河圖帝覽嬉》曰:“月犯張,有飧客。”郗萌曰:“月犯張,將相死,其國有憂。”《黃帝占》曰:“月蝕張,貴臣失勢,皇后有憂,期七十日。”陳卓曰:“月宿張而霧,天子惡之。”
緯書《河図帝覧嬉》にいう、月が張宿を犯せば、食を設けて客を饗する事あらん。張宿の六星は周国の三河分野に属し、朱雀の嗉囔にして、珍宝・宗廟の用器と賓客の饗食とを主る。郗萌がいう、月が張宿を犯せば、将相は死し、その国に憂患あり。《黄帝占》にいう、月が張宿を掩蝕すれば、顕貴の大臣は勢いを失い、皇后に憂いあり、期は七十日。陳卓がいう、月が張宿に臨宿して天に大霧が起これば、天子はこの星象を悪む。
月、翼を犯す 六
《河圖帝覽嬉》曰:“月犯翼,飛蟲多死。”《海中占》曰:“月犯翼,其國有憂;一曰相傳令;一曰外夷有兵。”郗萌曰:“月犯翼,有軍將死;若北夷有兵。”又曰:“月犯翼,女主惡之。”《黃帝占》曰:“月蝕翼,忠臣見,譖言正事者亡,不出其年。”陳卓曰:“月行宿翼而霧,後惡之。”
緯書《河図帝覧嬉》にいう、月が翼宿を犯せば、飛ぶ虫類は大量に死亡す。翼宿の二十二星は軫宿とともに楚国の分野に属し、荊州に対応し、朱雀の双翼にして、楽府と遠方の賓客とを主る。《海中占》にいう、月が翼宿を犯せば、その国に憂患あり。別の一説には宰相が政令を伝布す。さらに別の一説には外族に兵事あり。郗萌がいう、月が翼宿を犯せば、兵を帯びる将領の死する者あらん。あるいは北方の外族に兵事あり。またいう、月が翼宿を犯せば、女主はこの星象を悪む。《黄帝占》にいう、月が翼宿を掩蝕すれば、忠臣は顕現するを得て、讒言をもって正事を干擾する人は敗亡し、当年を出でない。陳卓がいう、月が翼宿を行き経て天に大霧が起これば、皇后はこの星象を悪む。
