Libo

填星

唐 · 瞿昙悉达 · 第17巻 / 119

作盤ガイド: 暦注(黄暦), 万年暦

《甘氏占》曰:“月暈填星,色不明,主人勝客;明,客勝主人。”《巫咸占》曰;“月暈填星,其國主死,一曰旱。”《高宗占》曰:“月暈填星,所在之國兵起,戰不勝。”《海中占》曰:“月暈填星,相死,若皇后死,不則亡地。”

《甘氏占》にいう、月暈が填星を籠罩し、暈色が晦暗にして明らかならざれば、守方が客方に勝るを主る。暈色明亮なれば、則ち客方が主方に勝る(填星は即ち土星にして、約二十八年に天を一週し、毎年一宿を填鎮す、故に名を填星と曰い、五行は土に属し、徳を主り・后妃と土功とを主る)。《巫咸占》にいう、月暈が填星を籠罩すれば、その分野の国の国君の死を主り、別の一説には天旱を主る。《高宗占》にいう、月暈が填星を籠罩すれば、填星の所在する分野の国が兵を興し、作戦は勝を得ざるを主る。《海中占》にいう、月暈が填星を籠罩すれば、丞相の死を主り、あるいは皇后の死、さもなくば国土を喪失せん。

《荊州占》曰:“月暈填星,五合五解,所宿國主當之。”《帝覽嬉》曰:“月暈回填星,所宿之國有德。”《帝覽嬉》曰:“月暈回填星,三復之,相死,天下土盡動,大起邑,屋大壞,女主有憂:五復之,主死。”

《荊州占》にいう、月暈が填星を籠罩し、暈気が五度合攏しまた五度解散すれば、月の所在する宿次の分野の国の国君がこの災応を承当するを主る。《帝覧嬉》にいう、月暈が填星を回繞すれば、月の所在する宿次の分野の国に徳政あるを主る。《帝覧嬉》にいう、月暈が填星を回繞し、三度結散反復すれば、丞相の死を主り、天下の土木の役は至る処に興動し、大規模に城邑を営建し、房屋は大量に倒壊し、女主に憂患あり。五度反復すれば、則ち国君の死を主る。

太白

《甘氏占》曰:“月暈太白,色不明,主人勝客,明,客勝主人。”《巫咸占》曰:“月暈太白,其國主死。”《荊州占》日:“月暈太白,與月合,其主死境外。”《荊州占》曰:“月暈太白,入暈其色惡,不明,則客敗,其色明而有角,客勝:其色如暈,與月合,人主憂從中宮起。”

《甘氏占》にいう、月暈が太白を籠罩し、暈色が晦暗にして明らかならざれば、守方が客方に勝るを主る。暈色明亮なれば、則ち客方が主方に勝る(太白は即ち金星にして、光色は最も白く最も亮く、晨に東方に見えて啓明と為し、昏に西方に見えて長庚と為す。五行は金に属し、兵戈・殺伐を主る)。《巫咸占》にいう、月暈が太白を籠罩すれば、その分野の国の国君の死を主る。《荊州占》にいう、月暈が太白を籠罩し、太白がまた月と同度に合すれば、その国の国君が国境の外に死するを主る。《荊州占》にいう、月暈が太白を籠罩し、太白が暈圏の中に入りて暈色が悪濁にして明らかならざれば、則ち客方の敗。暈色明亮にして芒角を生出せば、則ち客方の勝。暈色が太白の色と相同じく、また月と合すれば、君主の憂患が後宮の中より生ずるを主る。

《海中占》曰;“月暈太白,五復之,主死。”《荊州占》曰:“月暈太白,五復之,其國女主死。”《帝覽嬉》曰:“月暈太白,當其野者,國受兵,戰不勝;又曰所守之國,兵起。”《帝覽嬉》曰:“月暈太白,三復之,所宿國將若相死之;一曰客攻不合所攻,主客。”

《海中占》にいう、月暈が太白を籠罩し、五度結散反復すれば、国君の死を主る。《荊州占》にいう、月暈が太白を籠罩し、五度反復すれば、その国の女主の死を主る。《帝覧嬉》にいう、月暈が太白を籠罩し、まさにある分野の上空に当たれば、その国が兵禍を遭受するを主り、作戦は勝を得る能わず。またいう、太白の守候する分野の国が兵を興す。《帝覧嬉》にいう、月暈が太白を籠罩し、三度反復すれば、月の所在する宿次の分野の国に、主将あるいは丞相がこの事に死するを主る。別の一説には、客方が進攻するも交鋒に及ばず、攻むる所は成らず、勝負はなお主客の間に在り。

辰星

《甘氏占》日:“月暈辰星,色不明,主人勝客:明,客勝主人。”巫咸曰:“月暈辰星,再合再解,其國敗,不出其年。”巫咸曰:“月暈辰星,其國主死。”《荊州占》曰:“月暈辰星,其國以水亡:又曰秋兵起。”《海中占》曰:“月暈辰星,在春,大旱:在夏,主死,在秋,大水:在冬,大喪。”

《甘氏占》にいう、月暈が辰星を籠罩し、暈色が晦暗にして明らかならざれば、守方が客方に勝るを主る。暈色明亮なれば、則ち客方が主方に勝る(辰星は即ち水星にして、日を距ること一辰の地に過ぎず、故に名を辰星と曰い、五行は水に属し、刑罰と水旱とを主る)。巫咸がいう、月暈が辰星を籠罩し、暈気が二度合攏しまた二度解散すれば、その分野の国の敗亡を主り、当年を出でず。巫咸がいう、月暈が辰星を籠罩すれば、その国の国君の死を主る。《荊州占》にいう、月暈が辰星を籠罩すれば、その国が水患をもって亡ぶるを主る。またいう、秋に兵を興すを主る。《海中占》にいう、月暈が辰星を籠罩し、春に現れれば大旱を主り、夏に現れれば国君の死を主り、秋に現れれば大水を主り、冬に現れれば大丧あるを主る。

《荊州占》曰;“月暈辰星,再合再解,所宿之國飢敗,期一年。”《高宗占》曰:“月暈辰星,三復之,國以水亡。”《荊州占》曰:“月暈辰星,五復之,其國女主死。”《帝覽嬉》曰:“月暈圍辰星,所守之國有大水。”《帝覽嬉》曰:“月暈回辰星,春夏民疾寒熱,秋兵起及水,冬主死,若有水憂。”《荊州占》曰;“月暈辰星、角、亢,回二重,如連環,不出三年,大臣大謀若誅。”

《荊州占》にいう、月暈が辰星を籠罩し、暈気が二度合攏しまた二度解散すれば、月の所在する宿次の分野の国が飢饉・敗亡するを主り、期限は一年の内にある。《高宗占》にいう、月暈が辰星を籠罩し、三度結散反復すれば、その国が水災をもって亡ぶるを主る。《荊州占》にいう、月暈が辰星を籠罩し、五度反復すれば、その国の女主の死を主る。《帝覧嬉》にいう、月暈が辰星を囲えば、辰星の守候する分野の国に大水あるを主る。《帝覧嬉》にいう、月暈が辰星を回繞し、春夏には百姓が寒熱の疾を患うこと多きを主り、秋には兵を興し併せて水患あるを主り、冬には国君の死、あるいは水災の憂いあるを主る。《荊州占》にいう、月暈が辰星と角宿・亢宿とを籠罩し、暈圏が回繞して両重、形は連環のごときは、三年を出でずして、大臣に大きな図謀あり、あるいは誅戮に遭うを主る。

日暈列宿同占 六

郗萌曰:“月以正月、十二月暈角亢氐房心五星者,大赦;暈四星者,小赦。”《巫咸占》曰:“月暈角亢氐,蟲多死,天下土卒死。”陳卓曰:“月暈角亢,大將軍有憂。”《帝覽嬉》曰:“月暈回角亢,蟲多死。”石氏曰:“月暈氐房心,有德令。”郗萌日:“月暈氐房心,其地有役,”石氏曰:“月暈房心,帝國有兵,廟堂句氐宿,大赦:句三宿,小赦,五百里以下:句二宿,赦百里內。”

郗萌がいう、月が正月・十二月の裡に暈を生じ、角・亢・氐・房・心の五宿の星を一斉に暈の中に圏い入れれば、朝廷が大赦を頒行するを主る。ただその中の四宿を圏い住めるは、小赦を主る。《巫咸占》にいう、月暈が角・亢・氐の三宿を籠罩すれば、虫類の大量に死亡し、天下の士卒は死傷するを主る。陳卓がいう、月暈が角・亢の二宿を籠罩すれば、大将軍に憂患あるを主る。《帝覧嬉》にいう、月暈が角・亢を回繞すれば、虫類の大量死亡を主る。石氏がいう、月暈が氐・房・心の三宿を籠罩すれば、徳政の詔令あるを主る。郗萌がいう、月暈が氐・房・心を籠罩すれば、その分野の地に徭役の事あるを主る。石氏がいう、月暈が房宿と心宿とを籠罩すれば、京畿の国に兵事あるを主る。房・心は天上の明堂・廟堂にして、暈気が鈎のごとく氐宿を鈎住すれば、大赦を主る。三宿を鈎住すれば、小赦を主り、赦免の範囲は五百里以内にある。両宿を鈎住すれば、赦免の範囲はただ百里の内にあるのみ。

石氏曰;“月暈房箕,風地動。”石氏曰:“月暈心尾亢,骨蟲為害;一曰四足蟲;一曰不出其年,易政山崩,出五十里外。”石氏曰:“月以十一月暈心尾,麥有價。”《荊州占》曰:“月暈尾箕,分有疾凶。”石氏曰:“月暈箕斗,兵從東方北方來者勝,從南方來者不勝。”《帝覽嬉》曰:“正月月暈回箕,五穀不成。”巫咸曰:“月暈圍斗,五穀不成,大將易。”

石氏がいう、月暈が房宿と箕宿とを籠罩すれば、大風の起こり・地の震動するを主る(箕宿はもと風を主る、故に風と相応ず)。石氏がいう、月暈が心・尾・亢の三宿を籠罩すれば、骨骼ある虫豸の害を成すを主る。別の一説には四足の虫の害を成す。さらに別の一説には当年を出でずして、政令は更易し・山陵は崩塌し、五十里以外に波及せん。石氏がいう、月が十一月の裡に暈を生じ心宿・尾宿を籠罩すれば、麦価の上揚を主る。《荊州占》にいう、月暈が尾宿・箕宿を籠罩すれば、この分野に疾疫・凶咎あるを主る。石氏がいう、月暈が箕宿・斗宿を籠罩すれば、兵を用うるに東方・北方より来る一方の獲勝し、南方より来る一方は勝を得る能わずを主る。《帝覧嬉》にいう、正月の裡に月暈が箕宿を回繞すれば、五穀の成熟する能わざるを主る。巫咸がいう、月暈が南斗を囲えば、五穀成らず、大将は更換するを主る。

《帝覽嬉》曰:“月暈牽牛、須女,女子功絲,皆貴;一曰牛多暴死。”郗萌曰:“月暈虛危,有兵,謀不成,風起;又曰有喪。”石氏曰:“月暈虛危,兵革離,動宗廟。”《荊州占》曰:“月暈營室東壁,其地有謀不成;一曰風起;一曰大水且至;又曰寡婦嬰兒多死。”《帝覽嬉》曰:“月暈營室東壁,有大土功。”郗萌曰:“月暈奎婁,其地大病;一曰水蟲多死。”《帝覽嬉》曰:“月暈胃昂,民多腹之疾。”

《帝覧嬉》にいう、月暈が牽牛・須女の二宿を籠罩すれば、婦女の治める糸織の工と糸帛の価とがともに上漲するを主る。別の一説には、牛の暴死多きを主る(牽牛は牛畜を主り、須女は女工を主る、故に各々その類をもって相応ず)。郗萌がいう、月暈が虚宿・危宿を籠罩すれば、兵事あり、図謀は成功する能わず、大風は驟に起こるを主る。またいう、丧事あるを主る。石氏がいう、月暈が虚・危を籠罩すれば、兵甲は離散し、宗廟は驚動を受くるを主る。《荊州占》にいう、月暈が営室・東壁の二宿を籠罩すれば、この分野の地に図謀あって成らざるを主る。別の一説には風の起こるを主る。さらに別の一説には大水の至らんとするを主る。また別の一説には寡婦・嬰児の死多きを主る。《帝覧嬉》にいう、月暈が営室・東壁を籠罩すれば、大規模の土木工程あるを主る(営室・東壁はもと宮室と文章・図籍とを主る、故に土功に応ず)。郗萌がいう、月暈が奎宿・婁宿を籠罩すれば、この分野の地に疾病の大いに興るを主る。別の一説には、水中の虫の大量死亡を主る。《帝覧嬉》にいう、月暈が胃宿・昴宿を籠罩すれば、百姓が腹部の疾病を患うこと多きを主る。

郗萌曰:“月暈昴及畢,有慶上賜下者;一曰有德令,無令則有兵起。郗萌曰:“月暈昴及畢,比有反者。”郗萌曰:“月暈昴畢參,赦者有善令,期六十日;又曰不出三年,人主憂,若有賜令。”郗萌曰:“月以太歲所在辰暈畢與五車及一星,小赦;二星,次赦;三星及五星,大赦。”郗萌曰:“月以十一月暈,五車及昴參其星皆入暈中,有大赦;其不盡入,有小赦,期在來年五月中。”

郗萌がいう、月暈が昴宿と畢宿とを籠罩すれば、慶典あり、君上が下臣に賞賜するを主る。別の一説には徳政の詔令あるを主り、若し詔令なければ、兵事の発動あるを主る。郗萌がいう、月暈が昴宿と畢宿とを籠罩すれば、相継いで人の反乱するを主る。郗萌がいう、月暈が昴・畢・参の三宿を籠罩すれば、赦免と善政の令とを主り、期限は六十日。またいう、三年を出でずして、君主に憂患あり、あるいは賞賜の詔令あり。郗萌がいう、月が太歳の所在するあの地支の辰に暈を生じ、畢宿と五車星の中の一顆の星とを圏い住めば、小赦を主る。二顆を圏い住めば、次一等の赦免を主る。三顆を圏い住めて五顆に至れば、大赦を主る。郗萌がいう、月が十一月の裡に暈を生じ、五車星と昴宿・参宿の諸星とがすべて暈圏の中に入れば、大赦あるを主る。若し全部入らざれば、則ち小赦を主り、期は来年五月の中に応ず。

石氏曰:“以正月上旬月暈昴畢參伐,有赦令。”《帝覽嬉》曰:“月暈回畢參觿,矢弓弩貴。”石氏曰:“月暈參井,水霜數至。”巫咸曰:“月暈圍井鬼。其年不和;一曰旱。”京房《易傳》曰:“月暈翼軫,軍在外戰,亡其偏將。”郗萌曰:“月暈軫角,先起兵者不勝;重開吉,重發兵者,兵死。”巫咸曰:“月暈軫角,赦期百二十日;一曰以四孟月暈軫角,皆為赦。”

石氏がいう、正月上旬に月が暈を生じ、昴・畢・参と参宿の下の伐星とを籠罩すれば、赦令あるを主る。《帝覧嬉》にいう、月暈が畢宿・参宿と觜觿とを回繞すれば、箭矢・弓弩の漲価を主る(觜觿は即ち觜宿にして、形は獣首の角のごとく、参宿と相接し、もと兵器の収斂を主る、故に弓矢に応ず)。石氏がいう、月暈が参宿・井宿を籠罩すれば、雨水と霜降とが頻々として至るを主る。巫咸がいう、月暈が井宿・鬼宿を囲えば、当年の陰陽の調わざるを主る。別の一説には天旱を主る。京房《易伝》にいう、月暈が翼宿・軫宿を籠罩すれば、軍隊が外にて作戦し、偏将一名を折損せんとす。郗萌がいう、月暈が軫宿・角宿を籠罩すれば、先に兵を発する一方は勝を得る能わず。暈圏が再度張開するは吉なり、再度出兵するは、兵士は死傷す。巫咸がいう、月暈が軫宿・角宿を籠罩すれば、赦令の応期は一百二十日にある。別の一説には、およそ四孟月の裡に月暈が軫・角を籠罩すれば、いずれも赦免を主る。

月暈東方七宿

月暈角 一

《石氏占》曰:“月暈左角,有軍,軍道不能。”石氏曰:“月暈右角,大將軍有病,歲偏民飢,角鱗蟲多死。”《黃帝占》曰:“月暈圍兩角,大水,期一年。”《石氏占》曰:“月角中而暈,王者喜。”石氏曰:“日暈左右角,大赦;暈一角,小赦;早乙為春,丙丁為夏,庚辛為秋,壬癸為冬。”

《石氏占》にいう、月暈が左角星を籠罩すれば、軍隊の出動あり、行軍の道路は通行する能わずを主る(角宿の両星、南は左角、北は右角、両星の間は「天門」と称す。左角は刑理を主り、右角は将帥を主る)。石氏がいう、月暈が右角星を籠罩すれば、大将軍の患病を主り、年成は偏枯して百姓は飢饉し、角あり鱗ある虫類の大量死亡するを主る。《黄帝占》にいう、月暈が左右両角を囲えば、大水を発するを主り、期は一年の内に応ず。《石氏占》にいう、月が角宿の中を行きて暈を生ぜば、君王に喜慶あるを主る。石氏がいう、月暈が左右両角を籠罩すれば、大赦を主る。ただその中の一角を籠罩するは、小赦を主る。応期の推算は、甲乙日に落ちれば春に属し、丙丁日に落ちれば夏に属し、庚辛日に落ちれば秋に属し、壬癸日に落ちれば冬に属す(底本この条「月」を「日」に訛作し、「甲乙」を「早乙」に訛作す)。

巫咸曰:“月暈角亢,有角蟲多死,天下士卒死;及角中央,王自將兵,不行百里,士遁亡,軍道不通;及右角,害大尉;及左角,獄大亂。”(後魏書曰:天興五年十月戊申,暈左角,時帝討姚興弟,平於乾闢,克之太史令姚崇奏;角蟲野死,上慮牛疾,乃命減諸輜玄。甲戊車駕北引,牛大疾,死者十八,自宮車所馭釐轄數百,同日斃於路側,尾相屬亦多死之徵也。)

巫咸がいう、月暈が角宿・亢宿を籠罩すれば、角ある虫の大量死亡と天下の士卒の死傷とを主る。暈気が両角の間の中央に及べば、君王の自ら兵を領くるを主り、行くこと百里に及ばずして士卒は逃散し、行軍の道路は通ぜず。右角に及べば、太尉の害を受くるを主る。左角に及べば、刑獄の大いに乱るるを主る(原書小注に《後魏書》を引く:天興五年十月戊申の日、月暈が左角に在り。当時道武帝はまさに後秦の姚興の弟・姚平を討ち、彼を柴壁に囲困して攻克したり。太史令が上奏していう、角ある牲畜はまさに野に暴死せんとす、と。皇上は牛疫を顧慮し、すなわち令を下して各処の輜重車輛を裁減せしめたり。甲戌の日、車駕は北に帰り、牛は果たして大批に病を得て、十分の八が死し、宮中の車駕の駆使する挽車数百乘もまた、同日に路傍に倒斃し、首尾相接せり。これまさに「多死」の応験なり。この注中の人名・地名と干支とは底本に訛字多し)。

《海中占》曰:“月暈角亢歲,民飢。”陳卓曰:“月暈角,大將有殃。”郗萌曰:“月暈角,有兵,百日罷,無兵,後百日起;又曰先起兵者,不勝;又曰暈右角,右將軍有殃;暈左角,左將軍有殃;又曰暈右角,臣倍主;暈左角,大臣謀,期三年。暈天門,十月、十二月諸侯有不通者;又曰乘若暈角,為水;又曰多風雨。”

《海中占》にいう、月暈が角宿・亢宿を籠罩すれば、年成の好からざるを主り、百姓は飢餓す。陳卓がいう、月暈が角宿を籠罩すれば、大将に災殃あるを主る。郗萌がいう、月暈が角宿を籠罩し、若し已に戦事あれば、百日の内に兵を罷め、若しまだ戦事なければ、百日の後に兵を興す。またいう、先に兵を発する一方は勝を得る能わず。またいう、暈が右角を籠罩すれば、右将軍に災殃あり、暈が左角を籠罩すれば、左将軍に災殃あり。またいう、暈が右角を籠罩するは、臣下が君上に背叛するを主り、暈が左角を籠罩するは、大臣が不軌を図謀るを主り、期は三年に応ず。暈が左右角の間の「天門」を籠罩すれば、十月・十二月の裡に諸侯の朝覲・往来を断絶するを主る。またいう、月体が角宿を凌乗しあるいは暈を生じて角宿を籠罩すれば、水災を主る。またいう、風雨多きを主る。

《荊州占》曰:“月暈圍左右角,天下有大兵,天子為軍自守,左右動搖非常,人主憂,臣弒君。”《荊州占》曰:“月以正月暈角,公子死;一曰將軍死,歲飢;又曰以正月十七日,月暈於角,天下赦;正月戊己,暈左角,有喪。”

《荊州占》にいう、月暈が左右両角を囲えば、天下に大規模の兵事あり、天子は軍隊を調集して自衛・守御し、左右の近臣は動揺・反常し、君主は憂懼し、甚だしきは臣下が君王を弑殺するの禍に至らんを主る。《荊州占》にいう、月が正月の裡に暈を生じ角宿を籠罩すれば、公子の死を主る。別の一説には将軍の死・年成の飢荒を主る。またいう、正月十七日に月暈が角宿を籠罩すれば、天下の大赦を主る。正月の戊日・己日に月暈が左角を籠罩すれば、丧事あるを主る。

《河圖帝覽嬉》曰:“月行天門,暈三重,天清淨,關梁不通,應之以善事。”(晉咸和三年,月暈左角,有赤白珥,禮約以問戴洋,洋曰:壹門當大戰,有賊亂。洋字國流,吳國人,頗識天文陰陽之數,約為豫州,洋為督護,約本胡後,洋遍遊公侯之門,莫不說重其所占候,並多神驗,事見晉史也。)

《河図帝覧嬉》にいう、月が左右角の間の「天門」を行き経て、三重の暈を生出し、天色が清朗・潔浄なれば、関隘・橋梁の阻塞不通を主り、善政をもって応対・消解すべし(原書小注:晋の成帝・咸和三年、月が左角に暈し、傍らに赤白両色の珥気あり。祖約はこの事をもって戴洋に問う。戴洋がいう、天門に当に大戦あるべく、賊寇の作乱する者あらん、と。戴洋は字は国流、呉郡の人にして、はなはだ天文・陰陽の数に通暁す。当時祖約は豫州刺史を任じ、戴洋は彼の督護を為す。戴洋は公侯の門を遍歴し、人々は皆彼の占候を推重し、神験多し。事は晋代の史書に見えたり。この注中の「天門」は「壹門」に訛作し、末句の「約本胡后」は文に脱誤あり)。

甘氏曰:“月入角而暈,大赦;不則日蝕,所蝕之宿,其邦不安。”《帝覽嬉》曰:“月暈左角,天子為軍自守;暈兩角,有軍,軍道不通,大龍見。”

甘氏がいう、月が角宿に入りて暈を生ぜば、大赦を主る。さもなくば則ち日食が発生し、日食の所在する宿次は、その分野の国は安寧を得ず。《帝覧嬉》にいう、月暈が左角を籠罩すれば、天子が軍隊を調集して自衛するを主る。暈が左右両角を籠罩すれば、軍隊の出動して行軍道路の通ぜざるあり、併せて大竜の現形するの異あるを主る。

月暈亢 二

石氏曰:“月暈圍亢,君有兵革之事,期三十日,遠三月。石氏曰:“月以秋一日三暈亢,大臣有死者,兵大戰水中,期三十八日;再暈,大雨雪水。”郗萌曰:“月暈亢,八十日罷;無兵,後八十日兵起;秋三月再暈亢,民移千里;三暈亢,有赦令;秋一月再暈亢,必冬雷而水;三暈亢,大臣有死者;一曰大戰三;冬暈亢,年有所不安,以赦解之。”

石氏がいう、月暈が亢宿を囲えば、君王に兵戈の事あるを主り、近きは三十日、遠きは三か月(亢宿は天子の内朝にして、疾疫と刑法とを主る)。石氏がいう、秋の裡に月が一日の中に三度暈を生じ亢宿を籠罩すれば、大臣に死亡する者あるを主り、軍隊は水中に大戦し、期は三十八日に応ず。暈を生ずること二度なれば、大雨・大雪・洪水の氾濫を主る。郗萌がいう、月暈が亢宿を籠罩し、若し已に戦事あれば、八十天内に兵を罷め、若しまだ戦事なければ、八十天後に兵を興す。秋季三か月の裡に二度暈を生じ亢宿を籠罩すれば、百姓の千里に遷徙するを主る。三度暈を生じ亢宿を籠罩すれば、赦令あるを主る。秋季一か月の内に二度暈を生じ亢宿を籠罩すれば、冬に必ず雷を打ち併せて水を発す。三度暈を生じ亢宿を籠罩すれば、大臣に死亡する者あるを主り、別の一説には大戦三場を主る。冬に暈を生じ亢宿を籠罩すれば、この年に不安の事あるを主り、赦免を用いて化解すべし。

《荊州占》曰:“月暈圍亢,王者自將,兵不過百里,期一月,遠三月。”《帝覽嬉》曰:“月暈亢,主自將兵,不行百里。”《海中占》曰:“月暈角亢,歲凶民飢。”《石氏占》曰:“月暈亢者,角蟲多死。”

《荊州占》にいう、月暈が亢宿を囲えば、君王の自ら兵を領くるを主り、兵の行くこと百里に過ぎず、近きは一か月、遠きは三か月。《帝覧嬉》にいう、月暈が亢宿を籠罩すれば、君主の自ら兵を統べるを主り、行くこと百里に至らずして折り返さん。《海中占》にいう、月暈が角宿・亢宿を籠罩すれば、年成の凶悪を主り、百姓は飢饉す。《石氏占》にいう、月暈が亢宿を籠罩すれば、角ある虫の大量死亡を主る。

月暈氐 三

《郗萌占》曰:“日暈氐,人多疾,以十一月、十二月暈左,天子有不安,以赦解之。”郗萌曰:“月暈圍氐,不出四十日,有治道之事。”《河圖帝覽嬉》曰:“月暈氐,大將誅,若水蟲多死。”

《郗萌占》にいう、月暈が氐宿を籠罩すれば、人の疾病多きを主る。十一月・十二月の裡に暈気が左側に偏すれば、天子に不安の事あるを主り、赦免をもって化解すべし(氐宿は天子の路寝・正室にして、后妃と疾疫とを主る。底本この条「月」を「日」に訛作す)。郗萌がいう、月暈が氐宿を囲えば、四十日を出でずして、道路を整治する工役あらん。《河図帝覧嬉》にいう、月暈が氐宿を籠罩すれば、大将の誅せらるるを主り、あるいは水中の虫の大量死亡するを主る。

月暈房 四

《河圖帝覽嬉》曰:“月暈房,行三軍而戰。”郗萌曰:“月暈房,太子座之,若財寶出,若穀貴;又曰月以三冬暈房,天子有所不安,以赦解之。”《荊州占》曰:“月暈,圍房四方,兵起野,有露骨不葬。”《荊州占》曰:“月暈,圍房心,其地大疫,水蟲多死。”《易緯是類謀》曰:“月珥指房,四方煩,若以土之功。”

《河図帝覧嬉》にいう、月暈が房宿を籠罩すれば、三軍を興動して開戦するを主る(房宿の四星は天子の明堂にして、また天駟と為り、車駕と政令の出づる所とを主る)。郗萌がいう、月暈が房宿を籠罩すれば、太子がこの応を承当するを主り、あるいは財宝は流散して外に出づ、あるいは穀価は騰貴す。またいう、月が冬季三か月の裡に暈を生じ房宿を籠罩すれば、天子に不安の事あるを主り、赦免を用いて化解すべし。《荊州占》にいう、月が暈を生じ、房宿の四星を囲えば、兵の郊野に起こるを主り、暴露の尸骨あって掩埋を得ざらん。《荊州占》にいう、月が暈を生じ、房宿と心宿とを囲えば、この分野の地に瘟疫の大いに興り、水中の虫の大量死亡するを主る。《易緯是類謀》にいう、月の傍らの珥気が房宿を指向すれば、四方の煩擾・不寧を主り、あるいは土木の役を興起せん。

月暈心 五

石氏曰:“月暈心,大戰、山崩、谷塞、水出五十里;一曰火。”《海中占》曰:“月暈圍心,人主有殃;又曰大旱。”《荊州占》曰:“日暈心,主憂;一曰將死;又曰軍進;又曰有兵,三十日罷,無兵,三十日兵起;又曰月以正月暈心,蠶不為繭;圍心將易,有主死;又曰赤地千地。”石氏曰:“月暈心,谷大貴。”《帝覽嬉》曰:“月暈心,不出其年,大失火。”

石氏がいう、月暈が心宿を籠罩すれば、大戦あり、山陵は崩塌し、谷道は壅塞し、大水は五十里に漫出するを主る。別の一説には火災を主る(心宿の三星、中央の大星は天王にして、前後の両星は太子と庶子と為り、五行は火に属す、故にその占は多く火と刑賞とに応ず)。《海中占》にいう、月暈が心宿を囲えば、君主に災殃あるを主る。またいう、大旱を主る。《荊州占》にいう、月暈が心宿を籠罩すれば、君主に憂いあるを主る(底本この条「月」を「日」に訛作す)。別の一説には将帥の死を主る。またいう、軍隊の進発を主る。またいう、若し已に戦事あれば、三十天内に兵を罷め、若しまだ戦事なければ、三十天後に兵を興す。またいう、月が正月に暈を生じ心宿を籠罩すれば、蚕の繭を結ばざるを主る。暈が心宿を囲えば、将帥は更易し、君主の死亡あるを主る。またいう、赤地千里を主る(底本「里」を「地」に訛作す)。石氏がいう、月暈が心宿を籠罩すれば、穀価の大いに漲るを主る。《帝覧嬉》にいう、月暈が心宿を籠罩すれば、当年を出でずして、大火災あらん。

郗萌曰:“月暈心,三日不陰不雨,不出三日,有大喪;又曰三日不風雨,不出三十日,有奇令。”石氏曰:“月一歲再暈,圍心;有大旱及大火,其將舉兵起;若國易相,期三年。”郗萌曰:“月暈心五重,其國女主死;再重,為有大喜。”《海中占》曰:“月暈圍心,中有赤雲,若白雲,大如杵,而貫月,大人當之,不然兵起。”郗萌曰:“月暈心三重,赤雲貫之,此謂之守,國破,喪戮侯王。”

郗萌がいう、月暈が心宿を籠罩し、この後三日陰らず雨降らざれば、則ち三日を出でずして大丧あらん。またいう、三日風刮らず雨降らざれば、則ち三十日を出でずして非常の詔令あらん。石氏がいう、月が一年の内に二度暈を生じ心宿を囲えば、大旱と大火とあるを主り、その地の将帥はまさに兵を起こさんとす。あるいはその国は丞相を更換し、期は三年に応ず。郗萌がいう、月暈が心宿を籠罩すること多く五重に至れば、その国の女主の死を主る。ただ両重のみならば、則ち大喜慶あるを主る。《海中占》にいう、月暈が心宿を囲い、暈の中に赤雲あるいは白雲あり、粗大は木杵のごとくにして月体を横貫すれば、大人物がこの災を承当するを主り、さもなくば則ち兵事の興起なり。郗萌がいう、月暈が心宿を三重に籠罩し、また赤雲ありてその間を貫穿すれば、これを「守」と謂い、国家の破敗・侯王の丧亡・殺戮に遭うを主る。

月暈尾 六

《東觀占》曰:“月暈尾,有益地者百里以上;又曰民多病寒熱;又曰風大至,若水。”石氏曰:“月暈尾,益地。”郗萌曰:“月暈天司空,其歲不登,有大水,在東方;又曰不出其年,有赦。”《荊州占》曰:“月暈圍尾,有益地者,百里以上;又曰民病寒熱,又曰大風至。”

《東観占》にいう、月暈が尾宿を籠罩すれば、封土を増拓する諸侯あり、得る所は百里以上を主る。またいう、百姓が寒熱の病を患うこと多きを主る。またいう、大風の到来を主り、あるいは水患あり(尾宿の九星は蒼竜の尾にして、また後宮・嬪妃の象と為る)。石氏がいう、月暈が尾宿を籠罩すれば、土地を開拓するを主る。郗萌がいう、月暈が「天司空」星を籠罩すれば、当年の庄稼の熟せざるを主り、大水あり、災応は東方に在り。またいう、当年を出でずして赦令あらん。《荊州占》にいう、月暈が尾宿を囲えば、封土を増拓する諸侯あり、得る所は百里以上を主る。またいう、百姓の寒熱の病を患うを主る。またいう、大風の到来を主る。

月暈箕 七

石氏曰:“月暈箕,五穀以風傷。”郗萌曰:“月暈司空,不出百里,必有守倉求食者,以千數。”《荊州占》曰:“月暈箕,大風發屋。有坐口舌死者。非夷穀貴,燕趙大飢。”《荊州占》曰:“月暈箕,歲星在其中,王者娉皇后、貴妾,不出百八十日。”

石氏がいう、月暈が箕宿を籠罩すれば、五穀の大風に損傷せらるるを主る(箕宿の四星は八方の風を主り、また口舌を主り、その分野は燕地に在り)。郗萌がいう、月暈が「司空」星を籠罩すれば、百里の内を出でずして、必ず糧倉を囲守して食物を乞う飢民あり、多くは千をもって計らん。《荊州占》にいう、月暈が箕宿を籠罩すれば、大風が屋頂を掀翻し、人ありて口舌の是非をもって罪を獲て死するを主る。四夷の外は穀価騰貴し、燕・趙の一帯は大いに飢う(この条の「非夷」は当に「四夷」の訛ならん)。《荊州占》にいう、月暈が箕宿を籠罩し、歳星がまさに暈圏の中に在れば、君王が皇后あるいは貴妾を迎娶するを主り、一百八十日を出でず。

月暈北方七宿 八

月暈斗 一

郗萌曰:“月暈南斗,大將死,民流千里,馬牛大病。”陳卓曰:“月暈南斗,大臣免,大將為亂,五穀不成。”《河圖帝覽嬉》曰:“月暈南斗,大將出。”

郗萌がいう、月暈が南斗を籠罩すれば、大将の死を主り、百姓は千里に流亡し、馬牛は大批に病を得ん(南斗は即ち斗宿の六星にして、形は酒を舀う斗のごとく、これ天廟にして、爵禄と寿命とを主り、北斗と分かちて生死を主どり、その分野は呉越に在り)。陳卓がいう、月暈が南斗を籠罩すれば、大臣の免職せらるるを主り、大将は兵を起こして作乱し、五穀は成熟する能わず。《河図帝覧嬉》にいう、月暈が南斗を籠罩すれば、大将が兵を領きて出征するを主る。

月暈牛 二

郗萌曰:“月暈乘牽牛,五穀不成。”《黃帝占》曰:“月暈牛,有軍曝血,將死。”《黃帝占》曰:“月暈牛,小兒多死,牛疫死;一曰馬多疫死。”《荊州占》曰:“月暈牛,牛羊貴。”

郗萌がいう、月が暈を生じ併せて牽牛の上に凌乗すれば、五穀の成熟する能わざるを主る(牽牛は即ち牛宿の六星にして、犠牲・牛畜と関梁・橋道の事とを主る)。《黄帝占》にいう、月暈が牛宿を籠罩すれば、軍隊ありて尸を暴し血を流し、主将は陣亡するを主る。《黄帝占》にいう、月暈が牛宿を籠罩すれば、小児の大量死亡を主り、牛は瘟疫に遭いて死す。別の一説には馬の疫に染まりて死すること多きを主る。《荊州占》にいう、月暈が牛宿を籠罩すれば、牛羊の価貴きを主る。

月暈女 三

《河圖帝覽嬉》曰:“月暈須女,必有軍曝血,將死。”郗萌曰:“月暈須女,寡婦多疾。有兵謀,謀不成。風起。”石氏曰:“月暈圍須女,兵進而不斗;一曰兵不戰而降,寡婦多死,有兵謀謀不成,風起。”《荊州占》曰:“月暈須女,布帛倍價。”《河圖帝覽嬉》曰:“月暈須女,兵起不斗;一曰民多去室宅;一曰絲貴。”

《河図帝覧嬉》にいう、月暈が須女を籠罩すれば、必ず軍隊ありて尸を暴し血を流し、主将は陣亡するを主る(須女は即ち女宿の四星にして、天上の少女なり、布帛の裁制と嫁娶の事とを主る)。郗萌がいう、月暈が須女を籠罩すれば、寡婦の病多きを主り、兵を興すの図謀あって謀は成らず、大風は驟に起こるを主る。石氏がいう、月暈が須女を囲えば、軍隊の進発して交戦せざるを主る。別の一説には、軍隊の戦わずして降し、寡婦の大量死亡し、兵を興すの図謀あって事を成す能わず、大風は驟に起こるを主る。《荊州占》にいう、月暈が須女を籠罩すれば、布帛の価格の翻倍するを主る。《河図帝覧嬉》にいう、月暈が須女を籠罩すれば、兵を興して交戦せざるを主る。別の一説には百姓の房舍を離棄すること大量なるを主る。さらに別の一説には生糸の価貴きを主る。

月暈虚 四

《黃帝占》曰:“月暈虛,兵起,大戰。”《郗萌占》曰:“月暈虛,民飢,有哭泣,蟄蟲死;一曰飛蟲多死;又曰兵起,月土功事。”《荊州占》曰:“月暈虛,有白衣聚,遠期百八十日;又曰宗廟動兵。”《帝覽嬉》曰:“月暈虛,民多去室宅者。”

《黄帝占》にいう、月暈が虚宿を籠罩すれば、兵を興し、大戦あるを主る(虚宿の二星は、宗廟・祭祀と哭泣・丧事とを主り、その分野は斉地に在り)。《郗萌占》にいう、月暈が虚宿を籠罩すれば、百姓の飢餓し、哭泣の声あり、蟄伏の虫豸は死去するを主る。別の一説には飛虫の大量死亡を主る。またいう、兵を興し、併せて土木・工役の事あるを主る。《荊州占》にいう、月暈が虚宿を籠罩すれば、白衣を穿く送丧の人の聚集するありを主り、遠き期は一百八十日に在り。またいう、宗廟の地に兵戈の興動するを主る。《帝覧嬉》にいう、月暈が虚宿を籠罩すれば、百姓の房舍を離棄すること大量なるを主る。

月暈危 五

《黃帝占》曰:“月暈危,有兵;一曰軍敗。”郗萌曰:“月暈危,其國主死,民多疾死,有兵謀,不成。”《荊州占》曰:“日暈危,有亂,謀天下,擾民,無所措。”《帝覽嬉》曰:“月暈危,軍所止,民多去宅者。”郗萌曰:“月正月暈危,民去室宅。”

《黄帝占》にいう、月暈が危宿を籠罩すれば、兵事あるを主る。別の一説には軍隊の敗績するを主る(危宿の三星は、天府・天市と架屋・蓋房の事とを主る)。郗萌がいう、月暈が危宿を籠罩すれば、その分野の国の国君の死を主り、百姓は病死多く、兵を興すの図謀あって成功する能わず。《荊州占》にいう、月暈が危宿を籠罩すれば、禍乱あり、人ありて天下を図謀り、百姓を擾動して、手足を措く所なからしむを主る(底本この条「月」を「日」に訛作す)。《帝覧嬉》にいう、月暈が危宿を籠罩すれば、軍隊の駐屯して前進せざるを主り、百姓の房舍を離棄すること大量なるを主る。郗萌がいう、月が正月に暈を生じ危宿を籠罩すれば、百姓の屋宅を離棄するを主る。

月暈室 六

《海中占》曰:“月暈室,大城圍屠。”郗萌曰:“月暈營室,為宮敗;又曰有蠻夷來。”《荊州占》曰:“月常以四月、七月、十月侯月,月暈玄宮,不出六十日,必有妄言驚聚百姓者;不然,不出九十日,天下有急事。”《帝覽嬉》曰:“月暈室,有喪。”

《海中占》にいう、月暈が室宿を籠罩すれば、大城の囲困せられ屠戮せらるるを主る(室宿は即ち営室の二星にして、天子の離宮なり、土木・営造を主り、その分野は衛地に在り)。郗萌がいう、月暈が営室を籠罩すれば、宮室の毀敗するを主る。またいう、蛮夷の入境して来たり犯すあるを主る。《荊州占》にいう、当に常に四月・七月・十月に月象を観察すべし。若し月暈が「玄宮」——営室の別名——を籠罩せば、六十日を出でずして、必ず人ありて妖言を造作し、百姓を驚動・聚集せん。さもなくば、九十日を出でずして天下に緊急の事あらん。《帝覧嬉》にいう、月暈が室宿を籠罩すれば、丧事あるを主る。

日暈壁 七

《海中占》曰:“月暈東壁,有大土功事。”《黃帝占》曰:“月暈於東壁,軍人敗。”郗萌曰:“月暈壁,民流亡;一曰見大龍;一曰婦兒多死者。”《荊州占》曰:“月暈壁,大亂,又曰月暈壁三重,國動兵大戰,不出一年。”《帝覽嬉》曰:“月暈壁,見龍,大敗。”

《海中占》にいう、月暈が東壁を籠罩すれば、大規模の土木工程あるを主る(壁宿の二星は東壁と称し、文章・図籍を主り、また営室とともに土功を主る。本篇の標目「日暈壁七」の「日」は「月」の訛なり)。《黄帝占》にいう、月暈が東壁を籠罩すれば、軍中の人の敗績するを主る。郗萌がいう、月暈が壁宿を籠罩すれば、百姓の流散・逃亡を主る。別の一説には大竜の現形あるを主る。さらに別の一説には婦人・小児の死亡多きを主る。《荊州占》にいう、月暈が壁宿を籠罩すれば、大乱を主る。またいう、月暈が壁宿を籠罩すること多く三重に至れば、国家の兵を興して大戦するを主り、一年を出でず。《帝覧嬉》にいう、月暈が壁宿を籠罩し、また竜形の異を見れば、大敗を主る。

月暈西方七宿 九

月暈奎 一

郗萌曰:“月暈奎,妖星出,大將戰死。”巫咸曰:“月暈奎。米貴。”《荊州占》曰:“月暈奎,兵大敗,土卒亡,魯國亡。”石氏曰:“月暈奎,兵大敗;一曰有兵令;一曰不出十日,妖星見。”《荊州占》曰:“月暈奎婁,絮大貴。”

郗萌がいう、月暈が奎宿を籠罩すれば、妖星の出現し、大将の戦死するを主る(奎宿の十六星は、天上の武庫にして、兵事と溝瀆とを主り、その分野は魯地に在り)。巫咸がいう、月暈が奎宿を籠罩すれば、米価の上漲を主る。《荊州占》にいう、月暈が奎宿を籠罩すれば、軍隊の大敗・士卒の傷亡し、魯国の滅亡するを主る(底本「士卒」を「土卒」に訛作す)。石氏がいう、月暈が奎宿を籠罩すれば、軍隊の大敗を主る。別の一説には徴兵の号令あるを主る。さらに別の一説には十日を出でずして妖星の出現あるを主る。《荊州占》にいう、月暈が奎宿・婁宿を籠罩すれば、糸綿の価格の大いに漲るを主る。

月暈婁 二

郗萌曰:“月暈婁,大人憂;一曰大人死;一曰蠶多死;糴苦,絮貴。四孟之月,暈,赦。”《荊州占》曰:“月暈婁,五日之內不雨,宰相疑,默事解。”郗萌曰:“月暈婁,盡圍三星,赦;若歲星過婁,在暈中大赦;期九十日。”《河圖帝覽嬉》曰:“月暈回婁,君和解。”

郗萌がいう、月暈が婁宿を籠罩すれば、大人物に憂いあるを主る。別の一説には大人物の死を主る。さらに別の一説には蚕の死多く、米価は堪え難く、糸綿は騰貴するを主る。若し四孟月の裡に暈を生ぜば、則ち赦免を主る(婁宿の三星は、苑牧・犠牲を主り、また聚众を主る)。《荊州占》にいう、月暈が婁宿を籠罩し、この後五日の内に雨降らざれば、宰相の猜疑を受くるを主り、沈黙・隠忍せざれば解脱する能わず。郗萌がいう、月暈が婁宿を籠罩し、婁宿の三星を全部暈の中に囲い入れれば、赦免を主る。若し歳星がちょうど婁宿を行き過ぎて暈圏の中に処れば、則ち大赦を主り、期は九十日に応ず。《河図帝覧嬉》にいう、月暈が婁宿を回繞すれば、君臣の和好し嫌隙を化解するを主る。

月暈胃 三

郗萌曰:“月暈胃,其國主死,天多陰雨,妊婦多死;一曰山崩;又曰盡圍三星,赦。”《荊州占》曰:“月暈圍胃,兵起,其國戰不勝,有破軍;一曰不戰山崩,若軍大歸,谷大貴。”郗萌曰:“月以四孟之月,三、四暈胃,赦。”《荊州占》曰:“月暈圍胃,兵大戰;一曰妊女多死。”《河圖帝覽嬉》曰:“月暈回胃,兵不戰。”

郗萌がいう、月暈が胃宿を籠罩すれば、その分野の国の国君の死を主り、天時は陰雨多く、妊婦の死亡多きを主る。別の一説には山陵の崩塌を主る。またいう、胃宿の三星を全部暈の中に囲い入れれば、赦免を主る(胃宿の三星は、天上の倉廩にして、五穀の積聚を主る)。《荊州占》にいう、月暈が胃宿を囲えば、兵を興すを主り、その国は作戦して勝を得る能わず、軍隊の撃破せらるるあり。別の一説には交戦せずして山崩し、あるいは大軍は班師し、穀価は大いに漲る。郗萌がいう、月が四孟月の裡に三度・四度暈を生じ胃宿を籠罩すれば、赦免を主る。《荊州占》にいう、月暈が胃宿を囲えば、大規模の交戦を主る。別の一説には妊婦の死多きを主る。《河図帝覧嬉》にいう、月暈が胃宿を回繞すれば、両軍の交戦せざるを主る。

月暈昴 四

《荊州占》曰:“月暈昴,其國主死;一曰貴人多死;一曰有兵,若暴令,近期三十日,遠百里坐流言者;又曰不出其年,天下有變;又曰水,無收,糴貴,民離其鄉;又曰有腹病,畜產多死。”《荊州占》曰:“月暈昴,開下飢。”京氏曰:“月以九月、十二月、十三日暈昴及五年,天下赦。”郗萌曰:“月暈昴,以甲午乙未及戊巳,必大赦,期三日;戊巳期六十日。”

《荊州占》にいう、月暈が昴宿を籠罩すれば、その分野の国の国君の死を主る。別の一説には顕貴の人の死多きを主る。さらに別の一説には兵事あり、あるいは厳苛・急暴の詔令あり、近きは三十日、遠くは百里以外に至りて人ありて流言をもって罪を獲ん。またいう、当年を出でずして天下に変故あり。またいう、水災を主り、粒収なく、米価は騰貴し、百姓は郷を離れて荒を逃る。またいう、人の腹疾を患い、牲畜の大量死亡するを主る(昴宿の七星は、また髦頭と称し、これ胡人の星にして、刑獄と丧事とを主る)。《荊州占》にいう、月暈が昴宿を籠罩すれば、天下の飢荒を主る(底本「天」を「開」に訛作す)。京房がいう、月が九月・十二月および十三日に暈を生じ昴宿を籠罩し、連続してこのごとくなれば、天下の赦免を主る。郗萌がいう、月暈が昴宿を籠罩し、若し甲午・乙未の日に逢えば、必ず大赦し、期は三日に応ず。若し戊・己の日に逢えば、期は六十日に応ず。

郗萌曰:“月暈昴,盡得七星,三月小赦。”石氏曰:“月暈昴,天下飢;一曰貴人多死;一曰糴貴。”郗萌曰:“月暈昴三重,不出五十日,赦。”巫咸曰:“月暈昴,食不絕;一曰兔多死。”石氏曰:“月一歲三圍昴,來年天下大赦,若弓絮貴。”《郗萌占》曰:“月暈昴,民憂疾;又曰一歲一暈,小赦;再暈,中赦;三暈,大赦;期並不出其年。”

郗萌がいう、月暈が昴宿を籠罩し、昴宿の七星を全部暈の中に圏い入れれば、三か月の内に小赦あるを主る。石氏がいう、月暈が昴宿を籠罩すれば、天下の飢荒を主る。別の一説には顕貴の人の死多きを主る。さらに別の一説には米価の騰貴するを主る。郗萌がいう、月暈が昴宿を籠罩すること多く三重に至れば、五十日を出でずして赦令あらん。巫咸がいう、月暈が昴宿を籠罩すれば、糧食の断絶せざるを主る。別の一説には兎の大量死亡を主る。石氏がいう、月が一年の内に三度昴宿を囲えば、来年の天下大赦を主り、あるいは弓弩と糸綿の価貴きを主る。《郗萌占》にいう、月暈が昴宿を籠罩すれば、百姓の疾病に憂うるを主る。またいう、一年の内に暈を生ずること一度なれば小赦を主り、二度なれば中等の赦免を主り、三度なれば大赦を主る。応期はいずれも当年を出でず。

月暈畢 五

郗萌曰:“月暈畢,無德令則民憂兵;又曰五穀大賤。”《荊州占》曰:“月暈畢,大赦;期三十日。”《郗萌占》曰:“月入畢中而暈,人主坐之,一曰人主代。”京房《對災異占》曰:“月三暈畢,天下中外俱赦。”《郗萌占》曰:“月暈,從畢兩角前圍之,不及本一星,主四月赦。”

郗萌がいう、月暈が畢宿を籠罩し、若し朝廷が徳政の詔令を頒かざれば、百姓はまさに兵禍に憂えんとす。またいう、五穀の価格の大跌するを主る(畢宿の八星は、形は兎を捕らる長柄の網のごとく、辺兵と狩猟とを主り、また雨を主る)。《荊州占》にいう、月暈が畢宿を籠罩すれば、大赦を主り、期は三十日に応ず。《郗萌占》にいう、月が畢宿の中に入りて暈を生ぜば、君主のこの応を承当するを主る。別の一説には君主の取代わらるるを主る。京房《対災異占》にいう、月が三度暈を生じ畢宿を籠罩すれば、天下の京畿と四方とが一斉に赦免するを主る。《郗萌占》にいう、月が暈を生じ、畢宿の両只の角尖の前方より囲りて来たり、根部のあの一顆の星に触及せざれば、四月の裡に赦令あるを主る。

月暈觜 六

《荊州占》曰:“月以正月暈觜觿,大赦。”郗萌曰:“月暈觜觿,有德令,女子多疾。”《荊州占》曰:“月暈觜觿,大赦;期三十日。”《河圖帝覽嬉》曰:“月回觜觿,道多死人,大將死;一曰弓弩貴。”

《荊州占》にいう、月が正月に暈を生じ觜觿を籠罩すれば、大赦を主る(觜觿は即ち觜宿の三星にして、形は獣首の觜角のごとく、参宿に緊接し、兵器の収斂と葆旅の事とを主る)。郗萌がいう、月暈が觜觿を籠罩すれば、徳政の詔令あり、女子の疾病を患うこと多きを主る。《荊州占》にいう、月暈が觜觿を籠罩すれば、大赦を主り、期は三十日に応ず。《河図帝覧嬉》にいう、月暈が觜觿を回繞すれば、道路上に死人多く、大将は陣亡するを主る。別の一説には弓弩の漲価を主る。

月暈参 七

郗萌曰:“月暈參,不出歲中,天下亂,其國戰,兵弱,地裂,人主有殃。”《荊州占》曰:“月暈參,其國客軍大恐,戰不勝。”郗萌曰:“月暈參頭,赦,期二十日;一曰暈二星,小赦;暈三星,大赦;沖為期。”石氏曰:“月暈伐,將軍死,貴人有誅者。”京房《易飛候》曰:“月暈參,其有兵則戰;無師,是年三操土功事。”

郗萌がいう、月暈が参宿を籠罩すれば、この一年を出でずして、天下は大いに乱れ、その分野の国は交戦して兵力は削弱し、土地は開裂し、君主に災殃あるを主る(参宿の七星は白虎の体にして、斬刈・殺伐を主る。その下の三小星は「伐」と称し、誅戮を主る)。《荊州占》にいう、月暈が参宿を籠罩すれば、その国の遠来進攻の客軍は大いに惊恐し、作戦は勝を得る能わずを主る。郗萌がいう、月暈が参宿の上端の頭三星を籠罩すれば、赦免を主り、期は二十日に応ず。別の一説には、暈が二顆の星を囲えば小赦を主り、三顆の星を囲えば大赦を主る。応期は月とその宿と相冲する日を取る。石氏がいう、月暈が伐星を籠罩すれば、将軍の死を主り、顕貴の人に誅殺せらるる者あり。京房《易飛候》にいう、月暈が参宿を籠罩し、若し已に戦事あれば則ち交鋒す。若し出兵なければ、この年に三度土木の工を興辦せん。

郗萌曰:“月暈伐,大人多死。”石氏曰:“月暈參,軍不勝,暈匝有雲潰暈,兵大起,在外大戰。”《荊州占》曰:“月暈伐,二百一十日有兵;若赦,有善令,不出五日雨。”郗萌曰:“月以正月、十一月、十二月暈參,其歲惡,虎狼群出,害人民。”《甘氏占》曰:“月以正月暈伐,二夜不出,三旬兵起。”

郗萌がいう、月暈が伐星を籠罩すれば、大人物の死多きを主る。石氏がいう、月暈が参宿を籠罩すれば、軍隊の勝を得る能わざるを主る。暈圏が已に合して一整匝を成したるに、また雲気ありて暈を冲散せば、兵事の大いに起こるを主り、境外に大戦あり。《荊州占》にいう、月暈が伐星を籠罩すれば、二百一十天の内に兵事あるを主る。若し赦免に逢えば、則ち善政の令あり、併せて五日を出でずして雨降らん。郗萌がいう、月が正月・十一月・十二月に暈を生じ参宿を籠罩すれば、この一年の年成の凶悪を主り、虎狼は成群して出没し、百姓を傷害せん。《甘氏占》にいう、月が正月に暈を生じ伐星を籠罩し、この後両夜再び現れざれば、三十天の内に兵事の興起するを主る。

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