Libo

月暈南方七宿

唐 · 瞿昙悉达 · 第18巻 / 119

作盤ガイド: 暦注(黄暦), 万年暦

月暈井 一

《海中占》曰:“月暈東井,胡兵起。”郗萌曰:“月暈東井,天下有兵。”郗萌曰:“月暈東井,王者出遊,來年大旱;又曰後六月丙辰,大赦。”《荊州占》曰:“月暈東井,陰陽不和;又曰月暈圍東井,四夷求和。”郗萌曰:“月以十二月壬癸晏東井,大赦。”《巫咸占》曰:“三月暈東井,大水流。”

《海中占》にいう、月暈が東井を籠罩すれば、胡人の兵を興すを主る(東井は即ち井宿の八星にして、形は水井のごとく、水衡と法令とを主り、その分野は秦地に在り)。郗萌がいう、月暈が東井を籠罩すれば、天下に兵事あるを主る。郗萌がいう、月暈が東井を籠罩すれば、君王の出巡・遊幸するを主り、来年は大旱す。またいう、この後六月の丙辰の日に大赦あらん。《荊州占》にいう、月暈が東井を籠罩すれば、陰陽の調わざるを主る。またいう、月暈が東井を囲えば、四方の夷狄の求和するを主る。郗萌がいう、月が十二月の壬日・癸日に暈を生じ東井を籠罩すれば、大赦を主る(底本「暈」を「晏」に訛作す)。《巫咸占》にいう、三月の裡に月暈が東井を籠罩すれば、大水の横流するを主る。

月暈鬼 二

石氏曰:“月暈鬼,黍貴三倍。”甘氏曰:“月夏三暈鬼,大雨,五穀不成。”郗萌曰:“月以正月上旬暈鬼,赦;期三十日。”《海中占》曰:“月暈鬼,大旱。”《荊州占》曰:“月暈鬼,陣不戰。”郗萌曰:“月以一月再暈鬼,多死人。”郗萌曰:“月以夏三月暈鬼,一曰大霧;一曰大雹、大霜;一曰大雪;一曰大雨水;一曰大蟲;一曰大火。又曰二暈小水;一暈為寒。”

石氏がいう、月暈が鬼宿を籠罩すれば、黍価の三倍に漲るを主る(鬼宿の四星はまた輿鬼と称し、中央の白気一団は「積尸気」と称し、祠祀と死丧の事とを主る)。甘氏がいう、月が夏季に三度暈を生じ鬼宿を籠罩すれば、大雨を主り、五穀は成熟する能わず。郗萌がいう、月が正月上旬に暈を生じ鬼宿を籠罩すれば、赦免を主り、期は三十日に応ず。《海中占》にいう、月暈が鬼宿を籠罩すれば、大旱を主る。《荊州占》にいう、月暈が鬼宿を籠罩すれば、両軍の対陣して交戦せざるを主る。郗萌がいう、月が一か月の裡に二度暈を生じ鬼宿を籠罩すれば、死人の众多なるを主る。郗萌がいう、月が夏季三か月の裡に暈を生じ鬼宿を籠罩するは、一説には大霧を主り、一説には大氷雹・大霜を主り、一説には大雪を主り、一説には暴雨・洪水を主り、一説には虫災の大作を主り、一説には大火を主る。またいう、暈を生ずること二度なれば小水を主り、一度なれば寒冷を主る。

郗萌曰:“月以夏一月一暈鬼,為寒;再暈小水;三暈大水。”郗萌曰:“月以四月、七月、十月暈輿鬼中,出氣東行者,皆為老公多死;南行者,皆為丁壯多死;西行者,皆為老嫗多死;非行者,皆為少年多死;皆朝九十日。”

郗萌がいう、月が夏季の一か月の裡に暈を生じ鬼宿を籠罩すること一度なれば、天气の寒冷を主る。二度なれば、小水を主る。三度なれば、大水を主る。郗萌がいう、月が四月・七月・十月に暈を生じ輿鬼の中を籠罩し、暈の中より透出する気が東に行けば、いずれも老年男子の死多きを主る。南に行けば、いずれも壮年男子の死多きを主る。西に行けば、いずれも老年婦人の死多きを主る。方向を循らずして乱行するは、いずれも少年の死多きを主る。応期は一概に九十天の内に在り(末句の「非行」は当に「北行」の訛ならん、「朝」は「期」の訛なり)。

月暈柳 三

石氏曰:“月暈柳,秋木鬱,若有兵戰。”《巫咸占》曰:“月暈柳,三日有赦,大臣有死者;兵不戰,有水,民移。”

石氏がいう、月暈が柳宿を籠罩すれば、秋に草木の鬱結して暢びざるを主り、あるいは兵戈・戦事あり(柳宿の八星は朱雀の口にして、また「注」と名づけ、上天の厨膳と飲食の事とを主る)。《巫咸占》にいう、月暈が柳宿を籠罩すれば、三日の内に赦令あるを主り、大臣に死亡する者あり。両軍は交戦せず、水災あり、百姓は遷徙す。

郗萌曰:“月暈柳,有獄事;若其地旱,民多疾死;又曰月暈注,其地有禍,其歲中人多死者,老小哭泣道路;若飛蟲多死;又曰穀貴,人相食;又曰圍注不出三十日,有野兵圍城。”注即柳之別名。《巫咸占》曰:“月暈柳,有野兵。”郗萌曰:“月以正月、十月暈柳頭,赦;期三十日。”

郗萌がいう、月暈が柳宿を籠罩すれば、刑獄の事あるを主る。あるいはその分野の地は天旱し、百姓は病をもって死すること多し。またいう、月暈が「注」星を籠罩すれば、その地に禍患あるを主り、この一年中に人の死亡多く、老幼は道路に哭泣す。あるいは飛虫の大量死亡す。またいう、穀価の騰貴し、人相食むを主る。またいう、暈が注星を囲えば、三十日を出でずして、野戦の兵ありて城池を囲困せん。原書は明注す、「注」は即ち柳宿の別名なり、と。《巫咸占》にいう、月暈が柳宿を籠罩すれば、野戦の兵あるを主る。郗萌がいう、月が正月・十月に暈を生じ柳宿の頭部を籠罩すれば、赦免を主り、期は三十日に応ず。

月暈星 四

郗萌曰:“月暈七星,有獄事,其在有禍,若旱;一曰輕車戰。”《河圖帝覽嬉》曰:“月暈七星,輕兵戰;若飛蟲多死。”《石氏占》曰:“月以七月暈七星;月暈七星,民多夭傷,物再榮。”

郗萌がいう、月暈が七星宿を籠罩すれば、刑獄の事あり、所在の地に禍患あり、あるいは天旱するを主る。別の一説には軽車部隊の交戦するを主る(七星は即ち星宿の七星にして、朱雀の頸なり、急兵と盗賊とを主る)。《河図帝覧嬉》にいう、月暈が七星を籠罩すれば、軽装の兵卒の交戦するを主る。あるいは飛虫の大量死亡す。《石氏占》にいう、月が七月に暈を生じ七星を籠罩す。月暈が七星を籠罩すれば、百姓の夭亡・受傷多く、草木は一年の内に二度開花するを主る。

月暈張 五

《黃帝占》曰:“月暈張,天下大水。”《黃帝占》曰:“月暈張,飛鳥死;一曰海鳥亡。”郗萌曰:“月暈張,其地旱,若大人憂;一曰人相食。”《荊州占》曰:“月暈張,大水,魚行人道。”陳卓曰:“月暈張,五穀貴,若鹽貴。”《帝覽嬉》曰:“月圍張,飛蟲多死;一曰獄罪,人民不定。”

《黄帝占》にいう、月暈が張宿を籠罩すれば、天下の大水を主る(張宿の六星は朱雀の嗉嚢にして、珍宝・宗廟と天厨の飲食とを主る)。《黄帝占》にいう、月暈が張宿を籠罩すれば、飛鳥の死亡を主る。別の一説には海鳥の絶跡するを主る。郗萌がいう、月暈が張宿を籠罩すれば、その分野の地は天旱し、あるいは大人物に憂いあるを主る。別の一説には人相食むを主る。《荊州占》にいう、月暈が張宿を籠罩すれば、大水を主り、魚は人の行く大路に遊ぶ。陳卓がいう、月暈が張宿を籠罩すれば、五穀の価貴く、あるいは塩価の高漲するを主る。《帝覧嬉》にいう、月暈が張宿を囲えば、飛虫の大量死亡を主る。別の一説には刑獄・罪案の繁興し、百姓は安定を得ざるを主る。

月暈翼 六

郗萌曰:“月暈犯翼,女主惡。”《黃帝占》曰:“月暈翼,士卒多遁走;一曰卒大聚。”陳卓曰:“月暈翼,士卒大盜;一曰卒勝大盜;一曰士卒勝;一曰春赦;一曰亡其將。”

郗萌がいう、月暈が翼宿を籠罩し併せて侵犯すれば、女主の凶悪の事に遭遇するを主る(翼宿の二十二星は朱雀の羽翼にして、楽府・倡優と遠方の賓客とを主る)。《黄帝占》にいう、月暈が翼宿を籠罩すれば、士卒の大批に逃散するを主る。別の一説には士卒の大規模に聚集するを主る。陳卓がいう、月暈が翼宿を籠罩すれば、士卒の大盗に淪るを主る。別の一説には士卒が大盗に戦勝するを主る。さらに別の一説にはただ士卒の獲勝するを作るのみ。さらに別の一説には春に赦免あるを主る。また別の一説には主将を折損するを主る。

郗萌曰:“月暈翼,春有赦;又曰旱,若大風傷。”《荊州占》曰:“月暈翼,兵起天下,庫兵出;一曰有軍,軍罷。”《巫咸占》曰:“月暈翼,大戰,民去室宅。”郗萌曰:“月以二月暈翼,至五月,赦;又曰月暈翼,有車馳、人走之事,貴人多反者。”

郗萌がいう、月暈が翼宿を籠罩すれば、春に赦免あるを主る。またいう、天旱を主り、あるいは大風に損傷せらるるを主る。《荊州占》にいう、月暈が翼宿を籠罩すれば、天下の兵を興し、武庫の中の兵器は取出され発放せらるるを主る。別の一説には已に軍隊あれば則ち兵を罷むを主る。《巫咸占》にいう、月暈が翼宿を籠罩すれば、大戦あり、百姓は屋宅を離棄するを主る。郗萌がいう、月が二月に暈を生じ翼宿を籠罩すれば、五月に至りて赦免あらん。またいう、月暈が翼宿を籠罩すれば、車馬の奔馳し・人衆の逃散するの事あり、顕貴の人に反叛する者多きを主る。

月暈軫 七

《春秋緯考異郵》曰:“月暈軫,諸侯滅兵。”《黃帝占》曰:“月暈軫,大將軍戰死,一曰亡其將;一曰罷軍,無軍。”郗萌曰:“月暈軫,兵起;先起兵者不勝。若大風傷歲。”陳卓曰:“月暈軫,歲小旱。”《荊州占》曰:“月一月而三暈軫,天下無懸車繫馬暈軫,有德令;以十二月暈軫,庫無懸車,廄無繫馬;一曰有軍則罷。”

《春秋緯考異郵》にいう、月暈が軫宿を籠罩すれば、諸侯の兵戈を止息するを主る(軫宿の四星は朱雀の尾にして、車駕と風とを主り、その分野は楚地に在り)。《黄帝占》にいう、月暈が軫宿を籠罩すれば、大将軍の戦死するを主る。別の一説には主将を折損するを主る。さらに別の一説には兵を罷め、再び軍隊なからんを主る。郗萌がいう、月暈が軫宿を籠罩すれば、兵を興し、先に兵を発する一方は勝を得る能わざるを主る。あるいは大風ありて年成を傷害せん。陳卓がいう、月暈が軫宿を籠罩すれば、この年に略ば旱情あるを主る。《荊州占》にいう、月が一か月の裡に三度暈を生じ軫宿を籠罩すれば、天下の車馬は尽く出でて武庫の中に挂くる車なく・馬廐の中に繋ぐ馬なからんを主る。暈が軫宿を籠罩するは、徳政の詔令あるを主る。十二月に暈を生じ軫宿を籠罩すれば、府庫の裡に閑置の車なく、馬廐の裡に拴えたる馬なきを主る。別の一説には、已に軍隊あれば則ちこれに就いて兵を罷むを主る。

開元占經 卷十六

月占 六

月暈石氏中官之 一

郗萌曰:“月暈攝提,大角在暈中,天下兵橫行不禁,諸侯分政,天下大亂。內興兵與上爭立者,以其時赦。”《黃帝占》曰:“月暈大角,人君侯王親戚憂服。”郗萌曰:“月暈大角,國家亡地。”郗萌曰:“月以正月三暈天平,大赦;一曰天下大敗,多盜。”(貫索別名。)《石氏占》曰:“月暈織女,兵滿天下。”《郗萌占》曰:“月暈天市,有兵。”

郗萌がいう、月暈が摂提星を籠罩し、大角星もまた暈圏の中に落ちれば、天下に兵戈の横行して禁止する法なく、諸侯は各々政権を分割し、天下は大いに乱るるを主る。国内に人ありて兵を興し君上と帝位を争奪するは、則ちこの時に赦免を頒行す(本巻に占うは石申一家に伝わる「中官」にして、即ち紫微・太微・天市の三垣と北斗の一帯に北極を環拱する星官なり、二十八宿以外の「外官」と相対す。摂提の六星は大角の両旁に挟まり、時節の建つを主る。大角は角宿の北にあり、天王の座位である)。《黄帝占》にいう、月暈が大角を籠罩すれば、君王・侯伯の親属に丧服の憂いあるを主る。郗萌がいう、月暈が大角を籠罩すれば、国家の土地を喪失するを主る。郗萌がいう、月が正月に三度暈を生じ「天平」を籠罩すれば、大赦を主る。別の一説には天下の大敗し・盗賊の众多なるを主る(原書小注:天平は貫索星の別名なり)。《石氏占》にいう、月暈が織女星を籠罩すれば、兵禍の天下に遍布するを主る。《郗萌占》にいう、月暈が天市垣を籠罩すれば、兵事あるを主る。

郗萌曰:“月暈津星,大將死,五穀不成,民流千里,牛馬大疫。”《荊州占》曰:“月暈津星,蛟龍見。”郗萌曰:“月暈津星之口,不出二旬,天下大赦。”郗萌曰:“月暈津星,有亂臣更天子之法令者。”《荊州占》曰:“月暈津星,天下大亂,亡。”陳卓曰:“月暈河鼓,大將出,將失計。”《荊州占》曰:“月暈,圍大陵前足,赦死罪;圍後足,赦小罪。”

郗萌がいう、月暈が天津星を籠罩すれば、大将の死を主り、五穀は熟せず、百姓は千里に流亡し、牛馬は大いに瘟疫に遭う(天津の九星は銀河を横断し、水を渡る津梁なり、故に名づく。月暈のこれに及ぶは、多く水事と道路とに応ず)。《荊州占》にいう、月暈が天津を籠罩すれば、蛟竜の現形するを主る。郗萌がいう、月暈が天津の津口の一端を籠罩すれば、二十日を出でずして、天下は大赦す。郗萌がいう、月暈が天津を籠罩すれば、乱臣ありて擅に天子の法令を更改するを主る。《荊州占》にいう、月暈が天津を籠罩すれば、天下の大いに乱れて滅亡に至るを主る。陳卓がいう、月暈が河鼓の三星を籠罩すれば、大将の出征するを主り、将帥は籌算に失す。《荊州占》にいう、月が暈を生じ、大陵星の前足を囲えば、死罪を赦免するを主る。後足を囲えば、軽罪を赦免するを主る。

郗萌曰:“月暈五車,其國女主惡之。”石氏曰:“月暈五車,圍一星,赦小罪;圍二星、三星、四星,赦次罪;圍五星,赦死罪。並暈畢、昴、大陵,必大赦。”《巫咸占》曰:“月暈五車,一柱,兵少出圍;二柱,兵半出圍;三柱,兵盡出。兵在外,暈一柱,兵少罷;二柱,兵半罷;三柱,兵盡罷。”

郗萌がいう、月暈が五車星を籠罩すれば、その分野の国の女主の凶事に遭遇するを主る(五車の五星は畢宿の北にあり、これ五帝の車舎にして、また五穀の豊歉と兵車とを主る)。石氏がいう、月暈が五車を籠罩し、その中の一星を囲えば、軽罪を赦免するを主る。両星・三星・四星を囲えば、次一等の罪を赦免するを主る。五星を俱全に囲えば、死罪を赦免するを主る。若し同時にまた畢宿・昴宿と大陵星とを籠罩せば、必ず大赦す。《巫咸占》にいう、月暈が五車を籠罩し、暈気が一根の柱状の気を生出せば、少量の兵を出して囲を解くを主る。両柱を生出せば、一半の兵力を出動して囲を解くを主る。三柱を生出せば、全軍は尽く出づ。若し軍隊が已に境外に在れば、暈が一柱を生ずるは、少量の罷兵を主り、両柱は、一半の罷兵を主り、三柱は、全軍の撤回を主る。

郗萌曰:“月暈五車,不及獄星,無赦:又曰月以正月暈五車,圍五星,有德令;以四月、七月、十月暈五車,有水,陰雨五十日:以十=月暈五車,五穀貴:又曰以十二月暈五車,期四月,有德令。”郗萌曰:“月一歲三暈天關,其年赦;又曰月暈無關,不出六月,有大喪,以其日占國;暈天關,民多疾。”(南北河之別名。)

郗萌がいう、月暈が五車を籠罩し、しかも五車の中の天獄星に触及せざれば、赦免なし。またいう、月が正月に暈を生じ五車を籠罩し、五顆の星を全部囲えば、徳政の詔令あるを主る。四月・七月・十月に暈を生じ五車を籠罩すれば、水災あり、陰雨は五十日連綿するを主る。十一月に暈を生じ五車を籠罩すれば、五穀の価貴きを主る(底本ここに月份は訛字を用う)。またいう、十二月に暈を生じ五車を籠罩すれば、期は四月に応じ、徳政の詔令あるを主る。郗萌がいう、月が一年の内に三度暈を生じ天関星を籠罩すれば、この年に赦免あり。またいう、月暈が天関を籠罩すれば、六か月を出でずして大丧あらん、暈を生ずるあの日の干支によって応ずる国を推占すべし。暈が天関を籠罩するは、百姓の疾病多きを主る(原書小注:天関は南河・北河の別名なり)。

《荊州占》曰:“月行宿天門,暈三重,氣青,關梁不通。”《帝覽嬉》曰:“月暈南北河戍,有雲貫之,起兵者勝。”郗萌曰:“月暈南北河戍,有土功。”《黃帝占》曰:“月暈軒轅,有女喪。”《荊州占》曰:“月暈軒轅,不出其月,有客來。”京房曰:“庚子夜,月暈軒轅,後甲子有大赦。”郗萌曰:“月暈圍軒轅,不出五十日,天下小赦。”

《荊州占》にいう、月が天門を行き経て停留し、三重の暈を生出し、暈気は青色を呈せば、関隘・橋梁の阻塞不通を主る。《帝覧嬉》にいう、月暈が南河・北河の戍守の星を籠罩し、また雲気ありて暈圏を横貫すれば、先に兵を発する一方の獲勝するを主る(南河・北河は各々三星、井宿の南北に挟まり、天上の関門のごとく、日月・五星の往来する通道を守衛す)。郗萌がいう、月暈が南河・北河の戍星を籠罩すれば、土木・工役あるを主る。《黄帝占》にいう、月暈が軒轅星を籠罩すれば、女子の丧事あるを主る(軒轅の十七星は七星宿の北にあり、形は騰竜のごとく、后妃の象なり)。《荊州占》にいう、月暈が軒轅を籠罩すれば、当月を出でずして、賓客の到来するあらん。京房がいう、庚子の日の夜に月暈が軒轅を籠罩すれば、この後の甲子の日に大赦あらん。郗萌がいう、月暈が軒轅を囲えば、五十日を出でずして、天下に小赦あらん。

《荊州占》曰:“月暈天庭,天子以兵自衛。”《巫咸占》曰:“月暈太微庭,天子發軍自衛,不入將軍之軍;又曰一二三軍庭,人主自衛。”郗萌曰:“月三暈紫微赦。”石氏曰:“月暈太微宮,天子以兵自守:三暈之,天子自臨兵行。”甘氏曰:“月一月三暈圍太微庭,天子座發軍,謀在軍中;一曰天子亡也,以大赦解之。”《京房占》曰:“月以庚子夜暈太微,至後甲子,有赦令。”郗萌曰:“月暈黃帝座,有赦令。”郗萌曰:“月暈文昌,赦。”《荊州占》曰:“月以正月三暈天牢,大赦。”

《荊州占》にいう、月暈が天庭を籠罩すれば、天子の兵を調べ自衛するを主る。《巫咸占》にいう、月暈が太微垣を籠罩すれば、天子の兵を発して自衛するを主り、将軍の統べる軍隊に併入せず。またいう、暈気の一重・両重・三重にして太微の庭に及ぶは、いずれも君主の自ら護衛するを主る(太微垣は翼・軫の北にあり、天子の南宮・朝廷にして、十二諸侯の府なり。紫微垣は北極にあり、天帝の居所なり)。郗萌がいう、月が三度暈を生じ紫微垣を籠罩すれば、赦免を主る。石氏がいう、月暈が太微宮を籠罩すれば、天子の兵を調べ自ら守るを主る。三度暈を生ずれば、天子の軍中に親臨して師を行くを主る。甘氏がいう、月が一か月の裡に三度暈を生じ太微の庭を囲えば、天子座星の主る君王の兵を発するを主り、謀議はすなわち軍中にて行わる。別の一説には天子に亡失の危あるを主り、大赦を用いて化解すべし。《京房占》にいう、月が庚子の日の夜に暈を生じ太微を籠罩すれば、この後の甲子の日に、赦令あらん。郗萌がいう、月暈が黄帝座を籠罩すれば、赦令あるを主る。郗萌がいう、月暈が文昌宮を籠罩すれば、赦免を主る。《荊州占》にいう、月が正月に三度暈を生じ天牢星を籠罩すれば、大赦を主る。

《巫咸占》曰:“月暈連環及北斗,天下大亂,國喪,民徙千里:不則有流亡、拔城,反地者,不出二年。”《黃帝占》曰:“月暈北斗,有喪,流民千里,糴貴,兵聚。甲乙期百二十日,丙丁期八十日:戊己期六十日;庚辛期四十日;壬癸期二十日皆行矣。一日兵大起,有益地者:一曰天下火,兵大起。”

《巫咸占》にいう、月暈が連なりて環状を成し一直に北斗に延及すれば、天下の大乱を主り、国に丧事あり、百姓は千里に遷徙す。さもなくば則ち流亡・逃散あり・城池は攻拔せられ・土地は反覆して主を易うの事あり、期は二年を出でずに応ず。《黄帝占》にいう、月暈が北斗を籠罩すれば、丧事あり、流民は千里に奔走し、米価は騰貴し、兵衆は聚集するを主る。若し甲乙日に暈を生ぜば、期は一百二十日に応じ、丙丁日は、期は八十日に応じ、戊己日は、期は六十日に応じ、庚辛日は、期は四十日に応じ、壬癸日は、期は二十日に応じ、いずれもこれに照らして応験せん。別の一説には兵事の大いに起こり、土地を開拓する者あるを主る。さらに別の一説には天下に火災あり、兵事の大いに起こるを主る。

《郗萌占》曰:“月暈北斗,再重如連環狀,不出三年,大臣有誅者;又曰暈北斗,有大喪,赦天下。”(按魏黃初四年十一月十七日有此,到七年五月,文帝崩,明帝即位,大赦天下。)陳卓曰:“月暈北斗、太微、大角,各得一星,兵大動,天下亂。不然,即水入城,傷人民,期三十日。”夏氏曰:“暈如連環,重暈北斗魁前第一星、第二星,大臣下獄,流移二千里;又曰暈輔星,大臣下獄。”石氏曰:“月暈一重,下缺不合,上有冠戴,旁有兩珥,白暈連環,貫珥,接北斗,國有大兵,大戰流血,其分亡地,不出一年。”

《郗萌占》にいう、月暈が北斗を籠罩し、両重の暈圏は形は連環のごときは、三年を出でずして、大臣に誅殺せらるる者あるを主る。またいう、暈が北斗を籠罩するは、大丧あるを主り、随いで天下を赦免せん(原書小注:考えるに魏の文帝・黄初四年十一月十七日にこの天象が出現し、黄初七年五月に至り、文帝は駕崩し、明帝が即位し、天下を大赦せり)。陳卓がいう、月暈が北斗・太微・大角を籠罩し、三処に各々一顆の星を囲えば、兵事の大いに動くを主り、天下は大いに乱る。さもなくば則ち大水が城中に灌入し、百姓を傷害し、期は三十日に応ず。夏氏がいう、暈圏の形は連環のごとく、重々の暈気が北斗魁星の最も前の第一星と第二星とを套住すれば、大臣の獄に下され、二千里以外に流放・遷徙せらるるを主る。またいう、暈が輔星を籠罩するは、大臣の下獄を主る。石氏がいう、月暈がただ一重のみにして、下方は残缺して合攏する能わず、上方に冠気・戴気あり、両旁に两道の珥気あり、白色の暈圏は連なりて環状を成し、両珥を貫穿して北斗に接到すれば、国家に大兵事あり、大戦は血を流し、あの分野は土地を喪失するを主り、期は一年を出でずに応ず。

月暈石氏外官 二

石氏曰:“月暈平星凶。”又曰:“月暈魚星,凶奪”石氏曰:“月暈九次,凶。”郗萌曰:“月以四月、七月、十月暈弧,兵起。”《荊州占》曰:“月暈狼星,狗多暴死。”

石氏がいう、月暈が平星を籠罩すれば、凶を主る(本節に占うは石申一家に伝わる「外官」にして、即ち二十八宿の外にして四方に散布する星官なり。平星の二星は庫楼の北にあり、平法・断獄を主る)。石氏がまたいう、月暈が魚星を籠罩すれば、凶禍の命を奪うを主る。石氏がいう、月暈が九次の星を籠罩すれば、凶を主る。郗萌がいう、月が四月・七月・十月に暈を生じ弧矢星を籠罩すれば、兵を興すを主る(弧矢の九星は狼星の東南にあり、形は弓を張り箭を搭うごとく、正しく天狼を指し、盗賊に備うるを主る)。《荊州占》にいう、月暈が天狼星を籠罩すれば、狗の大量に暴死するを主る。

月暈甘氏・中官 三

《荊州占》曰:“月宿天門,暈三重,氣青,關梁不通。”郗萌曰:“月暈天高,不出六月,必有大喪,以其日占邦。”石氏曰:“月暈月星,不出四年,有殃,內禍匿謀。”郗萌曰:“月暈天街,關梁不通。”

《荊州占》にいう、月が天門に停留し、三重の暈を生出し、暈気は青色を呈せば、関隘・橋梁の阻塞不通を主る(本節に占うは甘徳一家に伝わる中官の星座なり)。郗萌がいう、月暈が天高星を籠罩すれば、六か月を出でずして、必ず大丧あり、暈を生ずるあの日の干支によって応ずる邦国を推占すべし。石氏がいう、月暈が月星を籠罩すれば、四年を出でずして災殃あらん、これ宮禁の内の禍患と暗中の図謀とす。郗萌がいう、月暈が天街星を籠罩すれば、関隘・橋梁の阻塞不通を主る(天街の二星は畢宿・昴宿の間にあり、これ胡と中国との分界なり、故に関梁の往来を主る)。

月暈而珥冠戴抱背玦直虹蜺雲気 四

《帝覽嬉》曰:“月暈而珥,歲為平安。”《帝覽嬉》曰:“暈而兩珥,先起兵者有喜。”《帝覽嬉》曰;“月有雲,暈不合,外有四倍璚,外有謀不成。”甘氏曰:“月暈有虹、背、蜺、亂起,期百八十日。”《帝覽嬉》曰:“月暈,蜺雲乘之,以戰從蜺所住者,大勝。”石氏曰:“月暈,無精光,青赤暈、虹、蜺、背、璚,是謂大蕩,兵喪並起,王者以赦除。”

《帝覧嬉》にいう、月が暈を生じて傍らにまた珥気あれば、この年の平安を主る(本篇に列うはいずれも月の傍らの雲気の種種の形状なり:「珥」は両耳のごとく月の傍に附き、「冠」は帽子のごとく月の上に覆い、「戴」は物件のごとく月の頂に頂き、「抱」は両手のごとく環抱して月に向かい、「背」は則ち気は彎わりて月体に背き、「玦」はまた「璚」と作る、缺口ある玉環のごとし、「直」は一道の豎立する気柱なり、「虹」「蜺」は則ち彎曲して橋のごとき彩気にして、虹は雄と為り、蜺は雌と為る)。《帝覧嬉》にいう、暈を生じて两道の珥気あれば、先に兵を発する一方に喜あるを主る。《帝覧嬉》にいう、月の傍に雲あり、暈圏は合攏する能わず、外囲に四道の背向する玦気あれば、外部の図謀の成功する能わざるを主る。甘氏がいう、月暈の外にまた虹・背・蜺の諸気の紛乱して併せ起これば、期は一百八十日に応ず。《帝覧嬉》にいう、月が暈を生じ、また蜱気の雲ありてその上に凌乗せば、作戦の時、蜱気の所在する方向に順いて進撃せば、大勝を獲るべし。石氏がいう、月が暈を生じて毫も光華なく、青赤色の暈圏と虹・蜱・背・玦の諸気と交雑すれば、これを「大蕩」と謂い、兵禍と丧事とが一斉に発生するを主り、君王は赦免を用いてこれを消除すべし。

《高宗占》曰:“月暈,有雲加之,兵入境,所宿國主有喪。”《帝覽嬉》曰:“月暈,有雲貫暈,左右吏死。”京房《易傳》曰:“月暈,有雲貫暈,不期年,所值國有喪。”《荊州占》曰;“月暈,有雲橫貫之,起兵者勝。”《帝覽嬉》曰:“月暈,有雲大如厚布,四貫暈,通月;不出其年,主人憂。”《帝覽嬉》曰:“月暈,有雲如厚布,若三若四,貫暈抵月,以戰勿當,當者破。”

《高宗占》にいう、月が暈を生じ、また雲気ありてその上を覆圧せば、敵兵の国境に侵入するを主り、月の所在する宿次の分野の国の国君に丧あり。《帝覧嬉》にいう、月が暈を生じ、雲気ありて暈圏を貫穿せば、左右の近侍の官の死亡を主る。京房《易伝》にいう、月が暈を生じ、雲気ありて暈圏を貫穿せば、一年に到らずして、月の値する分野の国に丧事あり。《荊州占》にいう、月が暈を生じ、雲気ありてその間を横貫せば、先に兵を発する一方の獲勝するを主る。《帝覧嬉》にいう、月が暈を生じ、雲気ありて粗大は厚布のごとく、四道は一斉に暈圏を貫穿して直ちに月体に通ぜば、当年を出でずして、守方の君主に憂患あらん。《帝覧嬉》にいう、月が暈を生じ、雲気ありて状は厚布のごとく、あるいは三道あるいは四道、暈圏を貫穿して月体に抵れ到れば、作戦の時、切に正面から迎撃すべからず、迎撃する一方は必ず敗れん。

《帝覽嬉》曰:“月暈,赤雲大如杵,有軍在外,萬人死其下。”《荊州占》曰:“月暈,有白雲出其中,東西竟天,萬氏受賜。”《帝覽嬉》曰:“月有白雲貫暈,其云大如杵,一端抵月,月之所直者,不出年中,國主女喪。”《高宗占》曰:“月暈,多白氣從外入,攻城城拔,得大將;多白氣從中出,主人勝。”《帝覽嬉》曰:“月暈,有白氣,廣可二三尺,而抵月,在東方,名嬰兒:攻人地者,亡其師。”

《帝覧嬉》にいう、月が暈を生じ、赤色の雲気ありて粗大は木杵のごときは、軍隊の外に在るあり、上万の人がこの道の雲気の指す下に死するを主る。《荊州占》にいう、月が暈を生じ、白雲ありて暈の中より透出し、東西に整個の天空を横貫せば、万民の賞賜を受くるを主る。《帝覧嬉》にいう、月の傍に白雲ありて暈圏を貫穿し、雲気は粗大は木杵のごとく、一端は月体に抵住すれば、則ち月が当時正しく対する分野は、この一年を出でずして、その国の君主の后妃に丧あらん。《高宗占》にいう、月が暈を生じ、大片の白気が暈の外より内に侵入せば、城を攻むれば則ち城は攻下せられ、併せて敵方の大将を生擒する能うを主る。大片の白気が暈の中より外に透出せば、則ち守方の獲勝するを主る。《帝覧嬉》にいう、月が暈を生じ、白気ありて広さ約二三尺にして月体に抵住し、東方に出現するは、名を「嬰児」と曰い、他人の土地を進攻する一方が自らの軍隊を折損するを主る。

卓氏曰:“月暈,有雲貫暈,約月,不出其年,所直國有喪。”《荊州占》曰:“月暈,有白雲一,黑雲二,如布抵暈,有國城拔,邑將死。”《帝覽嬉》曰:“月暈,有青雲刺月,是謂賊害,主受其殃,為歲五穀不熟。有赤雲刺月,是謂仇賊;有黃雲圍月,有女主戮死者;期不出四十日。有白雲刺月,其國君遇賊;有黑雲貫月。乍一乍二乍三,其名曰衡,雲所宿國,主死,若將軍死。”

陳卓がいう、月が暈を生じ、雲気ありて暈圏を貫穿し併せて月体を纏束せば、この一年を出でずして、月の正しく対する分野の国に丧事あり。《荊州占》にいう、月が暈を生じ、一道の白雲・两道の黒雲ありて布帛のごとく暈圏に抵住せば、国家の城池の攻下せられ、城邑の主将は戦死するを主る。《帝覧嬉》にいう、月が暈を生じ、青雲ありて刺のごとく直ちに月体を指すは、これを「賊害」と謂い、君主の災殃を承受するを主り、この年は五穀熟せず。赤雲ありて月を刺すは、これを「仇賊」と謂う。黄雲ありて月体を囲えば、女主の殺せらるるあるを主り、期は四十日を出でずに応ず。白雲ありて月を刺せば、その国の国君の賊寇に遭遇するを主る。黒雲ありて月体を貫穿し、忽ち一道・忽ち两道・忽ち三道なるは、その名は「衡」と曰い、雲気の対応する分野の国は、国君は死し、あるいは将軍は死す。

月暈に流星の月暈中に出入する有り 五

《荊州占》曰:“月暈,有流星出其中,其國貴人有出走者;流星入其中,有大使入者。”《帝覽嬉》曰:“月暈,有流星橫貫月,度暈中者,諸侯皇后有亡失國者;又曰流星貫暈,不中月,出月右,如建鼓,右吏死:出月左,左吏死。”

《荊州占》にいう、月が暈を生じ、流星ありて暈の中より飞出すれば、その分野の国の顕貴の人に出奔・逃亡する者あるを主る。流星ありて暈の中に飞入せば、大使者の入境して来るあるを主る。《帝覧嬉》にいう、月が暈を生じ、流星ありて月体を横貫し暈圏の中を穿過せば、諸侯あるいは皇后に失国の禍あるを主る。またいう、流星が暈圏を貫穿して正しく月体に中らず、月の右側より飞出するは、その状は架けたる大鼓のごとく、右班の吏の死を主る。月の左側より飞出するは、左班の吏の死を主る。

《帝覽嬉》曰;“天下無雲,有流星過月下,若月上,其國有喜:一日兵出。”《荊州占》曰:“月暈,有流星從中出,其包蒼,其國憂;若赤,拔城:黃,益地:白,來年穀熟,黑,軍敗。”《帝覽嬉》曰:“月暈,有星出中國,貴人有出走者;有星從外入暈中,其國有大夫入者。”

《帝覧嬉》にいう、天上は一片に雲なく、流星ありて月の下あるいは月の上を掠過せば、その分野の国に喜慶あるを主る。別の一説には出兵を主る。《荊州占》にいう、月が暈を生じ、流星ありて暈の中より飞出し、星の色は青蒼なれば、その国に憂患あるを主る。若し赤色なれば、城池の攻拔せらるるを主る。黄色なれば、土地を開拓するを主る。白色なれば、来年の五穀の豊熟を主る。黒色なれば、軍隊の敗績するを主る。《帝覧嬉》にいう、月が暈を生じ、星ありて暈の中より飞出せば、顕貴の人に出奔・逃亡する者あるを主る。星ありて暈の外より暈の中に飞入せば、その国に大夫の来たり帰附する者あるを主る。

月暈客星 六

《帝覽嬉》曰:“月暈,客星所宿主國憂。”《石氏占》曰:“月暈客星,星有月北,北國勝;星在月南,南國勝。”(他方準此)

《帝覧嬉》にいう、月が暈を生じて暈の中に客星あれば、客星の居する宿次の分野の国に憂患あるを主る(「客星」とはもとその星なくして忽然と出現し、一段の時日を過ぎてまた隠没する星を指し、新星・彗星の類のごとき、それ客のごとく暫く寓るがゆえに名づく)。《石氏占》にいう、月暈が客星を籠罩し、客星が月の北面に在れば、北方の国の獲勝するを主る。客星が月の南面に在れば、南方の国の獲勝するを主る(原書小注:その他の方位はこれに類推す)。

開元占經 卷十七

月占 七

候月蝕 一

京氏曰:“月生三日,無光魄,其必蝕。”京房《易飛候》曰:“孟月六日而暈,月蝕;仲月七日暈,月蝕;季月八日暈,其月蝕。”《易緯萌氣樞》曰:“候月盡蝕,視水中不見影者,月盡蝕。”

京房がいう、月の初生の第三日、若し毫も光輝と暗魄との分際なければ、この月は必ず月食が発生す(「候」とは預め測候し・推験するの意にして、本篇に講るはいかに月象よりまさに月食あらんを預知するかなり)。京房《易飛候》にいう、孟月の初六に暈を生ぜば、当月に月食あるを主る。仲月の初七に暈を生ぜば、当月に月食あるを主る。季月の初八に暈を生ぜば、当月に月食あるを主る。《易緯萌気枢》にいう、月全食を測候するの法は、水中の月影を察看するを是とす。若し水の裡に月影を照出さざれば、則ち月全食を主る。

月薄蝕 二

《帝覽嬉》曰:“月赤黃無光,曰薄;毀傷,曰蝕,皆不祥,善惡各有為其國。”京房《易傳》曰:“日月不交而蝕,曰薄。”孟康曰:“日月無光,曰薄。”《易豐卦》曰:“月盈則食。”《釋名》曰:“日月虧曰蝕;稍侵,虧如蟲食草木葉也。”《詩》曰:“彼月而食,則惟其常;此日而食,於何不藏。”

《帝覧嬉》にいう、月色が赤黄にして光輝を失うを、「薄」と謂う。月体が侵蝕・毀損せらるるを、「蝕」と謂う。両者はいずれも不祥の象にして、吉凶は各々応ずる所有り、異なる分野の国に分属す。京房《易伝》にいう、日月は併せて相掩い交會せざるに光色は晦暗なれば、則ち「薄」と謂う。孟康がいう、日月が光輝を失うを、「薄」と謂う。《周易・豊卦》の彖辞にいう、月は円満に極まれば則ち亏蝕せんとす。《釈名》にいう、日月の亏欠するを「蝕」と謂う。漸々に侵占せられて亏损するは、虫子が草木の葉子を啃食するがごとし。《詩経・小雅・十月之交》にいう、あの月の亏蝕するは、なお常に有る事と算うべし。この太陽の亏蝕するは、何等の不祥にして掩蔵す可からざるか、と。

班固《天文志》曰:古人有言曰:“天下太平,五星循度,無有逆行者,日不蝕朔,月不蝕望。”王充《論衡》曰:“王者,有至德之萌;日月無朔望之異。”(異謂蝕之)《京氏占》曰:“月與日相沖,分天下之半,循於黃道,鳥兔相沖,光盛威重,數盈理極,危亡之災,一時頓盡,遂使太陽,奪其光華,暗虛虧其體質;小潛則小虧,大驕則大滅,此理數之常數也。”

班固《漢書・天文志》にいう、古人にこの言あり:天下太平の時は、五星は各々自らの度数を循りて運行し、逆行・倒退するなく、太陽は朔日に亏蝕せず、月は望日に亏蝕せず、と。王充《論衡》にいう、君王に若し至高の德行の萌発あれば、日月は則ち朔日・望日に変異を出現せざらん(原書小注:いわゆる「異」とは、指していうは日月の亏蝕なり)。《京氏占》にいう、月と太陽とが正しく相対冲し、各々天下の一半を据え、同じく黄道を循りて行き、日中の金烏と月中の玉兎とは遥遥として相対す。この時、月光は最も盛んにして威勢は最も重く、盈満の数は已に尽き・消長の理は已に極まり、衰危・敗亡の災禍は便ち一時の間に傾瀉して下り、是において太陽は月の光華を奪い去り、地影の成す「暗虚」は月の形質を亏损す。亏くること小さきは略ば缺损あり、盈ること過満なるは便ち全然消失す。これ天理の常数の然らしむるなり。

《洛書》曰:“日月當用兵擊之。若安居,日月蝕不可出軍。日蝕之歲,不可出軍;月蝕之月,不可出軍。”甘氏曰:“無道之國,日月過之薄蝕,兵之所攻,國家壞亡,又以有喪。”《洪範傳》曰:“人君失序,國不明,臣不瞀亂,群陰蔽陽,則日月薄蝕;闇昧無光,四方蹐起,背璚縱橫,賊亂交爭,兵革並行。”

《洛書》にいう、日食・月食の時は、当に兵を出して応験の国を攻撃すべし。若し自ら守り安居せば、則ち日月の亏蝕の際は兵を出す可からず。日食の発生するあの年は、兵を出す可からず。月食の発生するあの月は、兵を出す可からず。甘氏がいう、無道の国は、日月がその分野を行き経る時に便ち薄蝕す。これ正に兵鋒の攻取すべき所にして、その国家は敗壊・滅亡し、併せて丧事あらん。《洪範伝》にいう、君主の政令は次序を失い、国政は清明ならず、臣下は昏乱し、衆陰の気は陽気を遮蔽すれば、日月は則ち薄蝕せん。天色は晦暗にして光なく、四方は局促して安からず、背気と玦気とは縦横に交錯し、賊寇・禍乱は交相に争闘し、兵戈は一斉に興起せん。

《春秋緯考異郵》曰:“麟龍鬥,日月蝕。”(按《淮南鴻烈》曰:麒麟斗,則日月蝕之。)《河圖帝覽嬉》曰:“月薄所宿,國主疾。”《春秋緯感精符》曰:“臣下大恣橫,則日月薄於晦。”《石氏曰》曰:“日蝕,其鄉有拔邑大戰。”《石氏占》曰:“師出門而月蝕,當其國之野,大敗;一曰軍死而後生。”《石氏占》曰:“月蝕三日,有雨事解,不占;一雲七日。”(其雨用戶雪必須普霈,如微不解。)

《春秋緯考異郵》にいう、麒麟と竜とが相闘えば、日月は則ち亏蝕せん(原書小注:考えるに《淮南鴻烈》にいう、麒麟が相闘えば、日月は則ちこれがために亏蝕す、と)。《河図帝覧嬉》にいう、月がある宿次にて薄蝕すれば、その分野の国の国君の患病を主る。《春秋緯感精符》にいう、臣下が極めて放肆・専横なれば、日月は則ち晦日に薄蝕せん。石氏がいう、月食の時、その分野の所在には城邑の攻拔せらるる大戦あらん(底本この条の書名と「日月」の二字とはいずれも訛字あり)。《石氏占》にいう、軍隊が剛に城門を出でて月食に遇上り、まさにその国の分野に当たれば、大敗を主る。別の一説には軍隊は先に死地に陥りて後に生を得ん。《石氏占》にいう、月食の後三日の内に雨降れば、災異はこれに随いて化解し、則ち占断するを必とせず。別の一説には七日の内なり(原書小注:下る所の雨あるいは雪は必ず普遍に沾足することを要す。若しただ零星の微雨のみならば、災異は併せて化解せず)。

《雒書雒罪級》曰:“月蝕既,不吉,刑法失命。”《荊州占》曰:“謀臣以直死,月為之數蝕。”《帝覽嬉》曰:“月蝕所宿國,貴人死。用兵者從月蝕之面攻城,取地。日亦然。”《荊州占》曰:“日月蝕,當其國,君王死。又,攻戰從蝕所擊之者,勝。”《尚書緯刑德放》曰:“當赦而不赦,月為之蝕。”董仲舒《對災異》曰:“臣行刑罰,執法不得其中;怨氣盛,並濫及良善,則月蝕。”

《雒書雒罪級》にいう、月が全部食い尽くさるるは、不吉の象にして、刑法が準則を失うを主る。《荊州占》にいう、出謀・画策の忠臣が直言をもって死すれば、月は則ちこのために屡屡亏蝕せん。《帝覧嬉》にいう、月食がある宿に発生すれば、その分野の国の顕貴の人の死を主る。兵を用うる一方は月食の始めて亏缺するあの一面より城を攻めれば、土地を奪取する可し。日食もまたこれに照らして弁理す。《荊州占》にいう、日食・月食がまさにある国の分野に当たれば、その国の君王の死を主る。また、交戦の時、亏蝕の方位に順いて進撃せば、勝を獲る可し。《尚書緯刑徳放》にいう、当に赦免すべきに赦免せざれば、月は則ちこのために亏蝕せん。董仲舒《対災異》にいう、臣下が刑罰を施行し、執法は持平する能わず、怨気は積盛し、株連して善良の人に殃及せば、則ち月食が発生せん。

《河圖帝覽嬉》曰:“月蝕所宿國,貴人死;又曰其鄉有拔邑大戰。”《易緯通卦驗》曰:“月蝕曰:“月蝕者,人君行適時時專受所致也。不救,則致水害,壞城。”《荊州占》曰:“月蝕,則失刑之國當之。”京房《易房》曰:“月蝕,失刑;所宿之國當之。”

《河図帝覧嬉》にいう、月食がある宿に発生すれば、その分野の国の顕貴の人の死を主る。またいう、その地に城邑の攻拔せらるる大戦あらん。《易緯通卦験》にいう、いわゆる月食とは、君主の行事が偏頗にして時々独断・専行するの招致する所なり。若し補救を加えざれば、則ち水災を招来し、城池を冲毀せん(底本この条「月蝕曰」の三字重出す、これ衍文なり)。《荊州占》にいう、月食が発生すれば、則ち刑罰の失当なるあの国に由りて災応を承当せしむ。京房《易伝》にいう、月食は刑罰の失当を主り、月の所在する宿次の分野の国に由りて承当す(底本の書名「易房」は「易伝」の訛なり)。

《帝覽嬉》曰:“兵常在內而月蝕,其國受殃;又曰兵未起而月蝕,所當之國起兵,戰不勝。”京房《易飛候》曰:“月當交而蝕,君子道長,小人道消。”夏氏曰:“月蝕出軍,軍折傷後有失。”《帝覽嬉》曰:“月滿而蝕,兩軍相當必戰,無軍兵必出,將死於野。”

《帝覧嬉》にいう、兵馬が一直に国内に駐在して月食が発生すれば、その国の災殃を承受するを主る。またいう、未だ兵を興さざるに月食が発生すれば、対応する国のまさに兵を起こさんとするを主るも、作戦は勝を得る能わず。京房《易飛候》にいう、月がまさに交食の期に当たりて果たして亏蝕すれば、君子の道の増長し・小人の道の消退するを主る。夏氏がいう、月食の時に兵を出せば、軍隊の折損・傷亡するを主り、事後にまた損失あり。《帝覧嬉》にいう、月が正しく円満の時に亏蝕が発生すれば、両軍の対塁して必ず交戦するを主る。若しもとより軍隊なからば、また必ず兵を出し、主将は郊野に死せん。

月蝕早晚 三

《帝覽嬉》曰:“月蝕以晨,相及太子當之;以夕,君當之。”

《帝覧嬉》にいう、月食が清晨のまさに旦ならんとする時に発生すれば、丞相と太子とに由りてこの災応を承当せしむ。傍晚・初夜の時に発生すれば、君主に由りてこの災応を承当せしむ(月食の早晚の同からずして応ずる人の別あるは、夜の初めは君に属し・夜の末は臣に属するが故なり)。

月蝕所起方 四

《荊州占》曰:“月蝕起南方,男子惡之;起北方,女子惡之;起東方,少者惡之;起西方,老者惡之。”《帝覽嬉》曰:“月未望而蝕,從上始而盡無光,天子坐之。”

《荊州占》にいう、月食が月体の南辺より亏缺し始むれば、男子の凶事に遭遇するを主る。北辺より始むれば、女子の凶事に遭遇するを主る。東辺より始むれば、年少の人の凶事に遭遇するを主る。西辺より始むれば、年老の人の凶事に遭遇するを主る。《帝覧嬉》にいう、月が未だ望日に到らざるに亏蝕が発生し、しかも上方より亏け起こり、全く光輝なきに至れば、天子のこの災応を承当するを主る。

《帝覽嬉》曰:“月蝕東方,其月中有惡風;月蝕西方,主人為客。”《帝覽嬉》曰:“月蝕從上始,謂之失道,國君當之,從下始,謂之失法,將軍當之;從傍始,謂之失令,相當之;又曰從上始為君親,從下始為赤子蝕,其陰為女蝕。”

《帝覧嬉》にいう、月食が東辺より亏け起これば、当月に悪風あるを主る。月食が西辺より亏け起これば、もとより拠守する主方が反りて遠出の客方と成るを主る。《帝覧嬉》にいう、月食が上方より亏け起こるを、「失道」と謂い、国君に由りて承当せしむ。下方より亏け起こるを、「失法」と謂い、将軍に由りて承当せしむ。旁側より亏け起こるを、「失令」と謂い、丞相に由りて承当せしむ。またいう、上方より亏け起こるは君主と宗親とに応じ、下方より亏け起こるは初生の嬰孩に応じ、背陰の一面より亏け起こるは則ち女子に応ず。

月蝕既及中分 五

《帝覽嬉》曰:“月蝕盡,女主當之。”《荊州占》曰:“月盡蝕,當其下者,君死;一曰有死相。”《河圖帝覽嬉》曰:“有軍在外而月蝕盡者,軍罷帥。”《荊州占》曰:“月蝕盡,有大戰,軍破、將死、拔邑、亡地;蝕不盡,軍破、將不死。”京房《妖占》曰:“以十五日蝕而盡,此謂毀亡,其君有喪,若水。”京房《易飛候》曰:“月蝕盡,則有亡國;不盡,有失地。”

《帝覧嬉》にいう、月が全部食い尽くさるれば、女主に由りてこの災応を承当せしむ(「蝕既」は則ち月全食、「中分」はちょうど亏蝕して一半なり)。《荊州占》にいう、月が全部食い尽くされ、まさにその下のあの分野に当たれば、国君の死を主る。別の一説には丞相の死亡あるを主る。《河図帝覧嬉》にいう、軍隊の外に在るありて月全食が発生すれば、軍隊の主帥を罷黜するを主る。《荊州占》にいう、月全食は、大戦あり、軍隊は撃破せられ・主将は陣亡し・城邑は攻拔せられ・土地は淪喪するを主る。若し食い尽くさざれば、則ち軍隊は破るるも主将は死せず。京房《妖占》にいう、十五日に月食が発生して全部食い尽くさるるは、これを「毀亡」と謂い、その国の国君に丧あり、あるいは水災あるを主る。京房《易飛候》にいう、月全食は、国家の滅亡するあるを主る。食して尽くさざれば、土地を喪失するを主る。

《荊州占》曰:“月蝕盡,大人憂,月曰糴貴,又曰豪族滅勢,家絕。”石氏曰:“月蝕不盡,光耀散,臣之象。”石氏曰:“月蝕盡,光耀亡,君之殃。”《刑德放》曰:“五刑當輕,反重虐酷,忽月蝕消既,行失繩墨,大水淫枯旱;其救之也,惟敬五刑,以成三德。”石氏曰:“月蝕中分,不出五分,國有憂,兵敗、軍亡。”

《荊州占》にいう、月全食は、大人物に憂患あるを主る。別の一説には米価の騰貴するを主る。またいう、豪門・大族の勢力の消亡し・家道の断絶するを主る。石氏がいう、月食して未だ尽きず、光輝はただ散乱するのみなるは、これ臣下の象なり。石氏がいう、月全食して光輝が尽く失わるるは、これ君主の災殃なり。《尚書緯刑徳放》にいう、五刑は本より軽かるべきに反りて苛重・残酷にして、忽然と月全食が発生するは、行事の準縄・法度を失うがためなり、まさに洪水の氾濫あるいは干旱の枯竭を招致せんとす。補救の法は、ただ恭敬・慎りて五刑を用い、剛・柔・正直のこの三徳を成就するをもってす、のみ。石氏がいう、月食がちょうど一半を亏け去り、亏损は十分の五に過ぎざれば、国家に憂いあり、兵を用いて敗れ、軍隊は覆亡するを主る。

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