月、軫を犯す 七
《海中占》曰:“月犯軫,兵車用,近期二年,遠期三年。”《郗萌占》曰:“月宿軫,風;又曰:月犯軫,其國有憂;一曰兵車出,近期一年,遠三年中。”班固《天文志》曰:“月入軫,則多風。”《黃帝占》曰:“月蝕軫,貴人亡,皇后不安,期有八十日者。”
《海中占》にいう、月が軫宿を犯せば、兵車は動用せんとす。近くは二年を期とし、遠くは三年を期とす。軫宿の四星は翼宿とともに楚国の分野に属し、車駕を主り、また風を主る。《郗萌占》にいう、月が軫宿に臨宿すれば、風の起こるを主る。またいう、月が軫宿を犯せば、その国に憂患あり。別の一説には兵車が出動し、近くは一年を期とし、遠くは三年の内である。班固《漢書・天文志》にいう、月が軫宿に入れば、風多し。《黄帝占》にいう、月が軫宿を掩蝕すれば、貴人は死亡し、皇后は安寧を得ず、期は八十日あるを以てす。
開元占經 卷十四
月占 四
月、石氏中宮を犯す 一
《海中占》曰:“月入攝提,聖人受制。一曰謀臣有側。”《郗萌占》曰:“月犯蝕大角,強國亡,戰不勝。一曰大人憂之,期三年;一曰大角貫月,天子惡之。”陳卓曰:“月犯大角,天下疾;又曰有水災;一曰月蝕大角,天子死,期十三年中。”郗萌曰:“月犯天牢,以獄不平。”貫索之別名
《海中占》にいう、月が摂提星に入れば、聖人は人に制せられるを要す。別の一説には謀臣の中に異志を心に抱く者あり。摂提の六星は大角の両側に分列し、時節を建立し諸紀を釐定するを主る。《郗萌占》にいう、月が大角星を侵犯して掩蝕すれば、強国は滅亡し、作戦は勝を得ず。別の一説には大位に居る人はこれをもって憂慮し、期は三年。さらに別の一説には大角が月を貫けば、天子はこの星象を悪む。大角の一星は天王の座位である。陳卓がいう、月が大角を犯せば、天下に疾疫あり。またいう、水災あり。別の一説には月が大角を掩蝕すれば、天子は死す、期は十三年の内にある。郗萌がいう、月が天牢星を犯せば、刑獄の不公を主る(原書小注:天牢は貫索の別名である)。
郗萌曰:“月犯織女,女主有誅,一曰人主有誅死。”石氏曰:“月犯守東西咸,女主因淫至禍,有陰謀;不通或咸,必有賊。”(按晉孝武帝大元二十一年四月,月犯東咸,吳郡內史欽發人戒嚴,吳興諸郡響應為賊也。)石氏曰:“月入天市中,大將死,或易政。”
郗萌がいう、月が織女星を犯せば、女主に誅せらる者あり。別の一説には君主に誅殺せられて死する者あり。石申がいう、月が東咸・西咸の両組の星を侵犯して留守すれば、女主は淫乱をもって禍患を招致し、また陰謀あり。若し両咸の間に気脉の通ぜざれば、必ず賊人あり。東咸・西咸は各々四星、房宿の上にあり、淫佚を防閑するを主る。これ以下は原書の小注である。東晋の孝武帝・太元二十一年四月、月が東咸を犯した。呉郡内史の欽は人馬を発して戒厳し、呉興の各郡は起きて呼応し、乱賊と為った。石申がいう、月が天市垣の中に入れば、大将は死し、あるいは政令を更改す。
《黃帝占》曰:“月入天市,有更幣之令。”《海中占》曰:“月入天市中,近臣有抵罪者。”《帝覽嬉》曰:“月行入天市,及有變留其中,女王憂,將若相有戮死於市者。郗萌曰:“月犯乘天市,粟貴。”石氏曰:“月犯候星,有憂。”石氏曰:“月犯帝座、宗星,人主有憂。”
《黄帝占》にいう、月が天市垣に入れば、銭幣を更改する政令あらん。《海中占》にいう、月が天市垣の中に入れば、近臣の中に罪を獲る者あり。天市垣の二十二星は、権衡度量と聚众交易とを主る。緯書《河図帝覧嬉》にいう、月が運行して天市垣に入り、およびその中に変異を生じ停留して去らざれば、女王に憂いあり、将軍あるいは宰相の中に市に処刑せらる者あらん(源文この条は下引号を脱く)。郗萌がいう、月が天市垣を侵犯して圧し乗れば、粟米の価は貴し。石申がいう、月が候星を犯せば、憂患あらん。石申がいう、月が帝座星・宗星を犯せば、君主に憂いあり。
石氏曰:“月犯宦者,侍人誅。”石氏曰:“月犯天江,大水關梁塞。”陳卓曰:“月犯建星,有臣相譖。”(按《宋書天文志》曰:“魏陳留王景元元年二月,月犯建星,後鍾會鄧艾破蜀,會譖艾,遂皆夷滅。”)郗萌曰:“月變於建星,有亂臣更天子之法令者;一曰易將相,近臣多死。”(按晉咸康三年九月戊子,月犯建星。占曰:易相,一曰大將死。五年丞相王導薨。庚戌代輔,以太尉郗鑑徵西大將軍庚亮並死也。)
石申がいう、月が宦者星を犯せば、宮中の侍人は誅せらる。石申がいう、月が天江星を犯せば、大水あり、関口・橋梁は阻塞せられん。陳卓がいう、月が建星を犯せば、臣子の互いに讒を進める者あらん。これ以下は原書の小注である。《宋書・天文志》にいう、曹魏の陳留王・景元元年二月、月が建星を犯した。後に鍾会・鄧艾が蜀漢を攻め破り、鍾会は讒を進めて鄧艾を誣き陥れ、果たして両人とも誅滅せられた。郗萌がいう、月が建星に変異を生ぜば、乱臣あって天子の法令を変更せん。別の一説には将相を更換し、近臣に死亡多し。これ以下は原書の小注である。東晋の咸康三年九月戊子、月が建星を犯した。占辞にいう、宰相を更換せんとす、別の一説には大将は死す。咸康五年、丞相・王導が亡くなった。庚戌、輔政を接替した太尉・郗鑑と征西大将軍・庾亮もあわせて亡くなった。
《黃帝占》曰:“月犯天弁,粟貴;一犯一貴,數犯數貴。”《黃帝占》曰:“月犯河鼓;左星,左將死;右星,右將死;一曰所中者誅;一曰有軍敗,亡其大將,有兵起。”《河圖占》曰:“月乘大陵,天下盡喪;星從,兵革起,死人如丘山,星希則無。”石氏曰:“月乘捲舌,天下多喪。”《黃帝占》曰:“月入五車、天庫,兵起,道不通。”(按《宋書天文志》曰:“宋武大明七年十二月,月犯五年,後二年帝后崩,大臣將相誅滅,皇子被害,皇后崩,四方兵起,遣諸軍鋒外討之。)石氏曰:“月犯五車,兵起移駕。”
《黄帝占》にいう、月が天弁星を犯せば、粟米の価は貴し。一度犯せば一度漲り、度々犯せば重ね重ね上がる。《黄帝占》にまたいう、月が河鼓星を犯し、左の星を犯せば左軍の将領は死し、右の星を犯せば右軍の将領は死す。別の一説には冲犯せられたその一員は誅せらる。さらに別の一説には軍隊の潰敗する者あり、その大将を失い、兵事が興る。《河図占》にいう、月が大陵星に圧し乗れば、天下は丧事に尽くん。若し星の大陵の中に随従する者あれば、則ち兵革が興り、死人は丘山のごとく堆積せん。星の稀少ならばこれらの事なし。石申がいう、月が巻舌星に圧し乗れば、天下に丧事多し。《黄帝占》にいう、月が五車と天庫とに入れば、兵事が興り、道路は通ぜず。これ以下は原書の小注である。《宋書・天文志》にいう、劉宋の孝武帝・大明七年十二月、月が五車を犯した。この後二年、皇帝は世を去り、大臣・将相は誅滅せられ、皇子は害に遇い、皇后は亡くなり、四方に兵が起こり、朝廷は諸軍を派して外に討伐せしめた。石申がいう、月が五車を犯せば、兵事が興り、車駕は遷移す。
《帝覽嬉》曰:“月行天淵中,臣逾主。”《黃帝占》曰:“月行天淵中,若犯之貴人死。”《黃帝占》曰:“月犯天關,有亂臣更天子之法,主關津者有罪,王者憂。”《黃帝占》曰:“月出天門中道,百姓安寧,歲美無兵。”《帝覽嬉》曰:“月乘天高,將死,外臣有誅者。”石氏曰:“月出天門中道之南,君惡之,大臣不附。”
緯書《河図帝覧嬉》にいう、月が天淵星の中を行けば、臣下は君主を逾越す。《黄帝占》にいう、月が天淵の中を行き、若しこれを犯せば、貴人は死す。《黄帝占》にまたいう、月が天関星を犯せば、乱臣あって天子の法度を変更し、関口・渡口を掌る人は罪を獲、君王に憂いあり。《黄帝占》にまたいう、月が天門の中道より出れば、百姓は安寧し、年成は豊美にして兵事なし。《河図帝覧嬉》にいう、月が天高星に圧し乗れば、将領は死し、外臣の中に誅せらる者あり。石申がいう、月が天門中道以南より出れば、君主はこの星象を悪み、大臣は帰附せんと肯んじない。
郗萌曰:“月犯南河戌,為中邦凶。”石氏曰:“月行南河戌中,四方兵起,有喪,若大旱,百姓數病。”《帝覽嬉》曰:“月行南河之南,兵旱並起,男子喪乃始。”劉向《洪範傳》曰:“月入南河戌,門民疾疫。”《黃帝占》曰:“月出天門中道之北,胡主死,天下多死。”石氏曰:“月行北河戌之間,冠帶國兵盡起,道不通。”《帝覽嬉》曰:“月行北河之北,兵水並起,女子喪乃始。”
郗萌がいう、月が南河戍星を犯せば、中原の邦に凶あるを主る。南河・北河は各々三星、東井の両側に挟まり、天上の関門である。石申がいう、月が南河戍の中を行けば、四方に兵が起こり、丧事あり、あるいは大旱し、百姓は屡屡病に患う。緯書《河図帝覧嬉》にいう、月が南河以南を行けば、兵禍と旱災とが併せ興り、男子の丧事はこれより始まる。劉向《洪範五行伝論》にいう、月が南河戍に入れば、民間に疫病の発生するを主る。《黄帝占》にいう、月が天門中道以北より出れば、胡人の君主は死し、天下に死亡多し。石申がいう、月が北河戍の間を行けば、衣冠礼楽の国は兵事が全面に興り、道路は通ぜず。《河図帝覧嬉》にいう、月が北河以北を行けば、兵禍と水災とが併せ興り、女子の丧事はこれより始まる。
郗萌曰:“月經南戌之南,刑法峻暴,誅伐不當,經北戌之北,以女、金錢、奢侈、貪色失治道,皆近期三年,中期六年,遠期九年而災至。”石氏曰:“月犯五諸侯,諸侯誅。”(按《宋書天文志》曰:宋孝武大明三年四月,月犯五諸侯,時竟陵王誕反,遣沈慶之領羽林兵戰屬城。)《帝覽嬉》曰:“月入軒轅,有亂臣,期不出三年。”《帝覽嬉》曰:“月行軒轅中,女主失勢,其所中以官名名之,一曰王官有不治者。”
郗萌がいう、月が南戍以南を経過すれば、刑法は厳峻暴虐にして誅罰は当を失うを主る。北戍以北を経過すれば、女色・金銭・奢侈・声妓の貪恋をもって治国の道を失うを主る。これらはいずれも近くは三年を期とし、中は六年、遠くは九年にして災禍が到来す。石申がいう、月が五諸侯星を犯せば、諸侯は誅せらる。これ以下は原書の小注である。《宋書・天文志》にいう、劉宋の孝武帝・大明三年四月、月が五諸侯を犯した。当時竟陵王・劉誕が反し、朝廷は沈慶之を派して羽林兵を率い所属の城邑で作戦せしめた。緯書《河図帝覧嬉》にいう、月が軒轅に入れば、朝中に乱臣あり、期は三年を出でない。《河図帝覧嬉》にまたいう、月が軒轅の中を行けば、女主は勢いを失う。それに冲犯せられたのはいずれの星か、その星の主る官名をもって指実す。別の一説には王官の中に職を失う者あり。
《海中占》曰:“月犯軒轅大星,女主當之。”(按晉安帝元興三年四月甲午,月押掩軒轅第二星,明年七月,永安皇后崩。又按晉孝武大元五年七月庚子月犯軒轅大星,九月癸未,皇后王氏崩。)《帝覽嬉》曰:“月犯軒轅左右角,臣有誅者。”《帝覽嬉》曰:“月犯女御星,女御有憂。”郗萌曰:“月犯御星,御僕死。”石氏曰:“月中犯乘軒轅大星,民大飢大流,太后宗有誅者,若有罪;中犯乘少星,民小飢小流,皇后宗有誅者,若有罪。”
《海中占》にいう、月が軒轅の大星を犯せば、女主はこの災咎を承当す。軒轅の十七星は后妃の位を主り、その中の大星は即ち女主の象である。これ以下は原書の小注である。東晋の安帝・元興三年四月甲午、月が軒轅の第二星を掩い、第二年七月に永安皇后が亡くなった。また考えるに東晋の孝武帝・太元五年七月庚子、月が軒轅の大星を犯し、九月癸未に皇后・王氏が亡くなった。緯書《河図帝覧嬉》にいう、月が軒轅の左右角星を犯せば、臣下の中に誅せらる者あり。《河図帝覧嬉》にまたいう、月が女御星を犯せば、女御に憂いあり。郗萌がいう、月が御星を犯せば、御仆は死す。石申がいう、月がまさに中に当たりて軒轅の大星を侵犯し・圧し乗れば、百姓は大飢饉・大流亡し、太后の一族の中に誅せらる者あり、あるいは罪を獲る者あり。まさに中に当たりて小星を侵犯し・圧し乗れば、百姓は小飢饉・小流亡し、皇后の一族の中に誅せらる者あり、あるいは罪を獲る者あり。
郗萌曰:“月乘軒轅端,臣子反,其事成。”《荊州占》曰:“月乘軒轅端,女主有散死亡去者。”郗萌曰:“月蝕軒轅,女主有憂,以官名名之。”石氏曰:“月入軒轅中,犯乘守之,有逆賊,有火災。”《巫咸占》曰:“月犯少微,處士有憂。”(按《續晉陽秋》曰:“會稽謝數、李慶緒隱若耶山,初,月犯少微,時戴達名著於敷,時人憂之,俄而敷死,會稽嘲曰:“吳中高士,便是求死不得也。)
郗萌がいう、月が軒轅の端星に圧し乗れば、臣子は謀反し、事は逞せんとす。《荊州占》にいう、月が軒轅の端星に圧し乗れば、女主の一方に離散・死亡・出走の人あり。郗萌がいう、月が軒轅を掩蝕すれば、女主に憂いあり。蝕せられたのがいずれの星か、その星の主る官名をもって指実す。石申がいう、月が軒轅の中に入り、これに侵犯・圧乗・留守を加えれば、叛逆の賊人あり、また火災あらん。《巫咸占》にいう、月が少微星を犯せば、処士に憂いあり。これ以下は原書の小注である。檀道鸞《続晋陽秋》にいう、会稽の謝敷・李慶緒は若耶山に隠居した。はじめ月が少微を犯し、当時戴逵の名声は敷に顕れたり、時人は彼のために憂い、まもなく敷は死した。会稽人は嘲りていう、呉中の高士、竟に一死を求めんと欲するも得るべからず、と(この段の人名、底本は訛脱あり、姑らくその旧を存す)。
《黃帝占》曰:“月入中,犯乘少微,女主憂;一曰宰相易。”《荊州占》曰:“月犯少微南第一星,諸處士憂;犯第二星,諸儀士憂;犯第三星,諸博士憂;犯第四星,諸大夫憂;易史官黜。”石氏曰:“月入中,犯乘守少微,皆為五官亂,宰相憂。”《荊州占》曰:“道太微,為宮中逆亂,政不行,又曰月行太微中,貴者失勢,必奪權勞所中,成刑以官命之。”
《黄帝占》にいう、月がその中に入りて少微星を侵犯し・圧し乗れば、女主に憂いあり。別の一説には宰相は更換せんとす。《荊州占》にいう、月が少微の南面第一星を犯せば、衆処士に憂いあり。第二星を犯せば、衆儀士に憂いあり。第三星を犯せば、衆博士に憂いあり。第四星を犯せば、衆大夫に憂いあり、史官は更換・黜退せられん。石申がいう、月がその中に入りて少微を侵犯し・圧し乗り・留守するは、いずれも五官の紊乱を主り、宰相に憂いあり。《荊州占》にいう、月が太微垣を行き経れば、宮中に叛逆の作乱あり、政令は行き通らずを主る。またいう、月が太微垣の中を行けば、顕貴の人は勢いを失い、必ず権柄・労位を奪い去られ、冲犯せられたその一員は刑を受け、同じくその主る官名をもって指実す。
《黃帝占》曰:“月行入太微中,皆為大臣有憂;一曰大臣死。”郗萌曰:“月入太微中,君弱臣強,四夷兵不制,有奸人來聽伺主之庭者;又曰有喪。”《荊州占》曰:“月入太微庭中,東出,大臣出令如主;入中華西門,出右掖門,必有反臣。”《荊州占》曰:“月犯太微庭,臣弒其主。”《海中占》曰:“月犯南門左右扉,將相有免墮者,期不出三年;左右扉者,執法也。”石氏曰:“月入太微庭,所中犯乘守者,皆為天子所誅,若有罪者。”
《黄帝占》にいう、月が運行して太微垣の中に入れば、いずれも大臣に憂いあるを主る。別の一説には大臣は死す。郗萌がいう、月が太微垣の中に入れば、君弱く臣強く、四方の外族の兵力は節制する術なく、姦人あって来たり君主の朝廷を窺聴・刺探せん。またいう、丧事あり。《荊州占》にいう、月が太微庭の中に入りて東面より出れば、大臣は号令を発すること君主のごとし。中華西門より入り右掖門より出れば、必ず反叛の臣あらん。《荊州占》にいう、月が太微庭を犯せば、臣はその君主を弑殺す。《海中占》にいう、月が南門の左右両扉を犯せば、将相の中に免職・罷黜せらる者あり、期は三年を出でない。いわゆる左右扉とは、即ち左執法・右執法の両星である。石申がいう、月が太微庭に入れば、およそそれに冲犯・圧乗・留守せられた星は、その主る人はみな天子に誅殺せられ、あるいは罪を獲ん。
《帝覽嬉》曰:“月入太微庭,所中犯乘守者,各以其官名之。”《春秋緯合誠圖》曰:“入華闕門者,臣不臣。”石氏曰:“月入太微中,乘東西門若左右掖門,而南出端門者,皆為臣弒君之候也。”《荊州占》曰:“月入天子宮者,為大臣者死。”《帝覽嬉》曰:“月入太微而出端門者,臣不臣。”石氏曰:“日入太微中,乘東西門若左右掖門,而南出端門者,皆為必有反臣;又曰入西門出東門,皆為人君不安,欲求賢佐;入中華西門,出中華東門,皆為臣出令;入太陰西門,出太陰東門,皆為天下大亂;有喪,若大水。”
緯書《河図帝覧嬉》にいう、月が太微庭に入れば、およそそれに冲犯・圧乗・留守せられた星は、各々その星の主る官名をもって指実す。《春秋緯・合誠図》にいう、華闕門に入るは、臣子が臣道を守らざるを主る。石申がいう、月が太微垣の中に入り、東門・西門あるいは左右掖門に圧し乗り、南面の端門より出れば、いずれも臣子が君を弑する徴候である。《荊州占》にいう、月が天子の宮に入るは、大臣たる人は死す。《河図帝覧嬉》にいう、月が太微に入りて端門より出れば、臣子が臣道を守らざるを主る。石申がいう、太陽が太微垣の中に入り、東門・西門あるいは左右掖門に圧し乗り、南面端門より出れば、いずれも必ず反叛の臣あるを主る。またいう、西門より入り東門より出れば、いずれも君主安からず、賢能の輔佐を訪求せんと欲するを主る。中華西門より入り中華東門より出れば、いずれも臣下が君主に代わりて号令を発するを主る。太陰西門より入り太陰東門より出れば、いずれも天下大いに乱れ、丧事あり、あるいは大水あるを主る。
郗萌曰:“月入古門而折出右掖門,皆為大臣假言之威而不從主命;月入西門,犯天庭,出端門,皆為大臣代主。”(按《宋志》晉恭帝元熙元年正月丙午,三月壬寅,五月丙申,七月己卯,皆月犯太微,二年六月三日,帝遜位於宋。”)《黃帝占》曰:“月行入及留太微中,為大臣有憂。”石氏曰:“月出東掖門,為將受命東南;出西掖門,為將受命西南。”《荊州占》曰:“東南為德事,西南為刑事,期以春夏。”《荊州占》曰:“月中犯乘守四輔,為臣失禮,輔臣有誅者。”
郗萌がいう、月が古門より入りて折れて右掖門より出れば、いずれも大臣が君命の威勢を仮借して君主の命令に遵わざるを主る。月が西門より入り、天庭を犯し、端門より出れば、いずれも大臣が君主に取代わるを主る。これ以下は原書の小注である。《宋書・天文志》によると、東晋の恭帝・元熙元年正月丙午・三月壬寅・五月丙申・七月己卯に、いずれも月が太微を犯すが発生した。二年六月三日、恭帝はすなわち帝位を劉宋に譲った。《黄帝占》にいう、月が運行して太微垣の中に入り、およびその中に停留して去らざれば、いずれも大臣に憂いあるを主る。石申がいう、月が東掖門より出れば、将領が命を受けて東南に出征するを主り、西掖門より出れば、将領が命を受けて西南に出征するを主る。《荊州占》にいう、東南は徳恵の事を主り、西南は刑殺の事を主り、期は春夏の両季にある。《荊州占》にまたいう、月がまさに中に当たりて四輔星を侵犯し・圧し乗り・留守すれば、臣下の礼を失うを主り、輔臣の中に誅せらる者あり。
《帝覽嬉》曰:“月行犯左右執法,皆為大臣有憂。”《春秋緯文曜鉤》曰:“月入太微軌道者,司出門守皆為天子所誅。”《帝覽嬉》曰:“月出黃帝座之北,禍之大;出其南,禍之小;若近之大臣謀亂,禍不成。”石氏曰:“月犯黃帝座,大人憂其中,黃帝座,大人易,天下亂。”《帝覽嬉》曰:“月犯黃帝座,天下大亂,存亡半。”《海中占》曰:“月犯黃帝座,有亂臣,人主惡之。”郗萌曰:“月犯黃帝座,臣子反弒其主,事成。”
緯書《河図帝覧嬉》にいう、月が運行して左執法・右執法星を犯せば、いずれも大臣に憂いあるを主る。《春秋緯・文曜鈎》にいう、月が太微の軌道に入れば、出入門戸を主管し守衛する人はみな天子に誅殺せられん。《河図帝覧嬉》にいう、月が黄帝座の北より出れば、禍患は大なり。その南面より出れば、禍患は小なり。若しただ黄帝座に逼近するのみならば、大臣は作乱を図謀るも事は成らず。石申がいう、月が黄帝座を犯せば、大位に居る人に憂いあり。まさにその中に当たるは、黄帝座の主は更替し、天下は動乱す。《河図帝覧嬉》にいう、月が黄帝座を犯せば、天下は大いに乱れ、存亡は各々半を占めん。《海中占》にいう、月が黄帝座を犯せば、朝中に乱臣あり、君主はこの星象を悪む。郗萌がいう、月が黄帝座を犯せば、臣は反してその君主を弑殺し、事は逞せんとす。
郗萌曰:“月抵黃帝座,有土功事。”《黃帝占》曰:“月犯四帝座,天下有喪。”石氏曰:“月犯四帝座,若乘之,君憂。”《荊州占》曰:“月犯四帝座,諸侯凶。”甘氏曰:“月中犯乘守四帝座,天下亡。”石亡曰:“月中犯乘守屏星者,為君臣失禮,而輔臣有誅者,若免罷去。”《孝經內記》曰:“月入三臺中,君有大憂患,敗在臣下。”《黃帝占》曰:“月入三臺,大臣為天子,公族共弒君。”
郗萌がいう、月が黄帝座に抵る——「抵」とは触れ及びて未だ掩犯に至らざる——土木の事あらん。《黄帝占》にいう、月が四帝座を犯せば、天下に丧事あり。石申がいう、月が四帝座を犯し、あるいはその上に圧し乗れば、君主に憂いあり。《荊州占》にいう、月が四帝座を犯せば、諸侯に凶あり。甘徳がいう、月がまさに中に当たりて四帝座を侵犯し・圧し乗り・留守すれば、天下は滅亡す。石申(源文は「石亡」と作るが、当に「石氏」の訛ならん)がいう、月がまさに中に当たりて屏星を侵犯し・圧し乗り・留守するは、君臣の礼を失うを主り、輔臣の中に誅せらる者あり、あるいは免職・罷去せらる。孝経緯《孝経内記》にいう、月が三台の中に入れば、君主に大憂患あり、禍敗は臣下に出づ。《黄帝占》にいう、月が三台に入れば、大臣は天子を為さんとし、公族はともに君主を弑殺す。
月、石氏外官を犯す 二
郗萌曰:“月入庫樓,天下有兵起。”郗萌曰:“月宿羽林中,兵大起。”石氏曰:“月犯乘若中北落,皆為天下兵大起。”石氏曰:“月入天倉,主財寶出,憂臣在內,天下有兵。”石氏曰:“月犯天倉,有移五穀。”石氏曰:“月入天倉,市兵起。”《郗萌占》曰:“月行弧宿,臣逾主。”《郗萌占》曰:“月變於狼,陣兵不戰,一曰不起,如小戰;一曰有水事。”
郗萌がいう、月が庫楼星に入れば、天下に兵事の興ることあらん。庫楼の十星は角宿の南にあり、天上の武庫である。郗萌がいう、月が羽林軍星の中に臨宿すれば、兵事は大いに起こる。石申がいう、月が北落師門星を侵犯し・圧し乗り、あるいはまさにその中に当たれば、いずれも天下に兵事の大いに起こるを主る。石申がいう、月が天倉星に入れば、財宝は散出し、憂いを懐く臣子は朝内にあり、天下に兵事あり。石申がいう、月が天倉を犯せば、五穀を転運する事あらん。石申がいう、月が天倉に入れば、市上に兵事が興る。《郗萌占》にいう、月が弧矢星宿を行けば、臣下は君主を逾越す。《郗萌占》にいう、月が天狼星に変異を生ぜば、両軍は陣を列べて交戦せず。別の一説には根本から兵を起こさず、あるいは小規模の接戦あるのみ。さらに別の一説には水事あり。
月、甘氏中官を犯す 三
石氏曰:“月在天理,臣當坐,欲反者而入獄;一曰君有大憂。”《帝覽嬉》曰:“月乘天高,將死,外臣有誅者。”《黃帝占》曰:“月入五潢中者,皆為兵起,軍道不通,天下大亂,易政,一曰貴人死。”《黃帝占》曰:“月中犯乘守五潢,皆期二十日,兵起。”
石申がいう、月が天理星に処れば、臣子は罪を獲るべく、謀反せんと欲する人は獄に下さる。別の一説には君主に大憂あり。天理の四星は北斗の魁中にあり、貴人の牢を主る。緯書《河図帝覧嬉》にいう、月が天高星に圧し乗れば、将領は死し、外臣の中に誅せらる者あり。《黄帝占》にいう、月が五潢の中に入るは、いずれも兵事の興るを主り、行軍の道路は通ぜず、天下は大いに乱れ、政権を改易す。別の一説には貴人は死す。《黄帝占》にまたいう、月がまさに中に当たりて五潢を侵犯し・圧し乗り・留守すれば、いずれも二十日を期として応じ、兵事が興る。
郗萌曰:“月入咸池,暴兵起,期四十日。”郗萌曰:“月入咸池,有迷惑人主者。”《荊州者》曰:“月入咸池,天下大亂,人君死,易政,以入日占國。”郗萌曰:“月有不從天街者,皆為政令不行,不出其年,有兵;又曰行天街中,天下寧,百姓順;一曰行天街外,百姓凶。”
郗萌がいう、月が咸池星に入れば、暴虐の兵事の興ることあり、期は四十日。咸池の三星は五車の中にあり、魚囿・水沢を主る。郗萌がまたいう、月が咸池に入れば、君主を迷惑する人あらん。《荊州占》(源文は「荊州者」と作る)にいう、月が咸池に入れば、天下は大いに乱れ、君主は身を死し、政権を改易す。月の入るその日の日辰によって、いずれの国に応ずるかを推占すべし。郗萌がいう、月に天街を循りて行かざる者あれば、いずれも政令の行き通らざるを主り、当年を出でずして兵事あらん。またいう、天街の中を行けば、天下は安寧し、百姓は順服す。別の一説には天街の外を行けば、百姓に凶あり。
月、甘氏外官を犯す 四
《郗萌占》曰:“月行折威中,天子亡。”《甘氏占》曰:“月人哭星,女主崩。”《黃帝占》曰:“月入天積,即芻葉也財寶出,主憂臣在內。”
《郗萌占》にいう、月が運行して「折威」星の中に入れば、天子の亡故を主る。ここにいう「外官」とは、二十八宿以外にして四方に散布する星官を指し、紫微垣の一帯の「中官」と相対す。「甘氏外官」とは即ち戦国・斉の人・甘徳の一派に伝わるあの一套の外官星座系統で、本篇に占う折威・哭星・天積などはみなこの系統に属す。《甘氏占》にいう、月が「哭星」に入れば(底本は「入」を「人」に訛作す)、女主即ち後宮の主の崩逝を主る。哭星は虚宿の南にあり、「泣星」と並列し、もと喪哭の事を主る。《黄帝占》にいう、月が「天積」に入れば——原書の夾注に天積は即ち堆積の芻草と解す——財宝は流散して外に出づを主り、君主は心に憂懼を懐きて権臣は朝廷の内に盤踞す。
月、巫咸中外官を犯す 五
《郗萌占》曰:“月乘鍵閉星,大人憂。”《郗萌占》曰:“月犯乘鍵閉星,大臣大誤,天子不尊事天神,致火災於宗廟,天子崩;一曰王者不宜出宮、下殿,有偃兵於宗廟者。”
《郗萌占》にいう、月が「鍵閉」星の上に凌駕す——「乗」とは月体が上方より星体を圧し過ぎる——大人物に憂患あるを主る。鍵閉は巫咸の一派に伝わる星官にして、位は房宿の東北にあり、もと門戸の上の鎖鑰を象り、因りて宮禁の開閉の事を主る。いわゆる「巫咸中外官」とは、伝えいう殷代の巫咸一家に伝わる中官と外官の两套の星座を指す。紫微垣の一帯に北極を環拱する星官を中官と謂い、二十八宿以外のを外官と謂う。《郗萌占》にまたいう、月が鍵閉星を侵犯して凌駕す——「犯」とは月体が逼近して星と距ること一度以内に至るを指す——大臣が大錯を鋳成するを主り、天子は天神を虔敬に奉事する能わず、ついに宗廟は火災を蒙り、天子は崩ず。別の一説には、君王はこのとき宮門を走出り殿階を歩み下るに宜しからず、人の宗廟の裡に兵甲を埋伏して不軌を図謀る者あらん。
《黃帝占》曰:“月行天淵中,若犯之,貴人死;一曰臣逾主。”石氏曰:“月犯鈇鑕,有戮臣。”《黃帝占》曰:“月犯鈇鑕者,為大臣誅。”《郗萌占》曰:“月中犯乘守鈇鑕者,為鈇鑕用;一曰兵將有憂。”《石氏占》曰:“月行天廄,星天為兵歸;月行天廄,上不安。”
《黄帝占》にいう、月が運行して「天淵」星区の中に至り、若しまたこれを侵犯せば、顕貴の人の死亡を主る。別の一説には臣子が君上を僭越する。天淵は鱉星の東にあり、もと池沼・灌漑の事を主る。石氏がいう、月が「鈇鑕」星を犯せば、臣子の殺戮に遭う者あらん。鈇は斫刀、鑕は下に墊く砧板にして、合わせて腰斬の刑具なり。星はこれをもって名と為すがゆえに、刑戮を主る。《黄帝占》にいう、月が鈇鑕星を犯せば、大臣の誅殺せらるるを主る。《郗萌占》にいう、月が中に居りて鈇鑕星を侵犯し・凌駕し・停留して守候す——「守」とは月体がその星の近旁に淹留して多日去らざるを指す——鈇鑕のこの刑具まさに動用せられんとするを主る。別の一説には兵を領くる将領に憂患あり。《石氏占》にいう、月が運行して「天廐」に至る。この句、底本に訛脱あり、大意は兵馬まさに返るべしと謂う。月が運行して天廐に至れば、君上安からざるを主る。天廐は天上の馬廐にして、もと車馬・廐牧の事を主る。
開元占經 卷十五
月占 五
月暈 一
《石氏占》曰:“月傍有氣,圓而周匝黃白,名為暈。”巫咸曰:“月之暈者,臣專權之象。”《石氏占》曰:“月暈受衡,所在之國安。”甘氏曰:“月暈,戰兵不合,若軍罷。”《甘氏占》曰:“日月皆暈,戰兵不合。”(謂晝有日暈,夜有月暈也。)
《石氏占》にいう、月の傍らに雲気が生じ、形状は渾円にして月体を一週環繞し、顔色は黄白なれば、これを「暈」と謂う(月暈は実は月光が高空の氷晶雲を透過して折射して成る光環であるが、古人はこれを占候の緊要な徴象と視す)。巫咸がいう、月に暈が生ずるは、臣下が権柄を専擅するの象徴である。《石氏占》にいう、月暈がちょうど「衡」を承托す——衡は即ち北斗の第五星・玉衡——暈の対応する分野の国は安寧す。甘氏がいう、月に暈が生ずれば、交戦の双方は刃を接せず、あるいは軍隊はこれに就いて罷兵す。《甘氏占》にいう、日と月とがともに暈を生ずれば、交戦の双方は刃を接せず(原書小注:昼に日暈があり夜に月暈あり、日月の暈が一昼夜の内に同現することをいう)。
京房《易傳》曰:“凡月暈七日,無雨大風,兵作土功起。”《高宗占》曰:“月暈,明王自將兵。”《荊州占》曰:“月暈,赤有光;主起兵,城降。”《帝覽嬉》曰:“月暈,兵春起,不勝。”《荊州占》曰:“月終歲不暈,天下和親。”
京房《易伝》にいう、およそ月に暈が生じた後七日の内に、雨降らざれば大風を刮ぎ、かつ兵を興し衆を動かし、土木を大いに興作せん。《高宗占》にいう、月に暈が生ずるは、英明の君王がみずから軍隊を統率して出征するを主る。《荊州占》にいう、月に暈が生じ、暈は赤色を呈して光芒を帯ぶれば、兵を興して作戦するを主り、城池は攻め下されて投降す。《帝覧嬉》にいう、月に暈が生ずるは、兵事が春天に発動するを主り、出兵する方は勝を得ず。《荊州占》にいう、月が整たる一年に暈を生ぜざれば、天下太平を主り、各方は和睦して婚嫁往来す。
《荊州占》曰:“四孟月之七日,四仲月之八日,四季月之九日,皆當月暈。暈不以其日,不出三日有暴風甚雨。”石氏曰:“月以正月一日、二日暈,必有土功。”《荊州占》曰:“月春二暈者,其民好鬥,不有從民,歲必大惡,不出一年糧貴。”《石氏占》曰:“正月上旬一暈,樹木蟲;二暈,禾穀蟲,三暈震雷。”
《荊州占》にいう、四孟月(正月・四月・七月・十月)の初七、四仲月(二月・五月・八月・十一月)の初八、四季月(三月・六月・九月・十二月)の初九、これらの日はいずれも月暈が現るべきである。月暈が若しこれら有るべき日に現れざれば、三日を出でずして狂風暴雨あらん。石氏がいう、月が正月初一・初二に暈を生ぜば、必ず土木の興作あらん。《荊州占》にいう、月が春季に二度暈を生ずるは、この分野の百姓は勇を好み狠りに闘い、教令に順従するを肯んずる民衆なく、年成は必ず極めて悪く、一年を出でずして穀価騰貴せん。《石氏占》にいう、正月上旬に月が一度暈を生ぜば、樹木は虫を生じ、二度暈を生ぜば、禾稼・穀物は虫を生じ、三度暈を生ぜば、雷電の震撃あらんとす。
《荊州占》曰:“月暈四仲月之八日,四季月之九日,三日不雨,皆為月蝕。”《河圖帝覽嬉》曰:“同暈中赤外青,群臣親內;外赤中青,群臣內其身,外其心。”《荊州占》曰:“月暈四仲之八日,四季月之九日,三日下雨,皆為月蝕。”《河圖帝覽嬉》曰:“月暈中赤外青,群臣親內;外赤中青,群臣內其身,外其心。”
《荊州占》にいう、月暈が四仲月の初八・四季月の初九に現れ、この後三日雨降らざれば、いずれも月食あらんを主る。《河図帝覧嬉》にいう、同じ暈圏の裡に内層は赤色・外層は青色なれば、群臣が朝廷の内に親附するを主る。外層が赤色・内層が青色なれば、群臣は身は朝内に在りて心思は外にあり、貌合神離を主る。《荊州占》にいう、月暈が四仲月の初八・四季月の初九に現れ、この後三日雨降れば、いずれも月食あらんを主る。《河図帝覧嬉》にいう、月暈の内層が赤色・外層が青色なれば、群臣が内に親附するを主る。外層が赤色・内層が青色なれば、群臣は人は朝廷に在りて心は外方に向くを主る(底本ここに两条重出し、前条は「三日不雨」と作り、後条は「三日下雨」と作る。一字の差にして占義相反す。当に伝写の誤りあるべし、姑らく並び存す)。
《荊州占》曰:“一月五六七八九暈,天下有亡地者;十一暈,天下更政。”《帝覽嬉》曰:“五月中九暈以上者,道上有熱死者。”
《荊州占》にいう、一か月の内に月が暈を生ずること五次・六次・七次・八次・九次なれば、天下に封土を喪失する諸侯あるを主る。一か月の内に暈を生ずること多く十一次に至れば、天下は政令を改易し執政の人を更換するを主る。《帝覧嬉》にいう、五月の中に月が暈を生ずること九次を以て上なれば、暑気の酷烈を主り、道路上に熱に死せる人あり。
《荊州占》曰:“正月九日、十六日夜月暈者,其五月有令;十日暈者,三月有令;十一日暈者,其月大旱;十二日、十五日暈者,飛蟲多死;二十三日、二十四日暈者,五穀不成;二十五日、二十六日暈者,飛蟲多死;二十三日、二十四日暈者,五穀不成;二十五日、二十六日暈者,女枲貴。”《荊州占》曰:“月以庚戌暈,有救;以遲疾為期。”(謂暈疾亦疾,暈遲亦遲。)
《荊州占》にいう、正月初九・十六の夜に月が暈を生ずるは、当年五月に詔令の頒き下さるるを主る。初十に暈を生ずるは、三月に詔令あるを主る。十一日に暈を生ずるは、当月大旱するを主る。十二日・十五日に暈を生ずるは、飛虫の大量死亡を主る。二十三日・二十四日に暈を生ずるは、五穀の成熟せざるを主る。二十五日・二十六日に暈を生ずるは、飛虫の大量死亡を主る。二十三日・二十四日に暈を生ずるは、五穀の成らざるを主る。二十五日・二十六日に暈を生ずるは、婦女の績む麻枲の物の価格昂貴を主る(この条の後半、底本は重出して錯乱し、同じ日期と占辞とが両見して文字互いに異なり、当に伝抄の疊出による所致ならん。)。《荊州占》にいう、月が庚戌の日に暈を生ずるは、災異はなお挽救の余地あるを主る。応験の遅早は、暈気の結散の遅速をもって准とす(原書小注:暈の結ぶること速ければ応験もまた速く、暈の結ぶること慢ければ応験もまた慢なり、をいう)。
《荊州占》曰:“月正月甲乙日暈者,木貴,民人多病;丙丁日月暈者,旱,金錢輕;戊己日月暈者,歲美,小旱,田宅貴;庚辛日暈,赦;壬癸日暈者,多水。”
《荊州占》にいう、正月の裡に月が甲乙の日に暈を生ぜば、甲乙は木に属し、木材の価の貴きを主り、百姓に疾病多し。丙丁の日に暈を生ぜば、丙丁は火に属し、天旱を主り、金銭は貶値す。戊己の日に暈を生ぜば、戊己は土に属し、年成の美好を主り、略ば小旱あり、田地・房宅の価格は上漲す。庚辛の日に暈を生ぜば、庚辛は金に属し、金は刑殺を主るも、反りて朝廷の赦令を頒き下すを主る。壬癸の日に暈を生ぜば、壬癸は水に属し、雨水の氾濫を主る。
高宗《八節月暈占》曰:“月以立春四十六日內暈者,亦有兵;黑多水,蟲為災,逆賊生,民生子多怪。月以春分四十六日內暈者,赤為兵;黃白憂多蟲。月以立夏四十六日內暈者,赤少水;白旱,萬物不出者死,人民流亡;月以夏至四十六日內暈者,赤小水;黃白萬物化為白耳。月以立秋四十六內暈者,赤小白,明日甚雨,出黃羽異身,傷害五穀之心。謂螟螣之類也月以秋分四十六日內暈者,赤少黃白,大雷發,折木、殺人。月以立冬四十六日內暈者,赤重如蓋狀,明日甚霧;黑多冰霜,春多風。月以冬至四十六日內暈,赤大白,春多風,殺人。”
高宗《八節月暈占》にいう(「八節」とは立春・春分・立夏・夏至・立秋・秋分・立冬・冬至のこの八つの節気を指す):月が立春の後四十六日の内に暈を生ぜば、また兵事あるを主る。暈色が黒に偏すは雨水の多きを主り、虫害は災を成し、叛逆の賊は滋生し、百姓の生む孩子は畸形・怪異多し。月が春分の後四十六日の内に暈を生じ、暈色赤紅なれば兵事を主る。暈色黄白なれば憂患多く・虫害多きを主る。月が立夏の後四十六日の内に暈を生じ、暈色赤紅なれば雨水の少なきを主る。暈色白に発すれば天旱を主り、万物は長育出でずして枯死し、百姓は流離逃亡す。月が夏至の後四十六日の内に暈を生じ、暈色赤紅なれば水の少なきを主る。暈色黄白なれば万物は化生して白色の木耳・菌蕈の属を生ずるを主る。月が立秋の後四十六日の内に暈を生じ、暈色赤中に白を帯ぶれば、次日大雨を降らし、かつ黄翅・異形の虫子を生じ、五穀の心葉を傷害せん(原書小注:螟・螣の類の食苗の害虫をいう)。月が秋分の後四十六日の内に暈を生じ、暈色赤少なく黄白多ければ、大雷震発を主り、樹木を折断し人畜を撃殺せん。月が立冬の後四十六日の内に暈を生じ、暈色赤くして層層重畳して車蓋の形のごとくなれば、次日大霧を起こさん。暈色黒に偏すは氷霜の多きを主り、来春風多し。月が冬至の後四十六日の内に暈を生じ、暈色赤くして大片に白を泛べば、来春風多きを主り、風は能く人の性命を傷つけん。
京房《易傳》曰:“正月三暈,所宿國小飢,五暈,大飢。”
京房《易伝》にいう、正月の裡に月が三度暈を生ぜば、月が当夜所在する宿次に対応する分野の国に小飢饉あり。五度暈を生ぜば、則ち大飢饉あり。いわゆる「所宿」とは、月が当夜に停留するあの一宿を指す。二十八宿は各々地上の州国に分配し、これを分野と称す。
月重暈 二
《石氏占》曰:“月以十二月八日暈再重,大有風,兵起;三重,天下兵大亂。《石氏占》曰:“月暈再重,天下大風起。”《帝覽嬉》曰:“月暈三重,其外青,中濁不散,軍會聚。”《荊州占》曰:“月暈四重,以有亡國,死王者;五重,其國女主死;七重,天下易主;八重,天下有亡國。”(漢高祖七年月暈,圓參昴七重,占曰:畢昴間天街也,街北胡,街南中國。昴為匈奴,參為趙畢,為邊兵;是歲,高祖為冒頓單于所圍。)
《石氏占》にいう、月が十二月初八に両重の暈圏を生出せば、大風を主り、兵事が興る。三重を生出せば、天下の兵戈大いに乱るるを主る。《石氏占》にいう、月暈が両重なれば、天下に大風の刮り起こるを主る。《帝覧嬉》にいう、月暈が三重にして、最外の一層は青色を呈し、中間は渾濁にして散ぜざれば、軍隊の聚集会合を主る。《荊州占》にいう、月暈が四重なれば、国家の滅亡する者あり、君王の死去する者あるを主る。五重なれば、その分野の国の女主の死去を主る。七重なれば、天下が君主を更換するを主る。八重なれば、天下に国家の滅亡する者あるを主る(原書小注:漢の高祖七年に月が暈を生じ、暈圏は参宿・昴宿を囲んであわせて七重なり。占辞にいう、畢宿と昴宿との間は「天街」にして、天街以北は胡人に属し、天街以南は中原に属す。昴宿は匈奴を主り、参宿は趙地を主り、畢宿は辺境の兵事を主る。この年、漢の高祖は果たして白登に冒頓単于に囲困せられたり)。
《荊州占》曰:“月暈三重,赤雲貫之,其國破喪。”巫咸曰:“月五月中暈,有九重以上,道路大有熱死者。”《高宗占》曰:“月暈十重,天下更王。”京房《易傳》曰:“月暈十二重,天下半亡。”《帝覽嬉》曰:“月暈再重,倍在外私成於外,倍在內私成於內。”
《荊州占》にいう、月暈が三重にして、赤色の雲気が暈圏を横貫すれば、その分野の国の破敗・喪亡を主る。巫咸がいう、月が五月の中に暈を生じ、多く九重以て上に至れば、酷熱を主り、道路上に熱に死せる人が大量に現れん。《高宗占》にいう、月暈が十重なれば、天下が帝王を改換するを主る。京房《易伝》にいう、月暈が十二重なれば、天下の一半の土地の淪喪を主る。《帝覧嬉》にいう、月暈が両重にして、加え出づるあの一重が外側にあれば、則ち私下の図謀は朝廷の外に成る。加え出づるあの一重が内側にあれば、則ち私下の図謀は宮禁の内に成る。
月交暈 三
《帝覽嬉》曰:“月色黃白交暈,一黃一赤所守之國受兵。”《高宗占》曰:“月交暈,赤有光,其國不出二年遇兵。”《石氏占》曰:“月交暈貫月,有事從貫擊者勝,殺將;有珥,有喜。”
《帝覧嬉》にいう、月が黄白二色の交錯する暈を生じ、一層は黄・一層は赤なれば、月の守候する分野の国が兵禍を遭受するを主る。いわゆる「交暈」とは、两道の暈気が彼此交錯し顔色相間することを指す。《高宗占》にいう、月が交暈を生じ、暈色赤紅にして光あれば、その分野の国は二年を出でずして兵事に遭遇するを主る。《石氏占》にいう、月が交暈を生じて暈気が月体を横貫すれば、若し戦事あらば、月を貫く気の方向に順いて進撃する方が勝を獲、かつ敵の主将を斬殺すること能う。暈の傍らに若しまた「珥」を生ぜば——月の傍の耳のごとき短小の光気——則ち喜慶の事あるを主る。
月連環暈 四
《荊州占》曰:“月暈連如環,為兩軍兵起,君爭地。”《石氏占》曰:“月暈一重,下缺不合,上有冠戴,傍有兩珥,白暈連環,貫珥接北斗,國有大兵,大戰流血,其地紛紜,不出一年憂。”
《荊州占》にいう、月暈が一環に一環を接して連綴して串を成せば、両軍が兵を興して交戦し、君主どうしは土地を争奪するを主る。《石氏占》にいう、月暈がただ一重にして、下方は残缺して合攏する能わず、上方に「冠」「戴」の気あり——冠は帽子のごとく月の上に覆い、戴は物件のごとく月の頂に頂く——両旁にまた两道の「珥」気あり、白色の暈圏は連なりて環状を成し、両珥を貫穿して一直に北斗に連接すれば、国家に大兵事あり、大戦は血を流し、あの一帯の地方は紛擾して寧からず、一年を出でずして憂患あらんを主る。
《石氏占》曰:“月暈如連環,重暈北斗魁前第一第二星,大臣下獄,流移一千里;又曰暈輔星,大臣下獄。”《荊州占》曰:“月暈如連環,有白虹干暈不及月,女貴人有陰謀亂。”
《石氏占》にいう、月暈の形は連環のごとく、重々の暈圏が北斗魁星中の最前の第一星「天枢」と第二星「天璇」とを套住すれば、大臣が獄に下され、一千里の外に流放遷徙せられんを主る。別の一説には、暈圏が北斗第六星の傍の「輔星」を籠罩すれば、同じく大臣の下獄を主る。《荊州占》にいう、月暈の形は連環のごとく、また白色の虹気が暈圏を干犯して月体に触及せざれば、女性の貴人が暗中に作乱を図謀ることあるを主る。
月暈五星 五
歳星
《甘氏占》曰:“月暈歲星,色不明,主人勝客,明、客勝主人。”巫咸曰:“月暈歲星,其國主死。”《荊州占》曰:“月暈歲星,糴貴,石千文,民相食。”《海中占》曰:“月暈歲星,其主病;重暈,囚死或大水;五暈,人主有病喪。”
《甘氏占》にいう、月暈が歳星を籠罩し、暈色が晦暗にして明らかならざれば、守方が客方に戦勝するを主る——占家は本土に拠守する方を「主人」と謂い、遠来進攻する方を「客」と謂う。暈色明亮なれば、則ち客方が主方に戦勝す(歳星は即ち木星にして、約十二年に天を一週し、毎年一度行き経るがゆえに名を得たり)。巫咸がいう、月暈が歳星を籠罩すれば、その分野の国の国君の死を主る。《荊州占》にいう、月暈が歳星を籠罩すれば、米価の騰貴を主り、一石は千文に売らんとし、百姓は飢えて人が人を食らう。《海中占》にいう、月暈が歳星を籠罩すれば、その国の国君の患病を主る。暈が両重を成せば、囚徒が獄中に死するを主り、あるいは大水を発す。暈が五重を成せば、君主に疾病・喪亡の事あるを主る。
《高宗占》曰:“月暈歲星,三復之,相出走,戰不勝,所宿國飢。”《荊州占》曰:“月暈歲星,三復之,人相擊,客不勝,所擊主人勝;五復之,國女主死。”《帝覽嬉》曰:“月暈四重華,五復之,所宿其國,主死;三復之,黜相;一曰客畔之,不合所攻,主人勝。”《帝覽嬉》曰:“月暈,回留歲星所守之國,歲大熟。石氏曰:“歲星與月合,在氐而暈,不出四十日,有德令。”
《高宗占》にいう、月暈が歳星を籠罩し、暈気が三度結成してまた三度散去する(占書はこれを「三復」と称す)、丞相の出逃を主り、作戦は勝を得ず、月の所在する宿次の分野の国に飢饉あり。《荊州占》にいう、月暈が歳星を籠罩し、三度反復すれば、双方が兵を交え相撃つを主り、客方は勝を得ず、攻撃せらるる主方は勝を獲る。五度反復すれば、その国の女主の死を主る。《帝覧嬉》にいう、月暈が四重にして光華熾盛、五度反復すれば、月の所在する宿次のあの国の国君の死を主る。三度反復すれば、丞相の罷黜せらるるを主る。別の一説には、客方は背叛し、双方は交鋒せずして客方の図る所は成らず、主方は勝を獲る。《帝覧嬉》にいう、月暈が回繞して歳星に淹留すれば、歳星の守候する分野の国は当年五穀大いに熟せん。石氏がいう、歳星と月とが同度に合し、両者はちょうど氐宿に会してまた暈を生ぜば、四十日を出でずして、朝廷は恩を施す徳政の詔令を頒下せん。
熒惑
《巫咸占》曰:“月暈熒惑星,女主有憂,若有死亡。”《巫咸占》曰:“月暈熒惑星,其國主亡。”《荊州占》曰:“月暈熒惑,有兵在野,大戰歸,其國亡。”《荊州占》曰:“月暈赤者熒惑,三月兵起。”《海中占》曰:“月暈熒惑,三復之,國貴人相死。”
《巫咸占》にいう、月暈が熒惑星を籠罩すれば、女主に憂患あるを主り、あるいは死亡の事あり(熒惑は即ち火星にして、光色は熒熒として火に似、行度は進退定まらず、人を迷惑せしむ、故に名を熒惑と曰い、兵乱と喪禍とを主る)。《巫咸占》にいう、月暈が熒惑を籠罩すれば、その分野の国の国君の亡故を主る。《荊州占》にいう、月暈が熒惑を籠罩すれば、軍隊あって郊野に兵を陳し、大戦の後に班師し、该国は終に滅亡するを主る。《荊州占》にいう、月暈の中に赤色を呈するあの一顆は熒惑にして、三か月の内に兵事の発動するを主る。《海中占》にいう、月暈が熒惑を籠罩し、暈気が三度結成してまた散去すれば、その国の顕貴の人の相継いで死亡するを主る。
《海中占》曰:“月暈熒惑,五復之,主出走。”《荊州占》曰:“月暈熒惑,五復之,主死。”《帝覽嬉》曰:“月暈回熒惑,所守之國亡:又客兵入境,為寇掠。”《帝覽嬉》曰:“月暈回熒惑,其色惡不明,客敗,其色明如角,則客勝。”郗萌曰:“月暈胃熒惑,在其中天,下有兵發於魏國,不出一年,大赦。”
《海中占》にいう、月暈が熒惑を籠罩し、五度結散反復すれば、国君の出奔逃亡を主る。《荊州占》にいう、月暈が熒惑を籠罩し、五度反復すれば、国君の死を主る。《帝覧嬉》にいう、月暈が熒惑を回繞すれば、熒惑の守候する分野の国の滅亡を主る。また客方の軍隊が境内に侵入し、四処に劫掠するを主る。《帝覧嬉》にいう、月暈が熒惑を回繞し、暈色悪濁にして明らかならざれば、客方の敗を主る。暈色明亮にして芒角を生出せば、則ち客方は勝を獲る。郗萌がいう、月暈が胃宿と熒惑とを籠罩し、まさに中天の位に当たれば、天下に兵事の魏地より発動するを主り、一年を出でずして、朝廷は大赦を頒行せん。
