Libo

歳星相王休囚死 三

唐 · 瞿昙悉达 · 第23巻 / 119

作盤ガイド: 暦注(黄暦), 万年暦

石氏曰:“歲星之相也,從立冬,冬至盡;其色精明,無芒角。”甘氏曰:“歲星之王也戶立春至春之盡,其色比左角大而蒼,有精光,而內實;仲春時有芒角。歲星之休也,從立夏至仲夏,無興明而赤黃。歲星之囚也,從仲夏至夏之盡,及四季王時,其包當青黑,止而不行。歲星之死也,從立秋.至秋之盡,其色黑而細小不明,此歲星之常也,天下大昌。

五行の旺衰は相・王(旺)・休・囚・死の五個の階段に分作す:木は冬に相と為り(生を受けて旺を待つ)、春に王と為り、夏に休と為り(功を成して退く)、長夏・四季の月に囚と為り、秋に死と為る(金に克せらるるがゆえ)。歳星は木に属す、故にその色沢は四時に随いてこれに依りて消長す。石氏がいう、歳星が「相」の階段に処るは、立冬より冬至の終了するこの一段に至るなり。この時その顔色は精純・明亮にして、芒角なし。甘氏がいう、歳星が「王」の階段に処るは、立春より春季の終了に至るなり。この時その顔色は角宿の左星より大にして蒼青、光華は精湛にして内里は充実し、仲春に到れば芒角を生出せん。歳星が「休」の階段に処るは、立夏より仲夏に至るなり。この時それは再び興盛・明亮せず、転じて赤黄色と為る。歳星が「囚」の階段に処るは、仲夏より夏季の終了に至り、および四季の月の土旺・用事の時なり。この時その外囲は当に青黒にして、停滞して前行せざるべし。歳星が「死」の階段に処るは、立秋より秋季の終了に至るなり。この時その顔色は黒を発し、細小にして明亮ならず。以上は歳星の四時の常態にして、常態に合せば則ち天下は大いに昌盛せん。

當其相也而有王色,主弱臣強:有休色,相免,有囚色,相囚,有死色,相死。所留之舍,其國大強,行中度,天下和;其休,相有逆謀,不成。當其王而有相色,主弱臣強:有休色,人主有疾病之憂;有囚色,大赦;有死色,有大喪。其進舍也,有德令:其退舍也,有還令;其所守之舍,其下有逆德。

歳星はもと「相」の時節に処るべきに却って「王」の顔色を顕出せば、君は弱く臣は強きを主る。「休」の顔色を顕出せば、宰相は罷免せらるる。「囚」の顔色を顕出せば、宰相は囚繋せらるる。「死」の顔色を顕出せば、宰相は身を死す。それの停留する宿舍は、その分野の国は十分に強盛なり。運行が常度に合せば、天下は和睦す。若し休色を顕せば、則ち宰相は悖逆の図謀を懐くも、事を成す能わざるなり。歳星はもと「王」の時節に処るべきに却って「相」の顔色を顕出するも、また君は弱く臣は強きを主る。「休」の顔色を顕出せば、人君に疾病の憂いあり。「囚」の顔色を顕出せば、まさに大赦あらん。「死」の顔色を顕出せば、まさに大丧あらん。歳星が一舍を前進すれば、恩を施し徳を布くの詔令あらん。一舍を後退すれば、成命を收回の詔令あらん。それの守候するあの一宿は、その分野の下に道徳に悖逆するの事あらん。

當其休也而有王色,所居之舍,其國受兵;有相色,其國大臣誅傷;有囚色,草木傷;有死色,禾豆不入,稻芋半傷。當其囚也而有王色,政令不行,下反其上,主聽不聰;有相色,臣下專政,六月有霜;有休色,所謀不成:有死色,誅故貴公卿:所居之舍,其國有禍喪。當其死也而有王色,則秋榮華,有相色,枯木復生;有休色,有土功:有囚色,有大喪。”《荊州占》曰:“歲星王時,當有芒角:若無芒角者,王者無成,勢在臣下。”

歳星はもと「休」の時節に処るべきに却って「王」の顔色を顕出せば、それの居る所の宿舍は、その分野の国はまさに兵禍を遭受せん。「相」の顔色を顕出せば、その国の大臣は誅戮・傷残せらるる。「囚」の顔色を顕出せば、草木は受損す。「死」の顔色を顕出せば、禾穀・豆類は顆粒も収せず、稲子と芋头ともまた損傷は半を過ぐ。歳星はもと「囚」の時節に処るべきに却って「王」の顔色を顕出せば、政令は推行して下らず、下位の者は上位の者に反抗し、君主の聴聞は明ならず。「相」の顔色を顕出せば、臣下は朝政を専擅し、六月の里に霜を降らさん。「休」の顔色を顕出せば、図謀する所の事は成る能わず。「死」の顔色を顕出せば、旧日の顕貴の公卿を誅殺せん。それの居る所の宿舍は、その分野の国に禍患・丧亡あらん。歳星はもと「死」の時節に処るべきに却って「王」の顔色を顕出せば、秋の里に草木は反りて花を開かん。「相」の顔色を顕出せば、枯木は重ねて芽を発せん。「休」の顔色を顕出せば、まさに土木の功を興さん。「囚」の顔色を顕出せば、まさに大丧あらん。《荊州占》にいう、歳星が「王」の時節に在れば、当に芒角を生出すべし。若し芒角なからば、君王は一事も成さず、権勢は臣下の手裏に落つを説明す。

歳星変色芒角 四

甘氏曰;“候歲星以春、甲、乙,此王氣當如其常色,變則失所也。”甘氏曰:“歲星如左角之狀,其色蒼,十二芒;蒼比伐左肩,赤比心,黃比(闕)大角,黑比奎大星。”巫咸曰:“歲星色青白如灰,主有憂;期五月,兵獄大起,青多為獄,白多為兵,青白等,兵獄並起。”《海中占》曰:“歲星色黃,得地。”《焦貢》曰:“歲星主歲,色黃澤,有年;赤而黑,無年。”《天官書》曰:“歲星色黃赤而沉,所居野大穰。”

甘氏がいう、歳星を観測するは春季に在り・甲日・乙日に在りて行うを要す、この時木気は正しく旺盛に当たり、星の色は当にその平常の本色に合すべし、一旦変異すれば、則ちそれの本位を失えりを説明す。甘氏またいう、歳星の形色は角宿の左星のごとき様にして、顔色は蒼青にして、十二道の芒あり。蒼色を論ずれば参宿の伐星の旁の左肩星に比ぶ可く、赤色を論ずれば心宿の大星に比ぶ可く、黄色を論ずれば(ここ原書は一字を缺く)大角星に比ぶ可く、黒色を論ずれば奎宿の大星に比ぶ可し——これ恒星をもって標準と為して行星の顔色を比対するの办法なり。巫咸がいう、歳星が青白色を呈して灰のごときは、憂患あるを主り、期は五か月に応じ、兵事と刑獄とが大いに起こらん。青色多ければ則ち刑獄を主り、白色多ければ則ち兵事を主り、青白が相當すれば則ち兵事・刑獄は一斉に発生す。《海中占》にいう、歳星の色黄なれば、土地を得るを主る。《焦貢》にいう、歳星は年成を主管し、色黄にして潤沢なれば、則ち好収成あり。色赤にして黒を帯びれば、則ち収成なし。《史記・天官書》にいう、歳星の色は黄赤にして光は沈めば、それの所在する分野の田野は大いに豊収す。

《荊州占》曰:“君有德,則歲星潤澤,光明;君無德,則歲星細小,不明。歲星黃赤潤澤,立竿見影,大熟;人主有喜。歲星始,正月受歲,色赤黃潤,所居之野,大穰;其色黃白,有爵祿之賞也;色正白,人主死,草野素服,諸侯皆戒,當有兵謀,不成;色白而圓,瘁而不光,期三十日,有喪。

《荊州占》にいう、君主に徳あれば、歳星は則ち潤沢・光明す。君主に徳なければ、歳星は則ち細小・晦暗す。歳星の色は黄赤にして潤沢し、明亮にして竿を立つれば則ち影子を照出するに至れば、大豊収を主り、人君に喜慶の事あらん。歳星が一年の始・正月にて一歳の政を接受する時、色は赤黄にして潤沢なれば、それの所在する分野の田野は大いに豊収す。色黄白なれば、則ち爵位・俸禄の封賞あらん。色純白なれば、則ち人君は死し、郷野の人は皆素服を穿き、諸侯は皆戒備し、まさに用兵の図謀あらんも、成功する能わざるなり。色白にして形円なり、光沢は枯槁にして明亮ならざれば、期は三十日に応じ、丧事あらん。

歲星色青白,是其常色,赤則主有憂;色黃,有喜;色白,為旱喪;色黑,多疾病,一曰有水災;歲星色青黑,期六十日,有喪。歲星色黃白,歲穰。歲星色青,圓,為憂;赤,圓,黑,圓,病,不出三十五日,大喪,改服。歲星在春,其色當蒼黃而潤澤,其變而白,秋有喪;變而赤者,夏有兵。歲星赤黃而動,期九十日,兵,若喪:色赤黑,侯王憂。歲星失色而黃,女后持政,期百八十日。失色而青黑,不出百八十日,有大喪。”

歳星が青白色を呈するは、これその常色なり。赤に転ずれば則ち憂患あるを主る。色黄なれば、喜慶あり。色白なれば、旱災と丧事とを主る。色黒なれば、疾病多く、一説には水災を主る。歳星の色青黒なれば、期は六十日に応じ、丧事あらん。歳星の色黄白なれば、この一年は豊収す。歳星の色青にして形円なれば、憂いを主る。色赤にして形円・色黒にして形円なれば、疾病を主り、三十五日を出でずして大丧あり、まさに服色を更換せんとす。歳星が春季に在れば、その色はもと蒼黄にして潤沢なるべし。若し変じて白色と為れば、秋に丧事あり。変じて赤色と為れば、夏に兵事あり。歳星の色は赤黄にして揺動・不定なれば、期は九十日に応じ、兵事あるいは丧事を主る。色赤黒なれば、侯王に憂いあり。歳星が本色を失いて黄に転ずれば、女后の政を当てるを主り、期は一百八十日に応ず。本色を失いて青黒に転ずれば、一百八十日を出でずして、大丧あらん。

《黃帝占》曰:“歲星在東方之宿,色當青色;白而角,有怒;色赤,有兵:色黑,有喪:色黃白,歲大熟。歲星在北方之宿,色當黑白:白而角,有兵;色青,有憂;色白,有怒;色黃白,歲大熟。歲星在西方之宿,色當白,色赤而角,皆為有兵;青為憂,黑為喪,赤有怒,色黃白,歲大熟。歲星在南方之宿,,色當赤;色白而有角,兵:青有憂,若怒:色黑有喜,色黃白,歲大熟。”

《黄帝占》にいう、歳星が東方の七宿に行き到れば、星の色は当に青を発すべし。若し色白にして芒角あれば、震怒の事あるを主る。色赤なれば、兵事あり。色黒なれば、丧事あり。色黄白なれば、この一年は大いに豊収す。歳星が北方の七宿に行き到れば、星の色は当に黒白相兼すべし。若し色白にして芒角あれば、兵事あり。色青なれば、憂患あり。色白なれば、震怒の事あり。色黄白なれば、この一年は大いに豊収す。歳星が西方の七宿に行き到れば、星の色は当に白を発すべし。色赤にして芒角あれば、皆兵事あるを主る。色青は憂いを主り、色黒は丧を主り、色赤は怒を主る。色黄白なれば、この一年は大いに豊収す。歳星が南方の七宿に行き到れば、星の色は当に赤を発すべし。色白にして芒角あれば、兵事を主る。色青は憂いを主り、あるいは震怒を主る。色黒なれば則ち喜慶あり。色黄白なれば、この一年は大いに豊収す。これは歳星の行く所の方位の宿をもって本色の標準と為し、さらにそれの変色するか否かを看て以て吉凶を断ずるなり。

《文曜鉤》曰:“歲星色赤,有角:所居之國昌,人主以武強戰,無芒角,不勝。色赤黃,以反德,豐穰;君臣和合。色青白而赤耀,其國有乖離之謀,大臣發計,主有憂懼。”《鉤命決》曰:“天子失和,則黃龍不見,歲星五角。”巫咸曰:“歲星赤黃角,國有喜。”《海中占》曰:“歲星色蒼黃,吉:赤芒澤,有子孫,喜,立王;黃得地;白,有兵;黑,有德令。”

《文曜鈎》にいう、歳星の色赤にして芒角あれば、それの所在する分野の国家は昌盛し、人君は武力を憑にして強戦・取勝する可し。若し芒角なからば、則ち勝を取る能わざるなり。色赤黄なれば、これ徳性に返帰するの象にして、豊収を主り、君臣は和睦す。色青白にして赤光の閃耀を透出せば、その分野の国に離心・背徳の図謀あり、大臣は陰謀を発動し、君主は因りて憂懼せん。《鈎命決》にいう、天子が中和の政を失えば、黄竜は則ち出現せず、歳星は五道の芒角を生出せん。巫咸がいう、歳星が赤黄にして芒角あれば、国中に喜慶あり。《海中占》にいう、歳星の色蒼黄なれば、これ吉兆なり。赤芒にして潤沢なれば、子孫を生し・喜事あり・君王を冊立するを主る。色黄は土地を得るを主り、色白は兵事あるを主り、色黒は徳を布くの詔令あるを主る。

《荊州占》曰:“歲星東行,前芒短者,欲留之象;不出七日,留。正見南方,芒指卯、酉、子、午者,此王者正也;指西維者,不正也。歲星西行,前芒短者,欲留;不出三日,留。歲星失色,白耀耀圓而揚赤芒,王者誅大臣,期九十日。歲星色青而角,有水功事。歲星色赤,角,則犯我城。歲星角,人主有怒。歲星一角,七寸,外射者;大使、大臣出,期九十日;三角,兵誅,期六十日。歲星三角、芒;傷近臣,誅內將相,期百八十日。歲星五角,王者自出將,兵期百八十日。

《荊州占》にいう、歳星が東行する時、前方の星芒は短に変ずるは、まさに留止せんとするの徴象にして、七天を出でずして則ち停下して動かざらん。歳星が正しく南方に見え、芒角が卯・酉・子・午のこの四正の位を指向するは、君王の政令の端正なるの象なり。西維(西南・西北の維角)の位を指向すれば、則ち端正ならざるなり。歳星が西行する時、前方の星芒は短に変ずるも、同じくまさに留止せんとし、三天を出でずして則ち停下せん。歳星が本色を失い、白光は耀眼・形体は渾円にして赤芒を揚げれば、君王はまさに大臣を誅殺せん、期は九十日に応ず。歳星の色青にして芒角あれば、まさに水を治する工役あらん。歳星の色赤にして芒角あれば、則ち敵兵ありて我が方の城池を進犯せん。歳星が芒角を生出せば、人君に震怒の事あらん。歳星がただ一道の芒角を生じ・長さ七寸にして外に向かい直射せば、則ち大使・大臣ありて出行し、期は九十日に応ず。三道の芒角を生ぜば、則ち兵禍・誅戮あり、期は六十日に応ず。歳星が三角に芒を帯びれば、近臣を傷つけ・朝内の将相を誅殺せんとし、期は一百八十日に応ず。歳星が五道の芒角を生ぜば、君王は親ら出征して将と為り、兵事は期一百八十日に応ず。

歲星留,不行而芒角有長者,是星欲行,候隨;芒角所指,如是從之;其芒南者,星入外宿,王者欲遣大使之邊國,期九十日;芒北入中宿者,是王者在外,欲還也;不出四十日;芒在東者,欲順行也,不出七日;行,是天子欲出,不過五十日,則王者出宮;其芒在西者,欲逆行也;不出七十日,逆行;不出四十日,王者誅大臣。

歳星が留まりて行かず、却って一道の芒角ありて長に変ずるは、これ星のまさに移動せんとするの先兆にして、観測する時はそれに跟いて看るを要す。芒角の指すはいずれの一方か、星は則ちいずれの一方に向かい走る。芒角の南を指すは、これ星のまさに外宿に進入せんとし、君王はまさに大使を派遣して辺地の国に前往せしめんとし、期は九十日に応ず。芒角が北を指してまさに中宿に入らんとするは、これ君王が正しく外面に在りて返回せんことを想い、四十日を出でずして則ち帰り来たらん。芒角が東に在るは、これまさに順行せんとし、七天を出でずして則ち動かん。一旦動き起これば、則ち天子の出行せんことを想うにして、五十日を超過せずして君王は便ち宮を出でん。芒角が西に在るは、これまさに逆行せんとし、七十日を出でずして逆行を開始し、また四十日を出でずして君王はまさに大臣を誅殺せん。

歲星芒邪、角不正;則王者心不正,外邪以應外臣;內邪以應后夫人。歲星有芒、無角;則王者心平,天下安寧,期百八十日。歲星變色,人主有怒;若有芒,角黑,有水;青角,有兵;白角,死喪;若無芒角,有軍戰,不勝。歲星七角又芒者,王者與四方戰,期不出一年。歲星九角又芒者,殺賢人,誅邊將,期一年。”石氏曰:“歲星色白角,哭泣之聲。歲星木用事王東方、無芒角,是王者內弱,威不使臣也。五寸以內曰芒,五寸以上至九寸,曰角。”《天官書》曰:“歲星角,迎角而戰者,不勝。”

歳星の芒は偏斜し・角は端正ならざるは、君王の心術の正しからざるを説明す。斜めに外に向かうは、外朝の臣の身に応ず。斜めに内に向かうは、后妃・夫人の身に応ず。歳星に芒ありて角なきは、君王の心地の平和にして、天下は安寧するを説明し、期は一百八十日に応ず。歳星が変色すれば、人君に震怒の事あり。若し既に芒あり、角はまた黒色を呈せば、水災を主る。青色の角は、兵事を主る。白色の角は、死丧を主る。若し既に芒なくまた角なければ、則ち軍隊ありて交戦して勝を得る能わざらん。歳星が七道の角を生じまた芒を帯びれば、君王はまさに四方と交戦せんとし、期は一年を出でずに応ず。歳星が九道の角を生じまた芒を帯びれば、賢人を殺害し・辺将を誅戮せんとし、期は一年に応ず。石氏がいう、歳星の色白にして角あれば、哭泣の声あらん。歳星が正しく木気の用事し・東方に王と為る時に芒角なからば、君王の内里の虚弱にして、威権は臣下を指使して動かさざるを説明す。芒と角との分別は長短に在り:五寸以内を「芒」と謂い、五寸以上より九寸に至るを「角」と謂う。《史記・天官書》にいう、歳星に角あれば、その角を迎えて出戦する一方は勝を得る能わず、と。

歳星盈縮失行 五

《五行傳》曰:“歲星超舍而前,為盈;退舍而後,為縮;盈其國有兵;縮其國有憂。”《荊州占》曰:“歲星超舍而前,過其所當舍,而宿以上一舍、兩舍、三舍,謂之羸;侯王不寧,不乃天裂;不乃地動。歲星退舍,而後以一舍、二舍、三舍,謂之縮;侯王有戚,其所去,宿國有憂,三年;有兵,若山崩,地動。”《雒書雒罪極》曰:“歲星當居不居,未當去而去,不言,主酷暴。”《詩緯》曰:“歲星無光,進退無常,此仁道失類之應。”《文曜鉤》曰:“歲星所居久,其國有德厚,人主有福,不可加以兵。”

《五行伝》にいう、歳星が応に在るべき宿舍を越過して前へ往くを、「盈」と謂い、後の宿舍に退回るを、「縮」と謂う。盈なれば、則ちその分野の国に兵事あり。縮なれば、則ちその分野の国に憂患あり。《荊州占》にいう、歳星が舍を越えて前行し、それの当に止宿すべき位置を超過して、一舍・両舍・三舍を多く出づるを、これを「贏」と謂い、侯王の安寧を得ざるを主り、天の裂開するか、則ち地の震動するかならん。歳星が舍を退きて落後して一舍・二舍・三舍するを、これを「縮」と謂い、侯王に憂戚あるを主る。それの離れたるあの一宿は、その分野の国に三年の憂患あり、あるいは兵禍あり、あるいは山崩・地動あらん。《雒書雒罪極》にいう、歳星が当に居守すべきに居守せず、離るべからざるに却って離れるは、占辞は肯んじて明言せず、政令の酷烈・暴虐を主る。《詩緯》にいう、歳星が光沢を失去し、進退に常度なきは、これ仁道の失守・同気の相応ずるの験證なり。《文曜鈎》にいう、歳星が一処に停留すること久しきは、その分野の国は徳沢が深厚にして、人君に福あり、これに對して兵を用うる可からず。

石氏曰:“歲星主仁,仁失者,罰出變見於歲星,歲星盈縮,故曰罰出,此失政也;言歲星所以盈縮之宿,乃以仁失,逆春氣之所致也。以其宿,命其國,聖人觀歲星的盈縮之宿,以知仁失之國也。”

石氏がいう、歳星は仁徳を主管し、仁徳に亏あれば、懲罰は則ち変異の形式をもって歳星の上に顕現す。歳星はあるいは超前して盈と為り、あるいは落後して縮と為る、故にこれを「罰出」と謂い、これ政事に失あるの表現なり。いわゆる歳星の盈縮の所在するあの一宿は、正しく人間の仁徳に失あり・春気に違逆して始めて招致するなり。それの所在する宿に按じて対応する分野の国を指認すれば、聖人は歳星の盈縮の落ちて在る星宿を観察して、則ちいずれかの国家が仁徳を失えりを知る能う。

石氏曰:“其國失義,失春政,則歲星羸縮,羸則其下之國有兵,不居;復縮,則其下之國有憂,其將死,國傾敗。又曰歲星當居不居,未當去而去,若居之;又南北東西翔之,搖動不留,名曰六排,皆陰驚其陽,臣下勝其主,人主有大憂,三公之禍,相以所之宿名其官,不舍者懦,強邦去之者,嬖妃;雄動搖者,勢不亡,期在衡。

石氏がいう、一国が道義を失去し・春季に応に行うべき政令を失せば、歳星は則ち贏縮して度を失う:贏なれば、その分野の国に兵事あり、星もまた肯んじて安居せず。転じて縮と為れば、その分野の国に憂患あり、その将帥は死亡し、国家は傾覆・敗亡せん。またいう、歳星が当に居守すべき所を居守せず、離るべからざるに却って離れ、あるいはその位に居守すると雖も、却又々南々北・忽東忽西と飄忽に遊移し、揺動して肯んじて停留せざるを、これを「六排」と謂う。これらは皆陰気の陽気を驚動し、臣下が君主に壓過し、人君に大憂あり、三公に禍あり。いずれかの輔相の身に応ずるに至っては、則ち歳星の往く所の宿の主る官職に按じて指認す。星の肯んじて舍に安まざるは、その人は怯懦なり。強盛の邦より離れ去るは、嬖寵の妃子に応ず。雄健に揺動するは、その勢いは敗亡に至らず、期は斗衡の指す時に落ちて応ず。

(案《左傳》曰:‘魯襄公二十八年,梓慎曰:‘今茲宋鄭其飢乎。’杜預注曰:‘梓慎魯大夫也,’傳曰:‘歲在星紀,而淫於玄枵。’注曰:‘歲,歲星也。星紀在丑、斗牛之次,玄枵在於,虛危之次,明年當在玄枵,今已在玄枵,淫行失次也。’傳曰:‘蛇乘龍,’注曰:‘蛇,玄武之宿,虛危之星,龍,歲星木也,木為青龍,大次出虛危下,為蛇所乘也。’

(原書小注:按ずるに《左伝》の記載に、魯の襄公二十八年、梓慎がいう、今年宋国・鄭国は恐らく飢饉を鬧かさんとす。杜預の注にいう、梓慎は魯国の大夫なり。《左伝》にいう「歳は星紀に在りて、玄枵に淫す」、杜注にいう、「歳」は則ち歳星なり。星紀は丑位に属し、これ斗・牛の所在する星次にして、玄枵は子位に属し、これ虚・危の所在する星次なり。歳星はもと明年に行きて玄枵に至るべきに、如く今已に玄枵に進入せり、これ則ち次を越えて行きて・応に在るべき星次を失えりなり。《左伝》にいう「蛇は龍に乗る」、杜注にいう、蛇は玄武の宿を指し、則ち虚・危の星なり。龍は歳星を指し、歳星は木に属し、木は青龍と為る。青龍はもと自らの星次に在るべきに、如く今却って虚・危の下に出現す、故に蛇に乗せられて上に在りと謂う。

傳曰:‘龍,宋鄭之星也。’注曰:‘歲星本位在東方,東方房心為宋,角亢為鄭,故以龍為宋鄭之星,’傳曰:‘宋鄭必飢,玄枵,虛中也。’注曰:‘玄枵三宿,虛星在其中也。’傳曰:‘玄枵,耗名也,土虛而民耗,不飢何為。鄭裨灶曰:今茲王及楚子皆將死,歲星棄其次,而旅於明年之次,以害鳥帑,周楚惡之。’

小注は続けていう:《左伝》にいう「龍は宋・鄭の星なり」、杜注にいう、歳星の本位は東方に在り、東方の房・心の両宿は宋国の分野、角・亢の両宿は鄭国の分野なり、故に青龍をもって宋・鄭の星と看作す。《左伝》にいう「宋・鄭は必ず飢えん、玄枵は虚中なり」、杜注にいう、玄枵は三宿を包含し、虚宿は正しく当り中に在り。《左伝》にいう、玄枵は耗竭の名にして、土地は空虚にして百姓は耗損す、飢饉を鬧かさざればまた如何せん、と。鄭国の裨竈がいう、今年周王と楚子とは皆まさに死去せんとす、歳星が自らの応に在るべき星次を丢きて、客居して明年の星次の上に至り、南方の朱鳥の尾部を妨害するがゆえなり、周・楚の両国は皆これがために殃を遭らんとす、と。

注曰:‘旅,客處也,歲星棄星紀之次,客在玄枵,歲星所在,其圖有福,失次於此,禍沖在南,南為朱鳥,鳥尾曰帑。鶉火鶉尾,周楚之分,故周王楚子受其咎。’經曰:‘十有二月,甲寅、天王崩,乙未、楚子昭卒,往年,宋鄭皆飢,則梓慎之占,各有其驗也。’)

小注は最後にいう:杜注の解釈に、「旅」は客居の義なり。歳星は星紀の次を丢きて、玄枵に客居す。およそ歳星の所在する分野はもと福あるべきに、如く今ここに次を失えば、禍患は便ちそれと相沖する南方に落つ。南方は朱鳥にして、鳥の尾部を「帑」と謂い、鶉火・鶉尾は正しく周と楚との分野なり、故に周王と楚子とはこの場の咎殃を承受せり。《春秋》の経文の記載に、十二月甲寅の日、周の天王は駕崩し、乙未の日、楚の子昭は去世せり。而して前の一年宋・鄭の両国は皆飢饉を鬧かせり。見るに梓慎の占断は各々皆応験を得たり、と)。

又曰:“歲星去其舍,之他舍;所去失地,所之得地。歲星所居,而徙搖前後左右,人主不安。歲星不得其宿,其國必亡君。”又曰:“歲星修仁,順則喜,逆則怒。”甘氏曰:“歲星所處而不處,其國乃亡;既已處之,又東西去之,其國凶,不可舉事,用兵。歲星出入,不當其次,有天妖見其沖;所去國凶,所之國昌。”《荊州占》曰:“歲星當出不出,而去;其次凶。”《淮南子》曰:“歲星當居而不居,越而之他處,主死,國亡。”

またいう、歳星がもとの宿舍を離れて別の宿舍に前往すれば、それに離れられたる分野は土地を失去し、それに前往せられたる分野は土地を得る。歳星は一処に停留すと雖も、却って前後・左右に遷移・揺動すれば、人君は安寧を得ざらん。歳星が各々その応に在るべき宿を得る能わざれば、その分野の国は必ず国君を失去せんとす。またいう、歳星は仁徳の修明をもって職と為し、人事が和順なればそれは則ち歓喜し、人事が悖逆なればそれは則ち発怒す。甘氏がいう、歳星が当に居処すべき所を居処せざれば、その分野の国はまさに滅亡せんとす。已に居処して下りて、却又々東々西として離れ去れば、その分野の国は凶険にして、大事を舉辦する可からず、兵を動かす可からず。歳星の出没が応に在るべき星次に合せざれば、則ち天妖ありてそれと相沖する方位に顕現せん。それに離れられたる国家は凶、それに前往せられたる国家は昌なり。《荊州占》にいう、歳星が当に出現すべき時に出現せず、反りて離れ去れば、それの主るあの一星次は凶なり。《淮南子》にいう、歳星が当に居守すべきに居守せず、本位を越えて他処に跑り至れば、国君の死・国家の亡を主る。

京氏曰:“樂不興,則歲失行。人君不行仁恩;破胎傷孕。春殺無辜,則星失度;不救,則弟殺兄,臣弒君。”班固曰:“政緩則歲不行,急則過分,逆則占。”郗萌曰:“歲星當移而不移,民有憂;諸侯四流,行不用其道,則凶。”《荊州占》曰:“歲星當居不居,其國失地;未當居而居,其國得地,期九十日。

京氏がいう、礼楽が興らざれば、歳星は則ち常行を失う。人君が仁愛・恩惠を施行せず、胎孕を毀破し・孕育の物を傷害し、春に無辜の人を誅殺すれば、星は則ち常度を失う。さらに挽救を加えざれば、則ち弟弟の兄長を殺し・臣子の君主を弑するの事を出現せん。班固がいう、政事が寛緩なれば、歳星は則ち遅滞して前進せず。政事が急切なれば、それは則ち応に行くべき度分を超過す。政事が悖逆なれば、則ちこれに拠りて占断す。郗萌がいう、歳星が当に移動すべきに移動せざれば、百姓に憂いあり。諸侯が四散・流亡し、運行がその常道を循らざれば、則ち凶兆なり。《荊州占》にいう、歳星が当に居守すべきに居守せざれば、その分野の国は土地を失去す。居守すべからざるに居守せば、その分野の国は土地を得、期は九十日に応ず。

歲星當居其國之宿,而終宿不居其野,亡。歲星未當居而居之,當去而不去,既已去復還居之,皆為有福。歲星行不至所當舍之宿,其國凶。”又曰:“不行其宿,其國必亡君。歲星行不至所當舍之宿,其國凶。”又曰:“不行其宿,其國必亡君。歲星居之安國,安居之;不安國不安。歲星一東一西,害侯王,人主不安;一南一北,害於泰稷,侯王憂;移而北,旱;移而南,大水。”又曰:“南北為貴賤,東西為妖祥。”

歳星はもとある国の分野の宿に居守すべきに、始終として肯んじてあの片の分野に居守せざれば、その国は滅亡す。歳星が居守すべからざるに居守し、離るべきに離れず、已に離れてまた帰り来りて居守するは、これらは皆福あるを主る。歳星が運行してそれの当に止舍すべきあの一宿に到らざれば、その分野の国は凶なり。またいう、それの応に在るべき宿に行き至らざれば、その分野の国は必ず国君を失去す。歳星が運行して当に止舍すべきあの一宿に到らざれば、その分野の国は凶なり。またいう、それの応に在るべき宿に行き至らざれば、その分野の国は必ず国君を失去す(以上の二句は原書に重出す)。歳星の居守して能く国家を安定せしむるは、国家は則ち安し。能く安定せしめざるは、国家は則ち安ならず。歳星が忽ち東に忽ち西にすれば、侯王を妨害し、人君は安ならず。忽ち南に忽ち北にすれば、黍稷の収成を妨害し、侯王に憂いあり。北に向かい移れば、旱を主る。南に向かい移れば、大水を主る。またいう、南北の偏移は貴賤を主り、東西の偏移は妖祥を主る。

《鴻範傳》曰:“佃獵不當,飲食不享,出入不時,及有奸謀;則歲星逆行,變色。”《春秋緯》曰:“好害盛德,則歲星逆行。春政亂者,奪民時,獵野獸,則歲星逆行。”石氏曰:“歲星順行列宿者,天德喜也;所守犯中外官皆吉。有暴貴者,星逆行,不欲犯列宿中外官者,皆誅。歲星逆行,其國不可以興兵;星順,兵宜進;星逆,兵宜退。”《巫咸占》曰:“歲星亂行,五穀不實,草木秋英。”《天鏡》曰:“歲星逆行,不軌;為殃賊。”焦氏曰:“歲星逆三月,二月有害;乃行三舍以上,則為害。”郗萌曰:“歲星之行,當遲而疾,失一次以上至二次,則人主驚走,社稷危亡,天下兵起,民去其土,死者如兵陵。”

《鴻範伝》にいう、田猟が法度に合せず、飲食が祭享の礼に合せず、出入が時節に按らず、および心に奸謀を懐けば、歳星は則ち逆行し・変色せん。《春秋緯》にいう、盛徳の人を戕害するを喜好すれば、歳星は則ち逆行す。春季の政令が紊乱し、百姓の農時を侵奪し、野獣を濫猟せば、歳星もまた逆行す。石氏がいう、歳星が順行して列宿を経過するは、天徳の歓喜の象にして、それの守る所・犯す所の中官・外官の諸星は皆吉にして、還って驟然顕貴する人あらん。星若し逆行せば、則ち更に列宿と中官・外官とを侵犯するに宜しからず、およそそれに犯されたるは、対応する人は皆誅せらるべし。歳星が逆行する時は、その分野の国は兵を興す可からず。星が順行すれば、兵は前進に宜し。星が逆行すれば、兵は退守に宜し。《巫咸占》にいう、歳星の運行が紊乱すれば、五穀は結実せず、草木は秋に到りて反りて花を開かん。《天鏡》にいう、歳星が逆行するは、軌道を循らざるにして、妖を興し乱を作すを主る。焦氏がいう、歳星が逆行して三月に到れば、二月に已に害あり。若し逆行が三舍を超過せば、則ち禍害と為らん。郗萌がいう、歳星の運行はもと遅緩なるべきに却って急速にして、一次を超前して以上より两次に至れば、人君は則ち驚惶・奔走し、社稷は危亡し、天下は兵を起こし、百姓は故土を離れ、死者は堆積して戦後の丘陵のごとくならん。

《荊州占》曰:“歲星犯守錯逆,其國殃咎;若守之滿六十日,災必應。歲星變色、亂行,主無福。”(案《宋書天文志》曰:“晉簡文咸安二年五月,歲星表色如太白,占曰:進退如度,奸邪息,變色亂行,主無福。歲星自於仲夏,當細小而明,此其失常也。又為臣強,七月帝疾甚,詔桓溫曰:少子可輔者,輔之,如不可輔,君自取之。賴侍中王坦之毀手詔,使如王尊輔政事,溫聞之大怒,將誅坦之等,是月帝崩。)

《荊州占》にいう、歳星が侵犯・居守して錯乱・逆行せば、その分野の国に災殃・咎害あり。若し居守して六十日に満てば、災禍は必ず応験せん。歳星が変色・乱行すれば、君主は福なし(原書小注:按ずるに《宋書・天文志》の記載に、晋の簡文帝・咸安二年五月、歳星の外呈する顔色は白きこと太白のごとし。占辞にいう、進退が度に合すれば則ち奸邪は平息し、変色・乱行すれば則ち君主は福なし。歳星は仲夏に本と細小にして明亮なるべきに、この時却って常態を失い、また臣下の強盛を主る。七月、簡文帝は病重く、詔を下して桓温に對していう、小児は輔佐する可ければ則ち彼を輔佐し、若し輔佐する可からざれば、汝は自ら帝位を取れ、と。幸いに侍中・王坦之がこの道の手詔を毀壊して、改めて桓温をして「王尊」——当に王導の訛ならん——に依りて輔政の旧例に行事せしめたるに頼る。桓温は聞き聞いた後大いに怒り、王坦之らを誅殺せんと打算せり。則ちこの月、皇帝は駕崩せり、と)。

王者不行春令,興土功,作宮室,築城隍,治溝瀆,而奪民時;百姓怨嗟,則歲星盈當縮,順而逆;水旱不時,當出不出,變為妖慧,所見之邦,大兵起,國破主亡。王者行義,起宗廟,立無後,賑貧窮,存孤寡,省刑獄,賞有功,舉隱伏,禮賢良,發庫藏,罷徭役,寬賦斂,則星順度,無咎矣。

君王が春季に応に行うべき政令を施行せず、反りて大いに土木を興し、宮室を営造し、城池・壕塹を修築し、溝渠を開鑿し、因りて百姓の農時を侵奪し、百姓は怨声道に載れば、歳星は則ち当に盈すべき時に反りて縮し・当に順行すべき時に反りて逆行す。水旱は時を失い、当に出現すべき時に出現せず、変じて妖異の彗孛の象と為り、それの出現する邦国は大兵興起し、国は破れ君は亡ぶ。君王が仁義を施行し、宗廟を興建し、嗣を絶てる人家のために後を立て、貧窮を賑濟し、孤寡を撫恤し、刑獄を減省し、功あるを賞賜し、隠居して未だ仕えざる士を挙用し、賢良を礼遇し、府庫を打ち開きて賑給し、徭役を罷除し、賦税を寛減せば、歳星は則ち度に順いて行き、災禍あることなからん。

人君宰相之治也,春不勸農民耕種,通溝渠,治城郭,而奪民時,百姓怨謗,則歲星盈縮,逆行變色;而天雨不時,有大旱與水;其無救,即天掊出,出則殃起,主農官及用事者憂。君行急,則歲星行陰道,行陰道,多水潦,王者內其心,恩在親威,功臣不錄。歲星行疾而遲,不及其次至二次,人主暗昏,國絕嗣,女后持政,大夫不服,民賊不禁。

人君と宰相とが国政を治理して、春に農民の耕種を勧勉せず・溝渠を疏通せず・城郭を修治せず、反りて農時を侵奪し、百姓は怨憤・毀謗すれば、歳星は則ち盈縮・失度し・逆行・変色せん。天時の雨水は序を失い、大旱あるいは大水を出現す。若し補救を加えざれば、「天掊」の気はまさに出現せんとし、一出現すれば災殃はこれに随いて起こり、農事を主管する官員と権を当て事を用うる人とに皆憂患あらん。君王が施政急切なれば、歳星は則ち陰道を走る。陰道を走れば則ち水涝多く、この時君王は心思は内に向かい、恩沢はただ親戚に及ぶのみにして、功臣は錄用を得る能わざらん。歳星はもと行くこと快きべきに行くこと慢くして、それの応に在るべき星次に趕き上げる能わず、以致って落後して两次の多きに至れば、人君の昏昧・不明・国家の嗣を絶ち・女后の政を当て・大夫の服せず・民を害する賊の禁止し止まらざるを主る。

歲星逆行,變色,其國逐功臣,殺太子,人主以妾為妻,內亂親戚。歲星逆行,不可以戰,色其所去國,五穀皆貴。君治逆,則歲星逆,逆行入陰道者,內事逆,逆行入陽道者,外事逆;君治逆不止,則星逆行不止。”《海中占》曰:“主好陰謀,侵凌諸侯,急兵革;則歲星逆行。”

歳星が逆行して変色せば、その分野の国は功臣を駆逐し・太子を殺害し、人君は妾をもって妻と為し、親族との間に内乱を発生せん。歳星が逆行する時は出戦する可からず。それの離れ去るあの分野の国を看れば、五穀は皆価を漲さん。君王が政を治むること悖逆なれば、歳星は則ち逆行す。逆行して陰道に進入するは、宮内の事の悖逆なり。逆行して陽道に進入するは、外朝の事の悖逆なり。君王の悖逆が止まざれば、星の逆行もまた止まざるなり。《海中占》にいう、君主が陰謀を喜好し、諸侯を欺凌し、急いで兵革を動用すれば、歳星は則ち逆行せん。

歳星昼見 六

甘氏曰:“歲星晝見,臣謀其主,國相有憂及死,有白衣事。”(《宋書天文志》曰:“晉惠帝永寧二年四月癸酉,歲星晝見。占曰:為臣強。初齊王冏定京都,因留輔政,遂專傲無君。十二月,成都、河間、長沙王乂討之,交戰及焚宮闕,國兵敗,夷滅之,殺其兄上軍將軍萛以下二十餘人。)《晉陽秋》曰:“孝武太元十一年六月甲午,歲星晝見,在胃。占曰:‘魯有兵,臣強。’十二月,慕容釗寇河東,崔遼使子寇、陳穎、朱序遣討之,釗走渡河。”

甘氏がいう、歳星が白昼に見ゆるは、臣子の君主を図謀し・国相に憂患あり甚だしきは死亡し・「白衣の事」ありて則ち丧事あるを主る(原書小注:《宋書・天文志》の記載に、晋の恵帝・永寧二年四月癸酉の日、歳星は白昼に見ゆ。占辞にいう、これは臣下の強盛の象なり。当初斉王・司馬冏は京都を平定し、因りて朝中に留まりて輔政し、ここにおいて専横・傲慢にして君上を目に置かざりき。十二月、成都王・河間王と長沙王・司馬乂とは兵を起こして彼を討伐し、双方は交戦して宮闕を焚燒し、斉王の軍隊は戦敗れて、その族を夷滅せられ、彼の兄・上軍将軍・司馬萛以下二十余人を連れて一併に殺されき、と)。《晋陽秋》にいう、孝武帝・太元十一年六月甲午の日、歳星は白昼に見え、位は胃宿に在り。占辞にいう、魯地に兵事あり、臣下は強盛す。この年十二月、慕容釗は河東を侵擾し、崔遼はその子を派して陳穎・朱序らと奉命して前往りて討伐せしめ(この句の原書の文字には訛脱あり)、慕容釗は敗走して黄河を渡りて去れり。

歳星変異大小 七

《龍魚河圖》曰:“夫歲星主德慶,其神下為大乙之神。”巫咸曰:“歲星下為壯男,止於田野。”《漢武故事》曰:“西王母遣使謂上曰:“求仙而先殺戮,吾與帝絕矣;又致三桃,食此可得極壽;使至之日,東方朔死。上疑之,問;使者曰:‘朔是木帝精,為歲星下游人中,以觀天下,非陛下臣也。’上厚葬之。一本云:朔死,乘雲飛去,仰望大霧,望之不知所在。朔在漢朝,天上無歲星。”

《龍魚河図》にいう、歳星は徳沢と喜慶とを主管し、それの星神が人間に下降するは則ち太乙の神なり。巫咸がいう、歳星が人間に下降して強壮の男子に化作し、田野の間に止息す。《漢武故事》にいう、西王母は使者を派して漢武帝に對していう、仙を求め道を問いて而して先に殺戮を行うは、我は皇帝と此より往来を断絶す、と。使者はまた三枚の仙桃を送り来りて、食らえば寿数を極尽する可しと謂う。使者の到来するあの日、東方朔は死せり。武帝は心に疑惑を生じて、追問して縁由を問えば、使者がいう、東方朔はもと木帝の精気の化する所にして、歳星の下降して人間を遊歴し・借りて以て天下を観察するなり、併せて陛下の臣子に非ざるなり、と。武帝はここにおいて彼を厚葬せり。別の一种の本子にいう、東方朔は死後雲に乗りて飛去し、人々は仰ぎ望みて一片の大霧を見て、再看すれば則ち彼の何処に在るかを知らざりき。東方朔の漢朝に在るあれらの年里に、天上は歳星を見ざりき、と。

《二十八宿山經注》曰:“歲星為四慧,出於奎、婁,則邦豐熟,和平。”《考靈耀》曰:“政失於春,負星滿偃,不居春常。”石氏曰:“歲星德也,人主之象;其角反動,乍小乍大,若色數變,人主有怒。”又《天官書》曰:“人主有憂。”巫咸曰:“歲星大其常,且賦斂不常,民飢。歲星小,民且多疾,牛馬疫死。”《天官書》曰:“歲星大,即為嘉。”《荊州占》曰:“歲星始出大,而日愈小者,所居之國耗。歲星始出小,而日愈大者,所居之國利。歲星行宿,大而明,內實,天下安寧;小而內虛,其國不安,主有憂。”

《二十八宿山経注》にいう、歳星が化して四道の彗芒と為り、奎宿・婁宿に出現せば、則ち邦国は五穀豊熟・天下和平ならん。《考霊耀》にいう、春季の政令に失あれば、歳星は則ち気を負いて偃伏し、その春に応に在るべき常位に安居せざらん。石氏がいう、歳星は徳を主り、人君の象徴なり。それの芒角が反常に顫動し、忽ち小に忽ち大にし、あるいは顔色が屡屡変化すれば、人君に震怒の事あらん。《史記・天官書》は則ちこれは人君に憂いあるを主ると謂う。巫咸がいう、歳星が平常より大なるは、賦税・徴斂に常法なきを主り、百姓は飢困す。歳星が平常より小なるは、百姓の疾病多く・牛馬の瘟疫に遭いて死するを主る。《天官書》にいう、歳星が大に顕れるは、則ち嘉美の兆なり。《荊州占》にいう、歳星の初出の時大にして、後に一日比じて一日小さければ、それの所在する分野の国家は損耗す。歳星の初出の時小にして、後に一日比じて一日大きければ、それの所在する分野の国家は利を得る。歳星が列宿を経行して、形体は大にして明亮・内里は充実なれば、天下は安寧す。形体は小にして内里空虚なれば、その分野の国は安ならず、君主に憂いあり。

歳星流與列星畫入

甘氏曰:“歲星流,主死,失地。”巫咸曰:“歲星沉浮,國亡,有土功爭;又曰有憂,沉,數日不見,國亡;乍見乍不見,國憂喪。”《天官書》曰:“歲星出,如浮而沉,其國有土功;如沉而浮,其野亡;浮者見之,沉者伏之。”《荊州占》曰:歲星變色,逆行,相凌而斗;舍合留;舍環守;其國無道。”

甘氏がいう、歳星が流移して定まらざれば、君主の死亡・国家の土地を失去するを主る。巫咸がいう、歳星が忽ち沈み忽ち浮かぶは、国家の滅亡を主り、土木の工程の争いあり。一説には憂患あるを主る。それが沈み下りて連なる数日見えざれば、国家は滅亡す。忽ち隠れ忽ち現るれば、国に憂患・丧事あり。《史記・天官書》にいう、歳星が出現する時、看すに似て浮起して後に沈降せば、その分野の国に土木の功あり。看すに似て沈伏して後に浮起せば、その分野の地は滅亡す——いわゆる浮とは、顕現するを指し、いわゆる沈とは、隠伏して見えざるを指す。《荊州占》にいう、歳星が変色・逆行し、他星と相凌して争闘い、あるいは同舍して相合し停留し、あるいは一舍の内にて環繞・守候するは、皆その分野の国の政治の無道を主る。

歳星穰気自暈 九

《黃帝占》曰:“歲星生氣而為青穰者,明日大寒小雨;見此者,賁魚鹽貴,不出三旬。”《孝經內記》曰:“歲星生氣為青穰者,明日大寒小雨;見此者魚鹽大貴,不出三旬,皆可再倍;貴不過二十日止,所見之國,傷苗少實。天下有一歲十飢見者,不出其年,富民從其故鄉,王者不安,大臣坐事,不出二年,天下無布,練貴縑絮四倍,萬民大寒。”郗萌曰:“歲星出,穰長三尺;三日雨,若不雨,大霧。”甘氏曰:“歲星自暈,有喪。”

《黄帝占》にいう、歳星が雲気を生出して青色の「穰気」(星の旁に蒸騰して禾穰のごとき気)を結成すれば、第二天に則ち大寒にして小雨あらん。この種の天象を見れば、魚・塩の価銭は漲さんとし、三十日を出でずして応験せん。《孝経内記》にいう、歳星が気を生じて青穰を結成するは、第二天は大寒にして小雨あり。この種の天象を見れば、魚塩は大いに漲価し、三十日を出でずして、価銭は皆一倍を翻る能し。この種の漲価は二十日を過ぎずして停止す。それの顕現するあの分野の国は、禾苗は傷つけられて結実少なからん。天下若し一年の内に十回饑饉の象を出現せば、この一年を出でずして、富戸は則ち故郷を離れ、君王は安寧を得ず、大臣は事に因りて罪を獲らん。二年を出でずして、天下は布の用うる無く、練帛は価を漲し、縑・絮の価銭は四倍に漲り、万民は厳寒に苦しまん。郗萌がいう、歳星が出現し、穰気の長さ三尺なれば、三天の内に雨を降らさん。若し雨を降らさざれば、則ち大霧を起こさん。甘氏がいう、歳星が自ら光暈を生出すれば、丧事あるを主る。

開元占經 卷二十四

歳星占 二

歳星犯東方七宿

歳星犯角 一

石氏曰:“歲星犯左角,天下之道皆不通;犯右角,天下王使絕滅。”《荊州占》曰:“歲星犯角,天下有兵,將相有憂;犯右角,右將憂。”石氏曰:“歲星入角,天下有兵;其行疾,六十日;行遲,百二十日,遠百八十日。”《黃帝占》曰:“歲星出中道,天下太平;出陽道,旱;出陰道,多雨。”陳卓曰:“歲星出陰道,多陰謀。”甘氏曰:“歲星逆行入角,人主出入不時,若有急事,千里之行;一曰女子多死。”《孝經右秘》曰:“歲星在角,天下大病。”

角宿は東方の蒼龍七宿の首にして、左角・右角の二星は天門のごとく、その分野は鄭地に在り。石氏がいう、歳星が左角を侵犯すれば、天下の道路は皆通暢せず。右角を侵犯すれば、天下の君王の使者は断絶せん。《荊州占》にいう、歳星が角を犯せば、天下に兵事あり、将相に憂いあり。右角を犯せば、右将に憂いあり。石氏がいう、歳星が角宿に進入すれば、天下に兵事あり。歳星の行くこと快ければ、期は六十日に応ず。行くこと慢ければ、期は一百二十日に応じ、遠ければ一百八十日なり。《黄帝占》にいう、歳星が中道を走れば、天下は太平す。陽道(黄道以南)を走れば、旱を主る。陰道(黄道以北)を走れば、多雨を主る。陳卓がいう、歳星が陰道を走れば、陰謀の事多からん。甘氏がいう、歳星が逆行して角宿に進入せば、人君の出入に定時なく、あるいは緊急の事故ありて、千里の行を作すを要す。一説には女子の死多きを主る。《孝経右秘》にいう、歳星が角宿に停まれば、天下大疫す。

石氏曰:“歲星乘左角,法官誅;乘右角,大將軍死。”郗萌曰:“歲星乘左角,為旱;乘右角,為水,為兵。”《荊州占》曰:“歲星乘右角,為后族家,若將相有坐法死者。”郗萌曰:“歲星居角,歲大熟。”又占曰:“歲星守角,為中兵;留兩角間,關梁不通,軍有興國,延邊城,境不通。”石氏曰:“歲星出入,留舍角,角為天田,歲星來入守之,其國五穀大熟,絲綿為平民大樂;守之百日不下,國有兵。”

石氏がいう、歳星が左角を凌乗すれば、刑法を掌る官員は誅せらるる。右角を凌乗すれば、大将軍は死せん。郗萌がいう、歳星が左角を凌乗すれば、旱を主る。右角を凌乗すれば、水災を主り・兵事を主る。《荊州占》にいう、歳星が右角を凌乗すれば、后妃の族家に応じ、あるいは将相ありて法令に触犯して以て死せん。郗萌がいう、歳星が角宿に居守すれば、この一年は大いに豊収せん。別の一条の占辞にいう、歳星が角を守れば、京師の内に兵あるを主る。左右の両角の間に停留せば、則ち関卡・橋梁は通ぜず、軍隊は国中に興起し、辺城に蔓延し、辺境の交通は断絶せん。石氏がいう、歳星が出入して角宿に留宿すれば——角宿の旁に「天田」の星あり、農事を主る——歳星が前来りて入守すれば、その分野の国は五穀大いに熟し、絲綿は価平らかにして、百姓は大いに安楽せん。若し守候して一百日にして去らざれば、その国は則ち兵事あらん。

又占曰:“歲星守角中,五穀成熟,歲平安樂;守之百日,兵起。”又占曰:“歲星守右角十六日,君命眾子。”又占曰:“歲星守左角七日,朝去國有憂;去一尺七寸,天下同心。”甘氏曰:“歲星守角,王者大赦,忠臣用。”《海中占》曰:“歲星守左右角,其色黃白,小旱;民小厲。其逆行,即旱;其還,立雨;糴如故。又占曰:歲星犯左右角,逆行為旱,五穀不收。又占曰:歲星守角,一南一北,宜黍與稷。”

別の一条の占辞にいう、歳星が両角の中に守れば、五穀は成熟し、年成は平安・歓楽なり。若し守すること一百日に満てば、則ち兵事の興起あらん。またいう、歳星が右角を守ること十六日なれば、君主はまさに衆位の王子に授命・封職せんとす。またいう、歳星が左角を守ること七天して早晨に去れば、その国に憂いあり。一尺七寸を離れれば、則ち天下は同心せん。甘氏がいう、歳星が角を守れば、君王は天下を大赦し、忠臣は任用せられん。《海中占》にいう、歳星が左右角を守り、星の色黄白なれば、小旱を主り、百姓に軽微の疫病あらん。それ若し逆行せば、隨いて乾旱す。それ若し回還せば、立刻に雨を降り、粮価は旧に照らす。別の一条の占辞にいう、歳星が左右角を侵犯し、逆行は旱を主り、五穀は収せず。またいう、歳星が角を守り、一會兒南に偏し一會兒北に偏すれば、黍と稷とを種るに宜し。

郗萌曰:“歲星守左右角,赦。一曰過十餘日,有赦不盡。又占曰:歲星守角處,其北五穀不收。又占曰:“歲星守角,政事急,有千里之行。又占曰:歲星守角為兵,傷大臣。”《荊州占》曰:“歲星守右角,有大德令,期八十日。又占曰:歲星守右角處,其北五穀半收;守左角處,其南及守天田,有大水,五穀不成,大飢,人相食。”石氏曰:“歲星犯乘守左角,七日以上,天下大赦;守右角,賢士用,期七十日。”郗萌曰:“歲星逆乘陵左右角,其為日蝕,國有憂。又占曰:歲星犯天庭,臣為亂。又占曰:歲星守犯陵右角,為禍咎。又占曰:歲星舍,若食角,女子多死。”

郗萌がいう、歳星が左右角を守れば、赦免を主る。一説には十数日を過ぎて、赦令ありと雖も赦は徹底せざるなり。別の一条の占辞にいう、歳星が角を守りてその北に偏せば、五穀は収せず。またいう、歳星が角を守れば、政事は急迫にして、千里の行あらん。またいう、歳星が角を守れば兵事を主り、大臣を傷つくるを会せん。《荊州占》にいう、歳星が右角を守れば、大いに恩徳を布くの詔令あり、期は八十日に応ず。別の一条の占辞にいう、歳星が右角を守りてその北に偏せば、五穀はただ半を収む。左角を守りてその南に偏し、および天田の星に守れば、皆大水あるを主り、五穀は成らず、大饑饉、人は人を食らわん。石氏がいう、歳星が侵犯・凌乗あるいは左角を守候すること七天以上なれば、天下は大赦す。右角を守れば、則ち賢士は任用せられ、期は七十日に応ず。郗萌がいう、歳星が逆行・凌乗・欺陵して左右角するは、日食の発生し・国に憂患あるを会せん。別の一条の占辞にいう、歳星が天庭の星を侵犯すれば、臣下は乱を作す。またいう、歳星が侵犯・守候・欺陵して右角するは、禍患・咎害を主る。またいう、歳星が角宿に止舍し、あるいは角星を掩食せば、女子の死多きを主る。

歳星犯亢 二

石氏曰:“歲星犯亢,天子之座則敗於君。又曰:歲星數入亢,其國疾疫。”巫咸曰:“歲星入亢歲有旱,絲綿貴;若守之三十日以上,有兵起,其年飢,人相食。”郗萌曰:“歲星入亢,行疾,國君受弔;有大飛蟲,驚動人心,期在百五十日。其行遲,至難期二百五十日中。又占曰:歲星逆行亢,其君不親政事,朝延多非其人。”石氏曰:“歲星經亢朝鄭,國有兵。”《春秋圖》曰:“歲星之亢,其年大熟,絲絮大貴。”

亢宿は蒼龍七宿の第二宿にして、天子の朝廷を主り、分野もまた鄭地に在り。石氏がいう、歳星が亢宿を侵犯すれば、亢宿は天子の宝座を象徴し、君主は因りて受損せん。またいう、歳星が屢々亢宿に進入すれば、その分野の国に疫病あらん。巫咸がいう、歳星が亢宿に進入せば、この一年に旱情あり、絲綿は価を漲さん。若し守候して三十日以上なれば、則ち兵事の興起あり、あの一年は饑饉、人は人を食らわん。郗萌がいう、歳星が亢宿に進入して、若し行くこと快ければ、国君はまさに弔唁を接受せんとす。また大批の飛虫ありて人心を驚動し、期は一百五十日に在りて応ず。若し行くこと慢ければ、則ち遅く至りて二百五十日の内を要せん。別の一条の占辞にいう、歳星が亢宿にて逆行すれば、国君は政事を親理せず、朝廷の上は多くは職に称わざる人なり。石氏がいう、歳星が亢宿を経過して鄭地の分野に朝向せば、あの国は兵事あらん。《春秋図》にいう、歳星が亢宿に行き到れば、この一年は大いに豊収し、絲絮は大いに価を漲さん。

郗萌曰:“歲星入亢,或東或西,去亢一尺若三尺,地大動,期戊己食時。”陳卓曰:“歲星乘亢右星,穀物滅左星,天下有奇令。又占曰:歲星舍亢,為歲小有水。”《黃帝占》曰:“歲星舍亢,南地動。”郗萌曰:“歲星出入留舍亢六十日,不下十月,有兵進來,守之,兵不用;國有名者死,退而守之,有客上來者,期十月。又占曰:歲星有留延中,為天下憂。”

郗萌がいう、歳星が亢宿に進入して、あるいは東に偏しあるいは西に偏し、亢宿を離れること一尺あるいは三尺なれば、大地震ありて、期は戊日・己日の食時(早飯の時分)に在りて応ず。陳卓がいう、歳星が亢宿の右星を凌乗すれば、穀物は受損す。左星を掩滅せば、天下は非常の詔令あらん。別の一条の占辞にいう、歳星が亢宿に止舍せば、この一年は略しく水患あらん。《黄帝占》にいう、歳星が亢宿に止舍せば、南方に地震あらん。郗萌がいう、歳星が出入・留宿して亢宿に在ること六十日に達し、かつ十か月の久しきに下らざれば、敵兵の進犯あらん。若しそれが守りて動かざれば、兵事は反りて発動せざらん。国中に名望ある人の死亡あらん。若しそれが退行して後に守候せば、則ち遠客の到来あり、期は十か月に応ず。別の一条の占辞にいう、歳星が久留・延宕して亢宿の中に在るは、天下の憂患なり。

石氏曰:“歲星守亢,年大熟,天下有大令,國有忠臣;若守之去一尺七寸,星隕。又占曰:歲星守亢下,田豐魚十倍。又占曰:歲星過亢處,其南,其歲地動;處其東,狗生妖;處其北,米大貴,有多徙;處其西,馬生妖;守東,羊生妖若狗生妖也。又占曰:歲星守亢,有小兵。”

石氏がいう、歳星が亢宿を守れば、この一年は大いに豊収し、天下に重大の詔令あり、国中は忠臣を出さん。若し守候の後に一尺七寸を離れ去れば、隕星の墜落するを会せん。別の一条の占辞にいう、歳星が亢宿の下に守れば、田地は豊収し、魚産は十倍に増至せん。またいう、歳星が亢宿を越過してその南辺に停まれば、この一年に地震あり。その東辺に停まれば、狗は怪胎を生出せん。その北辺に停まれば、米価は大いに漲り、百姓は遷徙多からん。その西辺に停まれば、馬は怪胎を生出せん。東辺に守れば、則ち羊は怪胎を生じあるいは狗は怪胎を生ぜん。またいう、歳星が亢宿を守れば、小規模の兵事あらん。

《海中占》曰:“歲星守亢,為地動。又占曰:歲星守亢,王者有德令,禾稼熟。又曰封侯有小話,國君受弔,飛蟲六畜,生非其類,為妖;有小賊,民多流亡,期百五十日,若一年。又曰居亢,歲旱。”郗萌曰:“歲星守亢,天子大令,國用忠臣,其守七日以上至四十日,國徵大賢,王者更政號,期百五十日;一曰大赦,使行九州。”陳卓曰:“歲星犯天府,邊臣為亂。”郗萌曰:“歲星守亢左星,為瞧旱不生;一曰多蟲蝗;守右星,五穀以水傷敗;一曰大兵,百二十日。”又曰:“歲星守亢十日而去,國大豐,穰庫倉餘。”《黃帝占》曰:“歲星逆行,守亢,為中兵。”甘氏曰:“歲星犯守亢,逆行,失兵明色,王不用事。”

《海中占》にいう、歳星が亢宿を守れば、地震を主る。別の一条の占辞にいう、歳星が亢を守れば、君王は徳を布くの詔令を発布し、禾稼は成熟せん。またいう、侯を封ずるの事に小小の議論ありて、国君はまさに弔唁を接受せんとす。飛虫と六畜とが本類に合わざる怪胎を生出するは、皆妖異なり。また小股の盗賊ありて、百姓は流亡多く、期は一百五十日に応じ、あるいは一年なり。またいう、歳星が亢宿に居守すれば、この一年は乾旱す。郗萌がいう、歳星が亢を守れば、天子は重大の詔令を頒下し、国家は忠臣を任用せん。若し守候すること七天以上より四十日に至れば、国家は大賢を徴召し、君王は政令・名号を更改し、期は一百五十日に応ず。一説には大赦を主り、使を遣わして九州を通行せしむ。陳卓がいう、歳星が天府の星を侵犯すれば、辺地の臣は乱を作す。郗萌がいう、歳星が亢宿の左星を守れば、焦旱にして草木の生ぜざるを主り、一説には虫蝗多きを主る。右星を守れば、五穀は水に淹壊せられ、一説には大兵を主り、期は一百二十日に応ず。またいう、歳星が亢宿を守ること十日にして去れば、国家は大いに豊収し、府庫・倉廩に余粮あらん。《黄帝占》にいう、歳星が逆行して亢宿を守れば、京師の内に兵あるを主る。甘氏がいう、歳星が侵犯・守候して亢宿しまた逆行せば、兵象と星色とは皆光明を失去し、君王は権を当て事を理する能わざらん。

歳星犯氐 三

石氏曰:“歲星犯氐,國無儲。”《荊州占》曰:“歲星犯氐左星,左中郎將誅死;犯右星,右中郎將誅死,皆期三年。”郗萌曰:“歲星入氐,不出其年,有赦。又占曰:歲星逆行氐,其君治宮室過制度。”《黃帝占》曰:“歲星之氐,其歲熟,賤人有病。”郗萌曰:“歲星乘氐之右星,天下有大水,大兵;乘氏之左星,天子有自將兵於野。”《海中占》曰:“歲星居氐,五穀以旱傷。”郗萌曰:“歲星處氐西,歲多飢傷;北,有小賊,貴人多徙,牛多死,其肉殺人,南,觀多死,民多寒熱疾。”

氐宿は蒼龍七宿の第三宿にして、天子の内宮・寝殿を象徴し、分野は宋地に在り。石氏がいう、歳星が氐宿を侵犯すれば、国家は儲蓄なし。《荊州占》にいう、歳星が氐宿の左星を侵犯すれば、左中郎将は誅殺せらるる。右星を侵犯すれば、右中郎将は誅殺せられ、期は皆三年に応ず。郗萌がいう、歳星が氐宿に進入せば、この一年を出でずして赦令あらん。別の一条の占辞にいう、歳星が氐宿にて逆行すれば、国君は宮室を営造して応有の制度を超過せん。《黄帝占》にいう、歳星が氐宿に行き到れば、この一年は豊収し、地位卑賤の人に疾病あらん。郗萌がいう、歳星が氐宿の右星を凌乗すれば、天下に大水・大兵あらん。氐宿の左星を凌乗すれば、天子はまさに親ら兵を領して野外に出征せんとす。《海中占》にいう、歳星が氐宿に居守せば、五穀は旱に因りて受損せん。郗萌がいう、歳星が氐宿の西に停まれば、この一年は饑饉・損傷多からん。北辺に停まれば、小股の盗賊あり、貴人は遷徙多く、牛は死多く、それの肉を食らえば人を毒殺せん。南辺に停まれば、宮観・楼台は毀壞多く、百姓は寒熱の疾を患うる多からん。

石氏曰:“歲星出入留舍氐者,天庫之星也;其國有急令,其歲則太平;還而守之,其國以兵致天下。又占曰:“歲星守氐,孽妾有喜者;或與月合在氐,而暈不出,四十日有千令。又占曰:歲星守氐,王者立后,期八十日。”甘氏曰:“歲星守氐,君有喜,若拜後,不出九十日;又曰皇后喜。”巫咸曰:“歲星守氐,國大飢,人民流亡。又占曰:歲星守氐,為民多疾病。”郗萌曰:“歲星守氐南,其年地動。又占曰:歲星守氐,逆行;其君不居其宮。”

石氏がいう、歳星が出入・留宿して氐宿に在れば——氐宿はまた天庫の星なり——その分野の国に緊急の詔令あり、あの一年は却って太平なり。若し歳星が回還して再来りて守候せば、その国はまさに武力を憑にして天下を帰附せしめんとす。別の一条の占辞にいう、歳星が氐宿を守れば、庶出の妾室に喜あり。あるいは歳星と月亮とが氐宿に同會して光暈が散ぜざれば、四十日の内に重大の詔令あらん。またいう、歳星が氐を守れば、君王は皇后を冊立し、期は八十日に応ず。甘氏がいう、歳星が氐を守れば、君主に喜慶あり、あるいは皇后を冊拜し、九十日を出でず。またいう、皇后に喜あるを主る。巫咸がいう、歳星が氐を守れば、国中は大いに饑饉し、百姓は流亡す。別の一条の占辞にいう、歳星が氐を守れば、百姓の疾病多きを主る。郗萌がいう、歳星が氐宿の南に守れば、この一年に地震あり。またいう、歳星が氐を守りて逆行せば、国君はその宮中に安居する能わざらん。

《荊州占》曰:“歲星守氐,諸侯人君有來入宮者,其行疾,期六十日;其行遲,百二十二日。”(案《宋書天文志》曰:宋後廢帝元徽三年十月丙戍,歲星入氐,五年七月,廢帝隕、安成王入纂皇統,後三年,齊受禪。)又占曰:“歲星守氐,為后夫人憂;謂東行反還,去兩星二尺,期一百二十日;去兩星一尺,期六十日;與兩星齊,期二十日;以赦解之。”陳卓曰:“歲星守氐,五穀蟲蝗,萬物不成。”《海中占》曰:“歲星守犯氐,成鉤已環繞之,其國飢,人君失時,政令不行。”。

《荊州占》にいう、歳星が氐宿を守れば、諸侯あるいは国君ありて前来りて宮に入らん。歳星の行くこと快ければ、期は六十日に応じ、行くこと慢ければ、期は一百二十二日に応ず(原書小注:按ずるに《宋書・天文志》の記載に、宋の後廃帝・元徽三年十月丙戌の日、歳星は氐宿に進入せり。元徽五年七月、後廃帝は弑せられ、安成王は入りて帝位を継ぎ、此より後三年、蕭斉は禅譲を接受せり、と)。別の一条の占辞にいう、歳星が氐を守れば、后妃・夫人に憂いあるを主る。指す所は歳星の東行の後また折回りて、氐宿の両星を離れること二尺なれば、期は一百二十日に応ず。両星を離れること一尺なれば、期は六十日に応ず。両星と併斉すれば、期は二十日に応ず。大赦をもって以て化解する可し。陳卓がいう、歳星が氐宿を守れば、五穀は虫蝗を生じ、万物は成らざらん。《海中占》にいう、歳星が守候・侵犯して氐宿し、行跡は曲がりて鉤のごとくしてその間に環繞せば、その分野の国は饑饉し、人君は農時を錯失し、政令は推行して下らざらん。

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