月背璚二
《春秋緯感精符》曰:“背璚以外圍月者,臣馳,縱叛逆,欲相殘賊,不和之氣也;天子偏左右。”《帝覽嬉》曰:“月不暈有四璚,臣有謀,不成。”京房《易傳》曰:“月背璚,其國有反者。”劉向《鴻範傳》曰:“月背璚,臣欲為邪也,其色青中赤外,有芒刺,為謀;此數見,即國凶。且背且抱為不和,有欲為忠,有欲為逆者也。”
《春秋緯・感精符》にいう。弧形の「背」氣と「璚」氣が外面より月亮を環圍するは、臣下の放縱馳騁して肆意に叛逆して彼此殘害せんと欲するを象徵して、君臣不和の氣なり。天子の權柄は偏りて左右の近臣の手中に落ちん。「璚」は「玦」と同じく、月旁の玉玦のごとく彎曲する光氣を指し、弧の背は月に朝いて外に向かって彎るを「背」と呼び、弧の口は月に朝いて環抱するを「抱」と呼ぶ。緯書《河圖帝覽嬉》にいう。月亮が暈を起こさずして、卻って四道の璚氣を生出するは、臣下に陰謀あるも、然るに事を謀ること成らず。京房《易傳》にいう。月が背璚を生ずるは、あの分野の邦國に反叛の人あらん。劉向《洪範傳》にいう。月が背璚を生ずるは、臣下の邪僻の事を爲さんと欲するなり。この種の光氣がもし裏青外赤にして芒刺を帶ぶれば、陰謀あるを主とす。屢次出現せば、國家に凶險あらん。旣に外に向かって背離するの「背」氣ありて、また內に向かって環抱するの「抱」氣あるは、君臣不和の象にして、臣子の當中に忠を盡くさんと欲するもあり、また叛逆せんと欲するもあり。
月と五星の合宿・同光・芒刺相陵 三
《荊州占》曰:“月與歲星,光明相逮,飢三年,糴貴,民流亡。”巫咸曰:“歲星與月同光,以其月月蝕,且以飢亡;一曰國以女樂亡。”《海中占》曰:“月與歲星同光,即有飢亡。”《黃帝占》曰:“月陵歲星,年多盜賊,刑獄煩。”京房《易傳》曰:“月與熒惑會,宿國王死。”《海中占》曰:“月與熒惑合,其國太子死,貴人復傷,凶;不可有為,若有內兵。”
《荊州占》にいう、月と歳星(木星)の光が互いに及び合い、交わり触れるのは、三年続きの飢饉があり、穀価が高騰して、民が流散逃亡する兆しである。殷代の占星家・巫咸がいう、歳星と月の光色が同じならば、その月に月蝕が起こり、かつ飢饉によって亡国する。別の一説には、その国は女楽に溺れて滅びるという。《海中占》にいう、月と歳星の光が同じならば、直ちに飢饉亡国の事がある。《黄帝占》にいう、月が歳星を陵逼する——「陵」とは上から欺き犯す意味である——その年は盗賊が多く、刑獄が煩わしい。京房《易伝》にいう、月と熒惑(火星)が会合すれば、会合した宿に対応する分野の国君が死ぬ。《海中占》にいう、月と熒惑が合すれば、その国の太子が死に、貴人もまた続けて傷を受ける、凶象である。このとき事を興してはならない、さもなくば内兵の乱がある。
《荊州占》曰:“月與五星熒惑合光,芒刺相及,其國有內亂,兵三年;又曰:“其國太子死,期三年。”巫咸曰:“月與熒惑同光,以其月月蝕,內有亂臣,且以飢亡。”《荊州占》曰:“月與填星合,芒刺相及,其國飢。”巫咸曰:“月與填星同光,以其月月蝕,且有以徭徙亡者。”京房《易傳》曰:“月與太白會宿,太子死。”《荊州占》曰:“月與太白聚合,宿其國,立太子,期不出一年。”《荊州占》曰:“月與太白合,其下兵大起。”巫咸曰:“太白與月同光,其月月蝕,且以兵亡。”
《荊州占》にいう、月と五星のうちの熒惑の光が合さり、芒刺が互いに及ぶのは、その分野の国に内乱があり、兵禍が三年続く。またいう、その国の太子が死に、期は三年である。巫咸がいう、月と熒惑の光が同じならば、その月に月蝕があり、朝廷の内に乱臣がいて、かつ飢饉をもって亡国する。《荊州占》にいう、月と填星(土星)が合し、芒刺が相及ぶのは、その国に飢饉がある。巫咸がいう、月と填星の光が同じならば、その月に月蝕があり、かつ徭役・徙民によって流亡する者がある。京房《易伝》にいう、月と太白(金星)が同じ宿に会すれば、太子が死ぬ。《荊州占》にいう、月と太白が一か所に聚合すれば、臨んだその国は太子を立てる、期は一年を出ない。《荊州占》にまたいう、月と太白が合すれば、その下に対応する所で兵事が大いに起こる。巫咸がいう、太白と月の光が同じならば、その月に月蝕があり、かつ兵禍をもって亡国する。
《荊州占》曰:“月與太白皆出,城守為賣城;聖主明王急便守城。”《河圖帝覽嬉》曰:“月與太白相過,月出其南,陽國受兵;月出其北,陰國受兵。”《海中占》曰:“太白出月右,陰國有謀;出左陽國有謀。月挾太白,諸侯將相謀不軌,太白出月下,芒相耀,君死民飢。”《荊州占》曰:“月戴太白,卒兵,期五日。”
《荊州占》にいう、月と太白がともに出れば、城を守る者が城を売って敵に降る。聖主明王はこの星象に遇えば、急いで守備を固めよ。緯書《河図帝覧嬉》にいう、月と太白が互いに過ぎ行くとき、月がその南より出れば陽の国が兵を受け、月がその北より出れば陰の国が兵を受ける。《海中占》にいう、太白が月の右に出れば陰の国に謀があり、左に出れば陽の国に謀がある。月が太白を両脇から挟めば、諸侯と将相に不軌の謀がある。太白が月の下に出て、芒が相耀が合うのは、君死に民飢うる兆しである。《荊州占》にいう、月が太白を戴く——その形、冠を戴くがごとし——卒兵の禍があり、期は五日である。
《巫咸占》曰:“月不盡三日,候太白,出東方,在月南,中國勝;在月北,中國不勝。”《巫咸占》曰:“月入月三日,太白出西方,在月南,皆海國敗;在北,皆海國勝。”《荊州占》曰:“月入月三日,太白失行,而月在北,太白在南,秦戰不勝。”《荊州占》曰:“秋冬,入月三日,太白出西方,居月北者,君強;月南,君弱。”
《巫咸占》にいう、一か月が尽きて三日を残すのみのとき太白を候測する。太白が東方より出で、月の南にあれば中国が勝ち、月の北にあれば中国は勝てない。《巫咸占》にまたいう、月の初めの三日に太白が西方に出て、月の南にあれば、皆、海国が敗れ、北にあれば、皆、海国が勝つ。《荊州占》にいう、月の初めの三日に太白が行いを失い、月が北にあり太白が南にあれば、秦の地の戦いは勝てない。《荊州占》にまたいう、秋冬の二季に、月の初めの三日に太白が西方に出て、月の北に居れば君強く、月の南に居れば君弱い。
《荊州占》曰:“入月三日,月刺太白陽,大邑拔,小邑驅掠;刺太白陰,兵在外者,不及入,在內者,不及出。南方為陽,北方為陰。”《巫感占》曰:“辰星與月同光,其月月蝕,且以女樂亡。”《荊州占》曰:“辰星與月光相逮,其國水。”《海中占》曰:“月與辰星相遇,所合宿雨水,敗。”《帝覽嬉》曰:“月與辰星合宿,其國亡地,君王死。”《荊州占》曰:“月與辰星合,所宿之國,兵起。”
《荊州占》にいう、月の初めの三日に、月の芒角が太白の南(陽)を刺せば、大邑は抜かれ、小邑は駆掠される。太白の北(陰)を刺せば、外にある兵は入るに及ばず、内にある兵は出るに及ばない。これ以下は原書の自注である——南方を陽とし、北方を陰とする。《巫咸占》(源文は「巫感占」と作るが、「感」は「咸」の形近の誤りであろう)にいう、辰星(水星)と月の光が同じならば、その月に月蝕があり、かつ女楽に溺れて亡国する。《荊州占》にいう、辰星と月の光が相及ぶのは、その国に水災がある。《海中占》にいう、月と辰星が相遇すれば、合した宿に対応する所で雨水が災をなし、穀物が敗れる。《河図帝覧嬉》にいう、月と辰星が同じ宿に会すれば、その国は地を亡くし、君王が死ぬ。《荊州占》にいう、月と辰星が合すれば、宿したその国で兵が起こる。
月と五星の相犯蝕 四
《巫咸占》曰:“五星入月中,人主死;不出,臣死,非將即相也。近期一年,遠期三年。”《帝覽嬉》曰:“月犯五星,栗貴;二犯之,數貴。”《海中占》曰:“月貫五星,天子坐之。”《郗萌占》曰:“金火與月相近,其間六寸,天下有兵;間尺,天下憂兵;五尺無害。”《荊州占》曰:“五星入月中,其野有逐君,大臣賊主;月蝕五星,若薄若合,皆其分有災。”
《巫咸占》にいう、五星が月輪の中に入れば、人主が死ぬ。入って出てこなければ、死ぬのは臣であり、将でなければ即ち相である。近くは一年を期とし、遠くは三年を期とする。緯書《河図帝覧嬉》にいう、月が五星を犯せば、粟米の価が貴くなる。二度犯せば、価は度重ねて貴くなる。《海中占》にいう、月が五星を貫けば、天子がこの災咎を坐り受ける。後漢の占家・郗萌がいう、太白(金星)・熒惑(火星)と月とが近づき、その間が六寸なら天下に兵があり、間が一尺なら天下に兵の憂いがあり、五尺なら害なし。《荊州占》にいう、五星が月輪の中に入れば、その分野に君を逐う事があり、大臣が主を賊害する。月が五星を掩蝕し、あるいは迫り薄れ、あるいは同度に合すれば、いずれもその分野に災いがある。
《河圖帝覽嬉》曰:“歲星入月中,其國有逐相。”《春秋緯文曜鉤》曰:“歲星入月中,以妃黨之譖去。《黃帝占》曰:“歲星入月中,不出一旬,天下有大災,入君不平,天星墜,若雨霧,不出一年,糴什長,八不出,二年,天下亡徙為亂,若有野兵。”《海中占》曰:“歲星蝕月,有大喪,女主死,臣殺君,易位。”《荊中占》曰:“歲星入月中,大臣賊其主。”
緯書《河図帝覧嬉》にいう、歳星が月輪の中に入れば、その国に宰相を逐う事がある。《春秋緯・文曜鈎》にいう、歳星が月輪の中に入れば、宰相は后妃の党の讒言によって位を去る(源文この条は下引号を脱く)。《黄帝占》にいう、歳星が月輪の中に入れば、十日を出でずして天下に大災があり、君主の心は平らかならず、天に星が墜ち、あるいは雨のごとき濃霧が降る。一年を出でずして、穀価は十倍に上がる(「八不出」の三字、底本に訛脱の疑いあり)。二年を出でずして、天下に人の逃亡・遷徙して聚まり乱をなす者があり、あるいは草野より興る兵事がある。《海中占》にいう、歳星が月を掩蝕すれば、大喪があり、女主が死し、臣が君を弑してその位に代わる。《荊州占》(源文は「荊中占」と作る)にいう、歳星が月輪の中に入れば、大臣がその君主を賊害する。
《荊州占》曰:“月犯歲星,其國民飢死;一曰主死,期三年。”(按大興四年十二月丁亥,犯歲星,在房。占曰:其國兵饑民流亡;永昌元年,王敦率領江荊之眾來攻京都,六軍敗績不能有以拒戰,於是殺護軍,將軍周凱、尚書令刁協、縹騎軍戴淵,又鎮北將軍劉隗出奔,四月又殺湘州刺史譙王丞、鎮南將軍卓閏,闔十二月元帝崩。)《荊州占》曰:“月犯歲星,其國疾。”
《荊州占》にいう、月が歳星を犯せば、その国の百姓は餓死する。別の一説には国君が死に、期は三年であるという。これ以下は原書の小注である。東晋の元帝・大興四年十二月丁亥の日、月が歳星を犯し、位置は房宿にあった。占辞にいう、その国に兵兵禍・飢饉があり、百姓が流散逃亡する。永昌元年に至り、王敦が江州・荊州の兵衆を率いて京城に攻め入り、朝廷の六軍は潰敗して抗する力なく、ここに護軍将軍の周顗(源文は「周凱」と作る)・尚書令の刁協・驃騎将軍の戴淵を殺し、鎮北将軍の劉隗は出逃した。四月にまた湘州刺史・譙王の司馬承・鎮南将軍の甘卓(源文は「卓閏」と作る)を殺し、閏十二月に至り、晋の元帝が崩じた。《荊州占》にまたいう、月が歳星を犯せば、その国に疾疫が流行する。
《春秋緯元命包》曰:“歲星逆犯月,法令散。”《河圖帝覽嬉》曰:“月犯歲星,其國飢一年二年乘之,主死。”《荊州占》曰:“月乘歲星,相死。”《帝覽嬉》曰:“月蝕歲星,有流民,不出十二年,國飢亡。”司馬遷《天官書》曰:“月蝕歲星,其宿地飢若亡。”《帝覽嬉》曰:“月蝕歲星,其鄉大戰,大拔邑。”(按晉建,興三年正月乙卯,月掩歲星。在參,益州分也。六月鎮西將軍益州刺史周撫薨,十月梁州刺史入益州以叛,朱序率眾助刺史周楚討平之。)
《春秋緯・元命包》にいう、歳星が逆行して月を犯す——「逆行」とは惑星が退いて行くこと——国の法令が弛緩して散ずる。緯書《河図帝覧嬉》にいう、月が歳星を犯せば、その国は一年飢饉し。続けて二年、月がその上に乗れば、国君は死す。《荊州占》にいう、月が歳星の上に乗る——「乗」とは上から陵圧すること——宰相は死す。《河図帝覧嬉》にいう、月が歳星を掩蝕すれば、流民がある。十二年を出でずして、国は飢饉をもって滅亡する。司馬遷《史記・天官書》にいう、月が歳星を掩蝕すれば、在る宿に対応する所で飢饉あるいは亡国がある。《河図帝覧嬉》にまたいう、月が歳星を掩蝕すれば、その方に大戦があり、城邑が大挙して攻め抜かれる。これ以下は原書の小注である。東晋の建興三年正月乙卯の日、月が歳星を掩い、位置は参宿にあった。参宿は益州の分野である。その年の六月、鎮西将軍・益州刺史の周撫が亡くなった。十月に梁州刺史が益州に入って反し、朱序が衆を率いて刺史の周楚を助けてこれを討ち平らげた。
《荊州占》曰:“月蝕歲星,邦主無,人人相食。”《荊州占》曰:“月吞歲星,其國十二歲而敗。”《河圖帝覽嬉》曰:“熒惑入月中,憂在宮中,非賊乃盜也。有亂臣死相,若有戮者。”(按:《洪範傳》漢宣帝地節元年正月戊午夜,月食熒惑左角亢,亢為朝廷,憂在殿內,非其賊。有盜。有內亂、讒臣在傍,故將軍霍光妻與其子昆弟諸婿為待中諸曹,九卿太守皆謀反,伏誅。又晉太元十二年二月戊申熒惑入月,占曰:有亂臣死相,若有戮者;一曰女親為政。是時琅琊王輔政,王妃從兄國寶經姻暱受寵。又陳郡袁悅私媚苟進,交通主相,扇揚朋黨,十三年殺悅,是時主相有隙,亂皆興矣。)
《荊州占》にいう、月が歳星を掩蝕すれば、邦国は君主を失い、人は互いに食らう。《荊州占》にまたいう、月が歳星を呑没すれば、その国は十二年を過ぎて敗亡する。緯書《河図帝覧嬉》にいう、熒惑が月輪の中に入れば、憂患は宮禁の内に出る。外より来る賊寇ではなく、内部の窃盗である。朝中に作乱の臣・死すべき宰相がおり、あるいは人の誅戮せられる者がある。これ以下は原書の小注である。劉向《洪範五行伝論》によると、漢の宣帝・地節元年正月戊午の夜、月が熒惑を角宿・亢宿の間で掩食した。亢宿は朝廷を主るがゆえに、憂患は殿内にあり、外賊ではなく内盗であり、内乱・讒臣が側にいる象であった。その後、故大将軍・霍光の妻とその子・兄弟・諸女婿が侍中・諸曹を務め、九卿・太守まで謀反に参与して、処刑された。また東晋の太元十二年二月戊申、熒惑が月の中に入った。占辞にいう、乱臣あり・死すべき宰相あり、あるいは誅戮せられる人あり。別の一説には外戚・女方の親族が政を執るという。そのとき琅琊王が輔政し、王妃の従兄・王国宝が姻親によって寵を受けていた。また陳郡の袁悦が諂媚して進みを求め、君主と宰相に結びつき、朋党を煽動した。太元十三年に袁悦を殺した。このとき君主と宰相の間にはすでに嫌隙が生じており、禍乱はみなここより興った。
《海中占》曰:“熒惑入月中,臣以戰不勝,內臣死。”《荊州占》曰:“火星入月中,臣賊其主。”《黃帝占》曰:“熒惑蝕月,讒臣貴,後宮有害女主者。”《海中占》曰:“熒惑入月中,及近月七寸之內,主人惡之;一曰讒臣在傍,主用邪。”巫咸曰:“熒惑居河若守之,月數其出間,百日兵多移。”巫咸曰:“熒惑犯月,戰,小吏死。”
《海中占》にいう、熒惑が月輪の中に入れば、臣が出して戦っても勝てず、朝内の臣子は死す。《荊州占》にいう、火星(すなわち熒惑)が月輪の中に入れば、臣がその君主を賊害する。《黄帝占》にいう、熒惑が月を掩蝕すれば、讒言を進める臣が勢を得て貴くなり、後宮の中に女主を謀害する人がある。《海中占》にいう、熒惑が月輪の中に入り、あるいは月に近づいて七寸以内に至れば、本国の主に凶あり。別の一説には讒臣が君主の傍らにいて、君主は邪佞を任用するという。巫咸がいう、熒惑が天河の中に停まり、あるいは天河を守り去らなければ——「守」とは停駐して移らざる義——月をもってその出入の間隔を計れば、百日の内に軍隊に大規模な移防がある。巫咸がまたいう、熒惑が月を犯せば、戦事があり、下級の官吏はその中に死す。
《帝覽嬉》曰:“月犯熒惑,國內降貴人,兵死。”京氏《妖占》曰:“月犯熒惑,天下有女主憂。”《荊州占》曰:“月戰勝之國,大將斗而死。”《帝覽嬉》曰:“熒惑貫月,陰國可伐,期不出三年,其國亂,貴人兵死,近期不出五年,其國受兵,遠期不出十年,而以兵亂亡也。”《海中占》曰:“熒惑觸月,上角為相,下角為將,中央為主。”
緯書《河図帝覧嬉》にいう、月が熒惑を犯せば、国内に貴人が貶降せられ、人の兵禍に死する者がある。京房《妖占》にいう、月が熒惑を犯せば、天下に女主の憂いがある。《荊州占》にいう、月と火とが相闘えば、たとい勝を取る国といえども、大将は戦いの中に死す。《河図帝覧嬉》にいう、熒惑が月を貫けば、陰に属する邦国を討伐すべし。期は三年を出でず、その国は動乱し、貴人は兵禍に死す。近くは五年を出でず、その国は兵禍を受ける。遠くは十年を出でず、兵乱をもって滅亡する。《海中占》にいう、熒惑が月に触れる——「触」とは相抵じて及ぶこと——月の上角に触れれば宰相に災いあり、下角に触れれば大将に災いあり、正中に触れれば君主に災いあり。
司馬遷《天官書》曰:“月蝕熒惑,其宿地亂。”《海中占》曰:“月蝕熒惑,有白衣之事;又曰其國內敗,五年大兵。”《荊州占》曰:“月蝕熒惑,有死相。”《荊州占》曰:“月蝕火星,天下滅亡,期九年。《帝覽嬉》曰:“月蝕熒惑,其國以兵起,飢,又以亂亡。月以旦,相及太子當;晦以君當之。”劉向《洪範五行傳》曰:“月蝕熒惑在角、亢,憂在中宮,非賊而盜也;有內亂;一曰有死相,若戮者貴人,兵死讒臣在旁。”
司馬遷《史記・天官書》にいう、月が熒惑を掩蝕すれば、在る宿に対応する所で動乱が起こる。《海中占》にいう、月が熒惑を掩蝕すれば、丧事がある(「白衣の事」とは服喪の事である)。またいう、その国は内に敗乱し、五年の内に大兵がある。《荊州占》にいう、月が熒惑を掩蝕すれば、死すべき宰相がある。《荊州占》にまたいう、月が火星を掩蝕すれば、天下は滅亡し、期は九年である(源文この条は下引号を脱く)。《河図帝覧嬉》にいう、月が熒惑を掩蝕すれば、その国はそれによって兵事を興し、飢饉が発生し、また動乱をもって滅亡する。清晨に発したるは、宰相と太子とが承当する。月末晦日に発したるは、国君が承当する。劉向《洪範五行伝論》にいう、月が熒惑を角宿・亢宿に掩蝕すれば、憂患は中宮にあり、外賊ではなく内盗である。内乱がある。別の一説には、死すべき宰相あり、あるいは誅戮せられる貴人・兵禍に死する讒臣が君主の傍らにあるという。
《荊州占》曰:“月毀熒惑,急在臣下。”《黃帝占》曰:“月吞火,賊滅國。”《荊州占》曰:“月咽熒惑,其師破敗。”《河圖帝覽嬉》曰:“填星入月中,臣賊其主。”《黃帝占》曰:“填星入月中,不出四旬,有土功事,若貴人絕嗣,不出其年,王者當之。”《郗萌占》曰:“填星蝕月,女主凶,當黜者有喪。”《河圖帝覽嬉》曰:“月犯填星,為亡地,期不出十年,其國以飢亡;一曰天下且有大喪。”(按《洪範傳》漢成帝建始元年十一月乙卯,月蝕填星在輿鬼西北八九尺。其占為饑民流千里,後十五年,民人飢,函谷關逐食。)
《荊州占》にいう、月が熒惑を毀傷すれば、急難は臣下の身に落ちる。《黄帝占》にいう、月が火星を呑没すれば、賊寇は国を滅ぼす。《荊州占》にいう、月が熒惑を呑咽すれば、その軍は撃破せられる。緯書《河図帝覧嬉》にいう、填星(土星)が月輪の中に入れば、臣がその君主を賊害する。《黄帝占》にいう、填星が月輪の中に入れば、四十日を出でずして土木の事があり、あるいは貴人が後嗣を断絶する。当年を出でずして、君王はこの災咎を承当する。《郗萌占》にいう、填星が月を掩蝕すれば、女主に凶があり、廃黜すべき人に丧事がある。《河図帝覧嬉》にいう、月が填星を犯せば、土地を喪失するを主り、期は十年を出でず、その国は飢饉をもって滅亡する。別の一説には天下に大喪あらんという。これ以下は原書の小注である。劉向《洪範五行伝論》によると、漢の成帝・建始元年十一月乙卯、月が填星を輿鬼宿の西北八九尺の所で掩蝕した。占辞は飢民が千里に流亡せんと見た。十五年の後、百姓は飢饉し、函谷関を出て食に就いた。
《荊州占》曰:“月犯填星,其國貴人兵死,天下亂;一曰主死,先舉事者敗;若天下有大風。”巫咸曰:“月犯填星,女主敗。”(按魏青龍二年十月乙丑月犯填星。三年丙寅正月太后郭氏無疾乃忽崩。)
《荊州占》にいう、月が填星を犯せば、その国の貴人は兵禍に死し、天下は動乱する。別の一説には国君が死に、先に事端を発した方が敗れるという。あるいは天下に大風が刮ぐ。巫咸がいう、月が填星を犯せば、女主は敗亡する。これ以下は原書の小注である。曹魏の青龍二年十月乙丑、月が填星を犯した。三年正月丙寅、太后・郭氏は病むことなく、忽然として亡くなった。
《河圖帝覽嬉》曰:“月乘填星,地動,不乃天裂。”《河圖帝覽嬉》曰:“填星貫月,國內亂,期不出五年而亡。”《河圖帝覽嬉》曰:“月蝕填星,女主死,其國以伐亡,若以殺亡。”司馬遷《天官書》曰:“月蝕填星,女主死,其國以伐亡,若以殺亡。”司馬遷《天官書》曰:“月蝕填星,其宿地,下犯上。”班固《天文志》曰:“月蝕填星,民流千里。”《荊州占》曰:“月蝕填星,國女亂。”
緯書《河図帝覧嬉》にいう、月が填星の上に乗れば、地震があり、さもなくば天が裂ける。《河図帝覧嬉》にまたいう、填星が月を貫けば、国内は動乱し、期は五年を出でずして滅亡する。《河図帝覧嬉》にまたいう、月が填星を掩蝕すれば、女主は死し、その国は討伐を受けて亡び、あるいは殺戮をもって亡ぶ。司馬遷《史記・天官書》にいう、月が填星を掩蝕すれば、女主は死し、その国は討伐を受けて亡び、あるいは殺戮をもって亡ぶ。司馬遷《天官書》にまたいう、月が填星を掩蝕すれば、在る宿に対応する所で、下位の者が上位の者を犯す。班固《漢書・天文志》にいう、月が填星を掩蝕すれば、百姓は千里の外に流亡する。《荊州占》にいう、月が填星を掩蝕すれば、国中の女子が乱をなす。
《巫咸占》曰:“月不盡三日,候太白出東方,與月並準之,其間容一指,則八月有破軍,死將,主人不勝;容二指,期十三日,客軍不破主人亡地;容三指,期二十日,有破軍,死將,主人亡地;容四指,期八十日,客大敗;容五指,期三十日,軍起而不戰。”
《巫咸占》にいう、一か月が尽きて三日を残すのみのとき、太白が東方より出るを観測し、これを月と並べて間隔を比量する。その間に指一本の幅を容れれば、八月に軍隊が撃破せられ将は戦死し、主は勝てない。指二本を容れれば、期は十三日、客軍は撃破せられずして主は土地を失う。指三本を容れれば、期は二十日、軍隊の撃破せられ将の戦死する者があり、主は土地を失う。指四本を容れれば、期は八十日、客軍は大敗する。指五本を容れれば、期は三十日、軍隊は出るといえども交戦しない。
巫咸曰:“入月三日,修太白與並準之,其間容一指,軍在外,期十日,有破軍,死將,客勝;容二指,期十五日,破軍,死將,王人勝;容三指,期十八日,有破軍,死將,客軍大勝,主人亡地;容四指,期二十五日,客軍入境,主人不勝;容五指,期三十日,軍陣不戰。”
巫咸がいう、月の初めの三日に太白をつぶさに視察し、これを月と並べて間隔を比量する。その間に指一本の幅を容れれば、軍隊は外にあり、期は十日、軍隊の撃破せられ将の戦死する者があり、客方が勝つ。指二本を容れれば、期は十五日、軍隊は撃破せられ将は戦死し、主方が勝つ(源文の「王人」は「主人」と作るべし)。指三本を容れれば、期は十八日、軍隊の撃破せられ将の戦死する者があり、客軍は大勝し、主は土地を失う。指四本を容れれば、期は二十五日、客軍は国境に攻め入り、主は勝てない。指五本を容れれば、期は三十日、両軍は陣を列べて交戦しない。
《荊州占》曰:“太白與月交併,軍大戰,相去一寸,有拔城;二寸,有憂城;三寸,有憂軍。”《郗萌占》曰:“太白與月相去三寸,天子罷相。”《巫咸占》曰:“太白與月相近五寸,天下有憂兵;間五尺,天下無害。”
《荊州占》にいう、太白と月とが交錯して並行すれば、軍隊に大戦がある。両者の相去ること一寸ならば、城を抜かれる者あり。二寸ならば、城池が急を告ぐ。三寸ならば、軍隊が急を告ぐ。ここにいう寸・尺は地上の長さではなく、仰観する際に目測する両体の天空における間隔であり、間隔が狭いほど逼犯は急であり、占験もまた重い。《郗萌占》にいう、太白と月とが三寸を隔てれば、天子は宰相を罷免する。《巫咸占》にいう、太白と月とが近づいて五寸ならば、天下は兵事を憂懼する。隔たること五尺ならば、疎遠にして害なし。
《荊州占》曰:“太白東方始出,為低;在月南為得行;在月北為失行;其與月相過失行,月不盡一日,二日;二日,三月;三日,四月;四日,五月;五日,六月;六日,七月;七日,八月,八日,九月而起兵。”《荊州占》曰:“太白在西方以始入為低,在月北為得行;在月南為失行;其與月相過失行,月生一日,二月;二日,三月;三日,四月;四日,五月;五日,六月;六日,七月;七日,八月,八日,九月而起兵。”
《荊州占》にいう、太白が東方にあって剛に現れるとき、位置は低し。それが月の南にあるは常軌を循る行いであり、月の北にあれば常軌を失う。それが月と交錯して経過して行いを失うとき、もし月末に一日を残せば、応は次年の二月(源文は「二日」と作るが、下条の文例によって「二月」と作るべし)。二日を残せば、応は三月。三日を残せば、応は四月。四日を残せば、応は五月。五日を残せば、応は六月。六日を残せば、応は七月。七日を残せば、応は八月。八日を残せば、応は九月。期に至りて兵事が興る。《荊州占》にまたいう、太白が西方にあって剛に隠れんとするときを低しとする。それが月の北にあるは常軌を循る行いであり、月の南にあれば常軌を失う。それが月と交錯して経過して行いを失うとき、もし月初の第一日ならば、応は二月。第二日ならば、応は三月。第三日ならば、応は四月。第四日ならば、応は五月。第五日ならば、応は六月。第六日ならば、応は七月。第七日ならば、応は八月。第八日ならば、応は九月。期に至りて兵事が興る。
《荊州占》曰:“太白入月中不出,容將死;出者,主人將死;無軍,大將當之。”《帝覽嬉》曰:“太白入月中,將軍戮死;一曰臣謀主,不成;皆不出三年;又曰:必有內惡戰,不勝,亡地。”《海中占》曰:“太白入月中,有殺;不及九年;國以兵亡。”郗萌曰:“太白入月中,國失政,大人為亂,期三年;一曰大人當之。”《荊州占》曰:“太白入月中,無軍大將當之,兵死,期四十日;又軍出主人將死。”
《荊州占》にいう、太白が月輪の中に入って再び出てこなければ、その中に裹まれた将領は死す。太白が再び出てくれば、主方の将領は死す。国中に兵を出していなければ、大将がこの災咎を承当する。緯書《河図帝覧嬉》にいう、太白が月輪の中に入れば、将軍は誅殺せられて死す。別の一説には臣が君主を図りて事を謀れども成らずという。これらはみな三年の内に応ず。またいう、必ず内部の悪戦があり、作戦は勝たず、土地を喪失するという。《海中占》にいう、太白が月輪の中に入れば、殺戮の事がある。九年に及ばずして、国家は兵禍をもって滅亡する。郗萌がいう、太白が月輪の中に入れば、国家は政柄を喪失し、大位に居る者が起きて乱をなす、期は三年。別の一説には大位に居る者が災咎を承当するという。《荊州占》にいう、太白が月輪の中に入れば、国中に兵を出していなければ大将が承当し、兵禍に死す、期は四十日。軍隊すでに出動していれば、主方の将領は死す。
《河圖帝覽嬉》曰:“月弦,太白入月中,侯多死者。”《荊州占》曰:“太白入月中,其國有分國,立王。”《郗萌占》曰:“西方先起軍者,即太白與月相去三尺,有憂軍;相去二尺,有憂城;相去一尺,有拔城。”《郗萌占》曰:“月犯太白,將有兩心;戴太白,有卒兵。”
緯書《河図帝覧嬉》にいう、月がまさに弦月の形のとき、太白が月輪の中に入れば、諸侯に死する者多し。《荊州占》にいう、太白が月輪の中に入れば、その国は分裂して新たな邦国を生じ、別に君王を立てる。《郗萌占》にいう、西方より先に兵を出す方は、太白と月の相去る遠近を視るべし。相去ること三尺ならば、軍隊が急を告ぐ。二尺ならば、城池が急を告ぐ。一尺ならば、城を抜かれる者あり。《郗萌占》にまたいう、月が太白を犯せば、将領は二心を抱く。月が太白を上方に戴くこと冠のごとくなれば、卒に起事する兵禍がある。
《帝覽嬉》曰:“月犯太白,強侯作難國,戰不勝,人君死,亡國。”(按:《宋書天文志》:青龍二年十一月戊寅,月犯太白,占曰:有君死,為兵。景初元年七月,公淵叛,三年正月,遣司懿討之,三年正月明帝崩。)《荊州占》曰:“月犯太白,強侯死;又曰大將有兩心;又曰太白與月相犯,國多寇盜。”《帝覽嬉》曰:“太白與月貫,期不出三年,國大危,戰敗,亡地,以女亂亡,期不出六年。”
緯書《河図帝覧嬉》にいう、月が太白を犯せば、強横の諸侯が本国に難を発し、作戦は勝てず、国君は死し、国家は滅亡する。これ以下は原書の小注である。沈約《宋書・天文志》によると、曹魏の青龍二年十一月戊寅、月が太白を犯した。占辞にいう、国君の死する者あり、兵事を主る。景初元年七月、公孫淵が反した。景初三年正月に至り司馬懿を遣わしてこれを討たしめた。同じくこの年の正月、魏の明帝が崩じた。《荊州占》にいう、月が太白を犯せば、強横の諸侯は死す。またいう、大将は二心を抱く。または太白と月とが互いに犯し合えば、国中に盗賊が多い。《河図帝覧嬉》にいう、太白と月とが相貫けば、期は三年を出でず、国家は大いに危殆となり、作戦は敗れ、土地を喪失する。若し女子の作乱によって亡国するときは、期は六年を出でない。
《帝覽嬉》曰:“月蝕太白,強國以戰敗。”班固《天文志》曰:“月蝕太白,其國以戰亡。”《郗萌占》曰:“月蝕太白,其年臣殺主,勝臣亦死。”《荊州占》曰:“月蝕太白,民靡散。”(按:晉興寧三年十月丙戌夜,月掩太白,在須女。占曰:天下民靡散。)
緯書《河図帝覧嬉》にいう、月が太白を掩蝕すれば、強国は戦敗をもって挫折を受ける。班固《漢書・天文志》にいう、月が太白を掩蝕すれば、その国は戦争をもって滅亡する。《郗萌占》にいう、月が太白を掩蝕すれば、この年に臣が君主を弑殺し、勝を得たその臣も後には死す。《荊州占》にいう、月が太白を掩蝕すれば、百姓は離散流亡する。これ以下は原書の小注である。東晋の興寧三年十月丙戌の夜、月が太白を掩い、位置は須女宿にあった。占辞にいう、天下の百姓は離散流亡する。
郗萌曰:“太白蝕月,易大將,刑死。”《海中占》曰:“太白居月中無光,名日月蝕太白,臣殺其至勝,皆其三年。”(崔鴻《春秋燕錄》曰:“正始三年秋八月太白入月中,冬十月戊辰,雲臨東堂,倖臣雜班姚仁懷劍執袋而入,稱有所啟。劍擊雲,雲以反拒仁,仁進而殺。)
郗萌がいう、太白が月を掩蝕すれば、大将を更換し、換えられたる者は刑戮に死す。《海中占》にいう、太白が月輪の中に処りて光芒なくば、これを「月蝕太白」と謂う。臣が君主を殺害して手に得るを主り、いずれも三年の内に応ず。これ以下は原書の小注である。崔鴻《十六国春秋・燕録》にいう、正始三年秋八月、太白が月の中に入った。冬十月戊辰、慕容雲が東堂に駕臨したところ、寵臣で雑班の姚仁が剣を懐に蔵し、袋を手に提げて入り、事を啓奏する有様と称し、すなわち剣を抜いて慕容雲を刺撃した。慕容雲は反手して姚仁を抵げたが、姚仁は前に進んでこれを殺した。
《帝鑑嬉》曰:“辰星入月中,賊臣欲殺主,不出三年,必有內惡戰,不勝,亡地。”《黃帝占》曰:“辰星入月中,不出三旬,內有匿謀,春夏有大水,秋冬有大雪,牛馬疾疫,穀貴。”(按《晉陽秋考》曰:“太元十三年十一月戊子,辰星八月在晉。濤水入石頭,春大水,冬大雪,物馬死,谷踴貴不出百日。)
《河図帝覧嬉》(源文は「帝鑑嬉」と作る)にいう、辰星が月輪の中に入れば、姦賊の臣は君主を殺害せんと欲す。三年を出でずして、必ず内部の悪戦があり、作戦は勝たず、土地を喪失する。《黄帝占》にいう、辰星が月輪の中に入れば、三十日を出でずして内部に隠匿の図謀があり、春夏に大水があり、秋冬に大雪があり、牛馬に疫病が発生し、穀価が騰貴する。これ以下は原書の小注である。孫盛《晋陽秋》の考訂にいう、太元十三年十一月戊子、辰星は八月に晋の分野にあった。後に江潮が石頭城に涌き入り、春に大水、冬に大雪があり、牲畜・馬匹が死亡し、穀価が暴騰した。いずれも百日を出でずして応験した。
《荊州占》曰:“辰星入月,刑事起。”《荊州占》曰:“辰星入月中,復出,君死;入不出,君臣皆死。”《帝覽嬉》曰:“月犯辰星,兵大起,上卿死,一曰廷尉在憂,期不出三年。”京房《妖占》曰:“月犯辰星,天下大水。”《海中占》曰:“辰星貫月,不出四年,有殃,內禍,匿謀。”
《荊州占》にいう、辰星が月の中に入れば、刑獄の事が興る。《荊州占》にまたいう、辰星が月輪の中に入り、随いで出てくれば、国君は死す。入りて出てこなければ、君臣ともに死す。緯書《河図帝覧嬉》にいう、月が辰星を犯せば、兵事が大いに起こり、上卿は死す。別の一説には刑獄を掌る廷尉が憂患に陥る、期は三年を出でない。京房《妖占》にいう、月が辰星を犯せば、天下に大水がある。《海中占》にいう、辰星が月を貫けば、四年を出でずして、災殃・内部の禍乱・隠匿の陰謀がある。
《荊州占》曰:“辰星貫月,國以女子內亂,期六年。”《巫咸占》曰:“辰星與月薄,所舍之宿,其主死,其國亡。”《帝覽嬉》曰:“月蝕辰星,其國以女亂亡,若水飢,期不出三年;又曰兵未起而飢,所當之國,其兵戰不勝。”京房《易傳》曰:“月蝕辰星,其國女以戰。”《郗萌占》曰:“辰星蝕月,大水。”
《荊州占》にいう、辰星が月を貫けば、その国は女子をもって内乱を生じ、期は六年である。《巫咸占》にいう、辰星と月とが迫近して相薄る——「薄」とは両体が相逼りほぼ相触れること——停留した宿に対応する所で、君主は死し、国家は亡ぶ。緯書《河図帝覧嬉》にいう、月が辰星を掩蝕すれば、その国は女子の作乱をもって滅亡し、あるいは水災・飢饉に遇う、期は三年を出でない。またいう、兵事いまだ興らざるに先だち飢饉を鬧がし、対応するその国は兵を出して作戦とも勝てない。京房《易伝》にいう、月が辰星を掩蝕すれば、その国は女子をもって戦事を起こす。《郗萌占》にいう、辰星が月を掩蝕すれば、大水を主る。
開元占經 卷十三
月占 三
月と列星の相犯
郗萌曰:“月宿東壁、營室、奎、婁胃,皆主水。為此星雨者,則沖月雨水甚,則水甚雨澤,入地一寸。至其報月,立水七寸,其潢流,絕車轍,溪谷溢。”又占曰:“月宿觜、參、井、鬼柳,皆主旱,以此星雨者,則沖月旱,雨甚者大旱,雨微者小旱。”《帝覽嬉》曰:“月犯列宿,其國有憂。”又曰:“列星貫月,陰國可伐也,期不出五年,其國受兵,不出十年中,國有內亂,大危。”
後漢の占家・郗萌がいう、月が東壁・営室・奎・婁・胃の諸宿に臨宿すれば、いずれも水を主る。これらの星宿の下で降雨するときは、それらと相冲する月に雨水が殊のほか多く、水勢は盛大にして、雨沢は地下一寸に滲み入る。応験の月に至りては、積水は立ちて七寸に達し、積潦は横流して車轍を冲断し、谿谷は漫溢す。郗萌がまた占うていう、月が觜・参・井・鬼・柳の諸宿に臨宿すれば、いずれも旱を主る。これらの星宿の下で降雨するときは、それらと相冲する月に干ばつがある。雨の大きければ大旱、雨の小さければ小旱である。緯書《河図帝覧嬉》にいう、月が二十八宿中の星宿を犯せば、その分野の国に憂患がある。またいう、列星が月を貫けば、陰に属する邦国を討伐すべし。期は五年を出でず、その国は兵禍を受ける。十年を出でざる中に、国内に内乱があり、処境は大いに危殆となる。
甘氏曰:“月蝕列宿,其國憂、星滅,天下有亡,國星復見,亡國復立,兵起大勝。”《高宗占》曰:“星入月中,將有大兵。”《海中占》曰:“星入月中,其國君有憂;一曰不出三年,臣勝其主。”京房《易傳》曰:“星入月中,大臣謀伐其主,主令不行。”《荊州占》曰:“星入月中,其國有喪;又曰有破軍。”又占曰:“月未中而星入之,有賊人為攻者,在東方,文者長,武者亡;月過中而星入之,有賊人為者,在西方,武者長,文者亡。”
戦国・斉の人・甘徳がいう、月が列宿を掩蝕すれば、その分野の国に憂患がある。星が蝕滅して見えなくなれば、天下に亡国の事がある。その星が再び現れれば、亡んだ国はまた復立し、兵を起こせば大いに勝を獲る。《高宗占》にいう、星が月輪の中に入れば、大規模の兵事あらん。《海中占》にいう、星が月輪の中に入れば、その国の君主に憂いあり。別の一説には、三年を出でずして臣がその君主を圧し越すという。京房《易伝》にいう、星が月輪の中に入れば、大臣はその君主を討伐せんと図り、君主の号令は行き通らない。《荊州占》にいう、星が月輪の中に入れば、その国に丧事がある。または軍隊の撃破せられる者がある。また占うていう、月いまだ中天に昇らざるに星がその中に入れば、作乱する人が兵を起こして進攻する、方位は東方にあり、文官は勢いを得て武官は敗亡する。月中天を過ぎて星がその中に入れば、作乱する人が事を起こす、方位は西方にあり、武官は勢いを得て文官は敗亡する。
《帝覽嬉》曰:“星出月陰,負海國有勝星出月下,芒角相歷者,君死入飢。”甘氏曰:“月犯列星,其國憂,若受兵殃。”《荊州占》曰:“月犯所宿之星,其國有軍將死。”京氏《妖占》曰:“星與月同光,臣不作亂,則人民非上。”《荊州占》曰:“月蝕列星不見者,其國亡,星還復見者,國復立。”又占曰:“星蝕月,其國相死。”京氏《妖占》曰:“月中有星,天下有賊,星多者,賊多。”《荊州占》曰:“列星居月中,無光,其國以飢亡。”
緯書《河図帝覧嬉》にいう、星が月の陰に属する側に現れれば、海に靠る邦国は勝を得る。星が月の下に現れ、芒角と月光とが交相掃うは、国君が死に人民飢饉するを主る。甘徳がいう、月が列星を犯せば、その分野の国に憂患があり、あるいは兵禍の殃を受ける。《荊州占》にいう、月がその臨宿する星を犯せば、その国に兵を帯びる将領の死する者ある。京房《妖占》にいう、星と月の光色が同じならば、臣は作乱せずとも、百姓も君上を非議する。《荊州占》にいう、月が列星を掩蝕して星がそれによって見えなくなれば、その国は滅亡する。星が後に再び現れれば、国家はまた復立する。また占うていう、星が月を掩蝕すれば、その国の宰相は死す。京房《妖占》にいう、月輪の中に星あれば、天下に賊寇あり。星多ければ賊寇もまた多し。《荊州占》にいう、列星が月輪の中に処りて光芒を失えば、その国は飢饉をもって滅亡する。
月、東方七宿を犯す
月、角を犯す 一
石氏曰:“月犯左角,大人憂,期六月。一曰大臣憂喪。”《海中占》曰:“月犯角,其國有憂。”《河圖帝覽嬉》曰:“月犯左角,左將戰死,期不出三年;犯右角,右將戰死。”《荊州占》曰:“月犯左角,大臣誅,天下決水,大獄;犯右角,兵起。”《河圖帝覽嬉》曰:“月乘左角,法官誅;乘右角,兵起。”《海中占》曰:“月出角南,國家多暴獄,治病驕恣。”
戦国・魏の人・石申がいう、月が左角星を犯せば、大位に居る人に憂いあり、期は六か月。別の一説には大臣に憂患・丧事があるという。角宿は左右二星に分かれ、東方蒼龍の二つの角であり、鄭国の分野に属し、兗州に対応する。《海中占》にいう、月が角宿を犯せば、その国に憂患がある。緯書《河図帝覧嬉》にいう、月が左角を犯せば、左軍の将領は戦死し、期は三年を出でない。右角を犯せば、右軍の将領は戦死する。《荊州占》にいう、月が左角を犯せば、大臣は誅殺せられ、天下に堤を決する大水があり、重大な獄案がある。右角を犯せば、兵事が興る。《河図帝覧嬉》にまたいう、月が左角の上に圧し乗れば、執法の官は誅せられる。右角に圧し乗れば、兵事が興る。《海中占》にいう、月が角宿の南に現れれば、国家に暴虐の獄案多く、政事を治めること驕横放恣である。
《荊州占》曰:“月出左角南三尺,多獄,五尺以上至丈所,天子明威。”又占曰:“月乘右角,后族家及將相,有坐法死者。”郗萌曰:“月乘左角為旱,右角為水。”又曰:“犯左角,左將軍死之;一曰天下有兵。”(按:魏正始七年七月丁丑,月犯左角。占曰:“月犯左角,天下有兵。左將軍死。”到嘉平元年正月甲午,大將軍曹爽誅,時太傳舞陽侯屯兵浮橋,積二年七月。咸熙二年閏月庚子,月犯左角,到大始四年十月,荊州刺史上言吳遣使持節施績領三萬人圍於鄉,右丞相萬彧領萬五千人圍直城,大將軍丁皋間、壽春義陽王率諸軍徇壽春兵起之應也。)
《荊州占》にいう、月が左角の南三尺の所に現れれば、獄訟が繁多する。五尺以上より一丈ほどまでに現れれば、天子の威令は昭明である。また占うていう、月が右角に圧し乗れば、皇后の宗族および将相の中に、法に犯して処刑せられる人あらん。郗萌がいう、月が左角に圧し乗れば旱を主り、右角に圧し乗れば水を主る。郗萌がまたいう、左角を犯せば、左将軍はこれをもって死す。別の一説には天下に兵事があるという。これ以下は原書の小注である。曹魏の正始七年七月丁丑、月が左角を犯した。占辞にいう、月が左角を犯せば、天下に兵事があり、左将軍は死す。嘉平元年正月甲午に至り、大将軍・曹爽が誅せられ、当時太傅・舞陽侯の司馬懿は洛水の浮橋に兵を屯していた。前後あわせて二年七か月を積して応験した。咸熙二年閏月庚子、月が再び左角を犯した。泰始四年十月に至り、荊州刺史が上奏していう、呉は持節の施績を遣わして三万人を領いて于郷を囲攻せしめ、右丞相の万彧は一万五千人を領いて直城を囲攻し、大将軍の丁奉(源文は「丁皋間」と作る)と寿春・義陽王とは各軍を率いて寿春を進取した。これすなわち兵起の応験である。
郗萌曰:“月貫左角,三年,太子死。”又占曰:“月蝕角,大人憂,期三年;一曰有獄事,都尉死;一曰天下大凶。”《巫咸占》曰:“月蝕角,天子憂,牢獄空,用赦當之,期九十日。”《荊州占》曰:“月蝕角,三年更赦。”《河圖帝覽嬉》曰:“角星貫月,三年,國君死。”《郗萌占》曰:“左角角入月中,不出其年,強國有喪;右角入月中,其君死三年。”
郗萌がいう、月が左角を貫けば、三年の内に太子は死す。また占うていう、月が角宿を掩蝕すれば、大位に居る人に憂いあり、期は三年。別の一説には獄訟の事があり、都尉は死す。さらに別の一説には天下に大凶あり。《巫咸占》にいう、月が角宿を掩蝕すれば、天子に憂いあり、牢獄はこれがために空しくなり、赦令を頒くをもってこの災咎を消解する、期は九十日。《荊州占》にいう、月が角宿を掩蝕すれば、三年の内に再び大赦がある。緯書《河図帝覧嬉》にいう、角星が月を貫けば、三年の内に国君は死す。《郗萌占》にいう、左角星が月輪の中に入れば、当年を出でずして強国に丧事あり。右角星が月輪の中に入れば、その国君は三年の内に死す。
月、亢を犯す 二
《河圖帝覽嬉》曰:“月犯亢,兵起,不出三年。”《黃帝占》曰:“月犯亢,將軍亡其鼓,其國將死。”《海中占》曰:“月犯亢,亡地,其國有憂。”《荊州占》曰:“月犯亢,朝臣有事。”
緯書《河図帝覧嬉》にいう、月が亢宿を犯せば、兵事が興り、三年を出でない。亢宿には四星あり、角宿とともに鄭国の分野に属し、朝廷・宗廟を主る。《黄帝占》にいう、月が亢宿を犯せば、将軍はその戦鼓を失い、その国の将領は死す。《海中占》にいう、月が亢宿を犯せば、土地を喪失し、その国に憂患がある。《荊州占》にいう、月が亢宿を犯せば、朝廷の大臣に事故が出る。
郗萌曰:“月乘亢,左星,為水,右星為大兵。”(案魏正始九年正月辛亥,月犯亢南昌,占曰:“兵起,一曰將軍死。”到嘉平元年正月,廢大將軍曹爽等,十六日誅爽時,太傅動兵浮橋,積一年,魏喜平三年五月甲寅,月犯亢距星,到七月太尉王凌誅。到四年三月鎮將軍諸葛恪上言:賊朱異蟻聚,即誅,截死者三萬餘人,積十一月始應。)
郗萌がいう、月が亢宿に圧し乗れば、左の星に圧すは水を主り、右の星に圧すは大規模の兵事を主る。これ以下は原書の小注である。曹魏の正始九年正月辛亥、月が亢宿の南面の星を犯した。占辞にいう、兵事が興る。別の一説には将軍は死す。嘉平元年正月に至り、大将軍・曹爽らを廃黜し、十六日に曹爽を誅殺した。当時太傅・司馬懿は洛水の浮橋の上で兵を動かした。前後あわせて一年を積して応験した。魏の嘉平三年五月甲寅、月が亢宿の距星(一宿の中で経度を量度する標準の星)を犯し、七月に至り太尉・王凌が誅せられた。嘉平四年三月に至り、鎮東将軍・諸葛恪が上奏していう、賊将・朱異は蟻群のごとく聚集し、すなわち撃破して誅殺し、斬殺と溺死とで三万余人あり、前後あわせて十一か月を積してようやく応験した。
月、氐を犯す 三
韓楊曰:“月入氐,天下兵起。”《河圖帝覽嬉》曰:“犯氐,其國有軍將死;一曰將當之。”《荊州占》曰:“月犯氐,其國有軍,一曰其國有憂。”《海中占》曰:“月犯氐左星,郎中右將誅死;皆期三年。”《荊州占》曰:“月乘氐右星,天下有大兵,天子自將,兵天野。”(按魏嘉平三年四月戊子,月犯氐東北星,占曰:“將軍死。”五年二月癸丑,後將軍兗州刺史黃華薨。)《海中占》曰:“月蝕氐,氐星翳,一將死之,國有誅者。”
漢代の占家・韓楊がいう、月が氐宿に入れば、天下に兵事が興る。氐宿には四星あり、房・心の二宿とともに宋国の分野に属し、豫州に対応する。氐は天子の休息する宿宮である。緯書《河図帝覧嬉》にいう、月が氐宿を犯せば、その国に兵を帯びる将領の死する者あり。別の一説には将領がこの災咎を承当するという。《荊州占》にいう、月が氐宿を犯せば、その国に兵事あり。別の一説にはその国に憂患があるという。《海中占》にいう、月が氐宿の左の星を犯せば、郎中と右将軍とは誅殺せられて死す。いずれも期は三年。《荊州占》にいう、月が氐宿の右の星に圧し乗れば、天下に大規模の兵事があり、天子はみずから兵を領いて郊野に陳す。これ以下は原書の小注である。曹魏の嘉平三年四月戊子、月が氐宿の東北星を犯した。占辞にいう、将軍は死す。五年二月癸丑、後将軍・兗州刺史の黄華が亡くなった。《海中占》にいう、月が氐宿を掩蝕し、氐星が遮蔽せられれば、一員の将領がこれをもって死するを主り、国中に誅せられる人あり。
月、房を犯す 四
《帝覽嬉》曰:“月行中道,是謂安寧,天下和平,舉兵不吉;欲被其刑,逆天之道,辱以無名。”又曰:“月宿天廄中央,一軍罷歸,期不過三十日。”《郗萌占》曰:“月當天門、駟之間,五穀大得,人主益壽。”《河圖帝覽嬉》曰:“月行陽環,多少暴事;”又曰:“月宿天廄左間,將軍論老弱分,歸期不過三十日。”又曰:“月行陽,裹治驕恣;多暴獄及驚駭,內亂。”
緯書《河図帝覧嬉》にいう、月が房宿の中道を行くを、これを「安寧」と謂い、天下は和平である。このとき兵を興すは不吉であり、強いて兵を用いれば刑罰を受ける。それは天道に逆らうがゆえに、師出無名をもって屈辱を蒙る。またいう、月が天廐の正中に臨宿する——房宿の四星はまた天駟・天廐と謂う——一軍の罷兵して帰る者あり、期は三十日を超えない。《郗萌占》にいう、月がまさに天門と天駟の間に当たれば、五穀は大いに豊作し、君主は年を延し寿を益す。《河図帝覧嬉》にいう、月が陽環を行けば、暴虐の事多し。またいう、月が天廐の左間に臨宿すれば、将軍は老弱を裁汰する名分を議定し、返帰の期限は三十日を超えない。またいう、月が陽道の里を行く(源文の「裹」は「里」の形近の誤りであろう)、治事は驕横放恣にして、暴虐の獄案と驚擾と多く、また内乱が発生する。
又曰:“月行四表之南,陽人且錯,禍不可克。”又曰:“冬三月,月出房南,近小旱,遠大旱,期在沖;去房三尺曰近,五尺曰近。”《郗萌占》曰:“月宿房南,粟不美,稻不實。”又曰:“正月十九日,候月出房南,有兵,女主喪。”《荊州占》曰:“月出四表以南,人君有憂。”《河圖帝覽嬉》曰:“月行大陽,天下亂,人民啼哭,及天下大荒,禍不可禁,天下有兩心。”
《河図帝覧嬉》にまたいう、月が四表以南を行く——「四表」とは房宿の内外が月道を区画する四条の標界——南方の陽に属する人は錯乱せんとして、禍患は制服し難い。またいう、冬の三か月に月が房宿の南より出れば、距離近ければ小旱、距離遠ければ大旱、応はこれと相冲する月に至る。房宿を離れること三尺を近と謂い、五尺もまた近と称す(源文は両処とも「近」と作るが、後の「近」字は疑らく「遠」と作るべし)。《郗萌占》にいう、月が房宿の南に臨宿すれば、粟米は成育せず、稲は結実が飽満しない。またいう、正月十九日に観測して、月が房宿の南より出れば、兵事があり、君主の正妻に喪あり。《荊州占》にいう、月が四表以南を出て行けば、君主に憂いあり。《河図帝覧嬉》にいう、月が太陽道を行けば、天下は動乱し、人民は啼哭し、天下は大いに荒れ、禍患は禁止し難く、天下人は二心を抱く。
又曰:“月行陰間,多陰事,小起。”又曰:“月宿天廄右間,將軍伐,期不過三十日。”郗萌曰:“月出陽間,黍稷不為,菽美。”《河圖帝覽嬉》曰:“月行陰裡,權衡不得,後革時作,邊境不休。”又曰:“月行四表之北,陰人將革,禍不可克。”又曰:“冬三月,月出房北,近小水,遠大水,期在沖。”郗萌曰:“月行四表之北,水旱不時,民皆流食。”《荊州占》曰:“月行房北,帝有亂臣。”《河圖帝覽嬉》曰:“月行太陰,天下兵悉起,及內淫、流食。”《荊州占》曰:“月行太陰,民流亡。”
《河図帝覧嬉》にまたいう、月が陰間を行けば、隠晦の事多く、ただ小さく興るのみ。またいう、月が天廐の右間に臨宿すれば、将軍は兵を出して征伐せんとして、期は三十日を超えない。郗萌がいう、月が陽間より出れば、黍稷は成り立たず、豆はかえってよく成る。《河図帝覧嬉》にいう、月が陰里を行けば、権衡は准則を失い、皇后は屡屡変更し、辺境の戦事は息まない。またいう、月が四表以北を行けば、北方の陰に属する人は変乱せんとして、禍患は制服し難い。またいう、冬の三か月に月が房宿の北より出れば、距離近ければ小水、距離遠ければ大水、応はこれと相冲する月に至る。郗萌がいう、月が四表以北を行けば、水旱は時を失い、百姓はことごとく流亡して食を討つ。《荊州占》にいう、月が房宿の北を行けば、帝王の辺側に乱臣あり。《河図帝覧嬉》にいう、月が太陰道を行けば、天下の兵事は全面的に興り、また宮内の淫乱・百姓の流亡就食の事あり。《荊州占》にいう、月が太陰道を行けば、百姓は流散逃亡する。
《河圖帝覽嬉》曰:‘月犯房星,四足之蟲多死,期不出一年。”《海中占》曰:“房上第一星上相,次星次相,下第一星上將,次星次將也。”(按晉成康二年正月辛亥,月犯房南第二星,占曰:“將相有憂。”五年七月丞相王導,八月太尉郗鑑,六年正月徵西大將軍庚亮並薨也。)
緯書《河図帝覧嬉》にいう、月が房宿の星を犯せば、四本足の牲畜は多く死亡し、期は一年を出でない。《海中占》にいう、房宿は上より下へ、第一星は上相、第二星は次相、下の第一星は上将、その上の一星は次将である。これ以下は原書の小注である。東晋の成帝・咸康二年正月辛亥、月が房宿の南面の第二星を犯した。占辞にいう、将相に憂いあり。咸康五年七月に丞相・王導が亡くなり、八月に太尉・郗鑑が亡くなり、六年正月に征西大将軍・庾亮もあわせて亡くなった。
《荊州占》曰:“月犯房,為死亡,近之為辱將相,期三年。”(按:魏景初元年二月乙酉,月犯房第二星;房四星;股肱臣將相位也;占曰:“將相有憂,若死亡。”到十二月,司空陳群薨,到三年七月,司徒陳驕薨。積一年六月。)《黃帝占》曰:“月犯上將,上將誅;犯次將,次將誅;犯次相,次相誅;犯上相,上相誅。”《河圖帝覽嬉》曰:“月犯房心,天下有殃,主有憂。”
《荊州占》にいう、月が房宿を犯せば、死亡を主る。ただ逼近して未だ相犯さざるは、将相が辱めを受けるを主り、期は三年。これ以下は原書の小注である。曹魏の景初元年二月乙酉、月が房宿の第二星を犯した。房宿の四星は股肱の臣と将相との位次である。占辞にいう、将相に憂いあり、あるいは死亡の者あり。その年の十二月に至り、司空・陳群が亡くなった。景初三年七月に至り、司徒・陳矯が亡くなった。前後あわせて一年六か月を積した。《黄帝占》にいう、月が上将星を犯せば上将は誅せられ、次将星を犯せば次将は誅せられ、次相星を犯せば次相は誅せられ、上相星を犯せば上相は誅せられる。《河図帝覧嬉》にいう、月が房宿・心宿を犯せば、天下に災殃あり、君主に憂いあり。
《郗萌占》曰:“月犯房,有亂臣,期不出三年,臣伐其主,天下有亡國。”陳卓曰:“月犯房,有兵;又曰天下有殃,主憂。”郗萌曰:“月乘房,滅左右官,為有誅;伏甲者陳兵在宗廟中,天子不可出宮、下堂,又曰多暴事。”《河圖帝覽嬉》曰:“月行房心間,其旁有紅雲一,諸侯一王死。”郗萌曰:“月乘鉤鈐,大人憂火令。”《荊州占》曰:“月有中犯陵房星者,國君憂;色青憂喪;赤憂積尸成山;黑有將相誅;白芒角大哭。”郗萌曰:“月有中犯乘守房左驂,左服皆有夫人死,所中相誅。”
《郗萌占》にいう、月が房宿を犯せば、朝中に乱臣あり、期は三年を出でず、臣下はその君主を討伐し、天下に亡国の事あり。西晋の天文学家・陳卓がいう、月が房宿を犯せば、兵事あり。または天下に災殃あり、君主に憂いあり。郗萌がいう、月が房宿に圧し乗れば、左右両側の官星は掩滅せられ、人の誅せられる者あるを主る。甲士を埋伏する人が宗廟の中に兵を陳すれば、天子は宮を出るべからず、堂を下るべからず。またいう、暴虐の事多し。《河図帝覧嬉》にいう、月が房宿と心宿との間を行くとき、傍らに一片の紅雲が現れれば、一人の諸侯王が死去せん。郗萌がいう、月が鉤鈐星に圧し乗れば、大位に居る人は火政を憂うべし。《荊州占》にいう、月がまさに中に当たりて房宿星を侵犯凌逼すれば、国君に憂いあり。月色青く発すれば憂いは丧事にあり、赤く発すれば憂いは積屍の山を成すにあり、黒く発すれば将相の誅せられる者あり、白く発して芒角を帯ぶれば大哭の事あり。郗萌がいう、月がまさに中に当たりて房宿の左驂星・左服星を侵犯し・圧し乗り・留守すれば、いずれも夫人の死去する者あるを主り、冲犯せられたその一員は相応じて誅せられる。
又曰:“月犯鉤鈐,大臣有誤天子,不尊事天者,致火災於宗廟,天子崩,王者不宜出宮、下殿,有謀匿於宗廟中者;一曰犯鉤鈐駟,馬,駕將有行。”(按魏正始六年十二己巳月犯鉤鈐,占曰:王者憂,一曰有火災。到七年二月,熒乘黃廄,署屋延燒。又魏青龍三年十二月戊辰,月犯鉤鈐,王者憂,到景初二年十二月,明帝崩。積三年十一月。又案魏正始六年十二月己巳,月犯鉤鈐;占曰五星犯鉤鈐,皆主王者憂,一曰有火災。到七年二月,熒乘黃廄,延燒西掖門,到嘉平二年七月壬戌,皇后甄氏崩。積三年七月應。又案魏時火犯鉤鈐,皆為後崩也。)郗萌曰:“月守房,皆為人君無道。”又曰:“皆為天下諸侯謀相吞,道不同;又曰皆為胡發兵。”
郗萌がまたいう、月が鉤鈐星を犯せば、大臣の中に天子を耽误し上天を敬事せざる者あり、宗廟の火災を招致し、天子は崩ず。君王はこのとき宮を出で殿を下るに宜しからず。陰謀する者が宗廟の中に藏匿せん。別の一説には鉤鈐と天駟四馬の星を犯すは、車駕まさに出行せんとするを主る。これ以下は原書の小注である。曹魏の正始六年十二月己巳、月が鉤鈐を犯した。占辞にいう、君王に憂いあり。別の一説には火災あり。七年二月に至り、熒惑が黄廐星に圧し乗り、官署の房屋は続けざまに延焼した。また魏の青龍三年十二月戊辰、月が鉤鈐を犯し、君王に憂いあるを主った。景初二年十二月に至り、魏の明帝が崩じ、前後あわせて三年十一か月を積した。また考えるに、魏の正始六年十二月己巳、月が鉤鈐を犯した。占辞にいう、五星が鉤鈐を犯すはいずれも君王に憂いあるを主り、別の一説には火災あり。七年二月に至り、熒惑が黄廐に圧し乗り、火勢は西掖門に延焼した。嘉平二年七月壬戌に至り、皇后・甄氏が亡くなり、前後あわせて三年七か月を積して応験した。また考えるに曹魏の時、火星が鉤鈐を犯すは、いずれも皇后の死去に応じた。郗萌がいう、月が房宿を留守する——「守」とはその位に停駐して去らざること——いずれも君主の無道を主る。またいう、いずれも天下の諸侯が互いに呑併せんと図謀り、各々その道を行いて相合せざるを主る。またいう、いずれも胡人の兵を発するを主る。
