熒惑犯房 四
《洛書》曰:“熒惑犯房,亡君之夷。”《文曜鉤》曰:“熒惑犯房宿,將軍為亂,王者惡之。”《荊州占》曰:“熒惑守犯凌房,國君憂;色青,憂喪;赤、憂兵,積尸成山;黑、右將相誅;白、芒角,大哭。”
《洛書》にいう、火星が「房」宿を侵犯するのは、国君が敗亡し疆土が夷平される象である。房宿四星は天子が政を布く明堂であり、また車駕と将相の位次を象徴する——ゆえに火星がこれを犯すのは最も凶険である。《文曜鉤》にいう、火星が房宿を侵犯すれば将軍が乱を作し、王者は最もこの象を忌む。《荊州占》にいう、火星が房宿を守候・侵犯・逼凌すれば国君に憂いがあり、星色が青に発すれば憂いは喪事に在り、赤に発すれば憂いは兵事に在り、屍を積んで山のごとくならんとし、黒に発すれば右方の将相が誅され、白に発して鋒芒・棱角を生ずれば、国を挙げて大哭する。
(司馬彪《天文志》曰:孝和永元五年九月,火犯房北第一星,為相,六年正月,司徒丁鴻薨。《宋書天文志》曰:魏明帝太和五年五月,熒惑犯房,占曰:房四星,股肱將相位也,五月星犯守之,將相有憂。七月,車騎將軍張郃追諸葛亮,為亮所言,十二月,太尉華歆死。晉成帝咸康八年六月熒惑犯房上第二星,占曰:次相憂。建元二年,車騎將軍江州刺史庚冰薨,是時驃騎將軍何充居內,冰為次相也。)
原書小注:司馬彪《続漢書・天文志》の記載にいう、漢和帝永元五年九月、火星が房宿の北面第一星を侵犯し、この星は宰相の位を主る——永元六年正月に至って司徒丁鴻が去世した。《宋書・天文志》の記載にいう、魏明帝太和五年五月、火星が房宿を侵犯し、占辞にいう、房宿四星は股肱・将相の位次で、五月に火星が犯してこれを守れば将相に憂いがある——当年七月、車騎将軍張郃が諸葛亮を追撃して諸葛亮に害され(底本は「為亮所言」と作る、「言」の字は当に訛誤がある)、十二月に太尉華歆が去世した。晋成帝咸康八年六月、火星が房宿の上数第二星を侵犯し、占辞にいう、次相に憂いがある——建元二年に至って車騎将軍・江州刺史庾冰が去世し、当時驃騎将軍何充が朝中で政を輔け、庾冰はちょうど次相の位に居った。
郗萌曰:“熒惑入房,天子之宮,大臣有反者,天子之宮,大臣有反者,天子憂,期六月。”又曰:“有白衣之會。”又占曰:“熒惑入房,天下有喪。”又占曰:“熒惑入房三道,為天子有子。”石氏曰:“熒惑入房,馬貴;出房,馬賤。”郗萌曰:“熒惑出房北,主也;出其南,諸臣也;處之,憂甚;行,除憂,無故。”
郗萌はいう、火星が房宿に入るとき、房宿は天子の宮廷であり、大臣の中に謀反する者があり、天子はこれを憂い懼れ、応期は六か月である。(「天子之宮、大臣有反者」の一句は底本に重出し、伝抄の衍文である。)またいう、素服を身に着けた喪事の聚会があろう。また一条の占辞にいう、火星が房宿に入れば天下に喪がある。また一条の占辞にいう、火星が房宿の三つの通道(房宿四星の間の南間・中道・北間)に入るのは、天子が子を得る兆しである。石氏はいう、火星が房宿に入れば馬価が騰貴し、房宿を出れば馬価は低賤となる。郗萌はいう、火星が房宿の北面から出るものは君主に応じ、南面から出るものは群臣に応じ、停駐して去らないものは憂患が深重であり、引き続き前行するものは憂患が解除され平安無事である。
《海中占》曰:“熒惑行房南,旱;若守之,為喪;行房北,為水;若守之,為兵。”郗萌曰:“熒惑逆行房,失火;若地動。”《春秋演孔圖》曰:“堯恆視熒惑所在,在房;則改法蠲令。”(宋均曰:房為天子明堂,政教有門,故改法蠲令也。)
《海中占》にいう、火星が房宿の南を行経するのは旱を主り、もし南面に守候すれば喪事を主り、房宿の北を行経するのは水災を主り、もし北面に守候すれば兵事を主る。郗萌はいう、火星が房宿で逆行するのは火災が発生する兆しで、あるいは地震を主る。《春秋演孔図》にいう、帝尭はつねに火星の在る位置を観察し、火星がひとたび房宿に至れば、法度を更改し煩苛の政令を蠲免した。(原書小注:宋均はいう、房宿は天子の明堂で、政令・教化はここより出入して門があり、ゆえに火星が房に臨む時は法度を改め煩令を免ずるのだ。)
又占曰:“熒惑磨心環房,不留正舍,往來彷徉,人主無下殿,遠宮闕,有伏兵。”《洛書》曰:“熒惑鉤已房,主命凶。”《玉曆》曰:“熒惑逆行房,成鉤已,大人憂,臣弒其君,凶;(郗萌曰:期不出六十日也。)下有反者,大兵起。”《文曜鉤》曰:“熒惑與房合,車馳人走。”(宋均曰:熒惑與房合,為諸侯所逐也。)
また一条の占辞にいう、火星が心宿に貼って磨行し房宿を繞って盤旋し、本位に安んじて止宿しようとせず、来来去去徘徊して定まらなければ、君主は殿堂を歩み下りるべからず、宮門・闕楼を遠ざけるべし——路上に埋伏の兵士がいるからである。《洛書》にいう、火星が房宿で「鉤己」の形に走れば、君主の性命は凶険である。《玉暦》にいう、火星が房宿で逆行して「鉤己」の形に走れば、上位に居る大人に憂いがあり、臣下がその君を弑殺して大凶である(原書小注:郗萌はいう、応期は六十日を出ない)。下に反叛する者があり、大兵が興る。《文曜鉤》にいう、火星が房宿と相合すれば、車馬は奔馳し人衆は逃散する。(原書小注:宋均はいう、火星が房宿と相合するのは、天子が諸侯に駆逐される象である。)
郗萌曰:“熒惑與太白合房,哭泣者多,堂空。”甘氏曰:“熒惑貫房中央,天下無兵;出房南,為男憂;出其北,女憂。”郗萌曰:“熒惑入房,留二十日,主出走;留十五日,主戰;近期三十日,遠三月。”石氏曰:“熒惑出中道,留也,天下有夷;期三月、四月;天下大赦。”《荊州占》曰:“熒惑出入房中道,良馬用,天下兵滿野,將相為盜,大臣有憂。”
郗萌はいう、火星が金星と房宿で会合すれば、哭泣する人が众多で明堂がこれに一空となる。甘氏はいう、火星が房宿の正中央から穿ち過れば天下に兵事なく、房宿の南面から出るものは憂いが男子に在り、北面から出るものは憂いが女子にある。郗萌はいう、火星が房宿に入り二十日停留するのは君主が出奔する兆しで、十五日停留するのは戦事がある兆しであり、近ければ三十日に応じ遠ければ三か月である。石氏はいう、火星が房宿の中道から出て停留すれば、天下に夷滅される国があり、応期は三か月から四か月で、随いて天下に大赦がある。《荊州占》にいう、火星が房宿の中道に出入すれば、良馬が征用され、天下に兵が郊野に満ち、将相は盗賊に淪落し、大臣に憂いがある。
《黃帝占》曰:“熒惑守房,十日不去,山崩。”又占曰:“熒惑守房,大臣為亂,王圍於野,天下作兵,五年而止。”石氏曰:“熒惑守房,天下更政。”《黃帝占》曰:“熒惑守房,有兵與喪;居之三月,其邦有殃;五月、受兵;十月、其野亡。”又占曰:“熒惑守房,貴人疾。又占曰:“熒惑守房三日、五日,天子車駕有驚。”
《黄帝占》にいう、火星が房宿を守候して十日去ろうとしなければ、山崩・地陥を主る。また一条の占辞にいう、火星が房を守れば大臣が乱を作し、君王は郊野に囲困され、天下は大挙して兵を興し、五年を過ぎてようやく平息できる。石氏はいう、火星が房を守れば天下は政令を更改する。《黄帝占》にいう、火星が房を守れば兵事もあり喪事もあり、房宿を占拠して三か月なればその邦国に災殃があり、五か月に至れば兵禍を受け、十か月に至ればその分野の地は滅亡する。また一条の占辞にいう、火星が房を守れば顕貴の人が病を生ずる。また一条の占辞にいう、火星が房を三日・五日守れば、天子の車駕は驚を受けるであろう——房宿四星はもと駕車の馬に比され、ゆえに災応は乗輿の上に落ちる。
又占曰:“熒惑行房南,犯守之,為大旱;行北,犯守,為大水,在宋地。”又占曰:“熒惑守房,入之成鉤已,天子失宮,期六十日。”《春秋緯說題辭》曰:“房心木位,熒惑守之,燒弒;陽類相滅,子代位。”
また一条の占辞にいう、火星が房宿の南を行経して侵犯・守候するのは大旱を主り、北面を行経して犯守するのは大水を主り、災は宋国の分野に応じる。また一条の占辞にいう、火星が房を守り深くその中に入って「鉤己」の形に走れば、天子は宮室を失い応期は六十日である。《春秋緯・説題辞》にいう、房宿・心宿は東方の木の位次に属し、火星がそこに守候するのは焚焼と弑逆の象であり、同じく陽類にして互いに残滅し、子が父の君位に代わることになろう。
石氏曰:“熒惑守房,火近於木,子火滅其母,十日不去,國有喪;(郗萌曰有崩主。)十五日不去,兵大起;二十日不去,臣弒君,子殺父,(郗萌曰臣叛其君,子去其父也。)民去邦邑,陰陽相剋,天下大動;期不出一年。”
石氏はいう、火星が房宿を守候するのは火が木に逼近することであり、五行に拠れば木は火を生じ、火はもと木の子であるが、今や子の火が反ってそれを生んだ母の木を滅ぼした。十日去らなければ国に喪事があり(原書小注:郗萌はいう、君主の崩殂があるであろう)、十五日去らなければ大兵が興り、二十日去らなければ臣下が君を弑し子が父を殺し(原書小注:郗萌はいう、これは臣がその君に叛き子がその父を離れる象である)、百姓は自分の城邑を離棄し、陰陽は相互に克伐し、天下は大いに乱れ、応期は一年を出ない。
石氏曰:“熒惑守房,為大飢,人相食,死者不葬。”又占曰:“熒惑守房,為良馬出廄。”又占曰:“熒惑守房左,絲絮貴;其守陰間星,將有喜。”郗萌曰:“熒惑逆而西行,守房十日,成鉤已,大臣弒其主,期不出六十日。”
石氏はいう、火星が房を守るのは大飢饉を主り、人は人を食い、死んだ人は安葬できない。また一条の占辞にいう、火星が房を守るのは良馬が馬廐から牽き出されて徴調される兆しである。また一条の占辞にいう、火星が房宿の左側を守候すれば、糸・綿・絮・帛の価が貴く、守候して「陰間」の星(房宿北面两星の間)にあれば、将帥に喜慶の事がある。郗萌はいう、火星が逆行して西に向かい房宿を十日守候して「鉤己」の形に走れば、大臣がその君主を弑殺し、応期は六十日を出ない。
石氏曰:“熒惑行不出房中央,其年有氐守房,王者惡之,天下更政、易王,若將反逆者,從近君起;以赦令解之。”甘氏曰:“熒惑守房,去復還,成鉤已,若環繞之,國有崩喪,戴麻天下,將大亂。諸侯起霸,天子失其宮,期六月。”巫咸曰:“熒惑守房,多水災。”《海中占》曰:“熒惑守房三日,鬼火夜行,人民大恐,多死喪。”
石氏はいう、火星の運行が終始房宿の中央を離れず、この年また氐宿の星が房を守るとき、王者は最もこの象を忌み、天下は政令を更改し君王を更換し、あるいは兵を起こして反叛する者があり、しかも君主の身辺の親近の人から先に難を発する。当に赦令を以て化解すべきである。甘氏はいう、火星が房を守り、離れて後にまた返って「鉤己」の形に走るか、あるいは房宿を環繞して盤旋すれば、国に崩殂・喪亡の事があり、天下の人はみな麻服を戴して孝をし、大いなる乱があろう。諸侯が起こって覇を称え、天子はその宮室を失い、応期は六か月である。巫咸はいう、火星が房を守れば水災が多い。《海中占》にいう、火星が房を三日守れば、鬼火が夜間に游行し、百姓は大いに恐慌して死喪が众多である。
郗萌曰:“熒惑以九月守房,車騎蓋野;斯後,年;父子盡給軍事,無得留家者。”又占曰:“熒惑守房,土功興;留三十日,地大動,大兵起。”又占曰:“熒惑守房、心,赦成;鉤已者,水成;已者火。”又占曰:“熒惑守房間,直心而留守房,天下大亂;東方大得;西方大失。”又占曰:“熒惑守房北,燕趙負殃;守中央,魯衛負殃。”又占曰:“熒惑守房,為胡兵發。”
郗萌はいう、火星が九月に房宿を守候すれば、兵車・騎卒が天を遮り野に蓋う。この後年々このごとくで、父子ともに徴されて軍役に供し、家に留まることができる者がない(「斯後、年」の句は底本に脱字がある)。また一条の占辞にいう、火星が房を守れば土木の工程が興り、三十日停留すれば大地が震動し大兵が興る。また一条の占辞にいう、火星が房宿・心宿を守候すれば赦令が頒成を得て、「鉤己」の形に走るものは水を主り、「己」の形のみ成すものは火を主る。また一条の占辞にいう、火星が房宿の諸星の間に守り、正しく心宿に対して停留して房を守れば、天下は大いに乱れ、東方は大いに得る所有り、西方は大いに失う所有り。また一条の占辞にいう、火星が房宿の北面を守れば、燕・趙の地が災殃を承受し、中央を守候すれば魯・衛の地が災殃を承受する。また一条の占辞にいう、火星が房を守るのは胡人の軍隊が発動する兆しである。
《荊州占》曰:“熒惑守房,期一年,大臣盜國寶,大兵起於後宗,其芒角犯凌留三十日以上,大臣凶;一曰秦燕趙大凶。”《二十八宿山經注》曰:“房心星宿暗黑,熒惑守之,二百日止,則音聲,萬民相聲,大水、魚、鹽、五穀貴,百姓愁若。”
《荊州占》にいう、火星が房を守れば応期一年、大臣は国家の宝器を盗窃し、大兵は后族・宗室の中より興る。もしそれが芒角鋭利に房宿を侵犯・逼凌して三十日以上停留すれば大臣に凶があり、もう一説には秦・燕・趙の三地が大凶であるとする。《二十八宿山経注》にいう、房宿・心宿の星光が昏暗して黒に発し、火星がそこに守候して二百日に至って止まれば、喧嚷の声が起こり、万民は互いに呼号し、大水が災を成し、魚・塩と五穀がみな価貴く、百姓は愁苦する(「愁若」はすなわち「愁苦」である)。
郗萌曰:“熒惑犯中,乘守房左驂左服,為君死,所中將誅;有中犯乘守房右驂右服,為夫人死,所中相誅。”又占曰:“熒惑留逆犯守乘凌房左右驂,主崩,臣有陰謀;逆往乘凌中道,天子失位而亡;順行乘凌中道,天下和平。”韓楊曰:“熒惑犯房、鉤鈐,王者憂。”
郗萌はいう、火星が正中に衝犯・凌乗して房宿の左驂・左服(房宿四星は駕車の四馬に比され、外側の两星を驂・内側の两星を服とする)を守候するのは、国君の死を主り、衝犯されたその将帥は誅殺されるべきである。もし正中に衝犯・凌乗・守候して房宿の右驂・右服に及べば夫人の死を主り、衝犯された宰相は誅殺されるべきである。また一条の占辞にいう、火星が停留・逆行・侵犯・守候して房宿の左右の驂星を凌圧すれば、君主は崩殂し臣下は心に陰謀を懐く。逆行して来て中道を凌圧するものは天子が位を失って亡び、順行して中道を凌圧するものは天下が和平する。韓楊はいう、火星が房宿と鉤鈐の二星を侵犯すれば、王者に憂いがある。
(案《宋書天文志》曰:晉穆帝昇平三年三月乙酉,熒惑逆行,犯鉤鈐,五年穆帝廟。禮道驚《晉陽秋》曰:孝武大元十九年十一月甲申,熒惑犯鉤鈐,二十一年九月庚申,帝崩。《宋書天文志》曰:宋武大明二年十一月庚戍,熒惑犯房及鉤鈐,壬子又犯鉤鈐,占曰:有兵。其年索虜寇歷下,遣羽林軍討破之。)
原書小注:《宋書・天文志》の記載に拠れば、晋穆帝升平三年三月乙酉の日、火星が逆行して鉤鈐星を侵犯し、升平五年に至って穆帝が駕崩して廟を立てられた(底本「五年穆帝廟」は当に一「崩」の字を脱す)。檀道鸞《晋陽秋》(底本「礼道驚」は「檀道鸞」の訛り)の記載にいう、晋孝武帝太元十九年十一月甲申の日、火星が鉤鈐を侵犯し、太元二十一年九月庚申の日に至って孝武帝が駕崩した。《宋書・天文志》の記載にいう、宋孝武帝大明二年十一月庚戌の日、火星が房宿および鉤鈐を侵犯し、壬子の日にまた鉤鈐を侵犯し、占辞にいう、兵事があろうとする——当年、北魏(南朝は索虜と称す)が暦下を進犯し、朝廷は羽林軍を遣わして討伐し彼らを撃破した。
郗萌曰:“熒惑犯乘鉤鈐,大臣有誤天子,不尊事天者,致火災於宗廟;王者不宜出宮、下殿;有謀匿於宗廟中者。”石氏曰:“熒惑逆行至鉤鈐,天子侍臣俱亡。《春秋緯》曰:“出行不節,則熒惑守房、鉤鈐。劉向《洪範》曰:“鉤鈐,天子御也,熒惑守之,不大僕則奉車;不黜,則死。”(《洪範》曰:漢宣帝本始元年,熒惑守房,其後六年,奉東都尉霍山舉家謀反,誅滅。)郗萌曰:“熒惑過鉤鈐,大赦;若有德令。”
郗萌はいう、火星が鉤鈐星(房宿のそばの二つの小星で、門戸の鎖鑰のごとく、天子の車駕の関鍵を主る)を侵犯・凌乗するのは、大臣が天子を貽誤して上天に恭敬に奉事できず、宗廟が火災を受けるに至った所致である。王者は宮を出るべからず殿を下るべからず、宗廟の中に陰謀を蔵匿する者がある。石氏はいう、火星が逆行して鉤鈐に至れば、天子の侍従の臣はみな亡故するであろう。《春秋緯》にいう、君主の出行が節度に合わなければ、火星は房宿と鉤鈐を守候する。劉向《洪範五行伝》にいう、鉤鈐は天子の車駕・御事を主り、火星がそれを守候すれば、太仆が事を出すか奉車都尉が事を出すかで、これらの人が罷黜されなければ死ぬであろう。(原書小注:《洪範》にいう、漢宣帝本始元年、火星が房を守り、この後六年、奉車都尉霍山が全家で謀反し誅滅された。)郗萌はいう、火星が鉤鈐を越えるのは大赦を主り、あるいは徳政を施行する詔令がある。
熒惑犯心 五
《黃帝占》曰:“熒惑犯心,戰不勝國,大將鬥死;一曰主亡。”《海中占》曰:“熒惑犯心,天子王者絕嗣;犯太子,太子不得代;犯庶子,庶子不利。”又占曰:“熒惑犯心,必有飢餓死者。”郗萌曰:“熒惑犯心,有謀臣;不即有死王。”《文曜鉤》曰:“熒惑入心前後星,相戮中野。”郗萌曰:“熒惑入心,大臣有反者,天子憂之,期六月。”
《黄帝占》にいう、火星が「心」宿を侵犯すれば、交戦する一方は勝つことができず、大将は戦って死に、もう一説には君主が身亡するとする。心宿三星は、中央の大星が天王の位、前の一星が太子、後の一星が庶子であり、火星はまた兵を主り喪を主り乱を主り疾疫を主る罰星である——ゆえに「熒惑守心」は歴来最も凶なる天象と見做され、以下の諸条の応験は多く君主の存亡に牽連する。《海中占》にいう、火星が心宿を侵犯すれば天子・王者は後嗣を断絶し、前の太子星を侵犯すれば太子は位を継ぐことができず、後の庶子星を侵犯すれば庶子は利あらず。また一条の占辞にいう、火星が心を犯せば必ず飢餓して死ぬ人がある。郗萌はいう、火星が心を犯せば、図謀して軌ならざる臣子が現れるであろう、さもなければ君王の死去があるであろう。《文曜鉤》にいう、火星が心宿の前後の二星の間に入れば、骨肉は郊野に互いに残殺しあうであろう。郗萌はいう、火星が心宿に入れば大臣の中に反叛する者があり、天子はこれを憂い懼れ、応期は六か月である。
《黃帝占》曰:“熒惑經心,清明烈照,天下內奉,王帝必延年。”郗萌曰:“熒惑入角,道逆行,進退,欲留氐亢,因復少進,繞心與房,不留止舍,往來紡徉,可三十日。”又曰:“因以東西有憂;南北有喪。”《春秋演孔圖》曰:“熒惑在心,則縞素麻衣。”(宋均曰:熒惑在心,海內之殃,海內亡主,故素縞麻衣。)
《黄帝占》にいう、火星が心宿を経て光色が清朗・明亮にして照耀するに力あれば、天下は皆帰附・奉戴しに来て、帝王は必ず年を延び寿を益する——これは本篇に稀なる吉占である。郗萌はいう、火星が角宿に入り黄道上で逆行し、忽ち進み忽ち退き、さも氐宿・亢宿に停留せんとするようで、即座にまたやや前進して心宿と房宿を繞って盤旋し、本位に安んじて止宿しようとせず、来回徘徊すること約三十日。またいう、これによって東西の方向に憂患があり、南北の方向に喪事がある。《春秋演孔図》にいう、火星が心宿に停まれば、天下はまさに白色の喪服・麻衣を穿たんとする。(原書小注:宋均はいう、火星が心宿にあるのは四海の内の災殃で、海内はまさに君主を失わんとする——ゆえに素縞・麻衣を着るのだ。)
郗萌曰:“熒惑廻心,若去之,復還反之,二日,大赦。”石氏曰:“熒惑乘心,其國相死。”又占曰:“熒惑犯蝕乘心右星,太子有憂,若不立;一曰不死即去。”《洛書》曰:“熒惑居心陽,其國有喜;居陰,有憂。”郗萌曰:“熒惑入心,留二十日,主病;三十日,疾困群臣,亦然。”陳卓曰:“熒惑留心,近臣為亂。”
郗萌はいう、火星が心宿を回繞するか、あるいは離れて後にまた折り返って来れば、二日以内に大赦があるはずである。石氏はいう、火星が心宿を凌乗すれば、その分野の国の宰相が死ぬであろう。また一条の占辞にいう、火星が心宿の右星を侵犯・掩蝕・凌乗すれば、太子に憂いがあるか、あるいは储君に立てられないかで、もう一説には死なずとも廃黜されて出走するとする。《洛書》にいう、火星が心宿の陽位(南面)に居ればその国に喜慶があり、陰位(北面)に居れば憂患がある。郗萌はいう、火星が心宿に入り二十日停留すれば君主は病を生じ、三十日停留すれば君主の病勢は沈重で、群臣の处境もまた同じである。陳卓はいう、火星が心宿に停留すれば、近侍の臣が乱を作す。
石氏曰:“熒惑舍心,貴人振旅,天下大兵;若色玄不明,喪。”司馬彪《天文志》曰:“金火俱在心,為大朝。”《黃帝占》曰:“熒惑宿心,色青、有喪;然赤、有兵;宿心東,為齊越;西、為秦鄭;(甘氏曰:泰觀為中。)南、荊宋;北、衛趙;(甘氏曰:燕趙。)中為魏魯。”
石氏はいう、火星が心宿に止宿すれば、顕貴の人は軍を整えて出征し、天下に大兵がある。もし星色が黑暗で明からざれば、喪事を主る。司馬彪《続漢書・天文志》にいう、金星と火星とが同じく心宿にあれば、大朝会がある兆しである。《黄帝占》にいう、火星が心宿に宿して星色が青に発するものは喪事を主り、星色が赤紅で燃焼するがごときものは兵事を主り、心宿の東に宿するものは斉・越に応じ、西に在るものは秦・鄭に応じ(原書小注:甘氏はいう、秦の地は当に中央を以て論ずべき)、南に在るものは荊・宋に応じ、北に在るものは衛・趙に応じ(原書小注:甘氏はいう、燕・趙である)、中央に在るものは魏・魯に応ずる。
《文曜鉤》曰:“熒惑與心合,主死;不死出走;又曰易帝。”郗萌曰:“熒惑起角芒,如劍刃,經兩角間,進退不留止,磨心以行,有伏陣兵。”甘氏曰:“熒惑貫心,天下民飢。”郗萌曰:“熒惑與心斗,天下暴喪,期三年。”《洛書》曰:“熒惑守心,成鉤己,不言王命;凶。”《春秋緯》曰:“熒惑守心,海內哭。”
《文曜鉤》にいう、火星が心宿と相合すれば、君主は死ぬべきであり、死なずとも出奔し、またいう帝王を更換するであろう。郗萌はいう、火星が芒角を生じて鋭利なること剣刃のごとく、角宿両星の間を経て忽ち進み忽ち退いて停駐しようとせず、心宿に貼って磨蹭して運行するのは、列陣の伏兵がある兆しである。甘氏はいう、火星が心宿を貫穿すれば、天下の百姓は飢饉する。郗萌はいう、火星が心宿と相闘すれば(两星が逼近して光芒が交侵するを「闘」という)、天下に暴亡の喪があり、応期は三年である。《洛書》にいう、火星が心宿を守候して「鉤己」の形に走れば、王命は宣行できず大凶である。《春秋緯》にいう、火星が心を守れば、四海の内は一片の哭声となる。
(案班固《天文志》曰:漢高帝十二年春,熒惑守心,四月宮車晏駕。韋昭曰:凡初崩為晏駕者,臣子之心,猶謂宮車當駕而出也。《宋書天文志》曰:晉武帝太康八年三月,熒惑守心,永熙元年四月乙酉,武帝薨。光熙元年九月丁末,熒惑守心,十一月,惠帝崩。)
原書小注:班固《漢書・天文志》の記載に拠れば、漢高帝十二年春、火星が心を守り、四月に至って高帝が駕崩した。韋昭は解釈していう、およそ剛に崩逝して「晏駕」と称するのは臣子の心情に出で、なおただ宮車が遅れて駕出するのみと当てて、直に君主がすでに死んだと言うに忍びない。《宋書・天文志》の記載にいう、晋武帝太康八年三月、火星が心を守り、永熙元年四月乙酉の日に至って武帝が去世した。晋恵帝光熙元年九月丁未の日、火星が心を守り、十一月に至って恵帝が駕崩した。
石氏曰:“熒惑守心,大人易政,主動其宮。”(案《史記》曰:宋景公時,熒惑守心,子韋曰:禍當君,雖然可移於宰相。公曰:相、吾之股肱,所與治國家。曰:可移於民。公曰:民死,寡人將誰為君。子韋曰:可移於歲飢。公曰:歲飢,民困,民誰以我為君。子韋曰:天居高而聽卑,君有至德之言,天必三賞。君熒惑果徙三舍,行七星,星當一年,君壽延二十一年。)
石氏はいう、火星が心を守れば、上位に居る大人は政令を更改し、君主はその宮室の中から遷動するであろう。(原書小注:《史記・宋微子世家》の記載に拠れば、宋景公が位に在るとき、火星が心を守り、星官の子韋はいう、災禍は君上に応じるが、宰相の身に転移させることができる。景公はいう、宰相はわが股肱であり、わがとともに国家を治める者である。子韋はいう、百姓の身に転移できる。景公はいう、百姓がみな死んだら、われは誰に国君を為すのか。子韋はいう、年成に転移してそれに飢饉を鬧させることができる。景公はいう、年成が飢饉して百姓が困苦すれば、百姓はまだ誰を国君と認めるのか。子韋はいう、上天は高きに居るが能く下の声を聞く——君上はこの三句の最も德ある言葉を説き出された、上天は必ず三度あなたに賞賜するであろう。火星は果たして三舍を移り離れ、一舍は七星、一星は一年に折合し、景公はこれによって寿を延ばすこと二十一年であった。)
《海中占》曰:“火守心,色赤,有兵,臣謀其主;黑、主死;白,謀臣有賜爵者;青,大人有憂。”石氏曰:“熒惑守心,天子走,失位;入心,必見血;其國庫兵出,天下士半死,五月大旱,二十日不下,天子有令,有憂;布大貴。”《雒書雒罪級》曰:“熒惑守心,有必有逆臣起。”石氏曰:“熒惑守心時,王將軍為亂。”
《海中占》にいう、火星が心を守って星色が赤紅なれば兵事があり臣下がその君主を図る兆しであり、星色が黒に発すれば君主は死ぬべきであり、星色が白に発すれば謀議の臣の中に爵位を賜わる者があり、星色が青に発すれば上位に居る大人に憂いがある。石氏はいう、火星が心を守れば天子は出奔して君位を喪失する。火星が心宿に深入すれば必ず血光を見るであろう。その国の武庫の中の兵器はすべて発出され、天下の士卒は半ば死に、五月に大旱し、火星が二十日下りるのを肯ぜず、天子はまさに詔令を下し、詔は憂懼の辞を帯び、布帛の価銭は大いに騰る。《雒書雒罪級》にいう、火星が心を守れば必ず叛逆の臣が事を起こす。石氏はいう、火星が心を守るとき、王室の将軍が乱を作す。
甘氏曰:“熒惑守心,大臣為變,謀其主,諸侯皆起。”又占曰:“熒惑守心,成鉤已及環繞之,天子失其宮,期六月。”巫咸曰:“熒惑守心,萬物不成,土功興;一曰歲水。”《海中占》曰:“熒惑守心,天下大吟,居之三月,有殃;五月,受兵;十月,其野亡。”石氏曰:“熒惑守心,成鉤已,期三月,大臣反;攻戰不將軍死。”
甘氏はいう、火星が心を守れば、大臣は変乱を発動してその君主を図り、諸侯は紛紛として兵を起こす。また一条の占辞にいう、火星が心を守って「鉤己」の形に走るか、あるいは心宿を環繞して盤旋すれば、天子はその宮室を失うであろう、応期は六か月である。巫咸はいう、火星が心を守れば万物は成熟せず土木の工程が興り、もう一説には当年に雨水が多いとする。《海中占》にいう、火星が心を守れば天下の人は痛苦・呻吟し、心宿を占拠して三か月なれば災殃があり、五か月なれば兵禍を受け、十か月なればその分野の地は滅亡する。石氏はいう、火星が心を守って「鉤己」の形に走れば応期は三か月で、大臣が反叛し、ひとたび攻戦すれば将軍は戦死を免れない(「不」の字は疑わしく衍文)。
《海中占》曰:“熒惑守心,南為水,北為旱。”又占曰:“熒惑守心,民流亡。”郗萌曰:“熒惑守心,南有小男喪;守北,有小女喪。”又曰:“以十月守心北,不出其歲,國有大喪;以十月守心,期六十日,有辱主;一曰皆起兵。”又占曰:“熒惑守心,為侵陽;守心上下星,名倖臣;驂乘者有事。”
《海中占》にいう、火星が心を守るとき、南面に在れば水災を主り北面に在れば旱災を主る。また一条の占辞にいう、火星が心を守れば百姓は流離・逃亡する。郗萌はいう、火星が心宿の南面を守候すれば幼男の喪があり、北面を守候すれば幼女の喪がある。またいう、十月に心宿の北面を守候すれば、当年を出ずに国に大喪があり、十月に心を守れば応期六十日で君主に辱め及ぶ事があろう。もう一説には南北両処とも兵を起こすことを主るとする。また一条の占辞にいう、火星が心を守るのは陽位を侵犯する象であり、心宿の上下の两星を守候すれば寵幸を受ける近臣に応じ、君主の車駕に陪乗する人が事を出すであろう。
《黃帝占》曰:“熒惑守心,大人惡之。”郗萌曰:“熒惑守心,有反者,從太子起;一曰九卿為害。”又曰:“大國兵四起,天子軍破。”又曰:“二十日,相死。”又曰:“守心,留十日,后死。”又曰:“守心三十日,有女喪。”郗萌曰;“熒惑守心房間,三十日地動。”又占曰:“熒惑守心,有反者,從宗家。”
《黄帝占》にいう、火星が心を守るのは、上位に居る大人が最もこの象を忌む。郗萌はいう、火星が心を守れば反叛する者があろうとして、しかも太子のところより難を発す——心宿の前の一星は正しく太子の位であり、ゆえにこの説がある。もう一説には九卿が害を為すとする。またいう、大国が四面より兵を興し、天子の軍隊は撃破される。またいう、二十日守候すれば宰相は死ぬべきである。またいう、心を守って十日停留すれば皇后は死ぬべきである。またいう、心を守って三十日に満てば女子の喪がある。郗萌はいう、火星が心宿と房宿の間に守れば、三十日以内に地震がある。また一条の占辞にいう、火星が心を守れば反叛する者があろうとして、しかも宗室の家より難を発す。
(案《宋書天文志》曰:晉元康九年六月,熒惑守心,八月入羽林,後二年,趙王廢惠帝,為太上皇,俄而三王起兵,討趙王倫,倫悉起中軍,兵相拒,累月也。)《荊州占》曰:“熒惑守心,色黑,有兵必敗。”陳卓曰:“熒惑守心,期三十日,彗星出王都,西南指。”《玄冥占》曰:“熒惑守心,為飢。”(案袁宏《漢紀》曰:安帝永初元年五月戊寅,熒惑逆行,守心,三年三月,京都飢,人相食。)
原書小注:《宋書・天文志》の記載に拠れば、晋恵帝元康九年六月、火星が心を守り、八月にまた羽林塁に入った。この後二年、趙王司馬倫が恵帝を廃黜し彼を尊して太上皇とし、まもなく斉王・成都王・河間王の三王が兵を起こして司馬倫を討伐し、司馬倫は傾巣して中軍を調発して相抗し、双方は好き数か月対峙した。《荊州占》にいう、火星が心を守って星色が黒に発すれば、ひとたび兵事があれば必ず失敗する。陳卓はいう、火星が心を守れば応期三十日で、彗星が王都の上空に現れ、彗尾は西南を指向するであろう。《玄冥占》にいう、火星が心を守るのは飢饉を主る。(原書小注:袁宏《後漢紀》の記載に拠れば、漢安帝永初元年五月戊寅の日、火星が逆行して心を守り、永初三年三月に至って京城で飢饉を鬧し、人は人を食った。)
《春秋緯說題辭》曰:“熒惑守心,主死,天下大潰。”《黃帝占》曰:“熒惑逆行而西,守心二十日,大臣為亂。”(袁宏《漢紀》曰:安帝永初元年五月戊寅,熒惑逆行,守心,司空周章謀,誅鄧騭兄弟,廢太后,及上立平原王為帝,事發覺,自殺。)
《春秋緯・説題辞》にいう、火星が心を守れば君主は死ぬべきで、天下はこれに随って土崩・瓦解する。《黄帝占》にいう、火星は本来順行して東進すべきが、今や逆行して西に向かいまた心宿を守候して二十日に達するのは、大臣が乱を作す兆しである。(原書小注:袁宏《後漢紀》の記載にいう、漢安帝永初元年五月戊寅の日、火星が逆行して心を守った。ちょうどこの同一天象の下で、司空周章が外戚の鄧騭兄弟を誅殺し臨朝の鄧太后を廃黜し、かつ安帝を廃して平原王を改めて皇帝に立てんと密謀し、事が敗露して周章は自殺した。これは正しく「大臣為乱」一条の実例である。)
石氏曰:“熒惑逆行守心,哭泣涔涔,主命惡之,國有大喪與兵,(案司馬彪《天文志》曰:孝靈中平三年四月,熒惑逆行守心,後三年,而靈帝崩。)國易政。”郗萌曰:“熒惑逆行守心,旱,失火。”陳卓曰:“熒惑逆而行心,地震。”《黃帝占》曰:“熒惑逆行守心,環繞成鉤己,皆為大人忌,期六月,以赦解之。”石氏曰:“熒惑逆行守心中央大星,有白衣之會。”
石氏はいう、火星が逆行して心を守れば、哭声は絶えず涕涙は涔々として、君主の性命は最もこの象を忌み、国に大喪もあり兵事もあり(原書小注:司馬彪《続漢書・天文志》の記載に拠れば、漢霊帝中平三年四月、火星が逆行して心を守り、この後三年、霊帝が駕崩した)、国家はこれによって政令を更改する。郗萌はいう、火星が逆行して心を守るのは旱を主り火災を主る。陳卓はいう、火星が逆行して心宿を経るのは地震を主る。《黄帝占》にいう、火星が逆行して心を守り、環繞・盤旋して「鉤己」の形に走るのは、みなこれ上位に居る大人の忌むところであり、応期は六か月で、赦令を以て化解できる。石氏はいう、火星が逆行して心宿中央の大星を守候すれば、素服を挙げて喪を為す聚会があろう。
巫咸曰:“熒惑犯乘守心明堂,大臣當之;在陽為燕,在陰為胡,一曰有火異。”郗萌曰:“熒惑中犯乘守心明常,為萬民備火,近期一年,中期三年,遠期九年;一曰旱。”又占曰:“熒惑中犯乘守庶子,女主勢行。”又占曰:“熒惑中犯乘守蝕心右星,為庶子有憂,若死。”
巫咸はいう、火星が心宿の明堂(心宿中央の大星は天王の位で、また明堂と称す)を侵犯・凌乗して守候すれば、災咎は大臣の身に応じ、陽位に在るものは燕の地に応じ、陰位に在るものは胡の地に応じ、もう一説には火災の異があるとする。郗萌はいう、火星が正中に衝犯・凌乗して心宿の明堂(底本は「明常」と作る、すなわち「明堂」)を守候すれば、万民はみな火患に防備せねばならず、近ければ一年に応じ、中ばなれば三年、遠ければ九年である。もう一説には旱を主るとする。また一条の占辞にいう、火星が正中に衝犯・凌乗・守候して庶子星に及べば、女主の権勢は朝に行われるを得る。また一条の占辞にいう、火星が正中に衝犯・凌乗・守候し心宿の右星を掩蝕すれば、庶子に憂いがあり、身死に至ることもある。
又占曰:“熒惑中犯乘守太子星,天心明堂星,有大喪。”又曰:“中國有小憂;一曰宋憂。”又曰:“中犯乘守太子星,天天大赦。”又占曰:“熒惑中犯乘守心明堂,成鉤已,為大人憂,近期十月,遠期三年,以赦令解之。”《海中占》曰:“熒惑留逆犯守乘凌心星,王者宮中亂,臣下有謀易立天子者,權在宗家得勢大臣。”
また一条の占辞にいう、火星が正中に衝犯・凌乗・守候して太子星、および天心・明堂の星に及べば、大喪があろう。またいう、中原の国に小さな憂患があり、もう一説には宋国に応じるとする。またいう、正中に衝犯・凌乗・守候して太子星に及べば天下に大赦がある(底本は「天天」と一字を重出す)。また一条の占辞にいう、火星が正中に衝犯・凌乗・守候して心宿の明堂に及び「鉤己」の形に走れば、上位に居る大人に憂いがあり、近ければ十か月に応じ遠ければ三年で、赦令を以て化解できる。《海中占》にいう、火星が停留・逆行・侵犯・守候・凌圧して心宿の諸星に及べば、王者の宮中に動乱が発生し、臣下に天子を改立せんと図る者があり、大権は宗室の家と勢を得た大臣の手に落ちる。
熒惑犯尾 六
《文曜鉤》曰:“熒惑入尾三月,客兵聚。”郗萌曰:“熒惑入尾,宮中有讒諛之臣。”又占曰:“熒惑入尾箕,九州當之;甲乙日入,東方有咎,丙丁日入,南方有咎;戊已日入,中央有咎;庚辛日入,西方有咎;壬癸日入,北方有咎。”
《文曜鉤》にいう、火星が「尾」宿に入って三か月なれば、外来の客軍が聚集する。尾宿九星は後宮の嬪妃の居る所の位であり、また燕の地の分野に属す——ゆえに火星が尾を犯すのは多く後宮と嬪御の事に応じる。郗萌はいう、火星が尾宿に入れば、宮中に讒佞・阿諛の臣子が現れる。また一条の占辞にいう、火星が尾宿・箕宿に入れば天下の九州はみなその咎を承受し、甲日・乙日に入るものは東方に災咎があり、丙日・丁日に入るものは南方に災咎があり、戊日・己日に入るものは中央に災咎があり、庚日・辛日に入るものは西方に災咎があり、壬日・癸日に入るものは北方に災咎がある——これは十天干を五方に配して応験の地を分派するものである。
《荊州占》曰:“熒惑入尾,縑帛貴,將相人民,離其城郭。”《東官侯》曰:“熒惑入尾,後宮不憂,後惡之;一曰倖臣亂宮。”郗萌曰:“熒惑逆行尾者,失火;一曰大水。”《荊州占》曰:“熒惑逆行尾,其君淫溢。”郗萌曰:“熒惑在尾,與辰星相近,天下牢開,大赦。”《文曜鉤》曰:“熒惑繞尾踟躕,則以妾為妻。”
《荊州占》にいう、火星が尾宿に入れば、細絹・繒帛の価が貴く、将相と百姓はみな自分の城邑を離れるであろう。《東官侯》にいう、火星が尾宿に入れば後宮は安寧を得ず、皇后は最もこの象を忌み、もう一説には寵を受ける近臣が宮闈を擾乱するとする。郗萌はいう、火星が尾宿で逆行するものは火災を主り、もう一説には大水を主るとする。《荊州占》にいう、火星が尾宿で逆行すれば、その国君は淫佚に度を過ごす。郗萌はいう、火星が尾宿にあって水星と相靠近すれば、天下の牢獄は囚徒を開釈して大赦があろう。《文曜鉤》にいう、火星が尾宿を繞って徘徊して前まらなければ、妾室を正妻に扶すことを主り、嫡庶の序はこれによって顛倒する。
《荊州占》曰:“熒惑入尾犯乘之,天有有戰兵。”《河圖》曰:“熒惑居尾陽,其國有喜;居陰,有憂。”《黃帝占》曰:“熒惑留尾箕,臣下淫亂。”郗萌曰:“熒惑舍司空三日,馬多死;一曰牛多死;一曰芻大貴。”齊伯曰:“熒惑出入留舍尾,其國且無人,兵雖起,不用;吉。其國繕城郭。”
《荊州占》にいう、火星が尾宿に入ってかつそれを侵犯・凌乗すれば、天下に戦事・兵災があろう(底本は「天有有戦兵」と作る、前の一「有」は当に「下」)。《河図》にいう、火星が尾宿の陽位に居ればその国に喜慶があり、陰位に居れば憂患がある。《黄帝占》にいう、火星が尾宿・箕宿に停留すれば臣下は淫乱する。郗萌はいう、火星が司空星に三日止宿すれば馬匹が多く死に、もう一説には牛が多く死に、また一説には草料の価が貴くなるとする。斉伯はいう、火星が尾宿に出入・停留・止宿すれば、その国はまさに人煙が稀少となり、兵事は興るが用いられず——これは反って吉象である。その国は城郭を修繕して自ら守るであろう。
石氏曰:“熒惑守尾,歲多妖祥。”甘氏曰:“熒惑守尾,皇后恐。”又曰:“人民為變國、易政,兵始動。”巫咸曰:“熒惑守尾,天下大飢,人相食;一曰留十日,後忌。”巫咸曰:“熒惑守尾,下凌上,君弱臣強,奸臣賊子謀弒其主,人民多死喪。”又曰:“後宮干政。”又曰:“以十月守尾中央,六十日天下發兵,車騎行,守端三十日,發士卒。”
石氏はいう、火星が尾宿を守候すれば、当年に妖異・怪兆が多い。甘氏はいう、火星が尾を守れば皇后はこれを恐れて安からず。またいう、百姓は変乱を発動し、国家は政令を更改し、兵事は萌動を始める。巫咸はいう、火星が尾を守れば天下に大飢饉があり人が人を食うに至り、もう一説には十日停留して皇后は当に忌むべしとする。巫咸はまたいう、火星が尾を守るのは、これは下位に在る者が上位に在る者を凌逼するもので、君は弱く臣は強く、奸臣・賊子はその君主を弑殺せんと図り、百姓に死喪が多い。またいう、後宮が朝政を干渉す——尾宿はもと后妃の位であり、ゆえに災応は屡々宮闈に落ちる。またいう、十月に尾宿の中央を守候すれば六十日以内に天下は兵を発して兵車・騎卒は開動し、尾宿の末端を三十日守候すれば士卒を征発するであろう。
又占曰:“熒惑守尾,人君為憂,大臣作亂者,反逆從大將家起,期二十日。”郗萌曰:“熒惑守尾,天下稱兵。”又占曰:“熒惑守尾,二十日,宮中匿謀,嬪妾有讒後者;一曰滿二日,光明相及,為女主。”
また一条の占辞にいう、火星が尾を守れば、人君はこれを憂慮し、大臣の中に乱を作す者があり、反叛は大将の家より発し、応期は二十日である。郗萌はいう、火星が尾を守れば天下は兵を挙げて相攻す。また一条の占辞にいう、火星が尾を守って二十日に満てば、宮中に陰謀が蔵匿され、嬪妃・姫妾の中に讒言を進めて皇后を中傷する者があり、もう一説にはただ二日に満ちて火星と尾宿とが光芒を相接すれば、災応は女主の身に落ちるとする。
《荊州占》曰:“熒惑守九江,赤地千里,人民浪亡,穀貴三倍,藥草再倍,布貴。臣有毒弒其君,大臣反守尾,宮中匿謀,後妾相妒,三公九卿奸,大將有反。”《玄冥占》曰:“熒惑守尾,後宮有相害者,期百二十日。”又曰:“熒惑守尾,舟船相望。”郗萌曰:“熒惑守尾、箕,九卿當之,期二十日。”
《荊州占》にいう、火星が九江星(尾宿の下の九江四星で、水道・舟楫を主る)を守候すれば、千里は赤地で寸草も生えず、百姓は四方に流亡し、穀価は三倍に漲り、薬草は二倍に漲り、布帛も貴い。臣下は毒薬を用いてその君主を弑殺し、大臣は反って尾宿の位を拠守し、宮中は陰謀を蔵匿し、后妃と姫妾は互いに嫉妬し、三公・九卿は邪佞に事を用い、大将に反叛する者がある。《玄冥占》にいう、火星が尾を守れば後宮の中に互いに残害する者があり、応期は百二十日である。またいう、火星が尾を守れば舟船の往来は相望して絶えず。郗萌はいう、火星が尾宿・箕宿を守候すれば災咎は九卿の身に応じ、応期は二十日である。
《春秋緯》曰:“熒惑逆行守尾,久者有兵起,車騎聚於道,大臣宮人為亂。國易政。”郗萌曰:“熒惑犯守尾,為女主夫人妃后惡之。”又占曰:“熒惑留逆犯守乘凌尾,皇后有以珠玉簪珥惑天子者,誣讒大起,后相貴臣誅,宮人出走,兵起宮門。”
《春秋緯》にいう、火星が逆行して尾宿を守候して停留が久しければ兵事が興り、兵車・騎卒は道路上に聚集し、大臣と宮人はともに乱を作し、国家は政令を更改する。郗萌はいう、火星が尾宿を侵犯・守候すれば、女主・夫人・妃嬪・皇后は最もこの象を忌む。また一条の占辞にいう、火星が停留・逆行・侵犯・守候・凌圧して尾宿に及べば、皇后の中に珠玉・簪珥の飾を用いて天子を迷惑する人があり、誣告・讒毀の風が大いに起こり、皇后と宰相および顕貴の臣は誅され、宮人は出逃し、兵戈は宮門の内に起こる。
熒惑犯箕 七
《春秋緯》曰:“熒惑犯箕,女主、宮人有憂。”郗萌曰:“熒惑惑犯箕,天下國相擊,男不得耕,女不得織,牛馬大死。”《春秋緯》曰:“熒惑入箕,主失位。”又曰:“天下大亂,兵起。”(案《宋書天文志》曰:晉永康元年八月,熒惑入箕,明年趙王纂位,改元年,尋為大兵所滅。)
《春秋緯》にいう、火星が「箕」宿を侵犯すれば、女主と宮人に憂いがある。箕宿四星は形が簸箕のごとく、後宮の嬪妃の府であり、また口舌を主り八方の風気を主る——ゆえに火星が箕を犯すのは多く口舌・讒譖と風雨の時を失うことに応じる。郗萌はいう、火星が箕宿を侵犯すれば(底本は「熒惑惑」と一字を重出す)、天下の諸国は互いに攻撃し、男子は耕種できず女子は紡織できず、牛馬は大批に死亡する。《春秋緯》にいう、火星が箕宿に入れば君主はその位を喪失する。またいう、天下は大いに乱れ兵事が興る。(原書小注:《宋書・天文志》の記載に拠れば、晋恵帝永康元年八月、火星が箕宿に入り、第二年に趙王司馬倫が帝位を簒奪して年号を更改したが、まもなく討伐の大軍に滅ぼされた。)
石氏曰:“熒惑入箕,箕中一星,民莫處其室;養者,星在箕南;旱在箕北;有年在箕踵者,歲熟。”巫咸曰:“熒惑入箕中,伺其出日而數之;期二十日,兵發;伺始入處之率,一日期十日,軍罷。”《荊州占》曰:“熒惑入箕,盜大起,多鬥死者,歲不熟。”又占曰:“熒惑入箕,后族有口舌事,期六月;入箕中,倉粟出。”
石氏はいう、火星が箕宿に入り、もし箕宿の中の一星の位にのみ当たれば、百姓は自分の屋室に安居できないであろう。蓄養・生息を主るのは火星が箕宿の南に在るときであり、旱を主るのは箕宿の北に在るときであり、豊年を主るのは「箕踵」(箕口に対面する底部)の処に在るときで、当年五穀が成熟する。巫咸はいう、火星が箕宿の中に入れば、それが出る日に留意して日数を計算せよ——応期は二十日で兵事が発動し、またそれが当初入った位置に依って推算して、一日入れば応期十日に折合し、期に至って軍隊は解散する。《荊州占》にいう、火星が箕宿に入れば盗賊が大いに起こり、闘殴して致死する人が多く、年成は熟さない。また一条の占辞にいう、火星が箕宿に入れば后族の家に口舌・是非があり応期は六か月であり、箕宿の中に深入するものは倉儲の粟米が発放されるであろう。
石氏曰:“熒惑出箕,谷大貴,天下大旱,飢死。”郗萌曰:“熒惑出天梁,守箕,大赦。”又占曰:“熒惑逆行箕,失火,諸侯相謀。”《春秋圖》曰:“熒惑之箕,有小赦。”郗萌曰:“熒惑舍箕,用事者坐之。”又占曰:“熒惑舍司空,三十日,牛車大出,馬牛大死,芻大貴;又曰留守箕,後宮干政,若有憂;又曰臣下淫亂。”
石氏はいう、火星が箕宿を出れば穀価は大いに騰り、天下は大旱し、餓死する人がある。郗萌はいう、火星が天梁星から出て箕宿を守候すれば、大赦を主る。また一条の占辞にいう、火星が箕宿で逆行するのは火災を主り、諸侯の間で互いに図り謀る。《春秋図》にいう、火星が箕宿に行き至れば、小規模の赦免がある。郗萌はいう、火星が箕宿に止宿すれば、権を当て事を用いる人はこれによって罪を獲るであろう。また一条の占辞にいう、火星が司空星に三十日止宿すれば、牛車は大批に調出され馬牛は大批に死亡し草料の価銭は騰貴する。またいう、停留して箕宿を守候すれば後宮が朝政を干渉するか、あるいは憂患があり、さらにいう臣下が淫乱する。
又占曰:“熒惑出入留舍箕,天下有兵事,君臣屬騎相速,吏民相攻,其國失地二百里;又曰禾豆不成。”《黃帝占》曰:“熒惑守箕左,歲惡,天下勞。”又占曰:“熒惑守箕,燕王有疾;一曰內變。”《文曜鉤》曰:“熒惑守箕,主恐;又曰人民飢糟糠;又曰其國更市。”又占曰:“熒惑守箕,天下分離,臣子謀,咎在人主自恣。”
また一条の占辞にいう、火星が箕宿に出入・停留・止宿すれば天下に兵事があり、君臣は各自が騎従を率いて彼此に招引し相逼し、官吏と百姓は互いに攻殺し、その国は土地二百里を喪失し、またいう禾穀・豆類は成熟しないとする。《黄帝占》にいう、火星が箕宿の左側を守候すれば年成は悪劣で天下は労苦する。また一条の占辞にいう、火星が箕を守れば燕王はまさに病を生じ、もう一説には宮内に変があるとする。《文曜鉤》にいう、火星が箕を守れば君主は恐懼し、またいう百姓は飢餓して糟糠を食うほかなく、さらにいうその国は市集を遷改するであろう。また一条の占辞にいう、火星が箕を守れば天下は分崩・離析し、臣子は不軌を図るが、禍根は君主自らが恣意に妄为するに在る。
《孝經緯》曰:“熒惑守箕,多土功事,小旱;雨澤霜露不時,歲為中。”《荊州占》曰:“熒惑十月守箕,天下大赦;守箕前,其國惡;守後,糴貴三倍。”石氏曰:“熒惑守箕主惡。”《海中占》曰:“熒惑守箕,大旱。”《海中占》曰:“熒惑以十月守箕,名曰火入水,萬民飢死,穀價五倍,天下大赦。”
《孝経緯》にいう、火星が箕を守れば土木の工程は繁多し、やや旱情があり、雨水・霜露はいずれも時令に合わず、年成は中等に属する。《荊州占》にいう、火星が十月に箕宿を守候すれば天下に大赦があり、箕宿の前部を守候するものはその国に凶があり、後部を守候するものは糧価が三倍に漲る。石氏はいう、火星が箕を守れば君主に凶がある。《海中占》にいう、火星が箕を守るのは大旱を主る。《海中占》はまたいう、火星が十月に箕宿を守候するのを、これを「火が水に入る」という——十月は亥を建てて水に属し、火に属する熒惑がその中に侵入して水火が相犯す——万民は飢餓して死に、穀価は五倍に漲り、天下はこれに随いて大赦する。
郗萌曰:“熒惑守箕,貴臣亂其國,主有淫事;一曰攻急。”又占曰:“熒惑守箕,貴人多病死;一曰主恐;又曰地動;守三月,彗星出。”又占曰:“熒惑守箕,歲水。”又占曰:“熒惑守箕、若留止箕口中,兵起,有兵罷。”《荊州占》曰:“熒惑守箕,有大淫事,九卿當之,若狐狢有憂。”
郗萌はいう、火星が箕を守れば顕貴の臣はその国を擾乱し、君主は淫乱の事があり、もう一説には攻戦が緊急であるとする。また一条の占辞にいう、火星が箕を守れば顕貴の人は多く病死し、もう一説には君主が恐懼し、またいう地震を主り、守候して三か月に満てば彗星が現れよう。また一条の占辞にいう、火星が箕を守れば当年に雨水が多い。また一条の占辞にいう、火星が箕を守るか、あるいは箕口の中に停留すれば、兵事が興り随いてまた罷兵の事がある。《荊州占》にいう、火星が箕を守れば大きな淫乱の事があり災咎は九卿の身に応じ、あるいはいう狐貉の類(一には北方の狐貉を衣る辺地の部族を指す)に憂いがあるとする。
《黃帝占》曰:熒惑守箕中守之,天下兵起,吏民相攻,士卒半死,人民流亡,不居其鄉,其國失地。”巫咸曰:“熒惑守箕,去復還守之,貴臣有誅亂主者。國有土功之急,貴人多死,大水萬里,澤為海,橋樑不通。”郗萌曰:“熒惑入箕中,若守箕,宮中口舌之事;倉穀出,三月、六月。”又占曰:“熒惑守箕,去復還守之,天下飢,期不出三年中。”《荊州占》曰:“熒惑入箕守之,若犯乘箕,牛馬多疾,北夷來降。”
《黄帝占》にいう、火星が箕宿を守候し深くその中に入ってこれを守れば、天下に兵が起こり、官吏と百姓は互いに攻殺し、士卒は半ば死に、百姓は流亡して故郷に安んじて居ることができず、その国は土地を喪失する。巫咸はいう、火星が箕を守り離れて後にまた帰って守候すれば、顕貴の臣の中に乱主を誅殺する人がある。国に緊急の土木工役があり顕貴の人は多く死に、大水は万里に綿延し沼沢は泛れて大海となり橋梁は通ぜない。郗萌はいう、火星が箕宿の中に入るかあるいは箕宿を守候すれば、宮中に口舌・是非があり、倉中の穀米は発放されて三月・六月に応ずる。また一条の占辞にいう、火星が箕を守り離れて後にまた帰って守候すれば天下は飢饉し、応期は三年以内を出ない。《荊州占》にいう、火星が箕宿に入ってこれを守候するかあるいは箕宿を侵犯・凌乗すれば、牛馬は多く疾病を生じ、北方の夷狄は来て帰降する。
