熒惑犯觜觽 六
石氏曰:“熒惑犯觜觽,其國兵起,天下動移。”甘氏曰:“熒惑入觜中,天下有善政。”郗萌曰:“熒惑入觜觽,伺其出日而數之,期二十日,兵發,伺始入處之率,一日期十日,軍罷。”甘氏曰:“熒惑出觜觽間,天下亂;西方大得,東方大失。”(《西官候》曰:東方吉,西方凶。)
觜觽は西方白虎七宿の一つで、白虎の首に居り、分野は魏の地・益州に属し、葆守・収斂と聚蔵・倉廩の事を主管する。石氏はいう、火星(熒惑)が觜觽を侵犯すれば、その分野の国は兵事を興し天下は動盪・遷徙する。甘氏はいう、火星が觜觽の中に入れば、天下に清明の善政がある。郗萌はいう、火星が觜觽に入れば、それが出る日を守候して推算すべきである——応期は二十日で、期に至って兵事が発動し、またそれが当初入った処の比率に照らして守候して、一日停留すれば応期十日で、期に至って軍隊は解散する。甘氏はいう、火星が觜觽の間から穿ち出れば天下は大いに乱れ、西方は大いに得る所有り東方は大いに失う所有り。原書小注は《西官候》を引いていう、東方は吉利で西方は凶険である。
《春秋圖》曰:“熒惑之觜觽,大臣且有憂。”石氏曰:“熒惑以觜觽合趙,相死。”郗萌曰:“熒惑以觜觽合;無光,主必亡。”《荊州占》曰:“熒惑守觜觽,誅罷不行。熒惑出入留舍觜觽,君臣將兵。”《黃帝占》曰:“熒惑守觜觽,將軍反,天子之軍破,牛馬有急行。”《黃帝占》曰:“熒惑守觜觽、參、國有喪,期六十日,若糴貴。”《文曜鉤》曰:“逐功臣;熒惑守觜、參。”
《春秋図》にいう、火星が觜觽に行き至れば、大臣はまさに憂患があろうとする。石氏はいう、火星が觜觽の処で趙の分野と相会すれば、宰相は死ぬべきである。郗萌はいう、火星が觜觽の処でこれと相合して觜觽が光色を失えば、君主は必ず敗亡する。《荊州占》にいう、火星が觜觽を守れば、誅すべき罷むべきがみな執行し下せない。火星が觜觽に出入・滞留・止宿すれば、君主と臣下はともに兵を統べるであろう。《黄帝占》にいう、火星が觜觽を守れば、将軍は反叛し天子の軍隊は撃破され、牛馬はこれに急行・奔走する。《黄帝占》はまたいう、火星が觜觽と参宿を守れば、国に喪事があり応期は六十日で、あるいは糧価が騰貴する。《文曜鉤》にいう、功ある臣を駆逐すれば、すなわち火星が觜宿・参宿を守るこの天象に応ずる。
石氏曰:“熒惑守觜觽、西方客動,侵地欲為;君王崇禮以制義,則國安;一曰西羌兵起。熒惑守觜觽,君臣和同。”甘氏曰:“熒惑守觜觽,萬物不生,天下愁悲。”巫咸曰:“熒惑守觜觽,旱,多大災,五穀不成,天子不可動兵。“巫咸曰:“熒惑守觜觽,有石墮其野者,一曰有怪石,以入日占何國。熒惑守觜觽,穀貴;入之,石二百;不入,石一百。”
石氏はいう、火星が觜觽を守れば、西方の客軍は挙動する所有り、土地を侵奪して作為せんと欲す。君王もし礼制を尊崇し義を以て裁断すれば、国家はすなわち安定を得る。もう一説には西羌が兵を興すとする。またいう火星が觜觽を守れば、君臣は和睦して心を同じくする。甘氏はいう、火星が觜觽を守れば、万物は生長できず天下は愁苦・悲傷する。巫咸はいう、火星が觜觽を守れば、天は旱して大災が多く五穀は熟さず、天子は兵を動かすべからず。巫咸はまたいう、火星が觜觽を守れば、隕石がその分野の郊野に墜落する者があり、もう一説には怪異の石が現れ、火星の入宿の日辰に拠ってどの国に応じるかを占断するとする。火星が觜觽を守れば穀価は騰貴し、もし宿中に入れば石ごとに二百に漲り、入らなければ石ごとに百である。
《海中占》曰:“熒惑守觜觽,其國有憂。”郗萌曰:“熒惑守觜觽、參,棄法律;又曰小民多傷。熒惑犯守觜觽,不出三十日,有兵。熒惑守觜觽,國易政,天下多不孝子,父子相鬥,鐵器貴,一曰禾貴。”《西官候》曰:“熒惑守虎首,一日為十日以上,天下兵起,斧鉞用。”
《海中占》にいう、火星が觜觽を守れば、その分野の国に憂患がある。郗萌はいう、火星が觜觽と参宿を守れば、法律は廃棄されて用いられず、またいう小民に傷亡が多いとする。火星が侵犯して觜觽を守れば、三十日を出ずに兵事がある。火星が觜觽を守れば、国家は政令を更改し、天下に不孝の子が多く、父子は相争闘し、鉄器は価貴く、もう一説には禾穀が価貴いとする。《西官候》にいう、火星が虎首すなわち觜觽に守れば、一日を以て十日以上に算して天下は兵を興し、斧鉞・刑殺の具は用場に派せられる。
齊伯曰:“熒惑守觜觽,害國之君,將兵入於秦之域矣,六畜大疫,山谷盡空。”《春秋圖》曰:“熒惑守觜觽,有兵起,將為亂、若有急令,天下斧鉞在用,不出百八十日。”《黃帝占》曰:“熒惑守觜觽,野多反者,斧鉞用。”郗萌曰:“熒惑守觜觽而守之,六十日,其國有喪,大臣有誅,被逐者;萬物不生,天下飢,谷大貴。”
斉伯はいう、火星が觜觽を守れば、国君を危害し、兵鋒はまさに秦の地の境内に入らんとし、六畜は大いに瘟疫を起こし、山谷の間は人畜ともに空となる。《春秋図》にいう、火星が觜觽を守れば、兵事の興起があり将帥はまさに乱を作さんとし、あるいは緊急の詔令が頒下され、天下はまさに斧鉞・刑殺を動用しており、応験は百八十日を出ない。《黄帝占》にいう、火星が觜觽を守れば、郊野に反叛の人が多く、斧鉞・刑殺の具は用場に派せられる。郗萌はいう、火星が觜觽に至ってそこに守候して六十日に満てば、その国に喪事があり、大臣の中に誅殺される者・放逐される者があり、万物は生長できず天下は飢饉し穀価は大いに騰る。
熒惑犯参 七
《黃帝占》曰:“熒惑犯參,有大將反者;兵大連精,四方相射,王者不安,轉徙宮室。”石氏曰:“熒惑犯參左肩,大戰;星角明大,天下之兵卒起而強;微細,天下兵弱。”《說題辭》曰:“熒惑入參,主威下,國廢。”《文曜鉤》曰:“熒惑入伐,有兵戰,守之五日以上,大將死。”郗萌曰:“熒惑入參若伐,天子憂市;一曰君失市。”
参宿は西方白虎七宿の末で、分野は魏の地・益州に属し、斬殺・刈除を主り、白虎の身でありまた将軍の征伐を主る。宿中の三小星は名を「伐」といい、もっぱら兵戈・誅罰を主る。《黄帝占》にいう、火星(熒惑)が参宿を侵犯すれば、大将の反叛があろうとして、兵馬は大批に連結し精鋭で、四方は交り射戦し、君王は安寧を得ず宮室を遷移するべきである。石氏はいう、火星が参宿の左肩の星を侵犯すれば、大戦があろうとし、もし星芒が明亮・粗大なれば天下の兵卒は驟起して強盛し、星芒が微細なれば天下の兵力は衰弱する。《説題辞》にいう、火星が参宿に入れば、君主の威権は下移し国家は敗廃する。《文曜鉤》にいう、火星が伐星に入れば、兵戦があろうとして、五日以上守候すれば大将は死ぬべきである。郗萌はいう、火星が参宿あるいは伐星に入れば、天子は市易の事に憂慮し、もう一説には君主が市易への掌控を失うとする。
《春秋緯》曰:“熒惑逆入參,成勾巳,天下大亂,天子失度,大人憂;若環繞之,王命惡,若有大喪,期一年,遠三年。”《荊州占》曰:“熒惑逆入參,必有一國之君餓,若戮死者。”《春秋圖》曰:“熒惑入參,將有憂。”郗萌曰:“熒惑南至參,將必有下獄者。”甘氏曰:“熒惑舍伐,不出三旬,大赦。”
《春秋緯》にいう、火星が逆行して参宿に入り、往返して勾曲の形を画けば、天下は大いに乱れ、天子の挙措は法度を失い、貴人に憂いがある。もし繞行して一周すれば、君王の命数は不吉で、あるいは大喪があり、応期は一年、遠ければ三年である。《荊州占》にいう、火星が逆行して参宿に入れば、必ず一国の君に飢餓する者があり、あるいは殺されて死ぬ。《春秋図》にいう、火星が参宿に入れば、将帥はまさに憂患があろう。郗萌はいう、火星が南行して参宿に至れば、将帥の中に必ず獄に下される者がある。甘氏はいう、火星が伐星に止宿すれば、三十日を出ずに大赦があろう。
郗萌曰:“熒惑宿參若伐,直橫者為有反臣中兵。熒惑入參一月,相死;二月,后死,三月,君死。”《西官候》曰:“熒惑入參,留二十日以上,兵戰出;期七十二日,若十月,若有喪,小兒多傷。”郗萌曰:“熒惑逆行,若留止衡中,為兵軍起。熒惑出入留舍參中,天子宮中兵起。”《黃帝占》曰:“熒惑守參多霜雹。”
郗萌はいう、火星が参宿あるいは伐星に止宿して、ちょうど横列する三星の処に当たれば、反叛の臣が朝中に兵を動かす兆しがある。火星が参宿に入って一か月に満てば宰相は死に、二か月に満てば皇后は死に、三か月に満てば君主は死ぬ。《西官候》にいう、火星が参宿に入って二十日以上滞留すれば、兵馬は出て戦い、応期は七十二日または十か月で、あるいは喪事があり小児に傷亡が多い。郗萌はいう、火星が逆行するか、あるいは滞留して参宿の横列する三星の中に停まれば、兵馬の起事を主る。火星が参宿の中に出入・滞留・止宿すれば、天子の宮廷の内に兵変が興る。《黄帝占》にいう、火星が参宿を守れば、霜雹を多く降らせる。
《河圖》曰:“熒惑以四月守參,其國兵起,兵起宮中,戰有功,若封侯者;五月守之,在人有憂下獄者。”《孝經章句》曰:“熒惑守參,兵大殺,千里之行,淮主亦驚,牛馬多死,雨澤不時,歲為下。”石氏曰:“熒惑守參,大將軍反,天子之軍破,牛馬急行,麥大貴,人相食。”甘氏曰:“熒惑守參,王者不安,徒宮室。”
《河図》にいう、火星が四月のうちに参宿を守れば、その分野の国は兵を興し、兵変は宮廷の内に発生し、作戦して功があり、あるいは功によって侯に封ぜられる者がある。もし五月のうちにそれを守れば、憂懼して獄に下される者がある。《孝経章句》にいう、火星が参宿を守れば、兵戈は大肆に殺戮し、行軍は千里で、淮上の君長までもこれに震驚し、牛馬は大批に死亡し、雨水は時節に拠らず降り、年成は下等に属する。石氏はいう、火星が参宿を守れば、大将軍は反叛し天子の軍隊は撃破され、牛馬は急行・奔走し、麦価は大いに騰り人が人を食うに至る。甘氏はいう、火星が参宿を守れば、君王は安寧を得ず宮室を遷徙するべきである。
巫咸曰:“熒惑守參,有怪石墮其野,以入內占。熒惑守參,旱,多火災,萬物五穀不成,其國有憂。”《海中占》曰:“熒惑守伐五日,人主死。”郗萌曰:“熒惑守參足下五日,糴暴賤;二十日以上,糴大賤;三十日,有赦,一曰四月守參,三十日,赦。熒惑守參,為大人當之。”《荊州占》曰:“熒惑以四月守參,天下金貴。”
巫咸はいう、火星が参宿を守れば、怪石がその分野の郊野に墜落する者があり、それが宿内に入った日辰に拠って占断する。火星が参宿を守れば、天は旱して火災が多く、万物と五穀は成熟せず、その国に憂患がある。《海中占》にいう、火星が伐星を守って五日に満てば、君主は死ぬべきである。郗萌はいう、火星が参宿の足部の下に守って五日に満てば、糧価は驟然に低落し、二十日以上なれば糧価は大いに跌き、三十日なれば赦令があり、もう一説には四月のうちに参宿を守って三十日に満てば赦があるとする。火星が参宿を守れば、貴人によってこの災咎を承当する。《荊州占》にいう、火星が四月のうちに参宿を守れば、天下の金価は騰貴する。
郗萌曰:“熒惑守伐,百二十日成勾巳。若環繞之,大人惡之,若有憂,期六月。”《荊州占》曰:“熒惑守參,白虎兵起,鐵鉞用。”陳卓曰:“火守伐,天下更正朔。”《西官候》曰:“火守伐,燕王當死;其留二十日以上,大人惡之,期六十日,若秦地凶。”甘氏曰:“熒惑守參,有赤星出參中,邊有兵。”
郗萌はいう、火星が伐星を守れば、百二十日のうちに往返して勾曲の形を画く。もし繞行して一周すれば、貴人はこれを悪兆とし、あるいは憂患があり、応期は六か月である。《荊州占》にいう、火星が参宿を守れば、白虎の主る西方は兵を興し、鉄鉞・刑殺の具は用場に派せられる。陳卓はいう、火星が伐星を守れば、天下は正朔・暦法を更改するべきである。《西官候》にいう、火星が伐星を守れば、燕王は死ぬべきであり、それが二十日以上滞留すれば、貴人はこれを悪兆とし、応期は六十日で、あるいは秦の地に凶禍がある。甘氏はいう、火星が参宿を守るとき、もし赤色の星が参宿の中に現れれば、辺境に兵事がある。
石氏曰:“熒惑以四月守參,火入舍,金錢發。熒惑入參,守之二十日以上,兵起於野,將軍出戰,有死將,石隕其野,多反者。熒惑與龍星並見參中,天子更政,有戮死臣。熒惑與彗星若妖星見參伐,天子更政;妖星一名望能。”郄萌曰:“熒惑經參,能見參伐,大國君為臣所謀。熒惑與彗星見參,大國君不吉。”
石氏はいう、火星が四月のうちに参宿を守り、火星が宿に入り舍に止まれば、金銭・財貨はこれに流散・動用される。火星が参宿に入って二十日以上守候すれば、兵事は郊野に起こり、将軍は師を出して戦い、将領の戦死する者があり、隕石はその分野の郊野に墜落し、反叛する人が甚だ多い。火星と蒼竜の星がともに参宿の中に現れれば、天子は政令を更改し、誅殺される臣子がある。火星と彗星あるいは妖星がともに参宿・伐星の処に現れれば、天子は政令を更改する——妖星はまた望能と作る。郄萌はいう、火星が参宿を経て、参宿・伐星とともに顕現し得れば、大国の君は臣下に図り謀られる。火星と彗星がともに参宿に現れれば、大国の君は吉利ならず。
開元占経 巻三十四
熒惑占 五
熒惑犯南方七宿
熒惑犯東井 一
《黃帝占》曰:“熒惑犯東井,小有兵。”(案《宋書天文志》曰:安帝義熙九年二月丙午,熒惑填星皆犯東井,十三年三月,索頭大眾緣河為寇,高祖討之。奔退,其別帥跋嵩交戰,大破之,嵩殲馬,復攻關中,八月擒宏也。)
東井はすなわち井宿で、南方朱雀七宿の首であり、分野は秦の地・雍州に属し、水泉・法令と天子の庭を主る。《黄帝占》にいう、火星(熒惑)が東井を侵犯すれば、小規模の兵事があろう。原書小注は《宋書・天文志》に拠っていう、晋安帝義熙九年二月丙午、火星と土星(填星)がともに東井を侵犯し、義熙十三年三月に至って、索頭の部衆が黄河一帯に沿って入寇し、宋高祖劉裕は兵を発して討伐し、敵軍は奔逃・退走し、その別部の主帥跋嵩が来て交戦し大いに敗れ、跋嵩は戦馬を折損した。この後また関中を進攻し、八月に姚泓を擒獲した。
陳卓曰:“熒惑犯東井,群臣有以家事坐罪者。”(案《宋書天文志》曰:魏高貴鄉公正元二年十二月戊午。熒惑犯東井北轅西頭第一星,甘露元年。諸葛誕族滅。宋孝武大明二年三月辛未,熒惑入東井,其年四月,海陵王休茂為雍州刺史,五年,休茂反誅。)
陳卓はいう、火星が東井を侵犯すれば、群臣の中に家門の私事に牽連して罪を獲る者があろう。原書小注は《宋書・天文志》に拠っていう、魏の高貴郷公正元二年十二月戊午、火星が東井の北面の一列星のうち西端の第一顆を侵犯し、甘露年間に至って、諸葛誕が寿春で兵を挙げて失敗し、全族が誅滅された。また、宋孝武帝大明二年三月辛未、火星が東井に入り、当年四月、海陵王劉休茂は雍州刺史に出任し、大明五年に至って、休茂は兵を起こして反を謀り誅殺された。
《黃帝占》曰:“熒惑以春入東井、有赦。”《文曜鉤》曰:“熒惑東井,失道行陽,天下大旱,有火災,若內亂,期不出三。”石氏曰:“熒惑入東井,兵起,若旱,其國亂,有兵兵止,無兵兵起,大臣當之。(案《宋書天文志曰》晉成帝咸康元年八月戊戍,熒惑入東井,是年夏,發眾列戍,加王,遵司馬,以備胡賊也。)熒惑入東井,必先軍起役有令。熒惑角氣,行疾,入東井,十日相死;三十日主終,後命惡之。”
《黄帝占》にいう、火星が春季に東井に入れば、赦令があろう。《文曜鉤》にいう、火星が東井に行き至って常道を偏離し南面の陽道を走れば、天下は大旱し、火災があろうとして、あるいは内乱が発生し、応験は三年を出ない。石氏はいう、火星が東井に入れば、兵事が興るかあるいは乾旱し、その分野の国は動乱し、もと兵事あれば兵事は止息し、もと兵事なければ兵事は発動し、大臣によってこの災咎を承当する。原書小注は《宋書・天文志》に拠っていう、晋成帝咸康元年八月戊戌、火星が東井に入り、当年夏、民衆を徴発して営を列ねて戍守し、王号を加封し、司馬の職を遵用して、胡賊に備えるに用いた。石氏はまたいう、火星が東井に入れば、必ず先に軍事が興り、随いて後に征役の令を下す。火星の星芒が気を吐き行度が迅疾にして東井に入れば、十日以内に宰相は死に、三十日に君主は終亡し、皇后の命数もまた不吉である。
《黃帝占》曰:“熒惑入東井,牛大疫,兵器鉞大貴。”石氏曰:“熒惑入東井中,海水出,水暴下。”甘氏曰:“熒惑入東井,有逃主;又曰四百人貴一人。”巫咸曰:“熒惑入東井中,國有遁主。熒惑入東進,貴人不安其位,一國大旱。”
《黄帝占》にいう、火星が東井に入れば、牛群は大いに瘟疫を起こし、兵器と斧鉞の類の価銭は大いに騰る。石氏はいう、火星が東井の中に入れば、海水は泛濫して岸に上がり、大水は驟然として傾瀉して下る。甘氏はいう、火星が東井に入れば、出逃する君主があろうとし、またいう四百人の中に一人が貴を得るとする。巫咸はいう、火星が東井の中に入れば、国に逃遁する君主がある。火星が東井に入れば(底本は「東進」と作る、「東井」の形近の誤りである)、貴人はその位に安んじて居ることができず、一国は大旱する。
郗萌曰:“熒惑入東井,國失火。(案《宋書天文志》曰:景帝四年七月癸未,火入東井,行陰,後二年,有栗氏事,後未央東關火災,《洪範天文星辰復占》曰:未央門火災。)熒惑入東井,太白隨之,糴貴,道上多死人。熒惑入東井,先起兵者,大將戮死,期六十日。熒惑逆行東井,貴人死傷,若失火。”
郗萌はいう、火星が東井に入れば、国中に火災が発生する。原書小注は《宋書・天文志》に拠っていう、漢景帝四年七月癸未、火星が東井に入って走るは北面の陰道であった。この後二年、栗姫一族の事変が発生し、後に未央宮の東関に火が起こり、《洪範天文星辰復占》は未央宮門の失火という。郗萌はまたいう、火星が東井に入り太白金星が後に随い従えば、糧価は騰貴し道路上に餓死する人が多い。火星が東井に入って、先に兵を動かす一方は大将が殺されて死に、応期は六十日である。火星が逆行して東井に至れば、貴人は死傷し、あるいは火災が発生する。
《海中占》曰:“熒惑入東井,角動,赤黑色,大人當之,以水起兵,其環繞之,事必成;其留二十日,色赤黃,大人增地;黑、憂,奪地。”司馬彪《天文志》曰:“熒惑入東井中口,大臣有誅者。”石氏曰:“熒惑正過東井中,南出者,天下有易王業者。”《海中占》曰:“熒惑過東井上二丈者,軍將必當去其兵,歸必有病事。”
《海中占》にいう、火星が東井に入って星芒が閃動し色が赤黒を作れば、貴人によってこの災咎を承当し、水事によって起兵せんとする。もしそれが繞行して一周すれば、図る事は必ず成功する。それが二十日滞留して光色が赤黄なれば、貴人は土地を増広し、光色が黒に発すれば憂患があり、土地は人に奪い去られる。司馬彪《天文志》にいう、火星が東井の正中の口部に入れば、大臣の中に誅殺される者がある。石氏はいう、火星が端直に東井の中を穿って南面から出れば、天下に王業を更換する事がある。《海中占》にいう、火星が東井の上方二丈の処を越えれば、兵を領く将領は必ず兵権を交出し、帰って来て以後必ず疾病の事がある。
《黃帝曰》曰:“熒惑去北戍至東井,干一星,將軍有野死不葬者;干二星,中倖臣有市死者;北戍者,北河也。”《春秋圖》曰:“熒惑之東井,有從白衣之封為侯者。”《海中占》曰:“熒惑舉東進北戌,去戌三丈,當復發千人以上;去戌二丈,復發萬人;去戌一丈,門開,道無行人,若其留戍下六十日,天下大赦。”
《黄帝曰》にいう、火星が北戍を離れて行って東井に至り、その中の一顆の星を衝犯すれば、将軍の中に荒野に暴死して収葬する人なき者があり、二顆の星を衝犯すれば、宮中の近幸の臣に市に処死される者がある——いわゆる北戍はすなわち北河星である。《春秋図》にいう、火星が東井に行き至れば、平民百姓よりして侯に封ぜられる者があろう。《海中占》にいう、火星が東井の北戍一帯に昇って北戍に距ること三丈なれば、まさにさらに千人以上を征発せんとし、北戍に距ること二丈なればさらに一万人を征発し、北戍に距ること一丈なれば、関門は大いに開き道上に行人を見ない。もしそれが北戍の下に滞留して六十日に満てば、天下は大赦する。
晉灼曰:“熒惑留東井中三十日,天下大水,人主以身游水。熒惑西方守東井、輿鬼,去復還反之,強國君忌之。”《海中占》曰:“熒惑入東井,留三十日以上,既去復還,居之若環繞成勾巳者,國君有憂,若重有喪;期九十日,若一年。”郗萌曰:“熒惑出入留舍東井,三十日不下,必有破國死王。”《河圖》曰:“熒惑在西方若東方,守東井,有男喪。”
晋灼はいう、火星が東井の中に滞留して三十日に満てば、天下は大水を発し、君主は身を親しく水を渉って行くべきである。火星が西方にあって東井・輿鬼を守り、離れて以後また折り返って来れば、強国の君主はこの天象を忌諱すべきである。《海中占》にいう、火星が東井に入って三十日以上滞留し、離れた後また折り返りそこに居留し、あるいは繞行して勾曲の形を成せば、国君に憂いがあり、あるいは連なり喪事があり、応期は九十日または一年である。郗萌はいう、火星が東井に出入・滞留・止宿して三十日なお退か去らなければ、必ず国家の敗亡・君王の身死の事がある。《河図》にいう、火星があるいは西方にあるいは東方にあって東井を守れば、男子の喪事があろう。
石氏曰:“熒惑以十二月守東井,且憂火。熒惑守東井,名水有絕者,大魚死,國大旱。熒惑守東井,如炬火,兵起。”甘氏曰:“熒惑守東井,貴相戮。熒惑以五月守東井六十日,東海決溢,水出。”巫咸曰:“熒惑守東井間,有逐王。”
石氏はいう、火星が十二月のうちに東井を守れば、まさに火災のために憂慮せんとする。火星が東井を守れば、名ある大川に断流・枯竭する者があり、大魚は死去し、国中は大旱する。火星が東井を守って光色が熾烈にして火炬のごときなれば、兵事が興る。甘氏はいう、火星が東井を守れば、顕貴の宰相は殺される。火星が五月のうちに東井を守って六十日に満てば、東海は決口・漫溢して大水が涌出する。巫咸はいう、火星が東井の間に守れば、駆逐される君王があろう。
郗萌曰:“熒惑守東井,為萬物不成,久守之,金錢易。熒惑守東井南,主后死,守其西,太子死;守其北,諸侯有死者。熒惑守日月之門,國內亂,以其日占國。熒惑守東井,大人憂。”(案《宋書天文志》曰:晉元帝大興三年十月乙亥,熒惑在東井,永熙元年十二月,元帝崩。)陳卓曰:“熒惑守東井,天下不安。”郗萌曰:“熒惑守東井,天子為軍自守。熒惑守東井,百川溢。”
郗萌はいう、火星が東井を守るのは万物の成熟せざるを主り、もし長久に守候して去らなければ、銭幣の制度は変更するべきである。火星が東井の南に守れば、君主と皇后は死ぬべきであり、それの西に守れば太子は死に、それの北に守れば諸侯の中に死去する者がある。火星が日月出入の門戸すなわち東井一帯に守れば、国内は動乱し、当日の日辰に拠ってどの国に応じるかを占断する。火星が東井を守れば、貴人に憂いがある。原書小注は《宋書・天文志》に拠っていう、晋元帝大興三年十月乙亥、火星が東井に在り、永熙元年十二月に至って元帝は駕崩した。陳卓はいう、火星が東井を守れば、天下は安寧を得ない。郗萌はまたいう、火星が東井を守れば、天子は軍隊を調集して自衛するべきである。火星が東井を守れば、百川は漫溢・泛濫する。
《黃帝占》曰:“熒惑入東井,留守井中,天子有火災。”《感精符》曰:“熒惑逆行守東井,成勾巳,天子坐之,天下兵起,守之二十日以上,相惡之,四十日以上,人主當之;先起殃,後起昌。”《甄曜度》曰:“熒惑入東井而守之,二十日以上,其國有大兵起,有大喪;三十日不下,有逃走相,破軍殺將,其國失地,不出期年,遠二年。”
《黄帝占》にいう、火星が東井に入って井宿の中に滞留・守候すれば、天子のところに火災がある。《感精符》にいう、火星が逆行して東井を守り往返して勾曲の形を画けば、天子はこの災咎を承当し、天下は兵事を興す。二十日以上守候すれば宰相はこれを悪兆とし、四十日以上なれば君主によって承当し、先に兵を動かす一方は殃に遭い後に兵を動かす一方は昌盛する。《甄曜度》にいう、火星が東井に入ってそこに守候して二十日以上なれば、その分野の国に大兵事の興起があり併せて大喪があり、三十日なお退か去らなければ、逃亡する宰相があり、軍隊は潰敗し将領は誅殺され、その国は土地を喪失し、応験は一年を出ず遠ければ二年である。
石氏曰:“熒惑入若守東井,河決,有水令。熒惑入,若守東井,二十日以上,宮中以火為敗,若內亂,臣當之。”郗萌曰:“熒惑入,若守東井。為土功事。熒惑犯乘守入東井中,以日占,臨其時者,辱也;留三日以上,占其大臣當之,期三月,若一年、三年、三年、遠五年。
石氏はいう、火星が東井に入るかあるいは守れば、黄河は決口し、朝廷は治水の政令を頒下するべきである。火星が東井に入るかあるいは守って二十日以上に満てば、宮中は火災によって損を受け、あるいは内乱が発生し、臣下によってこの災咎を承当する。郗萌はいう、火星が東井に入るかあるいは守るのは土木を興修する事を主る。火星が侵犯し・その上を凌駕し・守候してかつ東井の中に入るのは、当日の日辰に拠って占断し、ちょうどその時辰に当たる一方は辱を受けるべきである。三日以上滞留すれば、大臣が災咎を承当すると占断し、応期は三か月、あるいは一年・三年、遠ければ五年である。
《洛書》曰:“熒惑守鉞,兵大起,臣謀主,斧鉞用,將相有戮死者。”(案《宋書天文志》曰:魏高貴鄉公甘露元年七月乙卯、熒惑犯井鉞,三年,諸葛誕夷滅。《晉陽秋》曰:安帝隆安元年八月乙巳,熒惑守井鉞,二年八月,以譙王尚之弟充之為振威將軍,守蕪湖,以備庚楷等,由是內外騷動,王恭慮禍難,復密要殷仲堪桓玄同會京師,玄等皆響,遣石顯鍾堪在蕪湖、朝廷震駭。)
《洛書》にいう、火星が東井のそばの鉞星を守れば、兵事は大いに起こり、臣下は君主を図り謀り、斧鉞・刑殺の具は用場に派せられ、将帥・宰相の中に殺されて死ぬ者がある。原書小注は《宋書・天文志》に拠っていう、魏の高貴郷公甘露元年七月乙卯、火星が井鉞を侵犯し、甘露三年に至って諸葛誕は夷滅された。《晋陽秋》にいう、晋安帝隆安元年八月乙巳、火星が井鉞を守り、隆安二年八月、譙王司馬尚之の弟司馬充之を振威将軍に任命して蕪湖を戍守せしめ、庾楷らに備えるに用いた。これによって朝廷の内外は騒動し、王恭は禍難の臨頭を憂慮し、また暗に殷仲堪・桓玄に約請してともに京師に会師せんとし、桓玄らはみな兵を起こして応じ、石顕・鍾堪を派遣して蕪湖に進駐せしめ、朝廷はこれに震駭した。
石氏曰:“熒惑犯守鉞,大臣有誅,斧鉞用,有兵起,一曰執法者誅,不出其年。”郗萌曰:“熒惑中犯乘守鉞,斧鉞用,為其國內亂,兵起;一曰執法者誅。”
石氏はいう、火星が侵犯して鉞星を守れば、大臣の中に誅殺される者があり、斧鉞・刑殺の具は用場に派せられ、兵事の興起があり、もう一説には法令を掌る官員が誅せられ、応験は当年を出ないとする。郗萌はいう、火星が正中から逼近して侵犯しその上を凌駕して鉞星を守候すれば、斧鉞・刑殺の具は用場に派せられ、その分野の国の内乱の発生を主り兵事が興り、もう一説には法令を掌る官員が誅せられるとする。
熒惑犯輿鬼 二
《黃帝占》曰:“熒惑犯輿鬼,皇后憂失勢。”《帝覽嬉》曰:“熒惑犯輿鬼,為國有憂,大臣誅。(案司馬彪《天文志》曰:孝明永平十三年閏月丁亥,火犯輿鬼其十二月,楚王英與顏忠等造作妖書謀反,英自殺,忠等皆伏誅。)
輿鬼はすなわち鬼宿で、分野は秦の地・雍州に属し、祠祀・鬼神と死喪の事を主り、宿中に積尸気があり、もっぱら死亡に応ずる。《黄帝占》にいう、火星(熒惑)が輿鬼を侵犯すれば、皇后は憂懼して勢を失う。《帝覧嬉》にいう、火星が輿鬼を侵犯するのは国に憂患がある兆しで、大臣は誅せられる。原書小注は司馬彪《天文志》に拠っていう、漢明帝永平十三年閏月丁亥、火星が輿鬼を侵犯し、当年十二月、楚王劉英が顔忠らと妖書を偽造して反を図り謀り、劉英は自殺し顔忠らはみな処死された。
甘氏曰:“熒惑犯輿鬼,執法者戮。”(司馬《天文志》曰:延禧七年八月庚戍,熒惑犯鬼質星,八月二月,太僕南鄉侯左勝,以罪賜死,弟中常侍上蔡侯綰等自殺,宗親侍中比陽侯鄧康,河南尹鄧萬等皆係,萬等死,康等免官,桂陽太守任胤等背散走皆棄市,九年七月乙未,熒惑行鬼中,犯質星,十一月,太原太守劉瓚,南陽太守成瑨,皆坐殺無罪,尚書郎孟璫坐受金漏言,皆棄市,永康元年十二月,桓帝崩。)
甘氏はいう、火星が輿鬼を侵犯すれば、法令を掌る官員は殺される。原書小注は司馬彪《天文志》を引いていう、漢桓帝延熹七年八月庚戌、火星が鬼宿の質星すなわち積尸気を侵犯し、その後太僕南郷侯左勝は罪によって死を賜わり、その弟中常侍上蔡侯左綰らは自殺し、宗親侍中比陽侯鄧康・河南尹鄧万らはみな拘係され、鄧万らは死に鄧康らは免官され、桂陽太守任胤らは陣に臨んで潰散・逃走し、みな処死されて棄市された。延熹九年七月乙未、火星は鬼宿の中を行り質星を侵犯し、十一月、太原太守劉瓚・南陽太守成瑨はみな罪なき人を擅に殺したことで罪を獲り、尚書郎孟璫は金銭を収受し機密を泄漏したことで罪を獲り、一併に棄市された。永康元年十二月に至って桓帝は駕崩した。
《荊州占》曰:“熒惑犯輿鬼,忠臣戮死,皆不出一年中。”甘氏曰:“熒惑入輿鬼,犯積尸,天下兵大起,戰流血,有沒軍死將。(《宋書天文志》曰:晉安帝義熙十四年七月甲辰,熒惑犯輿鬼,占曰:秦有兵,十五年,西虜寇長安,雍州刺史朱齡石諸軍陷沒。)三十日不下,國有大喪,人民流亡,死者大半,期三年。”
《荊州占》にいう、火星が輿鬼を侵犯すれば、忠臣は殺されて死に、いずれも一年以内に応験する。甘氏はいう、火星が輿鬼に入り宿中の積尸気を侵犯すれば、天下の兵事は大いに起こり、交戦して血を流し、全軍覆没・将領戦死の事があろう。原書小注は《宋書・天文志》を引いていう、晋安帝義熙十四年七月甲辰、火星が輿鬼を侵犯し、占辞にいう秦の地に兵事ありと。義熙十五年に至って、西面の胡虜は長安に進犯し、雍州刺史朱齢石の率いる諸軍は陥没した。甘氏は続けていう、火星が三十日停留してなお退か去らなければ、国に大喪があり、百姓は流離・逃亡し、死者は半ばを過ぎ、応期は三年である。
《黃帝占》曰:“熒惑入輿鬼,有兵喪,金玉用,有大赦;及留守之,物貴,天下大疾疫;其留二十日以上,兵大起,多戰死者,為宗廟神明事,若民多痾疾,若有女喪,期十月。”(司馬《天文志》曰:孝桓建和元年八月壬寅,熒惑犯輿鬼,質和平元年十二月甲寅,梁太后崩。《宋書天文志》曰:晉成帝咸和九年三月巳酉,熒惑入輿鬼,占曰:兵在西北,有沒軍死將,四月鎮西將軍郭權始以秦州婦從,尋為石斌所滅,徒其眾於青徐。)
《黄帝占》にいう、火星が輿鬼に入れば、兵事と喪事があり、金玉の物は動用され、大赦があろう。それが滞留・守候するに及べば、物価は騰貴し天下は大いに瘟疫を起こす。それが二十日以上滞留すれば、兵事は大いに起こり戦死する人が甚だ多く、宗廟・祭祀・神明の事を主り、あるいは百姓に疾病を多く生じ、あるいは女子の喪事があり、応期は十か月である。原書小注は司馬彪《天文志》を引いていう、漢桓帝建和元年八月壬寅、火星が輿鬼と質星を侵犯し、和平元年十二月甲寅に至って梁太后は駕崩した。《宋書・天文志》にいう、晋成帝咸和九年三月己酉、火星が輿鬼に入り、占辞にいう兵事は西北にあり全軍覆没・将領戦死の事ありと。四月、鎮西将軍郭権は初め秦州を以て帰附したが、まもなく石斌に滅ぼされ、その部衆は青州・徐州一帯に遷徙された。
《春秋緯》曰:“熒惑入輿鬼,主以內亂,淫泆。”《孝經章句》曰:“熒惑入輿鬼,主坐之。”(司馬《天文志》曰:孝質本初元年三月癸丑,熒惑入輿鬼,閏月一日,孝質帝為梁冀鳩,而崩。)石氏曰:“熒惑入輿鬼中,旬主后死;七日,相死,四月、主死。熒惑入輿鬼,斧鑕用,其星視動頡頡然,是謂王府國家不安。故則物不欲聚也;皆以入日命其國。”
《春秋緯》にいう、火星が輿鬼に入れば、君主は内乱と荒淫・放縦によって禍を招く。《孝経章句》にいう、火星が輿鬼に入れば、君主によってこの災咎を承当する。原書小注は司馬彪《天文志》を引いていう、漢質帝本初元年三月癸丑、火星が輿鬼に入り、閏月初一、質帝は梁冀に毒酒を以て害死された。石氏はいう、火星が輿鬼の中に入って十日に満てば君主と皇后は死に、七日に満てば宰相は死に、四か月に満てば君主は死ぬ。火星が輿鬼に入れば、斧鑕の刑具は用場に派せられる。その星は見るに閃爍して定まらず上下に頡頏し、これを王家の府庫と国家が安寧を得ざると作し、ゆえに財物は積聚すべからず。これらはいずれも火星の入宿の日辰に拠ってどの国に応じるかを断定する。
巫咸曰:“熒惑入輿鬼,將相有誅者。”(《宋書天文志》曰:晉成帝咸和九年三月已亥,熒惑入輿鬼,犯積尸,四月鎮西將軍雍州刺史郭權始以秦州歸從,守為石虎所滅,從其眾於青徐也。)劉向《洪範》曰:“熒惑入輿鬼,大賊在大人之側。”(《宋書天文志》曰:晉安帝元興元年七月戍寅、熒惑在東井,又犯輿鬼積尸,二年,桓玄篡位,遷帝於潯陽。)
巫咸はいう、火星が輿鬼に入れば、将帥・宰相の中に誅殺される者がある。原書小注は《宋書・天文志》を引いていう、晋成帝咸和九年三月己亥、火星が輿鬼に入り宿中の積尸気を侵犯し、四月、鎮西将軍・雍州刺史郭権は初め秦州を以て朝廷に帰附したが、すぐに石虎に攻滅され、彼の部衆は青州・徐州一帯に遷された。劉向《洪範》にいう、火星が輿鬼に入れば、大奸賊がすなわち貴人の身辺に潜伏している。原書小注は《宋書・天文志》を引いていう、晋安帝元興元年七月戊寅、火星が東井に在りまた輿鬼の積尸気を侵犯し、元興二年に至って桓玄は帝位を簒奪し、安帝を尋陽に遷徙して安置した。
《海中占》曰:“熒惑入輿鬼中央星,可四五日,大人當之。”郗萌曰:“熒惑入輿鬼,為大人卒事,以命終也。熒惑守柳,入輿鬼,人相食。”《荊州占》曰:“熒惑入輿鬼,為亂臣在內,有屠城。”陳卓曰:“熒惑入輿鬼,有金錢令。”(《宋書天文志》曰:明帝泰始三年六月,熒惑犯輿鬼,九月,以皇后六宮衣服金釵雜物則北征將士也,有火災。)
《海中占》にいう、火星が輿鬼の正中のあの星に入っておよそ四五日なれば、貴人によってこの災咎を承当する。郗萌はいう、火星が輿鬼に入るのは貴人の猝然たる遭事を主り、寿命の告終に至る。火星が先に柳宿を守って後に輿鬼に入れば、人が人を食う惨事があろう。《荊州占》にいう、火星が輿鬼に入るのは朝廷の内に乱臣ありを主り、併せて屠城の禍がある。陳卓はいう、火星が輿鬼に入れば、銭財・金玉に関する政令があろう。原書小注は《宋書・天文志》を引いていう、宋明帝泰始三年六月、火星が輿鬼を侵犯し、九月、皇后六宮の衣服・金釵などの雑物を取り出して北征の将士に賞賜し、その間にまた火災が発生した。
齊伯曰:“熒惑入鬼中,大臣有誅,兵大起,白骨滿野。”(《五行傳》曰:漢宣帝本始四年,熒惑入輿鬼,天質,後三年霍氏謀反之應也。)郗萌曰:“熒惑留輿鬼,臣下不明。”《南官候》曰:“熒惑留輿鬼,君臣疾病,逆行,失火;女主用財大奢,過度。”
斉伯はいう、火星が鬼宿の中に入れば、大臣の中に誅殺される者があり、兵事は大いに起こり白骨は郊野に遍布する。原書小注は《五行伝》を引いていう、漢宣帝本始四年、火星が輿鬼に入り天質に逼近し、この後三年、霍氏が反を謀り、正しくこの天象の応験である。郗萌はいう、火星が輿鬼に滞留すれば、臣下は昏昧で明らかならず。《南官候》にいう、火星が輿鬼に滞留すれば、君臣ともに疾病があり、もし逆行すれば火災があり、女主の用度は奢靡で法度を超出する。
郗萌曰:“熒惑舍輿鬼中十餘日,出輿鬼又舍南河二十日、三十日,因南行,國有的小男喪,正月初見者,七月吉凶發;正月、七月孟,長男坐之;九月初見者,三月吉凶發;九月、三月季,少男坐之。熒惑舍輿鬼中央,十餘日出輿鬼,又舍北河二十日、三十日,北行;邦有小女喪;十月初見者,四月吉凶發;十月、四月孟、長女坐之;十二月初見者,六月吉凶發;六月、十二月季,少女坐之。
郗萌はいう、火星が輿鬼の中に止宿して十余日、輿鬼を出てまた南河星に止宿して二十日・三十日、随いて南に行けば、国中に年幼の男子の喪事があろう。正月のうちに初めてこの天象を見た者は、七月のうちに吉凶が応験する——正月・七月は四孟の月に属し長子によってこの災咎を承当する。九月のうちに初めて見た者は三月のうちに吉凶が応験する——九月・三月は四季の月に属し幼子によって承当する。火星が輿鬼の正中に止宿して十余日後に輿鬼を出て、また北河星に止宿して二十日・三十日、随いて北に行けば、国中に年幼の女子の喪事があろう。十月のうちに初めて見た者は四月のうちに吉凶が応験する——十月・四月は四孟の月に属し長女によって承当する。十二月のうちに初めて見た者は六月のうちに吉凶が応験する——六月・十二月は四季の月に属し幼女によって承当する。
熒惑舍輿鬼中三十日至五十日,天下有大喪;十一月見,五月應之;他放此。熒惑舍輿鬼中央,多霜露,風雨不時。熒惑舍輿鬼西北,婦人多妊子而死者。舍中央,小兒多死;一曰萬民多病頭,目痛;舍東北,長年多死;一曰必有流水。舍東南,老人多死。”
火星が輿鬼の中に止宿して三十日から五十日なれば、天下に大喪事があり、十一月のうちにこの天象が現れれば五月のうちに応験し、その余の月份はみなこの例に照らして推算する。火星が輿鬼の正中に止宿すれば、霜露は特に多く風雨は時節に合わない。火星が輿鬼の西北に止宿すれば、婦人に懐孕して死ぬ者が多い。正中に止宿すれば小児は多く死に、もう一説には万民に頭病・眼目疼痛を患う者が多いとする。東北に止宿すれば年長の人が多く死に、もう一説には必ず洪水が発生するとする。東南に止宿すれば老人が多く死ぬ。
齊伯曰:“熒惑出入留舍輿鬼,五十日不去,國傷水,邑空。”《黃帝占》曰:“熒惑守輿鬼,女主病;留十日不去,國傷水,邑空。”《黃帝占》曰:“熒惑守輿鬼,女主病;留十日,諸侯王夫人當之;留二十日,太子夫人當之;東去,病在孔竅不利;南去,在頭;西去,平凡在手足;北去,病在陰。熒惑守輿鬼東南七日,少年病;守十日,老人病。熒惑守輿鬼中央,大人憂。”
斉伯はいう、火星が輿鬼に出入・滞留・止宿して五十日なお去らなければ、国中は水患に傷られ城邑は空虚となる。《黄帝占》にいう、火星が輿鬼を守れば女主は病を生じ、十日滞留して去らなければ、国中は水患に傷られ城邑は空虚となる。《黄帝占》はまたいう、火星が輿鬼を守れば女主は病を生じ、十日滞留すれば諸侯王の夫人によって承当し、二十日滞留すれば太子の夫人によって承当する。火星が東に去れば病は耳目口鼻などの孔竅の通利せざるにあり、南に去れば病は頭部にあり、西に去ればおおむね病は手足にあり、北に去れば病は下体にある。火星が輿鬼の東南を守って七日に満てば年軽い人は病を生じ、十日に満てば老年の人は病を生ずる。火星が輿鬼の正中に守れば、貴人に憂いがある。
石氏曰:“熒惑守輿鬼,貴相戮。熒惑守輿鬼,大人有祭祀之事。”巫咸曰:“熒惑守輿鬼,有兵兵罷,多水災,萬物五穀不成。熒惑守輿鬼,人君貴人憂,鈇鉞用。”郗萌曰:“熒惑守輿鬼,去復還居之,大國君不吉。”《海中占》曰:“熒惑守輿鬼,出其南,水;其北、旱。”(巫咸曰:守北水,守南旱。)
石氏はいう、火星が輿鬼を守れば、顕貴の宰相は殺される。火星が輿鬼を守れば、貴人に祭祀の事がある。巫咸はいう、火星が輿鬼を守れば、もと兵事あれば兵事は罷息し、水災が多く万物と五穀は成熟せず。火星が輿鬼を守れば、君主と貴人に憂いがあり、鉄鉞・刑殺の具は用場に派せられる。郗萌はいう、火星が輿鬼を守って離れた後また折り返って来てそこに居留すれば、大国の君は吉利ならず。《海中占》にいう、火星が輿鬼を守ってその南面から出れば水を主り、その北面から出れば旱を主る。原書小注は巫咸を引いていう、北辺に守れば水を主り南辺に守れば旱を主る——上の一説とちょうど相反する。
郗萌曰:“熒惑守輿鬼,執法吏有過罪者;一曰主死,民多疾喪,棺木麻布貴;一曰牛馬貴。熒惑守輿鬼東北,男子兵相殺;守東南,萬民多死;守西北,以赦令解之。熒惑守輿鬼,在南,有男喪:在北,有女喪。熒惑守輿鬼,有土功事,若有德令。熒惑守輿鬼北七十日,好病;守南七十日,男子疾;熒惑經歷輿鬼中,東行還守西北角,有逐王來降;其後匈奴大敗北地。”(班固《天文志》曰:熒惑守輿鬼,為火變有喪,漢孝武六年,熒惑守輿鬼,其歲高園有火災,賓太后崩。)
郗萌はいう、火星が輿鬼を守れば、執法の官吏の中に過を犯して罪を獲る者があり、もう一説には君主は死に百姓は病に多く喪に多く棺木と麻布は価貴く、また一説には牛馬が価貴いとする。火星が輿鬼の東北を守れば、男子の間で兵刃が相殺し、東南を守れば万民は多く死に、西北を守れば赦令を以て消解できる。火星が輿鬼を守って南辺にあれば男子の喪事があり、北辺にあれば女子の喪事がある。火星が輿鬼を守れば、土木の工程の事があろうとして、あるいは恩を施す徳令が頒下される。火星が輿鬼の北に守って七十日に満てば人は多く病を生じ、南辺に守って七十日に満てば男子は病を患う。火星が輿鬼の中を経行して東行した後また帰って来てその西北角を守れば、駆逐された王が来て帰降する者があろう。この後匈奴は北地に大敗した。原書小注は班固《天文志》を引いていう、火星が輿鬼を守るのは火災の変を主り併せて喪事ありと。漢武帝建元六年、火星が輿鬼を守り、当年高園に火災が発生し、賓太后(すなわち竇太后)は駕崩した。
《荊州占》曰:“熒惑守輿鬼東北星,棺木貴;守東南星,五穀貴;守西南星,金錢貴,守西北星,鐵器、魚鹽皆百倍。”《玉曆》曰:“熒惑守輿鬼,秦有疾病,金玉貴。”石氏曰:“熒惑守輿鬼,必大赦,期六十日;入鬼巳去,復還守之,大赦。熒惑出西方,若東方,出入輿鬼,守成勾巳,尊者失宗廟,期六十日,若百八十日。”
《荊州占》にいう、火星が輿鬼の東北のあの星を守れば棺木は価貴く、東南のあの星を守れば五穀は価貴く、西南のあの星を守れば金銭は価貴く、西北のあの星を守れば鉄器と魚塩はいずれも百倍に漲る。《玉暦》にいう、火星が輿鬼を守れば、秦の地に疾疫があり金玉は価貴い。石氏はいう、火星が輿鬼を守れば、必ず大赦があり応期は六十日で、鬼宿に入ってすでに離れ去りまた折り返って来てそれを守っても、また大赦であろう。火星があるいは西方から出るいは東方から出て輿鬼に出入し、守候して勾曲の形を画成すれば、尊貴の人は宗廟・社稷を失うべく、応期は六十日または百八十日である。
《春秋緯》曰:“熒惑逆行,守輿鬼,成輿鬼,成勾巳,王者惡之,兵起,財帛金錢散,將軍有戰死者;若有火災,期不出年。”郗萌曰:“熒惑入輿鬼,去復還守之,期不出三年中。熒惑入若守輿鬼,為多憂,財空出,亂,臣在內,若大臣謀,有干鉞乘質者,君人憂,金玉用,民多疾,從南入,為男;北人,為女;西入,為老;東入,為丁壯。”
《春秋緯》にいう、火星が逆行して輿鬼を守り鬼宿に往返して勾曲の形を画けば、君王はこれを悪兆とし、兵事が興り財帛・金銭は耗散し、将軍の中に戦死する者があり、あるいは火災が発生し、応験は当年を出ない。郗萌はいう、火星が輿鬼に入って離れた後また折り返って来てそれを守れば、応験は三年を超えない。火星が輿鬼に入るかあるいは守るのは、憂患の众多・財貨の徒らに流散を主り、動乱が発生し乱臣はすなわち朝廷の内にあり、あるいは大臣に図り謀る所有る。もし火星が鉞星を衝犯し質星を凌駕すれば、君主に憂いがあり金玉の物は動用され、百姓は病に多い。火星が南面から入れば男子に応じ、北面から入れば女子に応じ、西面から入れば老人に応じ、東面から入れば壮年の人に応ずる。
《河圖》曰:“熒惑入輿鬼,犯守之,天下白徒聚,土功興。”《荊州占》曰:“熒惑干犯守輿鬼,隨所守物,王者發之,不出七十日;天下有大喪,陽為人君;陰為皇后,左為太子;右為貴臣。”《荊州占》曰:“熒惑經輿鬼中,犯乘積尸者,兵在西北,有沒軍死將;久留守之,天子有喪;其以十二月主守之,下賤多死,有土功事,有德令。”
《河図》にいう、火星が輿鬼に入って侵犯し守候すれば、天下の白衣の徒は聚集し土木の工程が興る。《荊州占》にいう、火星が衝犯して輿鬼を守れば、それが守るあの星に対応する事物に拠り、君王はこれのために挙動を発動し、応験は七十日を出ない。天下に大喪があり、南面は陽に属し君主に応じ、北面は陰に属し皇后に応じ、東辺は左で太子に応じ、西辺は右で顕貴の臣に応ずる。《荊州占》はまたいう、火星が輿鬼の中を経行して積尸気を侵犯し凌駕すれば、兵事は西北にあり全軍覆没・将領戦死の事があり、長久に滞留・守候すれば天子に喪がある。もし十二月のうちにそれを守れば、下層の貧賤の人は多く死に、土木の工程の事があろうとして併せて恩を施す徳令がある。
